事件~銃刀法違反で誤認逮捕~
小平市の公園で、銃刀法で所持が禁止されている刃渡り6センチ以上のナイフを所持していたとして、高校生が警視庁小平警察署の警察官に、銃刀法違反で現行犯逮捕されました。
しかしその後、高校生が所持していたナイフは刃渡りが7センチまで持つことが認められているものだったことが判明し、高校生は釈放されました。(平成30年7月23日に報道されたニュースを参考)
~銃刀法違反~
銃刀法とは、銃砲刀剣類所持等取締法の略称です。
銃刀法第22条で刃渡り6センチをこえる刃物の携帯を禁止しています。
包丁、ナイフ類、鎌、切出し、はさみ等が、刃物に該当するのですが、はさみについては、刃体の長さが8センチをこえ、刃体の先端部が鋭く、刃が鋭利なものに限られます。
ですから文房具店で販売されているような刃体の短いはさみは、銃刀法第22条に抵触しない可能性があります。
ちなみに、銃刀法第22条で禁止されている「携帯」とは、正当な理由なく直に持ち歩いたり直ちに使用できる範囲に置く事で、覚せい剤等規制薬物や、銃刀法で規制されている銃砲の「所持」とは異なります。
ちなみに「何かあった時のために」「護身用として」というのは正当な理由にはならないので注意しなければなりません。
銃刀法第22条に違反した場合、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金を科せられるおそれがあります。
報道によると今回の事件で高校生が持っていたナイフは刃渡りが7センチまで所持が認められているものだったようです。
銃刀法施行令第37条第4号に「刃体の長さが7センチ以下、刃体の幅が2センチ以下、刃体の厚みが0.2センチ以下の切出し」については携帯が禁止されていない旨が記載されています。
おそらく誤認逮捕された高校生は、銃刀法第22条で携帯が禁止されている刃物から除外されている形状の切出しを持っていたのでしょう。