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無実主張は弁護士へ相談…東京都多摩市の危険ドラッグ事件で逮捕なら
無実主張は弁護士へ相談…東京都多摩市の危険ドラッグ事件で逮捕なら
東京都多摩市在住のAさんは、知人の紹介で、リラックス効果のあるというアロマを購入しました。
Aさんは、そのアロマを使用していましたが、ある日、警視庁多摩中央警察署の警察官が家を訪れ、Aさんは薬機法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、逮捕されて初めて、自分の使用していたアロマが、いわゆる危険ドラッグであることを知りました。
(※この事例はフィクションです。)
・危険ドラッグとその認識
危険ドラッグは、違法薬物とは分からないよう、お香やアロマ、バスソルトなどに巧妙に似せて販売されていることがあります。
危険ドラッグの所持や使用は、「旧 薬事法」、現在の「薬機法」(=医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)で禁止されています(薬機法76条の4)。
これに違反して、危険ドラッグの所持や使用を行うと、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又は両方が併科されることとなります(薬機法84条26号)。
上記の事例のAさんの場合、自分が使用したアロマが危険ドラッグだということを認識せずに使用しています。
このような場合も、危険ドラッグを所持・使用したとして罰せられてしまうのでしょうか。
事実だけ見れば、Aさんは確かに危険ドラッグを所持・使用していますし、薬機法違反とされてしまうのでしょうか。
危険ドラッグの所持や使用だけに限らず、犯罪は、その犯罪を行うという意思や認識(=故意)がなければ、成立しません。
上記事例では、Aさんには危険ドラッグの所持や使用に対する意思・認識がなかったため、犯罪が成立しない可能性があります。
しかし、Aさんが、実はこのアロマは危険ドラッグなのではないかと思いつつ使用していた場合などは、故意が認められて薬機法違反も認められる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無実の危険ドラッグ事件でお困りの方のご相談もお待ちしております。
東京都の刑事事件でお困りの方は、弊所の刑事事件専門の弁護士まで、ご相談ください。
(東京都多摩中央警察署までの初回接見費用:3万7,200円)
東京都府中市の無免許運転 少年による自動車運転死傷行為処罰法違反に詳しい弁護士
東京都府中市の無免許運転 少年による自動車運転死傷行為処罰法違反に詳しい弁護士
東京都府中市の少年A(18歳)は、不良グループから依頼を受け、無免許の状態で普通自動車を運転中、横断歩道を横断中の歩行者を跳ねて大怪我をさせてしまいました。
少年Aは慌ててその場から逃走してしまい、後日、府中警察署の警察官に、自動車運転死傷行為処罰法違反で逮捕されました。
(フィクションです。)
【自動車運転死傷行為処罰法について】
平成26年5月、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(通称 自動車運転死傷行為処罰法)が施行されました。
自動車運転死傷行為処罰法が成立する前は、交通事故により人を死傷させた場合は、刑法の「危険運転致死罪」や「自動車運転過失致死傷罪」が適用されていました。
しかし、無免許運転や飲酒運転などの悪質な運転者に対し、幅広く処罰できるよう自動車運転死傷行為処罰法が定められ、罰則も強化されることとなりました。
【少年事件に詳しい弁護士】
無免許運転で人身事故を起こし、その後救護活動をすることなく現場から逃走してしまった場合、例え少年であっても、自動車運転死傷行為処罰法違反等の疑いで逮捕される恐れがあります。
人身事故では、相手方への謝罪等示談の有無も少年の処分に影響します。相手方への謝罪はタイミングやその方法がとても難しいので、専門の弁護士に依頼することが重要です。
また少年事件では、不良仲間から離れられず犯罪に巻き込まれるケースも多くあります。
少年の生活環境を見直すことは、処分を軽くするだけでなく、少年の将来にとっても大切な弁護活動となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所ですので、逮捕後の身柄解放や少年のサポート活動に精通しています。
自動車運転死傷行為処罰法で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料相談をお申込み下さい。
(府中警察署 初回接見費用:3万6400円)
東京都文京区で発生 少年による痴漢事件 迷惑防止条例違反なら弁護士に相談を
東京都文京区で発生 少年による痴漢事件 迷惑防止条例違反なら弁護士に相談を
少年Aは、通学途中、東京都文京区内を走行中の電車内で、女性に痴漢行為をした疑いで周囲の乗客から声を掛けられ、現場に駆け付けた本富士警察署の警察官に迷惑防止条例違反の疑いで任意同行を求められました。
本富士警察署から知らせを受けた少年Aの家族は、被害者の方にすぐに謝りたいと考えたのですが、警察官から連絡先を教えてもらうことができず、困ってしまいました。
(フィクションです。)
【痴漢事件に関する法律】
電車内で痴漢行為をした場合、その態様により、刑法の強制わいせつ罪、若しくは各都道府県で定められている迷惑防止条例違反になります。
一般的には、衣服の上から触った場合は「迷惑防止条例違反」、下着の中まで手を入れる等、直接手に触れた場合は刑法の強制わいせつ罪が問われるようです。
警察では、痴漢事件の場合、該当する罪名を判断するためにも、被害者、加害者双方だけでなく、目撃者がいれば参考人として詳細に事情を聴くことになります。
【迷惑防止条例違反に強い弁護士】
迷惑防止条例違反で捜査を受け、事実に争いがない場合は、被害者への謝罪や示談交渉が重要です。
しかし捜査機関側は、痴漢事件などの性犯罪事件では、被害者情報を安易に教えることは出来ませんし、被害者側も突然加害者側から連絡を受けることに恐怖を抱く恐れもあります。
そのため、少年による痴漢事件で捜査を受けた場合、早急に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件に特化しています。
弊所の弁護士は、少年から犯行に至った経緯を詳細に聴取し、反省の機会を与え、被害者の方へ謝罪を適切に行います。
このような弁護活動は、少年事件の場合、処分を軽くするためだけでなく、少年の再犯を防ぐためにも重要な弁護活動になります。
少年による痴漢事件で捜査され、被害者の方へ謝罪をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、まずは無料相談をお申込み下さい。
(本富士警察署 初回接見費用:3万9500円)
(初回接見即対応)東京都町田市の少年事件の逮捕に強い弁護士
(初回接見即対応)東京都町田市の少年事件の逮捕に強い弁護士
東京都町田市に住んでいる高校1年生のAさんは、少年事件を起こしたとして、町田警察署に逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさん逮捕の知らせを聞いたものの、Aさんが何をして逮捕されたのか、今どんな状況なのか全く分かりません。
Aさんの両親は、東京都町田市内の少年事件に強いという弁護士に依頼し、初回接見をしてもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件と初回接見
少年事件であっても、警察の取調べは成人の刑事事件同様に行われます。
もちろん、取調べを行う警察官には、相手が少年であることを十分理解した対応が求められます。
しかし、未成熟な少年が逮捕されて家族と離され、警察署で1人でいる状況で取調べを受けることは、少年の大きな負担となることは想像に難くありません。
逮捕されれば、最大72時間、家族にも会うことはできません。
少年にとってそれがどれだけ心細いことでしょう。
そこで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士の初回接見サービスをご案内いたします。
弁護士であれば、逮捕直後であろうと、少年事件を起こして逮捕された少年本人に接見(面会)することが可能です。
初回接見により、弁護士が少年に、少年事件の流れや見通しを話したり、取調べ対応の助言を行ったりすることができます。
また、初回接見の内容はご依頼者にご報告いたしますので、少年とご家族の懸け橋となることもできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士として少年事件を数多く手掛けておりますから、逮捕された少年本人やそのご家族の不安を、きっと軽減させていただけることでしょう。
少年事件でお子さんが逮捕されてしまってお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
24時間いつでも、専門のスタッフが、お電話で無料相談や初回接見のご予約を受け付けております(0120-631-881)。
お時間や場所によっては、お申込みいただいたその日のうちに、初回接見とそのご報告が可能です。
(町田警察署までの初回接見費用:3万7800円)
東京都港区の携帯電話不正利用防止法違反 携帯電話機の売買事件にも強い弁護士
東京都港区の携帯電話不正利用防止法違反 携帯電話機の売買事件にも強い弁護士
東京都港区に住むAは、オレオレ詐欺を指揮している主犯格から頼まれて、業として他人名義の携帯電話機を不正に譲渡、譲受行為をしていたことろ、愛宕警察署に設置されたオレオレ詐欺事件捜査本部の刑事から、携帯電話不正利用防止法違反の疑いで任意出頭を要請されました。
(フィクションです。)
【携帯電話不正利用防止法とは】
携帯電話不正利用防止法は、オレオレ詐欺事件等の犯行ツールとして、利用者が特定できない携帯電話機が犯行に使われる事態を防ぐため制定され、平成18年4月から施行されています。
携帯電話不正利用防止法では、携帯電話事業者等に対し、契約や譲渡の時、本人確認を義務付ける他、下記の行為を規制し、罰則を設けています。
1.携帯電話機の契約時、隠蔽する目的で氏名、住所等虚偽の申告をする行為→50万円以下の罰金
2.自己名義の携帯電話機を事業者に無断で、業として有償で譲り渡す行為→2年以下の懲役又は300万円以下の罰金
3.他人名義の携帯電話機を譲渡、譲り受ける行為→50万円以下の罰金
4.他人名義の携帯電話機を業として譲渡、譲り受ける行為→2年以下の懲役又は300万円以下の罰金
5.携帯電話機を譲渡等するよう勧誘・広告を掲載し誘因する行為→50万円以下の罰金
【携帯電話の売買で逮捕されたら】
携帯電話機の売買に関する事件では、その背後にオレオレ詐欺事件等の組織犯罪が絡むケースもあります。
オレオレ詐欺等の組織犯罪は、主犯格をはじめ、携帯電話機等の不正入手役等、数多くの人間が携わる犯罪のため、捜査機関側も連合捜査本部を設置して捜査をしている可能性もあります。
ですから、携帯電話不正利用防止法違反の疑いで任意出頭を求められた場合、証拠関係資料等ある程度揃った段階で、捜査機関側が出頭を要請してる可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、携帯電話機の売買事件等を扱う、刑事事件専門の弁護士事務所です。
携帯電話不正利用防止法違反で捜査され、ご不安な方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、無料相談をお申込み下さい。
(愛宕警察署 初回接見費用:4万600円)
リベンジポルノ被害防止法で逮捕 東京都新宿区の刑事事件なら弁護士に相談を!
リベンジポルノ被害防止法で逮捕 東京都新宿区の刑事事件なら弁護士に相談を!
東京都新宿区に住むA男は、交際していたB女にお金を貸していましたが、連絡が取れなくなりました。A男は、B女の対応に納得がいかず、B女の裸が撮影された写真等をB女の同意を得ず、インターネットの掲示板に勝手に掲載してしまいました。
その後、東京都新宿区を管轄する牛込警察署の警察官に、リベンジポルノ被害防止法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反)で逮捕されました。
(フィクションです。)
【リベンジポルノ被害防止法】
「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」は、通称、リベンジポルノ被害防止法等と呼ばれており、平成26年11月に施行された法律です。
この法律は、元交際相手等に対し、同意を得ずに性的画像等を公表して嫌がらせをする「リベンジポルノ」行為を規制しています。
リベンジポルノ被害防止法で規制対象となる「私事性的画像」とは、
① 「性交又は性交類似行為に係る人の姿態」
② 「他人が人の性器等を触る行為等に係る人の姿態で、性欲を興奮させ又は刺激するもの」
等が記録された「電子データ」のことです。
リベンジポルノ被害防止法の罰則については、
① 公表罪は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
② 公表目的提供罪(1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
が定められています。
【刑事事件でお困りなら弊所へご相談を】
金銭トラブル、男女トラブル、近隣トラブルは、問題が解決されない状態が続きますと、怨恨状態が高まり、刑事事件へ発展する恐れがあります。
これらのトラブルで刑事事件に発展した事例では、リベンジポルノ被害防止法違反の他、殺人事件等の重大事件を引き起こし、逮捕されるケースもあります。
そのため警察側も、知り合い同士のトラブルによる被害通報を受けた場合、被害者が被害届の提出を拒否しても、重大な刑事事件に発展する恐れもあることから、被害者に対し被害届の提出を勧めることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所法人は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所にはリベンジポルノ被害防止法にも詳しい弁護士が多く所属していますので、依頼者様のご意向、状況を詳細に聴取した上で、適切な弁護活動を行います。
ご家族がリベンジポルノ被害防止法等で逮捕され、お困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料相談をお申込み下さい。
(牛込警察署 初回接見費用:3万9500円)
東村山市の特殊開錠用具の所持事件で逮捕 余罪多数の刑事事件にも強い弁護士
東村山市の特殊開錠用具の所持事件で逮捕 余罪多数の刑事事件にも強い弁護士
東京都内に住むAは、以前から東京都東村山市内で空き巣を繰り返しており、その道具としてピッキング用具等を鞄に入れて持ち歩いていたところ、警戒中の東村山警察署の警察官から職務質問を受け、所持品検査を求められました。
その後、ピッキング用具等を所持していたことが発覚し、逃走しようとしたところ、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反で逮捕されました。
【特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律について】
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律は、侵入窃盗犯罪を未然に防ぐために制定され、政令で規定された「特殊開錠用具」と「指定侵入工具」を、「業務その他正当な理由による場合を除いて」携帯等する行為を規制しています。
「特殊開錠用具」として規定されている道具は、「ピッキング用具」、「破壊用シリンダー回し」、「ホールソーのシリンダー用軸」、「サムターン回し」の4つがあります。
「指定侵入工具」については、「ドライバー」、「バール」、「ドリル」があります。
いずれも規定する道具の詳細については、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令に定められています。
【余罪多数の事件で逮捕されたら】
侵入窃盗犯罪の常習者の場合は、余罪事件が数十件にとどまらず、数百件に及ぶこともあります。
そのため、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反で逮捕された場合、捜査機関側は、勾留期間中に、これまでの侵入窃盗犯罪の被害状況を精査し、同人による犯行がないか、余罪捜査について重点を置くと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、余罪多数の事件についても、検査官や裁判官に対し、処分を少しでも軽くするための弁護活動を適切に行います。
ご家族が特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反で逮捕され、余罪事件が多数あるのではないかとご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までまずは初回接見をお申込み下さい。
(東村山警察署 初回接見費用:3万7800円)
東京都台東区の男女トラブル リベンジポルノ被害防止法で逮捕されたら弁護士に相談
東京都台東区の男女トラブル リベンジポルノ被害防止法で逮捕されたら弁護士に相談
東京都台東区に住むA男は、不倫交際していたB女から別れ話をされ、納得がいかず、B女の裸の写真等をB女の同意を得ず、インターネット上に公表してしまいました。
その後、東京都台東区を管轄する下谷警察署の警察官に、リベンジポルノ被害防止法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反)で逮捕されました。
(フィクションです。)
【リベンジポルノ被害防止法とは】
平成26年11月、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律が施行されました。
この法律は通称、リベンジポルノ被害防止法等と呼ばれ、元交際相手等に対し、同意を得ずに性的画像等を公表し、嫌がらせをする「リベンジポルノ」を規制するための法律です。
リベンジポルノ被害防止法で規制対象とされる「私事性的画像」とは、
① 性的・性交類似行為
② 他人が撮影対象者の性器等を触る行為又は撮影対象者が他人の性器等を触る行為等
があります。
リベンジ被害防止法は、
① 公表罪
② 公表目的提供罪
があります。
【男女トラブルは弁護士に相談】
男女トラブルは、リベンジポルノ被害防止法、名誉棄損罪等の他、さらに金銭トラブルが絡むと殺人事件等の重大事件に発展する恐れがあります。
そのため、捜査機関側も男女トラブルで通報を受けた場合、重大事件に発展する恐れがあることから、被害者に対し、被害届の提出を勧める可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、リベンジポルノ被害防止法等に詳しく、適切な弁護活動を行います。
ご家族がリベンジポルノ被害防止法等で逮捕され、お困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料相談をお申込み下さい。
(下谷警察署 初回接見費用:4万500円)
東京都杉並区の事務所荒らし事件 窃盗罪で逮捕されたら弁護士へ早期に相談!
東京都杉並区の事務所荒らし事件 窃盗罪で逮捕されたら弁護士へ早期に相談!
東京都杉並区に住むAは、ビルのテナントに入所している複数の会社事務所を狙い、会社員なりすまして侵入し、小口現金用手提げ金庫や、顧客名簿を盗む「事務所荒らし」を繰り返していました。
その後、管轄の杉並警察署の警察官により、窃盗(事務所荒らし)の被疑者として逮捕されました。
(フィクションです。)
【窃盗罪とは 】
窃盗罪は、刑法第235条に定められており、「他人の財物を窃取した者」に対し、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑」が科せられます。
窃盗罪の客体は、「他人の占有する」「他人の財物」です。
「自己の財物」であっても、「他人が占有」、「公務所の命令により他人が看守している」場合は、「他人の財物」とみなされます。
【事務所荒らし事件で逮捕されたら】
窃盗罪は、その態様により、様々な手口に分類されています。
窃盗罪の逮捕事例としては、万引き、空き巣、自動販売機荒らし、車上狙、自動車盗等の他、Aの事例のように「事務所荒らし」も逮捕される可能性が高い事件です。
事務所荒らし事件では、被害金額が大きくなるケースもあります。
なぜなら事務所荒らしの被疑者は、バール等を所持し、事務所のドアをこじ開けて侵入し、また防犯カメラや耐火金庫を壊す等、大掛かりな犯行に及ぶケースもあるからです。
そのため、事務所荒らし事件で逮捕された場合、刑事事件専門の弁護士に相談し、早期に会社側への謝罪や示談交渉を行うことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪等の刑事事件専門の弁護士事務所です。
ご家族が、事務所荒らし等の窃盗罪で逮捕され、お困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで初回接見をお申込み下さい。
(杉並警察署 初回接見費用:3万7700円)
刑事事件専門の弁護士に無料相談!東京都大田区の遺失物横領事件なら
刑事事件専門の弁護士に無料相談!東京都大田区の遺失物横領事件なら
Aさんは、東京都大田区のコンビニで、店の前の道路に落ちている財布を発見し、その財布を中身の4万円ごと自分の物にしてしまいました。
財布の持ち主であるVさんが池上警察署に届け出ていたことや、防犯カメラの映像から、Aさんが財布を持ち去ったことが発覚し、Aさんは、池上警察署に、遺失物横領罪の容疑で取調べを受けることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・遺失物横領罪?
遺失物横領罪という犯罪は、なかなか耳にしない犯罪かもしれません。
遺失物や漂流物、その他の他人の占有を離れた他人の者を横領した者は、遺失物横領罪を犯したとして、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます(刑法254条)。
占有とは、その物に対する事実上又は法律上の支配力がある状態のことをいいます。
つまり、まだ誰の支配にも属していない物を横領してしまった場合、この遺失物横領罪が成立することになります。
上記の事例のように、道に落ちていた財布などの落とし物は、遺失物として扱われることとなります。
(ただし、お店の中に落ちていた落とし物などは、お店が落とし物として管理するためにお店の占有が認められる場合があり、その場合は、遺失物横領罪ではなく、窃盗罪や単純横領罪が成立する可能性があります。)
落とし物をついつい拾ってそのままにしてしまったなど、遺失物横領罪は身近に存在する犯罪です。
予想もしていなかった刑事事件に発展してしまうこともあるかもしれません。
刑事事件専門の弁護士に相談することによって、遺失物横領事件の見通しや対処法を、詳しく聞くことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
無料相談であれば、お気軽にご利用いただけます。
まずは弁護士の話を聞いてみたい、という方は、0120-631-881でご予約をお取りください。
専門スタッフが24時間いつでも丁寧にご案内致します。
(東京都池上警察署までの初回接見費用:3万7500円)