【解決事例】傷害事件―第三者行為とは?

【解決事例】傷害事件―第三者行為とは?

第三者行為と呼ばれる制度について、傷害事件での解決事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都西東京市在住のAさんは、西東京市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、酒を飲んで自宅に帰ろうと西東京市内の鉄道駅を利用していたところ、同じ列車に乗ろうとしたVさんから乗車列の割り込みをされたため、「並んでんのが見えねぇのかよ」と叫びました。
その後AさんとVさんは口論になり、AさんはカッとなってVさんの顔面を拳で殴打しました。
Aさんは全治2週間の擦過傷を負いました。

通報を受けて臨場した西東京市内を管轄する田無警察署の警察官は、Aさんを在宅で傷害事件として捜査を開始しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【傷害事件について】

今回のAさんの事件は、駅構内でのトラブルで口論になり、その後AさんがVさんの顔面を殴打したという暴行を行い、その結果被害者であるVさんが怪我をしたというものでした。
この場合、暴行罪又は傷害罪が問題となります。
条文はそれぞれ以下のとおりです。

(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(暴行罪) 
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

Aさんの事件では、Vさんが全治2週間の擦過傷である旨医師の診断書が提出されていましたので、傷害罪で捜査が進められました。

【第三者行為による疾病】

第三者行為という言葉は聞いたことない方が多いと思われます。
これは、健康保険の関係で問題となる仕組みです。

我が国では国民皆保険制度を導入していて、病気や怪我で病院に行く場合には健康保険証を提示します。
すると、本来支払うべき医療費の原則として1~3割部分のみを負担することで治療を受けることができます。

しかし、交通事故で被害者を怪我させた、あるいはAさんのように故意の暴力行為により相手に傷害を負わせた場合のように、第三者による行為が原因で被害者が怪我をしたという場合、医療費全額を加害者が負担しなければならないのが原則です。
被害者は、第三者行為により怪我をして病院に言った場合、受診の前後で、各市区町村の保険年金課などに連絡し、傷病届を提出する必要があります。
被害者は治療費の1~3割部分のみ医療機関に支払い、その余の部分は一旦は協会けんぽ等が支払いますが、最終的に加害者側に求償され加害者側が支払うことになります。
そのため、示談交渉を行う場合、Aさんは示談金に加えて第三者行為負担があることに注意しなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
東京都西東京市にて、口論から喧嘩に発展する等して傷害罪に問われ第三者行為が問題になる場合の示談交渉について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。

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