【解決事例】飲酒運転での人身事故で逮捕されるも早期の釈放を実現

【解決事例】飲酒運転での人身事故で逮捕されるも早期の釈放を実現

飲酒運転人身事故を起こしてしまい逮捕されたという事件で、早期の釈放を実現したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都世田谷区在住のAさんは、世田谷区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、世田谷区内の友人宅で酒を飲み、その直後に車を運転して帰宅しようとしたところ前方に停車していた車にぶつかりました。
事故の被害に遭った車の運転手Vさんは、すぐに警察署に通報し、世田谷区内を管轄する玉川警察署の警察官が臨場しました。
警察官は、Aさんの呼気からアルコールの香りがするため飲酒運転の疑いがあるとして呼気検査を行い、基準値を上回るアルコールが検知されたた酒気帯び運転の嫌疑で逮捕しました。
Vさんはその後病院に行ったところ、全治2週間の診断を受けました。

依頼を受けた当事務所の弁護士は、依頼を受けた翌日朝までに書類を作成し、検察官に勾留が不要である旨を主張したところ、担当検察官は勾留は不要であると判断して勾留請求をしなかったため、早期の釈放を実現することができました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【飲酒運転での人身事故】

今回の事件では、Aさんが①飲酒運転をしたうえ②人身事故を起こしたことが問題となっています。

①飲酒運転について
ご案内のとおり、いわゆる飲酒運転は道路交通法等で禁止されています。
Aさんの場合、基準値を超えたアルコールが検知されたことから、酒気帯び運転の罪に問われました。
言い換えると、泥酔していた場合などに成立する酒酔い運転の罪には問われていません。
酒気帯び運転についての罰条は以下のとおりです。

道路交通法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 3号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等…を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

②人身事故について

車やバイクを運転していた際に事故を起こしてしまい、その結果相手の車やバイクに乗っていた人・歩行者・自車の同乗者などが死傷してしまった場合、人身事故として取り扱われます。
人身事故は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転処罰法)に規定されている過失運転致死傷罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

なお、今回のAさんの事例では①酒気帯び運転の罪と②過失運転致傷罪で捜査を受けましたが、アルコールの影響がある状態で運転をして結果被害者を死傷させたという人身事故を引き起こした場合、危険運転致死傷罪というより重い罪が成立することがあります。

【早期の釈放を求める弁護活動】

刑事事件で捜査を受ける際、原則として在宅での捜査を行う必要がありますが、被疑者に証拠隠滅や逃亡の恐れがあると認められた場合、逮捕され勾留される可能性があります。
まず逮捕については、緊急逮捕・現行犯逮捕を避ける方法はほぼないと言えますし、通常逮捕についても(警察官に根回しをできる場合はありますが)多くの事件では逮捕の事前連絡はないため、避けることは難しいです。
しかし、逮捕後すぐに弁護活動を行うことで、検察官や裁判官に対して(延長を含め)20日間の勾留が不要である旨を主張し、釈放を求めることができます。
早期の釈放を求めるためには、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、監督できる者がいること、等を積極的に主張していく必要があります。
検察官や裁判官がどのような点で釈放に懸念を示すのかは事件によって異なるため、早期の釈放を求める場合、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。

東京都足立区にて、家族が飲酒運転のうえ人身事故を起こしてしまい、早期の釈放を求める場合、初回接見サービス(有料)が可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。

在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

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