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東京都練馬区の刑事事件で逮捕 薬機法(旧薬事法)に強い弁護士
東京都練馬区の刑事事件で逮捕 薬機法(旧薬事法)に強い弁護士
東京都練馬区練馬に住むAさんは健康食品会社を経営しています。
Aさんは国から承認を受けていないやせ薬を販売し、さらに所持していたことによって警視庁練馬警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんは刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
医薬品を販売するには販売地の都道府県知事の許可を受け、さらに厚生労働省の承認を得なければ医薬品を実際に販売することができません。
都道府県知事の許可と厚生労働省の承認を得ていない薬を販売すると薬機法に違反してしまいます。
販売だけではなく、販売目的で所持することも禁止されています。
薬機法の罰則は重く、上記事例におけるAさんの罰則は薬機法第84条において、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又はこれを併科」と規定されています。
Aさんのように、Aさんが経営している会社が販売するだけでなく、例えば個人がインターネット上で販売を行うことも規制されています。
【医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)】
この長い名称が薬機法の正式名称です。
薬機法第24条
薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。
薬機法第43条
厚生労働大臣の指定する医薬品又は再生医療等製品は、厚生労働大臣の指定する者の検定を受け、かつ、これに合格したものでなければ、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の法律事務所で、薬機法の刑事弁護の実績もございます。
東京都練馬区練馬の薬機法事案でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(練馬警察署 初回接見費用:35600円)
東京都西多摩郡の刑事事件で逮捕 罰金の略式手続を避け不起訴を目指す弁護士
東京都西多摩郡の刑事事件で逮捕 罰金の略式手続を避け不起訴を目指す弁護士
東京都西多摩郡奥多摩町に住むAさん(32歳)は、窃盗を起こした容疑で、青梅警察署に逮捕されました。
後に釈放されましたが、警察からは、「反省もしているし、おそらく、略式手続で罰金だろう」と言われました。
ただ、前科だけはどうしても避けたいAさんは、刑事事件専門の弁護士が所属する法律事務所に相談しました。
(フィクションです)
【略式手続】
刑事事件と言えば、公開の法廷で裁判が開かれて判決が下されるというものを想像する方は多いと思います。
ですが、全ての事件が公開法廷で裁判・判決されるわけではありません。
検察官によって、略式手続が取られることがあります。
略式手続とは、簡易裁判所が、その管轄する事件について、検察官の請求により、公判手続を経ないで、100万円以下の罰金又は科料を科す簡易な裁判手続のことをいいます。
略式手続がなされる際の要件は
(1)簡易裁判所の管轄となる比較的軽微な事件で、
(2)100万円以下の罰金等の財産刑が課される犯罪について、
(3)被疑者に異議がない場合
です。
初犯の窃盗事件などでは、略式手続で罰金になることが少なくありません。
ただ、略式手続がなされて罰金になったとしても、罰金という刑が科されていますので、前科が付くことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門ですので、窃盗事件も多く扱ってきました。
略式手続で罰金が見込まれる事案でも、迅速に被害を受けた方へ謝罪と賠償をし、許しを得て、その結果、略式手続がなされず、不起訴処分を獲得した例も数多く存在します。
東京都西多摩郡の窃盗事件で罰金の略式手続を避けて不起訴を得たいとお考えの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(青梅警察署 初回接見費用:3万9400円)
東京都渋谷区笹塚の刑事事件で逮捕 受託収賄罪で勾留に強い弁護士
東京都渋谷区笹塚の刑事事件で逮捕 受託収賄罪で勾留に強い弁護士
東京都渋谷区笹塚に住むAさん(区役所勤務)は、受け持っている職務について関連業者のBさんから便宜を図ってもらうよう請託を受け、金銭を受領しました。
後日、AさんとBさんは警視庁渋谷警察署の警察官に逮捕・勾留されてしまいました。
Aさんの家族は、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
まず、収賄罪の主体は公務員と限定されています。
Aさんは都内の区役所に勤務しており身分は公務員です。
公務員が職務に対して金銭等を要求したり、実際に受け取ったりすると収賄罪に該当します。
また、公務員がその職務に関して、依頼(請託)を受けた上で金銭等をもらったり要求すると受託収賄罪という罪に該当します。
受託収賄罪は、ある行為をしてほしいという依頼(請託)を受け、その依頼(請託)の見返りとして金銭等を受け取ることによって成立します。
Aさんは、自身が受け持っている職務に対して便宜を図ってもらうよう依頼(請託)を受けた上で金銭を受領したので、受託収賄罪が成立することになります。
【単純収賄罪(前段)・受託収賄罪(後段)】
刑法第197条
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
逮捕されたのち勾留決定が出た場合、逮捕から最大23日間身体拘束されることになります。
勾留中は当然、自由に人と会うことはできません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の法律事務所です。
東京都渋谷区笹塚の受託収賄罪で逮捕・勾留されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(渋谷警察署 初回接見費用:34800円)
東京都墨田区向島の刑事事件で逮捕 軽犯罪法違反事件で現行犯逮捕に強い弁護士
東京都墨田区向島の刑事事件で逮捕 軽犯罪法違反事件で現行犯逮捕に強い弁護士
東京都墨田区向島に住むAさん(22歳)は、アルバイトを終え自転車で帰宅中、警視庁向島警察署の警察官に職務質問された際に、ポケットの中に隠し持っていた刃体の長さ5cmの十徳ナイフを発見されました。
さらにAさんは警視庁向島警察署の警察官から身分の分かるものの提示を求められましたが、これを拒否し続けたところ現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
【軽微事件と現行犯逮捕】
現行犯逮捕というワードを一度は耳にしたことがあると思います。
ただ、現行犯逮捕はいかなる犯罪のいかなる時でも可能というわけではありません。
刑訴法217条によれば
刑事訴訟法第217条
30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。
とあります。
つまり、条文にあるような犯罪の場合には、住居氏名が判明しており、逃亡の恐れがない場合には現行犯逮捕されないのです。
【軽犯罪法】
軽犯罪法違反に該当する者は、これを拘留又は科料に処されます。
例えば、軽犯罪法1条には、
軽犯罪法第一条第2項 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
と書かれてあります。
事例ではAさんは刃体の長さが5cmの刃物を所持しており、軽犯罪法に定められている刃物に当たります。
軽犯罪法の罰則は、拘留又は科料に処すると規定されております。
そこで、軽犯罪法に該当する犯罪を犯した者は、住居若しくは氏名が明らかにならなければ現行犯逮捕されてしまう可能性が高いと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の法律事務所です。
東京都墨田区向島の軽犯罪法違反被疑事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(向島警察署 初回接見費:37300円)
東京都板橋区の刑事事件で逮捕 強盗致傷事件で接見禁止を解く弁護士
東京都板橋区の刑事事件で逮捕 強盗致傷事件で接見禁止を解く弁護士
東京都板橋区加賀に住むAさん(20歳)は、オートバイに乗って女性からバッグをひったくろうとした際に、女性はバッグを盗られまいとそのバッグの肩掛けベルトを掴みましたが、バイクに乗ったAさんに引っ張られたため転んでしまい全治2週間の傷害を負ってしまいました。
その際、Aさんの抵抗は激しく、数十メートル引きずられたとのことです。
Aさんはその後、板橋警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
【強盗致傷罪】
刑法第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は七年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
ひったくりで連想されるのは、窃盗罪だと思われます。
しかし、被疑者がひったくりを行った際に被害者に対して傷害を負わせてしまうと、強盗致傷罪として処罰されてしまいます。
【接見禁止】
被疑者が逮捕され留置施設に入った場合、弁護士や家族と面会することができますが、事案の内容によっては、弁護士以外の者との接見を制限されることがあります(接見禁止)。
ではなぜ接見禁止がなされるのか。
それは逃亡又は罪証隠滅のおそれがあるからです。
接見禁止の法的根拠は刑事訴訟法第81条にも明記されています。
場合によっては家族でも接見禁止指定されることもあります。
そこで、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に依頼を頂ければ、逃亡又は罪証隠滅のおそれのないことを証明し、接見禁止解除に向けて弁護活動を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所で、これまで多くの接見禁止解除を実現し、被疑者と被疑者の家族との接見を実現してきました。
東京都板橋区の刑事事件で逮捕され、留置されている被疑者との接見を実現したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(板橋警察署 初回接見費用:36300円)
東京都町田市金井の当て逃げ事件で逮捕 示談交渉に強い刑事事件専門の弁護士
東京都町田市金井の当て逃げ事件で逮捕 示談交渉に強い刑事事件専門の弁護士
Aは、自動車で勤務先への通勤途中、スピードを出しすぎたことが原因でカーブを曲がり切れず、駐車していたV所有の自動車に衝突するという交通事故を起こしてしまいました。
しかし、Aは事故に対応していては仕事に遅れてしまうし、後で謝罪して弁償すれば済むだろうと安易に考えて、その場を立ち去ってしまいました(当て逃げ)。
また、Vに対して後で謝罪をしに行くということもつい忘れてしまいました。
当時、Aは物損事故を起こした認識であったが、実際はVの自動車にはVが乗車中であり、Vは同交通事故により頸椎捻挫等の傷害を負ってしまっていました。
そして、Vが警察へ診断書と被害届を出したことにより、Aの起こした交通事故は人身事故とひき逃げに切り替わって捜査がされることとなり、Aは同容疑で町田警察署に逮捕されることとなりました。
(フィクションです。)
まず、Aは物損事故を起こしたのに逃げたという当て逃げ行為をしています。
当て逃げとは、物損事故を起こした場合に、危険防止措置義務を怠って事故現場から離れることで成立する道路交通法違反の犯罪です。
人の死傷結果を伴わない物損事故の場合、壊した物の賠償責任が問題になるわけで、道路交通法上は違反点数や罰金・懲役刑は定められていません。
しかし、物損事故を起こしたにもかかわらず当て逃げ行為を行ってしまうと、道路交通法上の違反点数に加えて、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金という刑事処罰に問われることとなります。
また、こうした物損事故の場合、今回のAのように特に注意しなければならないケースがあります
それは、当初は物損事故と当て逃げとして扱われていた事件が、後日になって被害者側から警察に診断書が提出されたことで人身事故とひき逃げに切り替えて捜査されるケースです。
この場合は、被疑者は上記の当て逃げと異なり、より法定刑の重い過失運転致傷罪や危険運転致死傷、ひき逃げ等の罪に問われることになります。
そして、これを放っておいてしまうと実刑判決によって刑務所に入らなければならない可能性が生じてしまいます。
もっとも、そのような場合でも、弁護士を通じて被害者の方との間で被害弁償と謝罪に基づく示談交渉を行うことによって、減刑や執行猶予付き判決の獲得を目指すこともできます。
そうした弁護活動を効果的に行うためにも、早期の段階で特に交通事故関係の刑事事件に強い弁護士に相談をしてみるべきでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,交通事故関連についての刑事弁護活動も多数承っております。
被害者との示談交渉が難航してお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(町田警察署への初回接見費用:3万7700円)
東京都八王子市小津の刑事事件で逮捕 リベンジポルノ防止法で評判のいい弁護士
東京都八王子市小津の刑事事件で逮捕 リベンジポルノ防止法で評判のいい弁護士
東京都八王子市小津に住んでいるAさん(26歳)は、交際している女性V(24歳)の裸の写真をインターネットの複数の掲示板などに掲載しました。
Aさんは、Vとケンカ別れをして、その腹いせに掲載してしまったということです。
後日、高尾警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは、リベンジポルノ防止法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
【リベンジポルノ防止法】
上記Aさんのように、交際相手の裸や性交時の動画をネットにアップロードすることで、相手に対して嫌がらせをするということが近年、よく報道されるようになってきました。
これをリベンジポルノといいます。
このようなリベンジポルノをふせぐために、2014年11月に「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(リベンジポルノ防止法)が制定されることになりました。
リベンジポルノ防止法には以下の規定があります。
第三条 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
ですから、上記Aさんように、ネット上にVさんだとわかるような形で、Vさんの裸や性交時の動画をアップロードしたような場合には、3条2項違反となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があるのです。
リベンジポルノ防止法違反で逮捕されたり、捜査が行われている場合、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に一度相談されてみてはいかがでしょうか。
本罪は親告罪ですから、被害者に対してしっかり謝罪と賠償をすることで、相手が許してくれる(告訴を取り下げてくれる)場合には、不起訴処分となります。
東京都八王子市小津のリベンジポルノ事件で逮捕されて、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
(高尾警察署 初回接見費用:3万5700円)
東京都立川市の刑事事件で逮捕 児童ポルノ禁止法違反事件で評判のいい弁護士
東京都立川市の刑事事件で逮捕 児童ポルノ禁止法違反事件で評判のいい弁護士
東京都立川市内に住むAさん(23歳)は、出会い系サイトで知り合った高校2年生V(17歳)と連絡先を交換しました。
その際、Aは自己の性欲を満たすため、「Aの裸の写真を送ってほしい」とVに懇願したところ、Vから裸の写真などが複数枚送られてきたため、スマホに保存しました。
後日、立川警察署の警察官から「児童ポルノ禁止法違反の件で聞きたいことがある。警察署まで来てほしい」と言われました。
Aは、今後逮捕されるのではないか、と不安になり、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【児童ポルノ禁止法違反】
上記のAさんのように、18歳に満たない物の裸の写真などを所持した場合、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春・児童ポルノ禁止法)違反となります。
児童ポルノの単純所持は、平成27年7月、児童ポルノ禁止法が一部改正により処罰の対象となりました。
法定刑は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
もし、上記例でAさんが「裸の写真を送らなければ殺す」などと言って、Vから写真を送らせた場合には、別途強要罪も成立する可能性があります。
【逮捕について】
上記Aさんは、警察署へ行った際、「逮捕されるのではないか」と不安がっています。
警察から呼び出しを受けたら、そのまま逮捕される可能性もないことはありませんが、必ず逮捕されるというわけではありません。
現行犯逮捕を除き、通常逮捕の場合、以下の要件が必要となってきます。
①逮捕の理由
逮捕の理由とは、被疑者が犯罪を行ったことを疑うに足りる相当の理由のことをいいます。
②逮捕の必要性
逮捕をするには、その被疑者を逮捕することが必要であるといえなければなりません。
逮捕の必要性があるか否かの判断基準としては、様々な要素が挙げられます。
たとえば、犯罪の軽重及び態様、被疑者の年齢や境遇、逃亡のおそれがあるのか否か、罪証隠滅のおそれはあるのか等を考慮して判断されます。
ですから、逮捕されることを避けたい場合には、警察等の捜査機関に逮捕の理由がないこと、あるいは逮捕の必要性がないことなどを説得し、納得してもらえればよいといえます。
ただ、これらを一般の方が行うのは非常に困難ですし、適切な事情が分からず、的外れな主張をしてしまう可能性もあります。
ですから、逮捕を避けたい場合には、一度、弁護士に依頼をすることが得策と言えます。
東京都立川市内の児童ポルノ禁止法違反事件で逮捕を回避したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(立川警察署 初回接見費用:3万6100円)
東京都江戸川区の刑事事件で逮捕 器物損壊事件で起訴を回避する弁護士
東京都江戸川区の刑事事件で逮捕 器物損壊事件で起訴を回避する弁護士
東京都江戸川区松島に住むAさん(55歳)は、地元の友人たちと駅前の居酒屋で飲み会をしていた。
Aさんはとても酔っぱらってしまい、帰り際に居酒屋の看板を蹴って壊してしまいました。
居酒屋の店長は小松川警察署へ通報し、Aさんは小松川警察署の警察官に器物損壊の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
【器物損壊罪】
刑法第261条
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪は親告罪に該当します。
親告罪とは、被害を受けた側からの告訴がなければ起訴することができない犯罪です。
親告罪に該当する犯罪は逮捕されてしまった場合でも、示談が決まり告訴を取り下げてもらえれば、起訴されずに済むことができます。
しかし、示談といっても逮捕されている本人は警察署内の留置場にいるので被害者に対し直接示談交渉をすることができません。
そこで、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談いただければ、早期の示談交渉による起訴回避と身柄釈放に向け弁護活動を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所であり、早期の示談によって多くの不起訴を獲得してきました。
東京都江戸川区松島の器物損壊事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(小松川警察署 初回接見費用:37700円)
東京都台東区の刑事事件で逮捕 無銭飲食事件(詐欺)で示談解決に導く弁護士
東京都台東区の刑事事件で逮捕 無銭飲食事件(詐欺)で示談解決に導く弁護士
東京都台東区上野に住むAさん(50)は、給料日前だったこともあり所持金が全く無かったがお腹がすいて仕方がなかったので当初から無銭飲食をするつもりでおり、給料が入った後に支払えばいいやと思いレストランで飲食を済ませました。
しかしレストラン側は後日支払いを許可せず上野警察署に通報し、Aさんは上野警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
【詐欺罪】
刑法第246条
第一項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第二項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪が成立するには、
①被疑者が欺罔行為をする
②欺罔行為によって財産的処分行為をする
③被疑者若しくは第三者が財物又は財産上不法の利益を得る
ことが必要です。
本事例では、本条第二項に該当しており、財物を交付させたものではなく、財産上不法の利益を得たことになります。
Aさんは無銭飲食をしたその場では、レストラン側から後日支払いの許可がもらえず上野警察署の警察官に逮捕されてしまったわけですが、刑事事件に強い弁護士に依頼したことにより飲食代金を支払う旨の示談を成立することができ、無事に釈放されました。
示談が締結されたか否かは釈放や検察官による終局処分(起訴するか不起訴か)に大きな影響を与えます。
特に、財産事件であれば、金銭の支払いを行い、しっかりと謝罪することで、被害者が許してくれた場合(示談で宥恕文言までつけてくれた場合)には、不起訴となる可能性も高まります。
弁護士法人あいち刑事事件法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
東京都台東区の刑事事件でお困りの際は是非ご相談ください。
初回相談は無料で実施しております。
(上野警察署 初回接見費用:36300円)