【解決事例】住居侵入・不正アクセス禁止法違反事件と未決勾留期間

【解決事例】住居侵入・不正アクセス禁止法違反事件と未決勾留期間

住居侵入罪・不正アクセス禁止法違反で逮捕・勾留された場合の罪と、未決勾留期間について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都文京区在住のAさんは、男女の関係にあった被害者Vさんが別の相手とも関係を築いていたことに憎悪の念を抱き、Vさんの周辺情報を嗅ぎ付けようと合鍵を用いて無断でVさんの家に侵入したり、勝手にVさんのメールにアクセスするなどしました。
Vさんからの被害届を受理した文京区を管轄する富坂警察署の警察官は、Aさんを住居侵入罪で逮捕し、その後、不正アクセス禁止法違反でも逮捕しました。

Aさんの事件は一審・控訴審と担当し、実刑判決は免れませんでしたが、一審判決時は未決勾留期間40日が、控訴審判決では未決勾留期間30日が、それぞれ算入されました。

≪守秘義務・個人情報保護の観点から、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【住居侵入罪・不正アクセス禁止法違反】

御案内のとおり、他人の家や敷地に正当な理由なく侵入する行為は、住居侵入の罪にあたります。
(住居侵入)
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

次に、Aさんが行ったVさんのメールに無断でアクセスする行為は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(通称:不正アクセス禁止法)に違反します。
(不正アクセス行為の禁止)
同法3条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
同法11条 第3条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

一般論で言うと、関係性が近い人同士でパソコンなどをシェアしたことがある、あるいはスマホを一時的に貸したことがある場合等、一度アクセスしたことがある電子端末ではパスワード等が保存されている場合があります。
このように、違法なウイルスや専門知識を使ったわけではなく、勝手にログインできたなどという場合であっても、無断でログインをする行為は不正アクセス禁止法のいう「不正アクセス」に該当し、処罰対象となります。

【未決勾留期間】

≪刑事事件の手続きについて、詳細はコチラを併せてご確認ください。≫

罪を犯したと疑われる被疑者・被告人は、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合には裁判で判決を受ける前であっても勾留されることがあります。
この期間を、裁判での判決は未だだが勾留する期間として、未決勾留期間と呼びます。
このうち、起訴されてから判決を受けるまでの期間の勾留期間については、刑期に算入される場合があります。

起訴された被告人にとって、保釈により在宅で裁判を受けることが望ましいと言えます。
しかし、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合、なかなか保釈が認められません。
起訴後も長期間身柄拘束された被告人が、裁判で実刑判決を受けた場合、どれだけの期間が刑に算入されるか、という点は極めて重要と言えます。

また、控訴審での未決勾留期間についても、刑に算入される場合があります。
一審で実刑を言い渡され、控訴審でも覆る見込みが薄い場合は控訴しない方が短期間で刑期を終えられるという見方もあります。
しかし、勾留中は刑務作業が科せられませんが、懲役刑の場合は刑務作業が必須となるため、未決勾留期間の算入により被告人(のちの受刑者)にとっての負担が軽くなるという側面があります。

東京都文京区にて、住居侵入罪や不正アクセス禁止法違反で家族が逮捕され、未決勾留期間について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。

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