Archive for the ‘経済事件’ Category
東京都中央区の所得税法(脱税)違反で逮捕 刑事事件専門の弁護士に相談
東京都中央区の所得税法(脱税)違反で逮捕 刑事事件専門の弁護士に相談
東京都中央区に住むAさんは、所得税約1億円を脱税していました。
そのため、国税局の調査をAさんが受け、その後、Aさんは所得税法違反や消費税法違反で逮捕されてしまいました。
Aさんは、今後の手続き等について、接見に来た刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【所得税法違反(脱税)】
テレビなどで、「A容疑者が所得税法違反(脱税)で逮捕されました」等の報道をよく聞くのではないでしょうか。
「脱税」とは、納税義務者が、「偽りその他不正の行為により税を免れた場合」に成立し、処罰されることになります(所得税法第238条)。
脱税事件では、通常の刑事事件のように警察署が最初に動くということはあまりありません。
上記例のように、国税局などによる行政による強制的な脱税調査が行われ、脱税の事実があると行政に判断された後、次に検察官の捜査へと進展する形となることがほとんどと言えます。
【所得税法違反(脱税)の弁護】
上記Aさんのケースのような所得税法違反(脱税)で逮捕された場合、そのまま身体拘束が続いた状況で起訴される可能性が比較的高いと言えます。
不起訴で終わったり、罰金で終わることが一番良いのですが、逮捕までされるような事件の場合、特に上記Aさんのように、脱税額が1億等と高額な場合には、起訴されて公判となる可能性が高いです。
そこで、所得税法違反(脱税)の主な弁護としては、①逮捕後、早期身体拘束を目指す弁護活動②起訴後、執行猶予となる可能性を高める弁護活動、などになると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の事務所として、多くの刑事事件を解決してまいりました。
所得税法違反(脱税)の弁護活動も経験ございます。
是非、東京都中央区の刑事事件・所得税法違反(脱税)で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(東京都内の警察署までの初回接見費用はお電話ください)
東京都世田谷区の口座売却で逮捕 犯収法違反で刑事事件専門の弁護士
東京都世田谷区の口座売却で逮捕 犯収法違反で刑事事件専門の弁護士
東京都世田谷区に住むA君さんは、サラ金からお金を借りていましたが、返済が滞ってしまいました。
すると、サラ金から「お金がないならAさんの銀行のカードを渡してくれれば、返済を待ってやる」と言われ、カードを渡しました。
その後、Aさんは、警視庁北沢警察署に犯収法違反で逮捕されました。
どうやら、Aさんのカードが、サラ金の振り込み口座にされたようです。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)】
犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、「犯収法」といいます)は、マネー・ロンダリングやテロ資金供与の防止等を目的としており、金融機関等の取引時確認および取引記録保存および疑わしい取引の届出等の義務を定める法律のことを言います。
犯収法は、例えば、以下のような行為をしたときに成立します。
・(第3者に口座を渡すことを秘して口座を作成し)、他人に譲渡する行為
※この場合、別途銀行に対する詐欺罪も成立する可能性が高いと言えます。
・持っている銀行口座を第3者に渡す行為
・特定事業者が取引時確認を行う場合に、本人特定事項(氏名など)を偽る行為
などです。
上記事案のように、サラ金から銀行口座を渡すように言われ仕方なく渡してしまう事案も少なくありません。
また、サラ金以外にも「振り込め詐欺グループ」の口座に使用されることも少なくなく、友人から「銀行口座貸してくれ」と言われたため、何も考えずに貸してしまったら、後日「犯収法違反」で逮捕された、といった事案もあります。
逮捕された場合、早期対応が重要となってきますので、すぐに最寄りの弁護士に相談にいくことが得策と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の事務所であり、年間2500件と、かなりの数のご相談をいただいております。
東京都世田谷区の犯収法違反で、身内が逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
(北沢警察署 初回接見費用:3万5600円)
東京都文京区の所得税法違反(脱税)事件 刑事事件専門の弁護士に相談
東京都文京区の所得税法違反(脱税)事件 刑事事件専門の弁護士に相談
東京都文京区に住むAさんは,FXをすることで,3年間で2億円の収入を得ました。
しかし,その収入に関して一切税申告をせず,自ら書類を改ざんする等所得隠しをしていました。
そのような情報を得た東京国税局査察部によりAの捜査がなされ,後日,東京地方検察庁に所得税法違反(脱税)の容疑で告発されました。
Aは,刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に,今後どうなってしまうのかについて相談しました。
(フィクションです)
【FXとは】
FX(Foreign Exchange・外国為替)とは,外国通貨を売買することにより為替差益(利益)を得ることを目指す「外国為替証拠金取引」のことを指します。
FXによって取得したお金は,所得となりますので,確定申告の対象となります。
ですから,もし,確定申告せずに,納税を行わなかった場合,所得税法違反として起訴され刑事事件化する可能性があります。
悪質な場合には,執行猶予無しの実刑判決となる可能性もゼロではないので,注意が必要です。
【所得税法違反(脱税)】
所得税法違反のほ脱(狭義の脱税)は「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する」とされています(所得税法238条1項)。
また,単純無申告の場合「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(所得税法241条)となっています。
上記例のように,書類を改ざんするなど不正行為により所得税の支払いを免れたような場合には,所得税法238条1項違反となる可能性が高いと言えます。
「平成28年度査察の概要」によれば,平成28年度の脱税などの,処理件数が193件で,告発件数は132件であり,およそ68.4%の告発率となっています。
ですから,脱税をしたとしても発覚する可能性は高いと言え,きちんと確定申告して所得税を納めるべきことは言うまでもありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所です。
過去に,所得税法違反(脱税)で相談へいらっしゃった方もおられます。
東京都文京区内の所得税法違反(脱税)事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
初回は無料となっております。
(富坂警察署 初回接見費用:3万6100円)
東京都青梅市の金商法違反事件で逮捕 有価証券報告書虚偽記載に強い弁護士
東京都青梅市の金商法違反事件で逮捕 有価証券報告書虚偽記載に強い弁護士
東京都青梅市在住のAさん(50代男性)は、株式会社の取締役の職に就いていたところ、有価証券報告書の虚偽記載行為に加担したとして、金融商品取引法違反の容疑で、青梅警察署に逮捕されました。
Aさんは、会社からの依頼で弁護士接見(面会)に来た、刑事事件に強い弁護士に、事件のことや警察取調べの現在状況を相談し、今後の事件対応を弁護士と協議することにしました。
(フィクションです)
~金融商品取引法違反の罪となる行為とは~
有価証券届出書や有価証券報告書などの書類につき、重要事項に虚偽記載をした者は、金融商品取引法違反に当たるとして、刑事処罰を受けます。
金融商品取引法では、株券などの有価証券の取引等について、不正取引を防止するためのルールが定められており、これに違反した場合には、重い刑事処罰が定められています。
金融商品取引法197条1項には、有価証券などに関する重要事実の虚偽記載についての罰則が定められており、以下の行為に該当した場合には、刑事処罰の法定刑は「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又は併科」となります。
・1号 有価証券届出書、有価証券報告書などにつき、重要事項に虚偽記載
・2号 公開買付開示公告などにつき、重要事項に虚偽記載
・3号 公開買付届出書、公開買付報告書などにつき、重要事項に虚偽記載
・4号 公開買付の重要事実の公表義務につき、公表しない、又は虚偽の公表
・5号 不正取引行為、風説の流布、相場操縦行為などの禁止規定違反
金融商品取引法違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人が罪に問われている行為につき、金商法違反に当たらないことを示す証拠や、刑罰量刑を軽減すべき事情を、裁判官や検察官に対して積極的に主張していきます。
金融商品取引法には、違反行為の実行行為者を罰するだけでなく、法人をも罰する両罰規定が置かれているため、法人の側でも弁護士を付けることで、法人の弁護活動を行うことが重要となります。
東京都青梅市の金商法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(青梅警察署の初回接見費用:3万9400円)
東京都墨田区のインサイダー取引事件で逮捕 金商法違反に強い弁護士
東京都墨田区のインサイダー取引事件で逮捕 金商法違反に強い弁護士
東京都墨田区在住のAさん(40代男性)は、株式会社内部の重要事項を知りうる立場にいながら、インサイダー取引を行ったとして、金融商品取引法違反の罪で、本所警察署に逮捕されました。
Aさんは、知人を通じて、刑事事件に強い弁護士の留置場への接見(面会)を依頼し、今後の刑罰軽減に向けた、警察取調べ対応を弁護士と相談することにしました。
(フィクションです)
~インサイダー取引の刑事処罰とは~
インサイダー取引を行った者は、金融商品取引法違反の罪に当たるとして、「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲内で、刑事処罰を受けるおそれがあります。
インサイダー取引とは、「上場会社等の会社関係者が、当該上場会社等の業務等に関する重要事実を、その職務等に関し知った上で、その重要事実の公表前に、当該上場会社の株券等を売買すること」をいいます。
インサイダー取引は、情報を持たない他の株主に損害を与えることになり、これを防止するために金融商品取引法により禁止され、刑事処罰の対象とされています。
・金融商品取引法 166条1項柱書(会社関係者の禁止行為)
「会社関係者」であって、「上場会社等に係る業務等に関する重要事実」を知った者は、「当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ」、「有価証券等に係る売買」等、又は「デリバティブ取引」をしてはならない。
同様に、「会社関係者であって、会社関係者でなくなった後一年以内の者」についても、インサイダー取引の主体となりうるとして、刑事処罰の対象となります。
また、会社関係者から未公表の重要事項の伝達を受けた「情報受領者」についても、インサイダー取引の主体となりうる、とされています。
インサイダー取引事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人の行為が、インサイダー取引に当たらないことを示す事情の有無を検討し、不起訴処分や刑罰軽減に向けて、積極的な弁護活動を行っていきます。
東京都墨田区のインサイダー取引事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(本所警察署の初回接見費用:3万7300円)
東京都小平市の不正アクセス禁止法違反で逮捕 不起訴処分獲得には弁護士
東京都小平市の不正アクセス禁止法違反で逮捕 不起訴処分獲得には弁護士
東京都小平市在住の30代男性のAさんは、複数の他人のSNSアカウントを勝手に利用し、SNSを利用したとして、警視庁小平警察署からやって来た警察官に逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、量刑の目安を知るため、そして、不起訴になるかの意見を聞くため刑事事件専門の法律事務所を相談をすることにしました。
(フィクションです。)
~不正アクセス禁止法違反とは~
「不正アクセス禁止法(正式名称:不正アクセス行為の禁止等に関する法律)」は、一部が改正されました。
不正アクセス禁止法違反の改正により「フィッシング行為」、「識別符号の不正取得、不正保管行為」が可罰化されました。
また不正アクセス禁止法の改正に伴い、「不正アクセス行為」の法定刑が、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に引き上げられました。
不正アクセス禁止法違反の「不正アクセス行為」には、「なりすまし行為」と「セキュリティホールを攻撃する行為」があります。
上記事例のAさんの場合ですと、不正アクセス行為の「なりすまし行為」に該当すると考えられます。
ちなみに、パソコンやスマートフォンのロック画面を勝手に解除した場合というのは、不正アクセス禁止法違反にはなりません。
それは、不正アクセス禁止法における不正アクセスとは、「インターネットやLANなどの電気通信回路を通じて」いることが前提となっているからです。
なお、不正アクセス禁止法違反の行為をした場合、量刑としては、初犯の場合、罰金となることが多いと言えます。
もっとも、その行為態様が悪質であったり、複数人に被害が及んでいる場合には実刑判決が下る場合もあります。
また、不正アクセス行為は、詐欺やリベンジポルノ等何らかの目的があってなされることが多く複数罪が成立する可能性があると言えます。
ですから、多くの犯罪が成立していた場合、正式裁判になり、実刑判決となる可能性が高いでしょう。
~不起訴処分とは~
上記のように不正アクセス禁止法違反の容疑がかけられている場合、不起訴処分を目指して前科を回避することが弁護活動の一つとなってきます。
検察官が不起訴処分と判断する理由として、「犯罪の嫌疑なし」、「嫌疑不十分」の他、「起訴猶予」の3つが挙げられます。
検察官が不起訴処分とするうちの約90パーセントと言われているのがこの「起訴猶予」です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
東京都小平市の不正アクセス禁止法違反で逮捕されてお困りの方は、ご家族が逮捕されてしまいお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にぜひご相談ください。
(警視庁小平警察署への初見接見費用:3万6500円)
東京都八王子市の犯罪収益移転防止法違反で逮捕 刑事事件に強い弁護士が迅速対応!
東京都八王子市の犯罪収益移転防止法違反で逮捕 刑事事件に強い弁護士が迅速対応!
東京都八王子市に住むAさんは、友人Bに「口座を売ってほしい」と言われました。
Aさんは、何か怪しい、犯罪に使われるのではないか?とも思いましたが、よいお小遣い稼ぎになるかと思い、銀行で口座を作り、友人Bに口座を売ってしまいました。
後日、Aのもとに八王子警察署の警察官がやってきて、「Bがオレオレ詐欺で逮捕された」「Aが行った行為は犯罪収益移転防止法違反や詐欺にあたる」「後日、警察署に来てほしい」と言われました。
逮捕されるのではないかと不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士のいる法律事務所に相談へ行きました。
(フィクションです)
【犯罪収益移転防止法】
犯罪収益移転防止法とは、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与の防止等を目的としており、金融機関等の取引時確認および取引記録保存および疑わしい取引の届出等の義務を定める法律のこといいます。
上記のAさんのように、第3者に口座を渡すことを秘して口座を作成し、他人に譲渡した場合、犯罪収益移転防止法違反になり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科される可能性があります。
また、それ以外にもAさんには銀行に対する「詐欺罪」が成立する可能性もあります。
銀行は、本人以外の第3者口座使用を目的とする口座作成・譲渡を禁止しています(このことは、契約書ないし約款に記載されているはずです)
にもかかわらず、上記Aさんは、第3者への口座譲渡の意図を秘して、口座を作成しているため、銀行に対する欺罔行為が認められ、犯罪収益移転防止法違反以外にも「詐欺罪」が成立する可能性があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回は無料相談で、弁護士に今後の事件対応について質問していただくことが出来ます。
東京都八王子市の犯罪収益移転防止法違反で逮捕されるかもしれないとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(八王子警察署への初見接見費用:3万3700円)
東京都港区の携帯電話不正利用防止法違反 携帯電話機の売買事件にも強い弁護士
東京都港区の携帯電話不正利用防止法違反 携帯電話機の売買事件にも強い弁護士
東京都港区に住むAは、オレオレ詐欺を指揮している主犯格から頼まれて、業として他人名義の携帯電話機を不正に譲渡、譲受行為をしていたことろ、愛宕警察署に設置されたオレオレ詐欺事件捜査本部の刑事から、携帯電話不正利用防止法違反の疑いで任意出頭を要請されました。
(フィクションです。)
【携帯電話不正利用防止法とは】
携帯電話不正利用防止法は、オレオレ詐欺事件等の犯行ツールとして、利用者が特定できない携帯電話機が犯行に使われる事態を防ぐため制定され、平成18年4月から施行されています。
携帯電話不正利用防止法では、携帯電話事業者等に対し、契約や譲渡の時、本人確認を義務付ける他、下記の行為を規制し、罰則を設けています。
1.携帯電話機の契約時、隠蔽する目的で氏名、住所等虚偽の申告をする行為→50万円以下の罰金
2.自己名義の携帯電話機を事業者に無断で、業として有償で譲り渡す行為→2年以下の懲役又は300万円以下の罰金
3.他人名義の携帯電話機を譲渡、譲り受ける行為→50万円以下の罰金
4.他人名義の携帯電話機を業として譲渡、譲り受ける行為→2年以下の懲役又は300万円以下の罰金
5.携帯電話機を譲渡等するよう勧誘・広告を掲載し誘因する行為→50万円以下の罰金
【携帯電話の売買で逮捕されたら】
携帯電話機の売買に関する事件では、その背後にオレオレ詐欺事件等の組織犯罪が絡むケースもあります。
オレオレ詐欺等の組織犯罪は、主犯格をはじめ、携帯電話機等の不正入手役等、数多くの人間が携わる犯罪のため、捜査機関側も連合捜査本部を設置して捜査をしている可能性もあります。
ですから、携帯電話不正利用防止法違反の疑いで任意出頭を求められた場合、証拠関係資料等ある程度揃った段階で、捜査機関側が出頭を要請してる可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、携帯電話機の売買事件等を扱う、刑事事件専門の弁護士事務所です。
携帯電話不正利用防止法違反で捜査され、ご不安な方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、無料相談をお申込み下さい。
(愛宕警察署 初回接見費用:4万600円)
東京都小金井市の口座売買事件で逮捕 犯罪収益移転防止法違反に詳しい弁護士
東京都小金井市の口座売買事件で逮捕 犯罪収益移転防止法違反に詳しい弁護士
東京都小金井市に住むAは、知り合いから口座売買を持ち掛けられ、使用していない複数の預金通帳とキャッシュカードを10万円で売りました。
その後、その口座がオレオレ詐欺で使用され、凍結されたことを発端に、Aは小金井警察署の警察官に犯罪収益移転防止法違反の疑いで取り調べを受けました。Aは逮捕されるのではないかと不安です。
(フィクションです。)
【口座売買と犯罪収益移転防止法】
犯罪収益移転防止法では、口座売買等について下記の行為等を規制しています。
1. 以前に開設した口座(通帳、キャッシュカード)を譲り渡す行為
2.上記口座を譲り受ける行為
3.1,2の行為を仲介すること。
口座売買については、犯罪収益移転防止法以外でも、態様によっては、刑法の詐欺罪、盗品等譲受け罪等になる可能性もあります。また口座売買を業として行う場合も、犯罪収益移転防止法違反の対象となります。
いずれにしても、小遣い稼ぎで口座売買をすることは止めましょう。
【犯罪収益移転防止法違反に詳しい弁護士】
オレオレ詐欺やヤミ金融事件などの犯罪収益は、マネーロンダリングされ、一見すると犯罪収益と思われないよう隠匿されていることが問題となっています。
そこで、マネーロンダリング等で使用される恐れのある「不正に入手した銀行口座」が、不正に売買されないよう、犯罪収益移転防止法では、様々な行為を規制しています。
口座売買を行い、犯罪収益移転防止法で捜査機関から任意出頭を要請された場合、既に銀行口座が凍結されているケースが多いです。
口座が凍結されるとその情報は、全国の銀行や捜査機関で把握していると考えられます。
ですから犯罪収益移転防止法で捜査された場合、早急に専門の弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所ですので、犯罪収益移転防止法にも詳しく、適切な弁護活動を行います。
ご家族が口座売買により犯罪収益移転防止法で捜査、逮捕されましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料相談をお申込み下さい。
(小金井警察署 初回接見費用:3万6700円)
東京都町田市のマネーロンダリング事件 犯罪収益等隠匿罪で逮捕されたら弁護士に相談
東京都町田市のマネーロンダリング事件 犯罪収益等隠匿罪で逮捕されたら弁護士に相談
東京都町田市に住むAとその仲間は、交通事故を起こして休業補償名下に保険金を騙し取り、詐取した現金を不法に入手した他人名義の口座に入金、保管していました。
その後、町田警察署の警察官に詐欺罪で逮捕された後、組織的犯罪処罰法(犯罪収益等隠匿罪)の疑いで再逮捕されました。
(フィクションです。)
【マネーロンダリングとは】
マネーロンダリングは通称「マネロン」と呼ばれ、「資金洗浄」のことをいいます。
マネーロンダリング行為とは、犯罪収益について、その所有者が分からないようにして隠匿、偽装処理することです。
マネーロンダリングを規制するための法律は、以下の3つがあります。
①組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的犯罪処罰法)
・法人等の事業経営の支配を目的とする行為
・犯罪収益等隠匿罪
・犯罪収益等収受罪
②麻薬特例法
③犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)
【犯罪収益等隠匿罪で逮捕されたら】
犯罪収益等隠匿罪は、金融機関等を通じて犯罪収益を「財産」として見せかけるよう偽装処理し、保管する行為を規制しています。
捜査機関は、犯罪収益等隠匿罪を捜査するにあたり、その犯罪収益の「前提犯罪」についてまず立証する必要があります。
犯罪収益等隠匿罪の「前提犯罪」には、町田市のAさんのような「詐欺」の他、「殺人、強盗、窃盗」等の刑法犯や、出資法、売春防止法等の様々な特別法犯も含まれます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所法は、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、マネーロンダリング事件等の組織的犯罪処罰法(犯罪収益等隠匿罪)についても精通しています。
ご家族が、マネーロンダリング事件等で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、まずは無料相談をお申込み下さい。
(町田警察署 初回接見費用3万7800円)