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【解決事例】駅でのトラブルで事件化阻止
【解決事例】駅でのトラブルで事件化阻止
駅構内でトラブルを起こしたものの、事件化阻止したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都北区在住のAさんは、北区内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは北区内の鉄道駅を利用していたところ、同じく駅を利用していたVさんと接触するトラブルになりました。
Aさんはついカッとなって、Vさんの胸を一度突いたところ、Vさんは転倒しました。
冷静になったAさんはVさんに謝罪し、Vさんは「もうどうでも良いから」と言って立ち去ろうとしましたが、顛末を見ていた通行人が警察に通報し、臨場した北区内を管轄する赤羽警察署の警察官により取調べを受けることになりました。
その後、警察官はVさんを特定し、Vさんの被害者としての供述調書も作成しました。
AさんはVさんに謝罪したいという意向に加え、有名企業の会社員なので事件化されてしまうと不利益処分を受ける恐れがあると考え、当事務所の無料相談を受けたのち、刑事事件化を阻止したいというご意向のもと弁護を依頼されました。
弁護士はすぐに担当警察官との協議を行い、示談交渉を行いたいので被害者であるVさんに弁護士限りで連絡先を開示して頂けないか打診し、警察官を通じて連絡先を開示して頂きました。
その後弁護士は、Vさんに対しAさんが事件について反省し謝罪したいこと、賠償をさせて頂きたいという意向を伝えたところ、示談に応じてくださいました。
弁護士は、締結した示談書を担当警察官に提示したところ、警察官は捜査を進める必要性はないと判断したため、検察官送致は行わず、今回の事案については刑事事件化阻止というかたちで終了しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【駅でのトラブル】
東京都は御案内のとおり人口が多く、鉄道の駅構内や車両内が混雑し、人と接触したりするトラブルが日々発生しているようです。
また、酒に酔って駅員や別の駅利用者に対し一方的に暴行を加えるというトラブルも少なくありません。
今回の事例のように、被害者の胸を一度突き飛ばしたという事案でも、
・転倒した被害者が切り傷やアザが出来たり骨折したりした場合には傷害罪に
・被害者が怪我をしていなければ暴行罪に
それぞれ当たります。
条文は以下のとおりです。
(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
Aさんの場合、Vさんが怪我をしていなかったことから暴行被疑事件として捜査が行われていました。
【弁護士に依頼し刑事事件化を阻止】
今回のAさんの事例のように、被害者が通報しなかった場合でも、目撃者が警察に通報して警察官が臨場し、警察官が被害者に捜査に居力するよう求めたり被害届を出すよう勧めたりする場合があります。
被害者が積極的に警察官等に被害申告をしていない状況でも、目撃者からの通報で警察官が臨場し、刑事事件に発展する恐れがあります。
警察官は事件の捜査を終了した場合、必ず検察官に送致する必要があります。
送致を受けた検察官は、必要に応じて追加で捜査(取調べを含む)を行い、最終的に被疑者を起訴するかどうか検討します。
検察官に送致される前に刑事事件化を阻止したいという場合、警察官による捜査が行われる前、あるいは警察官による捜査が完了する前に、被害者との示談交渉を行う等の弁護活動が有効になると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、今回の事例のように刑事事件化前に必要な弁護活動を行うことで、刑事事件化を阻止する弁護活動に対応しています。
東京都北区赤羽にて、駅でのトラブルで暴行被疑事件や傷害被疑事件などの刑事事件に発展する可能性があり、刑事事件化を阻止したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談をご利用ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
ご家族が逮捕・勾留されている場合は、初回接見サービスをご利用ください(初回接見サービスは有料です。)。
【解決事例】傷害事件で会社に発覚前に釈放
【解決事例】傷害事件で会社に発覚前に釈放
酒に酔って傷害事件を起こしてしまい逮捕されたものの、会社に発覚前に釈放され不起訴を獲得できたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都文京区本郷在住のAさんは、都内の有名企業に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、酒を飲んで泥酔して文京区内を歩行していたところ、通行人Vさんと身体が当たってしまい口喧嘩に発展しました。
その際、AさんがVさんの顔面を3度ほど殴り、怪我を負わせてしまいました。
Vさんからの通報を受けて臨場した文京区内を管轄する本富士警察署の警察官は、Aさんを傷害罪で逮捕しました。
警察官からの逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、当事務所の弁護士に初回接見を依頼し、報告を受けたのちに弁護を依頼しました。
弁護士は、Aさんの家族がAさんの監視監督ができる状態にあり逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがないこと、勾留されることで会社を解雇されてしまう等の不利益が生じる恐れがある、等の主張をしたところ、Aさんは勾留されず釈放されました。
その後、弁護士はVさんとの示談交渉を行い、Aさんの謝罪と反省を伝えたところ、Vさんは示談に応じてくださいました。
担当検察官は、これらの事情を考慮し、Aさんを不起訴としました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【傷害事件について】
Aさんのように、武器等を用いずに他人を数回殴打するなどして人を怪我させてしまった場合、傷害罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【会社に発覚する前に釈放へ】
刑事事件を起こしてしまった方やその家族にとって、会社に事件が発覚するかどうかという点は重大な関心事であると思われます。
成人の方が刑事事件を起こしてしまった場合、
①警察署から身元確認等の目的で会社に連絡される
②報道により会社に知られてしまう
③逮捕・勾留で長期間拘束され、連絡が取れなくなって説明をせざるを得なくなる
④被害者が、被疑者の所属する会社に連絡する
といった理由で会社に発覚することが考えられます。
今回の事例では、③により会社に発覚するリスクがありました。
刑事事件で勾留された場合、勾留期間は10日間ですが、10日間の延長が認められているため最大で20日間、会社や学校には行けないどころか連絡できない状態に陥ります。
多くの企業や学校では、会社や学校に無断で欠勤・欠席することはできませんので、釈放後あるいは家族から連絡して事情を説明せざるを得ません。
そこで弁護士は、事件送致を受けた担当検察官に対し、Aさんは家族による監視監督によりAさんが捜査に応じなかったり逃走したり証拠隠滅をしたりする可能性がないこと、及び、勾留されることで生じる不利益が大きいという点を主張しました。
しかし、担当検察官は勾留が必要であると判断し、裁判所に対して勾留請求しました。
次に弁護士は、勾留の判断を行う裁判官に対し、勾留の必要性がないことを改めて主張しました。
その結果、裁判官はAさんに勾留の必要がないと判断し、Aさんは深夜に逮捕されてから翌々日には釈放されました。
会社に発覚してしまい不利益処分を受けることは、被疑者自身の不利益に繋がるだけでなく、被疑者の家族が生活できなくなります。
そして、解雇等により生活の途が断たれた場合、被害者に対する賠償もできなくなる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、連絡をいただいたのち原則として24時間以内に、弁護士が初回接見を行います。
家族が逮捕された場合、勾留されるかどうかという点はその後の人生を大きく左右するということもあります。
東京都文京区にて、ご家族が傷害事件で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。
弁護士がすぐに初回接見を行い、釈放の可能性や今後の見通しについてご説明いたします。
【解決事例】友人への傷害事件で弁護士に依頼
【解決事例】友人への傷害事件で弁護士に依頼
友人とお酒を飲んで酔っていた状態で友人に怪我をさせてしまったという傷害事件で問題となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都目黒区中目黒在住のAさんは、中目黒にある会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは友人Vさんと息子と一緒に目黒区中目黒にあるカラオケ店を訪れ酒を飲んでカラオケをしていました。
ところが、Aさんが悪酔いしてしまい、Vさんを突き飛ばしてしまい怪我をさせてしまいました。
更にその後、Aさんは帰宅中のタクシーにて息子と口論になり息子を殴ってしまい、タクシー運転手が通報し臨場した目黒区中目黒を管轄する目黒警察署の警察官によって検挙されました。
Aさんの息子はAの刑事処罰を望んでいなかったためAさんは妻が身元引受人になって帰宅しましたが、友人Vさんとの傷害事件についても承知していた目黒警察署の警察官は「今後取調べを行うかもしれない」と説明したため、不安になり弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の無料相談を利用されました。
Aさんとしては、被害者が友人とはいえ当事者同士で話をすることで更なる揉め事に発展するのは不安であると考え、弁護活動を依頼されました。
弁護士は随時担当警察官に連絡を取り、Vさんの意向や捜査状況について確認し、その都度Aさんに説明しました。
在宅事件の捜査は何ヶ月もかかるという場合が少なくなく、不安に感じる方も多いようですが、Aさんとしてはその都度の連絡を受け安心されていました。
最終的に、Vさんは被害届を提出しないという意向を示され、捜査機関としてもこれ以上の捜査を行わない方針であることを確認したため、Aさんの事案については刑事事件化されることなく終了しました。
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【暴力行為で問題となる罪】
他人に暴力を加え、被害者が死亡していないという事案については、以下の罪に問われる可能性があります。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(殺人未遂罪)
刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
刑法203条 第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。
危害を加えたが怪我をしていないという場合には暴行罪が、怪我をしたという場合には傷害罪又は殺人未遂罪が適用されます。
傷害罪と殺人未遂罪の区別は、AさんがVさんを殺害する意図があったかどうかという点で評価されます。
Aさんの事例については、素手で1度Vさんを殴ったという事件で、凶器などは用いておらず怨恨があったわけでもないため、傷害罪の適用が考えられました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、日常生活や酒に酔った上での知人・友人とのトラブルについても対応しています。
知人・友人との揉め事なので弁護士に依頼しなくても大丈夫だろうと考える方もおられるかもしれませんが、当事者同士で連絡を取ることで揉め事が大きくなったり、取調べが長期化して不安を感じたりするという事例もあります。
東京都目黒区中目黒にて、知人・友人と酒の席でトラブルを起こし傷害事件で捜査を受けている、あるいは捜査を受ける可能性があるという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談をご利用ください。
【解決事例】傷害事件で略式手続
【解決事例】傷害事件で略式手続
暴力行為の結果相手に怪我を負わせてしまったという傷害事件の事例をもとに、略式手続について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都練馬区在住のAさんは、酒に酔ったうえで馴染みの店で酒を飲んでいたところ、酔っぱらってしまい、店員Vさんに暴言を吐いたうえ暴力行為に及びました。
Vさんは全治1ヶ月ほどの怪我に加え、精神的にも深い傷を負いました。
通報を受けた練馬区内を管轄する練馬警察署の警察官はAさんを逮捕しましたが、Aさんが泥酔して覚えていなかったことや家族の監督がのぞめることを踏まえ、すぐに釈放しました。
Aさんから依頼を受けた当事務所の弁護士は、捜査機関を通じてVさんとの示談交渉を試みましたが、VさんはAさんの処罰感情は強く、厳しい刑事処分を受けた上で民事上の賠償を請求するという意思が強いことを確認しました。
弁護士は最後まで粘り強く示談交渉を行いましたが、Vさんのお気持ちは変わらなかったことから、示談の経緯を全て検察官に伝え、Aさんが反省していてVさんに対して弁済をしようとしていることを丁寧に説明した結果、正式裁判を受ける可能性があったAさんは略式手続により罰金刑を受けるに留まりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【傷害事件について】
飲酒をすることで泥酔してしまったという経験がある方もいるでしょう。
泥酔することで眠ってしまう、絡んでしまうという方のほか、粗暴性が現れて普段は温和な人であっても暴力的になるという場合があります。
まず前提として、故意に被害者に対して暴力を振るった場合、被害者の怪我の有無により暴行罪や傷害罪に当たります。
条文は以下のとおりです。
(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
【酒に酔って起こした刑事事件】
我が国では、「心神喪失者の行為は、罰しない。」「心神耗弱者の行為は、その刑を減刑する。」と定められています。(刑法39条各項)
心神喪失・心神耗弱というのは法律上の用語で、事理(物事)の是非や善悪を弁識(理解)して、且つ、それに基づいて行動を制限できる能力を指し、責任能力と言われます。
主として知的障碍をお持ちの方や精神病などを患っている方などが問題となりますが、Aさんのように「泥酔して起こした事件」でも、事理弁識能力がなかったとして罪に問われないのではないか、という考え方ができます。
結論から申し上げると、飲酒時の責任能力を検討するうえでは、飲酒状況(度数と量・時間など)や日頃の飲酒状況、病的・精神的な障害の有無を総合評価して検討されます。
例えば、振戦せん妄(アルコールのいわゆる禁断症状)により幻覚が生じた結果起こしたという事件では、アルコール精神病により心神喪失と評価されることが考えられます。
一方で、飲酒の時間・量に比例して酒に酔っていた結果起こした事件で、病的酩酊の可能性が認められないような事件では、責任能力は否定されません。
Aさんの事例については、飲酒の時間・量に比例した酩酊であり、病的酩酊やアルコール精神病などの可能性はなかったため、責任能力が否定されることはない事件でした。
【略式手続について】
警察等で捜査を受けた被疑者は、基本的に前件で検察官に送致されます。
送致を受けた検察官は、受け取った書類を確認し、必要に応じて追加捜査を命じたり自ら取調べを行ったうえで、被疑者を起訴するか不起訴にするかの判断を下します。
起訴された場合、被疑者は被告人という立場になり、裁判所にて公開の法廷で証拠に基づいて事実調べが行われ、裁判官によって判決が言い渡されます。
刑事裁判は起訴されて第一回目の裁判が行われるまでに2ヶ月ほどかかる場合が一般的(裁判員裁判対象事件や複雑な事件では、年単位の場合もある)ので、その期間、被告人は自らにどのような罪が科せられるのか、不安な気持ちで過ごすことになります。
また、公開の法廷で自らの生い立ちや事件の詳細を語ることは、精神的に大きな負担になることでしょう。
とりわけ刑事裁判では(主として主要都市では)傍聴する人がいて、公判廷で話された内容は事件の軽重に関わらずインターネット上のブログ等で実名で投稿され可能性があります。
略式手続は、
・罰金刑・科料の財産刑が用意されている罪に該当し
・事案が比較的軽微であり
・被疑者が事実関係について争わず
・正式裁判を受ける権利があることを知った上で略式手続が行われることに異議はない旨が書かれた書類に署名捺印した
場合に行われる手続きです。
刑事訴訟法461条では「100万円以下の罰金又は科料を科することができる」と定められています。
略式手続の場合も、罰金刑・科料いずれかの刑事罰が科せられるので、いわゆる前科は付きますが、刑事裁判の結果(判決)が出るまでの期間は短く、書類だけでの手続きなので公開の法廷での裁判は行われないため、被疑者(被告人)にとって大きなメリットがあると言えます。
東京都練馬区にて、家族が酒に酔って酩酊してしまい暴行罪・傷害罪などの刑事事件を起こして逮捕されてしまい、公開の法廷で裁判が行われない略式手続の可能性について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
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