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練馬区のクレジットカード不正利用で逮捕 電子計算機使用詐欺罪に強い弁護士
練馬区のクレジットカード不正利用で逮捕 電子計算機使用詐欺罪に強い弁護士
東京都練馬区に住んでいるAは、アルバイト先で客の会計を行う際に、クレジットカードを読み取る機械に細工をして、クレジットカードの両面をスキャンした。
Aは、客のクレジットカード情報を利用し、インターネット決済で買い物をした。
見覚えのない請求を不審に思った客からの通報で、Aによるカード不正利用が判明し、Aは電子計算機使用詐欺罪の疑いで、警視庁練馬警察署に逮捕された。
(フィクションです)
~クレジットカード不正利用の刑罰とは~
Aは、「電子計算機使用詐欺罪」で逮捕されています。
聞きなれない犯罪かもしれませんが、コンピューターの普及した現在では、非常に多い犯罪の一つです。
クレジットカードをスキャンする行為自体は、カードを盗んでいるわけではありませんので、「窃盗罪」等は成立しません。
クレジットカードを店で利用する際に、カードの名義人であると偽ったなどの場合には、「詐欺罪」が成立する可能性があるところ、インターネット決済では「人」をだましているわけではありませんので「詐欺罪」は成立せず、「電子計算機使用詐欺罪」が成立します。
・刑法 246条の2(電子計算機使用詐欺)
「前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。」
電子計算機使用詐欺事件で依頼を受けた弁護士は、まずは被害者や被害店舗との示談交渉を行うことで、刑罰減軽のための弁護活動を行い、その後の捜査機関の立証活動に対する対策について、被疑者と綿密に話し合った上で検討していくことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、クレジットカード不正利用等インターネット犯罪に強い弁護士が在籍しています。
インターネットを利用した電子計算機使用詐欺事件で逮捕されてしまった場合には、すぐに弊所の弁護士にご相談ください。
(警視庁練馬警察署までの初回接見費用 35,900円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
窃盗事件で無罪判決を獲得した弁護士 起訴後の刑事事件のご相談受付中
窃盗事件で無罪判決を獲得した弁護士 起訴後の刑事事件のご相談受付中
東京都中野区内の雑貨店で万引きをしたとして、窃盗罪に問われた同区の車いす利用者の男性Aに対し、東京地方裁判所は28日、無罪(求刑懲役1年2カ月)を言い渡した。
担当裁判官は「Aさんの窃盗の故意を認定できない」と述べた。
(※平成27年9月30日の朝日新聞を参考にし、地名や裁判所を変えたフィクションです)
【起訴事件1%未満の奇跡? どうして無罪判決へ至ったか】
上記ケースの参考にした窃盗被告事件の起訴内容は、平成29年3月1日、車いすに乗る被告人が、店舗前に陳列されていたキャットフード6点(計1044円)を持参したレジ袋に入れ、万引きしたという窃盗罪の疑いでした。
被告人は自分の車いすの座面に商品を置き、両手でいすを押しながら店の反対側に抜ける路地に入ったところで、店長に呼び止められたとのことです。
参考裁判の神戸地方裁判所の判決は、店内の通路は段ボールや脚立が置かれ、車いすで通るには狭かったため、被告人が店の反対側にあるレジに行くのに「路地を利用したいと考えるのは不合理とまではいえない」と判断しています。
つまり、原則として犯罪が成立するためには「故意」が必要とされているところ(刑法38条)、この事件では窃盗罪の故意があったとまでは言い切れないと判断し、検察官が被告人の有罪を証明しない限りは被告人は無罪となる「推定無罪」の原則(刑事訴訟法336条)に従い、窃盗罪は成立しないと結論づけたと思われます。
ご存知のとおり、日本の刑事手続きでは、起訴された事件の99.9%が有罪となります。
このような中で、弁護人の粘り強い情報収集と弁論活動が今回の無罪判決の獲得につながったと思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の専門事務所として、起訴された事件、特に被告人が犯罪事実を否認し、公判で争っていきたい事件について、無罪の獲得にむかって全力を尽くします。
東京都の刑事事件で起訴されてお悩みの方は、弊所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(東京都内の各警察署への初回接見費用は、0120-631-881にお問い合わせください。)

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東京都杉並区のスーパーでの万引きで事後強盗? 刑事事件で逮捕されたら弁護士に相談
東京都杉並区のスーパーでの万引きで事後強盗? 刑事事件で逮捕されたら弁護士に相談
東京都杉並区に住むAさんは、近くのスーパーで万引きをしてしまいました。
店から出る際、警備員Vにとめられたため、逮捕されることを避けるため警備員を振り払って逃げてしまいました。
後日、Aさんは、荻窪警察署から「事後強盗罪」の容疑で逮捕されました。
Aさんの夫は、今後の刑事手続きに関して、弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【スーパーでの万引きで事後強盗】
スーパーでの刑事事件といえば、真っ先に思い浮かべるのが「スーパーでの万引き事件」ではないでしょうか。
万引き行為を行なった場合、窃盗罪が成立することになります。
法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
罰金刑の規定がありますので、初犯の万引きの場合、略式手続きにより罰金が科されて終了するということが多いと言えます(もちろん、絶対ではありません。悪質性や態様によっては公判となる可能性もあります)。
しかし、上記のように、逮捕を免れようと警備員に暴行を働いてしまった場合には、万引き行為だとしても、事後強盗罪が成立する可能性がでてきてしまうのです。
事後強盗罪は「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたとき」成立します。
事後強盗罪が成立した場合、5年以上の有期懲役に科せられることになります。
ですから、万引きの態様によって、窃盗なのか事後強盗なのかわかれることになり、科せられる刑の上限・下限なども大きく異なることになります。
ただ、たとえ、事後強盗で逮捕されたとしても、その後の弁護活動(「事後強盗における「暴行」はなかったとの主張や相手との示談締結等」により「暴行ないし傷害罪」と「窃盗」に刑が変わる可能性があります。
その場合、罰金や不起訴になる可能性もでてきます。
(反対に、事後強盗罪のままだと、不起訴可能性は下がってしまいますし、罰金刑がないので、起訴された場合、必ず裁判になってしまいます)
東京都杉並区のスーパーでの万引きで、事後強盗となりお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(荻窪警察署 初回接見費用:3万6200円)

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東京都渋谷区の窃盗事件で逮捕 少年事件で保護処分回避(不処分獲得)を目指す弁護士
東京都渋谷区の窃盗事件で逮捕 少年事件で保護処分回避(不処分獲得)を目指す弁護士
東京都内に住むA君は、休日に友人とともに渋谷に出かけて、買い物をしていました。
その際、A君は、気に入った高価なアクセサリーを盗んでしまいました。
誰にもバレずに物を盗めたことに、ある種の興奮を覚えたA君は、翌週も同じ店で窃盗行為を行なってしまいました。
しかし、店の依頼を受けていた万引きGメンに見つかり、A君は、窃盗罪で現行犯逮捕されてしまいました。
そのまま、A君は通報を受けた警視庁渋谷警察署の警察官に連れていかれました。
A君の親は、どうしていいかわからず、少年事件に強い弁護士事務所へ相談へ行きました。
(フィクションです)
【渋谷での窃盗事件】
渋谷は、日本を代表するファッション・文化の発信地となっています。
また、4鉄道会社8路線が乗り入れ、1日約300万人が利用する渋谷駅もあり、多数の人でにぎわっています。
渋谷は、若者(中高生)も多数買い物や食事に出かけますから、上記のような事件も起こりうるのです。
では、少年が窃盗事件を起こしたような場合、どのような手続きになるのでしょうか。
【少年事件で保護処分回避(不処分)】
少年事件で上記のように逮捕された場合には、まず、通常の成人事件と同様、警察署で取調べを受けます。
その後、検察庁に事件が送致され、検察官がさらに身体拘束を続ける請求をするか否かの判断がなされます。
もし、勾留請求となった場合、裁判所が勾留決定をすべきかの判断をすることは、成人事件と同様です。
少年事件の場合、検察庁での捜査が終わった段階で、家庭裁判所に事件が送致されます。
その後、審判が開かれ、保護処分に付すべきか否か判断されます(成人事件でいうところの「判決」に似ています。ただ、保護処分は「刑罰を科す」ものでありませんから、保護処分がなされることで前科が付くわけではありません)。
保護処分の種類としては、例えば、保護観察や少年院送致等があげられます。
ただ、事案の性質(少年が反省しており、今後親の監督も十分に期待できるような場合等)によっては、保護処分にしなくともよい場合もあります。
その場合、「不処分」となります。
一概に「不処分を目指すことが少年のため」とは言えませんが、本来「不処分」事案の少年が保護観察や少年院送致になったりする自体は避けなければなりません。
東京都渋谷区の少年事件でお困りの方は、一度、少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(渋谷警察署 初回接見費用:3万4900円)

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東京都板橋区内の強盗事件で逮捕 同性愛者間の刑事事件も弁護士へ相談
東京都板橋区内の強盗事件で逮捕 同性愛者間の刑事事件も弁護士へ相談
東京都板橋区内に住むAさんは同性愛者(ゲイ)であり、SNSで知り合った同性愛者のVさんとホテルに行きました。
Vさんが寝ているのを利用して、Aさんは、Vさんの財布から現金を盗み、立ち去ろうとしましたが、Vさんに発覚し、もみ合いになりました。
Aさんは逮捕を避けるため、Vさんを殴って気絶させ逃走しました。
後日、Aさんは、大変なことをしてしまったと罪悪感を感じましたが、刑事事件の相談しようにも自分のマイノリティをしゃべらざるを得なくなるため、諸々不安で弁護士に相談できずにいます。
(フィクションです)
【強盗事件】
「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたとき」は強盗罪として処罰されることになります(刑法238条。事後強盗罪)。
上記Aさんは、Vさんの現金を盗みましたが、逮捕されることを防ぐためにVさんを殴って気絶させたのちに逃走していますから、事後強盗罪が成立する可能性が高いと言えます。
法定刑は5年以上の有期懲役ですから、比較的重い罪と言えます。
ただ、Aさんは、このけんにつき、なかなか弁護士等に相談できずにいます。
【同性愛者間のトラブル】
近年、同性愛者間の結婚や婚活などが大きく取り上げられてくるようになりました。
その一方で、残念ながら、同性愛者に対する目が厳しい人がいるという面があるのも事実です。
そして、そのような世間の目があるため、自分のジェンダーを公にできず、上記のような事件を起こしたり巻き込まれても、弁護士やしかるべき場所に相談できない人もいます。
同性愛者間のトラブルとしては、上記のような窃盗・強盗事件のほかにも、性犯罪(強制わいせつや強制性交等)、脅迫罪等の通常の刑事事件と変わらないケースがほとんどです。
しかし、上述したとおり、同性愛者であるということを相談時に伝えなければならないという心配から、きちんと相談ができない方も多いと言えます。
ただ、上記事案が刑事事件に当たるのは間違いありませんので、きちんと相談をしたほうが得策と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門ですから、数多くの刑事事件の相談が寄せられており、同性愛者の方の相談も少なくありません。
弊所にいらっしゃる方の中には「偏見も持たず親身に相談に乗ってくれた」とおっしゃってくださる方もおられます。
東京都板橋区の同性愛者間の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
(板橋警察署 初回接見費用:3万6200円)

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東京都大田区のパチンコ店での窃盗事件 ICカード盗難で弁護士に相談
東京都大田区のパチンコ店での窃盗事件 ICカード盗難で弁護士に相談
東京都大田区内のパチンコ店に通っているAさんは,ある日,パチンコ台に現金6000円のICカードが挿入されていたままであったことに気が付きました。
Aさんは,そのICカードを抜き取り,精算機で6000円に変えた後,店を立ち去りました。
後日,Aさんに警視庁池上警察署から「パチンコ店でのICカードの窃盗事件で聞きたいことがあるので,警察署まで来て欲しい」と電話がありました。
Aさんは,ふと魔が差して窃盗を起こした自分に罪悪感を感じ,弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【パチンコ店での窃盗事件】
ピークの時に比べて,数が減少してきたとはいえ,現在も多くのパチンコ店が乱立しています。
パチンコ店では,現金でパチンコ玉を貸し出し,その玉を使って遊戯をします。
具体的には,パチンコ台の左側には縦に細長い「サンド」と呼ばれる玉貸機があり,そのこの玉貸機にお金を入れ,でてくる玉を使って遊戯します。
そして,遊戯を終了する際,「サンド」に投入したお金の残高が残っていれば,「返却ボタン」などを押せば,ICカードが出てきます。
この残高は,パチンコ店内にある精算機で精算することができます。
ただ,中にはICカードを出すことを忘れて(「返却ボタン」を押さずに),立ち去ってしまう方もおられます。
その場合,パチンコ台に現金入りのICカードが残ってしまうことになりますので,それを後から気づいた人が盗んでしまう,上記窃盗事件のような事態が起こるのです。
【ICカードの窃盗事件】
ICカードは直接現金ではないとはいえ,精算機を使えば現金化できるうえ,他の台での遊戯にも使うことが出来ますので,財物としての経済的価値があります。
ですから,ICカードを盗むことも,刑法上の窃盗罪が成立することになるのです。
特に,パチンコなどをしているときは,興奮状態にあると言えますし,ICカードという比較的盗みやすいものであるため,つい出来心で盗んでしまうということが多いようです。
パチンコ店で窃盗事件などを起こしてしまった場合,一度,弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の事務所であり,同様の類似ケースの経験も豊富です。
(警視庁池上警察署 初回接見費用:3万7500円)

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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【弁護士に相談】東京都港区浜松町の刑事事件 盗品等保管罪で逮捕されたら
【弁護士に相談】東京都港区浜松町の刑事事件 盗品等保管罪で逮捕されたら
東京都港区浜松町に在住のAさんは,Bさんから「これを預かっといてくれないか」と言われ,新型のパソコンを預かりました。
しかし,Aさんは,そのパソコンを興味本位で立ち上げてみると,なんとそのパソコンはBさんの物ではなく,Bさんの以前の会社のものであることが判明しました。
Aさんは,Bさんが以前の会社から盗んできたものであることを知りましたが,そのまま,預かり,保管していたところ,数日後,警察官に盗品等保管罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
【盗品等保管に関する罪】
今回のAさんの行為は,Bさんが盗んできた物を保管していたため,盗品等保管罪(刑法256条2項)が成立する可能性があります。
この場合,Aさんは預かった当初は盗んできた物と認識していなかったのですが,この罪に問われるのでしょうか。
判例によると,この場合でも盗品等保管罪が成立するとされています。
Aさんはパソコンを預かり,保管していた途中で気付いた場合には,その際に、警察に相談して自分が盗品等保管罪に当たらないようにすべきであったのです。
そのようにしなければ、Bさんが「盗んだ品はAに預けておけばばれないだろう」等と、さらに窃盗や強盗の罪を犯してしまう可能性があるため、そのような事態を防ぐ必要があるのです(本犯助長性といいます。被害者の追求権の侵害に加え、本罪の保護法益の一つといわれています)。
ですから、本件のような場合,盗品等保管罪が成立する可能性はかなり高いといえます。
そして,この罪は,窃盗をしたBさんが逮捕されると,芋づる式にAさんも逮捕されることが考えられますから,Aさんの犯罪は,発覚しやすいものであり,逮捕、少なくとも捜査対象とされやすい罪であるといえるでしょう。
Aさんのように人の物を預かり,また,保管してしまったため,逮捕されてしまった場合は,刑事事件に強い弁護士に相談して,迅速・円滑に弁護活動をする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門としている弁護士事務所ですので,このような事件に巻き込まれてしまった場合,一度,弊所フリーダイヤル0120-631-881までお電話下さい。
(愛宕警察署 初回接見費用:3万6,300円)

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【弁護士に相談】東京都中央区日本橋の刑事事件 銀行員の融資が背任に?
【弁護士に相談】東京都中央区日本橋の刑事事件 銀行員の融資が背任に?
東京都中央区日本橋の銀行で働く融資係のAさんは,得意先の雑貨屋を営むBさんから500万円の融資を頼まれました。
Aさんは,Bさんのお店が経営不振であることから,融資しても返済が見込めない,とも思いつつ,Bさんに融資しないまま,Bさんが経営破たんしてしまうと,銀行が以前Bさんに融資したお金も回収できなくなるとAさんは思いました。
また,Bさんが今回の貸出しを機に,経営が回復し,以前の融資金も併せて返済してくれれば,自分の銀行内での評価も上がるとAさんは考えました。
そこで,AさんはBさんに500万円を貸し出しました。
しかし,Bさんは経営破たんし,銀行はすべての融資金の回収が不可能になりました。
銀行は追加融資した500万円がAさんのずさんな融資のせいだと考え,警察に背任罪として,被害届を出そうとしています。
(フィクションです。)
【銀行のためを思っても,背任罪?】
今回の場合,Aさんは背任罪(刑法247条)で処罰される可能性があります。
しかし,Aさんとしては,銀行のためを思っての融資でもあったといえます。
この場合,Aさんは,背任罪の責任を負うのでしょうか。
背任罪が成立するには,図利加害目的が必要となります。
つまり,自分の利益のために今回の融資をやったという動機があったり(図利),銀行を加害してやろうという動機があったこと(加害)が,必要になります。
しかし,人というのはいろいろな感情や動機の下に動いているはずで,今回のAさんの融資にしても,銀行のためでもあり,自分のためでもあったといえる場合もありますよね。
そこで,判例は,Aさんのどちらが主たる動機,決定的動機だったかで,図利加害目的があったか否かを判断する,という立場を採っています。
今回の場合だと,Aさんは,銀行のために融資を行ったのであり,自分の成績につながることは二の次だった旨、銀行や裁判所等に訴えかける必要が出てきます。
このような訴えかけは,弁護士にお任せすることをおすすめします。
弁護士はこのような弁護に長けており,迅速円滑に解決の糸口を見つけることが可能だからです。
特に,今回のような融資が背任罪になるかというケースでは,刑事事件に強い弁護士の弁護活動が効果的と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門としている弁護士事務所ですので,一度,弊所フリーダイヤル0120-631-881までお電話下さい。
(中央警察署 初回接見費用:3万6,100円)

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東京都千代田区飯田橋の刑事事件で弁護士 成年後見制度を使って業務上横領?
東京都千代田区飯田橋の刑事事件で弁護士 成年後見制度を使って業務上横領?
東京都千代田区飯田橋に住むAさんは,Aの祖母 Vが認知症を発症しているため,成年後見人として,Vの財産管理を行っています。
Aさんはこの事態を利用し,Vの口座から10回にわたり約2800万円を着服しました。
後に,他のV親族からの告訴で,Aは,業務上横領罪の罪で警視庁麹町警察署に逮捕されました。
Aの妻は,刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に今後について相談しました。
(フィクションです)
【成年後見制度】
昨今の高齢社会では,成年後見制度を利用している人も少なくありません。
成年後見制度とは,精神上の障害 (例えば,知的障害、認知症など)により判断能力が十分でない者(ないしその家族等)が,家庭裁判所に申請をし,援助してくれる人を付けてもらう制度です。
成年後見人は,被後見人の財産管理(法律行為の締結や取消しを含む)や療養看護を行う権限があります。
ですから,上記事案のVさんのように,認知症となった場合,Aという成年後見人を付けておくことで,Vの低迷した判断力で買ってしまった不動産などの契約をAの権限で解除することができるようになります。
【成年後見制度と刑事事件】
ただ,そのような財産管理権限を有するがゆえに,上記例のように,成年後見人が被後見人の財産を横領してしまう事件も発生しています。
例えば,過去には,成年後見人に選任された司法書士や弁護士が,同じような横領を犯して逮捕・起訴されたという事件もありました。
「親族間であれば,業務上横領が成立しないのではないか?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが,成年後見人は,家庭裁判所からその地位を与えられ,反復継続的に特定の事項(財産管理など)をしているといえますので,業務上横領が成立します。
また,少し刑法を学んだ方であれば,「親族間には,親族相盗例の適用があるのではないか」と気になるかもしれませんが,「家庭裁判所から選任された成年後見人の後見の事務は公的性格を有するもの」ということから,親族相盗例の制度趣旨を踏まえると,親族相盗例の適用はないと判例上はなされています。(最決平成24年10月9日)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の事務所であり,業務上横領事件も多数取り扱っています。
東京都千代田区飯田橋の刑事事件でお困りの方は,一度弊所までご相談ください。
(麹町警察署 初回接見費用:3万5900円)

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東京都足立区の特殊詐欺事件で逮捕 詐欺罪の故意を争う弁護士
東京都足立区の特殊詐欺事件で逮捕 詐欺罪の故意を争う弁護士
東京都足立区に住むAさん(21歳)は、友人B(24歳)から「いいバイトがある。日当1万円。中身は簡単で、封筒を受けとって、それを俺に渡すだけ。」と言われました。
Aさんは、深くその点を考慮せず、それを承諾し、そのバイトを始めました。
しかし、Aさんは、3回目のバイトが終わった直後、警視庁綾瀬警察署の警察官に詐欺の疑いで逮捕されました。
綾瀬警察署の警察官曰く、「封筒の中身はお金であった」「特殊詐欺の一員としてAを逮捕した」とのことです。
また、3回目の封筒を持ってきたのは、「詐欺かもしれない」と相談を受けた綾瀬警察署の警察官であり、封筒の中には何も入っていなかったとも言っています。
Aの両親は、Aが特殊詐欺の一端を担っていた故意はなかったので争いたいと、弁護士事務所へ相談へ来ました。
(フィクションです)
【特殊詐欺の故意】
上記例は、典型的な特殊詐欺の一例といえます。
上記特殊詐欺は、Bやその仲間が、被害者に対して現金入りの封筒を持ってこさせるようにし、それをAに受け取らせて仲間内でお金を分配するというものです。
刑法上の詐欺罪が成立することになります。
もっとも、詐欺罪が成立するには、「自らが詐欺行為を行っている」という故意(そして、上記メンバーと一緒に詐欺を行っているという共謀)が必要となってきます。
具体的には、上記例でいえば「封筒の中身がお金かもしれない」「この現金は特殊詐欺の被害金であり、自分の行為がその特殊詐欺の一端を担っているかもしれない」などという認識があれば、Aに「詐欺罪」が成立することになると思われます。(もし、受け取っているだけということであれば、他の者との詐欺の共同正犯として扱われることが大半です)
ただ、故意は、A自身が「特殊詐欺との認識がありました」と言わなければ認定できないものではありません(もしそうだとすると、Aが認めない限り処罰できないことになってしまいます)。
故意は、裁判所が様々な事情を考慮して、客観的に認定します。
例えば、「何度もBから高額な報酬で仕事を引き受けている」「誰もいないマンションで封筒を受け取っている」「封筒の中身が現金であることを知っていた」等の事情があれば、特殊詐欺を行っている故意があったという認定がされやすくなります。
本当に何も知らなかった場合であったとしても、しっかりと裁判対応しなければ「故意があった」と認定されてしまいます。
東京都足立区の特殊詐欺事件で故意の有無を争う場合、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(警視庁綾瀬警察署 初回接見費用:3万8600円)

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