Archive for the ‘財産事件’ Category

【東京都江東区の少年事件】高校生による盗品等無償譲受け事件 冤罪を晴らす弁護士

2018-11-06

東京都江東区の高校生A君は、出身中学校の先輩から、50CC原付きバイクを無償で譲り受けました。
しかし後日、先輩がこのバイクを盗んだ容疑で警視庁に逮捕されてしまいました。
そしてA君も、盗品等無償譲受けの罪で、警視庁深川警察署に呼び出されたのです。
盗品とは知らずに先輩からバイクを譲り受けた事を主張するA君は、冤罪を晴らす弁護士を探しています。
(※この事件はフィクションです)

盗品等無償譲受け

財物に対する罪に当たる行為によって不法に領得された財物を無償で譲り受ければ、盗品等無償譲受けの罪に問われる虞があります。
対象となるのは、窃盗や横領の犯罪によって不法領得した財物をはじめ、詐欺や恐喝の犯罪によって不正に取得した財物も対象となりますが、収賄罪の賄賂や、博打によって取得された財物等はこれに当たりません。
また、盗品等無償譲受け罪故意犯です。
この罪が成立するには、譲り受ける者に、それが盗品等であることの認識がなければなりません。
その認識は、いかなる犯罪によって取得した物なのか、犯人や被害者が誰なのか等の詳細まで必要とされませんが、最低限でも、その財物が何らかの財産罪によって領得された物であることの認識は必要です。

少年事件の冤罪

盗品等無償譲受け罪には、3年以下の懲役の罰則が定められていますが、A君の様な、一般的な少年事件では、法律で定められた罰則規定によって処分されることはありません。
少年事件の処分は、家庭裁判所で開かれる審判によって決定するのです。
審判では、成人事件と同じように裁判官によって処分が決められ、その種類は少年院送致、保護観察、不処分、試験観察の何れかで、特殊な事件についてのみ、検察庁に事件が再び送致されます。
審判で、少年は、事件の内容についても主張する事ができます。
冤罪を主張し、犯罪事実を争う場合は、審判に検察官が参加することとなります。
そして検察官と、少年の意見を主張する付添人(弁護士)が、事実を争うのです。
この様な事実を争う審判は、複数回に及ぶ事となるのが通常です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件に強い弁護士が多く所属しており、冤罪事件の撲滅を目指しています。
東京都江東区で、お子様が警察に逮捕された方、お子様が刑事事件に巻き込まれ冤罪を主張されている方、お子様の起こした盗品等無償譲受け事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【八王子市の窃盗事件】出頭したら逮捕される?刑事事件に強い弁護士に相談

2018-10-31

会社員Aさんは、警視庁八王子警察署から「●●で財布を拾った件で話が聞きたい」と呼出しを受けました。
実はAさんは、1ヶ月ほど前に八王子駅前で財布を拾い、財布の中から現金だけを抜き取って近所の交番に届け出ました。
Aさんは、警察に出頭したら逮捕されるのではないか不安です。
(この話はフィクションです。)
警察からの出頭要請にどのように対処すべきか、刑事事件に強い弁護士が解説します。

【警察からの出頭要請】

警察からの出頭要請は、「呼出し状」という文書が郵送されてくる場合と、電話での口頭によるものがあります。
何れにしても警察官が出頭日を指定する場合がほとんどですが、仕事等で都合がつかない時は、出頭日を調整してもらえることがあるので、出頭予定日に、警察の担当者に何の連絡もせずに、出頭しないことは避けるべきです。
それは、刑事事件を起こして警察から出頭要請がある場合は、任意で捜査がされていることがほとんどのため、逮捕される可能性は低いと考えられますが、無断で出頭しないことによって、逃走のおそれが認められる可能性があり、それによって逮捕されるリスクが生じるためです。

ただ「警察からの出頭要請に応じたら逮捕されないのか?」と聞かれれば、「100パーセント逮捕されない」とは断言できません。
既に裁判官が逮捕状を発行していれば逮捕される可能性がありますし、出頭した時点で、逮捕状がない場合でも、警察で取調べが行われる過程で逮捕の必要性が生じて、裁判官に逮捕状を請求される場合もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、Aさんのように「警察からの出頭要請を受けたが、どの様に対処したらいいのか分からない。」といったご相談がよくあります。
そういった方が一番心配されているのは「出頭したら逮捕されるのか?」という事ですが、事前に弁護士に相談する事によって逮捕のリスクを軽減することが可能になります。
また、仮に逮捕されたとしても、事前に弁護士に相談している事によって、身体拘束期間を短くする事も可能です。

八王子市窃盗事件でお困りの方、警察に出頭したら逮捕されるかで悩んでおられる方は、刑事事件に強い法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

【三鷹市の刑事事件】民家の庭から下着泥棒 窃盗事件に強い弁護士が示談

2018-10-17

~事件~

三鷹市に住む会社員のAさんは、先日、近所の民家の庭に侵入し、干してあった洗濯物の中から女性用の下着を盗みました。
後日、被害者が警視庁三鷹警察署に被害届を出したことを知ったAさんは、窃盗事件に強い弁護士に示談を依頼しました。
(フィクションです。)

~下着泥棒~

下着泥棒(色情盗)は窃盗罪に当たります。
窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が法定刑に定めらています。
またAさんの事件のように、他人の家の敷地内に入って下着を盗んだ場合、窃盗罪の他にも住居侵入罪や建造物侵入罪が加わります。
ただ、住居(建造物)侵入罪と窃盗罪は「手段と目的」の関係にあるので牽連犯となる可能性が高く、牽連犯と認められた場合の刑事罰は法定刑が重い窃盗罪の法定刑によって処断されることとなります。

~下着泥棒で逮捕されるのか?~

窃盗罪の中でも下着泥棒は、特殊な性癖が動機となって犯行に及んでいると考えられているために、常習性が高いとされています。
そのため、余罪捜査を理由に逮捕される可能性が十分に考えられる犯罪です。
また逮捕だけでなく、自宅等の関係先を強制的に捜索される可能性もあります(捜索差押)。
この捜索によって、逮捕されなくても事件が家族以外の人に知れてしまい、社会的な不利益を被る可能性があるので注意しなければなりません。
弁護士を介して、事前に被害者に謝罪し示談することができれば、このようなリスクを回避できる可能性があるので、下着泥棒で警察の捜査を受ける可能性のある方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

三鷹市の刑事事件でお困りの方、民家の庭で下着泥棒してしまった方は、東京都内で刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、新宿(東京支部)と八王子市(八王子支部)に事務所がございますので、お気軽に0120-631-881にお問い合わせください。
初回法律相談:無料

【立川市で逮捕】成年後見人の刑事弁護 業務上横領事件に強い弁護士

2018-10-16

~事件~

立川市に住む無職Aさんは80歳の母親の成年後見人です。
Aさんは母親の口座から500万円を母親に無断で着服していたとして、業務上横領罪で、警視庁立川警察署逮捕されました。
Aさんは、成年後見人の刑事弁護、業務上横領事件に強い弁護士に依頼しました。
(フィクションです。)

1 成年後見人

成年後見人とは、認知症や、知的障害、精神障害などの理由で、財産の管理や、各種契約、遺産分割等が困難になった方々に代わって、法律行為を行う人の事です。
成年後見人は、家庭裁判所によって選ばれ、その活動は被後見人の利益、権利を保護、支援する事です。
成年後見人は、活動内容を家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けなければなりません。

2 業務上横領罪

業務上横領罪とは、業務上自己の占有する他人の物を不法に横領する犯罪です。
業務とは、人の社会生活上の地位に基づいて反復、継続して行われる事務の事で、職業である必要はありません。
Aさんのような成年後見人は、被後見人の財産管理等を任されている立場にあるので、業務上横領罪の主体となります。
そして成年後見人であるAさんは、被後見人である母親の財産等を管理する立場にあるので、実の親子といえども、母親の財産を着服すれば、業務上横領罪が成立してしまうのです。
業務上横領罪には、罰金の罰則規定がありません。
そのため起訴された場合は、刑事裁判で無罪判決とならない限りは、執行猶予付きの判決か、刑務所に服役しなければならないのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門にしております。
業務上横領罪のような、罰金の罰則が定められていないような事件についても、数多く弁護活動してまいりました。
立川市で逮捕された方、成年後見人業務上横領事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【東京都杉並区の詐欺事件】接見禁止の解除に強い刑事事件専門の弁護士

2018-10-15

東京都杉並区に住む無職Aは、詐欺事件の容疑者として、警視庁杉並警察署逮捕されてしまいました。
裁判所から勾留通知が届いてAの逮捕を知った両親は、警視庁杉並警察署勾留されているAに面会に行きましたが、接見禁止のため面会することができませんでした。
Aの両親は、接見禁止の解除に強いと評判の、刑事事件専門の弁護士にAの弁護を依頼しました。
(フィクションです。)

~ 接見禁止 ~  

逮捕されて留置場にいる方と面会する事を接見といいます。
通常であれば警察に逮捕されて48時間以内に検察庁に送致され、送致を受けた検察官が裁判所に勾留請求して勾留が決定すれば、その後は勾留場所になっている警察署で勾留されている方と面会することができます。
しかし勾留と同時に裁判官が接見禁止を決定する場合があり、その場合は、家族であっても面会することができません。
これを接見禁止といいます。

~接見禁止の解除~

 組織的背景のある事件、共犯者がいる事件、逮捕容疑を否認している事件等では接見禁止になりやすいと言われていますが、これは、事件の関係者と通謀することを避けるためなので、家族等にその様な虞がない場合は、家族等だけでも接見禁止を解除することが可能です。
家族等の接見禁止を解除するには、勾留されている方の刑事弁護人が、接見禁止を決定した裁判官に対して文書で、接見禁止の解除を申請する必要があります。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、様々な事件で接見禁止の解除に成功した実績があります。
接見禁止の解除に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

ご家族、ご友人が東京都杉並区詐欺事件で警察に逮捕された方、勾留された方の接見禁止を解除したい方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁杉並警察署までの初回接見費用:35,200円

【小金井市の刑事事件】万引きで勾留 窃盗罪に強い弁護士が釈放に 

2018-10-11

~事件~

3日前に、Aさんの奥さんは、小金井市にあるスーパーで食料品等5000円相当を万引きしたとして、警視庁小金井警察署逮捕されてしまいました。
Aさんは、事件を担当している警察官から「この程度の事件であれば勾留されない。」と聞かされていましたが、Aさんの奥さんは窃盗罪勾留が決定してしまいました。
Aさんは、奥さんを釈放してくれる窃盗罪に強い弁護士を探しています。(フィクションです。)

【勾留】

警察に逮捕されてから48時間以内に釈放されなければ、検察庁に事件が送致されます。
そして送致を受けた検察官が24時間以内に、釈放するか裁判所に勾留を請求するか決定します。
被害額が少額で、余罪のない万引き事件の場合ですと、勾留請求される可能性は低いと考えていいでしょう。
しかし万引き事件でも、被疑者に定まった住居がない場合や身元引受人がいない場合等(逃走のおそれ)、万引きした物を隠している場合や共犯者がいる場合等(罪証隠滅のおそれ)は勾留請求される可能性があります。
勾留は、検察官が裁判所の裁判官に対して請求し、裁判官が決定します。
勾留が決定すると、勾留状に記載されている勾留先(ほとんどが警察署等の留置施設)に10日~20日間勾留されて、引き続き取調べを受けなければなりません。

【勾留中の釈放】

裁判官が勾留を決定した後でも釈放されることはあるのでしょうか。
勾留中の被疑者を釈放するには、裁判所に対して、勾留の取消を求めるか、勾留決定に対して異議申し立て(準抗告)するしかありません。
これらの請求が認められる可能性は非常に低いものですが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士のような、刑事事件を専門に扱っている弁護士であれば不可能なことではありません。
ただ、刑事事件に関する高度な知識と、豊富な経験が必要になってくるので、勾留中の方の釈放を求めるのであれば、刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。

小金井市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が窃盗罪勾留されている方、勾留中のご家族、ご友人の釈放を求める方は、刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁小金井警察署までの初回接見費用:36,700円

【目黒区の窃盗事件】任意同行を拒否 刑事事件に強い弁護士に相談 

2018-10-09

~事件~

会社員のAさんは、目黒区にあるスポーツジムに通っています。
1ヶ月ほど前に、ジムの更衣室において、鍵のかけ忘れていたロッカーの中にあった財布から現金1万円を盗んでしまいました。
今朝、出勤しようと自宅を出たところ、警視庁目黒警察署の刑事さんが来て「話を聞きたいので署まで来て欲しい。」と任意同行を求められましたが、Aさんは拒否して出勤しました。
今後について不安なAさんは、会社の昼休みに法律相談できる弁護士を探しています。
(フィクションです)

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、「警察官に任意同行を求められたけど拒否してしまいました。今後どうなりますか?」といった法律相談がよくあります。
そもそも任意同行とは何でしょうか?また任意同行を拒否するとどうなってしまうのでしょうか?今日は刑事事件に強い弁護士が解説します。

~任意同行とは~

任意同行とは、警察官が、取調べ等のために警察署等まで同行を求める行為で、「任意」で行われる捜査の一つです。
任意同行は、①「犯罪の嫌疑がある者に対する任意同行」と②「職務質問の際に行われる任意同行」の2種類が存在します。
今回Aさんが求められた任意同行は①に該当するでしょう。
この①「犯罪の嫌疑がある者に対する任意同行」は、刑事訴訟法第198条を法的根拠に行われますが、当然「任意」なのでAさんのように拒否することもできます。

~任意同行を拒否すると~

警察等の捜査機関は、嫌疑がなければ任意同行を求めません。
任意同行を求める時点で「犯人かもしれない」といった、ある程度の証拠が揃っていると考えた方がいいでしょう。
そのため、任意同行に応じなければ逮捕される可能性が生じます。
Aさんのように、被害額が1万円程度の偶発的犯行が予想される窃盗事件であれば、逃走や罪証隠滅のおそれがなければ、逮捕される可能性が極めて低いと考えられますが、任意同行拒否した場合は、逃走のおそれが生じることとなり、逮捕される可能性が出てくるのです。

目黒区窃盗事件でお困りの方、任意同行拒否してしまって悩んでいる方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【荒川区の窃盗事件】自転車盗の刑事処分 刑事事件に強い弁護士

2018-10-03

~事件~

荒川区に住む会社員Aさんは、近所の空地に数日間、放置されていた自転車を修理して使用していました。
先日、帰宅途中に警察官の職務質問を受けた際に、この自転車の盗難(被害)届が出ていることが判明し、Aさんは窃盗罪の容疑で警察官の取調べを受けています。
(フィクションです。)
自転車盗は、みなさんが一番身近に感じる刑事事件の一つですが、自転車盗の刑事処分を東京の刑事事件に強い弁護士が解説します。

1 自転車盗

普段自転車を利用している方であれば、一度は、警察官に職務質問を受けた時に自転車の車台番号や、防犯登録番号を調べられた事があるのではないでしょうか。
警察官は、車台番号や、防犯登録番号を照会して、盗難(被害)届が出ていないかや、自転車の所有者を調べているのです。
そして、盗難(被害)届が出ていたり、他人名義の自転車に乗っていたりしたら自転車盗の容疑をかけられて取調べを受けることとなります。

盗難(被害)届が出ている自転車や、他人名義の自転車に乗っていた場合に、疑われる可能性の高い罪名と、その罰則は
窃盗罪…刑法第235条(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
占有離脱物横領罪…刑法第254条(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料
盗品等無償(有償)譲受…刑法第256条(無償「3年以下の懲役」有償「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」
です。

2 自転車盗の刑事処分

自転車盗については、被害額が少額で、被害者が処罰意思を有しておらず比較的犯情が軽微なことから、初犯であれば、通常の刑事手続きをふむことなく微罪処分の手付きとなる場合がほとんどです。
微罪処分の手続きは、通常の刑事手続きとは全く異なり、非常に捜査が簡略化されているために捜査書類もほとんど作成されず、後日、警察署や検察庁に呼び出されることもなく、前科にもなりません。
しかし、警察署において被疑者指紋を採取され、警察庁のデータベースに登録される事となり犯罪歴としては残ります。
自転車盗は、他の犯罪に比べて非常に発生件数の多い刑事事件であり、警察が検挙する件数も非常に多い犯罪です。

荒川区窃盗事件自転車盗で取調べを受けておられる方、自転車盗の刑事処分に不安のある方は、東京の刑事事件に強い法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

【あきる野市の刑事事件】業務上横領罪で解雇 無料で法律相談できる弁護士

2018-09-28

~あきる野市在住の40歳男性からの法律相談~

私は、つい先日まであきる野市にある運送会社で経理を担当していました。
2年ほど前から会社の経費を横領しておりその額は全部で200万円に及びます。
先日、会社に横領がばれてしまい、解雇通告されました。
会社から、「返金しなければ業務上横領罪で告訴する。」と告げられました。
(※この相談はフィクションです)

業務上横領罪とは、業務上で自己の占有する他人の物を横領することです。
ただ単に自己の占有する他人の物を横領する横領罪(刑法第252条)の罰則規定が「5年以下の懲役」であるのに比べて、業務上横領罪は「10年以下の懲役」と厳しい罰則規定が定められています。
これは単純横領罪に比べて、業務上横領罪は、業務関係に基づく占有物についての横領行為は、通常、犯人と多数人との間の信頼関係を破るものである点においてその法益侵害の範囲が広く、頻発のおそれが多いことなどから、単純横領罪よりも厳しい罰則規定が設けられているのです。
横領罪の成立には「不法領得の意思」が必要とされており、この意思が内心的なものから客観化された時に既遂に達するとされています。
そのため業務上横領罪などの横領罪に、未遂の規定はありません。

業務上横領罪は、勤務先で発覚した後に、勤務先が警察等の捜査機関に届け出る(告訴)事によって刑事事件化されるケースがほとんどです。
早期に刑事事件に強い弁護士を介入させることによって、勤務先と示談し警察などの捜査機関への届け出(告訴)を阻止したり、弁済等を理由に刑事処罰を免れることができます。

法律相談を行っている『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』においては、初回の法律相談を無料で行い、今後の刑事手続きや、処分の見通し、更に刑事事件化された場合の、取調べ対応等に至るまで、刑事事件に強い弁護士が、みなさまの感じている不安に対応いたします。

あきる野市で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、業務上横領罪でお悩みの方、無料で法律相談できる弁護士をお探しの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間)で無料法律相談のご予約を承っております。

【目黒区の刑事事件】恐喝事件で逮捕 刑事事件に強いと評判の弁護士

2018-09-24

~事件~

Aさんは、友人から現金10万円を恐喝した事件で、警視庁目黒警察署恐喝罪逮捕、勾留されています。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士を弁護人として選任しました。(※フィクションです)

恐喝事件

恐喝罪は、刑法第249条に定められた法律で、その法定刑は「10年以下の懲役」です。
恐喝罪には、罰金刑が定められていないので、起訴されて有罪が確定した場合、執行猶予を得れなければ刑務所に服役しなければなりません。
人を恐喝して財物を交付の交付を受けると恐喝罪となります。
恐喝」とは、財物を交付させる手段として、人を畏怖させるに足りるような行為をすることで、その手段として主に「暴行」「脅迫」が用いられます。
「暴行」「脅迫」の程度は、人に畏怖させる程度のものでなければならず、困惑を生じるだけでは、畏怖の念を欠いているので恐喝罪は成立しないとされています。

恐喝事件で逮捕されると?

恐喝事件を起こして警察に逮捕されると、釈放されない限り、逮捕から48時間以内は警察署の留置場に収容されて警察官の取調べを受けることとなります。
その後、検察庁に送致されて、検察官が勾留の必要があると判断すれば、送致から24時間以内に裁判所に勾留請求されます。
そして裁判官が勾留を決定すれば10日~20日間、引き続き身体拘束を受けて警察官や検察官の取調べを受けなければなりません。
恐喝事件は、勾留の要件を満たしていることを前提として、恐喝した額や、共犯者の有無、認否などが総合的に判断されて勾留の有無が決定します。

恐喝事件は起訴されるまでに、被害者と示談することができれば不起訴処分となって刑事罰を免れる可能性が格段に高くなるので、恐喝事件で逮捕、勾留されている方は、一日も早く刑事事件に強い弁護士を選任し、被害者と示談することをお勧めします。

目黒区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が恐喝事件を起こして警察に逮捕されている方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁目黒警察署までの初回接見費用:36,500円

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