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【お客様の声】知人女性への強制わいせつ事件で示談締結+不起訴処分を獲得
【お客様の声】知人女性への強制わいせつ事件で示談締結+不起訴処分を獲得

【事案】
本件は、ご依頼者様のご子息が知り合いの女性に対して行った強制わいせつ事件です。
突然警察が自宅に来て逮捕され、不安になったご依頼者様より弊所が提供している初回接見サービスのご依頼を頂きました。
弁護士がご本人から直接話を聞くために接見に向かったところ、ご本人としては今回のことは酔っていてよく覚えていないとのことでした。
接見終了後に弁護士からご依頼者様へ接見内容のご報告と今後の状況を説明したところ、弁護人に選任して頂き弁護活動を始めました。
【弁護活動】
ご依頼を受け、早速弁護活動として身柄解放に向けた対応を始めました。
まず、担当検察官に勾留に関する意見書をFAXし、本人は逃亡するおそれ・証拠隠滅のおそれがないこと、被害者の方に近づかないようにすることを電話面談にてお伝えいたしました。
その後、裁判所から勾留請求却下の決定を受け、無事に釈放になりました。
また、被害者の方とも示談締結をすることができ、最終的には不起訴を得ることができました。
【お客様の声】
実際にご依頼者様よりいただいた声をご紹介します。

【コメント】
今回は身柄拘束があり、勾留請求にあたり検察へ事前の意見書の提出と交渉が釈放という結果につながったと思います。
また、被害者の方とも示談を締結することができ、無事に不起訴を獲得することができました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が最善の結果が得られるような弁護活動を行います。
東京都内でご家族が逮捕されてしまって不安な方や、どうしたらよいかわからないという方は、いち早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談下さい。
【お客様の声】少年による強制わいせつ事件(現:不同意わいせつ事件)で保護観察処分を獲得
【お客様の声】少年による強制わいせつ事件(現:不同意わいせつ事件)で保護観察処分を獲得

【事案の概要】
ご依頼者様のご子息様は、路上で見知らぬ女性に抱き着く等の行為をしてしまい、強制わいせつ罪(現:不同意わいせつ罪)の犯人として逮捕されてしまいました。
弁護士が接見に行き確認したところ、逮捕容疑以外にも余罪があるようでした。
(※事件当時は不同意わいせつ罪が制定されていなかったため、本記事では「強制わいせつ罪」と表記しています。)
【弁護活動】
逮捕直後の接見の時点から複数の余罪があることが判明していた一方で、本件は少年事件であり、どのような方針で取調べに向かうべきであるか非常に難しい事件でした。
また、当初はご本人も事件のことを軽く見ているようにも思われたため、弁護士から特に厳しい言葉を交えつつ自分がしてしまった事に対する振り返りを促しました。
家庭裁判所に事件が送られてから、一時は少年院に送られるかもしれないような状況ではありましたが、なんとか反省を深めたり、被害者の気持ちに立つことの訓練を重ねました。
弁護士も、調査のたびに担当調査官との面会を重ね、最終的な審判では保護観察を獲得することができました。
事実関係に争いがない少年事件において、ほとんどの少年が「反省しています」と言います。
これはある意味当たり前のことで、「悪いことをしたのなら謝りなさい」と育ってきているからです。
少年事件で大切なのは、「反省しています」と言葉にすることではなく、「どうして事件を起こしてしまったのか」ということや、「今回の事件の何が良くなかったのか」ということまで考えを掘り下げることなのです。
表面上での反省や上辺だけを取り繕う姿勢は、裁判官のようなプロの目から見ればすぐにわかってしまいます。
真の意味での少年の更生に資するような弁護活動が行えるよう、事務所としても取り組んでまいります。
【実際のお客様の声】
最後に、今回のご依頼様からいただきました弊所の弁護活動に関するご意見・ご感想をご紹介します。

※すでに事務所を退職している弁護士のため、名前を伏せています。
今回は、少年による強制わいせつ事件(現:不同意わいせつ事件)の弁護活動について紹介しました。
強制わいせつ罪は刑法改正により、現在は不同意わいせつ罪という名称に変更されています。
不同意わいせつ罪のような性犯罪事件を起こしてしまったという方や、ご家族が性犯罪事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
東京都内でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までお越しください。
ご相談・ご予約に関する受付は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。
【報道事例】改正刑法施行前に起きた強制わいせつ事件適用される罪は?
【報道事例】改正刑法施行前に起きた強制わいせつ事件適用される罪は?
令和5年7月13日に改正刑法が施行され、従来の強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪に変更されました。
では、施行前に起きた強制わいせつ事件が改正刑法施行後に発覚した場合は、強制わいせつ罪と不同意わいせつ罪のどちらが適用されるでしょうか。
今回は、改正刑法の施行前に起きた強制わいせつ罪による刑事事件の報道事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳しく解説します。
【事例】
会社員の男性A(31)が路上で女子大学生V(20)にわいせつな行為をしたとして逮捕されました。
Aは、今年6月21日の午前0時半ごろ、文京区の住宅街の路上で帰宅途中のVに背後から抱きつき、胸を触るなどした疑いがもたれています。
警視庁によりますと、Aは犯行直前の夜に家を出たあと、自宅周辺の路上を徘徊する姿が防犯カメラに写っていて、取り調べに対し容疑を認め、「家庭のことでうまく行っていないことがあり、関係ない女性を困らせたかった」と供述しているということです。
Aが所属している会社は「弊社社員が逮捕されたことは誠に遺憾です」「捜査中のためコメントは差し控えます」としています。
(※Yahoo!JAPANニュース8月22日配信『「ライオン」社員を強制わいせつ容疑で逮捕「家庭でうまく行かず女性を困らせたかった」 東京・文京区の路上』記事の一部を変更して引用しています)
【強制わいせつ罪とは】
強制わいせつ罪とは、令和5年7月13日に改正刑法が施行される前に刑法第176条で以下のように規定されていました。
- 旧刑法第176条(強制わいせつ)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪が成立するための「暴行又は脅迫」については、「相手の反抗を抑圧する程度」であれば足りると解釈されています。
殴る蹴るといった暴行はもちろんですが、「抵抗すれば殺す」などの脅迫が例として挙げられます。
【不同意わいせつ罪とは】
不同意わいせつ罪とは、令和5年7月13日に施行された改正刑法によって、従来の強制わいせつ罪から変更された内容です。
不同意わいせつ罪については、従来の強制わいせつ罪が規定されていた刑法第176条が以下のように変更されています。
- 刑法第176条(不同意わいせつ)
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。 - 2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
- 3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
強制わいせつ罪が不同意わいせつ罪に変更された際に変わったポイントは、大きく以下の3つです。
- 成立する要件としての行為が明文化され、処罰対象となる行為の範囲が拡大された(刑法第176条1項)
- 相手の「誤信」を利用したわいせつ行為も処罰の対象になった(刑法第176条2項)
- 相手の同意年齢が13歳未満から16歳未満に引き上げられた
他にも、婚姻関係であっても処罰の対象となることや、公訴時効が従来の7年から12年に延長されたこと、法定刑が懲役刑から拘禁刑に変更されたことなど、様々な点が変更されています。
【施行前に起きた強制わいせつ事件が施行後に発覚した場合】
今回の事例のように、改正刑法が施行後に発覚したが、事件が起きた日が改正刑法の施行前であった場合は、強制わいせつ罪と不同意わいせつ罪のどちらが適用されるのでしょうか。
結論から言うと、犯罪を実行した日が改正刑法の施行前であれば、施行後に発覚した場合でも、施行前の旧刑法の罪で処罰されます。
つまり、今回の事例で考えると、AがVに対して行った強制わいせつ事件は、改正刑法が施行される前の6月に起きているため、Aは強制わいせつ罪が適用されるということになります。
【不同意わいせつ罪で逮捕されてしまったら弁護士へ】
不同意わいせつ罪で逮捕されてしまうと、被疑者として扱われ、警察から検察へ身柄を送致されます。
検察に送致された後は、検察官が取調べを行い、被疑者を処罰するべきかどうかを判断します。
処罰を与える必要があると検察官が判断すると起訴されることになり、不同意わいせつ罪で起訴されると、裁判が開かれて拘禁刑を言い渡される可能性がある公判請求がされます。
公判請求されて仮に執行猶予がついたとしても、起訴された時点で前科が付いてしまうため、今後の人生に大きな影響が及ぶ可能性があります。
起訴を免れて不起訴処分を獲得すれば前科は付きませんが、不同意わいせつ罪で不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談を締結することが重要になります。
ただ、不同意わいせつ罪で被害者と示談を締結する場合、被害者は加害者に対して強い恐怖心を抱いていることや厳しい処罰を望んでいる場合が多いため、当事者間で示談を締結することは極めて難しいです。
なので、不同意わいせつ罪で被害者と示談を締結したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士が代理人として、被害者の感情に寄り添いながらスムーズに示談交渉を行うため、当事者間で示談を進めるよりも、示談を締結できる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で被害者と示談を締結して不起訴処分を獲得した実績を持つ弁護士が多数在籍しています。
不同意わいせつ罪に関する刑事弁護活動について、詳しく話を聞きたいという方は、24時間受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
【解決事例】公務員の強制わいせつ事件
【解決事例】公務員の強制わいせつ事件
公務員が強制わいせつ未遂事件を起こしたという事例での弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都江東区在住のAさんは、国家公務員として勤務していました。
Aさんは事件当日、同僚らとともに江東区内のホテルに宿泊していました。
その際、Aさんは同僚の女性Vさんの宿泊している部屋をノックして話があると言い、Vさんの部屋に入って数分会話をした後、Vさんにしつこく「キスしよう」等と言い、Vさんが拒み続けたところ馬乗りになりました。
しかし、Vさんが大声で「やめて」と言ったため、Aさんは部屋から出ました。
後日、江東区内を管轄する東京湾岸警察署の警察官から連絡を受け、Aさんは強制わいせつ未遂罪で取調べを受けることになりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【強制わいせつ未遂罪について】
Aさんは、強制わいせつ未遂罪で取調べを受けました。
条文は以下のとおりです。
(強制わいせつ)
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。(略)
(未遂罪)
第180条 第176条から前条までの罪の未遂は、罰する。
強制わいせつ罪は、刑法176条規定のとおり暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立します。
但し、それを遂げなかった場合、強制わいせつ未遂罪となります。
Aさんの事例では、わいせつな目的をもって暴行を加えているため、強制わいせつ未遂罪の成立が検討されていましたが、当初Aさんはわいせつな行為をする目的はなかったと説明していました。
仮にわいせつ行為をする目的がなかったのであれば、暴行罪のみが成立しますので、わいせつな目的があったかどうかという点は極めて重要です。
また、仮にわいせつな行為を遂げなかったとしても、その際にVさんが怪我をしていた場合には「強制わいせつ致傷」の罪となり、「無期又は3年以上の懲役」と厳しい刑事罰が科せられる恐れがあります。(刑法181条1項)
【公務員の弁護活動】
SNS上を中心に「上級国民」という言葉が話題となりました。
その際、上級国民だから逮捕されないという誤解が生じていたようですが、刑事事件に於て、公務員だからといって有利な取扱いになるということはほとんどありません。
仮にあるとすれば、身元が保証されていることから、逃亡の恐れが低いとして勾留の要件に当たらないと判断され勾留されない場合もある、というものですが、勾留が必要であると判断される事件であれば公務員であっても逮捕・勾留されます。
むしろ、公務員が刑事事件を起こした場合、
①実名報道されるリスクが高くなる
②捜査機関(警察官など)から勤務先に連絡がいく
③②により懲戒処分を受けるリスクが高くなる
といった不利益が考えられます。
今回のAさんの事例では、②に加え、Vさんが同僚であったため、早々に職場に連絡されました。
よって、弁護士は依頼を受けたのち、Aさんの上司に対して適宜丁寧な説明を行いました。
また、警察官に対し、AさんがVさんに接触する意思はなく、職場もその点を配慮した配点をすることから、逮捕することなく在宅で捜査を進めて欲しいと伝え、Aさんの事件は在宅で捜査を行いました。
被害者のホテルの部屋で行われたという事件ですので、目撃者がいません。
そしてAさんとVさんとでは、供述に食い違いがあることが分かっていました。
よって弁護士は、早期にAさんからヒアリングを行い、その内容を弁護人面前調書としてまとめ、確定日付を取得しました。
そのうえで、弁護士はVさんとしっかりと説明とヒアリングを繰り返したうえで、Vさんも納得のいく示談書を作成し、示談締結と相成りました。
Aさんの事件を担当した検察官は、示談の結果を踏まえAさんを不起訴(起訴猶予)としました。
その後、弁護士は不起訴を証明する書類を請求し、その書類をAさんの上司に示して事の経緯を説明しました。
結果的に、Aさんは厳しい懲戒処分を受けることはありませんでした。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、これまでに数多くの公務員の刑事事件を担当してきました。
東京都江東区にて、公務員の方が強制わいせつ未遂罪で捜査される可能性がある、公務員であるご家族が逮捕されたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
【解決事例】泥酔してナンパで強制わいせつ罪―勾留を回避し釈放
【解決事例】泥酔してナンパで強制わいせつ罪―勾留を回避し釈放
泥酔していわゆるナンパ行為をした際にわいせつな行為をしたとして強制わいせつ罪で逮捕されたものの、早期の弁護依頼・弁護活動により勾留を回避し釈放され、その後不起訴になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都杉並区在住のAさんは、杉並区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、杉並区の飲食店ではしご酒をして泥酔し、杉並区内で帰宅途中の女性Vさんに声掛けし「ホテルに行こう」「お金はあげるから」と言い、拒否したVさんに対し無理やり手を掴んで接吻するというわいせつ行為をしました。
Vさんの通報を受けて臨場した杉並区内を管轄する高井戸警察署の警察官は、Aさんを強制わいせつ罪で逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、逮捕後すぐに当事務所の初回接見サービスを利用されました。
弁護士が初回接見を行ったところ、Aさんは泥酔して覚えていなかったが警察官からは○○と説明された、旨を聞きました。
そこで、取調べでのアドバイスをしたうえで、事務所に戻り家族に報告して、その後弁護の依頼を受けました。
弁護士は依頼を受けた当日中に意見書を作成し、Aさんの事件では勾留が不要である旨主張しました。
結果として、検察官は勾留が必要であるとして勾留請求しましたが、裁判官は勾留が不要であると判断して勾留請求を却下しました。
また、検察官からの準抗告(不服申し立て)はありませんでした。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【強制わいせつ罪について】
今回のAさんの事件では、無理やり手を掴んで接吻するという行為について、強制わいせつ罪での捜査を受けることになりました。
強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。(略)
事例で、⑴暴行又は脅迫が行われたか、また⑵わいせつな行為をしたと言えるのか、が検討されます。
⑴について、強制わいせつ罪のいう暴行は「正当な理由なしに、他人の意に反して、その身体髪膚に力を加えることをいい、その大小強弱を問わない」とされているため(大判大13・10・22)暴行に当たると考えられます。
また、⑵について、わいせつは「相手方の女性が接吻を承諾することを予期し得る事情がないのに、相手方の感情を無視し、暴行を以て敷いて接吻を求めることは、強制わいせつ行為に当たる」とされているため(東京高判昭32・1・22)、今回のAさんの事例は強制わいせつ罪に当たると言えるでしょう。
【早期の釈放を求める弁護活動】
刑事事件では、手続きに要する時間の制限を厳格に設けていることから、逮捕から勾留までの手続きは2~3日以内に行われます。
一度勾留が付いた場合、延長の期間を含め捜査段階で20日間とされ、更に勾留中に起訴された場合は裁判が行われ判決が言い渡されるまでは拘束が続くことが考えられます。
起訴されてから一回目の裁判が行われるまでの期間は早くても2ヶ月ほどで、余罪がある場合などは証拠開示が遅れます。
また、裁判は通常一回では終わらず、事件によっては起訴から判決までに数年を要する場合もあります。
よって、身柄拘束を回避する、あるいは一度身柄拘束された場合の早期釈放を求める、という弁護活動は極めて重要です。
早期の釈放を求める場合、起訴される前(被疑者段階)であれば
①そもそも勾留請求をしないよう、検察官に求める
②勾留請求された場合に裁判官に対し勾留しないよう求める
③勾留決定した場合に、不服申し立て手続きである準抗告を求める
④勾留決定した場合に、勾留決定後に生じた事情により勾留が不要になったとして勾留取消を求める
という手続きが考えられます。
この4つの手続きのうち①②については、勾留決定される前でなければできませんが、先述のとおり、勾留の手続きは逮捕から2~3日で行われるため、逮捕後すぐに弁護士に依頼をして書類を作成したり検察官・裁判官と面談したりして勾留を回避する必要があります。
なお、③④の手続きもありますが、③については一度裁判官が決めた決定を(別の裁判官3人が判断するとはいえ)覆すことは容易ではありません。
④については、別の犯人が見つかった、示談交渉により被害者が刑事告訴を取り消した等の理由が必要です。
よって、現実的に勾留の回避を目指すためには、①②を目指す必要があると言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士は、これまで数多くの弁護活動を経験していて、勾留の回避に成功した事例も多々ございます。
東京都杉並区にて、家族が強制わいせつ事件で逮捕されてしまい、勾留の回避を求める場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
【解決事例】強制わいせつ罪で捜査されるも青少年育成条例違反に
【解決事例】強制わいせつ罪で捜査されるも青少年育成条例違反に
強制わいせつ罪で捜査が開始されたものの、青少年育成条例違反で罰金刑を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都江東区在住のAさんは、江東区内で団体職員として勤務していました。
Aさんには友人がいて、その友人の子どもVさん(15歳)と遊んだり連絡を取ったりすることがありました。
ある日、AさんはVさんに2人で会おうと連絡し、江東区内の駐車場でVさんを車に乗せ、車内でAさんはVさんの陰部を触ったり胸を触ったりするなどのわいせつ行為に及びました。
VさんがVさんの保護者に相談したことで本件が発覚し、Vさんの保護者はVさんがAさんによる強制わいせつの被害に遭ったとして江東区内を管轄する城東警察署の警察官に相談し、被害届を提出しました。
Aさんから相談・依頼を受けた当事務所の弁護士は、Vさんとのやり取りなどを踏まえ強制わいせつ罪には当たらないと判断し、担当する警察官や送致を受けた検察官に対して罪名に関し意見書を提出しました。
結果的に、AさんはVさんが未成年者であることを認識して性的な行為に及んでいることから、青少年育成条例には違反するが強制わいせつ罪には当たらないとして、略式手続により罰金刑が言い渡されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【青少年育成条例違反と強制わいせつ罪】
今回のAさんの事例については、15歳のVさんと性的な行為をしたことを認める一方で、強制わいせつ罪には該当しないという主張になりました。
まず、強制わいせつ罪の条文を確認します。
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪が適用されるためには、AさんによるVさんに対する暴行又は脅迫が存在したか否かが問題となります。
Aさんは事件前にSNSでVさんとやり取りをしていましたが、弁護士がその内容を確認したところ、Vさんが怯えたり不安を覚えたりする内容はありませんでした。
むしろ、Vさんが性的な行為に興味を抱いている様子が伺えました。
そのため、強制わいせつ罪には当たらないという主張でした。
但し、いくら性的な行為に興味を抱いていて、同意のもとでの行為であったとしても、Vさんが18歳未満である以上、各都道府県が定める青少年育成条例には違反します。
今回は東京都江東区での出来事ですので、東京都青少年の健全な育成に関する条例に違反します。
条文は以下のとおりです。
東京都青少年の健全な育成に関する条例18条の6 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
(罰条:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同条例24条の3))
【青少年育成条例違反・強制わいせつ罪で弁護士に相談】
今回のAさんの事例は、一見すると「結局罪を犯しているのだから弁護する意味があるのか」という疑問をお持ちになる方がおられるかもしれません。
しかし、青少年育成条例違反の場合は罰金刑が用意されているため、略式手続により公開の法廷に立っての裁判を経ずに罰金刑が言い渡される可能性がありますが、強制わいせつ罪には罰金刑が用意されていないため起訴されれば必ず公開の法廷での裁判が行われます。
もちろん、実刑判決を受ける可能性も、強制わいせつ罪の方が高いと言えます。
東京都江東区にて、青少年育成条例違反や強制わいせつ罪で捜査を受けていて、罪名に疑問や不満を感じている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士による無料相談をご利用ください。
家族が青少年育成条例違反や強制わいせつ罪で逮捕・勾留されている場合はこちら。
【解決事例】強制わいせつ疑惑の触法少年
【解決事例】強制わいせつ疑惑の触法少年
強制わいせつの疑いをかけられた触法少年の弁護活動・付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都台東区在住のAさんは、台東区内の小学校に通う11歳です。
Aさんは事件当日、台東区内の同級生の友人宅で遊んでいたところ、友人の妹であるVさん7歳と2人でVさんの部屋で遊ぶ機会がありました。
その際、Vさんは日頃の習慣で部屋に鍵をかけました。
その後Aさんはトラブルなく遊んで帰りましたが、帰宅してしばらく経った後、Vさんの保護者からAさんの保護者に連絡があり、「VさんがAさんからわいせつな行為をされたと言っている」「下谷警察署の警察官に相談する」と言われました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【強制わいせつ事件について】
今回の事例では、AさんがVさんに対して行ったとされる内容は
・Vさんに下着を脱ぐよう言った
・AさんがVさんの股を触った
というものです、
この場合、強制わいせつ罪の適用が考えられます。
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
今回、Vさんは7歳でAさんは11歳でした。
条文を見ると、被害者が13歳未満の場合は「暴行又は脅迫」を用いていると否とにかかわらず、強制わいせつ罪は成立します。
よって、Vさんの保護者が主張する事実が真実であれば、Aさんが強い口調で迫ったり暴行などを加えたりしていなかったとしても、強制わいせつ罪は成立します。
【触法少年について】
今回の事件で捜査の対象となったAさんは、事件当時11歳でした。
20歳未満の少年は、少年法上の「少年」に位置付けられますが(少年法2条1項)、その中で以下のように区分されます。
・犯罪少年:罪を犯した14歳~19歳の少年(少年法3条1項1号)
・触法少年:罪を犯した14歳未満の少年(同2号)
・ぐ犯少年:罪は犯していないが将来的に罪を犯す等の恐れがある少年(同3号)
今回のAさんは、嫌疑が事実であるとすれば強制わいせつ罪を犯した14歳未満の少年に該当しますので、触法少年として扱われます。
触法少年の場合、刑事未成年に該当するため罰せられることはありません。(刑法41条)
そのため、触法少年が逮捕されたり、取調べを受けたりすることはない、とされています。
但し、触法少年に対しては、必要に際し一時保護の措置により児童相談所に事実上の拘束をされたり、触法調査の一環として実質的な捜査や取調べを行うことができます。
触法調査が行われた後、警察官は児童相談所又は管轄の家庭裁判所に通告又は送致することができます。
児童相談所については、必要に応じて、家庭裁判所に送致することができます。
触法少年の送致を受けた家庭裁判所の裁判官は、調査官による調査を行い、必要に応じて審判を開き保護処分を決めます。
【触法少年に対する付添人活動】
Aさんの事件の特徴としては、
・Aさんが14歳未満の触法少年であること
・そもそも論として嫌疑を否認していること
が挙げられます。
否認事件での触法調査では、少年が14歳未満であることを考慮して行われますが、少年にとっては威圧的・誘導的な質問が行われる可能性がありました。
そこで弁護士は警察官・児童相談所員が行う触法調査にすべて同席し、誘導的な質問やAさんが説明できていない部分について適宜指摘やアドバイスを行いました。
また、触法調査とは別に、弁護士とAさんが1対1で話をする場を設け、そこで聴いた内容は弁護人面前調書として書類にしました。
児童相談所に対しては、弁護人面前調書を含めた意見書を提出した結果、Aさんは家庭裁判所送致されることなく事件が終了しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件のみならず少年事件についても数多く経験してきました。
東京都台東区にて、14歳未満(触法少年)のお子さんが強制わいせつの嫌疑をかけられている、触法調査を受けている、児童相談所に一時保護されているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
ご在宅での調査中の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
お子さんが児童相談所などに拘束されている場合はこちら。
【解決事例】子どもへのわいせつ行為を否認
【解決事例】子どもへのわいせつ行為を否認
子どもへのわいせつ行為で問題となる罪について、否認の解決事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都武蔵野市在住のAさんは、Xさんとの内縁関係にあり、Xさんのいわゆる連れ子であるVさん(当時10歳未満のお子さん)と5年ほど一緒に生活していました。
ある日、VさんがXさんに対して「Aさんから股を触られた」という発言をしたため、XさんはAさんに対し、武蔵野市内を管轄する武蔵野警察署に連絡することを検討している旨を伝え、Vさんを連れて武蔵野市内の実家に帰りました。
Aさんは、そのような事実はないが嫌疑をかけられた場合にはどのような罪になるのか不安になり、当事務所の弁護士による無料相談を受け依頼をお決めになりました。
最終的には刑事事件には発展することなく終了しましたが、Aさんとしては今後の見通しがしっかりと分かったほか身柄拘束された場合の準備ができたことで、大変安心されていました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【13歳未満の子どもに対するわいせつ行為】
未成年者が被害者となるわいせつ事件については、強制わいせつ罪・監護者わいせつ罪・児童福祉法違反・各都道府県の定める青少年保護育成条例違反が検討されます。
条文は以下のとおりです。
(強制わいせつ罪)
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(監護者わいせつ罪)
刑法179条1項 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。
(児童福祉法違反)
児童福祉法34条1項 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
6号 児童に淫行をさせる行為
同60条1項 第34条第1項第6号の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(青少年保護育成条例違反)
東京都青少年の健全な育成に関する条例18条の6 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
※金銭のやり取りがある場合は児童買春に当たり、より厳しい刑事処罰が科せられる恐れがあります。
以上のように、未成年者に対するわいせつな行為を行った場合には各法律が問題となります。
Aさんの事例では、13歳未満である(血縁の有無は別として)子どもに対するわいせつな行為が問題となるため、監護者わいせつ・強制わいせつ罪や児童福祉法違反が成立する可能性があります。
まず強制わいせつ罪について、13未満の男女児童が対象だった場合、暴行や脅迫などの要件がありません。
そして、股を触る行為はわいせつな行為と評価されるため、強制わいせつ罪の適用が検討されます。
仮に13歳以上だった場合でも、監護者としての立場に乗じてわいせつ行為をしたと認められた場合、監護者わいせつ罪が適用されます。
監護者わいせつ罪は、血縁関係にある場合は勿論のこと、血は繋がっていないが連れ子・養子などのかたちで子の指導・監督をする立場にある場合、監護者と認められる場合があります。
次に児童福祉法違反について、こちらも18歳未満の児童に対し事実上ある程度の影響力を及ぼして性行為や性交類似行為をさせた場合に成立します。
他人にそのような行為をさせるだけでなく、自身があいてになってそのような行為をさせるという場合にも罪は成立します。
【強制わいせつ事件や児童福祉法違反事件で否認の弁護活動】
強制わいせつ事件や児童福祉法違反事件での弁護活動としては、被疑者・被告人が事件について認めている場合、被害者とその保護者に謝罪し弁済を行う必要があるでしょう。
他方で、そのような行為は一切なかった、あるいはわいせつな意図はなく(例えば汚れた衣服を取替えただけだった、等)わいせつ行為に当たらないという場合には、しっかりと否認をする必要があります。
児童は未成熟であり、それゆえ事件の被害に遭った場合の精神的な負担は大きい物であり、他方で事実に反したことを言ってしまう恐れもあるという特徴があります。
強制わいせつ罪や児童福祉法違反などの嫌疑をかけられている場合、事件に応じた適切な弁護活動が必要不可欠です。
東京都武蔵野市にて、交際相手の連れ子や実子など13歳未満のお子さんに対するわいせつ行為をしたと疑われていて、強制わいせつ罪や児童福祉法違反などの嫌疑で被害届を提出される可能性があるが否認したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談をご利用ください。
【解決事例】強制わいせつ事件で示談交渉
【解決事例】強制わいせつ事件で示談交渉
強制わいせつ事件で粘り強い示談交渉の結果不起訴処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都荒川区南千住在住のAさんは、荒川区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日酒に酔って、荒川区内の路上で被害女性Vさんに対して10分以上つきまとったうえ、無理やり手を握り、接吻をしました。
その際、近隣をパトロールしていた荒川区内を管轄する南千住警察署の警察官により声掛けされ、Vさんが被害申告したことから、Aさんは強制わいせつ罪で現行犯逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族はすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見を利用され、その後依頼をされました。
弁護士は、Aさんは被疑事実を認めていて証拠隠滅の恐れがなく、家族のサポートにより逃亡の恐れもない、よってAさんには勾留が必要ないということを主張した結果、裁判官はAさんに対する勾留請求を却下し、Aさんは釈放という判断になりました。
しかし、検察官は釈放という判断に対して準抗告(不服申し立て)を行ったため次は3人の裁判官でAさんの勾留の必要性について検討しましたが、当事務所の弁護士の主張が認められ、準抗告棄却でやはりAさんは釈放されるという判断に至りました。
釈放後、弁護士は被害者Vさんとそのご家族との示談交渉を行いました。
後述のとおり示談交渉は難航しましたが、最終的にはVさんとそのご家族は示談に応じてくださいました。
最終的に、諸般の事情を考慮し、Aさんの担当検察官はAさんを不起訴としました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【強制わいせつ罪について】
(強制わいせつ罪)
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
今回の事例の場合、被害者は13歳以上の方でしたので、
・暴行は又は脅迫を用いた
・わいせつな行為をした
という事情が要件になります。
Aさんの場合、無理やり手を掴むという暴行を用いて、接吻というわいせつな行為をしていますので、強制わいせつ罪が適用されます。
【示談交渉について】
Aさんの事件では、示談交渉にとても難航しました。
当然のことながら、VさんやVさんのご家族の方はAさんに対し厳しい刑事処罰を求めていて、弁護士としても厳しいお言葉を受けることがありました。
しかし、弁護士は適切なタイミングで粘り強く連絡して示談交渉を行った結果、Aさんの逮捕から4ヶ月経った頃に、被害者様及びご家族の方には納得して頂き、示談締結となりました。
担当する検察官は、Aさん自身の反省や示談締結の結果を踏まえ、Aさんを不起訴処分としました。
示談交渉は、被疑者本人が直接被害者の方に対して行うことができます。
しかし、強制わいせつ事件のような性犯罪事件では、被害者の方は連絡を拒否し連絡先すら聞けないという場合が一般的です。
強制わいせつ事件で示談交渉を行いたい場合、法律の専門家であり第三者である弁護士に弁護活動を依頼し、示談交渉を進めていくことが望ましいと言えます。
東京都荒川区南千住にて、強制わいせつ事件で家族が逮捕されてしまい、早期の身柄解放活動や示談交渉などについて知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見を御利用ください。
【解決事例】痴漢行為で強制わいせつ罪に
【解決事例】痴漢行為で強制わいせつ罪に
いわゆる痴漢行為をした結果強制わいせつ罪に問われたという解決事例を踏まえ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都足立区西新井在住のAさんは、事件当日以前から同じ列車の同じ車両に乗車することが多いVさんに対して痴漢と呼ばれる行為を複数回行っていました。
逮捕当日も、Aさんは臀部(お尻)を撫でる痴漢行為をしていましたが、Vさんが抵抗できないことに乗じてエスカレートしてしまい、最終的に自身の指をVさんの下着の中に手を入れました。
Aさんは同じ車内に乗っていた足立区内を管轄する西新井警察署の警察官に現認され、現行犯逮捕されました。
当事務所の弁護士が依頼を受けた時点で、既にAさんは強制わいせつの罪で勾留されていて、早期の釈放は難しい状況でした。
そこで、弁護士はまず、捜査機関を通じて被害者であるVさんの連絡先を伺い、勾留中のAさんに代わって誠心誠意の謝罪と賠償の意思を示した結果、Vさんは示談に応じてくださいました。
示談成立の時点で既に勾留延長が決まっていましたが、弁護士は示談が成立したことやその内容などを踏まえてもはや勾留が必要ないということを主張した結果、Aさんは釈放されました。
また、刑事処分についても、示談の内容を評価され、不起訴となりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【いわゆる痴漢行為について】
列車やバスなどの公共交通機関で他人の臀部(お尻)や太ももなどを触る行為は、俗に痴漢行為と呼ばれています。
痴漢行為に対応する「痴漢罪」などの罪はなく、その多くは各都道府県が定める迷惑防止条例違反として処罰されます。
東京都の場合、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に以下の規定があります。
同条例5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
同条例8条1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2号 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。)
【強制わいせつ罪に当たる場合とは】
今回の事例でAさんが行った行為は、公共の乗り物で衣服の上から、そして下着の中に指を入れることで直接Vさんの身体に触れる行為ですので、前述した東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の5条1項1号に当たることは間違いありません。
しかし、Aさんに対しては、強制わいせつ罪が適用されました。
強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
被害者が13歳以上の場合、強制わいせつ罪は
・暴行又は脅迫を用いること
・わいせつ行為をすること
を要件としています。
暴行又は脅迫という要件について、これは被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足る程度の暴行又は脅迫があれば認められます。
これは一般に想像するような、被害者を押し倒すような暴行や「騒ぐと殺すぞ」等の言葉での脅迫は勿論のこと、路上で背後からいきなり抱き着くような行為でも成立しますし、列車内のような乗客が多数いて恐怖や羞恥のため逃げられず声も上げにくい状況に乗じてわいせつ行為をした場合にも強制わいせつ罪が適用されます。
また、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例が禁止している行為は被害者を著しく羞恥させたり不安を覚えさせたりする行為ですが、強制わいせつ罪の客体はわいせつ行為です。
条例違反に比べ、より性的羞恥心を害するような行為を指します。
Aさんのように下着の中に指を入れる行為のほか、数分間臀部(お尻)を撫でまわすような行為などがわいせつ行為にあたります。
【痴漢事件・強制わいせつ事件での弁護活動】
列車内での痴漢事件・強制わいせつ事件の場合、在宅で捜査が進められる場合もありますが、被害者が乗る路線・時間帯を知っていることから、在宅で捜査を進めると加害者が被害者に接触して不当な働きかけをすることが疑われると判断され、逮捕・勾留される可能性があります。
特に、同じ被害者に対して痴漢事件・強制わいせつ事件を起こしている場合などでは、逮捕・勾留される可能性が高くなります。
Aさんの場合、逮捕された日より前からVさんに痴漢行為をしていたため、勾留は避けられない事例でした。
また、Aさんは条例違反ではなく強制わいせつ罪で逮捕・勾留されていました。
条例違反の場合は罰金刑がある罪なので略式手続による罰金の可能性がありますが、強制わいせつ罪の場合は罰金刑がない罪なので、起訴された場合には公開の法廷で裁判を受けることになり、実刑の可能性もある罪名でした。
弁護士は、これまでの刑事事件・少年事件の弁護活動の経験を活かし、早期に被害者に連絡して誠心誠意の丁寧な説明を行った結果、起訴される前に示談に応じて頂くことができ、可能な限りの早期の釈放・不起訴獲得という結果に結びつきました。
東京都足立区西新井にて、ご家族が痴漢・強制わいせつ事件で逮捕・勾留されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が初回接見に行き、事件の内容や逮捕・勾留中の方の意向を伺った上で依頼者の方にご説明・ご報告致します。
