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【報道事例】実母の遺体を高齢者施設に遺棄したとして死体遺棄罪の疑いで緊急逮捕|死体遺棄罪の要件や逮捕後の流れ
【報道事例】実母の遺体を高齢者施設に遺棄したとして死体遺棄罪の疑いで緊急逮捕|死体遺棄罪の要件や逮捕後の流れ
今回は、山梨県で起きた死体遺棄事件をもとに、死体遺棄罪が成立する要件や罰則、逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
山形県鶴岡市の高齢者施設の敷地内に母親の遺体を遺棄したとして、東京都の会社役員の男が逮捕されました。
男は、警察署に出頭し、犯行の事実を話したということです。
死体遺棄の容疑で緊急逮捕されたのは、東京都千代田区の会社役員A(40)です。
警察によりますと、Aは、17日から18日までの間に、実の母親V(76)の遺体を、自らが経営する鶴岡市内の高齢者施設の敷地内に遺棄した疑いが持たれています。
Aは、19日未明、親族に一緒に鶴岡警察署に出頭し、Vを遺棄したなどと話したということです。
そして警察で高齢者施設を捜索したところ、Vの遺体を発見し、午前9時過ぎ、Aをその場で緊急逮捕しました。
Vの遺体は衣服を身につけていて、顔は判別できる状態だったということです。
Aは、死体遺棄については容疑を認めています。
(※10/19に『Yahoo!JANAPNニュース』で配信された「経営する高齢者施設に実母(76)の遺体を遺棄 東京都の男(40)を緊急逮捕 親族に伴われ出頭 容疑認める」記事の一部を変更して引用しています。)
【死体遺棄罪とは】
死体遺棄罪は、日本の刑法第190条によって以下のように規定されています。
- 刑法第190条(死体損壊等)
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
「死体」とは、文字通り死亡した人の身体を指し、人の形体を有するもの、例えば死胎も含まれます。
「遺棄」とは、通常の埋葬と認められない方法で死体等を放棄する行為を指します。
この点は特に注意が必要で、例えば遺体を発見したが適切な処理をしなかった場合、不真正不作為犯としての「遺棄」が成立する可能性があります。
死体遺棄罪の罰則に罰金刑はなく、3年以下の懲役刑でのみ処罰されます。
【緊急逮捕とは】
今回の事例では、Aは緊急逮捕されています。
逮捕には、大きく通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕の3つに分けられ、それぞれ手続きが少し異なります。
今回は、緊急逮捕について解説します。
緊急逮捕は、特定の重大な犯罪に対する嫌疑が高く、急速な対応が必要で、裁判官に対して逮捕状を請求する時間がない場合に行われる逮捕手続きです。
緊急逮捕には、刑事訴訟法第210条に基づく厳格な要件があり、逮捕後には速やかに逮捕状の請求手続きを行う必要があります。
- 刑事訴訟法第210条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。
この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない
緊急逮捕は、死刑や無期懲役、または3年以上の懲役または禁錮に該当する罪に対する嫌疑がある場合に適用されます。
死体遺棄罪の罰則として規定されている3年以下の懲役は3年以上の懲役に含まれ、警察がVの遺体を発見し逮捕状を請求する時間もなかったことから、Aは緊急逮捕されたと考えられます。
【死体遺棄罪で逮捕された後の流れ】
死体遺棄罪で逮捕されると、被疑者として扱われ、まず警察で取調べを受けることになります。
逮捕後48時間以内に、被疑者の身柄が警察から検察庁に送致され、次に検察官が取調べを行い、被疑者を起訴するか否かを決定します。
検察庁に身柄を送致されて24時間以内に、検察官は今後の取調べでも引き続き被疑者の身柄を拘束しておく必要があるか判断し、裁判所に対して勾留請求するかを判断します。
勾留請求が行われ、裁判所が勾留請求を認めると、勾留となり最大20日間身柄が拘束されることになります。
検察官が起訴を決定した場合、死体遺棄罪には罰金刑がないため、公判請求されることになり、刑事裁判が開始されます。
一方、検察官が起訴を見送った場合、被疑者は不起訴となり、裁判は開かれず、刑事処分も科せられません。
日本の刑事裁判では、有罪率が非常に高く、一度起訴されると有罪になる可能性が高いです。
勾留による身柄拘束を避けたい、起訴を免れたい、執行猶予や少しでも軽い判決を獲得したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が東京都内で死体遺棄罪で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
弁護士より弁護活動の詳細について丁寧にご説明いたします。
ご相談にはご予約が必要になりますので、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて、ご連絡をお待ちしております。
【報道事例】東京都内の会計事務所に押し入り現金300万円を奪ったとして男性2人を強盗傷人罪の疑いで逮捕
【報道事例】東京都内の会計事務所に押し入り現金300万円を奪ったとして男性2人を強盗傷人罪の疑いで逮捕
強盗傷人罪は日本の刑法において重大な犯罪とされています。
今回は、東京都内で実際に起きた強盗傷人事件の事例をもとに、強盗傷人罪が成立する要件や弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
東京都豊島区の会社事務所に押し入り、現金300万円を奪ったとして、警視庁国際犯罪対策課は11日、住所・職業不詳の男性A(22)と、東村山市在住の男性B(21)を強盗傷害容疑などで逮捕したと発表しました。
逮捕容疑は8月21日午後4時10分ごろ、豊島区内にある不動産事務所に侵入し、男性従業員V(29)に催涙スプレーのようなものを吹きかけて、300万円を奪ったとしています。
従業員は軽傷でした。
取調べに対し、Aは「よく考えて話す」、Bは「ある程度分かりました」などと供述しているようです。
(※10/11に『Yahoo! JAPANニュース』で配信された「東京・豊島の強盗傷害 容疑で20代の2人を逮捕 警視庁」記事の一部を変更して引用しています。)
【強盗傷人罪とは?】
強盗傷人罪については、刑法第240条前段で以下のように規定されています。
- 刑法第240条(強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
強盗傷人罪は、強盗行為中に被害者を負傷させた場合に成立します。
具体的には、暴行や脅迫を用いて他人の財物を強取し、その過程で被害者を負傷させた場合に該当します。
暴行とは、相手に対して身体的な攻撃を行う行為を指し、脅迫とは、相手に対して何らかの害を加えると告げる行為を指します。
これらの行為が、相手が反抗できない、または反抗することが困難な状況を作り出す程度であり、その際に相手が負傷した場合に強盗致傷罪が成立します。
強盗傷人罪には「故意」が必要であり、被害者が怪我を負った場合でも、それが故意でなければ強盗傷人罪は成立しません。
故意がなかった場合は、「強盗致傷罪」が成立する可能性があります。
強盗傷人罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」とされており、非常に重い罰が科される可能性があります。
強盗傷人罪は、強盗罪(刑法第236条)よりも一層重い罪とされています。
また、強盗傷人罪は裁判員裁判の対象ともなり得るため、その社会的影響も大きいと言えます。
【強盗傷人罪における弁護活動内容】
強盗傷人罪の疑いで逮捕された場合、早期に弁護士に依頼することが重要です。
専門の弁護士が早い段階で介入することで、より有利な弁護活動が展開できます。
強盗傷人罪は非常に重い罰が科される可能性がありますが、適切な弁護活動によって不起訴処分や執行猶予、減刑判決を獲得できる可能性もあります。
強盗傷人罪は被害者が存在するため、被害者との示談を締結することが不起訴処分や減刑、執行猶予に繋がる重要なポイントになります。
ただ、強盗傷人罪においては、被害者の加害者に対する処罰感情が高い傾向にあるため、示談交渉を当事者間で進めることは難しいです。
弁護士が間に入ることで、本人に代わって被害者の気持ちを汲みながら示談交渉を行ってくれるため、示談が締結できる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当し、被害者と示談締結をした実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内で強盗傷人罪を起こしてしまった方や、ご家族が強盗傷人罪で逮捕されてしまい今後に不安を感じている方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
すでに逮捕されている場合は、最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供していますので、詳細を知りたい方は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)までご連絡ください。
【報道事例】地下鉄内で女性のスカート内を盗撮しようとした男性を性的姿態撮影処罰法違反の疑いで現行犯逮捕
【報道事例】地下鉄内で女性のスカート内を盗撮しようとした男性を性的姿態撮影処罰法違反の疑いで現行犯逮捕
令和5年に新設された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「性的姿態撮影等処罰法」とします)」について、実際の事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件東京支部が詳しく解説します。
【事例】
都営地下鉄浅草線の西馬込駅(東京都大田区)で女性Vのスカート内を盗撮しようとしたとして、警視庁池上署は7日までに、性的姿態撮影処罰法違反(撮影未遂)の疑いで大田区在住の男性A(45)を現行犯逮捕しました。
捜査関係者によると、Vから助けを求められた近くの男性がAを取り押さえ、駆け付けた池上署員に引き渡しました。
取調べに対し、Aは「魔が差してやってしまった」と容疑を認めています。
逮捕容疑は6日未明、西馬込駅の上りエスカレーターでVのスカート内にスマートフォンを差し入れて、盗撮しようとした疑いです。
(※10/7に『Yahoo! JAPANニュース』で配信された「盗撮未遂疑い歯科医師逮捕 東京・大田区の地下鉄駅」記事の一部を変更して引用しています。)
【性的姿態撮影等処罰法とは】
性的姿態撮影等処罰法は、令和5年に行われた刑法改正で新設された盗撮などの撮影行為を処罰する法律です。
従来、盗撮行為は各都道府県が定める迷惑防止条例によって規定されていましたが、都道府県によって罰則の重さや処罰対象が異なるといった点が問題視されていたこともあり、性的姿態撮影等処罰法が新設されることになりました。
盗撮行為については、性的姿態撮影等処罰法第2条で以下のように規定されています。
- 性的姿態撮影等処罰法第2条(性的姿態等撮影)
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。
今回の事例で考えると、Aは正当な理由なく、ひそかにVのスカート内(下着)を撮影しようとしています。
スカート内の下着は、条文で規定されている「性的姿態」に該当するため、Aの行為は、性的姿態撮影等処罰法違反が成立します。
ただ、今回Aは、盗撮行為が終了する前に現行犯逮捕されているため、既遂ではなく未遂となります。
ですが、未遂であっても性的姿態撮影等処罰法違反で処罰される旨が性的姿態撮影等処罰法第2条2項で規定されているため、Aは盗撮未遂として、性的姿態撮影等処罰法違反が成立するということになります。
【性的姿態撮影等処罰法違反の弁護活動】
性的姿態撮影等処罰法違反による刑事事件を起こしてしまった場合に、弁護士に刑事弁護活動を依頼した場合、弁護士が行う弁護活動は大きく以下の3つです。
・示談交渉
性的姿態撮影等処罰法違反が成立する盗撮行為は、被害者との示談を締結することが、刑事事件化の阻止や不起訴処分の獲得に重要なポイントになります。
ただ、当事者間での示談交渉はスムーズに進まないことも多く、余計に事態が悪化してしまう危険性もあります。
その点、弁護士が代理人として被害者との示談交渉を行えば、被害者の気持ちも汲み取りながらスムーズに示談交渉を進めてくれるため、示談が締結する可能性も高まります。
・冤罪防止
やってもいないのに盗撮の容疑をかけられてしまった場合、虚偽の自白をしてしまえば冤罪で処罰を受けてしまいます。
身に覚えのないことで警察から逮捕・捜査されている場合に弁護士に依頼をすれば、弁護士が冤罪であることを証明するための証拠を集めたり、虚偽の自白をしないよう取調べ対応のアドバイスもしてくれます。
・勾留阻止(早期身柄解放)
盗撮事件を起こして性的姿態撮影等処罰法違反で逮捕されてしまい、検察官から勾留請求がされて勾留決定となると、最大で20日間身柄が拘束される可能性があります。
長期の身柄拘束を避けるためには、勾留を阻止することが重要です。
勾留阻止をして早期の身柄解放を行うためにも、逮捕後すぐに弁護士に接見に来てもらい、事実関係を説明し、弁護士から検察官や裁判官に対して、勾留する必要がないことなどを主張してもらうことで、早期釈放の可能性が高まります。
性的姿態撮影等処罰法違反による刑事事件を起こしてしまったら
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内で盗撮事件を起こしてしまった方や、ご家族が盗撮事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご本人様からのご相談であれば初回無料の法律相談、ご家族が逮捕されてしまっている場合であれば初回接見サービスを提供しています。
ご相談については、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にてお待ちしております。
【報道事例】東京都世田谷区で夫が妻の首を絞めて殺害した疑いで逮捕|殺人罪が成立する要件や罰則は?
【報道事例】東京都世田谷区で夫が妻の首を絞めて殺害した疑いで逮捕|殺人罪が成立する要件や罰則は?
殺人罪は、社会において最も重大な犯罪の一つです。
しかし、この罪には多くの側面と解釈が存在します。
本記事では、殺人事件の事例をもとに、殺人罪が成立する要件や罰則、関連する犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳細に解説します。
事例
東京・世田谷区で、目が不自由な妻の首を電源コードで締めて殺害した疑いで、夫A(80)が逮捕されました。
Aは1日、世田谷区の自宅アパートで、妻V(85)の首を電源コードで絞めて殺害した疑いが持たれています。
警視庁によると、Vは目が不自由で認知症の症状がみられ、Aが介護していたとのこと。
近くに住む人は、「奥さんは目が見えない方で、ご主人も具合が悪い方、苦労していらっしゃいました」とインタビューに答えています。
Aは、「妻に『浮気している』と繰り返し言われ、耐えられなくなって殺してしまった」と容疑を認めています。
(10/3に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「浮気している」繰り返し言われ…介護していた目が不自由な妻(85)を殺害か 80歳夫を逮捕 東京・世田谷区」記事の一部を変更して引用しています。)
殺人罪とは?
殺人罪は、刑法上で最も重大な犯罪の一つとされています。
殺人罪については、刑法第199条で以下のように規定されています。
- 刑法第199条(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
殺人罪は、「相手を殺そう」という意志(殺意)を持って、相手の命を奪う可能性があるような行為を行い、相手を死亡させた場合に成立します。
具体的には、ナイフや拳銃、金属バットなどの凶器を用いて攻撃する行為や、致死量の毒物を投与する行為などが該当します。
また、積極的な殺意がなくても、相手が死ぬ可能性を認識しながら行動した場合(未必の故意)も、殺人罪が成立する場合があります。
未必の故意とは?
殺人罪には「未必の故意」という特殊な形態が存在します。
この概念は、一般的な殺意とは異なり、積極的な殺意がなくても成立する場合があります。
「未必の故意」とは、行為者が「これをしたら相手が死んでしまうだろう」と認識しながら行動した場合に成立します。
積極的な殺意がなくても、相手が死ぬ可能性を認識して行動した場合、この「未必の故意」によって殺人罪が成立することがあります。
例えば、Gさんが寝たきりの親、Hさんに食料や水を与えずに放置した場合、Hさんが死亡したとします。
Gさんは積極的な殺意はありませんが、このような状態で放置すればHさんが死ぬ可能性が高いと認識していました。
このケースでは、「未必の故意」により殺人罪が成立します。
「未必の故意」による殺人罪は、一般的な殺人罪と同様に重大な犯罪とされ、厳罰化される傾向にあります。
しかし、具体的な量刑は事件の状況や行為者の心情、動機などによって異なる場合があります。
殺人罪とその他の関連犯罪
殺人罪以外にも、殺人に関連するいくつかの犯罪が存在します。
これらの犯罪は、殺人罪とは異なる要件や罰則が適用される場合があります。
殺人罪に関連する犯罪①:殺人未遂罪(刑法第203条)
殺意を持って殺人行為に及んだが、相手が死に至らなかった場合、殺人未遂罪が成立します。
例えば、IさんがJさんを鈍器で殴り、Jさんが倒れたが生存していた場合、殺人未遂罪が成立します。
殺人罪に関連する犯罪②:殺人予備罪(刑法第201条)
殺人の実行行為を行っていなくても、殺害の準備をしただけで殺人予備罪が成立します。
KさんがLさんを殺す意図で凶器を購入した場合、殺人予備罪が成立します。
殺人罪に関連する犯罪③:自殺関与罪(刑法第202条前段)
自殺を助ける行為(自殺幇助)や、自殺をそそのかす行為(自殺教唆)は、自殺関与罪が成立します。
MさんがNさんに「自殺しろ」と言い、Nさんがその言葉に従って自殺した場合、自殺関与罪が成立します。
殺人罪に関連する犯罪④:同意殺人罪(刑法第202条後段)
相手から「殺してほしい」と依頼を受けて殺人を行った場合(嘱託殺人)や、相手が殺されることに同意していた場合(承諾殺人)は、同意殺人罪が成立します。
OさんがPさんに「殺してほしい」と依頼し、Pさんがその依頼に応じた場合、嘱託殺人罪が成立します。
殺人罪の罰則
殺人罪やその関連犯罪に対する刑罰は、一般的に非常に厳しいものとされています。
しかし、具体的な量刑は事件の状況や被害者と加害者の関係性、動機など多くの要素に依存します。
殺人罪に対する基本的な刑罰は、無期または死刑もしくは5年以上の懲役です。
「未必の故意」による殺人罪でも、基本的な量刑は一般的な殺人罪と同様ですが、行為者が積極的な殺意を持っていなかった点が考慮される場合もあります。
殺人未遂罪や殺人予備罪、自殺関与罪などの関連犯罪に対する量刑は、一般的には殺人罪よりも軽いものとされています。
裁判所は、事件の状況や被害者・加害者の心情、証拠などを総合的に考慮して、最終的な量刑を決定します。
そのため、同じ殺人罪でも量刑には幅が存在することを理解することが重要です。
殺人罪の法的対応
殺人罪やその関連犯罪が発生した場合、被害者側だけでなく加害者側にも法的な対応が必要です。
特に、弁護士の役割は非常に重要とされています。
弁護士は、加害者が適切な裁判を受けるために必要な法的手続きをサポートします。
これには、証拠の収集や事実関係の確認、法的なアドバイスなどが含まれます。
また、殺人罪は基本的に公判請求されるため、公判が開かれます。
殺人罪は実刑判決が言い渡される可能性が高いですが、情状酌量の余地があると認められた場合は、執行猶予がつく可能性もあります。
殺人罪や関連犯罪に対する法的対応は複雑であり、専門的な知識が必要です。
弁護士は、執行猶予判決や減刑判決を獲得するための弁護活動に尽力してくれます。
そのため、弁護士の選び方や、早期の法的対応が非常に重要です。
まとめ
本記事では、殺人罪についての法的解説を行いました。
特に、殺人罪の基本的な要件から、未必の故意、関連犯罪、量刑の相場、そして法的対応に至るまで、多角的に解説してきました。
殺人罪は非常に重大な犯罪であり、厳罰化されています。
「未必の故意」によっても殺人罪が成立する場合があります。
関連犯罪も多く存在し、それぞれに独自の法的要件と罰則があります。
殺人罪による刑事事件を起こしてしまった場合は、早急に弁護士に弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件は、刑事事件の弁護活動を数多く担当してきた実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内でご家族が殺人事件を起こしてしまい逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて、お電話をおまちしております。
【報道事例】新宿区歌舞伎町で売春の客待ちを多数検挙|売春行為で問われる罪や逮捕後の流れ
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が売春の客待ち、俗に言う「立ちんぼ」について事例を用いて解説致します。
【事例】
国内最大級の歓楽街、東京・歌舞伎町の大久保公園(新宿区)周辺で買春客を探す女性を巡り、警視庁保安課は3日、9月末までに売春防止法違反(客待ち)容疑で80人を検挙したと発表した。
この時点で前年の検挙者を約30人上回るという。
検挙された女性の多くが20代で、歌舞伎町に多くあるホストクラブなどでの遊興費を稼ぐ目的が目立った。
大久保公園周辺で売春の客待ちをする女性は「立ちんぼ」などと呼ばれて問題化しており、警視庁は取り締まり強化に合わせ、摘発実態を初めて公表した。
保安課によると、大久保公園周辺で買春客待ちをしていた女性の検挙者数は、2020年23人▽21年34人▽22年51人で、3年連続で増加している。
今年は9月に取り締まりを強化し、1カ月間で35人を客待ち行為の疑いで現行犯逮捕した。今年は9月末までの検挙者数だけで、統計を公表した過去4年間で最多だった19年(53人)を上回る状態となっている。
(※10/3に『毎日新聞』で配信された「買春客待ち女性80人検挙 歌舞伎町・大久保公園の「立ちんぼ」」の記事の一部を変更して引用しています。)
【解説】
1.「立ちんぼ」とは?
「立ちんぼ」とは、風俗店などを介さずに売春の客待ちをする行為の俗称です。
新宿歌舞伎町の大久保公園周辺は有名な繁華街としてメディアなどに取り上げられます。
そのため「立ちんぼ」スポットとしての認知が拡大し、歌舞伎町に多くあるホストクラブなどでの遊興費を稼ぐ目的の女性が増えてきていることが原因と言われています。
2.「立ちんぼ」はどんな罪に問われる?
今回の事例において「立ちんぼ」は、売春防止法違反5条の以下の勧誘等に該当すると考えられます。
- 勧誘等
① 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
② 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
③ 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
売春をする目的で、上記に該当する行為をした者は、6月以下の懲役又は1万円以下の罰金に処されます。
3.逮捕後の流れ
被疑者が逮捕されると通常、警察署の施設内にある留置場(場合によって別施設である拘置所)に身柄を拘束され、家に帰ることができなくなります。
4.拘束期間は最大でどれくらい?
逮捕によって自由が制限されるのは最長72時間です。
この間に検察官がより長期の身体拘束を請求し、裁判官がこれを許可すると、さらに10日間、再延長を請求した場合にはさらにプラス10日間で最長20日間も身柄が拘束されることになります。
ここから検察官が被疑者を起訴し、裁判になることが決まると拘束期間は裁判終了まで続く可能性もあります。
逮捕されてしまった場合、なにもしなくても身柄拘束が早期に解消することはまずありません。
弁護士によるなにかしらのアプローチにより、身体拘束が解消すると言うのが一般的な流れです。
早期の段階で刑事事件に強い弁護士に依頼をすることで、身柄の拘束期間が短縮される確率が高まります。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が売春の客待ち、俗に言う「立ちんぼ」について解説致しました。
上記の通り、刑事事件の被疑者となってしまった場合には、法律の専門家によるサポートなしに事態が良い方向に進むことはまずありません。
しっかり弁護士に依頼をしてサポートをしてもらうことで、事件発覚後の処遇・処分を最小限度に止めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
まずは、24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)にて、お電話をお待ちしております。
【報道事例】八王子市内にあるビルの壁にスプレーで落書きをした男性2人を逮捕|問われる罪は?
【報道事例】八王子市内にあるビルの壁にスプレーで落書きをした男性2人を逮捕|問われる罪は?
街中で壁やガードレール、電柱などに落書きがされている光景を見たことがある方も多いはずです。
このような行為は、一体どのような罪に問われる可能性があるのでしょうか。
今回は、東京都八王子市で起きた落書きによる刑事事件の事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
東京・八王子市のビルの壁にスプレーで落書きをしたとして、男2人が逮捕されました。
職業不詳の男性A(23)と電気工の男性B(21)は、6日深夜、八王子市内のビルの壁にスプレー式の塗料を使って落書きをした疑いが持たれています。
警視庁によりますと、防犯カメラの映像などから2人の関与が浮上しました。
2人は容疑を認めていて、Bは「落書きは自分がその場所にいた証拠を残せて、魅力を感じた」と話しています。
八王子駅の周辺では他に4カ所で同じ様な特徴的な色使いの落書きが確認されていて、警視庁が余罪を調べています。
(※9/28に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「自分がその場所にいた証拠」ビルの壁にスプレーで落書き 男2人逮捕 東京・八王子市」記事の一部を変更して引用しています。)
【問われる可能性がある罪】
今回の事例では、男性2人が逮捕されたと報道されていますが、具体的な罪名は記載されていません。
自分が所有していない物や建物に対して落書きをする行為は、立派な犯罪行為です。
具体的には、以下のような犯罪に該当する可能性があります。
- 建造物損壊等罪
- 器物損壊等罪
- 軽犯罪法違反
- 迷惑防止条例違反
それぞれ、どのような場合に成立する可能性があるのか見ていきましょう。
【建造物等損壊罪】
建造物等損壊罪は、刑法第260条で以下のように規定されています。
- 刑法第260条(建造物等損壊及び同致死傷)
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
建造物等損壊罪は、他人の家やビルなどの建造物に対して落書きを行った場合に成立する可能性があります。
「損壊」とは、物理的に壊すような行為だけでなく、「本来の効用を滅却あるいは減損させる一切の行為」を指します。
落書きをすることで、建造物の外観が損なわれ、本来の効用が失われていると判断されれば、落書き行為も「損壊」に該当します。
【器物損壊等罪】
器物損壊等罪は、刑法第261条で以下のように規定されています。
- 刑法第261条(器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊等罪は、刑法第258条~第260条に該当するもの以外の他人が所有している物を損壊した場合に成立する可能性があります。
器物損壊等罪における「損壊」の定義も、前述した建造物等損壊罪の「損壊」と同様です。
【軽犯罪法違反】
落書きの程度や範囲が軽微な場合は、軽犯罪法違反に該当する可能性があります。
落書き行為に関しては、軽犯罪法第1条33号で以下のように規定されています。
- 軽犯罪法第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
三十三 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者
【迷惑防止条例違反】
迷惑防止条例とは、都道府県や市区町村などの各自治体で定められる条例を指し、迷惑防止条例に落書き行為を処罰する旨を記載している自治体もあります。
落書き行為の処罰を迷惑防止条例で規定している都道府県や市区町村で落書きをした場合、迷惑防止条例違反として処罰される可能性があります。
他にも、国の文化財に指定されているものに落書きをした場合は文化財保護法違反、選挙ポスターに落書きをした場合は公職選挙法違反が成立する可能性もあります。
【落書きが発覚した場合は弁護士へ】
落書き行為は、落書きした場所や程度、範囲などにより成立する可能性がある罪が変わります。
また、今回の事例のように、落書き行為で逮捕される可能性は十分にあります。
逮捕されてしまえば、最大23日間身柄を拘束されるおそれがあり、その後起訴されてしまえば、懲役刑や罰金刑を言い渡される可能性もあり前科がついてしまいます。
このようなリスクを少しでも回避するためには、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談することで、現在ご自身がおかれている状況や今後の見通しなどが鮮明になり、今後どのような対応をしていけばいいかのアドバイスを受けることもできます。
刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人となり、早期の身柄解放や不起訴処分の獲得などの弁護活動に尽力してくれます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて、ご連絡をお待ちしております。
【裁判例紹介】児童虐待に関する両親の責任や成立する罪は?児童虐待は初犯でも実刑判決になる?
【裁判例紹介】児童虐待に関する両親の責任や成立する罪は?児童虐待は初犯でも実刑判決になる?
児童虐待に関する両親の責任とそれに関する裁判例について,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説をします。
1 児童虐待の概要
児童虐待には「身体的虐待」,「性的虐待」,「ネグレクト」,「心理的虐待」の4つの類型があります。
(参考HP:厚生労働省HP)
「虐待」の典型的な例として挙げられるのが殴る,蹴る,叩くといった「身体的虐待」です。
身体的虐待は文字通り,身体に対して直接的,間接的な暴力を加えることです。
この「身体的虐待」に対しては,暴行罪や傷害罪などが適用されるでしょう。
「身体的虐待」は大人が子供に対して直接手を挙げる行為です。
体格的にも大きく差がある大人から子供への暴力ですから,凄惨な事件に至ることも珍しくありません。
児童虐待については「児童虐待防止法」という法律に基づいて,児童相談所が相談対応をしています。近年の統計によると,毎年50人近い子供が虐待によって死亡しています。
そして虐待の被害者となっている子供の約4割が未就学児(0歳から小学校入学前)です。
虐待の被害者の多くが,より幼い子供であることが分かります。
2 児童虐待の親の責任
平成26年の統計によると,児童虐待の加害者の52%が実母,34.5%が実父となっており,虐待者の8割以上は実親となっています。
身体的虐待については,殴る,蹴る,叩く,と言った物理的な暴力が該当します。
これらは単なる「虐待」や,しつけとしてのせっかんの領域を超えており,暴行罪,傷害罪が成立します。
暴行罪は,「暴行を加えた」場合に成立します。
2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金,または拘留若しくは科料が科せられます。
傷害罪は,「人の身体を傷害」した場合に成立します。
暴行罪よりもさらに重く,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
さらに,不幸なことに,虐待を受けた児童が死亡してしまった場合,傷害致死罪や殺人罪が成立することがあります。
児童に対して身体的虐待をした親に対しては,上記のような暴行罪や傷害罪,死亡してしまった場合には傷害致死罪や殺人罪が成立する可能性があります。
身体的な虐待は,児童の死亡という非常に悲惨な結果を招きかねない重大な犯罪と見られており,捜査機関も一切手を抜くことなく厳しく追及する姿勢です。
児童虐待として暴行罪,傷害罪で認知された場合,たとえ前科がない人であっても逮捕,勾留されたり,起訴されて前科がついてしまう可能性が非常に高い事案です。
児童虐待,身内への暴行,傷害でお悩みの方やそのご家族の方は,事が大きくなってしまう前に,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
3 児童虐待の裁判例
⑴ 裁判例の傾向として実刑もある
- 令和3年(2021年)に盛岡地方裁判所で判決が言い渡された裁判
1歳2か月の実子と,4か月の実子に頭に強い衝撃を与えて脳挫傷などの傷害を負わせたという事案で前科がないものの懲役8年の実刑判決が言い渡された。
- 令和2年(2020年)にさいたま地方裁判所で判決が言い渡された裁判
4歳の実子を突き飛ばして転ばせるなど,複数回の暴行をした事案で,前科がないものの懲役6年の実刑判決が言い渡された。
- 令和元年(2019年)に横浜地方裁判所で判決が言い渡された裁判
1歳6か月の実子の頭に強い衝撃を加えて硬膜下血腫の傷害を負わせた事案で,日常的な虐待はないものの悪質な事案であるとして懲役5年6月の実刑判決が言い渡された。
いずれの事案を見ても,重大な結果が生じている事案については,前科がない初犯の場合や,日常的な暴力を加えているわけではない事案(その時にカッとなって手を挙げてしまったという事案)だったとしても,5年を超える実刑判決が言い渡されているものがあります。
児童虐待としての暴行罪,傷害罪については刑事裁判に熟知した弁護士による公判弁護が重要です。
児童虐待について起訴されたという場合,捜査をされていて起訴されるかもしれないという場合には,一度弁護士にご相談ください。
⑵ 両親の連帯責任になるのか?
子供に対して手を挙げてしまった親自身が,種々の責任を問われることは特に不自然なところはありません。
しかし,その周りにいた/見ていただけ/止めなかっただけという場合にも,刑事罰に問われることがあるのでしょうか。
「片方の親の虐待を見て止めなかった」という場合にも,同様の責任を問われた裁判例があります。
大阪高等裁判所で平成13年6月21日に判決が言い渡された事案があります。
この判決は,
①両親が一緒になって子供Aに食事を与えないまま放置して死亡させた
②母親が子供Bに暴力をふるっている最中,父親に対して「止めないとどうなっても知らないから」と言ったところ,父親は無言で一瞬目を合わせて,すぐに逸らしたので,母親は暴力を続けて子供Bを死なせた
という2つの事件に関する裁判でした。
①については「両親が一緒になって子供にご飯をあげなかった/どちらかがご飯をあげてさえいれば死ななかった」というものなのですから,両親が二人とも責任を負うのは納得できるでしょう。
しかし,②の事案の父親のように「一方の親が虐待をしているのを見ていながらそれを止めなかった」という事案についても共犯として責任を負うとされています。
これが結論として正当かどうかという点については今でも議論があるところですが,「見ていたのに止めなかっただけ」という言い分は通じず,「暴力を止めさせる義務があったのに止めなかったのは,一緒に虐待していたのと同じだ」という判決があることには十分に注意しなければなりません。
虐待の事案については,直接手をあげてしまった人はもちろんのこと,それを周りで見ていた/止めなかったという人(親,家族)も同様の責任を問われる場合があるのです。
児童虐待や暴力でお困りの方や,どこに相談したらよいか分からないという方は,お気兼ねなくご相談ください。
たとえ家族に対してであっても,秘密厳守で相談していただけます。
【報道事例】少女のわいせつ画像を所持していた男性を児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕
【報道事例】少女のわいせつ画像所持の男性を児童ポルノ禁止法違反で逮捕
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が練馬区の中学校で発生した児童ポルノ禁止法違反の逮捕事例について解説致します。
【事例】
東京・練馬区の区立中学校の55歳の校長が、少女のわいせつな画像を所持していたとして児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されました。
調べに対し、「以前、勤務していた中学校の生徒を撮影したものだ」などと供述しているということで、警視庁が詳しいいきさつを調べています。
逮捕されたのは、練馬区立三原台中学校の校長、A容疑者(55)です。
警視庁によりますと10日、勤務先の中学校の校長室で、18歳未満の少女が写ったわいせつな画像を所持していたとして児童ポルノ禁止法違反の疑いがもたれています。
去年11月に都の第三者相談窓口に「わいせつな行為をされた」と相談が寄せられ、その後、教育委員会を通じて、情報提供を受けた警視庁が捜査していました。
調べに対し容疑を認め、「私が以前、勤務していた中学校の生徒を撮影したものだ」などと供述しているということです。
警視庁が自宅や勤務先を捜索したところ、少女の体を触る様子などが写ったわいせつな画像や動画が複数、見つかったということで、詳しいいきさつを調べています。
(9/11に『NHK NEWS WEB』で配信された「区立中学校長 少女のわいせつ画像所持疑いで逮捕 東京 練馬区」の記事の一部を変更して引用しています。)
【解説】
この記事の内容は次のようになります。
- 児童ポルノ所持の刑罰
- 児童ポルノとは?
- 児童ポルノ所持となる要件
それでは、それぞれ見ていきましょう。
■児童ポルノ所持の刑罰
児童ポルノ所持の禁止は、正式名称を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」という法律(以下、児童ポルノ禁止法)により定められている犯罪行為です。
結論から言うと、有罪となってしまった場合には1ヶ月以上1年以下の懲役または1万円以上100万円以下の罰金に処されることになります。
- 児童ポルノ禁止法第7条1項 (児童ポルノ所持、提供等)
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
■児童ポルノとは?
「児童ポルノ」とは、児童ポルノ禁止法第2条3項1号〜3号に該当する児童の姿態を写した性的な内容の写真、画像、動画等のことを意味します。
- 児童ポルノ禁止法第2条3項 (定義)
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。- 1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
- 2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
- 3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
■児童ポルノ所持となる要件
児童ポルノ禁止法第7条1項の文言から、禁止されている児童ポルノの所持となる要件は以下のようになります。
①「自己の性的好奇心を満たす目的」で「児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)」
②「児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)」
今回の事例では、勤務先の中学校の校長室で、18歳未満の少女が写ったわいせつな画像を所持していたとして児童ポルノ禁止法違反が成立しています。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が練馬区の中学校で発生した児童ポルノ禁止法違反の逮捕事例について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
性犯罪による刑事事件でご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
【事例解説】SNSで知り合った未成年者を家に泊めてたら未成年誘拐罪?刑罰や要件は?
【事例解説】SNSで知り合った未成年者を家に泊めてたら未成年誘拐罪?刑罰や要件は?
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が未成年者誘拐罪について解説致します。
【事例】
ある日、東京都新宿区在住の会社員Aさん(男性31歳)は、SNSを通じて知り合いになった同じ新宿区内に在住の高校生Vさん(女性17歳)を自宅に招きしばらく泊めていました。
その夜、Vさんの両親が、Vさんが帰って来ないことを心配して戸塚警察署に捜索届を出したことをきっかけに事件が発覚し、後日、Aさんは未成年者誘拐罪の疑いで戸塚警察署の警察官により逮捕されました。
(※事例はフィクションです。)
【解説】
1.未成年者誘拐罪とは?
未成年者誘拐罪とは、その名の通り、未成年者を誘拐した場合に成立する犯罪です。
未成年者誘拐罪は刑法224条に次のように規定されています。
- 刑法224条(未成年者略取及び誘拐)
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
「未成年者」とは、18歳未満の者を意味します(民法4条)。
「誘拐」とは、欺罔または誘惑を手段として、人を生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的・実力的支配におくことです。
2.未成年者誘拐罪の刑罰
未成年者誘拐罪が成立した場合には、3月以上7年以下の懲役に処されます。
3.未成年者の同意の有無
本罪は、たとえ未成年者が同意していたとしても、監護者である保護者の同意なく連れ去った場合、未成年者誘拐罪が成立します。
4.親告罪
本罪は、未成年者の名誉保護のため、「告訴がなければ公訴を提起することができない」親告罪(刑法229条)であるとされています。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が未成年者誘拐罪について解説致しました。
未成年者誘拐罪のように被害者側の告訴を必要とする場合、経験豊富な刑事弁護士による示談交渉により早急に告訴を取り下げてもらう必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
未成年者誘拐罪などなんらかの事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方は、弊所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。
また、既に逮捕されている方へは、お申込み後、最短当日中に弁護士が接見をして、今後の対応についてのアドバイスや状況を確認する初回接見サービス(有料)がございます。
東京都新宿区及びその周辺に在住の方やそのご家族で、刑事事件の被疑者として捜査されているという方などは、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
無料相談、初回接見サービスをご希望の方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル0120-631−881でご予約をお取りできますので、ご連絡をお待ちしております。
【事例解説】公務執行妨害罪で逮捕|刑罰や成立要件は?
【事例解説】公務執行妨害罪で逮捕|刑罰や成立要件は?
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が公務執行妨害罪の逮捕事例について解説致します。
【事例】
24日朝早く、東京池袋駅前の交番で男が警察官に包丁を突きつけるなどして暴れ、その場で逮捕されました。
けがをした人はいませんでした。
24日午前5時半ごろ、池袋駅東口にある交番で、男が外に立っていた女性警察官に「すみません」などと声をかけたあと、リュックサックから取り出した刃渡りおよそ15センチの包丁を突きつけました。
ほかの警察官たちが駆けつけると包丁を振り回して暴れましたが、取り押さえられ、公務執行妨害罪と銃刀法違反の疑いで、その場で逮捕されました。
警視庁によりますと、逮捕されたのは自称、東京練馬区に住む無職のA(43)で、調べに対し「死にたかった。警察官に包丁を差し向ければ拳銃で撃ち殺してくれると思った」などと供述しているということです。
警視庁が詳しいいきさつを調べています。
(※8/24に『NHK NEWS WEB』で配信された「東京 池袋駅前の交番で警察官に包丁突きつけるなどした男 逮捕」記事を一部変更して引用しています。
【解説】
1.公務執行妨害罪とは?
公務執行妨害罪は公務の円滑な遂行を保護するために、刑法95条に規定されている犯罪になります。
①「公務員が職務を執行するに当たり」、②「これに対して暴行又は脅迫を加えた」場合に犯罪が成立します。
「公務員」とは、役所の職員なども含まれますが、実際に事件に関わってくる職種の公務員とは、警察官、消防士、救急隊員、教員などです。
今回の事例では、警察官が本罪の対象の「公務員」となっています。
「執行するにあたり」とは、職務を執行する際にという意味です。
- 刑法第95条(公務執行妨害及び職務強要)
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2.公務執行妨害罪の刑罰
公務執行妨害罪で有罪となった場合には以下のような法定刑が科されることとなります。
・3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が公務執行妨害罪の逮捕事例について解説しました。
公務執行妨害罪は、被害者が国であるため示談などを行うことができません。
しかし、弁護士などを通じで反省の意思を示すことが起訴・不起訴などの処分に影響してくると考えられます。
そのため、弁護士にすぐに依頼して捜査機関などに働きかけてもらうことが大切でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を数多く扱う法律事務所です。
公務執行妨害罪などなんらかの事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方は、弊所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。
また、既に逮捕されている方へは、お申込み後、最短当日中に弁護士が接見をして、今後の対応についてのアドバイスや状況を確認する初回接見サービス(有料)がございます。
東京都豊島区及び池袋の周辺に在住の方やそのご家族で、刑事事件の被疑者として捜査されているという方などは、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
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