逃走事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
府中市の警視庁府中警察署の留置場に留置されていた男性被告人Aさんは、弁護士との接見が終了した直後に、接見室のアクリル板をこじ開けて逃走しました。
(今年8月に大阪府富田林警察署で実際に発生した事件を参考にしています。)
【留置場からの逃走】
上記の事件が発生する少し前には、刑務所に服役中の受刑者が逃走する事件が発生し世間を騒がせましたが、8月に起こった逃走事件は、警察署の留置場から逃走するといった非常に珍しい事件でした。
弁護士接見は、警察署の接見室という密室で、弁護士と留置人(被疑者、被告人)の二人きりで行われます。
しかし二人の間にはアクリル板が設置されており、接見室は完全に二分されているのが通常で、自由に行き交うことはおろか、物の受渡等もできません。
そんな接見室から逃走したというのですから、この事件は非常に世間を騒がせていました。
【加重逃走罪】
さて、この事件で逃走した被告人は加重逃走罪で指名手配されていましたが、「加重逃走罪」とはどのような法律なのでしょうか。
加重逃走罪は、刑法第98条に定められた法律です。
加重逃走罪の主体となるのは、刑務所に服役中の受刑者や、警察署の留置場や拘置所に勾留中の被疑者、被告人等です。
これらの者が、拘禁場若しくは拘束の器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して逃走すれば、加重逃走罪となります。
加重逃走罪で起訴されて有罪が確定すれば3月以上5年以下の懲役が科せられます。
既に逮捕された被告人は、現在余罪の捜査で引き続き警察の取調べを受けているようですが、ここまで世間を騒がしたので、刑事裁判では非常に厳しい判決が予想されます。
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