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お菓子を輸入したら大麻が入っていた!?税関に摘発されたらどうしたらいい?【後編】
お菓子を輸入したら大麻が入っていた!?税関に摘発されたらどうしたらいい?【後編】

前回記事に引き続き、今回も大麻取締法について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
大麻取締法によって規制されているものを海外から購入して帰国してしまうと、大麻取締法違反だけでなく、関税法にも違反してしまう可能性があります。
後編では、海外で大麻取締法規制対象のものを購入して帰国した場合の問題点について見ていきましょう。
【事例】
事例については前回記事をご覧ください。
お菓子を輸入したら大麻が入っていた!?税関に摘発されたらどうしたらいい?【前編】
【お土産を買ったら薬物の輸入?】
Aさんの事例のように、お土産のお菓子だと思って買ったものが大麻や違法薬物だったという事例は少なくありません。
大麻取締法の大麻の輸入に対しては、7年以下の懲役が定められています。
また、大麻のような違法薬物を貨物として日本に持ち込もうとした場合、関税法という法律にも違反する可能性があります。
関税法とは、日本に輸入するものや輸出するものに対する関税という税金について規定をした法律ですが、日本に持ち込んではいけないものについても規定しています。
違法薬物を日本に持ち込もうとした場合には、関税法違反として10年以下の懲役または1000万円以下の罰金もしくはその両方が科せられる可能性があります。
つまり、「日本の友達に海外の珍しいものをお土産に買ってあげた」つもりが、懲役刑や1000万円近い罰金の対象となってしまうことがありうるのです。
特に、CBDや大麻に関する日本の規制は目まぐるしく変化しており、これまで規制対象ではなかったものがいつの間にか違法なものになっていたというのも珍しくありません。
薬物の輸入事案は、起訴までされてしまうと、前科がない方であったとしても、いきなり実刑判決(刑務所)を受けてしまう可能性が高く、逮捕される可能性も同様に高い事案です。
「どうなるかわからない」、「不安だ」という方は、一刻も早く専門の弁護士に相談しましょう。
【税関から連絡が来たら?】
Aさんの事例のように、税関から連絡が来た場合にはどのように対応したらよいのでしょうか。
税関というのは、日本に届いた荷物に対してどのような処理をするか/税金をかけるのかということを司る官庁です。
つまり、警察や検察、麻薬取締局のような捜査をメインとした機関ではないということです。
そのため、「税関から連絡が来た」という段階でどのような対応をするのかという点が非常に重要になります。
税関への対応を適切に進めることで、
- 告発されず取り調べを受けない
- 逮捕されない
- 起訴されず、前科もつかない
というように最良の結果が得られる場合があるのです。
税関から通知が来ているという方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
実際に弊所で取り扱ってきた事例でも、早期の税関への対応によって、上の3つに上げたような最良の結果を獲得してきた経験があります。
素人判断で進めてしまうのは非常に危険です。
知識と経験を積んだ専門性の高い弁護士に対応を依頼することで、最悪の自体を避け、最良の結果につなげる可能性を高めることができるのです。
- 薬物の輸入だと疑われているが、身に覚えはない
- 税関から厳しく調査されていてこれから不安だ
- 逮捕や前科がついてしまうのは困る
いずれかに当てはまるのであれば、早期に弁護士へ相談して対応を依頼したほうが良いでしょう。
【最後に】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が大麻の輸入を疑われた事案について解説致しました。
特に近年、薬物輸入の件数が増加しているようですが、「CBDは絶対に摘発されない」等といった誤った見識が広まっているのも理由の一つかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
東京都内で、薬物輸入事件で取り調べを受けてしまった、ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、不安なことがある方、ご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
東京空港警察署までの初回接見は税込33,000円(東京支部の場合)で行っています。
ご相談・ご予約については、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
お菓子を輸入したら大麻が入っていた!?税関に摘発されたらどうしたらいい?【前編】
お菓子を輸入したら大麻が入っていた!?税関に摘発されたらどうしたらいい?【前編】

近年、大麻成分が含まれたお菓子が販売されることが増え、度々問題になっています。
今回は、違法なものだと知らずに海外で大麻成分が含まれたお菓子を購入して帰国した事例をもとに、大麻取締法について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
前編では大麻取締法によって規制対象となっているもの、後編では海外で大麻取締法規制対象のものを購入して帰国した場合の問題点について解説していきます。
【事例】
※本記事は違法薬物の所持、使用を推奨するものではなく、大麻取締法違反及び関税法違反に関して令和6年3月時点における法律知識を提供するものです。
違法薬物についてお困りのことがある方は、弁護士までご相談下さい。
(※以下の事例は全てフィクションです。)
Aさんはアメリカへ旅行へ行き、友達へのお土産にとCBD入りのグミを購入しました。
日本へ帰国する際、Aさんはお土産の一切をトランクケースに入れ、飛行機の預け入れ荷物として持ち込むことにしました。
Aさんは羽田空港から帰国し、預けていたトランクを受け取ろうとしたところ、「預け入れたトランクを貨物に載せられなかったので、後日お届けします」と伝えられました。
後日、Aさん宛に羽田空港の税関から「あなたの荷物についてお伺いしたいことがありますので、連絡をください」との手紙が届きました。
Aさんは、「お土産に買ったCBDグミになにか違法なものがあったのでは…」と不安に思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
【CBDと大麻の規制】
近年、CBDショップやベイプショップと呼ばれるような店舗が見られるようになりました。
タバコのような嗜好品の一種と見られているようですが、電子タバコのように見えるものであっても、実際には違法薬物を販売していたという事例があとを立ちません。
(参考記事:『朝日新聞』配信「大麻リキッド販売容疑 自称「国内最大チェーン」20数店を一斉捜索」)
これらは、大麻取締法違反として摘発をされています。
大麻と聞くと、「葉っぱ/葉巻みたいなもの」というイメージを持たれるかもしれませんが、大麻取締法によって規制されているのは、「葉っぱ」に限りません。
大麻取締法によって規制されているものは、大麻草という植物の「茎と種を除いた部分」やそれらに由来する製品をいうものです。
植物のうち「茎と種」を除いたところになりますから、その多くが「葉っぱ」ということになりますが、それ以外にも「根」や「花」の部分も大麻取締法によって規制されている「大麻」ということになります。
法律によって規制されている「大麻」の部分には、THC(テトラヒドロカンナビノール)という成分が含まれています。
一方、大麻草には「CBD」という成分も含まれています。
CBD成分は大麻取締法によって規制はされていませんが、「大麻」に含まれるTHCと似た作用があると言われています。
そのため、CBDオイルは「合法ドラッグ」などと言われ、違法薬物に似た成分であるものの規制の対象にならないという理由から、一部で広まりつつあるようです。
世間においても「CBDは違法じゃないから捕まらない」という知識が独り歩きしているようですが、報道にもあるように、実際に販売されている商品にはTHCや、HHC、THC-Oと言われるような大麻取締法より重い麻薬及び向精神薬取締法によって規制されている「指定薬物」に該当するような成分が含まれているということまであります。
「合法なCBDだと思って買ったら麻薬扱いの製品だった」、つまり合法なものと違法薬物を区別するのは一般人にとっては困難ということです。
CBDは規制の対象外とされているため、電子タバコだけでなく、様々な形状で販売されていることがあります。
海外においては、Aさんの事例のようにお菓子や食品に含まれていたり、バターや食用油のような調味料の一部に含まれているということもあるのです。
THCもCBDも、成分、薬物効果としては似ているものになりますが、大麻取締法の規制となる場合や麻薬及び向精神薬取締法の規制となる場合があり、法律上の扱いが非常に複雑なものになっています。
【事務所紹介】
今回は、大麻取締法によって規制されているものについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説しました。
合法と謳っている商品を大麻取締法の規制対象と知らずに購入してしまい、刑事事件に発展してしまったというケースは少なくありません。
大麻取締法違反事件を起こしてしまった場合は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
大麻取締法違反事件の弁護活動を担当した実績を持つ経験豊富な弁護士が多数在籍しています。
東京都内で大麻取締法違反事件を起こしてしまった方や、ご家族が大麻取締法違反事件を起こして逮捕されてしまったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
液体状の「大麻」を所持?職場で懲戒免職になる?逮捕の可能性は?【後編】
液体状の「大麻」を所持?職場で懲戒免職になる?逮捕の可能性は?【後編】

前回記事に続き、今回は後編として大麻使用による懲戒免職について、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
法律上の大麻の定義や大麻リキッドに関しては、前編をご覧ください。
液体状の「大麻」を所持?職場で懲戒免職になる?逮捕の可能性は?【前編】
【事例】
海上自衛隊呉地方総監部は29日、弾薬の整備などを担当する自衛官の男性が大麻リキッドを10回使用したとして、懲戒免職処分としました。
懲戒免職処分を受けたのは、呉弾薬整備補給所に所属する海士長で、広島県呉市内に住む男性A(20代)です。
呉地方総監部によりますと、Aは2022年8月上旬、SNSで知り合った民間人から大麻リキッド1本を1万5000円で購入。
郵送で入手し、同月13日から24日にかけて計10回にわたり、大麻リキッドを吸ったということです。
Aは大麻リキッドの使用後に錯乱状態や幻聴などの影響が出て、記憶に障害が出る状態となり、同月25日、親族によって病院へ搬送され、同年11月7日まで入院。
翌2023年1月、所属先の部隊に病気休暇の報告をする際、診断書の提出を求められ、隠し通せなくなり、自ら大麻リキッドの使用を申し出たということです。(以下略)
(※令和6年3月29日に『Yahoo!ニュース』で配信された「大麻リキッド使用で錯乱状態に 弾薬整備補給所の海士長が懲戒免職 海自呉」記事の一部を変更して引用しています)
【大麻使用によって懲戒免職になる?】
冒頭の報道では、大麻の使用によって錯乱状態になった自衛隊の職員が懲戒免職になったというものでした。
2024年4月1日時点の大麻の使用がまだ違法となっていない時点で、大麻の使用によって懲戒免職となることはありうるのでしょうか。
懲戒免職とは、各事業主が定めている就業規則上、「懲戒事由」に掲げている行為に該当した時になされる「懲戒処分」として最も重い「免職」の処分です。
就業規則とは各会社におけるルールであり、法律のようなものです。
その会社の内部でのみ通用するルールであり、違反した場合の処分が定められています。
この就業規則に「大麻を使用した場合には免職とする」と書いてあれば、免職の処分にすることができるでしょう。
ただし、ほとんどの会社では、そのようなダイレクトな書き方はしていないと思われます。
多くの会社では「法令に違反した場合」や「その他業務上の非違行為があった場合」というような定めをしています。
そこで、大麻の使用が「懲戒事由」に該当するかどうかが問題となるのです。
報道のみでは具体的な部分が明らかではありませんが、①自衛隊という国防を担う公務員の立場であり、法令を遵守することが特に求められていた身分で、②違法薬物である大麻を複数回吸引して体調不良を起こし任務に支障をきたしていたことが重く見られたのではないかと思われます。
一般的な企業であっても、「大麻の吸いすぎで体調不良が優れないので休みます」ということを繰り返していれば、懲戒免職となってしまう可能性は高いでしょう。
今後、改正された大麻取締法が施行されるようになれば、「大麻を吸った」というだけで「覚醒剤を使った」と同じだけの見方をされることになります。
【最後に】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が、大麻の使用により懲戒免職となった事例について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
大麻取締法違反事件でご家族が警察に逮捕されてしまった方や、大麻のことでご不安なことがある方やご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
警視庁高輪警察署までの初回接見にかかる費用は、税込み33、000円(東京支部の場合)で行っています。
ご予約・ご相談に関するお問い合わせは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
液体状の「大麻」を所持?職場で懲戒免職になる?逮捕の可能性は?【前編】
液体状の「大麻」を所持?職場で懲戒免職になる?逮捕の可能性は?【前編】

2024年3月29日、海上自衛隊の弾薬整備補給所の海士長が大麻リキッドを使用していたとして懲戒免職処分になったという報道がなされました。
「大麻」は大麻取締法によって規制されており、所持や譲渡については刑事罰が科されます。
今回は、大麻リキッドの所持事案を基に、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説をします。
前編となる本記事では法律上で規定されている大麻の定義や大麻リキッドについて、後編では大麻使用による懲戒免職について解説していきます。
【事例】
※以下の事例はフィクションです。
Aさんは品川区高輪近くにある企業に勤めている会社員(20代・男性)でした。
Aさんには喫煙の趣味がありましたが、ある時ベイプショップという、電子タバコのようなものを売っている雑貨屋でタバコ用のリキッドを購入しました。
店員から聞くと「大麻の成分が入っているが、日本ではまだ合法なものです」と説明を受けたので、Aさんはそれを信じて購入しました。
後日、そのべイプショップが「違法大麻のリキッドを販売して摘発された」というニュースを見たAさんは「自分が持っているリキッドも違法なものなのではないか」と心配になり、弁護士に相談することにしました。
【法理上規制される「大麻」とは】
大麻取締法では、どのようなものが「大麻」として禁止されるのかを定義しています。
法律上大麻とは、「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品を指します。
ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」とされています。
大麻草という葉っぱの状態だけでなく、収穫した大麻を原料にして生産した製品も法律上の大麻に該当するとしています。
そのため、たとえ葉や草のような状態でなくても、ペーストにしたものやオイルにしたもの、リキッド状にしたものについても大麻として大麻取締法による規制の対象になります。
このような「大麻」はTHC(テトラヒドロカンナビノール)という成分が含まれており、このTHCが人の脳に作用して様々な薬物作用を引き起こすため、人体に有害な薬物として規制の対象になっているのです。
大麻草のうち、大麻取締法の規制対象となっていない茎や種子には、違法なTHC成分が含まれていないとされています。
茎や種子にはCBD(カンナビジオール)という成分が含まれていて、CBD自体は未だ大麻取締法の規制の対象になっていません。
そのため、Aさんの事例のように、「大麻の成分を含んでいるけれども合法です」という製品があるのです。
ただし、大麻取締法については2023年12月にも改正があり、今後の法改正次第ではCBD成分についても規制の対象となることもありうるでしょう。
Aさんも、おそらく店員としてはCBDオイルのつもりで販売したのかもしれませんが、THC成分を含むものであった場合、Aさんは大麻の所持をしていたということになります。
【大麻リキッドの所持・使用で逮捕?】
たとえリキッド状であったとしても、Aさんが持っていたものが大麻の葉っぱに由来する製品であれば大麻取締法の違反が成立します。
2024年4月時点では、大麻の所持は大麻取締法違反として扱われ、リキッド等の使用自体は犯罪にならない扱いです。
しかしながら、2023年12月に法改正があったため、2024年のうちに大麻の所持と使用の両方が法律違反になることになっています。
新しい法律が実際に適用されることになると、これまで大麻取締法違反として扱われていたもののほとんどが麻薬及び向精神薬取締法の違反になります。
麻薬及び向精神薬取締法違反として扱われることになると、大麻についても使用罪が新設され、法律上も刑罰が重くなります。
これまでは「5年以下の懲役」とされていたものが「7年以下の懲役」になりますが、今後は、大麻そのものを持っていなかったとしても使用罪によって逮捕される事案が急増することが予想されます。
職務質問をした際に大麻そのものが見つけられなかったとしても、尿検査の結果で大麻を使用したことが分かれば、コカインや覚醒剤と同様にその場で逮捕ということになります。
厚生労働省などの研究によると、一般的に、大麻(THC)を吸引した後、1週間程度は尿から成分が排出されますが、常習的に使用していた場合には3か月程度排出されることもあるようです。
(参考:『厚生労働省』大麻由来製品の使用とTHCによる使用の立証について)
また、法律上も刑罰が重くなったことで逮捕される事案や早期の釈放が認められない事案があり得るでしょう。
大麻をめぐっては今後も法規制の動向を注視していく必要があります。
【大麻取締法違反事件を起こしてお困りの方へ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
大麻取締法違反事件についても、弁護活動を担当した実績を多く持つ経験豊富な弁護士が多数在籍しています。
東京都内で大麻取締法違反事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にてお待ちしております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
大麻で逮捕 大麻取締法違反の刑罰・要件とは?
大麻で逮捕 大麻取締法違反の刑罰・要件とは?
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が大麻取締法違反について事例を用いて解説致します。
【事例】
東京農業大学ボクシング部の21歳の男子部員が、大麻を販売する目的で所持したとして新たに逮捕されました。
このボクシング部の逮捕者は3人目で、警視庁は部内で大麻が広がっていた疑いもあるとみて実態の解明を進めています。
逮捕されたのは東京農業大学の3年生で、ボクシング部に所属するA(21)です。
警視庁によりますと、先月5日、東京 世田谷区の大学敷地内の駐車場で乾燥大麻およそ59.6グラム、末端の密売価格で29万8000円余りを販売する目的で所持したとして大麻取締法違反の疑いが持たれています。
先月以降、同じボクシング部に所属するいずれも19歳の男子部員2人が大麻を所持した疑いで逮捕されていて、Aは、このうち1人の部員が運動部の寮にあった大麻を外に持ち出そうとした際に手伝ったとみられています。
(※引用:2023年8月10日に『NHK NEWS WEB』で配信された「東京農業大ボクシング部員を逮捕 大麻所持疑い 逮捕者は3人目」記事の一部を変更して引用しています。)
【解説】
1.大麻取締法違反の処分・刑罰
◆所持・譲受・譲渡
⇒5年以下の懲役
◆営利目的の所持・譲受・譲渡
⇒7年以下の懲役(情状により200万円以下の罰金併科)
◆栽培・輸出・輸入
⇒7年以下の懲役
◆営利目的の栽培・輸出・輸入
⇒10年以下の懲役(情状により300万円以下の罰金併科)
2.犯罪の成立要件
大麻取締法では以下のような4つの行為を犯罪の成立行為としています。
- 所持
- 譲渡・譲受
- 栽培
- 輸出・輸入
ここで、上記の4つの犯罪行為には大麻の「使用」が含まれていないから、「使用」は罪に問われないと理解してはいけません。
大麻の「使用」があるということは、通常、大麻の「所持」が認められるので、最終的には大麻の「所持」で逮捕されてしまう可能性があります。
大麻を使い切っていても大麻所持の痕跡(吸引パイプ・大麻を入れていた小分けのビニール袋など)から、大麻の「所持」で逮捕される可能性もあります。
3.家族が逮捕されたら?
ご家族が大麻事件で逮捕された場合、できるだけ早期に刑事事件専門の弁護士に相談しましょう。
大麻取締法違反による逮捕の場合には、一般的に長期間による身柄拘束が多いです。
弁護士が入ることで長期間による身柄拘束を避けることができる場合もあります。
また、早期に弁護活動を開始することで、不起訴処分、執行猶予付き判決や減刑を獲得できる可能性もあります。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が大麻取締法違反について解説致しました。
上述したように、大麻取締法違反で逮捕された場合には長期間による身体拘束が予想される為、刑事事件に強い弁護士による法的サポートが不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、刑事事件・少年事件を数多く扱う法律事務所です。
大麻取締法違反による刑事事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方は,弊所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。
また、既に逮捕されている方へは、お申込み後、最短当日中に弁護士が接見をして、今後の対応についてのアドバイスや状況を確認する初回接見サービス(有料)がございます。
東京都及び周辺に在住の方やそのご家族で、刑事事件の被疑者として捜査されているという方などは、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
無料相談、初回接見サービスをご希望の方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル0120-631ー881でご予約をお取りできますので、ご連絡をお待ちしております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】大麻栽培で職場復帰をサポート
【解決事例】大麻栽培で職場復帰をサポート
大麻の所持及び栽培の事案で逮捕・勾留され起訴されたものの執行猶予付きの判決が言い渡され、職場復帰のサポートも功を奏したという事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都大田区在住のAさんは、大田区内の会社に勤める会社員でした。
事件当日、Aさんは東京都大田区内の路上で大田区内を管轄する大森警察署の警察官により職務質問を受け、大麻の所持が発覚し逮捕されました。
その後Aさんは起訴されましたが、起訴されて初めて遠方に住むAさんの家族にAさんが起訴された旨の連絡が来たため、Aさんの家族は当事務所の初回接見サービスを利用されました。
当事務所としても、当初は大麻の単純所持で起訴されているとだけ聞いていましたが、初回接見を行ったところ、Aさんは自分で使用する目的で大麻を栽培していたことが発覚しました。
そこで初回接見の報告を行ったうえで弁護の依頼を受けた弁護士が捜査機関と協議したところ、大麻栽培の事案でいわゆる再逮捕する予定であり、その量がなんと5キログラム以上にのぼることが分かりました。
大麻を5キログラム以上も栽培していたとなると、(実際にそのすべてが違法薬物として使用できるわけではありませんが、)Aさんが営利目的で大麻を栽培していたと疑われることは当然であり、事件の規模からして実刑判決が十分に予想される事案でした。
そこで弁護士は、保釈が認められる前からAさんの勤務先に連絡し、Aさんの置かれている立場やAさんが社会復帰した際には職場に戻りたいと考えていることを説明しました。
また、Aさんの保釈が認められたのちはAさんと一緒に職場に行き、Aさんの裁判で執行猶予判決を宣告された場合には雇用し続けてくれると言っていただきました。
裁判では、所持していた大麻がAさんの自己使用目的であり他人に渡したり言わずもがな売ったりはしていなかったこと、Aさんが反省していて家族のサポートが見込まれることに加え、Aさんには以降も雇い続けてくれる会社があることを説明し、社会内処遇で更生が見込まれることを主張した結果、Aさんは執行猶予付きの判決を言い渡されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【大麻栽培の罪】
大麻取締法24条
1項 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
今回のAさんの場合、同法24条1項の単純所持(自己使用目的での所持)が問題となっていました。
しかし、栽培していた量が多かったため、捜査機関からは同条2項の営利目的での大麻栽培を疑われ、厳しい取調べが行われました。
【社会復帰をサポートして執行猶予判決を獲得】
刑事事件を起こして逮捕・勾留された場合、報道されたり、捜査機関から身元確認などで連絡が行ったりするほか、勾留のため会社に連絡ができないことで事件の説明をせざるをえなくなる等の理由で、職場に発覚するおそれがあります。
当然、逮捕=解雇ということはあり得ませんが、有罪判決を受けた場合などでは就業規則などに基づき処分される可能性があり、また、同僚に前科があることを知られ自ら職を辞する方もおられます。
しかし、多くの方は裁判後に、あるいは服役を終えたのちに、社会復帰をすることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部では、裁判での結果はもちろんのこと、裁判の後の生活をも考えての弁護活動を行っています。
今回の事例では、依頼後すぐにAさんの勤務先に連絡して、執行猶予付きの判決を言い渡された場合にはその後も雇用して頂けるよう交渉しました。
また、Aさんが保釈された後は、Aさんと一緒に勤務先に行き謝罪に同席したほか、刑事裁判では法廷に立っていただき情状証人としてAさんの社会復帰をサポートしてくださることを主張しました。
このように、刑事裁判ではただ罪についてのみ話をするのではなく、被告人のその後の社会復帰をサポートし、社会内処遇の可能性を探っていく必要があります。
東京都大田区にて、家族が大麻栽培の嫌疑で逮捕・勾留されていて、社会復帰や執行猶予の可能性について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
