刑事事件専門の弁護士に無料相談!東京都大田区の遺失物横領事件なら
Aさんは、東京都大田区のコンビニで、店の前の道路に落ちている財布を発見し、その財布を中身の4万円ごと自分の物にしてしまいました。
財布の持ち主であるVさんが池上警察署に届け出ていたことや、防犯カメラの映像から、Aさんが財布を持ち去ったことが発覚し、Aさんは、池上警察署に、遺失物横領罪の容疑で取調べを受けることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・遺失物横領罪?
遺失物横領罪という犯罪は、なかなか耳にしない犯罪かもしれません。
遺失物や漂流物、その他の他人の占有を離れた他人の者を横領した者は、遺失物横領罪を犯したとして、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます(刑法254条)。
占有とは、その物に対する事実上又は法律上の支配力がある状態のことをいいます。
つまり、まだ誰の支配にも属していない物を横領してしまった場合、この遺失物横領罪が成立することになります。
上記の事例のように、道に落ちていた財布などの落とし物は、遺失物として扱われることとなります。
(ただし、お店の中に落ちていた落とし物などは、お店が落とし物として管理するためにお店の占有が認められる場合があり、その場合は、遺失物横領罪ではなく、窃盗罪や単純横領罪が成立する可能性があります。)
落とし物をついつい拾ってそのままにしてしまったなど、遺失物横領罪は身近に存在する犯罪です。
予想もしていなかった刑事事件に発展してしまうこともあるかもしれません。
刑事事件専門の弁護士に相談することによって、遺失物横領事件の見通しや対処法を、詳しく聞くことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
無料相談であれば、お気軽にご利用いただけます。
まずは弁護士の話を聞いてみたい、という方は、0120-631-881でご予約をお取りください。
専門スタッフが24時間いつでも丁寧にご案内致します。
(東京都池上警察署までの初回接見費用:3万7500円)