【解決事例】ナンパ事件で不起訴処分

俗にいうナンパで問題となる罪と不起訴処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。


【事例】

東京都渋谷区在住のAさんは、渋谷区の路上にて通行人Vさんに対するいわゆるナンパ行為をしました。
具体的には、「一緒に飲みに行きましょう」などと声掛けしたり、Vさんが「やめてください」と言っていたにも拘わらずVさんに着いていくなどの行為が見られました。
Vさんの身体に触る等の行為はありませんでした。
Vさんは不安を抱いて通報をしたため、Aさんは怖くなって立ち去りましたが、現場近くで通報によって臨場した渋谷区を管轄する原宿警察署の警察官に声掛けされ、ナンパ行為をしたことを認めました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【ナンパ行為について】

いわゆるナンパ行為について、例えば路上で一度だけ「飲みに行きませんか」と発言する行為が、すぐに問題となるという訳ではありません。
しかし、ナンパ行為に際して例えば被害者のスマートフォンを勝手に取って返さなかったり、進路を妨害して進ませないようにしたり、数分に亘って執拗につきまとうような行為は、軽犯罪法や各都道府県の定める迷惑防止条例(東京都の場合は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)に違反します。

軽犯罪法違反については、その1条28号に「他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者」は「拘留又は科料に処する。」と定められています。

東京都の条例違反については、「平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る」とされているため、軽犯罪法違反に比べて、被害者がより不安になるような行為があった場合に成立します。
条文は以下のとおりです。

条例5条の2 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるものを反復して行つてはならない。この場合において、第1号から第3号まで及び第4号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。
1号 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。

【不起訴処分を求めて弁護士へ】

罪を犯したと疑われる者は被疑者という立場になり、警察官・検察官といった捜査機関による捜査を受けます。
最終的に、担当検察官は被疑者を起訴するかどうか、判断する権限を持っています。
起訴された場合、被疑者は被告人という立場になり、刑事裁判が行われます。
検察官は、裁判で有罪になるだけの証拠が収集できていない場合や、有罪になるだけの証拠はあるものの諸事情を考慮して起訴するほどではないと判断した場合は、被疑者を起訴しない「不起訴」の判断を下します。

被疑者を担当する弁護士としては、不起訴の獲得に向けた弁護活動を行います。
その不起訴に向けた具体的な弁護活動は、事件によって異なります。
今回のAさんの事例については、Aさん自身が罪を認めていて反省していました。
そしてVさんに対して謝罪と賠償を行いたいというお気持ちでしたので、担当した弁護士はVさんに対し、Aさんの反省の弁や内省状況を伝え、示談交渉を行いました。
示談交渉の結果Vさんは示談に応じてくださいましたので、弁護士は担当する検察官に対し、その事情を考慮しAさんを起訴しないよう求める意見書を提出しました。
最終的に、検察官はAさんを起訴しない「不起訴」の判断を下しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に所属する弁護士は、これまで数多くの刑事事件を担当して参りました。
今回のAさんの事例のように不起訴処分を獲得した事例は数多く、それらの経験を踏まえた弁護活動を日々行っています。
東京都渋谷区にて、ナンパ行為により軽犯罪法違反や迷惑防止条例違反などの罪で捜査を受けていて、不起訴を目指した弁護活動について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談をご活用ください。

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