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【お客様の声】面識のない女性への傷害事件で示談締結+被害届取下げに成功
【お客様の声】面識のない女性への傷害事件で示談締結+被害届取下げに成功

【事案】
本件は、ご依頼者様が飲屋街で飲んだ後に歩いている最中、面識のない女性に腕を回した際に一緒に転倒してしまって怪我をさせてしまったという傷害事件です。
ご依頼者様はその場にいた人たちによって取り押さえられ、近くの交番で事情をきかれた後、警察署に連れていかれました。
在宅での捜査になったことにより、当事務所に弁護のご依頼がございました。
【弁護活動】
ご依頼を受け、すぐに警察署に弁護人に選任された旨をお伝えつつ、被害者の情報を教えてもらい、示談に向けて動き出しました。
被害者様と示談締結のために電話で話し合いをした結果、被害者様から被害届を取り下げていただく事になりました。
【お客様の声】
実際にご依頼者様よりいただいた声をご紹介します。

【弁護士のコメント】
当初は被害者様のご親族にご依頼者様が土下座をしても怒りが収まらないくらいでしたが、弊所でご依頼を受けてから毎日のように弁護士が被害者や警察と話し合いを進めました。
その結果、被害者の頑なだったお気持ちも次第にほぐれていき、また依頼者も心から謝罪をしておりましたので、何とかそのお気持ちが通じ、被害届取下という結果につながったと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が最善の結果が得られるような弁護活動を行います。
東京都内でご家族が逮捕されてしまって不安な方や、どうしたらよいかわからないという方は、いち早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【お客様の声】傷害、器物損壊事件で不起訴処分を獲得
【お客様の声】傷害、器物損壊事件で不起訴処分を獲得

【事案の概要】
ご依頼者様のご子息は友人数名と飲食店にいたところ、店員の方と些細な口論から喧嘩になってしまい、店員の方に怪我をさせ、またお店の備品を破損したという傷害、器物損壊事件を起こしたとして現行犯逮捕されてしまいました。
警察から本人の逮捕を知ったご依頼者様は、国選弁護士の活動に不安があったため弊所の弁護士を私選に選任されました。
【弁護活動】
逮捕から数日が経ってしまっていたのに示談交渉が全く進んでいなかったことから、直ちに活動に着手しました。
被害店舗の方と弁償に関する話し合いを速やかにまとめ、また、検察庁に対してもむやみな勾留の延長をしないように求めました。
示談交渉の進捗と勾留期間の満了との両方をにらみながら進め、最終的には示談がまとまり不起訴処分を得ることができました。
【弁護士のコメント】
この事件のように、国選弁護士から私選に切り替えるという方が多くいます。
最初は「無料の弁護士で様子を見よう」という気持ちもよく分かるのですが、あとになってから「やっぱり…」というのであれば、最初から専門の弁護士に依頼している方が良いです。
この事案でも、最初からご依頼を頂いて示談に動いていれば、もっと早く釈放が見込めたかもしれません。
それでも、委任後に迅速に対応したことで、最大限の結果を残すことができた事案でした。
【実際のお客様の声】
最後に、本事案におけるご依頼者様からの声を紹介します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
刑事弁護活動の経験が豊富な専門の弁護士が多数在籍しているので、ご自身で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。
東京都内の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にてお待ちしております。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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【事例解説】交際相手とのトラブルが刑事事件に発展!?交際後は逮捕されやすくなるって本当?
【事例解説】交際相手とのトラブルが刑事事件に発展!?交際後は逮捕されやすくなるって本当?

交際中の相手と些細なことから喧嘩になってしまうことは少なくありません。
ですが、交際相手とのトラブルが思わぬ形で刑事事件に発展することもあります。
今回は、交際相手との間で起きやすいトラブルや弁護士を介入するメリット、逮捕される可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
東京都豊島区に住んでいるAさん(20代男性)は、交際していたBさん(10代女性)と同棲していました。
ある日、AさんはBさんが他の男性と二人きりで外出していたことを咎めて喧嘩になってしまい、掴み合いの喧嘩になってしまいました。
その時、AさんはBさんに怪我を負わせてしまいましたが、仲直りをして交際を続けました。
しかし、その後も喧嘩が絶えず、半年後、AさんとBさんは交際関係を解消し、同棲も解消することになりました。
別れて半年ほど経った頃、Bさんの友達を名乗る人物から、Aさんのインスタグラムに「BへのDVについて慰謝料100万円を払え、1週間以内に払わないと警察に被害届を出す」というDMが届きました。
Aさんはどうしたらよいかわからなくなり、弁護士に相談することにしました。
(※この事例は全てフィクションです。)
【交際期間中のトラブルについて】
交際期間中のトラブルは、好き同士で付き合っている間は問題になりにくいものの、別れたあとに再燃するというケースが時折見受けられます。
交際期間中のトラブルとして上記のケースのようなDV・喧嘩に限らず、金銭関係を巡ったトラブル、性暴力、別れたあとのストーカー事案など、枚挙に暇がありません。
そしてそのほとんどが、「その時は和解をした」という状況なのです。
しかし、破局後に相手の対応が180度変わってしまうということも珍しくありません。
たとえ交際期間中であったとしても、故意に相手に怪我をさせてしまった場合には傷害罪が成立します。
傷害罪に対しては、15年以下の懲役または50万円以下の罰金という刑罰が定められています。
交際期間中の喧嘩から派生した傷害事件で、罰金の前科が課されるというケースも珍しくはありません。
交際期間中の事件とはいえ、被害届が出されることを回避するために、早期の示談交渉が重要です。
顔見知り以上の間柄で、弁護士を介さないで示談交渉することは基本的におすすめできません。
何かしらの「加害者ー被害者」という関係性になってしまっている以上、たとえ知人であっても、むしろ、知人以上の関係性であるからこそ、感情的な対立が全面に出てしまい、示談に向けた建設的な話し合いができないという場合が多くあります。
感情的な対立が慰謝料の金額にも大きく影響するため、仮に軽微な事件であっても数十万円、100万円といった慰謝料の請求になってしまう場合があるのです。
円満な示談による解決を望むのであれば、間に弁護士を介した形で、かつ書面上も後腐れがないような形で示談をまとめあげなければなりません。
弊所では、刑事事件化する前の示談交渉も得意とする刑事事件を専門に扱う弁護士が対応します。
【交際後は逮捕される可能性が上がる!?】
また、元交際相手という事案では注意しなければならないポイントがあります。
それは、逮捕される可能性が他の事案よりも高いという点です。
傷害事件というと様々なものがあり、お酒に酔っ払って居酒屋で喧嘩したというものやタイマンを張って怪我をさせたというもの、路上で口論になって相手を殴ったというものなど、色々な場面があります。
その中でも、顔見知り同士、知り合い同士の事案というのは、逮捕される可能性が他の事案よりも高いのです。
その理由は、当人同士でトラブルの蒸し返しが起きやすいので、逮捕する必要が高い、と見られてしまうからです。
元交際相手、それも同棲していた間柄とまでなると、お互いの連絡先や現在の住所を知っているというケースもあるでしょう。
場合によっては、親同士も連絡先を交換している場合もあります。
これが警察署に事件として持っていかれてしまった場合、警察官としては「加害者が被害者に対して更に危害を加えるかもしれない、そうでなくとも不当な働きかけや脅しをするかもしれない」と見ることがあり、逮捕に踏み切られてしまうのです。
被害届が出されて逮捕されるという最悪の事態を避けるためにも、事件化する前の対応や事件化したときのことを踏まえた初期の対応が非常に重要です。
【元交際相手とのトラブルはどうしたらいい?】
交際期間中のこととはいえ、刑事事件に該当するような事件については警察に被害届を出される前の対応が重要です。
初期の対応を当人同士でやってしまい、より悪化しきった状態でやっと弁護士に相談するという方もいますが、最悪の事態を避けたいと思うのであれば、できる限り早く弁護士に相談することをおすすめします。
被害届の提出を避けるための早期の示談交渉を行いましょう。
また、刑事事件化してしまった場合には逮捕されるリスクがあるため、弁護士を介した交渉を進めておくことで逮捕リスクの低減を目指すことができます。
さらには弁護士が警察に直接働きかけることで逮捕を回避できるという場合もあります。
交際相手とトラブルになってしまった、傷害事件で相手に慰謝料を請求されているという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
東京23区内の事件については、あいち刑事事件総合法律事務所東京支部でご相談できます。
豊島区を管轄している池袋警察署や目白警察署管内の刑事事件について、東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談はフリーダイヤル(0120−631−881)にて24時間365日受け付けています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】傷害事件―第三者行為とは?
【解決事例】傷害事件―第三者行為とは?
第三者行為と呼ばれる制度について、傷害事件での解決事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都西東京市在住のAさんは、西東京市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、酒を飲んで自宅に帰ろうと西東京市内の鉄道駅を利用していたところ、同じ列車に乗ろうとしたVさんから乗車列の割り込みをされたため、「並んでんのが見えねぇのかよ」と叫びました。
その後AさんとVさんは口論になり、AさんはカッとなってVさんの顔面を拳で殴打しました。
Aさんは全治2週間の擦過傷を負いました。
通報を受けて臨場した西東京市内を管轄する田無警察署の警察官は、Aさんを在宅で傷害事件として捜査を開始しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【傷害事件について】
今回のAさんの事件は、駅構内でのトラブルで口論になり、その後AさんがVさんの顔面を殴打したという暴行を行い、その結果被害者であるVさんが怪我をしたというものでした。
この場合、暴行罪又は傷害罪が問題となります。
条文はそれぞれ以下のとおりです。
(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
Aさんの事件では、Vさんが全治2週間の擦過傷である旨医師の診断書が提出されていましたので、傷害罪で捜査が進められました。
【第三者行為による疾病】
第三者行為という言葉は聞いたことない方が多いと思われます。
これは、健康保険の関係で問題となる仕組みです。
我が国では国民皆保険制度を導入していて、病気や怪我で病院に行く場合には健康保険証を提示します。
すると、本来支払うべき医療費の原則として1~3割部分のみを負担することで治療を受けることができます。
しかし、交通事故で被害者を怪我させた、あるいはAさんのように故意の暴力行為により相手に傷害を負わせた場合のように、第三者による行為が原因で被害者が怪我をしたという場合、医療費全額を加害者が負担しなければならないのが原則です。
被害者は、第三者行為により怪我をして病院に言った場合、受診の前後で、各市区町村の保険年金課などに連絡し、傷病届を提出する必要があります。
被害者は治療費の1~3割部分のみ医療機関に支払い、その余の部分は一旦は協会けんぽ等が支払いますが、最終的に加害者側に求償され加害者側が支払うことになります。
そのため、示談交渉を行う場合、Aさんは示談金に加えて第三者行為負担があることに注意しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
東京都西東京市にて、口論から喧嘩に発展する等して傷害罪に問われ第三者行為が問題になる場合の示談交渉について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】交通トラブルでの示談交渉
【解決事例】交通トラブルでの示談交渉
交通トラブルで暴行罪・傷害罪に問われた場合の手続きと示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都港区在住のAさんは、港区内で会社を経営していました。
事件当日、Aさんは自家用車を運転し港区内のコインパーキングに車を停めようとした際、Vさんの車が本来停めて良い場所ではないところに停まっていたため駐車できず、Aさんは降車して乗車中のVさんに対し「そこ邪魔だからどけろ」と言い詰め寄りました。
しかしVさんが相手にしなかったことから、AさんはVさんの車のエンジンキーを抜き取って外に投げました。
その後Vさんは降車しようとしましたが、AさんはVさんがドアを開けた途端にドアを閉め、Vさんは手を挟む形になりました。
その後Vさんが通報したことで臨場した港区内を管轄する高輪警察署の警察官は、AさんとVさんの双方の主張を高輪警察署で聴くことにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【交通トラブルについて】
今回のAさんの事例は、交通トラブルがそのきっかけとなっての口論でした。
口論自体はすぐに刑事事件に発展するような性質のものではありませんが、その後AさんはVさんの車両のエンジンキーを抜き取って外に投げ、Vさんが降車しようとした際にドアを閉めました。
この時、AさんにはVさんを怪我させてやろうという積極的な加害意思があったとは言えませんが、他人が開けようとしたドアを了解なく閉める行為は暴行罪の言う不法な有形力の行使に該当すると考えられ、結果としてVさんが怪我をしていることから、傷害罪が成立すると考えられます。
条文は以下のとおりです。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【示談交渉について】
Aさんの行動や言動が粗暴であったことは言うまでもありませんが、その理由はAさんが精神疾患を抱えていたことにありました。
そこで弁護士は、Aさんに受診状況などを確認したところ、通院していないことが発覚したためすぐに医師の診断を受け治療を開始するよう伝えました。
示談交渉においては、弁護士がAさんに代わってVさんに対し謝罪を行い、精神疾患の点も含め丁寧に説明を行いました。
Vさんについても粗野な言動・行動が多々あり、示談交渉は難儀しましたが、丁寧な説明を繰り返し行ったところ、最終的に示談書の締結となりました。
最終的に弁護士は担当検察官に対して
・Aさんが反省していること
・事件にはAさんの精神疾患が影響している可能性があること
・示談交渉の結果示談締結となりVさんがAさんの刑事処罰を望んでいない意向であること
を説明した結果、担当検察官はAさんを不起訴としました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部では、交通トラブルから暴行罪や傷害罪などの刑事事件に発展した場合の弁護活動の経験がございます。
交通トラブルの場合、双方が主張を繰り広げることが多く、収集がつきません。
第三者の立場であり法律の専門家である当事務所の弁護士が当事者双方から話を聞き、当時の状況について検討したうえで、謝罪するべき点の確認や示談金額の提示等を行い、示談締結を目指します。
東京都港区にて、交通トラブルの結果暴行罪や傷害罪などの刑事事件に発展した場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】盗撮後に逃走し逮捕された事件で謝罪同席
【解決事例】盗撮後に逃走し逮捕された事件で謝罪同席
盗撮事件を起こしてしまい、それを見咎めた被害者の友人から追いかけられ逃走した際に揉み合って怪我をさせた嫌疑で逮捕されたという事例で、謝罪に同席するなどの弁護活動について解説致します。
【事例】
東京都八王子市在住のAさんは、八王子市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、友人との待ち合わせのため八王子市内の路上に車を止めていたところ、短いスカートを履いた女性Vさんが歩いてくることに気付きました。
そこでAさんは車から降りて、Vさんの後ろを歩いてスマートフォンのカメラでスカート内を盗撮していたところ、Vさんの友人XさんがAさんの盗撮に気付き、Aさんの腕を掴みました。
Xさんから逃れようと手を振りほどいたAさんですが、車に乗り込んだ際に再びXさんから腕を掴まれ、Aさんは動揺してXさんの腕を挟む形で勢いよく車のドアを閉め、Xさんに怪我を負わせました。
後日、Aさんは八王子市内を管轄する高尾警察署の警察官によって、傷害の嫌疑で通常逮捕されました。
逮捕されたAさんの家族から初回接見の依頼を受けた弁護士は、Aさんから事件の詳細を聞き、その後弁護を依頼されました。
弁護士はすぐに勾留の判断を担当する裁判官に対して勾留が不要である旨をまとめた意見書を作成して提出した結果、Aさんは勾留されることなく逮捕から3日で釈放されました。
その後の弁護活動の中心となったのは、示談交渉でした。
VさんもXさんも被害感情が強く、示談交渉は難航しました。
その際、XさんはAさんからの対面での直接の謝罪を求めました。
そのためAさんは弁護士とともにXさんの勤務先を訪れ、対面での謝罪を行いました。
結果的に、VさんもXさんも示談に応じてくださいました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮の問題】
まず、今回Aさんがトラブルを起こしたきっかけとして、公道でVさんのスカート内を無断で撮影するいわゆる盗撮の問題があります。
盗撮は、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反します。
今回Aさんは東京都八王子市で盗撮をしていますので、東京都の定める迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)に違反します。
条文は以下のとおりです。
条例5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 略
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ (略)
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
罰条:1年以下の懲役又は100万円の罰金(同8条2項1号)
(常習の場合は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同8条7項))
【傷害罪の問題】
次に、AさんがXさんのから逃れようとして、Xさんが車のドアに手を入れたところで勢いよくドアを閉めたことが問題となります。
これは暴行に当たり、更にXさんは怪我をしてしまいましたので傷害罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
刑法208条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【示談交渉について】
刑事事件における示談交渉は、被害者がいる事件で、被害者に対して謝罪と賠償の意を示して被害届の取下げや刑事告訴の取消を求める活動です。
決まったフォーマットがあるわけではありませんが示談書や合意書といった書類に署名捺印することで示談を証する場合が一般的です。
この示談交渉は、当然のこと乍ら被害者の意向を最優先に考える必要があります。
被害者の中には、
・そもそも示談交渉に応じたくない
・示談交渉は弁護人限りで行いたい
という方が多い印象ですが、中には
・まずは加害者からの謝罪文を受け取りたい
・対面での謝罪を希望する
というケースもあります。
謝罪の気持ちがあっても謝罪文にするのが苦手という方もおられるでしょうし、自分では一生懸命に作成した文章でも相手方(あるいは第三者)が見ると怒りを覚えるような内容を書いてしまう場合もあるでしょう。
謝罪文を作成する場合、被害者にお渡しする前に、適切な内容であるか弁護士に確認してもらうことが望ましいでしょう。
また、対面での謝罪については、被害者から一方的に責められたり、感情的になり新たなトラブルを引き起こす懸念があります。
この場合にも弁護士が同行し、調整したり宥めたりといった対応が有効になるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで盗撮や傷害罪など数多くの弁護活動を経験しており、示談交渉も数多く担当してきました。
東京都八王子市で、盗撮や逃走のための暴力行為で暴行罪・傷害罪に問われている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合は初回接見サービス(有料)をご案内致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】児童虐待を疑われるも不起訴
【解決事例】児童虐待を疑われるも不起訴
児童虐待を疑われ、お子さんが児童相談所に一時保護され自身は捜査を受けたものの、児童虐待の事実はなく、その疑いが晴れて不起訴になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都渋谷区在住のAさんは、渋谷区内の会社に勤める会社員です。
Aさんには当時2歳になるXさんとの間に生まれた子どもVさんがいて、XさんとAさんは共同して子育てを行っていました。
ある日、Aさんは水筒で温めていたミルクを飲ませようとした際、温度の確認をせずにVさんの口に持っていきました。
ミルクは高温で、Vさんは火傷を負ってしまいました。
Aさんは放っておいて大丈夫だろうと判断しましたが、帰って来たXさんはすぐに医師の診察を受けなければならないと考え、XさんはVさんを病院に連れて行きました。
この診断を担当した小児科医の医師は、児童虐待の可能性が0ではないと考え、管轄する児童相談所に連絡しました。
次に連絡を受けた児童相談所の職員は、Vさんの児童虐待の疑いを抱き渋谷警察署に通報するとともに、Vさんを一時保護しました。
渋谷警察署の警察官は、Aさんを児童虐待による傷害罪の疑いで捜査を開始しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【児童虐待について】
実子・連れ子など問わず、保護者などが乳幼児を虐待する行為を児童虐待と呼びます。
具体的には、「身体的虐待」「性的虐待」「ネグレクト(育児放棄など)」「心理的虐待」の4類型があります。
今回のAさんについては、身体的虐待を疑われました。
令和3年度の「児童相談所での児童虐待相談対応件数(速報値)」によると、児童虐待の認知件数は年々増加傾向にあり、令和3年度の速報値では207,659件と過去最高値を記録しています。
中には、残念なことにお子さんの生命が断たれてしまうという痛ましい事件もあります。
児童虐待行為は決して許されない行為です。
他方で、多くは家庭内など他人の目の届かない場所での事件であり、ともすれば虐待行為ではないにも関わらず児童虐待が疑われる事例もあります。
今回のAさんについても、児童虐待は否定していました。
【児童虐待の疑いで否認し不起訴に】
Aさんの事例については、Aさんが与えた熱いミルクによってVさんが火傷をしてしまった、ということは事実です。
他方で、AさんはVさんに対する加害意思はなく、これまでVさんに手を上げたり育児放棄したりしたこともありませんでした。
そのため、弁護士は起訴するかどうかの判断を下す検察官に対して、
・児童虐待(Vさんへの加害意思)はなく、傷害罪には当たらない
・仮に成立するとしても、重大な過失(ミス)によりVさんを怪我させてしまったとして重過失致傷罪に留まる
と主張しました。
また、配偶者であるXさんは当然刑事罰を望んでおらず、今後このような不注意がないようXさんがAさんを指導する、という点を考慮して起訴/不起訴の判断を下すよう求めました。
結果的に、Aさんは重過失致傷の罪で不起訴、ということになりました。
(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(業務上過失致死傷罪・重過失致死傷罪)
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
上記で紹介したとおり、児童虐待事件は他人の目が届かない場所でなされることが多いという性質上、一度疑いをかけられるとその疑いを晴らすことは容易ではありません。
東京都渋谷区にて、お子さんに対する児童虐待の嫌疑をかけられているが否認したい、不起訴を目指したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】傷害事件で観護措置決定
【解決事例】傷害事件で観護措置決定
傷害事件で問題となる罪と、少年に対し調査の過程で行われる観護措置決定について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都品川区大崎在住のAさんは都内の高校に通う高校3年生です。
Aさんは素行の良くない集団の一員で、しばし深夜徘徊などで補導されていました。
事件当日、Aさんは品川区大崎の路上で他校生と口論になり、我慢が出来ずに被害者であるVさんに殴りかかり、骨折などの大怪我を負わせてしまいました。
目撃者の通報を受け臨場した品川区大崎を管轄する大崎警察署の警察官は、Aさんを傷害罪で逮捕しました。
その後、Aさんは勾留質問を受けて勾留が決まったため、約20日間勾留され、取調べ等を受けました。
勾留後は、家庭裁判所に送致されましたが、Aさんに対して観護措置決定を下し、Aさんは大崎警察署の留置施設から少年鑑別所に移りました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【傷害罪について】
他人に暴行を加えたことで被害者が怪我をした場合には「傷害罪」が、怪我をしなかった場合には「暴行罪」が、それぞれ成立します。
条文は以下のとおりです。
(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
【観護措置決定について】
Aさんは事件当時20歳未満の未成年者でしたので、少年事件として手続きが進められました。
逮捕された時点では、(14歳以上だったため)Aさんは被疑者という立場で捜査を受けます。
今回は捜査に必要であると判断されたため成人の刑事事件と同様に逮捕され、その後勾留されることになりました。
勾留満期日になると、Aさんは大崎警察署の留置施設から東京家庭裁判所に送致され、裁判官により、観護措置決定を言い渡されました。
観護措置決定を受けた場合、一般的に少年鑑別所と呼ばれる場所に留まる必要があります。
少年鑑別所での行動は一挙手一投足が観察されていて、そこで作成された書類はその後の少年審判において裁判官が少年に対しどのような保護処分を課すべきか判断をするうえで極めて重要な要素となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
Aさんのように少年事件を起こしてしまい観護措置決定を言い渡された場合、少年鑑別所での生活態度が少年のその後の人生を大きく左右する4週間と言っても過言ではありません。
当事務所の弁護士は、頻繁に少年鑑別所を訪れ少年に対するヒアリングとアドバイス・説明を行い、来る少年審判で少年にとって最も良い結果が言い渡されるような付添人活動を行っています。
東京都品川区大崎にて、お子さんが傷害事件などで逮捕され、観護措置決定を受けて少年鑑別所に入所するおそれがある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】強制性交・傷害事件で事件化阻止
【解決事例】強制性交・傷害事件で事件化阻止
強制性交等罪や傷害罪にあたるような事件を起こしてしまったものの事件化阻止することができたという解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都荒川区在住のAさんは、荒川区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは友人のVさんとその妻Xさんと、長らくの友人関係にありました。
事件当日、Aさんらは3人で荒川区内のVさんら宅で酒を飲んでいたところ、Aさんは泥酔してVさんは眠ってしまったという状況で、AさんはXさんを別室に連れ出しXさんに自分の陰茎を無理やり加えさせました。
Xさんが悲鳴を上げたためVさんが起きてAさんの行為を認めたため、VさんはAさんに殴りかかろうとしましたが、Aさんはそれをかわし反対にVさんの顔を殴打しました。
その後Aさんは我に返ってVさん宅を後にしましたが、後日Vさんの代理人弁護士から「強制性交等事件および傷害事件で被害届を提出予定ですが、7日以内であれば示談交渉に応じます」といった趣旨の通知が届き、当事務所の無料相談をお受けになりました。
その後依頼を受けた当事務所の弁護士は、すぐに代理人弁護士に連絡し、Aさんが謝罪・賠償の意向があることを伝え、事実関係の確認作業を行いました。
弁護士はAさんに謝罪文を作成して頂き添削するなどしたうえで、Vさん・Xさんに対する誠心誠意の謝罪を伝えた結果、最終的に示談締結となり、示談金は当初Vさん・Xさんが求めていた示談金額の半分程度の金額となりました。
また、示談書にて[今後被害届等の提出を行わない]旨の条項を設けることができたため、その後刑事事件化に発展することなく事件は終了しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【強制性交等事件について】
今回の事例で、AさんはXさんに対し、自身の陰茎を無理やり口に咥えさせるという行為に及んでいます。
これは、強制性交等罪の言う「口腔性交」にあたります。
条文は以下のとおりです。
刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
【傷害事件について】
また、AさんはVさんに対して顔面を殴打し怪我をさせる傷害事件を起こしています。
これがXさんに対する強制性交等事件の最中に怪我をさせたという事件であれば強制性交等致傷罪として扱われますが、今回はVさんが殴りかかって来たところを回避して逆に殴打したという事件ですので、強制性交等事件とは別の事件として扱われます。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【弁護活動について】
今回の事例は、被害者の自宅で発生した事件だったということもあり、刑事事件として捜査が始まった場合には証拠隠滅の恐れがあるとして逮捕・勾留される可能性が高いと言えます。
また、強制性交等事件と傷害事件ということで、起訴され裁判になった場合は厳しい刑事処罰が科せられる可能性が極めて高い事件でした。
そのため、捜査機関による捜査が開始される前に、両被害者の意向に従い示談交渉を行ったことで、極めて良い結果に繋がったと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの強制性交等事件や傷害事件に携わってまいりました。
東京都荒川区にて、強制性交等事件や傷害事件を起こしてしまい、被害者から示談に応じなければ被害届等を提出すると通知が来た場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談を御利用ください。
家族が逮捕・勾留された場合は初回接見サービス(有料)の御案内をいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】傷害事件で調査官面談に同席
【解決事例】傷害事件で調査官面談に同席
傷害事件を起こしてしまい在宅で捜査を受けた少年事件で、調査官面談に同席したという付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都足立区在住のAさんは、当時都内の中学校に通う14歳でした。
Aさんはクラブ活動であまり仲の良くないVさんと更衣室で一緒になった際、些細な事象で口論に発展し、Aさんはカッとなってしまい傍に遭った傘でVさんを殴ってしまい、Vさんに数針を縫う怪我を負わせてしまいました。
Vさんの保護者は足立区内を管轄する綾瀬警察署に傷害事件での被害届を提出し、Aさんは取調べを受けることになりました。
在宅捜査を受けることとなったAさんとAさんの保護者は、当事務所の無料相談を利用されその後依頼されました。
依頼を受けた弁護士は、Aさんと2人だけでしっかりと時間を取って、事実関係やAさんの反省の有無や程度、今後の展望などについて丁寧に聴取しました。
そのうえで、警察官による取調べ前に想定される質問やその際のアドバイスを伝え、取調べ後は取調べでの受け答えについて確認しました。
取調べ終了後、Aさんは家庭裁判所に送致され、家庭裁判所裁判官は調査官に対し調査命令を下しました。
弁護士は配点直後から担当調査官と連絡を取り合い、調査官面談の際には付添人として同席しました。
最終的に、裁判官は調査官の作成した社会記録を踏まえ、Aさんに対しては保護処分を課す必要がないと判断し、審判を開始しないという決定を下しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【傷害罪について】
今回、Aさんは傘でVさんを叩いたことで、Vさんは皮膚を切って縫う必要があるという怪我を負わせました。
この場合、傷害罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【調査官面談で付添人弁護士が同席】
少年事件では、捜査が収容した時点で家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所の裁判官が調査官と呼ばれる公務員に対し調査命令を下し、調査官は少年の調査を行います。
調査官の調査とは、心理学や教育学、社会学などの見地に基づき
・少年自身との面談・心理テスト
・少年の保護者との面談
・学校での成績などを確認する学校調査
等で少年の生育環境や友人関係といった確認を行い、非行に至った経緯を分析します。
調査官面談は、基本的に少年と調査官が一対一で行います。
しかし、今回の事例では、Aさんが14歳と幼く、自分の考えや思いを口にすることがうまくできない少年だったことから、弁護士が付添人という立場で調査官面談に同席し、Aさんが発言に困った場合などにアドバイスすることで、円滑に面談を進めることができました。
最終的に、Aさんが傷害事件を起こしてしまったことは事実だが、家庭や学校での監督体制が整っていて、それに加えてAさんに保護処分を課す必要はないと判断され、Aさんは保護処分を課す手続きが行われる「審判」をも行わない「審判不開始」の決定が下されました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件及び少年事件を専門に取扱う弁護士事務所です。
少年事件の場合、刑事事件にはない学校対応や調査官対応といった必要な対応が多く、知識と経験が問われます。
東京都足立区にて、お子さんが傷害事件で捜査を受けていて、審判不開始を求める、あるいは調査官面談に同席を希望される場合、少年事件の弁護活動・付添人活動が豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部による無料相談をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
