警視庁野方警察署の少年事件(万引き)

少年の万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

東京都中野区の私立高校に通う少年Aは、同級生の友人と駅の近くにある本屋で、漫画や雑誌などを万引きしました。
友人は、私服で警戒中の警視庁野方警察署の警察官に現行犯逮捕されましたが、Aは逃走しました。
自宅に逃げ帰ったAは、両親に事情を説明しましたが、Aの両親はどのように対処すればいいのか全く分かりません。
(フィクションです。)
「未成年の息子、娘が万引きをしてしまいましたが、このままだと警察に逮捕されますか?」
「子どもが警察に逮捕されたら、どうなるのですか?」
このような内容の相談が、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、少年事件に強い弁護士のもとによく寄せられます。
今日は、少年事件に強い弁護士が、少年事件(万引き)を解説いたします。

◇逮捕されるリスク~万引き~◇

まずAが逮捕される可能性について解説します。
①証拠隠滅のおそれがある
単独の万引き事件では、万引きした商品をお店に返還したり、警察が押収していれば、証拠隠滅のおそれは低くなります。
ただ今回の万引き事件は、共犯事件であることから、Aと友人の通謀(口裏合わせ)も証拠隠滅として捉えられます。
②逃走のおそれがある
実際にAは、逮捕を逃れるために逃走していることから、今後も逃亡するおそれがあると捉えられます。
①②より、Aが逮捕される可能性は非常に高いと考えられます。

◇少年事件の流れ◇

上記のように、Aが警察に逮捕される可能性は非常に高いです。
少年が警察に逮捕されると、成人事件と同様に、逮捕から48時間の留置期間、その後勾留された場合は10日から20日間の勾留期間があります。
勾留満期後、検察庁から家庭裁判所に事件が送致され、そこで観護措置を決定するかどうか判断されます。
もし観護措置が決定すれば、通常で4週間、最長で8週間、少年鑑別所に拘束されることとなります。
この観護措置の期間中に、家庭裁判所の調査官が、少年の更生の見込みを調査し、その調査結果をもとに、最終的に審判で処分が決定します。

◇少年審判の処分◇

少年事件は、審判で処分が言い渡されます。
万引き事件は、窃盗罪ですので、成人であれば「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の法定刑内で刑事罰を受けることになりますが、少年の場合は少年審判で処分が決定します。
審判で決定する処分は
①保護観察所の指導,監督にゆだねる(保護観察)
②少年院で指導や訓練を受けさせる(少年院送致)
③更生が見込まれるときには処分をしない(不処分)
④犯行時14歳以上で、事件の内容、少年の性格、心身の成熟度などから、保護処分よりも、刑罰を科するのが相当と判断される場合には、事件を検察官に送致する(検察官送致)
のいずれかで、経過観察が必要な場合は、一定の観察期間を経て再び審判が行われる場合もあります。

◇弁護(付添人)活動◇

上記◇刑事事件の流れ◇で解説したように、少年事件は、成人事件と違い、審判で処分が決定するまでに観護措置期間が設けられているので、場合によっては長期間に渡って身体拘束を受けることになります。
それ故に、定期テストを受けれず留年したり、入学試験を受験できず浪人したりして、大きな不利益を被る少年も少なくありません。
そのような不利益を少しでも減らすために、弁護士は、刑事弁護活動や付添人活動を行います。
その活動の内容は様々で、勾留を阻止したり、観護措置を回避したりして、少年の拘束期間を短くするための活動だけでなく、時には鑑別所で少年と面会し、少年の相談にのったり、少年のご家族、場合によっては少年が通う学校の教職員等と面談して、少年が更生しやすい環境を整えたりすることもあります。
特に、少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年の将来を見据えた活動を心がけており、少年に対して真の反省を促す事で、少年が被る不利益を最小限にとどめると共に、少年の更生をしっかりとサポートいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、東京都中野区にお住いの方からの少年事件に関するご相談を無料で受け付けています。
また未成年のお子様が警察に逮捕された場合でも、初回接見サービスをご利用いただければ即日対応いたします。
少年事件に関するご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
初回法律相談:無料
警視庁野方警察署までの初回接見費用:35,300円

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