Archive for the ‘刑事事件’ Category

東京都町田市内の薬物事件で逮捕 大麻取締法違反で執行猶予を目指す弁護士

2017-03-30

東京都町田市内の薬物事件で逮捕 大麻取締法違反で執行猶予を目指す弁護士

東京都町田市内に住むAさんは、警ら中の町田警察署の警察官に所持品検査された際、大麻を所持していたことが発覚し、大麻取締法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんは過去(10年前)にも大麻取締法違反の罪で懲役1年執行猶予3年の実刑判決を受けていました。
Aは、再度執行猶予となることはあるのかと不安になり、接見に来た薬物事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

薬物事件での執行猶予
大麻取締法違反などの薬物事件は、治療がしっかりできていなければ再犯をしてしまう可能性の非常に高い犯罪です。
ですから、上記ケースのように、過去に大麻取締法違反を犯したにもかかわらず、再度、薬物に手を出してしまったという相談も弊所には多数寄せられます。
その際、皆、「前回は初犯で執行猶予だったが、薬物治療などはしていなかった。今回、目が覚めた。薬物治療にもしっかり通うので、何とか今回に限り執行猶予にならないか」と心配されます。

執行猶予になるためには、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けたものが
①前に禁錮以上の罪に処せられたことがない、
②前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことのない
のいずれかを満たす必要があります(刑法25条)

また、前に禁固以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予されたものが1年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受け、情状に特に斟酌すべきものがあるとき、にも執行猶予が付く可能性があります。

上記例でいえば、Aさんが、前の大麻取締法違反で下された、執行猶予3年を過ぎてから5年以上がたっており、②を満たしますので、今回の科刑が3年以下の懲役又は50万円以下の罰金であれば執行猶予を付けることが理論的には可能です。

もっとも、執行猶予を付けるか否かは、裁判官の裁量ですから、上記条件を満たしても必ず執行猶予が付くとは限りません。
薬物で再犯の場合、再犯対策などをしっかり主張できなければ、執行猶予は厳しいものとなってきます。
東京都町田市薬物事件逮捕され、執行猶予を目指されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
町田警察署 初回接見費用:3万7700円)

東京都日野市の刑事事件で逮捕 器物損壊事件などの親告罪対応の弁護士

2017-03-29

東京都日野市の刑事事件で逮捕 器物損壊事件などの親告罪対応の弁護士

東京都日野市に住むAさんは、自分の家の前に車が駐車されていたことに腹が立ち、その車のミラーを破壊してしまいました。
車の持ち主は激高し、日野警察署に連絡しました。
Aは、器物損壊の容疑で、後日警察から呼ばれています。
Aは、その際に、逮捕されるのではないかと不安になり、刑事事件専門の弁護士事務所へ相談に行きました。
(フィクションです)

器物損壊
上記Aさんのように、他人の物を損壊した場合、「器物損壊罪」(刑261条)が成立します。
器物損壊罪は、法定刑が3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です。
3年以下の懲役も含まれていますので、器物損壊罪を犯した場合、場合によっては刑務所行きとなる可能性も否定できない点注意が必要です。
もっとも、初犯であったり、態様が悪質でなく、相手に賠償ができていれば、罰金処分や不起訴を狙うことも十分可能です。

親告罪と弁護活動】
器物損壊罪は「親告罪」とされています(刑法264条)。
親告罪とは、検察官が公訴を起こす時に被害者側の告訴が必要である犯罪を指します。
ですから、親告罪である器物損壊罪の場合、被害者が告訴していなければ不起訴処分となります。

器物損壊事件で弁護依頼を受けた弁護士としては、まず、告訴がなされているかどうかを確認します。
告訴が出されていない場合には、被害者に謝罪と賠償をしっかりしたうえで、告訴をしないように被害者と交渉します。
もし、告訴が出されている場合には、被害者に告訴取消をしてもらえないかを交渉します。
器物損壊のような財産事件の場合、被害弁償をしっかりして、きちんと心から謝罪をすれば許してくださるかたも少なくありません。
もっとも、加害者が一人で謝罪や賠償をしに行くと、うまく相手に気持ちが伝わらなかったり、ちょっとした不遜な態度で逆に相手を怒らしてしまうこともあります。

そこで、ぜひ、器物損壊事件などでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に一度相談ください。
初回無料の相談で、弁護士から今後の対応などのアドバイスをさせていただきます。
日野警察署 初回接見費用:3万5400円)

東京都立川市上砂町の刑事事件で逮捕 強盗致傷事件の裁判員裁判に強い弁護士

2017-03-28

東京都立川市上砂町の刑事事件で逮捕 強盗致傷事件の裁判員裁判に強い弁護士

東京都立川市上砂町内で、強盗致傷事件が起こり、被疑者として、Aさん(29歳)が逮捕されました。
東大和警察署の調べによれば、Aさんは、同市内に住むVさんの家へ侵入したところ、Vの抵抗にあったため、振り払った際に、Vが頭を打ち付け怪我してしまったということです。
Aは、裁判員裁判に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

強盗致傷事件】
暴行または脅迫を用いて、他人の財物を強取した場合、強盗罪が成立します(刑法236条)。
また、その際に、被害者に怪我をさせたり、死なせてしまった場合には、強盗致傷罪(強盗致死罪)が成立します(刑法240条)。
ですから、上記Aさんのように、強盗の機会に、Vさんを怪我させてしまったような場合、強盗致傷罪が成立することになるのです。
法定刑は、強盗致傷罪の場合、無期又は6年以上の懲役、強盗致死罪の場合、死刑または無期懲役とされており、非常に重い犯罪です。

裁判員裁判
裁判員法には以下のように規定されています。

第二条 地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第二十六条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
二 裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に 係るもの(前号に該当するものを除く。 )

上記の通り、強盗致傷事件の法定刑には「無期」が含まれています。
ですから、強盗致傷事件を起こした場合には、裁判員裁判になることになります。

裁判員裁判は、一般の裁判員が参加しますので、弁護士としては、裁判員にわかりやすく説明する能力が必要です。
裁判員裁判が開始されて、数年たちますので、弁護士・検察官・裁判官、いずれも、わかりやすく事件や争点等を説明するように心がけている人が増えてきてはいます。
しかし、当然、その点を意識せずに裁判員裁判へ望んでいる弁護士も一定数います。
東京都立川市内刑事事件強盗致傷事件)で逮捕され、弁護をお考えの方は、裁判員裁判の経験も豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
東大和警察署 初回接見費用:3万7400円)

東京都新宿区の傷害事件で逮捕 自白してしまったら刑事事件専門の弁護士

2017-03-27

東京都新宿区の傷害事件で逮捕 自白してしまったら刑事事件専門の弁護士

Aさんは、東京都新宿区の路上で、Vさんに骨折の怪我を負わせる傷害事件を起こしたとして、警視庁四谷警察署逮捕されました。
しかし、Aさんには全く心当たりはなく、その傷害事件との関連を否定し続けていました。
長い取調べが続き、ついにAさんは、自分がやったと嘘の自白をしてしまいました。
Aさんはこれからどうなってしまうのか不安でいます。
(※この事例はフィクションです。)

自白

自白とは、犯罪事実の全部又は主要部分を認める被疑者・被告人の供述のことをいいます。
自白については制限が定められており、脅迫や不当な長期間の拘束によって任意にされたものでない疑いのある自白は、証拠とすることはできません(刑事訴訟法319条1項)。
また、自白が唯一の証拠である場合は、有罪とすることができません(刑事訴訟法319条2項)。

自分のやっていないことを自白してしまった場合、自分の力だけでしてしまった嘘の自白を覆していくことは難しいことでしょう。
刑事事件に強い弁護士であれば、やってもいない犯罪について、嘘の自白をしないように事前のサポートを行うこともできますし、もしも間違った自白をしてしまった場合でも、速やかにその自白を覆すための活動を始めることができます。
逮捕されてしまった場合、刑事手続きは目まぐるしい速さで進行してきます。
とにかく早期に、刑事事件に強い弁護士に話をしてみましょう。

傷害事件逮捕されてしまってお困りの方、自白に悩んでいる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の弁護士による初回無料法律相談や、初回接見サービスは、24時間、お電話にて予約を受け付けております(0120-631-881)。
警視庁四谷警察署までの初回接見費用:3万4800円)

東京都中央区明石町内の刑事事件で逮捕 振り込め詐欺事件で再逮捕に対応する弁護士

2017-03-25

東京都中央区明石町内の刑事事件で逮捕 振り込め詐欺事件で再逮捕に対応する弁護士

東京都中央区明石町内に住むVさんは、振り込め詐欺で100万円を失いました。
そこで、築地警察署に被害届を出したところ、容疑者として同区内に住むAさん(22歳)が逮捕されました。
A君は、振り込め詐欺グループの末端の一員であり、他にも、被害届がでており、再逮捕される可能性も高いとのことです。
A君の両親は、今後の刑事手続きの流れが分からず、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

振り込め詐欺
近年、振り込め詐欺やオレオレ詐欺の被害が後を絶ちません。
振り込め詐欺を行った場合には、詐欺罪(刑法246条)が成立します。
詐欺罪が成立した場合、10年以下の懲役に処される可能性があります。
ただ、上記のような振り込め詐欺の場合、初犯であったとしても、いきなり執行猶予が付かず実刑判決が下される可能性が極めて高いと言えます。
これは、振り込め詐欺の主犯であったとしても、「受け子」(金を受けとる係)であったとしても変わりません。
ですから、単に上からの指示でお金を受け取っていただけだから、詐欺罪で裁判になっても、執行猶予付き判決だろうという甘い考えでは通じないことに注意が必要です。
そこで、早期から弁護士を付けて、最大限の弁護活動を受けることが重要と言えます。

再逮捕
振り込め詐欺事件などの場合、各都道府県にまたがって被害者がいることが多いと言えます。
その場合、ある都道府県の警察署に逮捕された後に、別の都道府県の警察署に再逮捕される可能性も高いといえます。
再逮捕された場合、身体拘束が長期間続くことになりますので、被疑者にとってかなりの負担になります。
弁護士に依頼すれば、再逮捕の都度アドバイスが可能ですから、振り込め詐欺逮捕・再逮捕されたような場合には、ぜひ、刑事事件専門の弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

東京都中央区内刑事事件逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
築地警察署 初回接見費用:3万6300円)

東京都新宿区戸山の刑事事件で逮捕 ひったくり(窃盗)で現行犯逮捕に対応する弁護士

2017-03-24

東京都新宿区戸山の刑事事件で逮捕 ひったくり(窃盗)で現行犯逮捕に対応する弁護士

東京都新宿区戸山に住むAさんは、歩いている人の背後から近づき、鞄のひったくり行為をして金品を盗んだところ、一部始終を見ていた他の通行人に取り押さえられ現行犯逮捕されました。
Aは通報を受けて駆け付けた戸塚警察署の警察官に、窃盗の容疑でそのまま警察署へ連れていかれました。
Aの両親は、今後Aはどうなるのかが不安になり、刑事事件専門の弁護士事務所に相談へ行きました。
(フィクションです)

ひったくり行為
上記Aさんのように、ひったくり行為をした場合、刑法235条の窃盗罪が成立することになります。
窃盗罪とは、「他人の財物」を「窃取」した場合に成立する罪で、法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
なお、ひったくりの際、相手から財物を引き離す行為をしているのだから、窃盗罪ではなく、強盗罪が成立するのではないか?とお考えの方もいるかもしれません。

強盗罪の成立には、「相手方の反抗を抑圧するための暴行」が必要ですので、もっぱら財物を直接奪取する手段として行っている場合には、一般的には強盗罪が成立せず窃盗が成立します。
ただし、被害者が財物を離さなかったため、その被害者に対して殴ったり、被疑者を引きずったりして財物を奪取したような場合には、窃盗罪ではなく、強盗罪の成立が認められることになりますので、窃盗か強盗かは事案次第になります。

現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」(刑訴212条1項)に対する逮捕のことをいいます。
警察官などが逮捕状の発布を受け、それに基づいて逮捕をする「通常逮捕」が基本ですが、犯罪を犯したことが明白であり、逮捕する必要性があるような場合には、現行犯逮捕が許されることになります。
現行犯逮捕は、私人でも可能ですから、上記事案のように、通行人がAさんを逮捕することもできます。

東京都新宿区内ひったくり事件(窃盗事件)現行犯逮捕されて、今後のことが心配な方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
ご依頼があれば、弁護士がすぐに接見へ伺います。
戸塚警察署 初回接見費用:3万4700円)

東京都杉並区の刑事事件で逮捕 盗撮事件で示談をする弁護士

2017-03-22

東京都杉並区の刑事事件で逮捕 盗撮事件で示談をする弁護士

東京都杉並区に住むAさん(32歳)は、通勤途中のエスカレーターで、前の女性のスカート内をカメラ付き携帯で盗撮してしまいました。
一部始終を見ていた他の乗客に現行犯逮捕されたAさんは、そのまま駆け付けた杉並警察署の警察官に、警察署まで連れていかれました。
その日、釈放になったAさんは、今後の流れや示談対応等様々なことが不安になり、刑事事件専門の弁護士事務所に相談へ行きました。
(フィクションです)

盗撮
上記Aさんのように、公共の場所で、スカート内の下着などを盗撮した場合、各都道府県の迷惑防止条例違反となる可能性があります。
盗撮の法定刑は、各都道府県の条例によって異なりますが、「50万円以下の罰金または6月以下の懲役」の都道府県が主です。
盗撮の常習性が認められた場合には、刑が重くなり「100万円以下の罰金または1年以下懲役」となる可能性があるので、注意が必要です。

盗撮の犯行手口】
盗撮の犯行に使用する手口としては、上記Aさんのようにカメラ付き携帯電話・スマートフォンが多いと言えます。
もっとも、それだけではなく、カバンカメラや眼鏡型カメラ、車両の電子キー型カメラ、腕時計型カメラ、ボールペン型カメラ等、様々な手口があります。

盗撮示談
上記のように盗撮行為をした場合、被害者に申し訳ないことをしてしまったと考え、示談したいと相談にいらっしゃる方も少なくありません。
しかし、被害者は大変傷ついていることも多く、簡単に示談を受けてくれない可能性が高いと言えます。
特に、加害者からの接触は絶対に避けたいと思われている被害者も少なくありません。
そこで、そのようなときは、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
示談のプロである第三者の弁護士が間に入ることで、被害者との示談が円滑に進む場合も多くあります。

東京都杉並区盗撮事件で逮捕され、示談を考えておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
杉並警察署 初回接見費用:3万5100円)

東京都練馬区の傷害事件で逮捕 外国人事件にも強い刑事事件専門の弁護士

2017-03-21

東京都練馬区の傷害事件で逮捕 外国人事件にも強い刑事事件専門の弁護士

東京都練馬区に住むAさん(28歳。韓国籍)は、道端で男性Vと口論になり、Vの顔を殴って全治2週間のけがをさせてしまいました。
Vの通報を受けて駆け付けた練馬警察署の警察官に傷害の現行犯で逮捕されましたが、翌日釈放されました。
Aは、日本語が上手くしゃべれないため、Aが不利な状況に陥るかもしれないと思ったAの友人Bは、外国人事件にも強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

外国人事件
平成22年の司法統計年報によると、通常第一審事件の外国人を被告人とする終局総人員は4,560人でした。
そして、その内訳をみると、韓国・朝鮮(1,383人)、中国(1,114人)、ブラジル(368人)、フィリピン(417人)及びベトナム人(247人)が多いという結果になっています。
つまり、この6か国で、外国人事件の77.4%を占めていることになります。

外国人事件の場合、弁護士が注意すべき点が多々あります。
例えば、外国人事件の場合には、逮捕勾留期間中に在留期間が到来することが見込まれる等の事態も考えられます。
ですから、入国当局の処遇がどのようになるかについて理解しておく必要があります。

また、私選の弁護士の場合、通訳人は私選弁護人が探す必要が多いのですが、刑事事件に精通した通訳人を探さなければ、まったく弁護士と被疑者との間で話がかみ合わないという自体も生じます。
ですから、刑事事件に精通した通訳人を探す能力・リサーチ力も必須となってきます。

そのような迅速な対応をすることによって、外国人事件であっても、不起訴処分を獲得することができるようになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、外国人事件も多く扱ってきました。
東京都練馬区傷害事件(外国人事件)で逮捕されている場合、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
練馬警察署 初回接見費用:3万5600円)

東京都豊島区内の刑事事件で逮捕 再度の窃盗事件で罰金を目指す弁護士

2017-03-20

東京都豊島区内の刑事事件で逮捕 再度の窃盗事件で罰金を目指す弁護士

東京都豊島区内に住むAさん(46歳)は、近くのスーパーで万引き(窃盗)をした罪で逮捕されてしまいました。
Aさんは、過去にも、3回ほど窃盗で処分を受けています。
そのいずれも罰金でしたが、罰金額は上がっており、3回目の万引き(窃盗)の際には、罰金50万円でした。
Aさんの母Bは、この事態を初めて知り、今後、Aがどうなるのか、罰金になるのか、それとも執行猶予になるのか、刑務所となるのか等心配になり、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

【万引き(窃盗罪)】
万引き行為をした場合、他人の財物を窃取したということになりますので、刑法上の「窃盗罪」(235条)に当たります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
上記Aさんは3回目の窃盗の際に50万円の罰金処分を受けていますので、窃盗罪の法定刑の「罰金」では最高額になっているということになります。

【Aさんの今後~罰金?正式裁判?】
Aさんがどのような刑に科されるのか(罰金になるのか、執行猶予付き判決になるのか、執行猶予なしの実刑判決になるのか)は、検察官がどのような量刑を求めるのか、そして、裁判官がどのように判断するのかによって変わります。
もっとも、基本的には同類犯罪を繰り返したような場合には、処分が重くなっていきます。
例えば、上記Aさんのように、窃盗を繰り返した場合、最初は10万円程度の罰金だったのが、次は30万円の罰金になり、その次は50万円の罰金となることも少なくありません。
このような場合、その次に窃盗を繰り返した場合、正式裁判になり、実刑判決になる可能性がかなり高いと言えます。

もっとも、当然、「どのような動機があり、どうして窃盗をしてしまったのか」等の具体的状況によって求刑・科される刑は変わってきますので、1回目の窃盗だからと言って、必ず罰金になるとは限らず、いきなり正式裁判になり実刑判決となる可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化しており、窃盗事件についても多く経験しています。
再度の窃盗事件であっても、弊所の弁護士が適切に動くことで、正式裁判で実刑判決にならず、罰金ですんだ例もございます。
東京都豊島区内の刑事事件逮捕され、何とか罰金になりたい(実刑は避けたい)とお考えの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
池袋警察署 初回接見費用:3万4700円)

東京都中野区内の刑事事件で逮捕 医師法違反に強い弁護士

2017-03-19

東京都中野区内の刑事事件で逮捕 医師法違反に強い弁護士

東京都中野区内に住むAさんは、同区内で医者として半年前から開業していました。
しかし、ある日、Aには医師の資格がなかったことが判明しました。
そこで、東京都中野警察署は、Aを医師法違反の疑いで逮捕しました。
Aの妻Bは、刑事事件に強く医師法にも強い弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

医師法とは】
弊所には、お医者さんの方からも相談へいらっしゃる場合があります。
その内容は、様々で、上記例のように医師法違反の嫌疑がかけられているような場合や、医療ミス(業務上過失致死傷等)の嫌疑がかけられている場合などがあります。
今回は、医師法違反について書かせていただきます。

医師法とは、医師の国家資格と権利業務について定められた法律のことをいいます。
例えば、上記例のように、医師でないのに医業をした者、あるいは虚偽又は不正の事実に基づいて医師免許を受けた者については、3年以下の懲役若しく100万円以下の罰金に処され、又はこれが併科されます。

Aさんが、患者の為にという意図で診療をしていたとしても、法律的には、医師法31条違反の行為となりますので、逮捕された後に実刑判決がだされてしまう可能性があります。

逮捕され、勾留決定がだされた場合、最大23日間の間身体拘束が続くことになってしまいます。
弁護士に依頼することで、逮捕がされず、在宅事件として捜査が続けられるように、警察に働きかける弁護活動や、逮捕されたとしても、勾留決定がなされないように働きかける弁護活動などを行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化しており、数多くの刑事事件を経験してまいりましたので、医師法の事件の経験もございます。
初回は無料で相談を承っておりますので、東京都中野区の医師法違反で逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。
中野警察署 初回接見費用:3万4900円)

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