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【お客様の声】職場の製品データを持ち出した不正競争防止法違反事件で不起訴処分を獲得
【お客様の声】職場の製品データを持ち出した不正競争防止法違反事件で不起訴処分を獲得

【事案】
会社で技術職を務めていたご依頼者様が転職活動にあたって、自身の研究データ等を複製した際に、他の製品データ等を複製して持ち出してしまったとされる不正競争防止法違反(営業秘密の侵害)の事例でした。
元勤め先が最寄りの警察に相談したところ、ご依頼者様の自宅に対して捜索差押えが実施され、突然のことに驚いたご依頼者様が弊所の法律相談を利用されました。
【弁護活動】
法律相談を経てご依頼を受けた時点で、事件として警察署で取り扱われていたため直ちに弁護士が担当警察官と連絡を取り、代理人弁護士が就任したことと当方の弁護方針について連絡を行いました。
また、元勤務先の顧問弁護士が付いており、「会社の製品情報や機密資料を持ち出してライバル他社に対して漏洩させていたのではないか」との疑いをもたれていました。
ご本人としては一切そのようなことはありませんでしたが、相手としてそのように勘ぐり、疑いを持つのも道理でした。
そのため、弁護士とご本人、相手方弁護士と会社担当者の方で協議の場を持ち、ご本人が持っていたデータ内に疑うようなものがないことを確認する等して、誠意を持って対応しつつ、また、あらぬ疑いに対しては毅然と否定する態度を維持しました。
警察での取調べに対しても同様に対応し、法律上意味のある部分/そうではない部分、実際にやったこととして認める部分/そうではない部分を事前にきちんと整理して、取調べに臨んでいただきました。
事件を依頼した当初は最悪、罰金刑程度はあり得た事案でしたが、最終的には不起訴処分を獲得することができ、ご本人の経歴にも傷がつかない形で事件を終結することができました。
【お客様の声】
実際にご依頼者様よりいただいた声をご紹介します。

【弁護士のコメント】
退職時の情報の取り扱いを巡っては、不正競争防止法の営業秘密の侵害が問題となる事案があります。
本件では技術職の方が実験データ等を持ち出していたというものであり、その一部については法律上保護される営業上の秘密であるかどうかについて争う余地があり得るところでした。
不正競争防止法違反が成立しうる部分とそうではない部分、疑いがかけられている部分のうち認める部分とそうではない部分について、事案を正確に把握して適切に対応を進めることで刑事手続において生じるリスクを最小限化し、最良の結果を得ることができました。
相手方弁護士は、協議の場にご本人が出席することを求めていたという場面もありましたが、代理人弁護士が就いて同行することで適切に対応することができました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が最善の結果が得られるような弁護活動を行います。
東京都内でご家族が逮捕されてしまって不安な方や、どうしたらよいかわからないという方は、いち早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【お客様の声】施設内に無断で立ち入った建造物侵入事件で早期釈放+示談締結+不起訴処分を獲得
【お客様の声】施設内に無断で立ち入った建造物侵入事件で不起訴処分を獲得

【事案】
ご依頼者様の御子息は、自宅近くのプール施設内に無断で立ち入ったという建造物侵入の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
ご家族としてはなぜ逮捕されてしまったのかもわからず、本人が取り調べに対してどのように発言しているかもわからなかったため、弊所の初回接見を利用されました。
弁護士が接見をして事情を確認したところ、プールを利用するわけではなかったが施設内に立ち入ってしまったこと、利用者の様子を持っていたスマホを使って撮影してしまったことがわかり、一方、当時ご本人は求職活動中であり速やかに釈放されなければ仕事に影響が出かねないような状況に置かれていました。
【弁護活動】
初回接見の報告を踏まえて、ご家族から正式に弁護人として依頼を受け刑事事件への対応を開始しました。
まず最初に、身体拘束されている状況であったため、速やかな釈放を求めました。
具体的にはご家族から釈放後の監督状況や釈放される必要があることを聴取して書面にまとめ、また、今回の事件が長期間の身体拘束を必要とするほどのものではないことの意見書を作成し、弁護士が検察官と交渉を行いました。
建造物侵入という事案ではありましたが、盗撮目的であることも疑われたため、検察官からはやや反対を匂わせるような言葉もありました。
しかし、根気強く交渉を行い、最終的には御本人の電子機器を警察に任意提出することと引き換えに、早期の釈放を実現することができました。
また、施設の管理者の方と弁護士が示談交渉を行いました。
目に見える形で損害を与えたわけではないため、施設の方も示談することについては後ろ向きなところがありましたが、こちらも弁護士が何度か連絡を取り、最終的には示談を締結することができました。
【お客様の声】
実際にご依頼者様よりいただいた声をご紹介します。

【担当弁護士のコメント】
事件の結果だけ見ると、「逮捕から72時間以内の釈放を行い、釈放後に示談をまとめた結果、不起訴処分を得た」というものであり、一見シンプルなようにも見えます。
しかし、いずれの場面でも検察官・被害者との間で粘り強く交渉を続けたため、最善の結果を得られたというものです。
粘り強い交渉というのは、ただ何度もこちらの要望を言い続けるというわけではありません。
交渉は、相手があることですから、相手にイエスと言って貰えなければなりません。
検察官に対しては「なぜ釈放してもよいのか」、被害者に対しては「なぜ示談しても良いのか」という点を、納得してもらわなければなりません。
このような交渉を、弁護士に依頼すべきであることは誰にとっても明らかでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が最善の結果が得られるような弁護活動を行います。
東京都内でご家族が逮捕されてしまって不安な方や、どうしたらよいかわからないという方は、いち早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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【お客様の声】傷害、器物損壊事件で不起訴処分を獲得
【お客様の声】傷害、器物損壊事件で不起訴処分を獲得

【事案の概要】
ご依頼者様のご子息は友人数名と飲食店にいたところ、店員の方と些細な口論から喧嘩になってしまい、店員の方に怪我をさせ、またお店の備品を破損したという傷害、器物損壊事件を起こしたとして現行犯逮捕されてしまいました。
警察から本人の逮捕を知ったご依頼者様は、国選弁護士の活動に不安があったため弊所の弁護士を私選に選任されました。
【弁護活動】
逮捕から数日が経ってしまっていたのに示談交渉が全く進んでいなかったことから、直ちに活動に着手しました。
被害店舗の方と弁償に関する話し合いを速やかにまとめ、また、検察庁に対してもむやみな勾留の延長をしないように求めました。
示談交渉の進捗と勾留期間の満了との両方をにらみながら進め、最終的には示談がまとまり不起訴処分を得ることができました。
【弁護士のコメント】
この事件のように、国選弁護士から私選に切り替えるという方が多くいます。
最初は「無料の弁護士で様子を見よう」という気持ちもよく分かるのですが、あとになってから「やっぱり…」というのであれば、最初から専門の弁護士に依頼している方が良いです。
この事案でも、最初からご依頼を頂いて示談に動いていれば、もっと早く釈放が見込めたかもしれません。
それでも、委任後に迅速に対応したことで、最大限の結果を残すことができた事案でした。
【実際のお客様の声】
最後に、本事案におけるご依頼者様からの声を紹介します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
刑事弁護活動の経験が豊富な専門の弁護士が多数在籍しているので、ご自身で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。
東京都内の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にてお待ちしております。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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【報道事例】面識のない女性にわいせつ行為をして逮捕された男性を不起訴|不起訴処分を獲得するポイントは?
【報道事例】面識のない女性にわいせつ行為をして逮捕された男性を不起訴|不起訴処分を獲得するポイントは?

刑事事件を起こしてしまっても、検察官から不起訴処分を下されると処罰を受けずに事件が終了することになります。
不起訴処分となれば刑事処分を受けないため、前科がつくこともありません。
今回は、不起訴処分を獲得するポイントについて、東京メトロ内で発生した不同意わいせつ(強制わいせつ)事件をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
東京メトロ内のホームで面識のない女性V(20代)にわいせつな行為をしたとして逮捕された男性A(20代)について、東京地検は不起訴処分としました。
Aは7月、終電間際の東京メトロ内のホームで、無理やり仕事帰りのVの顔をなめたり、体を触るなどのわいせつな行為をしたとして逮捕されました。
警視庁によりますと、Aは「これから飲もうよ」などと言ってVに突然キスをし、ホーム上で執拗(しつよう)に追い掛け回し、顔などをなめたということです。
Aは取り調べに対し、「記憶にない」と容疑を否認していました。
Aについて、東京地検は20日付で不起訴処分としました。
処分の理由は明らかにしていません。
(※12/20に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「東京メトロの駅ホームで面識ない女性に“わいせつ” 男性を不起訴処分 東京地検」記事の一部を変更して引用しています。)
【Aに問われた罪は?】
報道では記載されていませんが、Vに突然キスしたり顔などをなめたりといったAの行為は、不同意わいせつ罪に問われた可能性があります。
不同意わいせつ罪については、刑法第176条で以下のように規定されています。
- 刑法第176条(不同意わいせつ)
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
(第2項、第3項省略)
突然キスされたり顔などをなめられたりといった行為は、同条第1項第5号に該当する可能性が高いため、本件でのAの行為は不同意わいせつ罪が成立する可能性があるということです。
ただ、本件が発生した7月は改正刑法が施行された月です。
不同意わいせつ罪は改正刑法が施行された7月14日から適用されるため、本件が7月14日より前に発生した事件であれば、改正前に規定されていた強制わいせつ罪が適用されている可能性があります。
【不起訴処分を獲得するポイントは?】
今回、Aが不起訴処分となった理由について、東京地方検察庁は明らかにしていません。
ただ、本件のように被害者がいる刑事事件においては、被害者と示談を成立させることが不起訴処分を獲得する上で重要なポイントになるため、AはVと示談を成立させた可能性があると考えられます。
事件の内容にもよりますが、被害者との示談を成立させ、示談書といった書類を検察官に提出することで、検察官がこれ以上処罰を与える必要がないと判断しやすくなり、起訴せずに不起訴となる可能性が高くなります。
ですが、当事者間で示談交渉を進めると適切とは言えない示談金を要求されたり、相手が話を聞いてくれなかったりといった問題が起こりやすく、示談が成立できる可能性も低いです、
ましてや、今回のAのように逮捕されてしまった場合、当事者間で示談を進めるということが難しくなります。
なので、刑事事件を起こして被害者と示談を成立させたい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼して被害者との示談交渉を進めてもらうことをおすすめします。
弁護士が代理人として被害者と連絡を取り、示談交渉を進めることで、当事者間で示談交渉を進めるよりも示談が成立できる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、被害者との示談を成立させて不起訴処分を獲得した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせについては、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。
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【解決事例】業務上横領罪による刑事事件を示談で不起訴|横領罪の種類や窃盗・背任罪との違い
【解決事例】業務上横領罪による刑事事件を示談で不起訴|横領罪の種類や窃盗・背任罪との違い

業務上横領罪の疑いで任意の取り調べを受けたが、示談の締結によって不起訴処分になった事案をもとに、横領罪とはどのような罪か、横領罪の種類や窃盗・背任罪との違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
東京都在住の男性A(35)が、経理担当として勤務していた東京都新宿区内にある会社から現金を着服したとして、業務上横領罪の疑いで警視庁新宿警察署から任意の取り調べを受けました。
Aは、勤務先の会社の預貯金口座から約57万円を引き出し、着服した疑いです。
警察の取り調べに対し、Aは「借金の返済に充てた」と容疑を認めています。
(令和5年2月9日に掲載された「Yahoo!ニュース」記事の一部事実を変更したフィクションです。)
【横領罪とは】
横領罪とは、自己の占有する他人の物を横領することで成立する犯罪です。
横領罪とは広義的な意味であり、具体的には、単純横領罪(刑法第252条)・業務上横領罪(刑法第253条)・遺失物等横領罪(刑法第254条)の3種類に分けられます。
- 刑法第252条(横領)
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 - 刑法第253条(業務上横領)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。 - 刑法第254条(遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
横領罪が成立するための要件として規定されている「自己の占有する他人の物」とは、自分が預かっているだけで本来は他人が所有している財物を指します。
例えば、友人から貸してもらっている本や、経理担当が会社から預かっているお金などが該当します。
また、横領罪は、財物を預かる人(受託者)と財物を預ける人(委託者)の間にある委託信頼関係に基づくことが必要です。
さらに、「横領」とは、「預かった財物を不法に自分の物にしよう」といった「不法領得の意思」による行為であることが必要になります。
今回の刑事事件では、Aは経理担当として勤務していた会社の預貯金口座から約57万円を「借金の返済に充てよう」という不法領得の意思で着服しているので、業務上横領罪が成立するということになります。
【横領罪と窃盗・背任罪との違い】
刑法第235条に規定されている窃盗罪や刑法第247条に規定されている背任罪は、横領罪と似ている点があり混在しがちなので、ここで違いを解説します。
まず、窃盗罪と横領罪の違いは、他人の財物を領得する行為の際に「他人の占有を侵害するかしないか」です。
「他人の占有を侵害する」場合は窃盗罪、「他人の占有を侵害しない」場合は横領罪が成立します。
もう少しわかりやすく説明すると、領得しようとしている財物を「他人が持っている」か「自分が預かっている」かということです。
例えば、他人が持っているバッグなどを奪えば、他人が持っている(他人が占有している)財物を領得しているため、窃盗罪が成立します。
一方で、会社の経理担当が会社から預かっているお金などの財物を着服すれば、自分が預かっている(自分が占有している)財物を領得しているため、横領罪が成立します。
次に、背任罪と横領罪の違いは、委託者と受託者の間にある信頼関係を破って委託者に損害を与える行為の際に「どのような方法で損害を与えたか」です。
委託者の財物を勝手に処分(領得)する行為で損害を与えた場合は横領罪、委託された職務に背いた行為で損害を与えた場合は背任罪が成立します。
例えば、友人から借りた本を勝手に売却すれば、委託者の財物を勝手に処分して委託者に損害を与えているため、横領罪が成立します。
一方で、販売担当している勤務先の会社で、会社が決めている値段よりも安い金額で商品を友人に売れば、委託された職務に背いた行為で委託者(会社)に損害を与えているため、背任罪が成立します。
【横領罪の刑事弁護活動】
今回の刑事事件では、Aは被害者である会社と示談を締結できたこともあり、結果として不起訴処分が下されて裁判にかけられないことになりました。
ただ、Aと会社が示談締結できたことは、Aが事前に刑事事件専門の弁護士に依頼して、弁護士が会社に対して示談交渉をしていたことが大きく影響しています。
当事者間では、加害者に対する怒りなどを理由に被害者は示談に応じてくれないことがほとんどです。
弁護士が介入することで示談交渉を円滑に進めることができるので、横領罪で示談交渉をする際は弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、横領罪による刑事事件で被害者との示談を締結して不起訴処分を獲得したり事件化を阻止した実績がある経験豊富な弁護士が在籍しています。
横領罪による刑事事件でお困りの方は、弊所が提供している初回無料の法律相談をご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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【解決事例】住居侵入事件で不起訴処分に
【解決事例】住居侵入事件で不起訴処分に
住居侵入の罪を犯して逮捕されたものの、勾留請求により釈放され、その後不起訴処分になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都練馬区在中のAさんは、事件当時、練馬区内の大学に所属する大学生(成人済み)でした。
Aさんは事件当日、泥酔して練馬区内の自宅に帰宅した後、マンションのベランダにある隣のVさんの部屋のベランダとの間にある(非常時にのみ破ることを認められている)パーテーションを蹴破り、ベランダからVさんの部屋の中に入ろうとしました。
当時在宅中だったVさんは、Aさんの侵入に気付き、すぐに110番通報し、臨場した練馬区内を管轄する石神井警察署の警察官によってAさんは逮捕されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【住居侵入について】
今回のAさんの事件では、Aさんが自宅のベランダからVさんの部屋のベランダに侵入した、というものでした。
アパート・マンションのベランダやバルコニーについては居住空間の一部と認められ、住居侵入罪にあたる可能性があります。
条文は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
【住居侵入での弁護活動で釈放・不起訴へ】
住居侵入の罪は、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」という刑事罰が用意されていますが、決して重い罪であるとは言えません。
しかし、住居侵入罪の場合、被疑者(加害者)が被害者の自宅を知っているという性質から、証拠隠滅のおそれが高いとして、逮捕・勾留が認められる可能性が極めて高い罪です。
逮捕・勾留は罰ではなく、捜査に必要であると判断された場合に行われます。
そのため、たとえ比較的軽微な罪であっても、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると評価された場合には逮捕・勾留が行われるのです。
今回のAさんの事件で依頼を受けた当事務所の弁護士は、依頼を受けた当日に書類を作成し、Aさんは東京都練馬区のアパートではなく他県にあるAさんの実家に住みAさん自身は近寄らないことを誓約すること、Aさんの東京都練馬区のアパートは引き払うことにすること、引越し準備はAさんの家族が行いAさんは近寄らないこと、等を誓約し、Aさんに対する勾留は不要で在宅でも捜査に支障を来さないという主張を行いました。
結果的に、勾留の判断を行う裁判官はAさんの勾留は不要であるとして、検察官による勾留請求を却下しAさんは釈放されました。
釈放されたのちもAさんの事件は続きます。
弁護士は被害に遭ったVさんに連絡し、事件の説明とAさん・Aさん家族の謝罪と賠償の意向を伝えました。
Vさんはとても不安を感じておられましたが、弁護士が丁寧な説明を繰り返した結果、最終的にVさんは御納得され示談に応じてくださいました。
示談が行われたことを担当検察官に伝えたところ、担当検察官はAさんを不起訴にすると判断しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの住居侵入事件を解決して参りました。
東京都練馬区で、アパートのベランダに侵入するなどして家族が住居侵入罪で逮捕され、釈放を求める・不起訴を目指したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】児童虐待を疑われるも不起訴
【解決事例】児童虐待を疑われるも不起訴
児童虐待を疑われ、お子さんが児童相談所に一時保護され自身は捜査を受けたものの、児童虐待の事実はなく、その疑いが晴れて不起訴になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都渋谷区在住のAさんは、渋谷区内の会社に勤める会社員です。
Aさんには当時2歳になるXさんとの間に生まれた子どもVさんがいて、XさんとAさんは共同して子育てを行っていました。
ある日、Aさんは水筒で温めていたミルクを飲ませようとした際、温度の確認をせずにVさんの口に持っていきました。
ミルクは高温で、Vさんは火傷を負ってしまいました。
Aさんは放っておいて大丈夫だろうと判断しましたが、帰って来たXさんはすぐに医師の診察を受けなければならないと考え、XさんはVさんを病院に連れて行きました。
この診断を担当した小児科医の医師は、児童虐待の可能性が0ではないと考え、管轄する児童相談所に連絡しました。
次に連絡を受けた児童相談所の職員は、Vさんの児童虐待の疑いを抱き渋谷警察署に通報するとともに、Vさんを一時保護しました。
渋谷警察署の警察官は、Aさんを児童虐待による傷害罪の疑いで捜査を開始しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【児童虐待について】
実子・連れ子など問わず、保護者などが乳幼児を虐待する行為を児童虐待と呼びます。
具体的には、「身体的虐待」「性的虐待」「ネグレクト(育児放棄など)」「心理的虐待」の4類型があります。
今回のAさんについては、身体的虐待を疑われました。
令和3年度の「児童相談所での児童虐待相談対応件数(速報値)」によると、児童虐待の認知件数は年々増加傾向にあり、令和3年度の速報値では207,659件と過去最高値を記録しています。
中には、残念なことにお子さんの生命が断たれてしまうという痛ましい事件もあります。
児童虐待行為は決して許されない行為です。
他方で、多くは家庭内など他人の目の届かない場所での事件であり、ともすれば虐待行為ではないにも関わらず児童虐待が疑われる事例もあります。
今回のAさんについても、児童虐待は否定していました。
【児童虐待の疑いで否認し不起訴に】
Aさんの事例については、Aさんが与えた熱いミルクによってVさんが火傷をしてしまった、ということは事実です。
他方で、AさんはVさんに対する加害意思はなく、これまでVさんに手を上げたり育児放棄したりしたこともありませんでした。
そのため、弁護士は起訴するかどうかの判断を下す検察官に対して、
・児童虐待(Vさんへの加害意思)はなく、傷害罪には当たらない
・仮に成立するとしても、重大な過失(ミス)によりVさんを怪我させてしまったとして重過失致傷罪に留まる
と主張しました。
また、配偶者であるXさんは当然刑事罰を望んでおらず、今後このような不注意がないようXさんがAさんを指導する、という点を考慮して起訴/不起訴の判断を下すよう求めました。
結果的に、Aさんは重過失致傷の罪で不起訴、ということになりました。
(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(業務上過失致死傷罪・重過失致死傷罪)
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
上記で紹介したとおり、児童虐待事件は他人の目が届かない場所でなされることが多いという性質上、一度疑いをかけられるとその疑いを晴らすことは容易ではありません。
東京都渋谷区にて、お子さんに対する児童虐待の嫌疑をかけられているが否認したい、不起訴を目指したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】未成年者との性交と児童ポルノ所持で不起訴に
【解決事例】未成年者との性交と児童ポルノ所持で不起訴に
18歳未満の未成年者と性行為をした場合に問題となる青少年保護育成条例違反、及び18歳未満の相手の性的な動画等を所持した児童ポルノ所持の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都世田谷区在住のAさんは、世田谷区内の会社に勤める会社員です。
AさんはSNSで知り合った複数の女性と世田谷区内のホテルで性行為をしたり、性的な動画を受信したりしていました。
ある日、Aさんの自宅に世田谷区内を管轄する北沢警察署の警察官が来て、18歳未満の相手と性行為をした嫌疑で、Aさんを通常逮捕しました。
その後検察官送致されましたが、検察官は在宅での捜査が可能であると判断してAさんを釈放しました。
その後Aさんは、今後の見通しや必要な弁護活動について知りたいと思い、当事務所の弁護士による無料相談を受け弁護を依頼されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【淫行条例違反について】
まず、Aさんは18歳未満の青少年(未成年者)と性行為をしました。
これは、各都道府県の定める青少年保護育成条例に違反します。
事例は東京都世田谷区での事件ですので、東京都青少年の健全な育成に関する条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。
東京都青少年の健全な育成に関する条例
第18条の6 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
第24条の3 第18条の6の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
【児童ポルノ所持について】
次に、Aさんは18歳未満の児童(未成年者)の性的な動画を受信していました。
これは、児童ポルノ所持罪に該当します。
条文は以下のとおりです。(太字は当事務所に於て施しています。)
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
・2条3項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録…に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
・7条1項 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
【青少年保護育成条例違反・児童ポルノ所持での弁護活動】
①青少年との性行為で問題となる罪と、②児童ポルノを所持した場合の罪の弁護活動について検討します。
まず、②の場合は該当する児童が特定できる場合もありますが、特定できない場合もあります。
・示談交渉と贖罪寄附
いずれの場合であっても、①②いずれの事件も「被害者」は存在しません。
しかし、①②いずれの場合でも実質的に被害を受けた青少年・児童とその保護者が存在することも事実です。
被害者が特定できている場合には、実質的な被害者である青少年・児童とその保護者に対し、謝罪と賠償を行う弁護活動が考えられます。
また、示談を拒否された場合や相手方が特定できなかった場合には、被疑者の反省を贖罪寄附という方法で示すことも検討されます。
・否認の主張
他方で、実際にはそのような事件を起こしていないという場合には、否認をして被疑者自身の認識等を正確に主張していく必要があります。
今回の事例では、Aさんは相手方が未成年者であるとの認識がなかったことから、青少年保護育成条例違反や児童ポルノに該当するという意識はなかったことを主張しました。
また、弊所に依頼する前に警察署で罪を認める供述をして供述調書を作成していましたが、事件以前からAさんが心療内科を受診していること、警察官にきつく問い詰められて意に反して認めてしまったこと等を書類にまとめ、担当検察官に提出しました。
最終的に、Aさんは不起訴になりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所では、青少年保護育成条例違反や児童ポルノ所持のほか、児童買春、未成年者略取誘拐といった18歳未満の少年・少女に対する犯罪について数多く取り扱ってきました。
東京都世田谷区にて、青少年保護育成条例違反や児童ポルノ所持により家族が逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。
また、在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】職務質問で軽犯罪法違反を疑われるも不起訴に③
【解決事例】職務質問で軽犯罪法違反を疑われるも不起訴に③
職務質問を受けた際、武器に当たる可能性があるものを所持していたとして軽犯罪法違反を疑われたものの不起訴処分となった、という事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
Aさんは東京都千代田区に住み、公務員として勤務していました。
Aさんは事件当日、千代田区内の護身用具などを販売している店を出て数十メートル歩いたところで、千代田区内を管轄する神田警察署の警察官から声掛けをされ職務質問を受けました。
Aさんは職務質問で公務員であることや、やましいことはないと説明しましたが、警察官は護身用具を販売している店から出てきていることを理由に、所持品を全て出すよう求めました。
その際に出てきた物のひとつに、以前に購入した物Xがありました。
Xについて、商品紹介ページを見たところ、護身用具にもなるしストラップとしても人気、と書かれていました。
実際、Aさんは誰かを傷つけたり、護身のために所持していたわけではなく、単にストラップとしてカッコ良いと思い、キーケースに外から見える状態で身に着けていました。
しかし、神田警察署の警察官は、Xが他人を傷つけることができる物であると判断し、Aさんに対し神田警察署に任意同行を求め、調書の作成などを指示しました。
Aさんは、そもそもXが凶器などではないこと、職務質問や所持品検査が強引であったこと、取調べについても意に反して作成及び署名捺印を求められたことに不安を抱き、当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や警察署名、一部事件内容を変更しています。≫
【武器の所持で問題となる罪】
≪前回のブログをご覧ください。≫
【職務質問について】
≪前回のブログをご覧ください。≫
【所持品検査について】
また、ケースでAさんは職務質問と併せて所持品検査を求められています。
所持品検査については、明文の規定がありませんが、職務質問に付随する行政警察活動という位置づけにあります。
判例は、所持品検査について「所持人の承諾を得てその限度で行うのが原則である」が、「捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り」「所持品検査の必要性、緊急性、これによって侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容されるものと解すべき」としています。(最判昭和53年6月20日)
この判例から言えることは、職務質問や所持品検査は原則として任意であり、警察官から求められても拒否する権利はあります。
しかし、所持人が拒否した場合であっても、その必要性や緊急性、公共の利益などと個人の法益を検討した結果、(捜索差押許可状などの令状による)捜索に至らない限り、所持品検査が適法であると認められる場合があります。
そして、所持品検査が適法に行われたかどうかは、事件の具体的な状況がどのようなものであったか、過去の判例も併せて慎重に検討する必要があるということです。
過去には、所持品検査の適法性が争われた裁判で所持品検査の結果が違法であるとして、証拠能力はないと評価され、無罪判決を言い渡されたという事例もあります。
ただし、所持品検査が違法であっても他の証拠についての証拠能力を認め、有罪としたという事例もあります。
【不起訴処分を求める弁護活動】
最後に、Aさんの終局処分について検討します。
刑事事件を起こした場合には、警察官や検察官による捜査が行われ、被疑者(いわゆる犯人)の犯罪を証明することができるだけの証拠が集められた場合、検察官は起訴をし、刑事裁判に発展します。
他方で、検察官は、捜査の結果被疑者に刑事罰を科すほどの事件ではない、被疑者を起訴することができるだけの証拠が揃っていない、などの事件では、被疑者に対し不起訴を言い渡します。
被疑者が罪を認めている事件で最も一般的な弁護活動として、被害者との示談交渉が挙げられます。
被害者が実際に財産・精神等の面で被害を受けているため、道義的な理由から行う必要がある点、且つ(その後に行われる可能性のある)民事訴訟のリスクの芽を予め摘むことができるからです。
しかし、銃刀法や軽犯罪法に違反して凶器などを所持する行為は、直接の被害者がいるわけではないため、示談はできません。
そのような場合には、弁護人による意見書を提出する、あるいは贖罪寄附をするなどして、不起訴を目指すことになります。
今回の事例では、
・そもそもAさんが持っていた物Xが、軽犯罪法のいう「他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」に該当するのか
・仮に上記に該当したとしても、Aさんはキーホルダーとして使用していたためキーチェーンにつけていて、「隠して携帯していた」とは言えないのではないか
という点で、軽犯罪法に違反しないという主張を行いました。
結果的に、Aさんは嫌疑不十分で不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、凶器を所持するなどにより銃刀法違反や軽犯罪法違反に問われている場合の弁護活動の経験も数多くございます。
特に被害者がいないこれらの事件では、示談交渉がなく、事件ごとに主張の内容が変わってきます。
東京都千代田区にて、職務質問と所持品検査を受けた際に凶器などを所持していて銃刀法違反や軽犯罪法違反に問われている方は、刑事事件・少年事件のみを扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はコチラ。
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【解決事例】職務質問で軽犯罪法違反を疑われるも不起訴に②
【解決事例】職務質問で軽犯罪法違反を疑われるも不起訴に②
職務質問を受けた際、武器に当たる可能性があるものを所持していたとして軽犯罪法違反を疑われたものの不起訴処分となった、という事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
Aさんは東京都千代田区に住み、公務員として勤務していました。
Aさんは事件当日、千代田区内の護身用具などを販売している店を出て数十メートル歩いたところで、千代田区内を管轄する神田警察署の警察官から声掛けをされ職務質問を受けました。
Aさんは職務質問で公務員であることや、やましいことはないと説明しましたが、警察官は護身用具を販売している店から出てきていることを理由に、所持品を全て出すよう求めました。
その際に出てきた物のひとつに、以前に購入した物Xがありました。
Xについて、商品紹介ページを見たところ、護身用具にもなるしストラップとしても人気、と書かれていました。
実際、Aさんは誰かを傷つけたり、護身のために所持していたわけではなく、単にストラップとしてカッコ良いと思い、キーケースに外から見える状態で身に着けていました。
しかし、神田警察署の警察官は、Xが他人を傷つけることができる物であると判断し、Aさんに対し神田警察署に任意同行を求め、調書の作成などを指示しました。
Aさんは、そもそもXが凶器などではないこと、職務質問や所持品検査が強引であったこと、取調べについても意に反して作成及び署名捺印を求められたことに不安を抱き、当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や警察署名、一部事件内容を変更しています。≫
【武器の所持で問題となる罪】
≪前回のブログをご覧ください。≫
【職務質問について】
次に、今回Aさんの事件が発覚するきっかけとなった職務質問(及び所持品検査)について検討します。
警察官が通行人等に声掛けする「職務質問」という手続きを見たことがある、あるいはドラマなので見たという方も多いでしょう。
職務質問は、警察官職務執行法という法律で、以下のとおり規定されています。
警察官職務執行法2条
1項 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2項 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3項 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4項 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
その他、各法律や施行規則によりルールが定められています。
条文から分かるように、具体的にどのような嫌疑(疑い)があるというわけではないものの、何らかの犯罪をしたりしようとしていると疑われる場合には、対象者を停止させて職務質問をすることができます。(1項)
また、その場所が交通の妨げになるような場合などには、別の場所に移動させることもできます。(2項)
但し、何の理由もなく逮捕したり、無理やり警察署に連れて行かれたり、強引に供述をせまることはできません。(3項)
この職務質問は犯罪予防のための行政警察活動と呼ばれ、日本国憲法や刑事訴訟法等との兼ね合いから慎重に行われています。
【所持品検査について】
≪次回のブログに続きます。≫
【不起訴処分を求める弁護活動】
≪次回のブログに続きます。≫
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当事務所では、凶器を所持するなどにより銃刀法違反や軽犯罪法違反に問われている場合の弁護活動の経験も数多くございます。
特に被害者がいないこれらの事件では、示談交渉がなく、事件ごとに主張の内容が変わってきます。
東京都千代田区にて、職務質問と所持品検査を受けた際に凶器などを所持していて銃刀法違反や軽犯罪法違反に問われている方は、刑事事件・少年事件のみを扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はコチラ。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
