【解決事例】強要未遂事件で執行猶予
強要罪に当たる行為をしたものの結果を遂げなかったという強要未遂事件で執行猶予判決を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都港区在住のAさん(自営業)は、出会い系サイトで知り合った港区在住の女性Vさんと何度か会い性的な行為をしましたが、最終的には上手くいかずVさんからの連絡が途絶えがちでした。
それでもVさんと会いたいと考えたAさんは、港区内のホテルで性行為をした際に撮影した動画を送って「俺と会わないとこの動画が拡散されるよ」とメッセージを送りました。
数日後、港区内を管轄する愛宕警察署の警察官がAさんの自宅に来て、Aさんを強要未遂の罪で通常逮捕しました。
勾留中、担当した国選弁護人はVさんとの示談を行いましたが、Aさんは起訴されてしまいました。
Aさんはその後保釈が認められたのちに当事務所の無料相談を利用され、裁判での弁護を依頼されました。
Aさんからの依頼を受けた当事務所の弁護士は、Aさんと繰り返し打合せを行い、Aさんの反省の弁や監督体制の構築、保釈後の生活態度(勤務態度)などをしっかりと確認しました。
裁判では、それらの事情に加え、Aさんの事件では連絡の回数は少なく、逮捕直後から一貫して罪を認める供述をしていて、強要罪の言う「義務のないこと」とはVさんと会うということであり悪質な要求ではないこと等の犯情について主張したところ、Aさんは執行猶予付きの判決を言い渡され、刑事収容施設(刑務所)に収容されることなく事件を終えることができました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【強要未遂事件について】
Aさんの事件は、強要罪に当たることをしたもののその結果を遂げなかったという強要未遂事件として捜査され、裁判を受けたというものです。
強要罪と未遂犯処罰規定については、それぞれ以下のとおりです。
(強要罪)
刑法223条1項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
同3項 前2項の罪の未遂は、罰する。
(未遂減免)
刑法43条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
今回のAさんの事件では、Aさんの意思で強要行為を中止したわけではなく、Vさんに会うことを要求するとともに会わなければVさんとの性行為中の動画を流出させることで名誉に害を加える旨を告知した結果、VさんはAさんに会うことなく捜査機関に被害届を提出した、というものですので、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」ことになります。
そのため、刑の軽減はするかどうかは裁判官の裁量に委ねられることになり、弁護人としては刑の減軽の必要性を積極的に主張していく必要がありました。
【刑事裁判は刑事事件専門の弁護士へ】
刑事裁判での弁護活動は、事件の内容によって大きく異なります。
例えば否認事件の場合、検察官が請求する証拠を否定する主張を行っていく必要があります。
今回のAさんのように罪を認めている場合であれば、犯罪について悪質なものではないこと等、及び被疑者の反省や弁済状況、再犯防止のための取組等を積極的に主張していく必要があります。
主張する内容は個々の事件の内容によって大きく異なるため、刑事弁護の経験が豊富な弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件・少年事件に携わってまいりました。
東京都港区にて、家族が強要未遂事件で逮捕・勾留中の場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
在宅捜査・保釈中の方については、無料相談を御利用いただけます。