Archive for the ‘財産事件’ Category

【青梅市の刑事事件】金銭トラブルが詐欺事件に発展 刑事事件に強い弁護士 

2018-09-16

~青梅市在住、45歳男性からの法律相談~

私は、かつて青梅市で小さな工務店を営んでいました。
約3年前に、事業を拡大するための資金という名目で、仕事で付き合いのあった友人から500万円借金しました。
友人に架空の事業計画書を見せて、毎月数十万円ずつ返済する約束でお金を借りたのですが、実は、借りたお金はそれまでの借金の返済で全額使い果たしてしまい、事業を拡大することができませんでした。
そのため、友人には一円も返済することができていません。
先日、友人から「詐欺罪で警察に訴える」と言われてしまいましたが、借金などの金銭トラブルが詐欺事件になるのでしょうか?
(この法律相談はフィクションです。)

通常、借金などの金銭トラブルは刑事事件ではなく、民事事件となり、警察が介入することはほとんどありませんが、借金の仕方によっては刑事事件に発展する可能性があります。
今回の相談者のように、借金の目的を偽ったり返済する意思や能力がなく借金した場合には詐欺罪に問われることがあるので注意しなければなりません。
そもそも詐欺罪は、人を騙して金品の交付を受けることで成立する犯罪です。
詐欺罪
①人を騙す行為
②その人が騙される
③騙された人が金品を交付する行為
④騙した人が金品を受け取る行為
によって成り立ち、これらを構成要件といいます。
これらの構成要件が一つでも欠けた場合は、詐欺罪は成立しません。

今回の事件を考えてみると、相談者は友人から借金する時点で、架空の事業計画書を友人に見せているので、この行為は①人を騙す行為(欺罔行為)に当たります。
そして友人がこの架空の事業計画を信用してお金を貸していることから、詐欺罪が成立する可能性が高いといえるでしょう。

このように、借金などの金銭トラブルが詐欺事件に発展するか否かは、借金時の言動等によって左右されます。
青梅市の金銭トラブル、借金問題が詐欺事件に発展するおそれのある方は、事前に刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が初回法律相談を無料でおこなっております。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

【荒川区の刑事事件】業務上横領罪の無料法律相談に強い弁護士

2018-08-22

荒川区の会社で経理を担当しているAさんは、会社の経費数百万円を横領し会社から解雇通告されました。
Aさんは、業務上横領罪の無料法律相談に強い弁護士に相談しました。(※この事件はフィクションです)

業務上横領罪とは、業務上で自己の占有する他人の物を横領することです。
ただ単に自己の占有する他人の物を横領する刑法第252条の「横領罪」の罰則規定が5年以下の懲役であるのに比べて、「業務上横領罪」は10年以下の懲役と厳しい罰則規定が定められています。
単純横領罪に比べて、業務上横領罪は、業務関係に基づく占有物についての横領行為は、通常、犯人と多数人との間の信頼関係を破るものである点においてその法益侵害の範囲が広く、頻発のおそれが多いことなどから、単純横領罪よりも厳しい罰則規定が設けられているのです。
横領罪の成立には、不法領得の意思が必要とされており、この意思が内心的なものから客観化された時に既遂に達するとされています。
そのため業務上横領罪等の横領罪に、未遂の規定はありません。

業務上横領罪は、勤務先で発覚した後に、勤務先が警察等の捜査機関に届け出る(告訴する)事によって刑事事件化されるケースがほとんどです。
早期に刑事事件に強い弁護士を介入させることによって、勤務先と示談し警察等の捜査機関への届け出を免れたり、弁済等を理由に刑事処罰を阻止することができます。

無料法律相談を行っている『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』においては、初回の法律相談を無料で行い、今後の刑事手続きや、処分の見通し、更に刑事事件化された場合の、取調べ対応等に至るまで、刑事事件に強い弁護士がお答えします。

荒川区で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、業務上横領罪でお悩みの方、無料法律相談に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、フリーダイヤル0120-631-881で24時間、無料法律相談のご予約を承っております。

【東京都内の特殊詐欺事件】警視庁管内の警察署への初回接見に即日対応する刑事弁護人

2018-08-14

~事件~
地方に住むAさんの自宅に警視庁管内の警察署から「息子さんを特殊詐欺の容疑で逮捕しました。」と電話がかかってきました。
Aさんは警視庁管内の警察署への初回接見に即日対応している刑事弁護人を探しています。
(フィクションです。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、警視庁管内の警察署への初回接見に即日対応している東京都内の法律事務所です。~
初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)に今すぐお電話を!!

~特殊詐欺事件の現状~

何年にもわたって全国の警察が振り込め詐欺等の特殊詐欺事件に対する注意喚起を行っていますが、いまだに特殊詐欺事件は多発しているようです。
これまでの特殊詐欺事件では、被害者にお金を振り込ませたり、被害者のもとにお金を取りに来るといった形式で犯人のもとに被害金が渡っていましたが、最近は、地方に住む被害者が現金を持って上京し、犯人に手渡すといった新しい形式の事件が多発しています。
この様に、被害者が都心までお金を持参する特殊詐欺事件を、捜査当局は「上京型」と呼んでいるようで、その被害者は日本全国に及びます。

~初回接見~

特殊詐欺事件で警察に逮捕される可能性が高いのは被害者からお金を受け取る役目をしている、いわゆる「受け子」です。
また上京型の事件が多発しているために、最近は東京都内を管轄する警視庁管内で逮捕される特殊詐欺事件の犯人が多いようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、この様な特殊詐欺事件で逮捕された方の初回接見を全国から受け付けております。
初回接見のご予約に来所していただく必要はなくフリーダイヤル0120-631-881にお電話いただければ必要な手続きを行い、即日、特殊詐欺事件の刑事弁護活動経験が豊富な弁護士が、警察署で面会を行います。

東京都内の特殊詐欺事件でご家族、ご友人が逮捕された方、警視庁管内の警察署への初回接見即日対応する刑事弁護人を探しておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【板橋区の窃盗事件】刑事事件専門の弁護士が高齢者の万引き事件を解説

2018-08-12

~事件~

板橋区在住のAさん(76歳)は、近所のスーパーで、惣菜などを万引きしてしまい、常駐していた万引きGメンに見つかって逮捕されてしまいました。
警視庁板橋警察署で取調べを受けたAさんは、直ぐに釈放されましたが、その後も警察署に呼び出されて取調べを受けています。
(フィクションです。)

~高齢者による万引き事件~

従来、若年層による万引きが社会問題としてニュースなどで取り上げられましたが、近年では、高齢者による万引き事件が多発しています。
また、万引き事犯の中には、金銭的には困窮していないにもかかわらず、食品などを盗むということが非常に増えているのです。
そのような人の場合、万引きが一種の癖のようになって何度も繰り返し行ってしまう場合があります。
この様な状態を、窃盗癖(クレプトマニア)と言います。

万引きとはいえ、過去にも繰り返し捕まったことがあるようなケースでは、罰金ではなく、正式な裁判手続きを経て、懲役判決を受けることになりかねません

しかし、自分ではいけないと分かりつつも、また、止めたいと注意していても、つい気付けば商品に手を出してしまっていたというケースは、少なくありません。
このような場合、弁護士は、再び同じ過ちを繰り返さないために、精神的なケアや生活環境・家庭環境の見直しを当事者と一緒に考えサポートします。再犯の可能性がないことをしっかりと示すことで、刑事事件としても穏便な処分へとつながりやすくなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、万引きを繰り返してしまった方についても、適切な弁護活動を行うとともに、場合によっては専門病院への通院などを勧めることも視野に入れ、再犯防止の環境を整え、穏便な処分につながるよう尽力します。
板橋区の万引き事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(警視庁板橋警察署までの初回接見費用:36,200円)

【江東区の刑事事件】電子計算機使用詐欺で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2018-08-01

事件~電子計算機使用詐欺事件~

会社員Aさんは,他人のクレジットカード情報を使用して,アダルト動画を購入した容疑で,警視庁深川警察署電子計算機使用詐欺などの疑いで逮捕されました。
Aさんは,漫画喫茶のパソコンで動画配信サイトにアクセスし,他人のクレジットカード情報を入力して,アダルト動画を購入したのです。(実際のニュースを基にしたフィクションです)

【電子計算機使用詐欺について】

電子計算機使用詐欺とは,コンピュータを使用して虚偽のデータを作成したり,虚偽のデータを使用して不正な処理を行ったりすることによって財産上不法の利益を得ることです。
いわゆる詐欺罪では「人を欺いて財物を交付させる」行為を詐欺行為と規定しており,コンピュータを操作するという(騙す・騙されるといった概念が通用しない)行為が十分に適用できない可能性があることから,クレジットカード等のカード決済が盛んになった昭和62年に新たに施行された法律で,「コンピュータ詐欺罪」とも呼ばれています。
他人のクレジットカードの情報を不正利用してネットショッピングをした場合はまさにこの電子計算機使用詐欺罪に該当し,罰則は詐欺罪と同様の「10年以下の懲役」と規定されています。

【その他の犯罪の該当性について】

今回の事件を考えると,他人のカード情報を使用してアダルト動画を購入したことに対して上記の電子計算機使用詐欺罪が成立することに議論の余地はありませんが,当然,Aさんは他人のカード情報を入手した経緯に関しても厳しい取調べを受けるでしょう。
そしてカード情報の入手方法によっては窃盗罪等の犯罪が成立する可能性があります。
これを余罪と言います。
余罪がある場合,Aさんは電子計算機使用詐欺罪と合わせて余罪の刑事罰を受ける可能性があり,より厳しい処分が言い渡されることとなります。

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,これまで数多くの刑事弁護活動を行ってきた経験と実績がございます。
弊所の弁護士は,逮捕された事件だけでなく,余罪が成立する可能性を踏まえた弁護活動を行うことが可能ですので,最終的な刑事処分を軽減することができます。

江東区の電子計算機使用詐欺事件や,その他刑事事件でお困りの方は是非一度「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(フリーダイヤル0120-631-881)」までお問い合わせください。
江東区を管轄する警視庁深川警察署までの初回接見費用:37,100円

【山手線での窃盗事件】スリの再犯 刑事事件に強い弁護士が常習累犯窃盗を解説

2018-07-24

法律相談~常習累犯窃盗罪について~

私は、山手線の電車内で被害者のカバンの中から現金2万円が入った財布を盗んだスリ事件で、現行犯逮捕されました。
この事件で、10日間勾留された後に、常習累犯窃盗罪で起訴され、現在は保釈中です。
私は過去に何回もスリ事件を起こして刑務所に服役した前科があります。
今後の刑事処分について教えていただけないでしょうか。(60歳 無職 男性)
※実際の法律相談を参考にしたフィクションです。

本日は、常習累犯窃盗罪について東京の刑事事件に強い弁護士が解説します。

~常習累犯窃盗罪~

常習累犯窃盗罪とは「盗犯等の防止及び処分に関する法律」に定められた法律で、過去10年以内に窃盗罪などで懲役6月以上を3回以上言い渡された人が新たに窃盗罪に問われた場合に適用されます。
通常の窃盗罪ですと、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が法定刑として定められています。
しかし常習累犯窃盗罪は、「3年以上の有期懲役」と、罰金刑の規定がない、非常に重い罰則が定まられており、起訴されて有罪が確定すれば刑務所に服役しなければなりません。
といいますのは、刑法の規定では、執行猶予を付けられるのは懲役3年以下などに限定されるからです。
常習累犯窃盗罪で起訴された場合、実刑を免れることは非常に難しいでしょう。

スリ事件の被害額は、住宅に忍び込む侵入盗事件に比べると非常に少ないため、1件の事件で科せられる刑事罰はそれほど重くはありません。
しかし犯行を重ね、逮捕を繰り返した場合は、常習累犯窃盗罪が適用されて非常に重い刑事罰を受ける可能性があるので注意してください。
実際に、1回の犯行で被害額が数百円程度の万引き事件を繰り返した男性に、常習累犯窃盗罪が適用されて「懲役5年」の判決が言い渡された裁判例もあるほどです。

東京の山手線での窃盗事件、スリ事件でお困りの方、常習累犯窃盗罪が適用されるおそれのある方は、東京で刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。

無料法律相談のご予約は0120-631-881までお気軽にお電話ください。

【江東区の刑事事件】クレプトマニアによる万引き事件に強い弁護士

2018-07-13

~事件~
江東区に住むAさんは、数年前からスーパーやコンビニに行くと、衝動的に万引きをしてしまいます。
これまで何度も万引きで捕まり、警察で取調べを受けてきましたが、刑事裁判を受けたことはありませんでした。
しかし、再び万引き事件を起こして警視庁城東警察署で取調べを受けた際、警察官から「今回は起訴されるかもしれない」と忠告されたのです。
Aさんは、クレプトマニアという病気があることを知り、それが刑事手続きにどのように影響するのか刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。(フィクションです。)

【クレプトマニアとは】

クレプトマニアとは、物を盗みたいという衝動・欲求を制御できず、その欲求をコントロールできなくなる精神疾患(病気)です。
クレプトマニア
① 物を盗もうとする衝動に抵抗できなくなることが繰り返される。
② 窃盗におよぶ直前に緊張の高まりがある。
③ 窃盗を犯すと快感、満足、開放感を感じる。
④ 窃盗は怒り又は報復を表現するためではなく妄想または幻覚に反応したものでない。
⑤ 窃盗は、行為障害、躁病エピソード、または反社会性人格障害ではうまく説明されない。
といった性質があるとされています。

【クレプトマニアによる万引き事件】

この種の病気は、周囲の人から病気であることが見た目から伝わりにくいという特徴があります。
クレプトマニアだからといって刑事罰を免れることができるわけではありませんが、治療を理由に、早期の釈放が認められたり、専門医の治療や、専門家のカウンセリングを受けることで、更生に向けて取り組んでいると評価されれば、その後の刑事処分に大きな影響を及ぼすことでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、クレプトマニアに関する知見を持った刑事事件に強い弁護士が揃っております。
江東区の刑事事件、クレプトマニアによる万引き事件に強い弁護士のご用命は『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
警視庁城東警察署 初回接見費用:37,100円

【渋谷区の刑事事件】窃盗事件で呼び出し 任意出頭に応じるか弁護士に法律相談

2018-07-02

~相談内容~

2週間ほど前に、渋谷区のパチンコ店で、前の客がパチンコ台から取り忘れたプリペイドカードを換金して5,000円を得ました。
先ほど、警視庁渋谷警察署から「2週間前の窃盗事件で聞きたいことがあるので任意出頭して欲しい。」と電話がありました。
この様な任意出頭には応じないといけないのですか?(渋谷区の会社員Aさんからの相談)※この相談はフィクションです。

刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、この様な、警察からの呼び出しや、任意出頭に関するご相談がよくあります。
今日は、刑事事件に強い弁護士が、警察からの呼び出し、任意出頭について解説します。

~任意出頭~

刑事手続きにおいて、電話で、警察から呼び出されたり、文書で任意出頭を求められることがよくあります。
この様な警察からの要請に応じるべきかどうか迷うところですが、あくまで任意の呼び出しなので拒否することができます。
ただし事件に関与していて、任意の呼び出しを拒否し、警察の取調べに応じなければ逮捕されるリスクが生じてしまいます。
通常の刑事手続きで、警察官が裁判官に逮捕状を請求するためには、嫌疑の相当性と、逮捕の必要性が要件となります。(通常逮捕の場合)
任意出頭に応じないことで、即座に逮捕の必要性が認められるわけではありませんが、理由なく任意出頭を拒み続けることによって、逮捕の必要性が高まることは間違いないでしょう。
警察からの呼び出しや、任意出頭に応じるかどうか悩んでおられる方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

全国に刑事事件専門の法律事務所を展開する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、東京都内の2ヶ所に事務所を構えており、刑事事件に強い弁護士が、年中無休で、刑事事件でお困りの方からの無料法律相談にお答えしております。
渋谷区の刑事事件でお困りの方、窃盗事件で警察から呼び出されたり、任意出頭を求められている方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間対応中)までお電話ください。
初回法律相談:無料

東京都文京区の刑事事件(強盗事件)で逮捕 弁護士に活動で刑務所を回避!

2018-06-23

東京都文京区の刑事事件(強盗事件)で逮捕 弁護士に活動で刑務所を回避!

東京都文京区に住むAは、強盗事件を起こした容疑で大塚警察署逮捕されました。
Aは、強盗被害が複数件あるという点や行為の悪質性などから、実刑判決になる可能性が見込まれています。
Aの両親は、刑務所行きを何とか避けるため刑事事件に強い弁護士に接見と弁護依頼をしました。
(フィクションです)

刑務所とは?】
刑務所とは、法律に違反した者が裁判の結果「有罪」となり、執行猶予がつかない懲役刑を言い渡された場合に収容される刑事施設のことを言います。

なお、「警察に逮捕されたから、刑務所に接見に行ってほしい」と勘違いされている方もいらっしゃいます。
しかし、上述のとおり、刑務所は有罪となった後に収容される施設であり、被疑者が警察に逮捕された後、取調べや捜査するために犯人が収容される施設は「留置場」(ごくまれに留置所ではない可能性はあります)であるため、刑務所とは異なる点注意が必要です。

刑務所内の生活】
刑務所内では、受刑者の大部分を占める懲役受刑者に刑務作業を行わせます。
刑務作業とは、刑法に規定された懲役刑の内容であるとともに、受刑者の矯正及び社会復帰を図るための処遇の一つです。
これは、受刑者に規則正しい勤労生活を送らせることによって、その心身の健康を促進・維持し、共同生活における自己の役割・責任を自覚させたりすることで、人格的成長・円滑な社会復帰を目指しています。

強盗事件等の重大犯罪を複数件行っているような場合には、初犯であっても実刑(刑務所)となる可能性があります。
そのため、刑務所を避けるためには、被害者に誠心誠意謝罪し被害回復を図ったり、再犯防止のための監督をきちんと裁判官に主張していく必要があります。
東京都文京区刑事事件強盗事件で、刑務所生活を避けたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
大塚警察署 初回接見費用:3万5800円)

東京都文京区の少年事件で弁護士に相談 強盗保護事件で少年院を回避!

2018-06-17

東京都文京区の少年事件で弁護士に相談 強盗保護事件で少年院を回避!

東京都文京区に住む高校生のA君は、友人らとの遊ぶ金欲しさに、民家に侵入し、金品を盗もうとしました。
その際、住人Vに見つかったため、持っていたナイフで「騒いだら殺します」と言って、Vを脅し、そのまま現金20万円を盗みました。
強盗の被害届を受けた駒込警察署は、捜査の結果、A君を強盗の容疑で逮捕しました。
A君の両親は「なんとか少年院は回避できないか」と少年事件の経験も豊富な弁護士事務所に相談へ行きました。
(フィクションです)

少年院
少年が強盗事件などの刑事事件を起こした場合、少年事件として家庭裁判所の審判が開かれることになります。
そして、審判の結果、少年に対して保護処分(不処分・保護観察処分・児童支援施設送致・少年院送致・逆送)が下されます。

この中では、少年院送致という言葉が、一番聞いたことがあるのではないでしょうか。
今回は少年院についてです。

少年院とは、家庭裁判所から保護処分として送致された少年及び少年院収容受刑者を収容し、社会生活に適応させるために、規律ある生活の下に、教科・職業の補導や適当な訓練・医療を受けさせることにより矯正教育を行うとされている法務省管轄の施設を指します。

少年院送致は、審判の結果、要保護性(累非行性の高さや素質的な問題の根深さなど)の高い少年に対する処遇としてなされるため、少年保護事件全体に占める少年院送致決定の割合は3%程度です。

少年院には、いくつか種類があり、第一種少年院・第二種少年院・第三種少年院・第四種少年院の4種類の区別があります。
また、それぞれの少年院によって収容期間の上限が決められています。

上記のような強盗事件のような場合、少年院に送られる可能性がゼロではありません。
そのため、審判や審判期日前の調査において、しっかりと自らの主張などを裁判官や調査官に伝えて、少年院の処遇意見や少年院の決定を避ける必要があります。
もっとも、むやみやたらに(少年の環境調整もすることなく)少年院を回避する弁護をするべきではなく、少年のためにも、弁護士は少年の環境調整も含めて両親や少年自身としっかりと向きあっていくことが重要と言えます。
東京都文京区少年事件でお困りの方は、少年事件・刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
駒込警察署 初回接見費用:3万6100円)

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