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【解決事例】初犯の万引き事件で裁判に
【解決事例】初犯の窃盗事件で裁判に
前科前歴がないいわゆる初犯の万引き事件であったにもかかわらず刑事裁判になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都新宿区在住のAさんは、新宿区内の会社にて、非正規雇用で労働していました。
Aさんは借金を抱えていて、その借金を返済するため、新宿区内の玩具店で陳列された商品を繰り返し万引きし、被害品をインターネットオークションサイトやフリーマーケットアプリで転売していました。
事件当日も同様の目的で玩具店で万引きをしたところ、店員が万引き行為に気付き、警察署に通報しました。
通報を受けて臨場した新宿区内を管轄する新宿警察署の警察官は、Aさんを窃盗罪で逮捕しました。
逮捕された家族からの依頼を受けて初回接見を行った当事務所の弁護士は、Aさんに話を聞いたところ、転売目的での窃盗行為を認めた上で、余罪も複数件あり既に警察官に剝がされていることが分かりました。
その後に弁護の依頼を受けた弁護士は、繰り返し接見を行い、毎回の取調べで言われた内容を確認したうえで黙秘を含めたアドバイスをしました。
また、被害店舗に対しては弁護士が連絡を取り、謝罪と弁済を行いました。
最終的にAさんは複数の事件で起訴されましたが、実際に起こした事件に比べて(示談等の結果被害届が取下げる等して)少ない件数での起訴となり、裁判では執行猶予判決を獲得することが出来ました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【繰り返しの万引き】
今回のAさんは、万引きにより逮捕されています。
万引きで問題となる罪として、まずは窃盗罪が考えられます。
条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
棚に陳列された商品は「他人の財物」であり、それを清算せずに持ち去る行為は「窃取する」ことになるため、窃盗罪が適用されます。
次に、万引きを目的として玩具店に入店する行為は、建造物侵入罪に該当します。
条文は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物…に侵入し、…た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
玩具店で買い物をする(あるいは商品の購入を検討する)目的での入店は「正当な理由」に該当しますが、万引き目的での入店は「正当な理由」には当たらないため、建造物侵入罪の適用が考えられる、というものです。
【万引き事件で刑事裁判に】
万引きなど刑事事件を起こした者は、通常、検察官によって起訴するか不起訴にするかが決められます。
また、他のブログで紹介のとおり、略式手続による罰金刑・科料もあります。
通常、Aさんのように前科がない方が、比較的少額(とはいえ被害店舗のダメージは大きいものですが)の万引きをした場合、弁済の有無により、不起訴又は略式手続により罰金刑に処される場合が一般的です。
しかし、Aさんは繰り返し万引きをしていて、更にはその目的が転売であるという点で悪質性が高いと考えられる事件です。
この場合、不起訴や略式手続ではなく、正式な起訴をされ正式裁判になります。
被害金額・万引きの回数・その他の情状(被告人の反省の程度、弁済の有無)などによっては、かなり厳しい刑事罰に処せられる可能性があります。
東京都新宿区にて、家族が転売目的で万引きを繰り返し、逮捕・勾留されているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
弁護士が初回接見サービス(有料)を行い、逮捕・勾留中の方からしっかりとお話を聞いた上で今後の見通しや再逮捕の可能性、刑罰の見通しなどについて丁寧にご説明致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】万引き事件で事件化を阻止
【解決事例】万引き事件で事件化を阻止
万引き事件を起こしてしまったものの、示談交渉により刑事事件化を阻止することができたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都杉並区桃井在住のAさんは、杉並区内で主婦として生活をしていました。
Aさんは金銭面で苦労があったわけではないのですが、家庭内外でのストレスを解消するため杉並区内のスーパーマーケットなど複数の店舗で商品を万引きしていました。
事件当日、Aさんは杉並区内のスーパーマーケットで商品の万引きをして店を出たところ、警備員に止められました。
その警備員は、Aさんに対し、「自分は万引き事件について一任されているので警察に行くことも見なかったことにすることもできる」「それ相応の誠意を見せろ。同じような立場で身体を売った女もいた」といった脅迫・強要未遂の被害に遭いました。
とはいえ、Aさんとしては万引きをした事実もあるため、刑事事件化することもまた恐怖でした。
そこでAさんは当事務所の無料相談を利用し、その後弁護を依頼されました。
弁護士は、まずAさんから余罪を含め、いつ・どこで・どれくらいの金額の商品を万引きしたのか等、複数回に亘り丁寧に聞き取りを行い、それを弁護人面前聴取書といった書類にまとめました。
そして、本件を含め被害店舗に連絡を行い、謝罪と賠償の意思があることを伝えました。
被害店舗によっては「証拠がないので謝罪は受け入れるが賠償等は不要」という回答でしたが、弁済や示談締結に応じてくださる被害店舗もありました。
最終的に、Aさんが万引き事件を起こしてしまった被害店舗にはすべて申入れを行い、各々でどのような対応を行ったかという書類を作成し、万が一捜査機関による捜査が行われた場合でも、すぐに提出ができるような状況を整え、無事終了となりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【万引きで問題となる罪】
万引きは、商業施設等で商品を盗む行為であり、窃盗罪に当たります。
条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【万引き事件での弁護活動】
万引き事件のように、被害者・被害会社がいるような事件の場合、謝罪と賠償を行い示談締結により被害届の不提出・取下げ、あるいは刑事告訴取消といった対応を目標にしていく弁護活動が一般的です。
但し、ただ「示談すれば良い」と言えるほど、単純ではありません。
まず前提として、万引き事件の場合は相手が店舗・法人であるという性質上、一般の方が連絡したからといって相手にされない場合が多く、弁護士が介入しても、示談に応じない姿勢を示す場合が少なくありません。(それほどに、小売店にとって万引きは重大な問題であり、チェーン店などでは本部の方針で示談や被害品の買取を拒否する、という事例は多いです。)
次に、Aさんのように万引き事件を繰り返しているような場合には、治療や家族の監督体制が必要不可欠です。
そのため、事件を起こした方とその家族との話し合いの場を設け、弁護士の口から、事件の顛末や余罪の有無、今後の監督について説明したり、窃盗症(クレプトマニア)などの依存症を専門に取り扱う心療内科・クリニック等を紹介し、診断を受け、通院して頂くというケースもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部では、これまで数多くの万引き事件の弁護活動を行ってきました。
万引き事件は全国で数多く発生していますが、その弁護活動は事件の性質や内容によって異なります。
自身が万引き事件を繰り返してしまった、あるいは家族が万引き事件等で逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
無料相談や初回接見を行い、刑事事件化を阻止するために必要となる弁護活動についてご説明します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】年齢切迫の少年事件で審判不開始
【解決事例】年齢切迫の少年事件で審判不開始
20歳の誕生日を迎えるまでに時間がないという年齢切迫少年が起こしてしまった万引き事件について、弁護活動・付添人活動の結果審判不開始になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都新宿区在住のAさんは、都内の大学に通う大学生でした。
事件当日、20歳の誕生日まであと3ヶ月ほどの時期に、Aさんは無人販売の店で商品の万引きを複数回起こしてしまい、被害を受けた店舗からの相談を受けて当日待ち構えていた新宿区内を管轄する牛込警察署の警察官により、窃盗事件で現行犯逮捕されました。
逮捕当日にAさんの家族から初回接見の依頼を受けた弁護士は、Aさんから今回の事件での行為や余罪について、丁寧に聴取しAさんの家族に説明しました。
その後弁護の依頼を受けた弁護士は、依頼を受けた当日中に勾留の判断に当たり弁護人としての意見をまとめた書類を作成しました。
そして、検察官送致のタイミングで弁護人としての意見書を提出し担当検察官と協議したところ、Aさんは家族による監督が見込めるため勾留請求する必要がないと判断され、Aさんは勾留請求されることなく釈放されました。
釈放後もAさんの手続きは進められていきます。
Aさんの場合、3ヶ月ほどで20歳を迎える年齢切迫少年でした。
捜査機関に対しては早急に捜査を行うことを求めるとともに、家庭裁判所に送致された後は書記官・担当調査官に対し意見書を提出するとともに早期の処分を求めました。
結果的に、20歳の誕生日を迎える前に、Aさんの処分は審判不開始となりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【万引きによる窃盗罪】
御案内のとおり、小売店などで商品を代金を支払わずに持ち去る行為は俗に万引きと呼ばれ、窃盗罪にあたります。
条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
万引き事件を起こす理由については、精神的な理由が原因となっている方もいれば、スリルを求めてしまった方、罪の意識が鈍磨している方など、人によって様々です。
しかし、小売店にとって万引きの被害は深刻なもので、被害金額に関わらず、買取や示談交渉には応じないという場合も少なくありません。
【20歳に近づいた年齢切迫少年】
20歳未満が犯罪に該当する行為をした場合、原則として犯罪少年として成人の刑事事件とは異なる扱いをされます。
そのため、事件当時は少年だったとしても、手続きの途中で20歳の誕生日を迎えると成人の刑事事件として扱われます。(家庭裁判所送致後であれば、検察官送致されます。)
このように、事件時に20歳の誕生日が近い少年を俗に「年齢切迫少年」と呼びます。
年齢切迫少年の場合、事件の性質や少年の性格などを客観的に検討し、少年事件の手続きで保護処分を課すことが望ましいか、成人の刑事事件としての手続きが良いか、検討する必要があります。
そして、年齢切迫少年にとって少年事件としての手続きが妥当であると考えられる場合、捜査機関に対して早期の捜査・送致を依頼するほか、家庭裁判所の調査官に対してすぐにでも保護処分に対する意見書を提出する準備をする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの少年事件に携わってきました。
年齢切迫少年の場合、少年事件/刑事事件の手続きの流れや要する時間、見通し等を把握したうえで、適切な舵取りと事前の準備が必要不可欠です。
東京都新宿区にて、年齢切迫少年に該当するお子さんが万引き事件等で逮捕・勾留されている、あるいは在宅で捜査を受けているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】前科ありの万引き事件で執行猶予
【解決事例】前科ありの万引き事件で執行猶予
窃盗の前科のある方による万引きで窃盗事件に発展したものの、執行猶予判決を獲得できたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都台東区上野在住のAさんは、台東区上野でアルバイトをしていました。
Aさんは本件の前にも万引き事件を頻繁に行っていて、一番古いもので10年以上前、直近では半年ほど前に検挙され、直近の事件については罰金30万円の判決を受けていました。
それでも万引き行為を続けてしまっていたAさんですが、事件当日、私服警備員がAさんの犯行を現認し、店の外で声を掛けられ、警備員室に同行を求められました。
その後臨場した台東区を管轄する上野警察署の警察官は、Aさんを万引き事件による窃盗罪で逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、当事務所の初回接見サービスを利用され、逮捕の翌日には初回接見を行いました。
その後弁護の依頼を受けた弁護士は、検察官送致される前に弁護人としての意見書を作成し、検察官送致と同時に意見書を提出したところ、検察官はAさんに勾留は必要ないと考え、勾留請求せずに釈放されることになりました。
釈放された場合でも、捜査は引き続き行われ裁判になることがあります。
今回のAさんの事件では、前回の事件から間もなく行われた万引きということから、起訴され裁判になりました。
裁判で弁護士は、Aさんが非常に反省していることや、今回の事件を機に心療内科での受診を開始したこと、家族も全力でAさんの再犯防止に向けた監督を行っていることを主張したところ、Aさんには執行猶予付きの懲役刑が言い渡されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【万引きについて】
万引きは、窃盗の罪に当たります。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
【万引きを繰り返した事件で執行猶予へ】
≪ポイント≫
実刑判決:たとえば懲役3年の場合、(未決勾留や仮釈放を考慮しなければ)3年の間、刑事収容施設(刑務所)に入所する
執行猶予:たとえば懲役3年執行猶予5年の場合、5年間再犯事件を起こす等の取消事由に該当しない場合、刑の言い渡しの効力が消滅する
万引き事件の場合、初犯で被害金額が少なく反省しているような場合であれば、不起訴あるいは略式手続による罰金刑が科される場合がほとんどです。
しかし、Aさんのように万引き事件を繰り返してしまった場合、起訴され刑事裁判になり、ともすれば実刑判決を言い渡されることになります。
執行猶予を求めるためには、事件の内容についての内容(例えば被害金額が少ないことや悪質な事案ではないこと等)に加え、一般情状と呼ばれる内容(被告人が反省していること、被害者との示談が締結されていること等)を主張する必要があります。
今回のAさんの場合、弁護士のアドバイスで心療内科を受診した結果、精神的な病が犯行に繋がった蓋然性が高いことが第三者である医師や臨床心理士から指摘されたこと、それについての治療や診療を繰り返すことで再犯防止に取り組んでいることを主張しました。
執行猶予を獲得するための弁護活動は、事件によって大きく異なります。
東京都台東区にて、前科があるものの万引き事件を繰り返してしまい、執行猶予が付くか不安という方や家族が逮捕されたという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
逮捕・勾留されている方の場合は初回接見サービスを御案内致します。(有料)
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】万引きで強盗事件に?
スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの小売店で陳列された商品を窃取するいわゆる万引きと、それが事後強盗罪として取り扱われる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都中央区在住のAさんは、中央区内のスーパーマーケットで陳列棚から食料品数点を窃取する万引き行為をして店を出たところ、店の警備員から制止を求められ、Aさんはその場から逃れるべく、その警備員を殴りました。
しかし、Aさんは警備員に取り押さえられ、中央区を管轄する久松警察署の警察官に引き渡されました。
警察官は、Aさんを「窃盗罪」ではなく「強盗致傷罪」で逮捕しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【万引き行為】
ご承知のとおり、万引きは窃盗罪にあたる行為です。
(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
万引き事件では「つい出来心で」「少しくらいなら良いと思った」と仰る方も居られますが、捜査するうえでやむをえないと判断された場合には逮捕・勾留されます。
また、万引き事件は被害店舗の経営にも大打撃を与える行為で、被害店舗によっては買い取りには応じるが示談には応じない、あるいは買い取りにすら応じないという態度を示す場合も少なくありません。
初犯でも略式起訴による罰金刑で前科が付く場合もあり、転売目的で繰り返し万引きをしていたような事案であれば初犯でも起訴され実刑判決を言い渡されるということが十分に考えられます。
【万引きが強盗に?】
Aさんは万引きをしたうえで、更に制止しようとした警備員Vさんに対して暴行を加えてしまいました。
これは、万引き(窃盗罪)にはとどまらず、「事後強盗」という罪に当たります。
(事後強盗)
刑法238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために暴行または脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
万引きをした被疑者が、店員や警備員、目撃者などの制止を振り切り逃走しようとすることは、少なくありません。
しかし、その過程で被害者に暴行を加えたり、脅迫したりして逃走した場合には、もはや窃盗罪ではなく、事後強盗罪として扱われることになるのです。
事後強盗罪は強盗として論ずると定められていますので、罰条は
被害者が怪我をしていない:五年以上の有期懲役
被害者が怪我をした :無期または六年以上の懲役
被害者が死亡した :死刑または無期懲役
と定められています。
事後強盗致傷事件・同致死事件の場合は裁判員裁判対象事件となるため、職業裁判官だけでなく一般人である裁判員も審議に加わり、より厳しい刑事処分が科せられる恐れがあります。
Aさんの事例については、担当弁護士は依頼を受けたのちすぐに被害を受けた警備員と店舗に連絡をし、それぞれに対する示談交渉を行った結果、示談に応じて頂くことが出来ました。
示談書ではAさんに対する厳しい刑事処罰を求めないという内容の約定を盛り込むことができたため、担当検察官はその示談の内容を踏まえ、Aさんを不起訴としました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、窃盗罪や事後強盗罪などの財産事件を多数取り扱ってきました。
東京都中央区にて、ご家族が万引き行為による事後強盗事件に発展した場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が初回接見に行き、事件の詳細について確認のうえ今後の見通しについて御説明します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】万引きで逮捕されるも勾留回避
【解決事例】万引きで逮捕されるも勾留回避
万引きで逮捕されたものの弁護活動により勾留請求却下で早期釈放されたという事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都千代田区丸の内在住のAさんは、千代田区丸の内にある商業施設にて、商品であるアクセサリー(約3,000円)を会計せずに持ち帰るいわゆる万引き行為をしようとしました。
Aさんが店を出たところ、店員から声を掛けられ、Aさんは通報を受けて臨場した千代田区丸の内を管轄する丸の内警察署の警察官によって逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたという連絡を聞き、すぐに当事務所に連絡されました。
連絡を受けた弁護士は当日中に初回接見を行って家族に見通しの説明をしたところ、すぐに弁護活動を依頼したいということで受任いたしました。
逮捕の翌日、Aさんは検察庁に送致されたため、弁護士は担当検察官に対して釈放を求める意見書を提出しましたが、検察官は勾留請求しました。
その翌日に裁判所でAさんの勾留質問が行われることになりましたが、その前に弁護士が意見書を提出したところ、裁判官はAさんに対する勾留請求を却下したため、Aさんは逮捕された翌々日に釈放されることとなりました。
その後も弁護士は示談交渉などの弁護活動を行い、最終的にAさんは不起訴というかたちで捜査を終えることとなりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【万引きについて】
商業施設や小売店などで未精算の商品を持ち出す行為は、いわゆる万引きとして窃盗罪に当たります。
条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【早期の釈放へ】
まず、罪を犯したと疑われる者は「被疑者」と呼ばれ、在宅で捜査を行う必要がありますがやむを得ない事情があれば逮捕することができます。
逮捕された被疑者は、逮捕から48時間以内に検察官に送致されます。
送致を受けた検察官は、被疑者の弁解録取を行い、その後も身柄を拘束して捜査を行う必要があると判断した場合には裁判所に対して勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判所は、被疑者に対する勾留質問を行ったうえで、被疑者に勾留が必要であるかどうかを判断します。
これらの手続きは、逮捕から72時間以内に行われます。
とはいえこれは法律上の問題であり、実務では逮捕の翌日、あるいは翌々日の日中の時間帯には、勾留が決まってしまいます。
勾留の期間は原則10日間ですが、一度限り延長手続きができるため、勾留請求の日から数えて最大で20日間続きます。
また、勾留期間中に起訴された場合、起訴後も勾留が続きます。
勾留に対しては不服申し立ての手続き(準抗告申立、及び勾留取消請求)があるとはいえ、勾留されないための弁護活動は必要不可欠と言えます。
家族が逮捕されてしまった場合、勾留される前に、弁護士に依頼をして身柄解放活動を行うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの身柄解放活動の経験があり、今回の事例のように弁護士の主張が認められて釈放されたという事例も少なくありません。
東京都千代田区丸の内にて、家族が万引きなどの罪で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見をご利用ください。(有料)
初回接見の予約は、24時間365日受付の0120-631-881まで。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】万引きのはずが強盗に?
【解決事例】万引きのはずが強盗に?
コンビニやスーパーマーケットなどの小売店に陳列されている商品を会計せずに持ち去るいわゆる万引きで問題となる罪と、それが強盗になったという解決事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都中野区在住のAさんは、中野区内のスーパーマーケットにて陳列棚の商品を鞄に入れてレジを通さず店外に持ち出す万引き行為をしたところ、万引きを警戒していた店舗の関係者Vさんに呼び止められました。
怖くなったAさんは、とっさの行動でVさんを突き飛ばして怪我をさせてしまいました。
Aさんは別の店員によって取り押さえられ、通報を受けて臨場した中野区を管轄する野方警察署の警察官により逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが自宅に帰らないことを心配して警察に捜索願を出したところ、Aさんが「強盗致傷」という罪で逮捕されているということを知り、当事務所に依頼をされました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【万引きと事後強盗】
先ず、ご案内のとおり、万引きと呼ばれる行為は窃盗罪に当たります。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
次に、AさんはVさんに対して、とっさの行動とはいえ、Vさんに対して暴行を加えています。
この行為は、窃盗罪と暴行事件(暴行罪・傷害罪)ではなく、事後強盗という罪に当たります。
条文は以下のとおりです。
刑法238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
強盗は刑法236条1項に規定されていて、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した」場合に成立する罪です。
つまり、強盗罪は先に暴行や脅迫をして物を奪い取る行為ですが、万引き等で物を盗んだ際にその行為が発覚し、それを止めようとした人に暴行や脅迫を加えて逃走しようとしたような場合も強盗として扱われるのです。
Aさんはこの事後強盗をしてしまい、その結果Vさんは怪我をしていましたので、強盗致傷罪で逮捕されていました。
強盗致傷罪の条文は以下のとおりです。
刑法240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
【事後強盗事件で不起訴を獲得】
Aさんの場合、事後強盗事件で「強盗致傷罪」という重い罪に問われていましたので、略式手続で罰金を納付して終了というわけにはいかず、起訴された場合には裁判員裁判対象事件となり厳しい刑事処罰が科せられる可能性がありました。
依頼を受けた当事務所の弁護士は、Aさんの接見を行いAさんが反省をしていることを確認しました。
その後、すぐにスーパーマーケットの責任者に連絡し、Aさんが自身の行為について謝罪し、家族によって弁済させて頂きたいという意向を伝えました。
示談交渉では、Vさんが万引きしてしまった商品の買い取りのほか、怪我をさせてしまったVさんの治療費などを補償することをお約束することで、お店やVさんがAさんに対する刑事処罰を望まないという文言を加えて頂くことができました。
示談の内容を踏まえ、弁護士が検察官に掛け合った結果、Aさんは裁判員裁判で起訴されることなく、「不起訴」という結果を獲得することに成功しました。
事後強盗事件・強盗致傷事件は、万引き事件に比べて極めて重い罪に問われます。
東京都中野区にて、ご家族が万引き・事後強盗事件・強盗致傷事件で逮捕された場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
