【解決事例】職務質問で軽犯罪法違反を疑われるも不起訴に①
職務質問を受けた際、武器に当たる可能性があるものを所持していたとして軽犯罪法違反を疑われたものの不起訴処分となった、という事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
Aさんは東京都千代田区に住み、公務員として勤務していました。
Aさんは事件当日、千代田区内の護身用具などを販売している店を出て数十メートル歩いたところで、千代田区内を管轄する神田警察署の警察官から声掛けをされ職務質問を受けました。
Aさんは職務質問で公務員であることや、やましいことはないと説明しましたが、警察官は護身用具を販売している店から出てきていることを理由に、所持品を全て出すよう求めました。
その際に出てきた物のひとつに、以前に購入した物Xがありました。
Xについて、商品紹介ページを見たところ、護身用具にもなるしストラップとしても人気、と書かれていました。
実際、Aさんは誰かを傷つけたり、護身のために所持していたわけではなく、単にストラップとしてカッコ良いと思い、キーケースに外から見える状態で身に着けていました。
しかし、神田警察署の警察官は、Xが他人を傷つけることができる物であると判断し、Aさんに対し神田警察署に任意同行を求め、調書の作成などを指示しました。
Aさんは、そもそもXが凶器などではないこと、職務質問や所持品検査が強引であったこと、取調べについても意に反して作成及び署名捺印を求められたことに不安を抱き、当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や警察署名、一部事件内容を変更しています。≫
【武器の所持で問題となる罪】
まず前提として、いわば武器に当たる物を所持・携帯していた場合に、法律に違反する可能性があります。
代表的なものとして、拳銃や刃体の長さが6cmを超える刃物をみだりに所持していた場合などで適用される銃刀法が挙げられます。
包丁などを自宅から持ち出した場合などが多く見受けられますが、例えば仕事でカッターナイフを使う機会がありその後も車に乗せたままにしていた、等の理由で銃刀法違反に問われるようなケースもあります。
他方で、Aさんが所持していた物Xは、銃や刃物ではなく、銃刀法でみだりに所持することを禁止されている物ではありませんでした。
しかし、いわゆる護身用具としても用いられる物であることから、軽犯罪法のいう「他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」に該当する恐れがありました。
問題となる条文は以下のとおりです。
軽犯罪法第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
一号 (略)
二号 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
(以下略)
【職務質問と所持品検査】
≪次回のブログに続きます。≫
【所持品検査について】
≪次回のブログに続きます。≫
【不起訴処分を求める弁護活動】
≪次回のブログに続きます。≫
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、凶器を所持するなどにより銃刀法違反や軽犯罪法違反に問われている場合の弁護活動の経験も数多くございます。
特に被害者がいないこれらの事件では、示談交渉がなく、事件ごとに主張の内容が変わってきます。
東京都千代田区にて、職務質問と所持品検査を受けた際に凶器などを所持していて銃刀法違反や軽犯罪法違反に問われている方は、刑事事件・少年事件のみを扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
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