窃盗罪に該当する行為とは?万引きや置引きも窃盗罪に該当する?

窃盗罪に該当する行為とは?万引きや置引きも窃盗罪に該当する?

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今回は、窃盗罪に該当する行為について、事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説いたします。

【事例】

Aさんは高井戸駅近くにあるコンビニエンスストアにて、店員の目を盗んでお弁当とペットボトルのお茶を万引きしました。
未清算でバッグにいれた商品をもって退店しようとしたところを別の店員に発見され、その場で警察に通報されてしまいました。

Aさんは現場に臨場した高井戸警察署の警察官により逮捕されました。
(※この事例は全てフィクションです)

【解説】

■窃盗罪とは

窃盗罪とは、他人の占有する財物を占有者の意思に反して取得する犯罪です。
窃盗罪については、刑法第235条で以下のように規定されています。

  • 刑法第235条(窃盗)
    他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

■窃盗罪に該当する行為の典型例

●スーパーなどでの万引き
レジでの会計をせずに自分のカバンに商品を入れてそのまま商品を持ち出す行為は、窃盗罪に該当する行為の典型例です。

●置引き
電車、モールや商業施設などの休憩ベンチなどに置き忘れた他人の所有物を持ち出す行為も窃盗罪に該当する可能性がある行為です。
※窃盗罪に該当しなくても占有離脱物横領罪という別の犯罪が成立する可能性があります。

●無人販売店の商品持ち出し
冷凍食品など食品の無人販売店が昨今増えてきていますが、無人販売店の商品を未清算のまま持ち出す行為も、スーパーでの万引き同様に窃盗罪に該当する行為になります。

●自転車の乗り捨て
夜遅い時間などに歩いて帰るのが面倒になり、他人が駐輪した鍵のかかっていない自転車を乗って行ってしまう行為も出来心では済まされず、窃盗罪に該当する行為になります。

■窃盗罪の刑罰

窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(刑法235条)となっています。
処分によっては、最大で10年の懲役(刑務所での労務)に服する可能性があります。

もっとも、量刑は罪の重さを基本に決まるものであり、比較的軽微な窃盗の場合や初犯などであれば、刑事裁判で懲役刑となっても執行猶予が付く可能性が高いです。

■窃盗罪で逮捕された場合の拘束期間は何日?

窃盗で逮捕された場合、起訴されるまで最大23日にわたり身体拘束が継続する可能性があります。

逮捕・勾留は逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われる手続きです。
そのため、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がないことを弁護士に主張してもらったり、盗んだものの被害を弁済したりして被害者との示談を成立させてもらうことで、早期釈放が見えてきます。

■示談の重要性

弁護士に相談・依頼することで、早急に示談を締結でき、早期解決を目指すことができます。
窃盗事件の場合、被害者側からコンタクトを取ること自体を拒否されて連絡先の入手もできないというケースが少なくありません。

しかし、第三者である弁護士が介入することにより被害者側の態度の軟化によりコンタクトをとることができる場合があります。
そこから示談締結や謝罪の受け入れ、賠償の受け入れの可能性を高めることができるのです。

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が窃盗罪について解説致しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪などの刑事事件・少年事件を数多く扱う法律事務所です。
なんらかの事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方は,弊所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。

また、既に逮捕されている方へは、お申込み後、最短当日中に弁護士が接見をして今後の対応についてのアドバイスや状況を確認する初回接見サービス(有料)がございます。
東京都内及び周辺に在住の方やそのご家族で、刑事事件の被疑者として捜査されているという方などは、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。

無料相談、初回接見サービスをご希望の方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル0120-631ー881でご予約をお取りできますので、ご連絡をお待ちしております。

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