電子計算機損壊等業務妨害で逮捕

電子計算機損壊等業務妨害で逮捕

電子計算機損壊等業務妨害で逮捕された事例を題材に、刑事裁判について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。

事例

東京都中央区在住のAは、中央区内の会社に勤める会社員です。
Aは会社の上司からパワハラ行為を受けたことから、上司に嫌がらせをしようと企み、会社内に設置されたAが使用するPC(パーソナルコンピューター)に保存されていたデータを無断で削除することにより、会社の業務を妨害しました。
データが削除されていることに気付いたAは上層部と相談し、東京都中央区を管轄する警視庁中央警察署の警察官に相談し被害届を提出しました。
後日、Aは電子計算機損壊等業務妨害の疑いで逮捕されました。
Aの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。

~業務妨害の諸類型~

第35章 信用及び業務に対する罪
(信用毀損及び業務妨害)
第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
(電子計算機損壊等業務妨害)
第234条の2 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し……電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。

刑法では、上記のように様々な種類の業務妨害が規定されています。
233条では偽計等による業務妨害が、234条では威力を用いた業務妨害が規定されています。
234条の2は、コンピューターなどの電子機器の普及に伴い、前2条では対応しきれなくなった態様の業務妨害を処罰するために定められた犯罪です。
上述のとおりコンピューター等がもはや業務における必需品となった現代では、このようなタイプの業務妨害は広範な範囲に被害を生じさせる危険性を有しています。
したがって、前2条の業務妨害よりも法定刑(「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」)が重くなっているのです。
なお、データの削除については、削除の対象が公用文書か私用文書であるかに応じて、電磁的記録毀棄罪(258条・259条)が成立しうる点にも注意が必要です。

~刑事裁判の流れ~

犯罪の疑いをかけられた者は、捜査機関による捜査を経て、検察官による公訴提起(起訴)によって、(略式手続等を利用しない限り)刑事裁判を受けることになります。
ここでは、通常の刑事裁判の流れを紹介いたします。
裁判はまず「冒頭手続」と呼ばれるものから始まります。
ここで、被告人が人違いでないかなどを確認した上で、起訴状が朗読され、いわゆる罪状認否といった最初の意見陳述の機会が与えられることになります。
次に行われるのが、刑事裁判のメインとも言える「証拠調べ」手続です。
ここでは、検察官側と弁護人側の証拠調べ請求に基づき、物証や人証の取調べ等が行われることになります。
裁判と聞いて、まず想起しがちな証人尋問もこの手続内で行われるものです。
そして、論告・弁論(論告求刑・最終弁論などとも呼ばれます)を経て、判決に至ることになります。
このように、(正式)裁判を受けるとなると、一定の時間がかかり裁判を受ける被告人の精神的負担も少なくありません。
したがって、このような裁判を回避するため、不起訴を獲得するための(起訴前)弁護活動も重要になってくるといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、電子計算機損壊等業務妨害罪などのいわゆるサイバー犯罪も含む刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
刑事事件に関する専門知識を有する弁護士が、ご相談をうけたまわります。
電子計算機損壊等業務妨害事件で逮捕された方のご家族・ご知人は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください。

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