【解決事例】公然わいせつ事件で再逮捕されるも釈放②

【解決事例】公然わいせつ事件で再逮捕されるも釈放②

公然わいせつ事件で逮捕されたものの、勾留に対する準抗告認容により釈放され、その後別の公然わいせつ事件で再逮捕されたが勾留請求却下により釈放された、という事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。

【事例】

東京都昭島市在住のAさんは、昭島市内で飲食店を営む経営者です。
Aさんは日頃のストレスが溜まり、発散したいと考え、自身の陰部を露出して目撃者の嫌がる顔を見ることに興味を抱き、実行していました。
同じ行為を10回ほど繰り返していたところ、ある日自宅に昭島市内を管轄する昭島警察署の警察官が来て、Aさんを公然わいせつ罪の嫌疑で通常逮捕しました。

その後、Aさんには勾留が認められましたが、弁護士の釈放を求める弁護活動により、Aさんは釈放されました。
しかし、別の公然わいせつ事件により再逮捕されることになりました。
担当する弁護士は、改めて接見を行ったうえで再逮捕事案についても勾留が必要ないと考え、その旨を裁判所に主張したところ、Aさんは再び釈放されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【公然わいせつ事件について】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【再逮捕とは?】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【釈放を求める弁護活動】

Aさんの逮捕直後に連絡を受けた当事務所の弁護士は、すぐに初回接見を行い、Aさんの体調確認のほか事件の内容や事実確認、捜査機関に伝えていない余罪があるかどうか等、入念に確認しました。
その後、弁護の依頼を受けたことから、Aさんの事件では勾留が必要ではないという内容の書類を作成し、翌日には関係各所に送りましたが、Aさんには勾留が決まりました。
勾留が付いてしまうと、捜査段階で最大20日間の身柄拘束とともに、起訴後も保釈が認められない限り判決宣告まで身柄拘束される恐れがあります。

逮捕された方の釈放を求めるためには、
①検察官に対して勾留の請求が必要ではない旨を主張する
②裁判官に対して勾留の必要性がない旨を主張する
③勾留が決まった場合に、勾留の裁判に対し不服申し立てをする(準抗告/特別抗告)
④勾留が決まった時点では勾留の必要性があったが、その後の事情の変更により勾留が不要になった旨主張する(勾留取消請求)
⑤勾留期間中の○日だけは、手術や治療等のため勾留の効力を一時停止するよう求める(勾留の執行停止申立て)
⑥最大20日間の勾留を経て起訴されたのちに保釈保証金を預けて保釈する(保釈請求)
があります。

今回、Aさんの事例では、
・一回目の逮捕については①②は認められなかったものの③により釈放
・再逮捕事案については①は認められなかったものの②により釈放
というものでした。
①②については、いつでもできるわけではなく、逮捕から72時間以内(実際には逮捕の翌日ないし翌々日が多い)に決まるため、早期に弁護士に依頼をしなければ対応できません。
また、④については、例えば被害者がいる事件などで示談が出来た等の事情がなければ、難しいと言えます。
⑤については、一時的に勾留の効力を失わせるものです。
弊所では過去に、過去には本人や家族の手術(立会い)や、学校行事等で認められたことがあります。
⑥については、起訴された後に行われる手続きですので、逮捕から20日以上経った後初めて行うことができる手続きですが、事件の内容によっては裁判が進むまでは保釈が認められない場合もあります。

今回Aさんの事例では、一回目の逮捕時には③の準抗告が認められての釈放となりました。
準抗告は、一度なされた勾留の決定に対して不服申し立てを行うもので、別の裁判官3人が判断することになりますが覆すことは容易ではありません。
しかし、①②が間に合わなかった場合や認められなかった場合には、③の手続き以外に釈放を求める方法はないとも言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで①~⑥の様々な手続きにより、釈放や保釈が認められたという実績があります。
捜査機関が身柄拘束が必要と判断している以上、容易に身柄拘束が認められるわけではありません。
他方で、被疑者・被告人にとっては、身柄拘束の期間が伸びることで仕事や学校に影響を及ぼす恐れが高いことも事実です。

東京都昭島市にて、ご家族が公然わいせつ事件で逮捕・勾留されてしまい、早期の釈放を求める弁護活動について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(初回接見は有料です。)

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