【解決事例】住居侵入事件で準抗告認容により釈放

【解決事例】住居侵入事件で準抗告認容により釈放

住居侵入事件で逮捕後に受任した事件で準抗告により釈放に成功したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都大田区在住のAさんは、大田区にある会社に勤める会社員でした。
Aさんは事件当日、酒に酔って自宅マンションの隣人の部屋を覗こうと考え、ベランダをよじ登ってVさんの部屋のベランダに侵入しました。
そして酔ったAさんはVさんの部屋の窓をたたき割って侵入し、その場で眠ってしまったところで、Vさんが帰宅しAさんの侵入に気付き、通報を受けて臨場した大田区を管轄する田園調布警察署の警察官はAさんを住居侵入罪で現行犯逮捕しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【住居侵入罪について】

今回のAさんの事件は、まず、住居侵入罪で逮捕されました。
住居侵入罪の条文は以下のとおりです。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

次に、Aさんは住居侵入の過程で、窓ガラスを割っています。
この件については、器物損壊罪に問われる可能性があります。

刑法261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
※前3条とは、公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊等罪を指します。

よってAさんは器物損壊の罪でも捜査される可能性がありました。
もし、住居侵入罪と器物損壊罪で起訴された場合、器物損壊罪は手段、住居侵入罪が目的となるため、両者は牽連関係にあるとしてより重い罪(器物損壊罪の法定刑である3年以下の懲役又は30万円以下の罰金)に処されます。

【準抗告認容による釈放】

当事務所の弁護士がAさんの家族から依頼を受けた時点で、Aさんは勾留されていました。

勾留は、逮捕された被疑者に対して逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがある場合にとられる手続きです。
勾留する際は裁判官による勾留質問が行われ、裁判官は検察官から受けた書類と勾留質問の内容を踏まえて勾留が必要かどうか判断します。
勾留はその期間を10日間とされていて、原則として1度に限り延長が認められるため、最大で20日間行われます。
この勾留の期間中に検察官は被疑者を起訴するかどうか検討しますが、起訴した場合、引き続き起訴後勾留に移るため、保釈が認められる等の事情がなければ裁判が終わるまで勾留が続く可能性もあります。

勾留は刑事罰ではないため、勾留の必要がない事案では原則として在宅で捜査する必要があります。
しかし、
①実刑判決など厳しい判決が予想される事案では逃亡の恐れがあると評価される可能性が高いほか、
②被害者の個人情報を加害者(被疑者)や家族が知っている場合
には、勾留が認められやすいです。
今回のAさんの場合、住居侵入罪や器物損壊罪の刑事罰は比較的軽微であり、Aさんには前科などなかったため、①には該当しません。
しかし、被害者がAさんのマンションの隣室である以上、②に該当するため、事案の性質上勾留が認められやすい事件でした。

弁護士は、AさんとAさんの家族からしっかりと話を聞いた結果、Aさんは事件について泥酔して記憶はないものの自身がやった可能性は高く反省しているという状況であり、Aさんの家族は別の場所に住んでいてAさんを引き取ることができるため、事件を起こしたマンションには立ち寄らないことなどをまとめ、勾留の裁判(判断)に対する不服申し立ての手続きである準抗告申立てを行いました。
準抗告を受けた裁判所の裁判官らは、弁護士の主張を理解し、準抗告認容としてAさんの勾留の判断を取り消し、Aさんは釈放されました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、Aさんの事件をはじめ数多くの事件で
・検察官の勾留請求を回避
・裁判官に意見して勾留請求の却下
・勾留されている場合に準抗告申立て、認容
・勾留されている場合に勾留取消請求、認容
という様々な方法で、逮捕・勾留されている方を釈放してきました。
東京都大田区にて、家族が住居侵入罪で勾留されていて、準抗告申立てにより釈放を求める場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。

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