【お客様の声】SNSで知り合った未成年者との青少年健全育成条例違反事件で不起訴処分を獲得

【事案の概要】
本件は、ご依頼者様のご子息様がSNSを通じて知り合った未成年の女児と肉体関係を持ってしまったという青少年健全育成条例に違反する事案でした。
ご本人は過去にも同様の事件を起こしてしまったことがあり、余罪も複数ある事案でした。
幸いにして逮捕はされませんでしたが、その後の捜査のことを不安に思い、弊所にご相談に来られました。
【弁護活動】
ご本人と未成年の児童との年齢は近しいものでしたが、出会った経緯や性交渉に至った流れ等を聴取した結果、条例違反が成立する可能性が高いことが分かりました。
そのため、直ちに弁護士が代理人となって相手方家族との示談交渉に着手しました。
お相手のご家族としては関わらないでほしいという心情もあったようですが、根気強く交渉を続けたところ最終的には示談に応じて頂けることになりました。
示談がまとまった経緯や本人の反省状況、家族が監督していくという状況を弁護士から検察官に逐一報告し、検察官に対しても「不起訴処分として頂きたい」と交渉を行いました。
余罪のこともありましたが、最終的には不起訴処分となり、前科が付くことなく事件を終結することができました。
【お客様の声】
実際にご依頼者様よりいただいた声をご紹介します。

【弁護士のコメント】
未成年との性交渉は、年齢に応じて適用される罪名が異なります。
令和5年7月以降、16歳未満の人との性交等は不同意性交等罪(旧強姦罪)、18歳未満の人との性交等は青少年健全育成条例違反となります。
ポイントは、どちらも相手の同意があったとしても犯罪・条例違反になってしまうという点です。
いずれも性犯罪に分類される事案ですが、やはり被害者、相手方との示談交渉が重要です。
ただし、青少年健全育成条例の事件については、示談交渉に臨む前に担当の検察官とよく協議しておかなければなりません。
場合によっては「示談したけれども罰金をとります」という検察官もいるからです。
「早く示談しなければ」と勇み足を踏んでしまうことがないよう、きちんとした見通しをもって弁護方針を定め、目指すべき結果に対して適切な方法を選択しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が最善の結果が得られるような弁護活動を行います。
東京都内でご家族が逮捕されてしまって不安な方や、どうしたらよいかわからないという方は、いち早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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