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【事例解説】実況見分とは?実況見分の流れや注意点、現場検証との違いについて徹底解説
【事例解説】実況見分とは?実況見分の流れや注意点、現場検証との違いについて徹底解説

事故や事件が起きた後は「実況見分」という捜査が行われます。
実況見分という言葉は聞いたことがあるけど、どういった捜査を行うものなのか分からないという方もいるのではないでしょうか。
そこで、今回は実況見分の流れや注意点、現場検証との違いについて、事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
東京都練馬区にある会社で勤務している男性A(28)は、毎日自宅から会社まで車で通勤しています。
ある日、仕事が終わったAがいつも通り車で帰っているところ、交差点を右に曲がった際に横断歩道を自転車で渡っていた男性V(32)に気付かずぶつかってしまいました。
Aはすぐに車から降りてVのもとに駆け寄り、救急車を呼び練馬警察署にも連絡しました。
事故現場に臨場した警察官からは「Vの治療が落ち着き次第、実況見分を行うので後日改めて連絡します」と言われました。
実況見分でどういう対応をすればいいか分からなかったAは、弁護士に相談することにしました。
(※この事例は全てフィクションです。)
【実況見分とは】
実況見分とは、事故や事件が起きた際に被害者や加害者などの当事者立会いのもと、警察官が事実確認や証拠保全を行う任意捜査を指します。
警察官は、事故・事件現場の状況や事故・事件発生時の状況などを当事者に質問し、「実況見分調書」という実況見分の結果がまとめられた書類を作成します。
適切な過失割合の算定など、後に示談交渉を行う場合に実況見分調書が重要になってきます。
交通事故の場合、物損事故であれば原則として実況見分は行われませんが、今回の事例のような人身事故であれば実況見分が行われることになります。
【実況見分の流れ】
今回の事例のような交通事故を起こした場合の大まかな実況見分の流れは以下の通りです。
①事故発生後、警察に連絡する
②警察が事故現場に臨場して実況見分開始
③実況見分終了後、警察署で聞き取り捜査
④調書類の内容を確認して署名押印
今回の事例では、Vが救急搬送されて立会いができなかったため実況見分は後日行うことになっていますが、救急搬送などがされていない場合は事故現場に警察官が臨場してそのまま実況見分が始まることが多いです。
また、実況見分終了後は警察署で聞き取り捜査が行われることが多いです。
聞き取り捜査の内容については、実況見分調書ではなく「供述調書」として作成されます。
【実況見分の注意点】
実況見分は任意捜査であるため、当事者は立会いを拒否することもできます。
ただ、立会いを拒否してしまうと、警察官は一方の当事者からしか話を聞けなくなるため、偏った実況見分調書が作成される可能性があります。
自分が主張したい内容と全く違う内容の実況見分調書が作成されるおそれがあるので、実況見分には可能な限り立ち会うようにすることをおすすめします。
【実況見分と現場検証の違い】
実況見分に似た捜査で「現場検証」というものがあります。
現場検証も、実況見分と同様に事故・事件現場で行われる捜査を指しますが、これらの大きな違いは「令状の有無」です。
実況見分は令状が必要ない任意捜査ですが、現場検証は裁判所が発付する令状が必要になる強制捜査です。
現場検証は事件性がある場合に行われます。
【人身事故を起こしてしまったら弁護士へ相談】
人身事故を起こして加害者となってしまった場合、罰金刑や懲役刑などの刑事処分を受ける可能性が高くなります。
また、起訴されてしまうと前科がつくことになり、今後の生活に影響が及ぶことになるかもしれません。
起訴を免れて不起訴処分を獲得することで、前科がつくことを防ぐことができます。
不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談が重要なポイントになります。
ただ、当事者間での示談交渉はスムーズに進まないことが多いため、弁護士を代理人として示談交渉を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で被害者との示談を締結させて不起訴処分を獲得した実績を持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
東京都内で人身事故を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】飲酒運転での人身事故で逮捕されるも早期の釈放を実現
【解決事例】飲酒運転での人身事故で逮捕されるも早期の釈放を実現
飲酒運転で人身事故を起こしてしまい逮捕されたという事件で、早期の釈放を実現したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都世田谷区在住のAさんは、世田谷区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、世田谷区内の友人宅で酒を飲み、その直後に車を運転して帰宅しようとしたところ前方に停車していた車にぶつかりました。
事故の被害に遭った車の運転手Vさんは、すぐに警察署に通報し、世田谷区内を管轄する玉川警察署の警察官が臨場しました。
警察官は、Aさんの呼気からアルコールの香りがするため飲酒運転の疑いがあるとして呼気検査を行い、基準値を上回るアルコールが検知されたた酒気帯び運転の嫌疑で逮捕しました。
Vさんはその後病院に行ったところ、全治2週間の診断を受けました。
依頼を受けた当事務所の弁護士は、依頼を受けた翌日朝までに書類を作成し、検察官に勾留が不要である旨を主張したところ、担当検察官は勾留は不要であると判断して勾留請求をしなかったため、早期の釈放を実現することができました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【飲酒運転での人身事故】
今回の事件では、Aさんが①飲酒運転をしたうえ②人身事故を起こしたことが問題となっています。
①飲酒運転について
ご案内のとおり、いわゆる飲酒運転は道路交通法等で禁止されています。
Aさんの場合、基準値を超えたアルコールが検知されたことから、酒気帯び運転の罪に問われました。
言い換えると、泥酔していた場合などに成立する酒酔い運転の罪には問われていません。
酒気帯び運転についての罰条は以下のとおりです。
道路交通法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等…を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
②人身事故について
車やバイクを運転していた際に事故を起こしてしまい、その結果相手の車やバイクに乗っていた人・歩行者・自車の同乗者などが死傷してしまった場合、人身事故として取り扱われます。
人身事故は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転処罰法)に規定されている過失運転致死傷罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
なお、今回のAさんの事例では①酒気帯び運転の罪と②過失運転致傷罪で捜査を受けましたが、アルコールの影響がある状態で運転をして結果被害者を死傷させたという人身事故を引き起こした場合、危険運転致死傷罪というより重い罪が成立することがあります。
【早期の釈放を求める弁護活動】
刑事事件で捜査を受ける際、原則として在宅での捜査を行う必要がありますが、被疑者に証拠隠滅や逃亡の恐れがあると認められた場合、逮捕され勾留される可能性があります。
まず逮捕については、緊急逮捕・現行犯逮捕を避ける方法はほぼないと言えますし、通常逮捕についても(警察官に根回しをできる場合はありますが)多くの事件では逮捕の事前連絡はないため、避けることは難しいです。
しかし、逮捕後すぐに弁護活動を行うことで、検察官や裁判官に対して(延長を含め)20日間の勾留が不要である旨を主張し、釈放を求めることができます。
早期の釈放を求めるためには、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、監督できる者がいること、等を積極的に主張していく必要があります。
検察官や裁判官がどのような点で釈放に懸念を示すのかは事件によって異なるため、早期の釈放を求める場合、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
東京都足立区にて、家族が飲酒運転のうえ人身事故を起こしてしまい、早期の釈放を求める場合、初回接見サービス(有料)が可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】飲酒運転で人身事故
【解決事例】飲酒運転で人身事故
酒を飲んだ状態で運転したいわゆる飲酒運転をしてしまい人身事故を起こしたという事件での弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都足立区在住のAさんは、足立区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事故の前日に飲酒した後、当日も運転の3時間前に飲酒をし、その後自動車を運転したところ、追突事故を起こしてしまいました。
目撃者がすぐに通報し、臨場した足立区内を管轄する千住警察署の警察官によってAさんの呼気検査が行われたところ、Aさんの呼気からは0.8mg/Lのアルコールが検知されました。
その後警察官はAさんの受け答えや歩行検査などを総合考慮し、Aさんを酒気帯び運転と人身事故(過失運転致傷)の罪で取調べ等をし、その後検察官送致しました。
Aさんは検察官からの取調べを受けた際、「この事件は酒気帯び運転ではなく酒酔い運転又は危険運転致傷罪の可能性も視野に捜査する」旨の説明と、厳しい口調での取調べを受けたことで、当事務所の弁護士による無料相談をお受けになりました。
なお、追突された乗用車を運転していたVさんは、むち打ち症状が見受けられましたが命に別状はありませんでした。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【飲酒運転での問題】
まず、お酒を飲んだあとに運転をしたいわゆる飲酒運転での問題について検討します。
飲酒運転の禁止については、以下のとおり規定されています。
道路交通法65条1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
よって、例えば呼気検査で0.01mg/Lのアルコールが検知されたとしても、運転することはできないことになります。
他方で、刑事事件にとしては、以下の「酒気帯び運転」「酒酔い運転」のいずれかに該当する場合となっています。
・酒気帯び運転(呼気中のアルコール濃度が0.15mg/L以上の場合)
道路交通法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等…を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
・酒酔い運転(酩酊状態で、直進歩行ができない、受け答えができない、呼気中のアルコール濃度が極めて高い場合など)
同117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
今回のAさんの事件では、警察官は「呼気検査は基準値の約5倍の数値が出たが、受け答えや歩行検査に問題がなかったため、酒酔い運転には問えず酒気帯び運転になるだろう」と判断した一方、送致を受けた検察官は「この数値で歩行検査や受け答えに問題がなかったというのは不自然であり酒酔い運転の可能性がある」と判断したと考えられます。
【飲酒運転と人身事故】
更にAさんは、運転している乗用車を別の乗用車に接触させてしまう事故を起こしてしまい、それによりVさんに怪我を負わせています。
人身事故により被害者に怪我を負わせた場合、まずは過失運転致傷罪の成立が検討されます。
条文は以下のとおりです。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
一般的な人身事故については、この過失運転致傷罪が成立します。
但し、
今回の事件は飲酒運転での人身事故でした。
アルコールの影響下で運転して事故を起こした場合、より重い危険運転致死傷罪が成立します。
関連条文は以下の2条です。
同法2条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
1号 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
同法3条1項 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。
両者は違いが分かりにくいですが、人身事故を起こした際の状態が
正常な運転が困難な状態 :15年以下の懲役(同法2条1号)
正常な運転に支障が生じる恐れがある状態:12年以下の懲役(同法3条1項)
となっています。
とりわけ酒酔い運転と判断されるような状態で運転をして被害者を死傷させるような事故を起こした場合には、過失運転致傷罪ではなく、危険運転致傷罪の成立が検討されます。
今回のAさんについては、いわゆる酒に強い方で、呼気検査の数値は高いものでしたがそこまでの酩酊状態ではありませんでした。
結果的に、Aさんは過失運転致傷罪と酒気帯び運転の両罪で処分されました。
このうち過失運転致傷罪については、被害者がいる事件ですので、示談交渉を行いました。
Aさんは任意保険に加入していて、今回の事件でもVさんに対し補償がなされましたが、それとは別途謝罪と賠償を行い、刑事事件化を望まない旨の条項(宥恕条項)を設けた示談書を締結して頂きました。
最終的にAさんは、過失運転致傷罪については不起訴となり、酒気帯び運転については略式手続による罰金刑となりました。
東京都足立区にて、飲酒運転の状態で人身事故を起こしてしまい、酒気帯び運転・酒酔い運転・過失運転致傷罪・危険運転致死傷罪などで捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】人身事故で前科を回避したい②
【解決事例】人身事故で前科を回避したい②
人身事故を起こしてしまい問題となる罪と、前科を回避したい、不起訴を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都大田区蒲田在住のAさんは、公務員として勤務していました。
事件当日、Aさんは大田区蒲田の路上にて、わき見運転をしてしまい、前方に停車中の車両に衝突する車同士の人身事故を起こしてしまいました。
事故後Aさんはすぐに通報し、臨場した大田区内を管轄する蒲田警察署の警察官による取調べを受け、逮捕などはされることなく帰宅しました。
Aさんは任意保険に加入しているからと安心していましたが、同僚に人身事故を起こしたという話をしたところ「保険会社に任せていただけでは前科が付く可能性がある」と言われ、刑事事件を専門とする当事務所の無料相談を利用されました。
弁護士は、任意保険で「対人対物無制限」の契約をしていた場合でも、刑事上の責任に問われる可能性があり、保険会社とは別途の対応が必要であることを説明しました。
Aさんはお仕事の関係もあり、前科を回避したいということで当事務所に依頼されました。
弁護士は、被害者の方に対しAさんが謝罪と賠償を行いたいという意向を伝えたところ、示談に応じてくださいました。
弁護士は、担当検察官に対し、被害者との示談が成立していること、Aさんが反省をしていること等を説明した結果、Aさんは不起訴となり、前科が付くことなく解決に至りました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【人身事故で生じる責任】
【前科を回避するための弁護活動】
刑事事件の手続きに発展したが前科を回避したいという場合、担当検察官の終局処分が「不起訴」処分にすることが必要となります。
不起訴を目指すためには、被害者が「加害者の刑事処罰を求めない」というお気持ちであることが最も有効です。
そのために、被害者との間で「加害者に対し寛大な処分を求める」意味での「宥恕」と呼ばれる文言を設けた示談書を締結する方法があります。
示談交渉には応じないという被害者の方もおられます。
特に任意保険に加入している場合には、保険会社を通じて被害弁償が行われるため、示談が必要ない、あるいは対応が億劫に感じる等の理由で、拒否された経験もあります。
そのような場合に、
・自動車学校で講習を受ける
・反省文の作成
・車両の廃車や免許証の自主返納
・贖罪寄附
などのかたちで反省を表現し、それらの事情を書面化して弁護人の意見書として検察官に提出する、といった弁護活動が考えられます。
【人身事故で弁護士に相談】
これまでに説明してきたとおり、人身事故を起こした場合には刑事事件に発展し、前科が付く恐れがあります。
人身事故を起こし前科を回避したいという場合、任意保険に加入しているからといって安心することなく、刑事事件専門の弁護士に無料相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで人身事故等の交通事件事故の弁護活動を数多く経験してきました。
東京都大田区にて、不注意による人身事故を起こしてしまい、前科を回避したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】人身事故で前科を回避したい①
【解決事例】人身事故で前科を回避したい①
人身事故を起こしてしまい問題となる罪と、前科を回避したい、不起訴を目指したいという場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都大田区蒲田在住のAさんは、公務員として勤務していました。
事件当日、Aさんは大田区蒲田の路上にて、わき見運転をしてしまい、前方に停車中の車両に衝突する車同士の人身事故を起こしてしまいました。
事故後Aさんはすぐに通報し、臨場した大田区内を管轄する蒲田警察署の警察官による取調べを受け、逮捕などはされることなく帰宅しました。
Aさんは任意保険に加入しているからと安心していましたが、同僚に人身事故を起こしたという話をしたところ「保険会社に任せていただけでは前科が付く可能性がある」と言われ、刑事事件を専門とする当事務所の無料相談を利用されました。
弁護士は、任意保険で「対人対物無制限」の契約をしていた場合でも、刑事上の責任に問われる可能性があり、保険会社とは別途の対応が必要であることを説明しました。
Aさんはお仕事の関係もあり、前科を回避したいということで当事務所に依頼されました。
弁護士は、被害者の方に対しAさんが謝罪と賠償を行いたいという意向を伝えたところ、示談に応じてくださいました。
弁護士は、担当検察官に対し、被害者との示談が成立していること、Aさんが反省をしていること等を説明した結果、Aさんは不起訴となり、前科が付くことなく解決に至りました。
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【人身事故で生じる責任】
車やバイクを運転していて事故を起こしてしまい、その事故が原因で被害者が死傷してしまった場合、俗にいう人身事故として取り扱われます。
人身事故の場合、刑事上の責任/民事上の責任/行政上の責任の3つの責任が問題となります。
以下で、その概要を説明します。
・刑事上の責任
刑事上の責任は、各種法律に規定されている罪を犯した場合に問題となります。
飲酒運転や無免許等の運転の場合を除き、運転手の不注意によって発生させた人身事故の場合には「過失運転致死傷罪」という罪に問われます。
この罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転処罰法)に規定されています。
人身事故が発生した場合、運転手(=被疑者)は逮捕される場合もありますし、逮捕されずに在宅で捜査を受けることもあります。
いずれの場合でも、被疑者は警察官や検察官からの捜査・取調べを受け、証拠が揃って検察官が起訴した場合、刑事裁判や略式手続により刑事罰を科せられることになります。
罰条:7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
・民事上の責任
人身事故の場合、事故により怪我をした方、死亡した方がおられます。
また、歩行者にあっては事故の衝撃で持ち物が壊れた、運転手にあっては車やバイクが損傷した、といった金銭的な被害を受けることがあります。
この場合、加害者側が被害者側にその損害を補償する必要があります。
自動車やバイク等を運転する場合、自動車損害賠償責任保険(通称、自賠責)に加入することが義務付けられています。
もっとも、自賠責の場合は補償の金額に上限があるため、任意保険に加入して対人・対物無制限にする等、予め対応されている方もおられるでしょう。
・行政上の責任
刑事上の責任、民事上の責任に加え、人身事故を起こした場合には行政上の責任を負うことにもなります。
御案内のとおり、自動車やバイクを運転する場合には運転免許が必要となるところ、交通違反や事故を起こした場合には反則点数が加点され、一定以上の点数に達した場合には免許停止や取消といった処分を受けることになります。
人身事故については、不注意の程度と被害者の怪我の程度により、加点される点数が異なります。
免許停止や免許取消といった行政処分は刑事事件のような裁判は行われず淡々と手続きが行われて通知書が届きますが、90日以上の免許停止や免許取消といった行政処分を受ける場合、聴聞(意見の聴取)という手続が行われ、弁明をする機会が与えられます。
【前科を回避するための弁護活動】
≪次回ブログに続きます。≫
【人身事故で弁護士に相談】
≪次回ブログに続きます。≫
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで人身事故等の交通事件事故の弁護活動を数多く経験してきました。
東京都大田区にて、不注意による人身事故を起こしてしまい、前科を回避したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】人身事故で謝罪同行
車やバイクなどの車両を運転していた際に事故を起こしてしまい、その結果被害者が怪我をしたという人身事故で問題となる罪と、謝罪同行について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都日野市在住のAさんは日野市内の路上で自動車を運転していたところ、交差点で左右の確認が不十分なまま交差点内に侵入してしまい、結果的に左右から走行してきた自動車2台と接触する事故を起こしてしまいました。
結果的にAさんを含め自動車を運転していた運転手3人が怪我を負う人身事故になりました。
日野市を管轄する日野警察署の警察官は、人身事故の加害者としてAさんの取調べを行いました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【人身事故について】
自動車やバイクを運転していて事故を起こしてしまい、自分以外が怪我をした場合、人身事故として処理されます。
人身事故は法律上の用語ではなく、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)の定める「過失運転致死傷罪」に当たります。
条文は以下のとおりです。
自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
人身事故事案で相談される方の中に、「いわゆる任意保険に加入していて被害者の治療費等は支払われているため、刑事処罰を受けない」と誤解をしている方がおられます。
しかし、これは間違いで、人身事故の場合には
・法律に違反したことによる刑事上の責任
・被害者に治療・通院費や車の修理費等の損害を負わせたことによる民事上の責任
・車両を運転するうえでのルールに違反したとして運転免許についての制限を科す行政上の責任
の3つが問題となります。
任意保険に加入していた場合には、民事上の責任について全うするだけであり、刑事上の責任・行政上の責任は別途負うことになります。
【弁護士が謝罪に同行】
Aさんの場合、任意保険に加入していたため民事上の責任は問題となりませんでしたが、刑事上の責任は問われる可能性がありました。
そこで弁護士は、依頼を受けてすぐ捜査機関に対して被害者の怪我の程度を確認するとともに、保険会社に対して手続きが滞りなく行われているのか確認しました。
そのうえで被害者に連絡をとり、Aさんが事件について謝罪と弁済を行いたい旨を伝えたところ、当初は「謝罪は不要」というお気持ちでしたが、弁護士がその後もしっかりと説明を繰り返した結果、謝罪を受け入れてくださるということになりました。
そこで、被害者の自宅近くにAさんと一緒に赴き、改めて状況の説明を行ったうえでAさんが謝罪した結果、被害者はAさんに対する刑事処罰を望まないと言ってくださいました。
弁護士はその状況を書類に纏め、検察官に提出した結果、担当する検察官は被害者に裏付けをとったうえで、Aさんに対しては「不起訴」というかたちで刑事上の責任を問わないという判断をしました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部には、日々人身事故での相談が寄せられます。
東京都日野市にて、人身事故を起こしてしまい刑事上の責任が問われるのか不安な方や、被害者への謝罪に弁護士も同席して欲しいという希望がある方は、24時間365日予約を受け付けている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
