【お客様の声】少年によるストーカー行為規制法違反事件で保護観察処分を獲得

【お客様の声】少年によるストーカー行為規制法違反事件で保護観察処分を獲得

少年 ストーカー

【事案の概要】

本件は、ご依頼者様の息子様(10代)が元交際相手に対して執拗に連絡を取ってしまったというストーカー行為規制法違反の事案でした。

警察から接触禁止命令を受けていたところで、更に被害者様に連絡を取ってしまったことで警察に通報され、ご本人は逮捕されてしまいました

10代の少年事件でしたが、手続の進行によっては途中で20歳になってしまう可能性もあったこと、急に逮捕されてしまってどのように対応したらよいのか分からない、といった事情から,弊所に接見のご依頼がありました。

【弁護活動】

ストーカー行為の事案であり、逮捕されるまでに過去何度も同じような行為を繰り返していた本件。
そのたびに警察が介入しており、「今回は許容できない」とのことで逮捕に至ったというものでした。

この種事案によくみられる傾向として、認知の歪み」といわれるような考え方の偏りが見られました。
少年事件であったことから、家庭裁判所での審判でもこの「認知の歪み」が問題となり、これをどう扱っていくのか、どう解消していくのかによって最終的な処分の重さが左右されるように思われました

弁護士も家族と面会を重ね、専門的な医療機関とも連携することとし、裁判所に対しても「家族だけでなく、医療カウンセリングも含めて少年を見守っていく」という体制をアピールしました。

審判の結果、本件は保護観察処分を獲得することができ、社会の中で更生していけることになりました。

【弁護士のコメント】

少年事件では「やってしまったことへの責任」という面だけでなく、今後同じようなことをしてしまわないためにはどうしたらいいか」も処分を決める要素になります。

ストーカーの事案では、「本人がどんな考えで行為を繰り返しているのか」ということをよく分析しなければなりません。
「悪いこと」だとわかってやってしまっている場合もあれば、「悪いことだとは思っていない」という考えでやっている場合もあります。

また、周りがストーカー行為だと思っている行為について、本人自身にはまったくその自覚がないという場合もあります。
このような考え方のずれ、歪みを認知の歪みということがあります。

「考え方」を矯正するというのは簡単なことではありませんが、考え方にずれがあることを自覚することはできます。
少年審判においては「少年自身にはこのような問題点があり事件を起こしてしまいました。しかし,このような方法をもって社会の中できちんとやり直していくことができます」と主張していくことで、保護観察処分不処分等を獲得しています。

【お客様の声】

最後に、実際に本件のご依頼をいただきましたお客様からの声を紹介します。

少年 ストーカー

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件に特化した法律事務所です。
刑事弁護活動の経験が豊富な専門の弁護士が多数在籍しているので、ご自身で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。

東京都内の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にてお待ちしております。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にご連絡ください。

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