Archive for the ‘薬物事件’ Category
【江戸川区の薬物事件】大麻取締法を弁護士に相談 大麻の「所持」とは
~事件~
Aさんは、吸引する目的で購入した大麻を車に隠していました。
先日、この車を貸した友人が、江戸川区内で交通事故を起こしてしまい、友人は車を放置したまま逃走しました。
車は、事故現場を管轄する警視庁葛西警察署に押収されてしまい、その後、友人から車内から大麻が発見、押収されたと聞きました。
Aさんは、出頭を考え、大麻取締法違反などの薬物事件に強い弁護士に相談しました。
(この話はフィクションです。)
~大麻取締法違反~
大麻取締法で、大麻の所持、栽培、譲渡、譲受、輸出入等が禁止されています。
非営利で大麻を所持した場合の罰則規定は「5年以下の懲役」ですが、営利目的で大麻を所持した場合の罰則規定は「10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科」という非常に厳しいものです。
~所持の概念~
今回の事件でAさんの行為は、大麻を所持していたことになるのでしょうか?
大麻取締法でいう「所持」とは、大麻を物理的に把持する必要はなく、その存在を認識してこれを管理しうる状態であれは足りるとされています。
これは銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)で禁止されている刃物の「携帯」とは異なります。
例えば、コインロッカーに入れて保管していたり、管理権の及ばない他人の建物に隠匿している場合でも「所持」と認定される場合があります。
ただ、所持する物が「大麻」である認識は必要とされています。
例えば、友人から頼まれて預かっていた荷物の中に、大麻が紛れていた場合は、所持する者に大麻を所持している認識がないので、大麻取締法違反でいう「所持」には抵触しない可能性があります。
今回の事件でAさんは、大麻を隠していた車を友人に貸していますが、大麻を実質的に所持していたのはAさんだと考えられるので、大麻取締法における大麻所持違反に抵触するでしょう。
車を運転していた友人について検討すると、Aさんから、車に大麻を隠している事実を知らされていなければ、大麻所持の故意がないので大麻取締法違反に抵触する可能性は極めて低いですが、もしAさんから、この事実を知らされていた場合は、実際の大麻を支配下においているので大麻取締法の所持違反になる可能性が高く、この場合、Aさんと友人は共犯関係になります。
江戸川区の薬物事件、大麻の所持事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120-631-881で24時間承っております。
【江戸川区の薬物事件】大麻取締法違反で逮捕 刑事事件の相談は刑事専門の弁護士へ
~相談~
江戸川区に住む30歳男性からの相談
「江戸川区の雑居ビルにあるクラブで知り合った外国人から、煙草の様なものを渡されて吸ってしまいました。
後日、その外国人が大麻を栽培していたとして警視庁小岩警察署に逮捕されたことを知りました。
自分も逮捕されてしまうのではないかと不安です。」
(フィクションです。)
~大麻事件~
海外で大麻を吸ったことがあるだとか、煙草なんかよりも身体に害は少ない等と耳にしたことはないでしょうか。
たしかに近年では、医療用大麻など海外で合法化の動きがみられる大麻ですが、日本では大麻取締法によって大麻の所持、譲渡、譲受、輸出入、栽培等が禁止されています。
大麻取締法では、大麻の所持や譲渡は「5年以下の懲役」が、大麻の栽培、輸出入は「7年以下の懲役」が法定刑として定められています。
さらに、営利目的でこれらを行った場合には、刑罰が加重されています。
大麻取締法では、今回の相談者のように、大麻を使用したことに対しては処罰の対象とされていません。
したがって、単に大麻を吸ったことを理由として、逮捕されるといったことはありません。
しかし、大麻を使用するということは、通常は大麻を所持していたということになりますから、大麻の使用自体が処罰されなくとも、所持していたことが犯罪として処罰される可能性があります。
また、大麻取締法違反の容疑で検挙された場合、罰金のみの法定刑が定められていないことから、有罪と判断されれば懲役刑が科せられることになります。
大麻取締法違反で逮捕されても、初犯で単純所持のケースであれば、執行猶予となることがほとんどですが、営利目的が疑われるケースや栽培が疑われるケースでは、実刑判決が言い渡される可能性もあり得るので、刑事事件の経験豊富な弁護士にしっかりとした助言や対応を行ってもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、大麻を含む薬物事件に詳しい弁護士が在籍しております。
逮捕される可能性があるなど、あなたが不安に感じている相談に、刑事事件専門の弁護士が対応させていただきます。
江戸川区の薬物事件でお困りの方や、大麻取締法違反に強い弁護士のご用命は、刑事事件の相談を初回無料で受け付けている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881(24時間)にお電話ください。
【日野市の薬物事件】覚せい剤所持で逮捕 再逮捕に強い弁護士
~事件~
Aさんは密売人から購入した覚せい剤を所持していた容疑で警視庁日野警察署に逮捕されました。
逮捕された直後に採尿されたAさんは、覚せい剤の使用も疑われています。
(フィクションです。)
もしAさんの尿から覚せい剤成分が検出された場合、Aさんは再逮捕されるのでしょうか?東京の薬物事件に強い弁護士が解説します。
覚せい剤の所持事件
覚せい剤取締法では、覚せい剤の所持、使用、譲渡、譲受、輸出入等を禁止しています。
Aさんの様に覚せい剤を所持していた場合は、覚せい剤の所持違反となります。
所持違反で逮捕された場合は、ほとんど例外なく、覚せい剤の使用についても疑われて採尿されます。
もし逮捕される前に覚せい剤を使用していれば、採尿された尿から覚せい剤反応が出てしまい、覚せい剤の使用が裏付けられます。
その場合、逮捕された覚せい剤所持事件とは別に、覚せい剤の使用事件でも警察の捜査を受けることになるのです。
覚せい剤の使用、所持共に法定刑は「10年以下の懲役」ですが、2罪で起訴された場合の法定刑は「15年以下の懲役」と厳罰化されます。
余罪の捜査手続き
覚せい剤の使用事件で逮捕された後に、覚せい剤の使用が発覚した場合、余罪となる覚せい剤の使用事件は
①所持事件の捜査が終了してから再逮捕される
②所持事件で起訴された後に、起訴後の勾留期間中に不拘束で取調べを受ける(任意捜査)
③所持事件の勾留期間中に、使用事件につても取調べを受ける
の何れかで捜査されることになります。
日野市の薬物事件でお困りの方、覚せい剤所持事件で逮捕された方、再逮捕に強い弁護士をお探しの方は、薬物事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
【渋谷区の薬物事件】覚せい剤所持で逮捕 即決裁判による早期終結を目指す弁護士
【事件~覚せい剤所持で逮捕~】
無職Aさんは,自己使用のために密売人から購入した覚せい剤を所持していたところ,警視庁渋谷警察署の警察官から職務質問されました。
所持品検査で,警察官に覚せい剤が見つかってしまい,Aさんは覚せい剤の所持で現行犯逮捕されたのです。
Aさんに前科前歴は無く,所持していた覚せい剤は微量で,かつ,Aさんは罪を認めて深く反省していますが,10日間の勾留の後に覚せい剤取締法(所持)違反で起訴されてしまいました。
Aさんの刑事裁判は,即決裁判によって早期終結しました。(フィクションです。)
【覚せい剤所持について~覚せい剤取締法違反~】
覚せい剤は,強い幻覚作用や高い依存性などから,「覚せい剤取締法」において輸出入,製造,所持,使用等が厳しく規制されています。
事例のように覚せい剤を自己使用目的で所持していた場合は,起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役に処されるおそれがあります。
【即決裁判について】
即決裁判とは,一定の事件について,事案が明白であり,犯人が罪を認めている等で裁判が速やかに終わると見込まれる事件について,一回の簡易な裁判手続きで判決が言い渡される裁判制度です。
裁判所は,即決裁判手続きで懲役又は禁固の判決を言い渡す場合,必ず執行猶予を付さなければなりません。
罪を認めているのであれば,この制度を利用することにより刑事手続きが早期終結します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所で,所属する弁護士は全員が刑事事件に精通しています。
即決裁判をはじめとした様々な刑事裁判手続きの経験があるので,刑事事件でお困りの方は,ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご家族,ご友人が,渋谷区の覚せい剤所持事件で逮捕されてしまった方,即決裁判による刑事手続きの早期終結を希望される方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
警視庁渋谷警察署までの初回接見費用:35,000円
【東京都荒川区の薬物事件】覚せい剤の所持で逮捕 再犯でも執行猶予を付ける弁護士
東京都荒川区の路上で、警察官に職務質問されたAさんは、覚せい剤を所持していたとして、覚せい剤取締法(所持)違反で、警視庁荒川警察署に逮捕されました。
10年前に、覚せい剤取締法違反の前科があるAさんの家族は、再犯でも執行猶予を付けてくれる弁護士を探しています。(フィクションです)
覚せい剤取締法違反
覚せい剤をはじめとした薬物事件は非常に再犯率の高い犯罪だと言われています。
覚せい剤取締法によると、覚せい剤の単純な所持、使用事件の場合、起訴されて有罪が確定すれば、10年以下の懲役刑が科せられます。
ただ初犯の場合は、執行猶予付の判決となることがほとんどで、執行猶予期間中に再犯を犯さない限り、刑務所に服役することはありません。
しかし再犯となれば、執行猶予が付かず実刑になる可能性が非常に高いです。
ただ再犯だからと言って絶対に実刑判決が言い渡されるとも限りません。
前刑から相当期間経過しての再犯であった場合や、再犯であるものの常習性が極めて低い場合、家族等の監督能力が認められた場合、医療機関で診察を受ける等して更生意欲が高い場合等は、再犯であっても執行猶予が付く可能性があります。
また押収された覚せい剤の量が微量である場合は、不起訴処分を目指すこともできます。
これまでも、所持していた覚せい剤の量が、1回分の使用量に満たないほどの微量だったことから起訴を免れた方が存在しますので、覚せい剤の再犯事件で、起訴を免れたい、執行猶予を付けたいという方は、一刻も早く薬物事件に強い弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、東京都荒川区の薬物事件でお困りの方、覚せい剤の再犯事件で執行猶予を求めている方の無料法律相談、初回接見を24時間、年中無休で受け付けております。
薬物事件、覚せい剤事件の無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
※警視庁荒川警察署までの初回接見費用:37,100円
東京都調布市の大麻取締法違反で逮捕 保釈手続きを刑事事件専門弁護士に相談
東京都調布市の大麻取締法違反で逮捕 保釈手続きを刑事事件専門弁護士に相談
東京都調布市に住むAさんは、大麻取締法違反の容疑で調布警察署に逮捕されました。
Aさんの両親は、捜査段階より刑事事件専門の弁護士を付けており、弁護士から「Aさんの勾留満期が5日後で、即日起訴の予定ですから、保釈請求をかけます。保釈金の用意だけお願いします」と伝えられました。
(フィクションです)
【保釈手続き】
上記のような薬物犯罪のような場合には、身柄解放のために保釈制度を利用することが多いと言えます。
保釈とは、起訴された「後」に、一定額の金銭を支払うことを条件に、勾留の執行を停止し、被告人の身体拘束を解放する制度のことを言います。
ただ、被告人が起訴された段階で保釈の判断がなされるわけではなく、保釈にはいくつかの手続きがあります。
まず、弁護士が被告人の保釈を求める請求(保釈請求書の提出)を裁判所に対して行います。
その後、裁判所は、保釈の許否を決するにあたって、検察官に対して意見を聞く必要があります。
そのため、裁判所は検察官に保釈の意見を求め(求意見と言います)、検察官はそれに対して、「相当」「不相当」「しかるべく」などの意見とその理由を書いた意見書を裁判所へ提出します。
その後、裁判所が保釈の有無の判断をします。
もし、保釈決定をするということであれば、保釈金額が弁護士に対して述べられますので、保釈金を用意し、裁判所に納付しなければなりません。
裁判所に保釈金を納付すれば、(事件にもよりますが)1~3時間程度で被告人が保釈されることになります。
なお、保釈金額は事件によって異なりますが、大体150~300万円の間が多いです。
上記のような手続きの流れとなるため、保釈請求を出せば、絶対に即日解放されるというわけではなく、保釈請求書を出してから判断まで2~3日かかるケースも少なくありません。
ですから、早急な身柄解放をお望みの場合には、起訴日当日に保釈請求書を出せるよう、弁護士は動いていなければなりませんし、保釈決定が出た場合にすぐに保釈金を納付できるように目安の保釈金も前もって準備しておかなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の事務所であり、多くの大麻取締法違反事件の経験や、保釈実績がございます。
東京都調布市の大麻取締法違反で逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
(調布警察署 初回接見費用:3万7300円)
東京都目黒区の危険ドラッグ(RUSH)事件 職務質問で鑑定待ちなら弁護士に相談
東京都目黒区の危険ドラッグ(RUSH)事件 職務質問で鑑定待ちなら弁護士に相談
東京都目黒区内に住むAさんは、深夜、目黒警察署の警察官に職務質問を受けました。
職務質問に付随する所持品検査の際、昔、使用目的で購入したRUSH(危険ドラッグ)の液体が鞄の奥底に残っており、警察官から「薬機法違反の疑いがある。この液体を鑑定させてほしい」といわれ、RUSHを任意提出しました。
Aさんは、鑑定結果が出るまでの間、今後どうなるのかを弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【危険ドラッグ~RUSH】
RUSH等の危険ドラッグを使用目的で所持していたような場合には、薬機法違反となる可能性があります。
RUSHとは、亜硝酸エステルを主成分とするドラッグ(薬物)であり、日本では2006年に指定薬物とされ、使用や所持等が薬機法上禁止されています。
ただ、昔は普通に売られていたこともあり、上記例のように、昔、合法的に購入しており、それが、今もまだなお所持してしまっている、という方も散見されます。
【危険ドラッグ所持の発覚~職務質問】
危険ドラッグ所持が発覚する経緯は色々ありますが、ひとつとして上記のように職務質問・所持品検査の際に偶然発覚するというものがあります。
上記のような場合、自ら過去に危険ドラッグを買って鞄に入れていたことを忘れていた等のケースも少なくありません。
ですから、何らやましいことなく、警察官に職務質問・所持品検査の協力をしていたところ、急に危険ドラッグが出てきてしまい、被疑者がパニックに陥ってしまうということもあります。
ただ、警察官としても、出てきた液体を見て、いきなり「これはRUSHなので、危険ドラッグ所持で逮捕します」とすることはできません。
本当にそれがRUSHなのかどうかの鑑定を専門機関に依頼することになります。
そのため、RUSHと思われる液体を任意提出させ、いったんは帰宅させ、鑑定後に被疑者から話を聞くという捜査がなされることが多いと言えます。
もっとも、その場を返されたからと言って、その後逮捕される可能性がないというわけではありません。
警察官が必要と判断した場合、鑑定結果後に通常逮捕がなされる可能性もあるのです。
ですから、もし、RUSH等の危険ドラッグを所持しており、鑑定待ちの段階になったような場合には、一度今後の流れを刑事事件専門の弁護士に相談した方が得策と言えます。
東京都目黒区の危険ドラッグ所持でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(目黒警察署 初回接見費用:3万6500円)
東京都足立区の覚せい剤取締法違反事件 一部執行猶予を刑事事件専門弁護士に相談
東京都足立区の覚せい剤取締法違反事件 一部執行猶予を刑事事件専門弁護士に相談
東京都足立区内に住むAさんは、覚せい剤取締法違反(覚せい剤使用)で千住警察署に逮捕されました。
Aさんは以前、同じく覚せい剤取締法違反で懲役1年6月執行猶予3年となっていました。
Aの妻Bは、「2回目の薬物事件で厳しいのはわかっているが、何とか執行猶予や一部執行猶予にならないか」と刑事事件専門の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【覚せい剤取締法違反の再犯】
ご存じのとおり、覚せい剤取締法違反などの薬物事件は再犯率が高い事件といえます。
「本人はやめようとしており、実際安定した生活を過ごしていたが、突如としてフラッシュバックがおこり、再び薬物に手を出して、覚せい剤取締法違反の再犯となってしまった」という相談も少なくありません。
一度、執行猶予付き判決を下された事件の同種再犯のような場合、執行猶予が再度つけられることは難しいと言えます。
ただ、ケースによっては、弁護士などの働きによって、「懲役●年という部分」の全部に執行猶予がつかないとしても、「懲役●年という部分」の一部に執行猶予が付く可能性があります。
【刑の一部執行猶予】
刑の一部執行猶予とは、その名称のとおり、宣告系の一部だけの執行を猶予すること指します。
1~2年ほど前までは、全部実刑か全部執行猶予かという2択でしたが、これに加えて、一部だけの執行猶予が可能となりました。
刑の一部執行猶予は、刑法27条の2に規定されており、主に①対象者の前科要件②宣告刑期の要件(3年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受ける場合に適用される)③必要性、相当性の要件を満たさなければなりません。
もっとも、薬物使用罪等の場合、特別法で特則が定められており、前科要件の適用がありません。
上述のように薬物事件の再犯では全部の執行猶予が付くことは難しいと言えます。
ですが、弁護士の活動、そして本人が心から薬物を絶つ努力(薬物治療を開始した等)しているような場合には、たとえ、刑の全部執行猶予がつかないとしても、刑の一部に執行猶予がつく可能性もあります。
東京都足立区の覚せい剤取締法違反事件でお困りの方、執行猶予を目指されている方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(千住警察署 初回接見費用:3万7100円)
東京都板橋区内の覚せい剤取締法違反事件 保釈を刑事事件専門弁護士に相談
東京都板橋区内の覚せい剤取締法違反事件 保釈を刑事事件専門弁護士に相談
東京都板橋区に住むAさんは、ある日、覚せい剤所持の疑い(覚せい剤取締法違反)で志村警察署に逮捕されました。
Aさんはすべてを認めています。
Aさんの家族は、保釈に向けて弁護活動をしてくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)
【覚せい剤取締法違反で早期に釈放されるか】
上記事案では、覚せい剤取締法違反で逮捕されたAさんの保釈を考えています。
もっとも、保釈は、起訴された後にしかできませんので、保釈による身柄解放をするためには、起訴後に保釈請求をする必要があります。
では、保釈まで身柄解放活動ができないのかと言われれば、そういうわけではありません。
逮捕された後、勾留決定がなされた場合には、保釈請求の前に勾留決定に対する準抗告(不服申し立て)をすることが可能です。
その準抗告(不服申し立て)が認められると、即日、釈放されることになります。
もっとも、覚せい剤取締法違反事件のような場合には、そのような準抗告が認められることが少なく、保釈請求まで身柄が解放されないことが多いと言えます。
(注:繰り返しになりますが、保釈請求前に身柄が「絶対に」解放されない、というわけではありません。過去の例から、薬物事件の場合、保釈前の身柄解放が認められにくいという意味にとどまります。なお、逆に、保釈請求をした場合に、身柄が「絶対に」解放されるという意味でもありません)
ですから、身体拘束されたら、むやみやたらに準抗告をした方がいいか?と言われれば一概にそうとはいえません。
場合によっては、戦略的に、保釈請求まで直接の身柄解放活動は抑えて、その間に、保釈請求が認容される確率を上げる証拠集めや裁判準備を進めるといった弁護活動をすることもあります。
上記のようなみたては、刑事事件のプロである弁護士に相談する方が得策と言えます。
ネットにも様々な意見が書かれていますが、信憑性の薄いものも散見されます(間違った内容がかかれてあるときもあります)。
一人の人生のかかっている内容をネットの情報だけで判断するのは危険と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談は、初回無料となっております。
東京都板橋区内の覚せい剤取締法違反事件で保釈をお考えの方、その他、刑事事件でお困りの方は、是非弊所の無料相談をご活用ください。
(志村警察署 初回接見費用:3万7100円)
東京都昭島市の大麻所持事件で逮捕されたら 刑事事件専門の弁護士に相談
昭島市の大麻所持事件で逮捕されたら 刑事事件専門の弁護士に相談
東京都昭島市で自ら使用する目的で大麻を所持していたAさんが、偶然に通りかかったパトロール中の昭島警察署の警察官に職務質問をされたところ、所持していた大麻が発見され、その場で逮捕されました。
(このケースはフィクションです)
【大麻とは】
大麻とは、アサという植物の花や葉といった部位を乾燥、樹脂化あるいは液体化させたものです。
マリファナという名前が有名ですが、これは乾燥大麻のことを指します。
他にも、樹脂化したものをハシッシュ、液体化したものをハシッシュオイルなどと呼びます。
【大麻を取り締まる法律】
大麻は、大麻取締法という法律で、その栽培、輸出入、譲渡、所持を制限しています。
使用については、罰則規定がないため不可罰となりますが、譲渡や所持なくして使用することはまず不可能なので、所持などを理由に逮捕される事になります。
大麻を輸出入、栽培をした場合の刑罰は、営利目的でなければ7年以下の懲役、営利目的であれば10年以下の懲役に加え300万円以下の罰金科せられる場合があります。
また、大麻を譲渡、譲受、所持した場合の刑罰は、営利目的でなければ5年以下の懲役、営利目的であれば7年以下の懲役に加え、200万円以下の罰金が科せられる場合があります。
【逮捕後の活動】
昭島市で大麻を所持していた上記例のAさんは現行犯逮捕されています。
職務質問をした警察官がその場で逮捕しなければ、Aさんが持っている残りの大麻を隠したり、大麻を売ったり一緒に使ったりといった関係者に連絡をしてしまい、仲間だけでも逃がすといった可能性がある点を考慮してでしょう。
もし、一度警察に逮捕されてしまうと、裁判所の決定により接見禁止がつく場合が考えられます。
接見禁止がついた場合、たとえ親族であってもAさんに会うことができなくなります。
もっとも、弁護士はそのような接見禁止がついていたとしても、面会が可能です。
ですから、依頼をうけた弁護士は、Aさんに会って警察官や検察官の取り調べの対応の仕方や親族の方からの伝言などを行うことが可能です。
また、身柄が拘束されて連絡が取れなくなったAさんの職場などに、どのような説明をしたらいいかというアドバイスをご依頼者にすることも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に所属する刑事事件専門の弁護士は、大麻所持などの薬物事件の経験も多数ございます。
事前にご連絡をしていただくことで、刑事事件専門の弁護士による無料相談も可能です。
是非、お気軽にご相談ください。
(昭島警察署での初回接見費用 37,900円)
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