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【解決事例】職務質問で軽犯罪法違反を疑われるも不起訴に①
【解決事例】職務質問で軽犯罪法違反を疑われるも不起訴に①
職務質問を受けた際、武器に当たる可能性があるものを所持していたとして軽犯罪法違反を疑われたものの不起訴処分となった、という事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
Aさんは東京都千代田区に住み、公務員として勤務していました。
Aさんは事件当日、千代田区内の護身用具などを販売している店を出て数十メートル歩いたところで、千代田区内を管轄する神田警察署の警察官から声掛けをされ職務質問を受けました。
Aさんは職務質問で公務員であることや、やましいことはないと説明しましたが、警察官は護身用具を販売している店から出てきていることを理由に、所持品を全て出すよう求めました。
その際に出てきた物のひとつに、以前に購入した物Xがありました。
Xについて、商品紹介ページを見たところ、護身用具にもなるしストラップとしても人気、と書かれていました。
実際、Aさんは誰かを傷つけたり、護身のために所持していたわけではなく、単にストラップとしてカッコ良いと思い、キーケースに外から見える状態で身に着けていました。
しかし、神田警察署の警察官は、Xが他人を傷つけることができる物であると判断し、Aさんに対し神田警察署に任意同行を求め、調書の作成などを指示しました。
Aさんは、そもそもXが凶器などではないこと、職務質問や所持品検査が強引であったこと、取調べについても意に反して作成及び署名捺印を求められたことに不安を抱き、当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や警察署名、一部事件内容を変更しています。≫
【武器の所持で問題となる罪】
まず前提として、いわば武器に当たる物を所持・携帯していた場合に、法律に違反する可能性があります。
代表的なものとして、拳銃や刃体の長さが6cmを超える刃物をみだりに所持していた場合などで適用される銃刀法が挙げられます。
包丁などを自宅から持ち出した場合などが多く見受けられますが、例えば仕事でカッターナイフを使う機会がありその後も車に乗せたままにしていた、等の理由で銃刀法違反に問われるようなケースもあります。
他方で、Aさんが所持していた物Xは、銃や刃物ではなく、銃刀法でみだりに所持することを禁止されている物ではありませんでした。
しかし、いわゆる護身用具としても用いられる物であることから、軽犯罪法のいう「他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」に該当する恐れがありました。
問題となる条文は以下のとおりです。
軽犯罪法第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
一号 (略)
二号 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
(以下略)
【職務質問と所持品検査】
≪次回のブログに続きます。≫
【所持品検査について】
≪次回のブログに続きます。≫
【不起訴処分を求める弁護活動】
≪次回のブログに続きます。≫
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、凶器を所持するなどにより銃刀法違反や軽犯罪法違反に問われている場合の弁護活動の経験も数多くございます。
特に被害者がいないこれらの事件では、示談交渉がなく、事件ごとに主張の内容が変わってきます。
東京都千代田区にて、職務質問と所持品検査を受けた際に凶器などを所持していて銃刀法違反や軽犯罪法違反に問われている方は、刑事事件・少年事件のみを扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はコチラ。
【解決事例】盗撮事件で実名報道
【解決事例】盗撮事件で実名報道
某有名企業の従業員が盗撮事件で逮捕され実名報道されてしまったものの、早期釈放が認められ、会社対応により懲戒処分は受けたが職場復帰できたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都葛飾区在住のAさんは、都内の有名企業に勤務する会社員です。
事件当日、Aさんは葛飾区内の駅構内エスカレーターにて、前方に立っていた女性Vさんのスカート内にスマートフォンを差し向ける方法でいわゆる盗撮をしました。
後ろに立っていた目撃者がAさんの盗撮行為に気付き、駅員に伝え、Aさんは駅員の通報により臨場した葛飾区内を管轄する亀有警察署の警察官によって逮捕されました。
葛飾警察署員より逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用し、その後弁護を依頼されました。
弁護士は担当検察官に対してAさんの釈放を求めました。
当初検察官は、既にAさんの事件が大々的に報道されていることからAさんがショックを受けて自傷行為に走るのではないかと危惧していましたが、接見時の様子と、家族の監督体制が整っていることを説明し、釈放しても捜査に支障を来さないことを主張した結果、担当検察官は勾留請求することなくAさんを釈放しました。
その後弁護士は、被害者に対しAさんに代わって謝罪し、示談交渉を行った結果、示談締結に至りました。
担当検察官は示談締結を踏まえ、Aさんを不起訴処分としました。
本件で特筆すべきは、Aさんが有名企業に勤務していて、逮捕直後に大々的に報道されました。
会社は報道で初めて事件を知ることになりますが、事件の詳細や見通しは分かりません。
そのため弁護士はすぐにAさんの上司や人事関係者に連絡し、随時状況の報告を行いました。
また、Aさんの釈放後は会社訪問し、Aさんが起こした事件は単純かつ一般論として比較的軽微と考えられる事件で、余罪もなく、示談交渉により被害者対応も行っていることを伝え、Aさんに対して行われる懲戒処分は寛大なものであるよう求めました。
結果的に、Aさんは地方転勤などの処分は受けましたが、会社に残ることが出来ました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮事件について】
今回、Aさんは東京都葛飾区にて、女性のスカート内にスマートフォンのカメラを差し向けて下着を撮影しようとするいわゆる盗撮事件を起こしました。
この場合、東京都の定める迷惑行為防止条例(正式名称は公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)に違反します。
条文は以下のとおりです。
東京都迷惑防止条例
5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 略
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ (略)
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
上記条例に違反した場合の罰条は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。(同条例8条2項1号)
【会社対応の必要性】
刑事事件を起こしてしまった場合に、必ずしも会社に連絡される、というわけではありません。
一般論として、
・身分確認が必要な場合
・公務員の場合
・会社内での事件事故を起こした場合
については、捜査機関から会社に連絡されます。
他方で、それ以外の事件では、多くの場合は会社に連絡されることはありません。
しかし、Aさんのように有名企業に勤務している場合や悪質な事件の場合、その他報道の価値があると判断されるような場合、マスメディアが被疑者の実名報道を行うことで、会社に知られてしまう場合があります。
会社側としては、報道される以上の内容は分からず、事件の詳細や身柄拘束の期間、結果の見通し、法的に見た悪質性の程度などについて知りたいと思うことでしょう。
そのような場合、弁護士は逮捕されている方自身と相談をしたうえで、会社の担当者に適切な説明を行うことで、会社内での厳しい処分を回避することができる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、これまで数多くの刑事事件・少年事件を担当してきました。
Aさんのように、実名報道されたことで会社対応が必要になった、という事例も多々ございます。
会社対応は適切かつ丁寧に行う必要があり、経験が求められる部分でもあります。
東京都葛飾区にて、家族が盗撮事件で逮捕されてしまい、実名報道されたことにより会社対応が必要という場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
まずは弁護士が初回接見サービスを行い、逮捕されているご本人に事件の詳細等について伺ったうえで、今後の見通しや会社対応で重要になるポイントなどについてご説明致します。(有料)
【解決事例】人身事故で前科を回避したい②
【解決事例】人身事故で前科を回避したい②
人身事故を起こしてしまい問題となる罪と、前科を回避したい、不起訴を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都大田区蒲田在住のAさんは、公務員として勤務していました。
事件当日、Aさんは大田区蒲田の路上にて、わき見運転をしてしまい、前方に停車中の車両に衝突する車同士の人身事故を起こしてしまいました。
事故後Aさんはすぐに通報し、臨場した大田区内を管轄する蒲田警察署の警察官による取調べを受け、逮捕などはされることなく帰宅しました。
Aさんは任意保険に加入しているからと安心していましたが、同僚に人身事故を起こしたという話をしたところ「保険会社に任せていただけでは前科が付く可能性がある」と言われ、刑事事件を専門とする当事務所の無料相談を利用されました。
弁護士は、任意保険で「対人対物無制限」の契約をしていた場合でも、刑事上の責任に問われる可能性があり、保険会社とは別途の対応が必要であることを説明しました。
Aさんはお仕事の関係もあり、前科を回避したいということで当事務所に依頼されました。
弁護士は、被害者の方に対しAさんが謝罪と賠償を行いたいという意向を伝えたところ、示談に応じてくださいました。
弁護士は、担当検察官に対し、被害者との示談が成立していること、Aさんが反省をしていること等を説明した結果、Aさんは不起訴となり、前科が付くことなく解決に至りました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【人身事故で生じる責任】
【前科を回避するための弁護活動】
刑事事件の手続きに発展したが前科を回避したいという場合、担当検察官の終局処分が「不起訴」処分にすることが必要となります。
不起訴を目指すためには、被害者が「加害者の刑事処罰を求めない」というお気持ちであることが最も有効です。
そのために、被害者との間で「加害者に対し寛大な処分を求める」意味での「宥恕」と呼ばれる文言を設けた示談書を締結する方法があります。
示談交渉には応じないという被害者の方もおられます。
特に任意保険に加入している場合には、保険会社を通じて被害弁償が行われるため、示談が必要ない、あるいは対応が億劫に感じる等の理由で、拒否された経験もあります。
そのような場合に、
・自動車学校で講習を受ける
・反省文の作成
・車両の廃車や免許証の自主返納
・贖罪寄附
などのかたちで反省を表現し、それらの事情を書面化して弁護人の意見書として検察官に提出する、といった弁護活動が考えられます。
【人身事故で弁護士に相談】
これまでに説明してきたとおり、人身事故を起こした場合には刑事事件に発展し、前科が付く恐れがあります。
人身事故を起こし前科を回避したいという場合、任意保険に加入しているからといって安心することなく、刑事事件専門の弁護士に無料相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで人身事故等の交通事件事故の弁護活動を数多く経験してきました。
東京都大田区にて、不注意による人身事故を起こしてしまい、前科を回避したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
【解決事例】人身事故で前科を回避したい①
【解決事例】人身事故で前科を回避したい①
人身事故を起こしてしまい問題となる罪と、前科を回避したい、不起訴を目指したいという場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都大田区蒲田在住のAさんは、公務員として勤務していました。
事件当日、Aさんは大田区蒲田の路上にて、わき見運転をしてしまい、前方に停車中の車両に衝突する車同士の人身事故を起こしてしまいました。
事故後Aさんはすぐに通報し、臨場した大田区内を管轄する蒲田警察署の警察官による取調べを受け、逮捕などはされることなく帰宅しました。
Aさんは任意保険に加入しているからと安心していましたが、同僚に人身事故を起こしたという話をしたところ「保険会社に任せていただけでは前科が付く可能性がある」と言われ、刑事事件を専門とする当事務所の無料相談を利用されました。
弁護士は、任意保険で「対人対物無制限」の契約をしていた場合でも、刑事上の責任に問われる可能性があり、保険会社とは別途の対応が必要であることを説明しました。
Aさんはお仕事の関係もあり、前科を回避したいということで当事務所に依頼されました。
弁護士は、被害者の方に対しAさんが謝罪と賠償を行いたいという意向を伝えたところ、示談に応じてくださいました。
弁護士は、担当検察官に対し、被害者との示談が成立していること、Aさんが反省をしていること等を説明した結果、Aさんは不起訴となり、前科が付くことなく解決に至りました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【人身事故で生じる責任】
車やバイクを運転していて事故を起こしてしまい、その事故が原因で被害者が死傷してしまった場合、俗にいう人身事故として取り扱われます。
人身事故の場合、刑事上の責任/民事上の責任/行政上の責任の3つの責任が問題となります。
以下で、その概要を説明します。
・刑事上の責任
刑事上の責任は、各種法律に規定されている罪を犯した場合に問題となります。
飲酒運転や無免許等の運転の場合を除き、運転手の不注意によって発生させた人身事故の場合には「過失運転致死傷罪」という罪に問われます。
この罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転処罰法)に規定されています。
人身事故が発生した場合、運転手(=被疑者)は逮捕される場合もありますし、逮捕されずに在宅で捜査を受けることもあります。
いずれの場合でも、被疑者は警察官や検察官からの捜査・取調べを受け、証拠が揃って検察官が起訴した場合、刑事裁判や略式手続により刑事罰を科せられることになります。
罰条:7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
・民事上の責任
人身事故の場合、事故により怪我をした方、死亡した方がおられます。
また、歩行者にあっては事故の衝撃で持ち物が壊れた、運転手にあっては車やバイクが損傷した、といった金銭的な被害を受けることがあります。
この場合、加害者側が被害者側にその損害を補償する必要があります。
自動車やバイク等を運転する場合、自動車損害賠償責任保険(通称、自賠責)に加入することが義務付けられています。
もっとも、自賠責の場合は補償の金額に上限があるため、任意保険に加入して対人・対物無制限にする等、予め対応されている方もおられるでしょう。
・行政上の責任
刑事上の責任、民事上の責任に加え、人身事故を起こした場合には行政上の責任を負うことにもなります。
御案内のとおり、自動車やバイクを運転する場合には運転免許が必要となるところ、交通違反や事故を起こした場合には反則点数が加点され、一定以上の点数に達した場合には免許停止や取消といった処分を受けることになります。
人身事故については、不注意の程度と被害者の怪我の程度により、加点される点数が異なります。
免許停止や免許取消といった行政処分は刑事事件のような裁判は行われず淡々と手続きが行われて通知書が届きますが、90日以上の免許停止や免許取消といった行政処分を受ける場合、聴聞(意見の聴取)という手続が行われ、弁明をする機会が与えられます。
【前科を回避するための弁護活動】
≪次回ブログに続きます。≫
【人身事故で弁護士に相談】
≪次回ブログに続きます。≫
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで人身事故等の交通事件事故の弁護活動を数多く経験してきました。
東京都大田区にて、不注意による人身事故を起こしてしまい、前科を回避したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
【解決事例】酔って痴漢事件を起こすも不起訴処分に
【解決事例】酔って痴漢事件を起こすも不起訴処分に
酒に酔って痴漢事件を起こしてしまったものの弁護活動の結果不起訴処分になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都江戸川区在住のAさんは、江戸川区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、酒に酔ってしまい、江戸川区内の路上で塾帰りのVさんの臀部(お尻)を触る痴漢事件を起こしてしまい、Vさんの通報によって臨場した江戸川区内を管轄する葛西警察署の警察官に任意同行を求められました。
Aさんは逮捕されることなく家に帰ることができましたが、酔っていて事件を起こしたこと自体を覚えていませんでした。
そこでAさんは、
・記憶がないとはいえ実際に迷惑をかけている以上謝罪したい
・会社や家族に知られたくない
と考え、当事務所の無料相談をお受けになりました。
Aさんは一度自宅に持ち帰り検討されましたが、やはり当事務所に依頼したいとして、数日後に契約されることになりました。
弁護士は、すぐに捜査機関に連絡をして、家族や会社に連絡をしないよう申入れを行うとともに、被害者に対し謝罪と賠償を行いたいことを伝え、被害者であるVさんの保護者の方に「弁護士限りで」連絡先をお伺いすることができないか確認して頂きました。
連絡先を伺うまでに時間を要しましたが、最終的にVさんの保護者の方は連絡先を教えてくださいました。
その後も、繰り返し電話を行ったりVさんの家の近くまで行って説明を行うなどした結果、最終的に示談に応じてくださることになりました。
担当検察官は、Aさんを不起訴(起訴猶予)とし、Aさんは事件について会社や家族に説明することなく事件を終えることができました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【痴漢事件について】
Aさんは、酒に酔ってしまい、路上で女性の臀部に触れるという俗に痴漢と呼ばれる行為をしました。
いわゆる痴漢は各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反するものであり、Aさんの事件は東京都江戸川区で発生しているため、東京都の定める「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下、東京都迷惑防止条例)」が問題となります。
根拠となる条文は以下のとおりです。
東京都迷惑防止条例
5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
罰条:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
【不起訴処分に向けた弁護活動】
刑事事件を起こしてしまった場合に行う弁護活動は事件によって様々ですが、痴漢事件のような被害者がいる事件では被害者に謝罪や弁済を行うことは、道義的な責任を果たすだけにとどまらず
・刑事事件での刑事処罰の減軽を目指す
・その後の民事上の問題(損害賠償請求などを受ける等)をなくす
といったメリットが考えられます。
しかし、上記のメリットを享受できるような法的に効力がある示談書が締結できるのか疑問ですし、そもそも性犯罪の被害者の方が加害者側に連絡先を教えてくださるかという問題もあるため、示談交渉を行いたいという場合には弁護士に依頼をすることをお勧めします。
東京都江戸川区にて、酒に酔って痴漢事件を起こしてしまい、会社や家族に知られたくない、示談交渉をしてほしい、不起訴処分を目指したいという方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
【解決事例】準強制性交等事件で不起訴処分
【解決事例】準強制性交等事件で不起訴処分
準強制性交等罪がどのような罪であるか、不起訴処分となった解決事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都台東区浅草在住のAさんは、台東区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは深夜、台東区内の路上で酔っていた面識のない女性Vさんに対し、いわゆるナンパ行為をしました。
Vさんはその時点でかなり酔っていて、その後Aさんが連れて行った飲み屋ではもはや泥酔していてトイレで嘔吐を繰り返す状況でした。
その状況でAさんはVさんに「やっていい?」と言い、酔っていたVさんは生返事で「うーん」と返答したことから、Aさんは同意があったと思い店の個室でVさんの下着を脱がせて性交しました。
翌朝VさんはAさんに対し「強姦だ、警察に訴える」と言って店を出ため、Aさんはそれを阻止しようとして掴み合いになり、最終的にAさんは目撃した通行人によって通報を受けて臨場した台東区内を管轄する浅草警察署の警察官によって任意同行を求められ、警察署での取調べののち準強制性交等罪で通常逮捕されました。
Aさんの家族からの依頼を受けた当事務所の弁護士は、初回接見でAさんの話をしっかりと聞きました。
Aさんとしては性交について当時Vさんの同意があったと思っていたのですが、冷静に思い返して同意があったとは言えない状況だったことに気付き、反省していました。
そこで弁護士は、AさんやAさんの家族の意向を踏まえ示談交渉を行うこととなりました。
Vさんは当初Aさんに対し厳しい刑事処罰を求める意向だったため、示談交渉は難航しました。
しかし、弁護士が丁寧にAさんやAさんの家族の謝罪の意向を伝えたところ、示談交渉自体は継続できる状況にありました。
Vさんは示談に応じるか悩んでおられたため、弁護士としては結論ができるまでお待ちし、必要に応じて丁寧に説明を繰り返しました。
とはいえ、勾留期間は最大で20日間であり、示談前に起訴される恐れがありました。
弁護士は担当検察官に対し示談の状況を随時伝え、Aさんが証拠隠滅や逃亡などしないことを誓約することと引き換えに、一旦Aさんを釈放して示談交渉の結果を踏まえて処分を決めて欲しいと交渉し、検察官は応諾してくれました。
一旦釈放されたAさんですが、処分保留の状態でした。
弁護士はAさんに対し「絶対に証拠隠滅や逃亡を疑われるような行動をとらない」よう注意を促すとともに、Vさんに対し示談交渉を継続しました。
最終的に、VさんはAさんに対し厳しい刑事処罰までは求めないことを明記した示談書に応じてくださいました。
早速合意した示談書を担当検察官に提示したところ、検察官はVさんの意向を再確認したうえで、Aさんの起訴を猶予する不起訴処分を決めました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【準強制性交等罪について】
準強制性交等罪について、条文は以下のとおりです。
刑法178条2項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
強制性交等罪は、法改正前は強姦罪と呼ばれていたものです。
強制性交等罪は刑法177条により「暴行又は脅迫」を用いて性交等をした場合に成立します。
今回Aさんが嫌疑をかけられている準強制性交等罪は、「心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」性交等を行った場合に成立するというものです。
心神喪失又は抗拒不能というのは、自分の言動や行動をはっきりと理解できていないような状況を意味します。
事例のように酒に酔っている場合や、知的障碍がある方、睡眠中の場合などが該当します。
そのような状況下では抵抗することも逃げることもできないため、たとえ被疑者による暴行や脅迫がなかったとしても、強制性交等と同じ扱いをする、というものです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所は、準強制性交等罪などの重い刑事事件での弁護活動に積極的に取り組んでいます。
準強制性交等罪は密室での事案が大半ですので、そもそも性交があったのか、性交に際し本当に同意がなかったのか(あるいは被害者が本当に心神喪失や抗拒不能といった状態にあったのか)等を慎重に検討する必要がある一方、実際に準強制性交等罪にあたる行為をしてしまった場合には誠心誠意の謝罪や弁済が重要な弁護活動のひとつになっていきます。
東京都台東区浅草にて、ご家族が準強制性交等などの罪で逮捕されてしまい、不起訴を求める弁護活動について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
在宅事件の場合、無料で相談を受けることができます。
【解決事例】贖罪寄附で不起訴に
【解決事例】贖罪寄附で不起訴に
盗撮事件を起こしてしまい、被害者さまに謝罪や弁済を拒否されたものの贖罪寄附をしたところ不起訴になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都豊島区在住のAさんは、豊島区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは休日、豊島区内を走行する列車の座席に着席した際、正面にスカートを履いた女性Vさんに気付き興味本位でスマートフォンを向けて撮影していたところ、VさんはAさんの行為に気づき継ぎの駅で駅員に声掛けしました。
駅員はAさんを下車させ、Aさんは臨場した豊島区内を管轄する警視庁池袋警察署の警察官に任意同行を求められ、取調べを受けました。
依頼を受けた当事務所の弁護士は、捜査機関を通じてVさんやその家族にAさんが反省していること、謝罪や弁済をしたいということを伝えましたが、Vさんやその家族はどうするか決めかねていました。
Vさんにとっては謝罪を受けるかどうかについて考える時間が必要である一方で、Aさんの刑事手続きは淡々と進んでいく恐れがありました。
そこで弁護士は、Aさんの謝罪の気持ちを贖罪寄附というかたちで表しました。
検察庁に送致された後、弁護士は担当検察官に対し、Aさんが反省していて贖罪寄附というかたちで気持ちを示していること、前科前歴がないこと、事件以前から心の問題で心療内科を受診していたことなどを説明したところ、担当検察官はAさんを不起訴処分にしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮について】
今回Aさんが起こしてしまった列車内で女性のスカート内を撮影する(あるいは撮影しようとする)盗撮行為は、各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反します。
Aさんの事件は東京都豊島区での事件ですので、東京都の定める公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下、東京都迷惑防止条例)が問題となります。
条文は以下のとおりです。
東京都迷惑防止条例5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ (略)
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
上記条例に違反した場合の罰条は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。(同条例8条2項1号)
【贖罪寄附について】
盗撮事件のように、被害者がいる事件では被害者に対し謝罪と賠償を行う示談交渉が、被害者の被害回復の意味でも加害者(被疑者)の弁護活動の観点からも最も重要になります。
しかし、被害者がいない事件や、被害者がいる事件でも事例のように被害者が謝罪や弁済を拒否・留保している場合、示談交渉を行うことができません。
このような場合に、贖罪寄附を行う場合があります。
贖罪寄附は、日本弁護士連合会や日本司法支援センター(法テラス)などが行っている手続きで、事件についての反省を寄附というかたちで示します。
寄附金は、犯罪被害者支援や難民支援、交通遺児の方のために利用されます。
日本弁護士連合会のパンフレット(2017年~2019年度のアンケート)によると、利用者の81%が「情状に考慮されたと思う」と回答しています。
東京都豊島区にて、盗撮事件を起こしてしまい東京都迷惑防止条例違反で捜査を受けている方や他の事件で贖罪寄附を検討している方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談を御利用ください。
【解決事例】投資を謳った詐欺事件で留年・退学を回避
【解決事例】投資を謳った詐欺事件で留年・退学を回避
投資を謳った詐欺事件を起こして逮捕・勾留されたものの、早期の示談交渉により起訴される前に釈放・不起訴となったことで大学の留年・退学を免れたという事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都大田区在住のAさんは、事件当時都内の大学に通う大学生でした。
Aさんはインターネット上で「100万円を投資すれば配当金として各月○○万円振り込まれる」という内容を掲示板に投稿しました。
すると、その投稿を見た大田区内に住むVさんから連絡が来て、投資したいと言われました。
Aさんは、実際にはそのような投資を行う気がないにもかかわらず条件を提示し、Vさんはそれを信じてAさんの口座に100万円振り込みました。
その100万円について、Aさんは交際費などに使ってしまいました。
配当金を受け取ることができなかったVさんは、大田区内を管轄する池上警察署に相談しました。
池上警察署の警察官は、Aさんに対し任意で事情聴取を行ったところ、Aさんが投資するつもりも配当金を支払うつもりもなかったことを認めたため、後日、Aさんを詐欺罪で逮捕しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【投資名目での詐欺事件】
昨今、投資をはじめとした資産運用の機運が高まっています。
その際に問題となるのが、投資名目で金を騙し取るという詐欺事件です。
投資は、その性質上、投資した金額が配当金を上回ることを目的にする場合が一般的ですが、実際には元本割れする場合も少なくないようです。
しかし、詐欺罪の条文は
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
というものですから、投資した結果元本割れしたからと言って詐欺罪が成立するというわけではありません。
しかし、今回のAさんのように、投資目的で金を受け取ったにもかかわらずそれを投資ししなかったという場合には、詐欺罪が成立します。
【留年・退学回避に向けた弁護活動】
今回の解決事例で、Aさん及びAさんの家族が懸念されていたのは、Aさんの留年や退学といった不利益処分です。
Aさんは当時大学生で、特定の単位を履修しなければ留年する可能性があり、学費や単位の問題から退学する可能性すらありました。
そのため、①学校に知られないこと、②早期に釈放されること、が求められる事案でした。
①について、中学校や高等学校に比べ、大学の場合は捜査機関や家庭裁判所から通知が行くなどして学校に発覚する可能性は極めて低いです。(学内で発生した事件等除く)
しかし、被害者が大学に連絡する可能性は否定できません。
弁護士は、依頼を受けたのち速やかに被害者であるVさんとの示談交渉を行い、その中で「双方、事件の内容については家族や捜査機関以外の第三者に伝えない」旨の約定を設けることを提案しました。
Vさんは、その約定を設けた示談に応じてくださることになりました。
弁護士は、示談書を担当検察官に提示し、これ以上の勾留を要しないことを主張し、寛大な処分を求めることを求めました。
結果的に、Aさんは勾留延長の満期日より早く釈放されたため学期内で単位を取得することができ②、大学にはAさんが事件を起こしてしまったこと等の状況は伝わらなかったため直接的な不利益処分も受けることはありませんでした①。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所は、24時間365日受付を行い、新規の方でもすぐに対応できるような体制を整えています。
東京都大田区にて、家族が投資を謳った詐欺事件を起こしてしまい逮捕・勾留されたが、留年や退学を回避したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。
【解決事例】傷害事件で会社に発覚前に釈放
【解決事例】傷害事件で会社に発覚前に釈放
酒に酔って傷害事件を起こしてしまい逮捕されたものの、会社に発覚前に釈放され不起訴を獲得できたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都文京区本郷在住のAさんは、都内の有名企業に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、酒を飲んで泥酔して文京区内を歩行していたところ、通行人Vさんと身体が当たってしまい口喧嘩に発展しました。
その際、AさんがVさんの顔面を3度ほど殴り、怪我を負わせてしまいました。
Vさんからの通報を受けて臨場した文京区内を管轄する本富士警察署の警察官は、Aさんを傷害罪で逮捕しました。
警察官からの逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、当事務所の弁護士に初回接見を依頼し、報告を受けたのちに弁護を依頼しました。
弁護士は、Aさんの家族がAさんの監視監督ができる状態にあり逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがないこと、勾留されることで会社を解雇されてしまう等の不利益が生じる恐れがある、等の主張をしたところ、Aさんは勾留されず釈放されました。
その後、弁護士はVさんとの示談交渉を行い、Aさんの謝罪と反省を伝えたところ、Vさんは示談に応じてくださいました。
担当検察官は、これらの事情を考慮し、Aさんを不起訴としました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【傷害事件について】
Aさんのように、武器等を用いずに他人を数回殴打するなどして人を怪我させてしまった場合、傷害罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【会社に発覚する前に釈放へ】
刑事事件を起こしてしまった方やその家族にとって、会社に事件が発覚するかどうかという点は重大な関心事であると思われます。
成人の方が刑事事件を起こしてしまった場合、
①警察署から身元確認等の目的で会社に連絡される
②報道により会社に知られてしまう
③逮捕・勾留で長期間拘束され、連絡が取れなくなって説明をせざるを得なくなる
④被害者が、被疑者の所属する会社に連絡する
といった理由で会社に発覚することが考えられます。
今回の事例では、③により会社に発覚するリスクがありました。
刑事事件で勾留された場合、勾留期間は10日間ですが、10日間の延長が認められているため最大で20日間、会社や学校には行けないどころか連絡できない状態に陥ります。
多くの企業や学校では、会社や学校に無断で欠勤・欠席することはできませんので、釈放後あるいは家族から連絡して事情を説明せざるを得ません。
そこで弁護士は、事件送致を受けた担当検察官に対し、Aさんは家族による監視監督によりAさんが捜査に応じなかったり逃走したり証拠隠滅をしたりする可能性がないこと、及び、勾留されることで生じる不利益が大きいという点を主張しました。
しかし、担当検察官は勾留が必要であると判断し、裁判所に対して勾留請求しました。
次に弁護士は、勾留の判断を行う裁判官に対し、勾留の必要性がないことを改めて主張しました。
その結果、裁判官はAさんに勾留の必要がないと判断し、Aさんは深夜に逮捕されてから翌々日には釈放されました。
会社に発覚してしまい不利益処分を受けることは、被疑者自身の不利益に繋がるだけでなく、被疑者の家族が生活できなくなります。
そして、解雇等により生活の途が断たれた場合、被害者に対する賠償もできなくなる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、連絡をいただいたのち原則として24時間以内に、弁護士が初回接見を行います。
家族が逮捕された場合、勾留されるかどうかという点はその後の人生を大きく左右するということもあります。
東京都文京区にて、ご家族が傷害事件で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。
弁護士がすぐに初回接見を行い、釈放の可能性や今後の見通しについてご説明いたします。
【解決事例】スカート内の盗撮で不起訴に
【解決事例】スカート内の盗撮で不起訴に
スカート内を盗撮したという事件で問題となる罪と、不起訴に向けた弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都豊島区目白在住のAさんは、豊島区にある学校に通う20歳以上の学生でした。
Aさんは豊島区目白にある駅構内のエスカレーターで、スマートフォンを差し向ける形で前に立っていた女子児童のスカート内を盗撮していたところ、別の利用客に見つかり、駅員に引き渡されました。
駅員からの通報を受けて臨場した豊島区目黒を管轄する目白警察署の警察官は、Aさんについて在宅での捜査を進める判断を下しました。
被害者のVさんとそのご家族は処罰感情が強く、示談交渉には難航しました。
しかし、弁護士の丁寧な対応の結果、最終的に示談締結となりました。
検察官は、被害者との間で示談が締結できているという点を考慮し、Aさんを不起訴処分としました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮事件について】
盗撮と呼ばれる行為は、各都道府県の定める迷惑防止条例により禁止され、処罰されます。
事例は東京都内での盗撮事件ですので、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」が問題となります。
条例第5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
・・・(中略)
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
3号 前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
【盗撮事件で弁護活動】
今回のAさんの事例では、警察官はAさんに逃亡や証拠隠滅などの恐れがないとして身柄拘束を行わない在宅での捜査を進めました。
そのため、釈放を求める弁護活動については必要ありませんでした。
Aさんの事例では、主に
・取調べ対応
・示談交渉
が重要となりました。
取調べ対応については、Aさんは罪を認め反省していましたが、いわゆる盗撮行為は今回だけでなく以前にも複数回行っていました。
そこで、捜査機関からは余罪についての取調べも行われましたが、記憶に従い、誤解の生じないような説明をするよう、アドバイスを行いました。
示談交渉について、今回の事件の被害者やその家族の方は、当初Aさんに対し厳しい刑事処罰を求めていました。
弁護士は依頼を受けてすぐにAさんに謝罪文を作成して頂き、文面を確認したうえで、被害者の方にお送りしました。
その後も粘り強く示談交渉を行った結果、宥恕(Aさんを赦し、刑事処罰を求めないという意味)の文言を加えることはできませんでしたが、謝罪と賠償には応じてくださり、示談締結することができました。
示談交渉時は担当検察官への連絡も重要です。
担当検察官は証拠が揃った場合にはいつでも起訴する権限を有しているので、弁護士は小まめに連絡を取り、示談交渉の状況を説明することで処分を待つよう依頼していました。
最終的に示談締結に至ったことで、担当検察官はAさんを不起訴処分としました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、盗撮事件をはじめ様々な刑事事件を担当し、多くの経験と実績を有しています。
東京都豊島区目白にて、御自身や家族が盗撮事件で捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合、弁護士が初回接見サービスを行います。(有料)
