【解決事例】万引きで逮捕されるも勾留回避

【解決事例】万引きで逮捕されるも勾留回避

万引きで逮捕されたものの弁護活動により勾留請求却下で早期釈放されたという事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。

【事例】

東京都千代田区丸の内在住のAさんは、千代田区丸の内にある商業施設にて、商品であるアクセサリー(約3,000円)を会計せずに持ち帰るいわゆる万引き行為をしようとしました。
Aさんが店を出たところ、店員から声を掛けられ、Aさんは通報を受けて臨場した千代田区丸の内を管轄する丸の内警察署の警察官によって逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたという連絡を聞き、すぐに当事務所に連絡されました。
連絡を受けた弁護士は当日中に初回接見を行って家族に見通しの説明をしたところ、すぐに弁護活動を依頼したいということで受任いたしました。
逮捕の翌日、Aさんは検察庁に送致されたため、弁護士は担当検察官に対して釈放を求める意見書を提出しましたが、検察官は勾留請求しました。
その翌日に裁判所でAさんの勾留質問が行われることになりましたが、その前に弁護士が意見書を提出したところ、裁判官はAさんに対する勾留請求を却下したため、Aさんは逮捕された翌々日に釈放されることとなりました。
その後も弁護士は示談交渉などの弁護活動を行い、最終的にAさんは不起訴というかたちで捜査を終えることとなりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【万引きについて】

商業施設や小売店などで未精算の商品を持ち出す行為は、いわゆる万引きとして窃盗罪に当たります。
条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

【早期の釈放へ】

まず、罪を犯したと疑われる者は「被疑者」と呼ばれ、在宅で捜査を行う必要がありますがやむを得ない事情があれば逮捕することができます。
逮捕された被疑者は、逮捕から48時間以内に検察官に送致されます。
送致を受けた検察官は、被疑者の弁解録取を行い、その後も身柄を拘束して捜査を行う必要があると判断した場合には裁判所に対して勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判所は、被疑者に対する勾留質問を行ったうえで、被疑者に勾留が必要であるかどうかを判断します。
これらの手続きは、逮捕から72時間以内に行われます。
とはいえこれは法律上の問題であり、実務では逮捕の翌日、あるいは翌々日の日中の時間帯には、勾留が決まってしまいます。

勾留の期間は原則10日間ですが、一度限り延長手続きができるため、勾留請求の日から数えて最大で20日間続きます。
また、勾留期間中に起訴された場合、起訴後も勾留が続きます。

勾留に対しては不服申し立ての手続き(準抗告申立、及び勾留取消請求)があるとはいえ、勾留されないための弁護活動は必要不可欠と言えます。
家族が逮捕されてしまった場合、勾留される前に、弁護士に依頼をして身柄解放活動を行うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの身柄解放活動の経験があり、今回の事例のように弁護士の主張が認められて釈放されたという事例も少なくありません。
東京都千代田区丸の内にて、家族が万引きなどの罪で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見をご利用ください。(有料)
初回接見の予約は、24時間365日受付の0120-631-881まで。

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