【お客様の声】過失運転致傷事件で執行猶予判決を獲得

【お客様の声】過失運転致傷事件で執行猶予判決を獲得

【事件の概要】

普通乗用車を運転走行中、交差点を直進する際に赤信号を見落としてしまい、横断歩道上を走行していた自転車と衝突した事件
被害者は、遷延性意識障害(植物状態)の後遺障害を伴う急性硬膜下血腫等の重傷を負いました。

【弁護活動】

今回は、ご本人様から弊所へ刑事弁護の依頼をしていただきました。
弊所に相談に来られた際には、すでに検察官から公判請求(正式起訴)されており、公判が開かれることが決定していました。
基本的な事実関係に争いがない事案でしたので、執行猶予判決の獲得を目指した情状の弁護活動に方針を定めて、弁護士はご依頼者様の刑事弁護活動を始めました。

公判に向けて、弁護士は被害者の家族に対し、本人の謝罪の気持ちを伝え、謝罪の手紙見舞金を受け取っていただく措置を取り、これらを公判で提出しました。

公判当日、弁護士は、事件が起きた経緯や日頃の運転態度、事故が起きた直後の対応といった犯情と、被害者に対する深い謝罪と反省や見舞金を支払っていること、保険金から相応の支払いが見込まれていること、二度と事故を起こさないためにも車を運転しない決意をして奥様も責任をもって監督することを誓っていることなどの一般情状において酌むべき事情があることを裁判官に対して主張しました。

弁護士による主張もあり、裁判官は「被告人に対する刑事責任は重いものの、犯情・一般情状に関して酌むべき事情がある」として、結果として執行猶予判決を獲得することができました。

【弁護活動を振り返って】

今回の過失運転致傷事件のように、すでに公判請求がされて公判が決まっている場合、公訴事実に本人の認識と異なるところがないか詳細に検討し、これがあれば、公判でその点を明らかにして、本人の認識している事実が事実であることを裁判官にわかってもらうよう立証していくことと、本人に有利な情状事実を公判で提出する準備をしていくことになります。

今回の弁護を担当した弁護士は、弁護活動を受任したときから、本人と上記内容について入念な打ち合わせを行い、準備を始めました。
このようなことから、本人であるご依頼者様は落ち着いた気持ちで公判当日を迎えることができました。

過失運転致傷事件を起こしてしまい、すでに公判請求されて公判が決定しているという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所・東京支部までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、事件の詳細を丁寧にヒアリングし、相談者様の今後の見通しについてご説明致します。

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