Archive for the ‘暴力事件’ Category
【東京都港区の刑事事件】警察官に対して暴行 公務執行妨害罪に強い弁護士
警察官に対する公務執行妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
会社員のAさんは、同僚とお酒を飲んでタクシーで帰宅途中、そのタクシーの車内で眠ってしまいました。
困り果てたタクシーの運転手が110番通報して駆け付けた、東京都港区を管轄する警視庁麻布警察署の警察官に起こされたAさんは、その警察官を突き飛ばしてしまいました。
Aさんは、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されてしまい、警視庁麻布警察署で取調べを受けています。(フィクションです)
~公務執行妨害罪~
公務執行妨害罪とは、職務中の公務員に対して、暴行、脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。
公務執行妨害罪の対象となる公務員とは、代表的なもので警察官や、消防署に勤務する消防士、救急救命士、都道府県庁や、市区町村、官公庁の職員等です。
国公立病院に勤務する医師、看護師、国公立学校の教師等も公務員となります。
ただ、これらの身分を有する人に対する全ての暴行、脅迫事件に、公務執行妨害罪が適用されるわけではなく、少なくとも公務中であることが必要です。。
また公務執行妨害罪の成立には、その暴行や脅迫によって実際に公務を妨害することまでは必要とされていませんし、故意についても行為者に「公務を妨害する意思」までも必要とせず、職務中の公務員に対して暴行、脅迫を加える意思まであれば公務執行妨害罪が成立するとされています。
~故意~
Aさんに公務執行妨害罪の故意は認められるのでしょうか。
暴行した相手が、制服姿の警察官であれば、例え記憶を失うほどお酒を飲んでいたとしても、犯行当時、Aさんに相手が警察官である認識があったと判断されて、その故意は認められるでしょう。
しかし、Aさんを起こした警察官が私服姿で、警察官である身分をAさんに告げなかった場合は、公務執行妨害罪の故意は否定されて、暴行罪が成立するにとどまるでしょう。
Aさんのような公務執行妨害罪で逮捕されたとしても、被害者の警察官が負傷していなければ勾留される可能性は低いですが、犯行を否認した場合は、勾留される可能性もあります。
酒に酔っていて記憶がないという主張はなかなか認められるものではありませんので、お酒を飲んで酔っ払った状態で事件を起こしてしまった方は、まず弁護士に相談することをお勧めします。
東京都港区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が警察官に暴行して、公務執行妨害罪で逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁麻布警察署までの初回接見費用:35,300円
【東京都千代田区の殺人事件】けん銃の発砲事件を検証 刑事事件に強い弁護士
殺人事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
風俗店を経営するAさんは、かねてからトラブルが続いていた同業の男性を襲撃し、けん銃を発砲して男性を射殺しました。
Aさんは、事前に知り合いの暴力団組員からけん銃を購入しており、男性を殺害する意思で襲撃したことを認めています。(フィンクションです。)
1 殺人
殺意(故意)を持って人を殺した場合、殺人罪に該当します。
殺人事件では、行為者に殺意(故意)があったかどうかが争点となるケースがありますが、けん銃を人に向けて発射する行為で殺意(故意)を否定するのは難しいと考えられるので今回の事件で殺人罪が適用されるのは間違いないでしょう。
また、事前にけん銃を入手していたことから計画性がうかがえるので、その後の裁判では非常に厳しい判決が予想されます。
なお、殺人罪の罰則規定は死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役です。
殺害したのが一人であっても、その犯行態様が悪質な場合や、酌むべき事情がない場合は死刑判決が言い渡されることもあります。
2 銃砲刀剣類所持等取締法違反
(1)けん銃の加重所持
銃砲刀剣類所持等取締法では、けん銃の所持を禁止していますが、その中でも、けん銃と実包(弾)を共に所持した場合には加重所持として、単純なけん銃の所持事件よりも罰則が強化されています。
(2)けん銃の発射
銃砲刀剣類所持等取締法では、けん銃を発射する事を禁止しています。
けん銃の発射罪には、無期又は3年以上の有期懲役という厳しい罰則が定めらていますが、発射罪においても、団体の不正権益を維持、取得するための行為の場合は罰則が強化されており、この場合は、無期若しくは5年以上の有期懲役又は無期若しくは5年以上の有期懲役及び3000万円以下の罰金と非常に厳しい罰則となります。
今回の事件でAさんは、上記3つの犯罪に問われる可能性が大です。
東京都千代田区の殺人事件でお困りの方、ご家族、ご友人がけん銃の発砲事件を起こしてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
東京都千代田区を管轄する警視庁丸の内警察署までの初回接見費用:36,200円
【首都高速道路のあおり運転】暴行罪が適用 東京の刑事事件に強い弁護士
あおり運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
会社員Aさんは、2カ月前に、首都高速道路を車で走行中に、隣の車線から急な車線変更してきた車に対して、数キロにわたってあおり運転を繰り返しました。
被害者の車に搭載されていたドライブレコーダーの映像や高速道路上に設置された監視カメラの映像が証拠となって、Aさんは暴行罪で逮捕されてしまいました。(フィクションです。)
最近、あおり運転が社会問題となり、たびたびテレビのニュース等で特集が組まれています。
そして先週から、そのきっかけとなった、東名高速道路で起こった死亡事故の裁判員裁判が始まり世間を騒がせています。
暴行罪
暴行罪は、刑法第208条に定められた法律で、起訴されて有罪が確定された場合「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられます。
~あおり運転が暴行行為に当たるのか?~
暴行罪でいう「暴行」の行為とは、代表的なもので、殴る、蹴る、突く、投げ飛ばす等、身体に対する物理的な有形力の行使ですが、直接的に身体に触れなくても、相手の五官に直接間接に作用して不快ないし苦痛を与える性質のものであれば暴行罪でいう「暴行」の行為に該当する可能性があります。
車で急接近を繰り返すあおり運転に関しても、ドライバーの感情的には「接触するかも」という恐怖を感じるものですので、暴行罪の暴行行為に当たる可能性は極めて高いと言えるでしょう。
警察は、あおり運転に対する取り締まりを強化しており、道路交通法以外の法律を適用しての検挙を推進しています。
そのため、最近は暴行罪が適用される事件が増えており、実際に逮捕された方もいるようです。
首都高速道路のあおり運転で警察の捜査を受けている方、暴行罪に強い弁護士をお探しの方は、東京都内で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
東京都千代田区の美人局(恐喝)事件で逮捕~少年事件に強い弁護士~
A君(18歳)は、友人のB子さんと一緒になって、出会い系サイト利用し、ターゲットを見つけては、美人局をして現金などの金品を巻き上げていました。
しかし、ターゲットとなった一人の男性が、警察に被害届を提出したため、A君とB子さんは、恐喝罪の容疑で警察に逮捕されてしまいました。
A君の家族は、A君の将来が不安になり、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【美人局】
美人局とは、男性と示し合わせた女性が、他の男性と通ずるように振る舞い、それに示し合わせていた男性が他の男性に言い掛かりをつけるなどして脅し、現金などの金品を巻き上げるといった行為を言います。
現在では、インターネットやスマートフォンの普及により、出会い系サイトや掲示板、SNSなどを利用して、美人局のターゲットを探す場として利用されていることが多くなっています。
美人局は恐喝罪となります。
美人局の場合、共謀している女性と通じたことなどに因縁をつけて金品を巻き上げるわけですから、刑法第249条に規定されている「人を恐喝して財物を交付させた」に当たることになり、恐喝罪が成立します。
恐喝罪は、10年以下の懲役と規定されており、その法定刑からしても分かるとおり、比較的重い部類の犯罪になります。
仮に、A君が成人であったとすれば、恐喝罪で起訴されて有罪が確定すれば、概ね懲役1年~3年の有罪判決を受けることになるでしょうが、諸事情によっては、これらの判決に執行猶予が付される可能性もあります。
しかし、少年事件の場合は、罰を与えることを目的としていないので、少年の更正を第一に考えて処遇が決められていきます。
そのため事件の内容や少年の環境などが考慮されて、審判で処分が決定します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年事件専門の法律事務所ですから、美人局などの恐喝事件や少年事件についても、経験豊富な弁護士がご相談させていただきます。
東京都千代田区の恐喝事件や少年事件でお悩みの方は弊所の無料相談を、逮捕された場合は弊所の初回接見サービスをご利用ください。
初回法律相談:無料
【東京都品川区の刑事事件】監禁罪で逮捕 被害者との示談に強い弁護士
~事件~
監禁罪で、警視庁品川警察署に逮捕されたAさん(東京都品川区在住、35歳、無職)に選任されている刑事事件に強い弁護士は、Aさんの勾留期間中に、被害者と示談に成功しました。
(フィクションです。)
監禁罪で勾留されている期間中に被害者と示談した場合、刑事処分はどのようになるのでしょうか?
東京都内で起こった刑事事件を専門に扱う弁護士が解説します。
~監禁罪~
監禁罪は、不法に人を監禁する事によって成立する犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば「3月以上7年以下の懲役」が科せられます。
監禁とは
人が一定の区域から出る事を不可能若しくは著しく困難にし、その行動の自由を奪い、人の行動の自由を場所的に拘束する事です。
監禁する場所は必ずしも区画された場所である必要はなく、嫌がる人をオートバイの荷台に乗せたまま走行した場合も監禁罪が成立する可能性があります。
監禁の方法
監禁の方法は制限されておらず、暴行、脅迫を手段とする有形的方法は当然のこと、人の恐怖心、しゅう恥心を利用したりするものや、偽計によって被害者の錯誤を利用したりする等の、無形的方法によるものでもよいとされています。
被害者の意識
上記のように、監禁の方法には制限がありませんので、被害者の錯誤を利用しての監禁でも監禁罪は成立する場合があります。
つまり監禁時に、被害者が、自らが監禁されている認識を持たなかった場合でも、監禁罪が成立する場合があります。
~示談~
監禁罪は親告罪ではないので、被害者と示談が成立したからといって100パーセント刑事罰を免れる事ができるわけではありません。
しかし、検察官が起訴するか否かを判断する上で、被害者の処罰意思は大きく考慮される事となります。
もし、勾留期間中に被害者と示談する事ができていれば、起訴される可能性は低くなりますし、例え起訴されたとしても、軽い処分が予想されます。
東京都品川区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が監禁罪で逮捕された方、刑事事件で被害者との示談を希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁品川警察署までの初回接見:37,400円
【東京都新宿区の刑事事件】居酒屋で喧嘩 傷害事件に強い弁護士
会社員のAさんは、仕事帰りに同僚と、東京都新宿区の居酒屋でお酒を飲んでいました。
その際に、隣の席のグループと口論となってしまい、Aさんは、相手グループの一人に対して胸倉を掴み顔面を殴打する暴行を加えたのです。
Aさんは、通報で駆け付けた警視庁新宿警察署の警察官に、傷害罪で現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです)
年末が近付けば、忘年会などでお酒を飲む機会が増えてくる方も多いのではないでしょうか。
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、毎年年末になれば、Aさんのようなお酒の席でのトラブルから発展した、暴行、傷害事件の相談が増えてまいります。
本日は、ご家族、ご友人が、このような傷害事件を起こして逮捕されてしまった場合の対処法を解説します。
まずは弁護士に初回接見を依頼
ご家族の方が逮捕されたことを知るのは、警察や、現場に居合わせた方からの電話であることがほとんどです。
何れにしても、事件の詳細が分からないことがほとんどですので、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のような刑事事件を専門に扱っている法律事務所の弁護士に逮捕された方の初回接見を依頼してください。
弁護士が逮捕された方と接見することで、事件の詳細を把握することができ、処分の見通しを立てれるだけでなく、勤務先等に的確に対応することができる等、事件による不利益を最小限にとどめることができます。
なお、逮捕された方が当番弁護士を要請することもできますが、当番弁護士からご家族に連絡が入るとは限らないので注意してください。
早期の被害者対応
Aさんの起こした傷害事件の場合、今後の刑事手続きがどのように進むのかは、被害者感情に大きく左右されます。
事件(逮捕)当時は、被害者感情が強く、被害届が出された場合でも、早期に謝罪し、被害弁償することで、被害届が取り下げられる場合もあり、そうなれば長期間の拘束を免れることができます。
しかし被害者対応は、やり方を間違えれば被害者感情が更に強くなる場合もあるので、事前に、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方への初回接見や、刑事事件に関する無料法律相談のご予約を24時間、年中無休で承っております。
ご家族の方が、傷害事件のような刑事事件を起こして警視庁新宿警察署に逮捕されてしまった方は、迷わず0120-631-881にお電話ください。
初回法律相談:無料
警視庁新宿警察署までの初回接見費用:34,400円
【東京都品川区の強盗致傷事件】ひったくりの共犯 刑事事件に強い弁護士
~事件~
無職Aさんは、東京都品川区の路上で、友人とひったくり事件を起こしました。
Aさんの運転するスクーターの後部に乗った友人が、女性が手に持ったカバンをひったくったのですが、その際に被害者の女性は転倒し、全治1ヶ月の傷害を負ったようです。
インターネットのニュースで、東京都品川区を管轄する警視庁大井警察署が強盗致傷事件で捜査していることを知ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。
(フィクションです。)
~ひったくり事件~
ひったくりは窃盗罪です。
しかし、ひったくりの際に被害者が転倒するなどしてケガした場合は、強盗致傷罪となることがあります。
窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるのに対して強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と非常に厳しいもので、強盗致傷罪で起訴された場合は裁判員裁判によって刑事裁判が行われ、実刑判決が言い渡される可能性が高くなります。
~共犯事件~
刑法では、二人以上が共同して犯罪を実行することを「共犯」と定義しています。
共犯事件には、「必要的共犯事件」と「任意的共犯事件」があり、内乱罪や騒乱罪、収賄罪や贈賄罪のように、構成要件の性質上、二人以上によって成立する犯罪を「必要的共犯事件」といい、強盗致傷罪のように、単独でも成立し得る犯罪を、二人以上で行った事件を「任意的共犯事件」といいます。
任意的共犯には「共同正犯」「教唆犯」「ほう助犯」の3つの態様があります。
今回の事件でAさんは、友人と共同で犯罪行為を実行しているので「共同正犯」となります。
共犯は正犯と同じ刑事罰を受けるので、Aさんは「強盗致傷罪」の刑責を負うことになります。
東京都品川区の強盗致傷事件でお困りの方、共犯事件の刑事弁護経験豊富な、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
【渋谷区の刑事事件】ハロウィンの騒動 器物損壊事件を弁護士に相談
~事件~
渋谷区のハロウィンに参加した会社員のAさんは、酔払って、お店の看板を壊してしまいました。
Aさんは、犯行時の記憶が全くありませんでしたが、お店がインターネットで公開した防犯カメラの映像に自分の姿が映っており、お店は警視庁渋谷警察署に、器物損壊罪の被害届を提出したことを発表しています。
どの様に対処していいか分からないAさんは、東京の刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。(フィクションです。)
先日のハロウィンでは、渋谷区に集まる酔払いの姿が大きく報道され、警視庁渋谷警察署は、酔払いによる犯罪の取締りを強化していました。
ハロウィンの騒動において、痴漢や、暴行、傷害、器物損壊、公務執行妨害等の罪での逮捕者が続出したことが報道されています。
そんな中で、Aさんの事件に類似したもので、ラーメン店の券売機に水を流し込んだ器物損壊事件が発生したこともニュースで報道されていました。
この事件の被害店舗が、お店の防犯カメラに映った犯行の状況をインターネットに投稿したことによって犯人が名乗り出てきたといいます。
さて、このような場合、刑事手続きはどのようになるのでしょうか?
~器物損壊罪~
お店の物を壊せば器物損壊罪になることは説明するまでもありません。
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」なので、起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられます。
~親告罪~
器物損壊罪は親告罪です。
当初、警察に被害届が出されたり、告訴されていたとしても、早期にお店側と示談することによって、告訴が取り下げられれば刑事罰が科せられることはありません。
刑事罰を免れたいのであれば、壊した物を弁償し、謝罪することがベストではないでしょうか。
刑事事件を専門に扱っている弁護士を介入させることによって、被害者様との交渉がスムーズになり、示談を締結できる可能性が格段に高くなるので、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
渋谷区の刑事事件でお困りの方、ハロウィンの騒動で器物損壊事件を起こしてしまった方は、早急に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
【東京都墨田区の少年事件】傷害事件で逮捕された少年の観護措置を回避する弁護士
~事件~
東京都墨田区の公立中学校に通うA君(15歳)は、以前からトラブルになっていた後輩に対して暴行し、全治2週間の傷害を負わせる傷害事件を超しました。
後輩の両親が、東京都墨田区を管轄する警視庁向島警察署に被害届を出したことから、A君は事件から1週間後に、傷害罪で逮捕されてしまいました。
A酌んの両親は、観護措置を回避してくれる弁護士を探しています。
(フィクションです。)
傷害罪は、刑法第204条に当たり、その法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
この法定刑は成人に適用されるものであって、A君のような少年には適用されません。
刑事事件を起こした少年は、少年法によって刑事手続きが進みます。
そのため、事件が家庭裁判所に送致されて観護措置が決定した場合、拘束時間が、成人事件よりも長期に及ぶ可能性があります。
逮捕から48時間の留置期間、その後勾留された場合は10日から20日間の勾留期間があることは成人の刑事手続きと同じですが、勾留期間後の手続きは成人事件と大きく異なるのです。
少年事件は、勾留満期後、家庭裁判所に事件が送致されます。
そしてそこで観護措置が決定すれば、通常で4週間、最長で8週間、少年鑑別所に拘束されることとなります。
この観護措置の期間中に、審判が開かれるか否かが調査されて、最終的に審判で処分が決定するのです。
この様に、一般的な少年事件の手続きを踏めば、少年の拘束時間が長くなるのは必至で、当然その間は、学校へは通えず、学校行事にも参加できません。
それ故に、定期テストを受けれず留年したり、入学試験を受験できず浪人したりして、将来に大きな影響を与えるような不利益を被る少年も少なくありません。
そんな少年の不利益を最小限に抑え、一日でも早い少年の社会復帰と、本当の意味での更生をお手伝いできるのが弁護士です。
東京都墨田区で、中学生のお子様が傷害事件を起こしてしまい警察に逮捕された方、逮捕された少年の観護措置を回避したい親御様は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件に強い弁護士のご用命は0120-631-881にお電話ください。
初回法律相談:無料
警視庁向島警察署までの初回接見費用:37,200円
【東京都豊島区の恐喝事件】刑事事件の被害者との示談交渉に強い弁護士
~事件~
東京都豊島区の無職Aさんは、女性になりすまして登録した出会い系サイトで知り合った大学教授から10万円を恐喝しました。
大学教授が被害届を提出したことから、Aさんは、警視庁目白警察署に恐喝罪で逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、刑事事件の被害者との示談交渉に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。(フィクションです。)
恐喝罪とは、暴行、脅迫を持ちて被害者を畏怖させて金品の交付を受ける事です。
暴行、脅迫の程度は人に畏怖の念を生じさせる程度とされており、恐喝罪が成立するには、犯人の恐喝行為と、被害者の畏怖、金品の交付行為の間に因果関係がなければなりません。
例えば、犯人から脅迫された被害者が、畏怖する事はなかったが、犯人に対する哀れみの情から金品を交付した場合は、それぞれに因果関係が認められず、恐喝未遂罪が成立するにとどまるのです。
ちなみに恐喝罪での「脅迫」とは人を畏怖させるに足りる「害悪の告知」ですので、必ずしも被害者本人に対するものである必要はなく、友人や家族等被害者以外に対する害悪の告知であっても、被害者が畏怖すれば「脅迫」となります。
例えば「お前の母親の会社に街宣車で乗り込むぞ」といった内容で金品を要求した場合でも恐喝罪が成立するのです。
恐喝罪には「10年以下の懲役」の罰則が定められています。
恐喝罪には罰金の罰則が規定されていないため、起訴された場合、無罪又は懲役刑(執行猶予を含む)が言い渡されることになります。
ですので恐喝事件の弁護活動は起訴されない事(不起訴)が重要なポイントとなります。
起訴されない(不起訴)為には、早急に被害者等と示談する事が重要となるので、恐喝事件を起こしてしまった方は、一日でも早く弁護士に相談する事をお勧めします。