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【相談事例】怪我を負わせた相手から被害届を提出すると言われた…刑事事件化を阻止することは可能ですか?
【相談事例】怪我を負わせた相手から被害届を提出すると言われた…刑事事件化を阻止することは可能ですか?

「怪我を負わせてしまった相手から被害届を提出すると言われてどうすればいいか分からない、、」という不安な気持ちを抱いている場合、弁護士に相談することをおすすめします。
今回は、上記のような相談に関する見解や弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【相談事例】
東京都調布市に在住の男性A(25)は、同じ職場の同僚男性V(25)と仕事終わりに居酒屋で飲むことになりました。
お互いにお酒が入っていたこともあり、ちょっとしたことから口論になり、AはVの身体を押してしまい、Vは転倒しました。
Aは慌ててVの身体を起こして謝罪し、その日は何事もなく終わりました。
後日、Vから「先日の件で病院に行ったところ、全治2週間の怪我を負っていた。被害届を警察に提出する。」といった連絡が来ました。
Vに対する申し訳ない気持ちはあるものの、今後どうなるか心配になったAは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例は全てフィクションです。)
【Aに問われる可能性がある罪】
今回の相談事例において、Aは傷害罪に問われる可能性が高いです。
傷害罪については、刑法第204条で以下のように規定されています。
- 刑法第204条(傷害)
他人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
殴る・蹴るなどの暴行を加えて相手に怪我を負わせることが傷害罪が成立する典型的な例ですが、傷害罪が成立する可能性がある行為はこれだけではありません。
判例では、傷害罪における「傷害」とは、「他人の生理的機能を侵害する行為」であるとされています。
つまり、暴行以外の行為でも「他人の生理的機能を侵害する行為」だと認められると傷害罪が成立するということです。
暴行行為以外で傷害罪が認められた行為には、以下のような行為があります。
- 相手に執拗な嫌がらせ電話をして精神を衰弱させた行為
- 騒音などによって相手に精神的ストレスを与えて睡眠障害に陥れた行為
- 相手に性病であることを隠して性交渉を行い感染させた行為
今回の相談事例で考えると、AがVの身体を押した結果、Vが転倒して怪我を負っているため、Aの行為は傷害罪が成立する可能性があります。
【Aに対する弁護活動】
今回の相談事例では、VはAに対して「被害届を警察に出す」と言っていますが、実際にはまだ警察に被害届を提出していません。
そのため、Aから弁護依頼を受けた場合、弁護士は刑事事件化を阻止することを第一の目標として活動を行います。
刑事事件化を阻止するためには、被害者であるVとの示談を締結することが重要なポイントになります。
当事者間での示談交渉は、適切な金額での示談が行えなかったり、正しい示談書が作成できずに後々トラブルになったりすることもあるため、法律のプロである弁護士に代理人として示談交渉を行ってもらうことをおすすめします。
Aは弁護士に弁護活動を依頼していたため、弁護士がAの代理人としてVと示談交渉を行い、結果として適切な示談金でVとの示談を締結することに成功しました。
示談も無事に締結できたことで、刑事事件化を阻止することにも成功し、Aにとって一番良い結果で終了することができました。
このように、ご自身が刑事事件の当事者になるかもしれないという場合は、まずは弁護士に相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
様々な刑事事件の弁護活動を担当し、被害者との示談を締結して刑事事件化を阻止した実績を多数持つ経験豊富な弁護士も多く在籍しています。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
東京都内で刑事事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【報道事例】東京都秋葉原駅で女性が刃物を振り回し4人が負傷|刺傷事件で問われる可能性がある罪は?
【報道事例】東京都秋葉原駅で女性が刃物を振り回し4人が負傷|刺傷事件で問われる可能性がある罪は?

今回は、東京都にある秋葉原駅で起きた刺傷事件をもとに、刺傷事件で問われる可能性がある罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
3日午後11時ごろ、東京都千代田区のJR秋葉原駅で「女が刃物を振り回している」と119番通報がありました。
東京消防庁によると40代と60代の男性2人が刺し傷を負ったとのことで、いずれも意識はあるとのことです。
このほかに2人のけが人がいるとの情報もありました。
刃物で男性らにけがを負わせたとみられる女はすでに警視庁に確保されています。
(※1/3に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「東京・秋葉原駅で女が刃物振り回す 4人けがの情報、警視庁が身柄確保」記事の一部を変更して引用しています。)
【刺傷事件で問われる可能性がある罪は?】
刺傷事件で問われる可能性がある罪としては、傷害罪、殺人罪、殺人未遂罪、銃刀法違反などが挙げられます。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
【傷害罪】
傷害罪は刑法第204条で以下のように規定されています。
- 刑法第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
人に対して物理的な力を加えた結果として、傷害(怪我)を負わせた場合に傷害罪が成立します。
刺傷事件では、刃物を振り回して怪我を負わせていることが多いため、傷害罪が成立することが多いです。
今回の事例でも、刃物を振り回した結果、4人が怪我を負っているため、傷害罪が成立する可能性があると考えられます。
【殺人罪・殺人未遂罪】
殺人罪は刑法第199条で以下のように規定されています。
- 刑法第199条(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
殺意をもって人を殺害することで殺人罪は成立します。
「誰でもいいから殺したかった」といった動機で無差別的な刺傷事件を起こすことも少なくはありません。
このように殺意をもった状態で刺傷事件を起こし、人を死亡させた場合は殺人罪が成立する可能性が高いと考えられます。
また、殺人罪は未遂でも処罰される旨が刑法第203条で規定されています。
- 刑法第203条(未遂罪)
第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。
つまり、殺意をもって人を殺そうとしたが結果的に死亡しなかった場合に殺人未遂罪が成立するということになります。
殺人未遂罪と傷害罪は成立する要件が似ていますが、「殺意があったかどうか」が大きな違いです。
殺意があったかどうかについては、「相手を殺す」といった主観的な気持ちだけではなく、行為によって相手が死亡する可能性が高いとわかっていたにも関わらず実行したような場合でも客観的に殺意があったと認められることもあります。
今回の事例では死者は出ていないため、殺人罪は成立しませんが、殺意があったと判断されると殺人未遂罪が成立する可能性があります。
【銃刀法違反】
銃刀法(正式名称:銃砲刀剣類等取締法)第22条では、刃体の長さが6cmを超える刃物の携帯を禁止する旨が規定されています。
今回の事例で使用された刃物について具体的な説明はありませんでしたが、銃刀法で規定されている長さを超えていれば銃刀法違反が成立する可能性もあります。
規定より短い刃物を正当な理由なく持ち歩いていた場合は、銃刀法違反ではなく軽犯罪法違反が成立する可能性があります。
【家族が刺傷事件を起こしてしまった場合はすぐに弁護士へ】
今回は、刺傷事件を起こした場合に問われる可能性がある罪について解説してきました。
刺傷事件は現行犯逮捕されることが非常に高く、逮捕後も勾留されて長期的に身柄が拘束される可能性があります。
ご家族が刺傷事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
すでに逮捕されている場合は、弁護士に接見を依頼することで、弁護士が直接本人から事実関係などを聞き、それらを踏まえた上での今後の見通しや現在の状況などの説明を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご利用いただけます。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
東京都内でご家族が刺傷事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【報道事例】介護施設の入居者を脅して暴行を加えて怪我を負わせたとして脅迫罪と傷害罪の疑いで男性を逮捕

【報道事例】介護施設の入居者を脅して暴行を加えて怪我を負わせたとして脅迫罪と傷害罪の疑いで男性を逮捕
今回は、東京都八王子市内の介護施設で起きた脅迫・傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
東京都八王子市の介護施設で入所者に「殺してもいいんだぞ」と暴言を吐き、胸を蹴るなどしてけがをさせたとして、警視庁八王子署は2日までに、傷害と脅迫の疑いで、介護職員の男性A(29)を逮捕した。
Aは、「入居者の中で最も扱いにくい人だった」などと話し、容疑を認めている。
逮捕容疑は10月2日夜、八王子市の介護施設内で、入所する女性V(90代)に「殺してもいいんだぞ」「死んじまえ」などと暴言を浴びせ、頭をたたいたり、胸を蹴ったりして胸部打撲など1週間のけがをさせた疑い。
(中略)
Vが「胸が痛い」と訴え、別の職員が個室内の防犯カメラを確認したところ、Aの暴行や暴言が発覚した。
(※11/2に『時事通信ニュース』で配信された「入所者蹴り「殺してもいいんだぞ」=傷害容疑で介護職員逮捕―警視庁」記事の一部を変更して引用しています。)
【Aに問われている罪】
今回の事例では、Aは脅迫罪と傷害罪の疑いで逮捕されています。
それでは、それぞれの罪についてみていきましょう。
【脅迫罪とは】
まず、脅迫罪については、刑法第222条で以下のように規定されています。
- 刑法第222条(脅迫)
生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
脅迫罪は、「生命、身体、自由、名誉、財産」に対して「害を加える旨を告知」して「人を脅迫した」場合に成立します。
「脅迫」が認められる程度としては、客観的に相手が畏怖する程度の害悪の告知であることが必要とされています。
今回の事例で考えると、AはVに対し「殺してもいいんだぞ」といった言葉を浴びせています。
「殺す」といった内容の言葉は、脅迫罪における「生命に対する害悪の告知」に該当し、客観的にVが畏怖すると考えられるため、Aに脅迫罪が成立すると考えられます。
【傷害罪とは】
次に、傷害罪については、刑法第204条で以下のように規定されています。
- 刑法第204条(傷害)
身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪は、「身体を傷害した」場合に成立します。
つまり、相手に暴行などを加えて怪我を負わせた場合に、傷害罪が成立するということです。
相手に暴行を加えたけど怪我を負わせていない場合は、刑法第208条で規定されている暴行罪が成立します。
今回の事例で考えると、AはVに対して、頭を叩いたり胸を蹴ったりするなどの暴行を加え、Vは胸部打撲などの怪我を負っているため、Aに傷害罪が成立するということになります。
【2つの犯罪が成立した場合の処罰】
今回、Aは脅迫罪と傷害罪の2つの罪の疑いで逮捕されています。
このように、確定裁判を経ていない2つ以上の罪は「併合罪」として扱われ、処罰内容が異なります。
併合罪の場合の処罰内容については、刑法第47条と48条で以下のように規定されています。
- 刑法第47条(有期の懲役及び禁錮の加重)
併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
- 刑法第48条(罰金の併科等)
罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
Aに成立している脅迫罪は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」、傷害罪は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されています。
これらが併合罪となった場合の処罰内容は、上記条文に当てはめて算出すると、「17年以下の懲役又は80万円以下の罰金」で処罰される可能性があるということになります。
このように、2つ以上の罪を犯してしまうと処罰内容が変わってくるため、自分で判断することが難しいです。
なので、複数の罪を犯して事件を起こしてしまった場合は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、複数の罪を犯した刑事事件の弁護活動を担当した実績を多数持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都八王子市内で刑事事件を起こしてしまった方やご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて、お電話をお待ちしております。
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【報道事例】水に毒性物質を注入すると傷害罪が成立する?
【報道事例】水に毒性物質を注入すると傷害罪が成立する?
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が傷害罪の概要について事例を用いて解説致します。
【事例】
トリカブトに含まれる毒性の物質を水に混ぜて女性に飲ませ、急性中毒に陥らせたとして、診療放射線技師の男が警視庁に逮捕されました。
傷害の疑いで今月5日に逮捕されたのは、都内の病院に勤務する診療放射線技師で、東京・足立区に住む容疑者A(27)です。
Aは今年6月8日の午前、勤務先の病院のスタッフルームでトリカブトに含まれる毒性物質「アコニチン」を注射器を使ってペットボトルに入った水に混ぜたうえ、同僚の20代の女性に飲ませて、嘔吐や手足の痺れなどの急性中毒に陥らせた疑いがもたれています。
警視庁によりますと、長浜容疑者は「アコニチン」が含まれる物質をネットで購入し、スタッフルームの机の上に置いてあった女性の飲みかけのペットボトルに入れたということです。
取り調べに対しAは「知らないうちに混ざってしまった」と容疑を否認しています。
女性は被害に遭った後、ペットボトル内の水を確認したところ、小さなゴミのようなものが浮いているのを不審に感じ、警視庁に相談しました。
その後、警視庁の捜査員が病院内を警戒していたところ、6月16日にAが再び女性のペットボトル内に注射器で液体を入れる様子を目撃したため、器物損壊の疑いで現行犯逮捕しました。
混入された物質を詳しく調べたところ、覚醒剤成分と判明し、Aは7月6日に覚醒剤所持の疑いで再逮捕され、その後、起訴されました。
Aは最初の逮捕時の取り調べに対し「女性に好意があった」と供述し、女性が体調を崩した後に介抱をするなどしていて、警視庁は詳しい動機を追及しています。
(※8/22(火)に『Yahoo!ニュース』で配信された 「放射線技師を傷害容疑で逮捕 トリカブトの毒性物質を水に混ぜ…同僚女性に飲ませた疑い 覚醒剤も混入しようとしたか 警視庁」 記事の一部を変更して引用しています。)
【解説】
1.傷害罪とは?
傷害罪(しょうがいざい)とは、「人の身体を傷害した」場合に成立する犯罪です。
刑法第204条には次のように規定されています。
- 刑法第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害した(生理的機能の障害)には、ナイフで切る・殴って骨を折るなど外傷に限られず、意識障害や嘔吐、毒物による中毒症状も含まれます。
2.傷害罪の刑罰
傷害罪で有罪判決を受けた場合には、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
3.傷害罪で起訴・不起訴を決める要素は?
傷害罪が成立しても、すぐに起訴され処罰を受けるわけではなく、不起訴処分となり前科がつかない場合もあります。
傷害罪で起訴・不起訴を決定するポイント(要素)には以下のようなことが考えられます。
- 傷害(けが)の程度
- 犯行動機
- 犯行の経緯
- 示談の有無
- 過去の経歴(前科の有無など)
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が傷害罪の概要について解説致しました。
傷害事件では、被害者との示談成立の有無は起訴・不起訴を左右する重要な要素となります。
早期の段階で弁護士に示談交渉に入ってもらうことで、早期の身柄開放や不起訴処分獲得の確率がぐっと高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
東京都足立区およびその周辺に在住の方で、ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
事務所で弁護士から直接アドバイスを受けられる無料法律相談や、逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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【解決事例】駅員に対する傷害事件で勾留請求を回避
【解決事例】駅員に対する傷害事件で勾留請求を回避
鉄道駅の駅員に対し酔って暴行をしてしまったという傷害事件で逮捕されたものの勾留請求を回避し釈放されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都江戸川区在住のAさんは、江戸川区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、酒に酔って自宅近くとは別の駅で降りてしまい、終電を逃しました。
Aさんはそのまま駅構内のベンチで眠ってしまったところ、駅員から起きるよう言われ、泥酔していたAさんは駅員のうち1人であるVさんに対し手の甲で顔を殴る暴行を加えてしまいました。
駅員からの通報を受けて臨場した江戸川区内を管轄する小松川警察署の警察官は、Vさんは口腔内から出血する怪我を負っていたことを確認し、傷害罪で逮捕しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【暴行罪と傷害罪】
Aさんは、駅員であるVさんに対し、手の甲で顔を殴る暴行を加えました。
この行為は暴行罪にあたります。
加えて、口腔内からの出血が確認されていますが、これがAさんの行為によるものであれば、傷害罪に問われます。
条文はそれぞれ以下のとおりです。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【勾留請求を回避し釈放】
Aさんは、事件当日に現行犯逮捕されて警察署の留置施設にて留置されました。
この後、48時間以内に検察官に身柄と書類を送致され、送致を受けた検察官は24時間以内にAさんの弁解を録取し勾留の必要性を検討します。
勾留が必要であると判断した場合には裁判所に勾留請求をします。
この手続きは「逮捕から72時間以内」に行われることになっていますが、実際には丸3日かけて行われるのではなく、逮捕の翌日(逮捕の時間帯や弁解録取の状況によっては翌々日)には検察官送致され、検察官送致の日に勾留請求されるか釈放される、ということになります。
また、勾留請求された事件の多くでは、裁判官は勾留を認めます。
令和4年版犯罪白書の検察庁既済事件の身柄率・勾留請求率・勾留請求却下率の推移によると、令和3年の身柄率は34.1%ですが、検察官が勾留請求して裁判官が勾留を却下したという勾留請求却下率は4.1%でした。
つまり、検察官が勾留請求した場合、ほとんどの事件で裁判官は勾留を認めることになります。
弁護士としては、勾留請求が行われる前に、検察官に対して勾留の必要性がないことや被疑者・家族が出頭を約束していることを主張することが望ましいと言えるでしょう。
Aさんの事件では、逮捕された翌日にはAさんの家族により初回接見の依頼を受け、依頼を受けた日に初回接見を行い報告・依頼となったため、検察官送致の前に勾留請求に関しての意見書を作成し、検察官に対して提出しました。
その後検察官はAさんに対し「勾留は不要である」として釈放を指揮しましたが、弁護士による意見書は、検察官の勾留請求の判断に際し大きな影響を与えたと推察されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、これまで数多くの刑事事件で釈放を求めてきました。
被疑者が逮捕されている場合、数日以内に10日間の勾留(更に勾留延長や起訴後勾留もあり得ます。)が決まり、その後に準抗告申立てなどにより勾留の決定を覆すことは容易ではありません。
東京都江戸川区にて、家族が暴行罪や傷害罪などで逮捕された場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
担当者が初回接見サービス(有料)の流れなどについて丁寧にご説明します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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【解決事例】傷害事件で家庭裁判所不送致
【解決事例】傷害事件で家庭裁判所不送致
傷害事件を起こして捜査を受けたものの家庭裁判所に送致されなかったという事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都青梅市在住のAさんは、都内の大学に通う大学1年生(当時18歳)でした。
Aさんは同級生で仲の悪い知人Vさんがいましたが、事件当日、青梅市内で停車した車両に乗り込もうとしたところ車両の出入口を塞ぐ形でVさんらが立っていて乗れなかったため、AさんはVさんを押し退けて車両に乗り込もうとしました。
その際、Aさんから見るとVさんはオーバーリアクションで倒れ込み、打撲などの怪我を負ったとして青梅市内を管轄する青梅警察署に傷害事件での被害届を提出しました。
Aさんは少年事件として、捜査を受けることになりました。
弁護の依頼を受けた当事務所の弁護士は、Aさんから慎重に聞き取りを行い、Aさんの行為がそもそも暴行・傷害罪に当たる行為なのかという疑問が生じました。
そこで、Aさんの事件が在宅で検察官送致された(いわゆる書類送検の)後、検察官に対して弁護人としての意見書を提出しました。
Aさんは20歳未満の少年ですので、原則として検察官は家庭裁判所に送致する必要があります。
しかし、今回の事件について、検察官はAさんとVさんの取調べ内容や(恐らく防犯カメラや目撃者情報等の)客観証拠のほか、弁護人による意見書を踏まえ、Aさんは罪を犯していない(=犯罪少年ではない)と判断しました。
よって、Aさんは家庭裁判所に送致されることなく、手続きは終了しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【傷害事件での弁護活動】
他人に暴行を加えた場合、
・暴行の結果被害者が怪我をした場合は傷害罪
・暴行したが被害者が怪我しなかった場合は暴行罪
が適用されます。
条文は以下のとおりです。
(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
【家庭裁判所不送致について】
成人の刑事事件の場合、警察官等の捜査を受けた被疑者は、最終的に検察官の判断により起訴される/起訴されないこととなり、起訴された場合には裁判所で裁判を受けます。
他方で、事例でも少し触れましたが(14歳以上)20歳未満の少年が罪を犯した場合、犯罪少年として捜査が行われた後、原則として全件送致することを原則としています。
但し、そもそも犯罪に該当しない少年については、送致する事実がないため、今回のAさんのように家庭裁判所不送致となります。
※もっとも、犯罪事実はないが監護者の監護に服さないなど今後罪を犯す恐れがあると判断された場合には、虞犯少年(ぐはんしょうねん)として家庭裁判所に送致される可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、家庭裁判所不送致となった事例が複数ございます。
東京都青梅市にて、傷害などの罪を犯したとしてお子さんが捜査を受けているものの、罪を犯していないと考えている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください。
まずはお子さんと保護者の方からお話を伺い、家庭裁判所不送致の可能性などについてご説明致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
