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【お客様の声】建造物侵入+窃盗事件で示談締結+不起訴処分を獲得
【お客様の声】建造物侵入+窃盗事件で示談締結+不起訴処分を獲得

【事案】
本件はご依頼者様の自宅に突然家宅捜索が入り、ご子息様が逮捕されてしまったというものでした。
ご依頼者様には全く事情が分からなかったため、弊所の初回接見サービスをご依頼頂き、弁護士がご本人と接見して事情を伺いました。
すると、実は逮捕される数か月前に、自宅近くの店舗に立ち入って金銭を盗んでしまっていたことが分かりました。
ご家族としてどうしたらよいか分からない状況でもあったため、その後の対応をご依頼頂きました。
【弁護活動】
弁護士として依頼を受けた直後から捜査機関に連絡を取り、速やかに示談交渉に着手するため、被害者の連絡先を聴取しました。
弁護士から被害者へすぐに連絡を取り、ご依頼を受けた翌日には被害者の方と示談をすることができました。
示談がまとまった状況を弁護士が書類にまとめて検察官や裁判所に提出したところ、逮捕に引き続いた勾留を延長されることなく、ご本人は釈放されることができました。
【お客様の声】
実際にご依頼者様よりいただいた声をご紹介します。

【弁護士のコメント】
本件は「金銭目的の空き巣」と言える事案であり、窃盗、住居侵入罪の事案の中で比較的悪質とみられる類型の事案でした。
その為、できる限り処分を軽減するための活動を行うことにし、真っ先に被害者との示談交渉を始めることにしました。
逮捕された直後からご依頼頂いたことで迅速な弁護活動を行うことができ、逮捕の翌日には示談交渉を始められ、その次の日には実際の示談の締結まで進めることができました。
当初の見立てでは勾留の延長や正式裁判の申立てまであり得ると思われていましたが、勾留を延長しないで釈放され、且つ不起訴処分という最も軽い結果に収めることができました。
逮捕直後からご依頼頂くことで迅速な弁護活動ができるということが、如実に表れた事案でした。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が最善の結果が得られるような弁護活動を行います。
東京都内でご家族が逮捕されてしまって不安な方や、どうしたらよいかわからないという方は、いち早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談下さい。
【お客様の声】無断で学校施設に立ち入った建造物侵入事件で早期釈放+不起訴処分を獲得
【お客様の声】無断で学校施設に立ち入った建造物侵入事件で早期釈放+不起訴処分を獲得

【事案】
本件は、ご依頼者様のご子息様がお酒を飲んで酔っ払い、無断で学校施設に立ち入ってしまったという建造物侵入の事案でした。
捜査機関は「窃盗目的で入ったのだろう」と詰問し、ご本人は酔っぱらって立ち入っただけである旨を述べていましたが逮捕されてしまいました。
ご依頼者様らご家族としては、初めての出来事に当惑し弊所に対応をご依頼されました。
【弁護活動】
弁護士が接見したところ、ご本人から聞く事件の内容と捜査機関との見立てに大きな隔たりがありました。
つまり、捜査機関は「学校内の物品を盗む目的の悪質な事案」とみていたのに対して、ご本人から聞くには「酔っぱらってふらっと入ってしまった」というものでした。
弁護側から見ると悪質性が低い事案であるように見えましたので、直ちに捜査機関、裁判所に対して連絡を取り、早期の身柄解放を目指しました。
迷惑をかけてしまった相手方である学校への謝罪と、裁判所に対する身柄解放のため書面提出を並行して行いました。
その結果、逮捕から早期の身柄解放を実現することができました。
その後も学校に対しては真摯に対応したことで、示談そのものには至りませんでしたが、不起訴処分を獲得することができました。
【お客様の声】
実際にご依頼者様よりいただいた声をご紹介します。

【弁護士のコメント】
捜査側から見た事件と弁護側から見た事件に違いがあることは多くあります。
身柄解放の場面では裁判所に対して“この事件がどのようなものか”を説得的に示すことが重要です。
この事件でも、根拠なく捜査側が「窃盗目的の悪質な事案だ」と主張していたため、場合によっては勾留が長期化する可能性がありました。
本件では初期段階で弁護士が対応できたため、身柄解放することができました。
また、示談交渉についても粘り強く、且つ誠意をもって対応しました。
結果として、示談ができたといっても差し支えない程の対応ができ、不起訴処分に収めることができました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が最善の結果が得られるような弁護活動を行います。
東京都内でご家族が逮捕されてしまって不安な方や、どうしたらよいかわからないという方は、いち早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談下さい。
【お客様の声】施設内に無断で立ち入った建造物侵入事件で早期釈放+示談締結+不起訴処分を獲得
【お客様の声】施設内に無断で立ち入った建造物侵入事件で不起訴処分を獲得

【事案】
ご依頼者様の御子息は、自宅近くのプール施設内に無断で立ち入ったという建造物侵入の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
ご家族としてはなぜ逮捕されてしまったのかもわからず、本人が取り調べに対してどのように発言しているかもわからなかったため、弊所の初回接見を利用されました。
弁護士が接見をして事情を確認したところ、プールを利用するわけではなかったが施設内に立ち入ってしまったこと、利用者の様子を持っていたスマホを使って撮影してしまったことがわかり、一方、当時ご本人は求職活動中であり速やかに釈放されなければ仕事に影響が出かねないような状況に置かれていました。
【弁護活動】
初回接見の報告を踏まえて、ご家族から正式に弁護人として依頼を受け刑事事件への対応を開始しました。
まず最初に、身体拘束されている状況であったため、速やかな釈放を求めました。
具体的にはご家族から釈放後の監督状況や釈放される必要があることを聴取して書面にまとめ、また、今回の事件が長期間の身体拘束を必要とするほどのものではないことの意見書を作成し、弁護士が検察官と交渉を行いました。
建造物侵入という事案ではありましたが、盗撮目的であることも疑われたため、検察官からはやや反対を匂わせるような言葉もありました。
しかし、根気強く交渉を行い、最終的には御本人の電子機器を警察に任意提出することと引き換えに、早期の釈放を実現することができました。
また、施設の管理者の方と弁護士が示談交渉を行いました。
目に見える形で損害を与えたわけではないため、施設の方も示談することについては後ろ向きなところがありましたが、こちらも弁護士が何度か連絡を取り、最終的には示談を締結することができました。
【お客様の声】
実際にご依頼者様よりいただいた声をご紹介します。

【担当弁護士のコメント】
事件の結果だけ見ると、「逮捕から72時間以内の釈放を行い、釈放後に示談をまとめた結果、不起訴処分を得た」というものであり、一見シンプルなようにも見えます。
しかし、いずれの場面でも検察官・被害者との間で粘り強く交渉を続けたため、最善の結果を得られたというものです。
粘り強い交渉というのは、ただ何度もこちらの要望を言い続けるというわけではありません。
交渉は、相手があることですから、相手にイエスと言って貰えなければなりません。
検察官に対しては「なぜ釈放してもよいのか」、被害者に対しては「なぜ示談しても良いのか」という点を、納得してもらわなければなりません。
このような交渉を、弁護士に依頼すべきであることは誰にとっても明らかでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が最善の結果が得られるような弁護活動を行います。
東京都内でご家族が逮捕されてしまって不安な方や、どうしたらよいかわからないという方は、いち早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談下さい。
【弁護士が解説】更衣室で着替えを盗撮したことにより警視庁本富士警察署の警察官に逮捕された事例-職場等に連絡される?
【弁護士が解説】更衣室で着替えを盗撮したことにより警視庁本富士警察署の警察官に逮捕された事例-職場等に連絡される?

(事例はフィクションです)
Aさんは東京都文京区にある大学に通う大学4年生(20代・男性)で,翌春から都内の企業に内定が決まっていましたが,バイト先の女性用更衣室にスマートフォンを隠し置き,盗撮を繰り返し行ってしまいました。ある時,Aさんは女性更衣室に立ち入っているところを見つかり,建造物侵入,性的姿態等撮影未遂罪で本富士警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は,大学や就職先への影響や,余罪について不安になり,刑事事件に強い弁護士事務所へ依頼することにしました。
警視庁本富士警察署の性的姿態等撮影罪事件の事件について、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は0120−631−881にて受け付けています。
【性的姿態等撮影罪とは】
性的姿態等撮影罪は,これまで各都道府県の「迷惑行為防止条例」に定められていた「卑わいな言動」のうち,いわゆる盗撮行為として処罰されていたものを,法律として規制し明文で犯罪とされているものです。
性的姿態等撮影罪は,いわゆる盗撮罪であり,人の服や下着で隠れている部分やわいせつ,性交の行為を画像や動画で撮影する行為,撮影のためにレンズを向ける行為,撮影のために撮影機を設置する行為を言います。
性的姿態等撮影罪は,「ひそかに」撮影する行為の他に,行為がわいせつなものではないと誤信させて撮影する行為というのも処罰の対象としています。
「ひそかに」というのは,文字通り,隠れて,相手にバレないようにする行為です。例えば上記の事例でいうと,スマートフォンを目につかないところに置く,タオルや家具で隠して気付かれないようにする,という行為が挙げられます。
一方,わいせつなものではないと誤信させる行為として,例えば,「防犯カメラ作動中」と掲示してカメラのようなものを設置しておきながら,実際には盗撮目的であったというような場合があるでしょう。余りにバレバレなカメラの設置であったとしても,被害者に「盗撮されているわけではないだろう」と誤信させていたのであれば,性的姿態等撮影罪に該当し瑠うことになります。
性的姿態等撮影罪に対しては,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。
従来,都道府県の条例違反に留まっていたころと比べて格段に重い罪になっています。その分,逮捕・勾留といった身体拘束もされやすくもなっています。
性的姿態等撮影罪で逮捕されてしまった場合,逮捕後72時間以内の弁護活動が非常に重要です。逮捕後72時間のうちに,ほとんどの事件が警察官から検察官,裁判官へと移っていくことになります。その過程で勾留をするかどうかの判断が下されます。
勾留がなされると,少なくとも10日間,延長されると20日間の身体拘束が続きます。一方,勾留をしないという判断を貰うことができれば,逮捕後72時間以内の釈放が認められるのです。
法律上は勾留の判断に対して不服の申立てをする事も可能ですが,一度決定されてしまったものを後で覆すというのは非常に困難です。より早期の釈放を目指すのであれば,逮捕後に間を置かず,弁護士によるサポートを受ける必要があります。
警視庁本富士警察署の性的姿態等撮影罪事件の事件について、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は0120−631−881にて受け付けています。
【職場や学校への通報は】
Aさんのように,逮捕されてしまった場合,「逮捕された」という事実が周囲に伝わることはあるのでしょうか。
逮捕の事実を職場や学校に知られるパターンとしては,次のような場合です。
・家族が伝える
・テレビやネットの記事で知られる
・警察が職場や学校に直接話す
通常,警察は「逮捕した」という事実を報道機関以外にみだりに話し回るということはあまりありません。「逮捕した」という事実自体が捜査の秘密になる事件もあるからです。ただし,被害者が同じ職場や学校にいた場合,犯行現場が職場や学校だった場合には,事件の内容からして否応なく知られることになるでしょう。
Aさんの事例だと,バイト先には知られてしまう可能性が高いですが,警察がすぐに学校や職場(内定先)にまで話をする可能性は低いです。
となると,一番にありうるのは報道によって知られるというパターンです。
各警察署は,定時になると管理職(多くの場合には署長や副署長)が会見を行い,その日に警察署の管轄内で起きた事故や事件について報道機関に対して発表を行います。
個別の事件について発表するかどうかは警察署の裁量にゆだねられており,少年法の規定を除けば,「この事件を報道してはいけない」という決まりはありません。
そのため,「学校や職場に知られたくない/報道されないようにしたい」という場合,警察署との交渉になります。
ただただ警察官の情に訴えるだけでは何も変わりませんから,より説得的な交渉が必要になるでしょう。
(とるべき対応)
更衣室内での性的姿態等撮影罪によって逮捕されてしまった場合,とるべき対応は大きく分けると二つ,①逮捕・勾留からの釈放と②示談交渉です。
上記の通り,逮捕されてから72時間以内の動きが,釈放に向けた活動が最も重要と言ってよいでしょう。ご家族に身元引受をして頂くほかに,弁護士が,検察官や裁判官に向かって「釈放するように」と交渉にあたります。これもただ「お願い」をするだけでは足りず,「なぜ釈放しなければならないか」,「なぜ勾留することはいけないのか(違法なのか)」という点を,法律論に従って検察官や裁判官と議論しなければなりません。
法律の話に加えて,逮捕・勾留の実務上の運用を知っていなければこのような議論は全く成り立ちませんから,ご本人やご家族で対応しようとしても意味がありません。刑事事件の知識や経験が豊富な弁護士があたるべきです。
また,被害者がいる犯罪になりますから,示談交渉も重要です。逮捕された直後であっても,弁護士が代理人として就き,示談の申し出をすることが可能です。被害者の立場で見れば分かりますが,謝罪の意を伝えるのであれば,基本的に事件が起きてから時間が経たない方が良いでしょう。後になればなるほど,「今まで何をしていたのか/何を今さら」という感情が募り,示談の締結が困難になります。
警視庁本富士警察署の性的姿態等撮影罪事件について、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は0120−631−881にて受け付けています。
(余罪は)
盗撮事件の場合,全く初めてやった事件について見つかる,逮捕される,ということはレアで,たとえ初犯であったとしても,複数件の余罪があるということは珍しくありません。
「初犯だけれども,これまでに数百回はやった」ということもあります。
警察官も同様に余罪の存在を疑い,過去の盗撮に関するデータを洗い出すためにきちんとした捜査を行うでしょう。
捜査の結果によって余罪が立件されると,その分処分も重くなるということがあり,身体拘束が長期化してしまうこともあります。
性的姿態等撮影罪や盗撮によって取調べを受けているという方は,たとえ逮捕されていてもいなくても,警察による取調べ等への対応のために,早期に弁護士に相談した方が良いでしょう。
・取調べでどこまで,何を話すのか
・被害者が誰なのか分からないが示談はどうしたらよいか
・再逮捕されてしまうのではないか
このような点は性的姿態等撮影罪,盗撮の事案で最もご不安,心配に思われる点かと思います。
刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,このようなご心配・不安に対して数多くの弁護をこなしてきた弁護士が弁護人となり代わって対応し,ご本人としてどのようにふるまうべきなのかアドバイスをします。
ご不安なこと,ご心配なことがある方はこちらからお問い合わせください。
【まとめ】
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が性的姿態撮影罪の逮捕事例について解説しました。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。盗撮事件でご家族が警察に逮捕されてしまった方や,盗撮でご不安なことがある方やご心配なことがある方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には,最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。本富士警察署までの初回接見は36,630円(令和6年1月1日時点,東京支部の場合)で行っています。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
【報道事例】元勤務先の美容室に侵入して現金などを盗んだとして男性を現行犯逮捕|男性に問われる罪は?
【報道事例】元勤務先の美容室に侵入して現金などを盗んだとして男性を現行犯逮捕|男性に問われる罪は?

今回は、東京都中野区にある美容室に男性が侵入して現金などを盗んだとして現行犯逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
勤務していた美容室に侵入し、脱色剤や現金を盗んだ疑いで、美容師の男性が現行犯逮捕されました。
美容師の男性A(31)は、26日未明、東京都中野区にある美容室に侵入し、店で使う脱色剤や現金2万5000円などを盗んだところを、張り込み中の警察官に現行犯逮捕されました。
Aは1月までこの店で働いていて、従業員しか知らない場所に保管されていた合鍵を使って侵入していた模様です。
警察からの取調べに対し、Aは「独立して美容室を開業したが、貯金がなかった」などと容疑を認めているとのことです。
この店では、これまでにも売上金がなくなることがあり、警視庁は余罪を調べています。
(※2/27に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「独立して開業も貯金なかった」元勤務先美容室に侵入、脱色剤や現金盗む 31歳美容師の男を現行犯逮捕 東京・中野」記事の一部を変更して引用しています。)
【Aに問われる罪は?】
今回のAの行為は、建造物侵入罪と窃盗罪に問われる可能性があります。
建造物侵入罪と窃盗罪について、それぞれ見ていきましょう。
【建造物侵入罪】
建造物侵入罪については、刑法第130条で以下のように規定されています。
- 刑法第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
今回、Aが侵入した美容室は条文の「建造物」に該当します。
この美容室にAは金品を盗む目的で侵入しているため、これは「正当な理由」とは言えません。
つまり、Aは正当な理由なく建造物に侵入しているため、建造物侵入罪に問われる可能性があります。
【窃盗罪】
窃盗罪については、刑法第235条で以下のように規定されています。
- 刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
Aが今回盗んだとされる脱色剤や現金は、Aの占有下にない「他人の財物」です。
他人の財物を、所有者(被害店舗)の意思に反して自己(A)の占有下に移動させているため「窃取」に該当します。
つまり、Aは他人の財物を窃取しているため、窃盗罪に問われる可能性があるということです。
【侵入盗事件を起こしたら弁護士へ】
今回のAのように、人の住居や建造物などに侵入して金品を盗む窃盗の手口は「侵入盗」と呼ばれます。
侵入盗事件を起こした場合、逮捕される可能性が非常に高く、逮捕後も勾留されて最大20日間身柄が拘束されてしまうおそれがあります。
長期的な身柄拘束を受けると、会社に事件が発覚して解雇されてしまったり、収入が途絶えて家族が生活できなくなってしまったりといった影響が及ぶかもしれません。
ご家族が逮捕されたけど少しでも早く釈放してほしいという場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することが重要なポイントです。
とくに、早期釈放に関しては逮捕後72時間のスピーディな対応が非常に大切になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が逮捕されてしまった場合、ご依頼から最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご案内いたします。
弁護士が直接ご本人から事実関係などを聞いた上で、現在おかれている状況や今後の見通しについて詳しく説明を受ける事ができます。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
東京都内でご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
【報道事例】工事現場に侵入して13万円相当の工具を盗んだ男性を窃盗罪などの疑いで逮捕
【報道事例】工事現場に侵入して13万円相当の工具を盗んだ男性を窃盗罪などの疑いで逮捕
他人の財物を盗むことで成立する窃盗罪ですが、窃盗罪にはいくつかの手口があります。
今回は、東京都福生市で起きた侵入窃盗事件をもとに、侵入窃盗について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳しく解説していきます。
【事例】
東京・福生市のアパートの建設現場に侵入し、ドライバーなどの工具、あわせて13万円相当を盗んだとして、38歳の男が警視庁に逮捕されました。
窃盗などの疑いで逮捕されたのは、運送会社の会社員A(38)です。
警視庁によりますと、Aは今年7月、福生市のアパートの建設現場に侵入し、部屋からドライバーのセットや鉄板を切るための電動カッターなど工具8点、あわせて13万1000円相当を盗んだ疑いがもたれています。
Aは建設現場の鍵がかかっていないドアから敷地に侵入し、無施錠の部屋を探して犯行に及んだということです。
取り調べに対し、Aは「生活費のために盗んだ」「人のものを盗んでお金に換えるしかないと思った」と容疑を認めているということです。
福生市や近隣の市町村では、今年に入って同様の事件が30件ほど起きていて、警視庁は関連を調べています。
(※9/22に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「生活費のために…」工事現場から13万相当の工具を盗む 38歳男を逮捕 福生市中心に約30件 関連捜査」記事の一部を変更して引用しています。)
【侵入窃盗とは】
侵入窃盗とは、窃盗罪に該当する手口の一つで、他人の住居や建造物に無断で侵入して窃盗を行うことを指します。
窃盗罪が成立する手口には、万引きやスリなど様々な種類がありますが、侵入窃盗事件は、窃盗事件の中でも重く処罰される可能性が高いです。
侵入窃盗事件が他の窃盗事件よりも重くみられる理由としては、侵入窃盗事件は窃盗罪の他に、建造物侵入罪や住居侵入罪など、窃盗を行うための手段が他の罪に該当する牽連犯となるからです。
牽連犯とは、1つの行為に対して「目的と手段の関係」で他の犯罪も成立する場合を指し、成立した罪の中でも最も重い罪の処罰内容で処罰されることになります。
今回の事例では、Aは建設現場内の部屋に侵入して工具を盗んでいるため、窃盗罪と建造物侵入罪に問われる可能性があります。
ここからは、Aに問われる可能性がある窃盗罪と建造物侵入罪について解説していきます。
【Aに問われる可能性がある罪】
前述したように、今回の事例でAに問われる可能性がある罪は、窃盗罪と建造物侵入罪があります。
窃盗罪については刑法第235条、建造物侵入罪については刑法第130条で以下のように規定されています。
- 刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑法第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
今回、Aが盗んだ工具は窃盗罪の条文内に記載されている「他人の財物」に該当するため、窃盗罪が成立する可能性があります。
また、Aが侵入した建設現場は、まだ人が日常生活で利用していないため、「住居」ではなく「建造物」に該当します。
なので、Aが建設現場に侵入した行為は、建造物侵入罪が成立する可能性があるということになります。
Aは、工具を盗むために建設現場内の部屋に侵入しているため、牽連犯となります。
この場合、Aは、より重い窃盗罪の10年以下の懲役又は50万円以下の罰金で処罰される可能性があります。
【侵入窃盗事件を起こしたら弁護士へ】
今回の事例のように、侵入窃盗事件は逮捕される可能性も十分にあります。
また、初犯であっても起訴される可能性が他の窃盗事件よりも高いです。
侵入窃盗事件で起訴を免れて不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談を締結することが重要になります。
ただ、侵入窃盗事件の被害者は加害者に対する処罰感情が強いことが多い傾向にあるので、当事者間で示談を締結することは難しいです。
なので、侵入窃盗事件を起こしてしまい、被害者と示談を締結して不起訴処分を獲得できる可能性を少しでも高めたい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士が代理人となり、被害者との示談交渉を行ってくれるので、より示談を締結できる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当してきた実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
被害者との示談を締結して不起訴処分を獲得した実績を持つ弁護士も多数在籍しています。
東京都内で侵入窃盗事件を起こしてしまった方や、ご家族が侵入窃盗事件で逮捕されてしまったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)より、ご連絡をお待ちしております。
