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【解決事例】窃盗事件で審判不開始
【解決事例】窃盗事件で審判不開始
20歳未満のお子さんが窃盗事件を起こしてしまい在宅捜査を受けたものの審判不開始になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都文京区本駒込在住のAさんは、文京区内の社員寮で生活する18歳の会社員でした。
Aさんは出来心から、社員寮に勤める別の社員の郵便受けを開け、中に入っていたインターネット通販の商品を部屋に持ち帰る窃盗事件を起こしてしまいました。
被害者が被害届を提出したことで捜査を開始した文京区本駒込を管轄する駒込警察署の警察官は、Aさんの犯行であると断定し、捜査を開始しました。
Aさんと保護者は、自身が今後どのような処分を受けるのか不安になり、当事務所の弁護士による無料相談を利用し、その後弁護活動・付添人活動を依頼しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【窃盗罪について】
他人の郵便受けから物を持ち去る行為は、原則として窃盗罪に問われます。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
【審判不開始について】
事件を起こした被疑者(犯人)が20歳未満だった場合、警察官や検察官などによる捜査が行われた後、家庭裁判所に送致されます。
そして、一定の重大事件を除き、家庭裁判所の裁判官が保護処分を検討することになります。
Aさんの事件については、家庭裁判所に送致されたのち、家庭裁判所の調査官による少年調査が行われました。
付添人は、少年や保護者に対し、予め調査官による調査の目的やどのような質問が行われるのか等の説明を行い、リラックスして調査官面談に臨むようアドバイスをしました。
また、依頼を受けた当初から調査官面談までの間にAさんが内省を深めていることなどを確認したため、それらの事情を書面にし、担当調査官や裁判官に示しました。
裁判官は、弁護士が作成した書類と、調査官による調査結果を踏まえ、Aさんに対しては「少年審判を開くまでもなく処分を課す必要がない」と判断し、Aさんには審判不開始の決定を下しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで窃盗事件など数多くの刑事事件・少年事件に携わってきました。
少年事件で審判不開始を求めるためには、捜査段階からお子さんや保護者の方に対して弁護人がアドバイスや振り返りを行い、家庭裁判所裁判官に対して「保護者の監督に問題はなく、再犯の恐れもないため、当該少年には保護処分を課す必要はない」旨を積極的に主張していく必要があります。
東京都文京区本駒込にて、20歳未満のお子さんが社員寮での窃盗事件で捜査を受けていて、審判不開始を求める弁護活動・付添人活動について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士による無料相談をご利用ください。
お子さんが逮捕・勾留されている場合はこちら。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】拾った財布を着服するも審判不開始
【解決事例】拾った財布を着服するも審判不開始
拾った財布を着服した占有離脱物横領事件で捜査を受けたものの審判不開始を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都荒川区在住のAさんは、都内の高校に通う高校生でした。
事件当日、Aさんは荒川区内の公園のベンチに置いてあった忘れ物の財布を拾い、それを着服する占有離脱物横領事件を起こしてしまいました。
Aさんは後日、荒川区内を歩いていたところ、尾久警察署の警察官による職務質問を受けることになり、Aさんが他人の身分証明証を持っていたことから、任意で取調べを受け、着服行為を認めました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【拾った財布を着服したら】
路上や公園などの公共の施設に落ちていた落し物を届け出ずに着服した場合には、遺失物横領罪・占有離脱物横領罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
ここで規定されているのは、占有離脱物横領罪であり、遺失物横領罪はその例示であるとされています。
持ち主がその場に忘れて行った物を盗った場合には遺失物横領罪が、意識して置いた上でその場を立ち去っていた場合などには占有離脱物横領罪の罪名が、それぞれ適用されることが考えられます。
【審判不開始について】
Aさんは20歳未満の未成年者でしたので、成人の刑事手続きとは異なる手続きに附されます。
少年事件では、捜査が終了したのち家庭裁判所に送致されます。
送致を受けた家庭裁判所の裁判官は、捜査書類を確認したうえで家庭裁判所調査官による調査を行う場合が一般的です。
調査が終了した後、裁判官は審判を少年に保護処分を課す必要があるかどうかの判断を下します。
保護処分が必要であると判断した場合は、審判を開き、少年や保護者の主張を踏まえ少年に対してどのような保護処分を課す必要があるのか検討します。
しかし、調査官の調査結果を踏まえ、少年に保護処分が不要であると判断した場合、そもそも審判を開かない審判不開始決定を言い渡します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、遺失物横領事件・占有離脱物横領などの事件での弁護活動も数多く経験してきました。
東京都荒川区にて、お子さんが落し物を着服するなどして捜査を受けている、審判不開始を目指したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】盗撮事件で審判不開始
【解決事例】盗撮事件で審判不開始
盗撮事件で20歳未満のお子さんが逮捕されたものの審判不開始になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都板橋区在住のAさんは、都内の高校に通う高校3年生でした。
事件当日、Aさんは板橋区内の駅構内で、エスカレーターで女性Vさんの後ろに立ち、スマートフォンを下からスカート内に差し向ける方法で盗撮を行いました。
その姿を駅巡回中の警備員が目撃し、Aさんはその場で取り押さえられ、通報を受けて臨場した板橋区内を管轄する板橋警察署の警察官によって逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は当事務所の初回接見を利用し、その後依頼されました。
弁護士は、依頼を受けた翌日に改めて接見を行ったうえで勾留に対する意見書を検察官、裁判所に提出しました。
検察官は、勾留が必要であると判断して勾留請求を行いましたが、勾留担当の裁判官は勾留が必要ではないと判断し、Aさんを釈放しました。
Aさんやその家族は、事件を起こしたことを反省し後悔していて、Vさんに対し謝罪と賠償を行いたいと考えていました。
そこで、弁護士は被害者であるVさんに対して示談交渉を行った結果、Vさんは今回限りAさんを赦すとして示談に応じてくださいました。
Aさんは最終的に家庭裁判所に送致されましたが、弁護士はAさんが反省していること、家族の監督指導が臨めること、被害者に対しても謝罪と弁済を行っていることを主張したところ、Aさんは審判不開始としました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮事件について】
今回の事件では、Aさんは公共の場所でスカート内にスマートフォンを差し向ける形でいわゆる盗撮行為を行いました。
いわゆる盗撮は、各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反することが考えられます。
今回のAさんの場合、東京都板橋区の駅構内で起こした盗撮事件ですので、東京都の定める公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に違反します。
条文は以下のとおりです。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 略
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
罰条:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同条例8条2項1号)
【少年事件で審判不開始】
20歳未満の少年が刑事事件に当たる行為をした場合には、少年法等により成人の刑事事件とは異なる取り扱いがなされます。
14歳以上で20歳未満の少年については、犯罪少年という扱いになります。(今回のAさんはこの犯罪少年に該当しました。)
犯罪少年については、捜査段階では成人の刑事事件と同じ扱いがなされるため、Aさんのように逮捕されることもあります。
事件を担当する検察官は、捜査を行った結果、成人であれば起訴するかどうかの判断を下しますが、少年事件については原則として家庭裁判所に送致しなければなりません。
送致を受けた家庭裁判所の裁判官は、裁判所調査官に対して調査命令を下し、少年やその保護者には調査官による面談等が行われます。
調査官は調査した内容を社会記録と呼ばれる書類に纏め、裁判官に提出します。
裁判官は社会記録と捜査機関から送られた法律記録を踏まえて、少年に対し保護処分(少年院送致や保護観察処分など)が必要か否かを判断し、保護処分が必要であると判断した場合には審判開始決定し、審判を開きます。
もし裁判官が記録を見て保護処分が不要であると判断した場合には、審判不開始の決定をし、審判は行われません。
今回のAさんの事例では、事案で紹介したように、Aさんや保護者の反省や、被害者救済が行われていること、保護者による今後の監視監督が臨めることなどを主張した結果、Aさんに保護処分が必要ではないと判断され、審判不開始の決定になったと考えられます。
東京都板橋区にて、お子さんが盗撮事件を起こしてしまい逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。(有料)
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が接見を行い、釈放の可能性や今後どのような弁護活動・付添人活動が必要となるのかについての説明、審判不開始の可能性などについて丁寧にご説明します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】傷害事件で調査官面談に同席
【解決事例】傷害事件で調査官面談に同席
傷害事件を起こしてしまい在宅で捜査を受けた少年事件で、調査官面談に同席したという付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都足立区在住のAさんは、当時都内の中学校に通う14歳でした。
Aさんはクラブ活動であまり仲の良くないVさんと更衣室で一緒になった際、些細な事象で口論に発展し、Aさんはカッとなってしまい傍に遭った傘でVさんを殴ってしまい、Vさんに数針を縫う怪我を負わせてしまいました。
Vさんの保護者は足立区内を管轄する綾瀬警察署に傷害事件での被害届を提出し、Aさんは取調べを受けることになりました。
在宅捜査を受けることとなったAさんとAさんの保護者は、当事務所の無料相談を利用されその後依頼されました。
依頼を受けた弁護士は、Aさんと2人だけでしっかりと時間を取って、事実関係やAさんの反省の有無や程度、今後の展望などについて丁寧に聴取しました。
そのうえで、警察官による取調べ前に想定される質問やその際のアドバイスを伝え、取調べ後は取調べでの受け答えについて確認しました。
取調べ終了後、Aさんは家庭裁判所に送致され、家庭裁判所裁判官は調査官に対し調査命令を下しました。
弁護士は配点直後から担当調査官と連絡を取り合い、調査官面談の際には付添人として同席しました。
最終的に、裁判官は調査官の作成した社会記録を踏まえ、Aさんに対しては保護処分を課す必要がないと判断し、審判を開始しないという決定を下しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【傷害罪について】
今回、Aさんは傘でVさんを叩いたことで、Vさんは皮膚を切って縫う必要があるという怪我を負わせました。
この場合、傷害罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【調査官面談で付添人弁護士が同席】
少年事件では、捜査が収容した時点で家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所の裁判官が調査官と呼ばれる公務員に対し調査命令を下し、調査官は少年の調査を行います。
調査官の調査とは、心理学や教育学、社会学などの見地に基づき
・少年自身との面談・心理テスト
・少年の保護者との面談
・学校での成績などを確認する学校調査
等で少年の生育環境や友人関係といった確認を行い、非行に至った経緯を分析します。
調査官面談は、基本的に少年と調査官が一対一で行います。
しかし、今回の事例では、Aさんが14歳と幼く、自分の考えや思いを口にすることがうまくできない少年だったことから、弁護士が付添人という立場で調査官面談に同席し、Aさんが発言に困った場合などにアドバイスすることで、円滑に面談を進めることができました。
最終的に、Aさんが傷害事件を起こしてしまったことは事実だが、家庭や学校での監督体制が整っていて、それに加えてAさんに保護処分を課す必要はないと判断され、Aさんは保護処分を課す手続きが行われる「審判」をも行わない「審判不開始」の決定が下されました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件及び少年事件を専門に取扱う弁護士事務所です。
少年事件の場合、刑事事件にはない学校対応や調査官対応といった必要な対応が多く、知識と経験が問われます。
東京都足立区にて、お子さんが傷害事件で捜査を受けていて、審判不開始を求める、あるいは調査官面談に同席を希望される場合、少年事件の弁護活動・付添人活動が豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部による無料相談をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
