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交際相手に頼まれて覚せい剤を使用
覚せい剤の使用事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
Aさんは、覚せい剤取締法違反の前科があり、最近は覚せい剤を使用していません。
しかし、かつて覚せい剤を使用していた時に知り合った人たちとの関係を絶ち切れておらず、今でも一緒に食事に行く等の付き合いを続けています。
そしてAさんは、その中の一人の女性と交際を始めたのですが、交際相手の女性は、覚せい剤の常習使用者で、これまで覚せい剤取締法で何度か警察に逮捕された歴があるようでした。
Aさんは交際している女性にこれまで何度も覚せい剤を止めるように言っていますが聞き入れてもらうことができていません。
それどころか、2日ほど前には、「覚せい剤を打ってくれ。」と頼まれたので、指示に従って女性の足の甲の血管に、水で溶かした覚せい剤の溶液を、注射器で注入したのです。
そして今朝、女性と歩いているところを、警視庁練馬警察署の警察官に職務質問され、任意採尿の後、女性は覚せい剤を使用した容疑で逮捕されてしまいました。
女性が覚せい剤を使用したのは、2日前にAさんが注射して上げて使用したのが最後です。
(フィクションです。)
◇覚せい剤の使用◇
覚せい剤を使用することは、覚せい剤取締法によって禁止されており、覚せい剤の使用で起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」が科せられます。
~「使用」とは?~
覚せい剤取締法でいうところの「使用」とは、覚せい剤等を用法に従って用いる、すなわち「薬品」として消費する一切の行為をいいます。
使用方法に制限はなく、水に溶かした覚せい剤を注射器によって血管に注入する方法や、覚せい剤結晶を火に炙って、気化した覚せい剤を吸引する方法、覚せい剤を飲み物に溶かすなどして経口摂取する方法などがあります。
~「使用」の客体は?~
使用の客体は、人体に用いる場合が最も普通の使用例ですが、使用対象は、人体に限られず、動物に使用した場合も、覚せい剤の使用に該当します。
※他人に使用した場合もアウト※
今回の事件でAさんは、恋人に対して覚せい剤を使用していますが、この行為も覚せい剤の使用となり、刑事罰の対象です。
当然、覚せい剤の使用を依頼した恋人も覚せい剤の使用となり、Aさんと恋人は同じ覚せい剤の使用事件の共犯関係になるのです。
◇逮捕されるの?◇
上記したように、Aさんのように、人に対して覚せい剤を使用した場合も、覚せい剤の使用罪になりますし、すでに逮捕された恋人とは共犯関係に当たるので、口裏を合わせる等して証拠隠滅を図る可能性があることから、逮捕される可能性は非常に高いでしょう。
◇量刑は◇
もしAさんに、彼女に注射したのが覚せい剤だという認識がない場合などは、覚せい剤使用の故意が認められず不起訴となる可能性が出てきますが、Aさんに覚せい剤の前科があることから、そのようなかたちで故意を否認するのは難しいと考えられます。
単純な覚せい剤使用事件の場合、初犯であれば執行猶予付きの判決を得ることができるでしょうが、短期間の再犯の場合は2回目からは実刑判決が言い渡されることもあります。
今回の事件でAさんが起訴された場合、執行猶予付きの判決を得れるかどうかは、前科の数と、前刑との期間によるでしょう。
東京都内で薬物事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が覚せい剤の使用容疑で逮捕されてしまった方は、東京で刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
【薬物事件】覚せい剤の使用容疑で違法捜査③
【薬物事件】覚せい剤の使用容疑で違法捜査が行われた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~前回までの流れ~
これまで、覚せい剤取締法で、覚せい剤の使用、所持が禁止されていることや、覚せい剤使用の捜査(採尿)や強制捜査と令状(許可状)について解説しました。
本日は、Aさんの事件を参考にして、警察の違法捜査について解説します。
◇Aさんの事件◇
10年ほど前に覚せい剤使用の前科があるAさんは、覚せい剤を使用した数日後に、警視庁新宿警察署の警察官に職務質問を受けましたが、Aさんは、覚せい剤を使用したことが発覚するのをおそれて、所持品検査や、任意採尿に応じず、帰路を急ぎました。
その結果、自宅直前で、警察官から持っていたカバンを取り上げられて、カバンの中に隠し持っていた、覚せい剤を使用する際に使った、使用済みの注射器が見つかってしまったのです。
その後Aさんは、裁判官の発した捜索差押許可状によって、病院に強制連行されて、強制採尿された後に、覚せい剤の使用容疑で逮捕されてしまったのです。
(前回の◇覚せい剤の使用容疑で逮捕◇を要約)
◇違法捜査が行われるとどうなる?◇
前回の記事で確認したように、強制捜査が行われる場合、原則としてその強制捜査は令状に基づいたものでなければいけません。
令状なしの強制捜査は基本的に違法捜査となってしまいます。
違法捜査が行われ、違法捜査によって証拠が収集された場合、その証拠を使って被告人を有罪としてしまえば、違法捜査を認めることになってしまい、適正な手続きによって刑事事件が処理されることになりません。
そのため、違法捜査によって収集された証拠=違法収集証拠は、裁判の場から排除され、証拠として使うことができなくなります。
このための法則を違法収集証拠排除法則と呼びます。
この違法収集証拠排除法則は、それ自体が何かの法律に条文として定められているわけではありません(ただし、供述証拠の場合、憲法38条で強要等による自白を証拠とできない旨が定められています。)。
しかし、憲法31条で適正手続の保障、憲法33条・35条で前回の記事で取り上げた令状主義が定められていることから、それを実現するためには違法捜査によって収集された違法収集証拠を排除する必要があり、さらに将来の違法捜査を抑止するために必要であるということから、この違法収集証拠排除法則が決められています。
◇全ての違法収集証拠が排除されるわけではない◇
ただし、違法収集証拠排除法則とはいえど、違法収集証拠の全てが排除されるというわけではないことに注意が必要です。
過去の例では「証拠物の押収等の手続きに憲法35条及びこれを受けた刑訴法218条1項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力は否定される」としています(最判昭和53.9.7)。
すなわち、違法収集排除法則によって排除されるためには、単に違法捜査によって収集された証拠であることだけでなく、①その違法が重大な違法であること、②違法捜査の抑制の見地から相当でない、ということが必要なのです(学説によって①②どちらも必要である説、①か②どちらかがあればよいという説が分かれています。)。
◇違法捜査を受けた可能性のある方は弁護士に相談を◇
このように、違法捜査によって収集された証拠は証拠として使えない可能性があるものであるため、違法捜査を受けたのかどうか、どういった違法捜査だったのか、違法捜査によって収集された証拠はどういったもので排除される可能性があるのかどうかを検討することが必要です。
しかし、これらは非常に複雑で一般の方ではわかりにくいものですから、違法捜査を受けたかもしれないと思ったら、すぐに弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、刑事事件専門の弁護士がご相談を承っています。
警察等の捜査に疑問がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までお気軽にお問い合わせください。
【薬物事件】覚せい剤の使用容疑で違法捜査②
【薬物事件】覚せい剤の使用容疑で違法捜査が行われた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~前回からの流れ~
前回は、覚せい剤取締法で、覚せい剤の使用、所持が禁止されていることや、覚せい剤使用の捜査(採尿)について解説しました。
本日は、Aさんの事件を参考にして、強制捜査と令状(許可状)について解説します。
◇Aさんの事件◇
10年ほど前に覚せい剤使用の前科があるAさんは、覚せい剤を使用した数日後に、警視庁新宿警察署の警察官に職務質問を受けましたが、Aさんは、覚せい剤を使用したことが発覚するのをおそれて、所持品検査や、任意採尿に応じず、帰路を急ぎました。
その結果、自宅直前で、警察官から持っていたカバンを取り上げられて、カバンの中に隠し持っていた、覚せい剤を使用する際に使った、使用済みの注射器が見つかってしまったのです。
その後Aさんは、裁判官の発した捜索差押許可状によって、病院に強制連行されて、強制採尿された後に、覚せい剤の使用容疑で逮捕されてしまったのです。
(前回の◇覚せい剤の使用容疑で逮捕◇を要約)
◇強制捜査と令状◇
覚せい剤使用事件などの刑事事件では、警察や検察といった捜査機関が事件の捜査を行います。
その捜査は、強制力をもち強制的に行うことのできる強制捜査と、任意で行われる任意捜査に分けられますが、犯罪捜査は任意捜査を基本としており、任意捜査に限界がある場合に限り、強制捜査が許されます。
強制捜査には、逮捕や、逮捕に伴う捜索差押を除いて、裁判官の発する令状(許可状)が必要となります。
強制捜査は、文字通り、強制的に行われる捜査です。
代表的なものとしては、身体拘束をして捜査する逮捕を伴っての捜査や、家等に立ち入って捜索する家宅捜索、尿を強制的に採取する強制採尿などが挙げられます。
これらの捜査は強制的に行われますから、任意捜査と違って拒否することはできません。
しかし、こうした強制捜査は被疑者・被告人の権利を侵害することにもなります。
逮捕されれば身体拘束により自由がきかなくなりますし、勝手に家の中に入ってこられたり意思に反して自分の尿を取られたりすることも元々その人が持っているはずの権利を侵害する行為であることは想像にたやすいでしょう。
ですから、刑事事件であればなんでも強制捜査ができるわけではありません。
権利を侵害することを最小限に、かつ適切な場合にとどめるために、強制捜査を行うための原則が定められています。
それが、令状主義といわれる原則です。
令状主義とは、逮捕や家宅捜索等の強制捜査(強制処分)は、裁判所の発行する令状がなければ行うことができないという原則です。
皆さんもドラマなどで「逮捕状」「捜索差押許可状」などといった言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。
これらの令状がなければ、強制捜査はすることができません。
先ほど触れたように、強制捜査は被疑者・被告人の意思に反して強制的に行われる捜査でその権利を侵害する行為となりますから、捜査機関が強制捜査を濫用しないよう、本当に強制捜査が必要な場合であるのかどうか、裁判所のチェックを通すということなのです。
つまり、令状によらない強制捜査は令状主義に反することになり、違法捜査となるのです。
◇強制捜査は法律で認められている◇
なお、この令状主義は憲法に定められています。
憲法33条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
憲法35条
1項 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2項 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
◇強制捜査に関する法律相談◇
刑事事件にはこのように、憲法にも定められているような主義や原則がありますが、一般の方がこれらすべての主義や原則を理解しているわけではないでしょう。
その点、刑事事件に強い弁護士であれば、こうした刑事事件の主義や原則を理解しながら、被疑者・被告人本人やそのご家族にアドバイスをすることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、刑事事件専門の弁護士が初回無料法律相談や初回接見サービスを承っています。
刑事事件にお困りの際はお気軽にご相談ください。
【薬物事件】覚せい剤の使用容疑で違法捜査①
【薬物事件】覚せい剤の使用容疑で違法捜査が行われた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇覚せい剤の使用容疑で逮捕◇
Aさんは10年ほど前に、覚せい剤使用の前科があります。
そして先日、友人からもらった覚せい剤を使用してしまいました。
使用した数日後に、友人と遊んだ帰り道で、警視庁新宿警察署の警察官に職務質問を受けたAさんは、覚せい剤を使用したことが発覚するのをおそれて、警察官の質問に応じず、帰路を急ぎました。
Aさんに付いてきた警察官は、Aさんを、所持品検査や、採尿に応じるように説得してきましたが、Aさんはそれを拒み続けました。
20分近く歩いて自宅にたどり着いたAさんは、玄関のカギを開けて室内に入ろうとしたのですが、それを警察官に阻止されて、遂に警察官に持っていたカバンを取り上げられてしまいました。
警察官はAさんが拒んでいるにも関わらず、カバンの中身を調べ始め、カバンの中から、数日前に覚せい剤を射って使用するのに使った注射器を見つけました。
それからしばらくして、別の警察官がAさんを強制採尿するための許可状を取得したために、Aさんは、最寄りの病院まで強制的に連行されて、そこで強制採尿された後に、覚せい剤の使用容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
最近、有名人の薬物事件が多く報道されて世間を騒がせています。
つい先日も、有名ミュージシャンが覚せい剤の所持等の容疑で警視庁に逮捕された事件が大きく報道されました。
そこで本日から3回にわたって覚せい剤の使用事件と、警察の違法捜査について解説します。
◇覚せい剤の使用◇
多くの方がご存知のように、覚せい剤を所持したり使用したりすれば覚せい剤取締法違反となります。
覚せい剤取締法から、覚せい剤の使用や所持を禁止している条文を以下のとおり抜粋します。
覚せい剤取締法41条の2
1項 覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
覚せい剤取締法19条
左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。
1号 覚せい剤製造業者が製造のため使用する場合
2号 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が施用する場合
3号 覚せい剤研究者が研究のため使用する場合
4号 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
5号 法令に基いてする行為につき使用する場合
覚せい剤取締法41条の3
次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
1号 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者
◇Aさんの場合◇
今回のAさんは、この覚せい剤の使用の容疑をかけられて逮捕されているようです。
覚せい剤使用事件では、覚せい剤を使用しているかどうかを尿の鑑定によって立証されます。
犯罪捜査は、任意捜査を基本としているので、警察が、鑑定するための尿を採取する採尿についても、被採尿者の承諾を得て、被採尿者が自然排尿した尿を鑑定することが基本となりますが、Aさんのように、被採尿者が、任意採尿を拒んだ場合は裁判官の発する捜索差押許可状の効力を持って強制採尿されることとなり、この許可状には、被採尿者を、採尿のために病院まで強制連行する効力もあります。
~次回は強制捜査と令状(許可状)について解説します。~
刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、覚せい剤の使用事件などの薬物事件についても、数多く扱ってきた実績がございます。
薬物事件でお困りの方、警察の捜査に疑問がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
【薬物事件】東大和市の覚せい剤使用事件
東大和市の覚せい剤使用事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東大和市でタクシードライバーをしているAさんは、10代の時に友人の勧めで覚せい剤を初めて使用し、それから10数年間、仕事で疲れた時などに覚せい剤を使用しています。
Aさんは、友人に紹介してもらった覚せい剤の売人から2~3ヶ月に1回覚せい剤を購入していましたが、半年ほど前に、この売人が警察に逮捕されたという噂を耳にしました。
この噂を聞いた時は「自分にも捜査が及ぶかもしれない。」と思い、自宅に隠し持っていた覚せい剤を処分し、覚せい剤の使用を絶ちましたが、最近になって再び覚せい剤を使用し始めたのです。
新たにインターネットのSNSを利用して見つけた覚せい剤の売人から覚せい剤を購入したAさんは、自宅で覚せい剤を炙って使用しています。
そんな中Aさんは、覚せい剤の所持容疑で、警視庁東大和警察署の捜査員による家宅捜索を受けました。
たまたま売人から購入した覚せい剤を使い切っていたので覚せい剤は発見されませんでしたが、覚せい剤を炙る際に使用したガラスパイプが警察に押収されてしまいました。
そしてAさんは、捜査員によって任意採尿されてしまいました。
Aさんが覚せい剤を最後に使用したのは、捜索を受ける5日ほど前です。
Aさんは、今後、警察に逮捕されるのではないかと不安で薬物事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
◇薬物事件で逮捕されるか~覚せい剤の使用事件~◇
警察が扱う他の事件と違い、覚せい剤の使用事件に関わらず薬物事件は被害者が存在しないので、警察等の捜査当局が事件を認知する端緒は、警察官の職務質問か、内偵捜査によるものがほとんどです。
内偵捜査についてみてみると、警察等の捜査当局が内偵捜査を開始するきっかけは、Aさんの事件のように別件で逮捕された被疑者からの情報であったり、匿名者からの情報提供の他、最近は、捜査当局が独自に、インターネット上の掲示板等の書き込み等から違法薬物の取引情報を得て内偵捜査を開始する場合もあるようです。
こうした内偵捜査を経て覚せい剤の使用や所持の容疑をかけられてしまうと、まずはAさんのように、自宅等の関係先に捜索に入られます。
そこで覚せい剤のような違法薬物が発見、押収された場合は、現行犯逮捕されることになるでしょうが、Aさんのように発見されなかった場合は、所持罪で逮捕されることはないでしょう。
ただAさんのように捜索差押の際に、採尿される場合があります。
採尿の5日前に覚せい剤を最終使用していた場合は、後の尿鑑定で覚せい剤成分が検出される可能性が高く、その場合は覚せい剤使用の容疑で逮捕されてしまう可能性は非常に高いです。
◇覚せい剤の使用容疑で逮捕された後の流れ◇
覚せい剤の使用容疑で警察に逮捕されると、まずは警察署に連行されます。そして警察官による取調べを受けることになります。
最初の取調べでは、まず逮捕容疑に関する弁解を聞いてもらうことができ、ここで供述した内容は、警察官によって弁解録取書という専用の司法書類に記載されます。
弁解録取書は、基本的に、逮捕された後に一度しか作成されない書類です。
その後、逮捕から48時間以内は、警察署の留置場に留置されて警察官による取調べを受けることになりますが、その後検察庁に送致されます。
そして送致を受けた検察官が勾留を請求するかどうかを判断することになります。覚せい剤の使用容疑で検察庁に送致された場合、勾留請求される可能性は非常に高く、検察官によって裁判官に対して勾留が請求されると、今後は、裁判官が勾留するかどうかを判断します。
勾留は、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があることを前提に
①定まった住居がない
②罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある
③逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある
の何れかの要件を満たしているかどうかによって判断されます。
◇覚せい剤使用容疑で逮捕された場合の弁護活動◇
刑事事件における弁護活動は大きく分けると
①身体拘束から解放させるための活動(身柄解放活動)
②刑事処分の軽減を求めるための活動
に分けられます。
①の身柄解放活動とは、逮捕や勾留、起訴後の勾留によって身体拘束を受けている方の釈放を求める活動です。
弁護士は、検察官に対して勾留請求しないように、裁判官に対して勾留を決定しないように求めたり、起訴後に勾留されている場合は、裁判官に対して保釈を請求することができます。
②の刑事処分の軽減を求めるための活動とは、検察官に対して起訴しないように求めたり、起訴された場合は、刑事裁判(公判)において、少しでも軽い刑事処分となるよう弁護活動を行います。
東大和市の覚せい剤使用事件でお困りの方、東京都内で薬物事件に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件を専門にしている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部」にご相談ください。
薬物事件に関するご相談のご予約は0120-631-881(24時間受付中)で承っておりますので、どなた様もお気軽にお電話ください。
荒川区の薬物事件 覚せい剤使用で逮捕されるまで
覚せい剤の使用容疑で警察に逮捕されるまでについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
無職のAさんは、これまで二度覚せい剤の使用事件で警察に逮捕された歴があります。
一週間ほど前に、酔っ払って路上で寝ていたところを警察官に起こされたAさんは、覚せい剤使用の前科があることから、警察官に任意採尿を求められました。
その後、警視庁荒川警察署で任意採尿に応じたAさんは、その後帰宅する事ができましたが、一週間ほど前に覚せい剤を使用していたAさんは、警察に逮捕されるのではないかと不安です。(フィクションです。)
覚せい剤取締法で覚せい剤の使用が禁止されています。
日本の警察では覚せい剤の使用を、尿の鑑定で立証しますが、本日は、採尿されて逮捕までの流れを解説します。
◇採尿◇
警察は、覚せい剤の使用が疑われる者の尿を押収します。
この手続きを「採尿」といいますが、採尿には ①任意採尿 と ②強制採尿 の2種類が存在します。
①任意採尿
警察官は覚せい剤の使用が疑われる者に対して任意採尿を求めることができます。
当然、任意ですので断ることもできますが、断っても警察官は食い下がってくるので、任意採尿に応じる意志がない時はキッパリと拒否し、できればその状況をスマートフォン等で記録する事をお勧めします。
②強制採尿
任意採尿を拒否した者が、警察官からして、覚せい剤を使用している疑いがある場合は、裁判官の発付する捜索差押許可状をもって強制採尿される可能性があります。
裁判所までの距離等にもよりますが、最初に任意採尿を求められて2時間~3時間で許可状が発付されることもあり、この許可状を示されたら、強制的に病院まで連行されて採尿されることになります。
◇逮捕まで◇
採尿後に覚せい剤の使用で警察に逮捕されるパターンは ①緊急逮捕 と ②通常逮捕 の2つがあります。
①緊急逮捕
採尿後、緊急性のある場合は、科学捜査研究所の鑑定を待たずして、警察署に設置された専用の機械や、キットを用いて、尿に覚せい剤成分が含まれているか否が簡易鑑定されます。
簡易鑑定するか否かは警察官が判断するようで、法律的に明確な基準があるわけではありませんが、強制採尿で尿を採られた方は、簡易鑑定される確率が高いようです。
そして簡易鑑定で、陽性反応が出た場合は、緊急逮捕される事となります。
ただ、この簡易鑑定に立ち会う必要はなく、警察官からは簡易鑑定に立ち会う様に指示されますが、これに従う必要はありません。
また簡易鑑定の結果については ⅰ)陽性 ⅱ)陰性 ⅲ)擬陽性 の3種類があります。
ⅰ)陽性は、明らかに尿から覚せい剤成分が検出された場合の鑑定結果で、逆にⅱ)陰性は、尿から覚せい剤成分が検出されなかった場合の鑑定結果です。
ⅲ)擬陽性については、微量の覚せい剤成分や、覚せい剤に類似した成分が検出された場合の鑑定結果で、擬陽性の場合は、緊急逮捕されることはなく、科学捜査研究所での、より厳格な鑑定(本鑑定)の結果によって尿中の覚せい剤成分の有無が調べられます。
②通常逮捕
採尿後、簡易鑑定が行われなかった場合は、採取された尿が科学捜査研究所に持ち込まれ、そこで鑑定されることになります。
採尿したその日に科学捜査研究所での鑑定結果が出ることは珍しく、採尿から数日後~数週間して鑑定結果で出るようですが、陽性、陰性問わず、鑑定結果が、警察から本人に伝えられる可能性は非常に低いです。
そしてこの鑑定で陽性反応が出た場合は、鑑定書が作成され、この鑑定書を基に裁判官の逮捕状が発付され、通常逮捕される事になります。
この様なケースでは、採尿から逮捕まで、早い人で数日~1週間、遅い人は数ヶ月経過して逮捕される人もいます。
覚せい剤の使用事件の法定刑は10年以下の懲役です。
罰金刑の規定がなく、再犯の場合は、執行猶予付きの判決を得るのが難しいとされていますので、薬物の使用事件でお困りの方や、覚せい剤を使用して警察に採尿されてしまった方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
覚せい剤を使用して警視庁荒川警察署で採尿された方、ご家族、ご友人が覚せい剤を使用して警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料
MDMA所持で逮捕
MDMAの所持事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
昨日、有名女優が薬物事件で逮捕されるニュースが報道されて世間を驚かせています。
今回逮捕された有名女優は、自宅マンションに、MDMAを隠し持っていたとして、麻薬取締法違反で警視庁に逮捕されました。
今年は、有名ミュージシャンがコカインの所持、使用事件で逮捕されたり、元アイドルが大麻の所持事件で逮捕されたり、最近では元有名芸能人の覚せい剤の所持事件や、元オリンピック選手の大麻輸入事件など、有名人による薬物事件が後を絶ちません。
そこで本日は、MDMAの所持に適用される麻薬取締法違反について、薬物事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
(この事件はフィクションです)
◇MDMA◇
テレビのニュースなどで「MDMA」という薬物を聞いたことがある方も多いかと思いますが、ほとんどの人は、MDMAについて、違法薬物であることぐらいしか知らないのではないでしょうか。
そこでまずはMDMAについて解説します。
MDMAとは、科学的に製造された化学薬品で、その効果は覚せい剤と同様に中枢神経を興奮させる作用があります。
使用すると、疲労感を感じにくくなり、神経が敏感になる効果があることから、性行為時に快楽を求めて使用するケースが多いと言われており、そのような効果からMDMAは「エクスタシー」とも呼ばれています。
通常に流通しているのは錠剤状のものが多いようですが、錠剤を粉末状に砕いて所持しているケースもあるようです。
またMDMAは錠剤ですので、薬を服用する要領で簡単に使用できることから、違法薬物を使用している罪悪感を感じにくく、手を出してしまう若者も多いようなので注意しなければなりません。
またMDMAは、依存性が高く、その副作用として錯乱状態に陥ってしまったり、最悪は死亡してしまう危険性があります。
10年以上前には、人気男性俳優がと一緒にMDMAを使用した女性が死亡した事件が世間を騒がせました。
この俳優は、MDMAの使用発覚をおそれて死亡した女性を放置したとして、MDMAの服用事件だけでなく、保護責任者遺棄罪でも有罪となり、刑務所に服役しました。
◇麻薬取締法◇
MDMAを規制しているのが、麻薬取締法です。
麻薬取締法とは、正式名称「麻薬及び向精神薬取締法」のことで、この法律では、MDMAの他、ヘロインやコカイン、モルヒネ等の向精神薬の他、マジックマッシュルーム等の麻薬原料植物が規制されています。
麻薬取締法で規制されている違法薬物の一種MDMAについては、輸出入と製造・製剤、譲渡・譲受、所持、施行、施行のための交付が禁止されており、その罰則規定は一番重いもので、営利目的の輸出入、製造で有罪になった場合「1年以上の有期懲役 情状により500万円以下の罰金を併科」です。
単純な所持や施行(使用)事件の法定刑は「7年以下の懲役」ですが、罰金の罰則規定がないために、初犯であっても起訴されると公開の刑事裁判に出廷しなければなりません。
◇今後について◇
今回の事件の流れと見通しが気になる方も多いかと思いますので、これまで報道されている内容から見て取れる、今後の刑事手続きの流れと処分の見通しを解説します。
~手続き~
MDMAの所持事件に限らず、覚せい剤など違法薬物の所持事件で逮捕された場合、その違法薬物の使用を裏付けるために、尿検査をされます。
報道によりますと、この尿検査の簡易鑑定では陰性反応だったようなので、今回は、MDMAの所持事件の刑事手続きが進むでしょう。
所持事実は認めているようですが、今後、警察等の捜査当局は、入手先や、所持の目的を取調べ等によって明らかにしていくので、10日~20日の勾留は避けられないでしょう。
そして、勾留の満期時に起訴される可能性が高いのではないでしょうか。
また逮捕された女優が釈放されるのは、起訴後の保釈による釈放が最短となる可能性が高いです。
~処分の見通し~
今回の事件は、押収されたMDMAの量もそれほど多くないようなので、起訴されるとしたら非営利目的のMDMA所持罪となる可能性が高いです。
その場合の法定刑は「7年以下の懲役」ですが、報道を見る限り逮捕された女優に薬物前科はないので、よほどのことがない限り執行猶予付きの懲役刑が言い渡されるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では刑事事件、薬物事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約は0120-631-881で24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
【特集】薬物事件②
覚せい剤取締法と大麻取締法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇覚せい剤取締法◇
覚せい剤取締法では、覚せい剤や覚せい剤原料の所持、使用、輸出入、譲り受け、譲り渡し、製造が禁止されています。
禁止行為によって有罪が確定した場合の法定刑は以下のとおりです。
●覚せい剤
輸出入・製造・・・非営利の場合「1年以上の有期懲役」
営利目的の場合「無期股は3年以上の懲役 情状により1000万円以下の罰金を併科」
所持・使用・譲渡・譲受・・・非営利の場合「10年以下の懲役」
営利目的の場合「1年以上の有期懲役 情状により500万円以下の罰金を併科」
●覚せい剤原料
輸出入・製造・・・非営利の場合「10年以下の懲役」
営利目的の場合「1年以上の有期懲役 情状により500万円以下の罰金を併科」
所持・使用・譲渡・譲受・・・非営利の場合「7年以下の懲役」
営利目的の場合「10年以上の有期懲役 情状により300万円以下の罰金を併科」
~覚せい剤取締法違反事件の特徴~
覚せい剤取締法違反事件で最も多いのは、使用及び所持事件です。
前回ご紹介した元芸能人も、覚せい剤の所持事件で逮捕されています。
ここでいう所持とは、実際に手に把持したり、ポケットやカバンに入れて所持している場合だけでなく、例えば、自宅等に保管している場合や、コインロッカーに保管している場合など、実質的な支配下にある場合も含まれます。
覚せい剤の所持容疑で警察に逮捕されると、逮捕後に採尿されて覚せい剤の使用についても捜査されます。
採尿された尿から覚せい剤成分が検出されなければ問題ありませんが、覚せい剤成分が検出された場合は、覚せい剤の使用容疑でも警察の取調べを受けることとなりますので、所持事件の捜査が終了した後に、使用容疑で再逮捕される可能性もあります。
また所持事件で警察に逮捕された場合、押収された覚せい剤の量が多かったり、電子秤や小分け用のビニル袋(パケ)等が押収された場合は「営利目的」を疑われてしまいます。
上記したように、覚せい剤の所持事件でも「営利目的」とそうでない場合(非営利の場合)では、その法定刑が大きく異なりますので注意しなければなりません。
覚せい剤は非常に依存性の高い薬物として知られており、それ故に覚せい剤事件は再犯率の非常に高い犯罪でもあります。
非営利目的の覚せい剤の所持、使用事件の場合ですと、初犯であれば、起訴されても、かなりの高確率で執行猶予付きの判決となりますが、再犯の場合は実刑判決が言い渡される可能性が高くなりますので、覚せい剤取締法違反でお困りの方は早急に弁護士に相談することをお勧めします。
◇大麻取締法◇
大麻取締法では、大麻の栽培や輸出入、所持、譲渡、譲受が禁止されています。
大麻の使用を禁止していないのが、この法律の最大の特徴と言えるかもしれません。
その理由は様々ですが、その一つとして、大麻は自然界に自生する自然植物で、日本では大麻草の葉や花以外は古くから様々な用途で利用されており、そのため、微量な葉の粉末等を栽培者が吸引してしまう可能性があるからではないかと言われています。
当然、大麻の使用に関して罰則規定がないからと言って、使用が容認されているわけではありませんし、大麻の使用を疑われた場合、当然警察の捜査を受けることとなり、使用した大麻を入手、所持していた事実で刑事事件化される可能性は十分に考えられます。
禁止行為によって有罪が確定した場合の法定刑は以下のとおりです。
輸出入・栽培・・・非営利の場合「7年以下の有期懲役」
営利目的の場合「10年以下の懲役 情状により300万円以下の罰金を併科」
所持・譲渡・譲受・・・非営利の場合「5年以下の懲役」
営利目的の場合「7年以下の懲役 情状により200万円以下の罰金を併科」
東京都内の薬物事件でお困りの方、ご家族、ご友人が、薬物事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
【特集】薬物事件①
薬物事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
先日、元芸能人が覚せい剤取締法違反(所持)容疑で逮捕されました。
逮捕された元芸能人はこれまでにも覚せい剤取締法違反の有罪判決を何度か受けており、刑務所に服役した経験もありますので、今回の事件で起訴されて有罪が確定すれば、実刑判決となり再び服役しなければいけない可能性が非常に高いでしょう。
またこの事件の直近で、元オリンピック選手の大麻取締法違反容疑事件も報じられました。
元オリンピック選手は、外国から大麻を営利目的で輸入した容疑で逮捕されており、輸入容疑は認めているものの、営利目的については否認しているようです。
2件の薬物事件が新聞やニュース等で大きく報じられ、世間の注目を集めています。
そこで本日から二回にわたって薬物事件を特集します。
◇薬物事件◇
一言に薬物事件と言いましても、法律で規制されている薬物は様々で、適用される法律も様々です。
そこで本日は、規制されている薬物と、適用法律について解説します。
●覚せい剤
覚せい剤は、覚せい剤取締法によって規制されている薬物です。
覚せい剤取締法では、覚せい剤の所持や使用だけでなく、譲り受け、譲り渡し、輸出入、製造等が禁止されています。
今回、元芸能人が逮捕されたのは、覚せい剤の所持容疑です。
●大麻
元オリンピック選手が逮捕されたのが大麻の輸入容疑です。
大麻は、大麻取締法で規制されている違法薬物です。
大麻取締法では、大麻の所持、譲り受け、譲り渡し、輸出入、栽培等が禁止されています。
大麻と覚せい剤と大きく違う点は、覚せい剤は人の手によって人工的に製造しなければいけませんが、大麻は自然界に自生する麻から製造できるため、その気になれば誰でも入手することができます。
ただ最近は、麻から大麻成分だけを抽出し人工的に製造された、ワックスや液状タイプの大麻製品が出回っているようです。
警察で薬物事件を担当していた元捜査員は「大麻は合法化されている国もあるぐらいなので、覚せい剤に比べると警戒心は低く、特に海外に行ったり、外国人と接する機会の多い人は、大麻を使用することに対して罪悪感がないのではないだろうか。特に若者は、大麻をファッションの一つとして受け入れる傾向にあり、タバコと同じように嗜好品の一つに考えている若者も少なくない。大麻事件で逮捕された容疑者の中には、大麻を規制している日本の法律を真っ向から否定する人間もいるぐらいなので、取締りを強化しなければ更にまん延するのではないか。」と、大麻について語っています。
●ヘロイン・コカイン・MDMA等
大物ミュージシャンがコカインの使用容疑で警察に逮捕された事件が記憶に残っている方も多いのではないでしょうか。
このコカインは、麻薬及び向精神薬取締法で規制されており、この法律では、コカインの他、ヘロインや、MDMA、向精神薬、マジックマッシュルーム等の麻薬原料植物が規制されています。
ヘロインや、コカイン、MDMAは、所持、譲り受け、譲り渡し、輸出入、製造等だけでなく施用(使用)が禁止されていますが、向精神薬については、使用や単なる所持は禁止されていません。
覚せい剤や大麻に比べると、高価なのに効力が弱いという理由で、ヘロインやコカイン、MDMAはあまり日本では流通していないのが現状です。
●あへん(けし、けいがら)
日本では、あまり馴染みがなく、適用例も少ないようですが、あへん法によってあへん(けし、けしがら)の栽培や採取、製造、輸出入、所持、使用(吸食)、譲り受け、譲り渡しが禁止されています。
上記したように、日本では様々な薬物が法律で規制されています。
覚せい剤取締法や大麻取締法の事件に関しては、有名人が逮捕されるたびに、ニュースや新聞等でよく見聞きして馴染み深い方もいるかと思いますが、麻薬及び向精神薬取締法やあへん法といった法律はあまり馴染みがないのではないでしょうか。
そこで次回は、皆さんの馴染み深い「覚せい剤取締法」と「大麻取締法」について解説します。
東京都内の薬物事件でお困りの方、ご家族、ご友人が、薬物事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士にご相談ください。
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【大麻汚染】大麻事件の若年化が深刻に
若年層による大麻事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都荒川区の高校に通うA君は、数カ月前に友人に勧められて初めて大麻を使用しました。
その時は友人の持っていたガラスパイプを使用して数回だけ吸引したのですが、使用した際に快感を味わうことができました。
この時の快感が忘れられず、その後A君は、インターネットで吸引用のガラスパイプを購入し、友人から譲ってもらった大麻を、自分の家や、高校の屋上など人目の付かない所で使用しています。
しかし先日、カバンの中に隠し持っていた、ガラスパイプと大麻が高校の先生に見つかってしまい、警察に通報されてしまいました。
そしてA君は、大麻所持の容疑で、警視庁荒川警察署に逮捕されてしまったのです。
(フィクションです)
◇大麻事件の若年化◇
かつては、中・高生が手を出してしまう薬物のほとんどが「シンナー」でした。
シンナーは、その成分が含有された薬品を手軽に購入できることから、手を出す少年が多く、一時期は社会問題にもなりましたが、最近は、シンナーを使用して警察に検挙される少年はほとんどおらず、2014年に、全国で摘発された人数は14人にとどまります。
そしてシンナーに代わって広がったのが、麻薬などの化学構造に似せて製造された「危険ドラッグ」です。危険ドラッグが出始めたころは、それを規制する法律が存在しなかったこともあり急激に蔓延しましたが、その後、改正医薬品医療機器法や各自治体で法整備がなされて、警察が取締りを強化したことから、ここ数年は減少傾向にあります。
そんな中、5年ほど前から急増しているのが大麻事件です。
大麻事件の摘発者数は、これまで5年連続で増加しており、中でも若年層の増加が目立っています。
先日の警視庁の発表によりますと、今年度上半期の大麻事件における摘発者人数は、過去最多の2093人にも及び、そのうち283人(全体の13.5パーセント)が少年被疑者だったようです。
世界中には大麻の使用が合法化されている国や地域もあることから、使用した際の依存性や、健康への影響について正しい知識がないまま、一種のファッションとして軽い気持ちで大麻に手を出す少年も少なくないと言われていますが、大麻の使用が、違法薬物対する規範意識の低下につながり、ゆくゆくは覚せい剤等の刺激の強い薬物に手を出してしまうきっかけにもなりかねませんので注意しなければなりません。
◇大麻事件で逮捕されると◇
大麻取締法では、大麻の所持や譲渡、譲受、栽培、輸出入等を禁止していますが、ここでは所持罪で逮捕されたケースを紹介します。
大麻取締法では、大麻所持について、その法定刑を「5年以下の懲役」と定めています。(営利目的の場合は「7年以下の懲役情状により200万円以下の罰金を併科」)
しかし大麻所持罪で逮捕された少年には、審判で逆送されない限りは、この法定刑は適用されません。
Aさんのように大麻所持罪で警察逮捕された少年は、まず逮捕から48時間以内は警察署の留置場に留置されて警察官の取り調べを受けることとなります。
そして逮捕から48時間以内に検察庁に送致されて24時間以内には、裁判所に勾留を請求されます。
そして勾留が決定してしまうと、10日間~20日間は、警察署の留置場に引き続き身体拘束されて取調べが継続されます。この期間を勾留期間といいます。
勾留期間が終了すれば、今度は家庭裁判所に送致されて、観護措置の決定がされてしまう可能性が大です。
観護措置の決定がされてしまうと、今度は、約4週間もの間、少年鑑別所に収容されてしまいます。
最終的に観護措置期間の最後に「少年審判」が開かれて、そこで処分が決定するのですが、そこでの処分は①不処分②保護処分(保護観察・少年院送致・施設送致)③検察官送致(逆送)の何れかです。