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【お客様の声】通行人への暴行事件で早期釈放+被害者との示談締結
【お客様の声】通行人への暴行事件で早期釈放+被害者との示談締結

【事案】
ご依頼者様のご子息は、知人とお酒を飲んだ帰り道で通行人の女性と口論になり暴力を振るったとの疑いで逮捕されてしまいました。
事件の被害者・加害者の間にはなんの面識もなく、逮捕までする必要は乏しい事案であるように思われました。
一方、ご本人は地方から進学のために転居したばかりであったり、逮捕が続いてしまうと就学先にも影響が出てしまうなど、身体拘束による不利益があるような事案でした。
ご依頼者様としても、ご本人が事件を起こしてしまったことを真摯に受け止めつつ、将来に対して過度に影響を及ぼすのではないかとご不安に思い、弊所に対応を依頼することにしました。
【弁護活動】
ご依頼があった時点で逮捕から72時間以内であったこともあり、ただちに弁護士がご本人と接見し、弁護人としての選任を受け、検察官に対して釈放を申し入れることにしました。
検察官に対しては、本件が身体拘束を続けてまで捜査する必要がある事案ではないこと、釈放したとしても何ら捜査には支障がないことを申し入れ、早期に釈放するよう求めました。
弁護士が言うだけでは検察官もすぐに納得はしてもらえませんが、家族であるご依頼者様からも協力を得て、釈放に向けた書類を作成して検察官にも提示し、最終的には直ちに釈放してもらうことができました。
釈放後、検察官を通じて被害者の連絡先を入手することができ、こちらも誠意を持って対応したところ、無事示談を締結することができました。
【コメント】
ご依頼いただいた時点で逮捕からあまり時間が経っていない段階であれば、弁護士としてもできること、活動の幅がぐっと広がります。
なによりも、釈放に向けた活動の幅が広がります。
逮捕された事件はそのままの流れで10日間の勾留、勾留の延長というように流れてしまうこともあります。
そして、一度決まってしまった勾留や勾留の延長を後でひっくり返す、不服申立てをして取り消させるというのはハードルが高く、主張が認められる割合も低くなってしまいます。
やはり一番は、「最初から勾留をさせない」というものです。
本件でも、ご依頼後、勾留が決まってしまう前の段階で、検察官に対して「弁護士がつき示談をしていく予定だから早期に釈放してほしい」と申し入れることができたため、その日のうちに釈放することができました。
【お客様の声】
最後に、実際に本件のご依頼をいただきましたお客様からの声を紹介します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
刑事弁護活動の経験が豊富な専門の弁護士が多数在籍しているので、ご自身で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。
東京都内の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にてお待ちしております。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】暴行事件で対面謝罪に同席
【解決事例】暴行事件で対面謝罪に同席
暴行事件で逮捕された方の弁護活動の一環として、対面謝罪に同席したという事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都大田区在住のAさんは、大田区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、酒に酔って羽田空港の敷地内(野外)で放尿をしていたところ、目撃した空港利用客VさんがAさんを咎めました。
AさんはVさんに対して暴言を吐いたうえ、Vさんの胸倉を掴み、2度蹴りを入れました。
目撃者の通報を受けて臨場した大田区の羽田空港を管轄する東京空港警察署の警察官は、Aさんを暴行罪で現行犯逮捕しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【暴行事件について】
今回Aさんが逮捕された際の嫌疑は、Vさんに対する暴行でした。
暴行罪の条文は以下のとおりです。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
Aさんの事例では、幸いなことに被害者であるVさんに怪我がなかったため、Aさんは傷害罪ではなく暴行罪に問われました。
なお、Aさんにはほかに、脅迫罪(刑法222条1項)の成立や、公然わいせつ罪(刑法174条)が成立する可能性もありました。
【身柄解放活動について】
依頼を受けた当事務所の弁護士はAさんからしっかり話を聞いて、Aさんが罪を認め反省していることや被害者に謝罪し示談したいという意向を確認しました。
弁護士は、Aさんが会社員であり勾留されると最悪の場合には解雇されてしまうため、まずはAさんの身柄解放活動を行いました。
具体的には、Aさんの家族から聞いた話を踏まえ、Aさんが釈放されても逃亡(あるいは逃亡を疑われるような行動)をしないことや、証拠隠滅の具体的な恐れがないことなどをまとめた書類を作成し、検察官に対してAさんに勾留が必要ないため勾留請求を行わないよう求めました。
Aさんの事件を担当した検察官は、Aさんに勾留は不要であると考え、裁判所に勾留請求することなくAさんを釈放しました。
【対面での謝罪に同席】
逮捕された後早期に釈放が実現した場合でも、Aさんの捜査は在宅で行われます。
弁護士は、担当検察官に「AさんがVさんに謝罪したいと考えているため、取り次いでもらえないか」と依頼したところ、Vさんは「弁護士限りで連絡先を伝えても良い」という回答でした。
そこで、早速弁護士はVさんに連絡して、Aさんの弁護人であることやAさんが反省していることなどを伝え、
・Aさんの対面での謝罪を受ける意向はあるか
・Aさんとは直接接触せず弁護士とだけ連絡を取り合うか
をご検討いただいたところ、VさんはAさんの対面での謝罪を受けてくださるという回答を得られました。
そこで、弁護士は日程調整のうえ、Aさんと一緒にVさんが指定した場所に赴き、VさんとAさんとの謝罪の場に同席しました。
対面での謝罪の場では、しばし感情的な言動や行動に出る当事者の方もおられますが、弁護士が同席していたこともあり、Aさんの事例では和やかな雰囲気で執り行われました。
最終的に、Vさんは示談書の締結と示談金の受け取りに納得してくださり、被害届を取り下げられたため、検察官に対してその旨を伝えました。
検察官は、示談交渉の結果などを考慮し、Aさんを不起訴としました。
被害者がいる刑事事件では、良い結果をもたらすためにも、道義的にも、民事上の請求(損害賠償請求)のリスクをなくすためにも、示談交渉は重要です。
示談交渉と一口で言っても、その内容は千差万別で、基本的に被害者の方の意に即したかたちで進めていくことになります。
たとえば性犯罪の場合は、被害者の方が加害者や加害者の家族と対面での謝罪を受け入れることは稀ですが、暴行罪のような粗暴犯事件では対面での謝罪を希望する被害者の方が少なからず居られます。
先述のとおり、対面での謝罪は更なる揉め事に発展する恐れもあるため、第三者であり法律家である弁護士が同席して行うことが望ましいと言えるでしょう。
東京都大田区にて、家族が暴行罪で逮捕されてしまい釈放して欲しい、対面での謝罪に同席して欲しいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】傷害事件―第三者行為とは?
【解決事例】傷害事件―第三者行為とは?
第三者行為と呼ばれる制度について、傷害事件での解決事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都西東京市在住のAさんは、西東京市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、酒を飲んで自宅に帰ろうと西東京市内の鉄道駅を利用していたところ、同じ列車に乗ろうとしたVさんから乗車列の割り込みをされたため、「並んでんのが見えねぇのかよ」と叫びました。
その後AさんとVさんは口論になり、AさんはカッとなってVさんの顔面を拳で殴打しました。
Aさんは全治2週間の擦過傷を負いました。
通報を受けて臨場した西東京市内を管轄する田無警察署の警察官は、Aさんを在宅で傷害事件として捜査を開始しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【傷害事件について】
今回のAさんの事件は、駅構内でのトラブルで口論になり、その後AさんがVさんの顔面を殴打したという暴行を行い、その結果被害者であるVさんが怪我をしたというものでした。
この場合、暴行罪又は傷害罪が問題となります。
条文はそれぞれ以下のとおりです。
(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
Aさんの事件では、Vさんが全治2週間の擦過傷である旨医師の診断書が提出されていましたので、傷害罪で捜査が進められました。
【第三者行為による疾病】
第三者行為という言葉は聞いたことない方が多いと思われます。
これは、健康保険の関係で問題となる仕組みです。
我が国では国民皆保険制度を導入していて、病気や怪我で病院に行く場合には健康保険証を提示します。
すると、本来支払うべき医療費の原則として1~3割部分のみを負担することで治療を受けることができます。
しかし、交通事故で被害者を怪我させた、あるいはAさんのように故意の暴力行為により相手に傷害を負わせた場合のように、第三者による行為が原因で被害者が怪我をしたという場合、医療費全額を加害者が負担しなければならないのが原則です。
被害者は、第三者行為により怪我をして病院に言った場合、受診の前後で、各市区町村の保険年金課などに連絡し、傷病届を提出する必要があります。
被害者は治療費の1~3割部分のみ医療機関に支払い、その余の部分は一旦は協会けんぽ等が支払いますが、最終的に加害者側に求償され加害者側が支払うことになります。
そのため、示談交渉を行う場合、Aさんは示談金に加えて第三者行為負担があることに注意しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
東京都西東京市にて、口論から喧嘩に発展する等して傷害罪に問われ第三者行為が問題になる場合の示談交渉について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】交通トラブルでの示談交渉
【解決事例】交通トラブルでの示談交渉
交通トラブルで暴行罪・傷害罪に問われた場合の手続きと示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都港区在住のAさんは、港区内で会社を経営していました。
事件当日、Aさんは自家用車を運転し港区内のコインパーキングに車を停めようとした際、Vさんの車が本来停めて良い場所ではないところに停まっていたため駐車できず、Aさんは降車して乗車中のVさんに対し「そこ邪魔だからどけろ」と言い詰め寄りました。
しかしVさんが相手にしなかったことから、AさんはVさんの車のエンジンキーを抜き取って外に投げました。
その後Vさんは降車しようとしましたが、AさんはVさんがドアを開けた途端にドアを閉め、Vさんは手を挟む形になりました。
その後Vさんが通報したことで臨場した港区内を管轄する高輪警察署の警察官は、AさんとVさんの双方の主張を高輪警察署で聴くことにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【交通トラブルについて】
今回のAさんの事例は、交通トラブルがそのきっかけとなっての口論でした。
口論自体はすぐに刑事事件に発展するような性質のものではありませんが、その後AさんはVさんの車両のエンジンキーを抜き取って外に投げ、Vさんが降車しようとした際にドアを閉めました。
この時、AさんにはVさんを怪我させてやろうという積極的な加害意思があったとは言えませんが、他人が開けようとしたドアを了解なく閉める行為は暴行罪の言う不法な有形力の行使に該当すると考えられ、結果としてVさんが怪我をしていることから、傷害罪が成立すると考えられます。
条文は以下のとおりです。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【示談交渉について】
Aさんの行動や言動が粗暴であったことは言うまでもありませんが、その理由はAさんが精神疾患を抱えていたことにありました。
そこで弁護士は、Aさんに受診状況などを確認したところ、通院していないことが発覚したためすぐに医師の診断を受け治療を開始するよう伝えました。
示談交渉においては、弁護士がAさんに代わってVさんに対し謝罪を行い、精神疾患の点も含め丁寧に説明を行いました。
Vさんについても粗野な言動・行動が多々あり、示談交渉は難儀しましたが、丁寧な説明を繰り返し行ったところ、最終的に示談書の締結となりました。
最終的に弁護士は担当検察官に対して
・Aさんが反省していること
・事件にはAさんの精神疾患が影響している可能性があること
・示談交渉の結果示談締結となりVさんがAさんの刑事処罰を望んでいない意向であること
を説明した結果、担当検察官はAさんを不起訴としました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部では、交通トラブルから暴行罪や傷害罪などの刑事事件に発展した場合の弁護活動の経験がございます。
交通トラブルの場合、双方が主張を繰り広げることが多く、収集がつきません。
第三者の立場であり法律の専門家である当事務所の弁護士が当事者双方から話を聞き、当時の状況について検討したうえで、謝罪するべき点の確認や示談金額の提示等を行い、示談締結を目指します。
東京都港区にて、交通トラブルの結果暴行罪や傷害罪などの刑事事件に発展した場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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【解決事例】駅でのトラブルで事件化阻止
【解決事例】駅でのトラブルで事件化阻止
駅構内でトラブルを起こしたものの、事件化阻止したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都北区在住のAさんは、北区内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは北区内の鉄道駅を利用していたところ、同じく駅を利用していたVさんと接触するトラブルになりました。
Aさんはついカッとなって、Vさんの胸を一度突いたところ、Vさんは転倒しました。
冷静になったAさんはVさんに謝罪し、Vさんは「もうどうでも良いから」と言って立ち去ろうとしましたが、顛末を見ていた通行人が警察に通報し、臨場した北区内を管轄する赤羽警察署の警察官により取調べを受けることになりました。
その後、警察官はVさんを特定し、Vさんの被害者としての供述調書も作成しました。
AさんはVさんに謝罪したいという意向に加え、有名企業の会社員なので事件化されてしまうと不利益処分を受ける恐れがあると考え、当事務所の無料相談を受けたのち、刑事事件化を阻止したいというご意向のもと弁護を依頼されました。
弁護士はすぐに担当警察官との協議を行い、示談交渉を行いたいので被害者であるVさんに弁護士限りで連絡先を開示して頂けないか打診し、警察官を通じて連絡先を開示して頂きました。
その後弁護士は、Vさんに対しAさんが事件について反省し謝罪したいこと、賠償をさせて頂きたいという意向を伝えたところ、示談に応じてくださいました。
弁護士は、締結した示談書を担当警察官に提示したところ、警察官は捜査を進める必要性はないと判断したため、検察官送致は行わず、今回の事案については刑事事件化阻止というかたちで終了しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【駅でのトラブル】
東京都は御案内のとおり人口が多く、鉄道の駅構内や車両内が混雑し、人と接触したりするトラブルが日々発生しているようです。
また、酒に酔って駅員や別の駅利用者に対し一方的に暴行を加えるというトラブルも少なくありません。
今回の事例のように、被害者の胸を一度突き飛ばしたという事案でも、
・転倒した被害者が切り傷やアザが出来たり骨折したりした場合には傷害罪に
・被害者が怪我をしていなければ暴行罪に
それぞれ当たります。
条文は以下のとおりです。
(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
Aさんの場合、Vさんが怪我をしていなかったことから暴行被疑事件として捜査が行われていました。
【弁護士に依頼し刑事事件化を阻止】
今回のAさんの事例のように、被害者が通報しなかった場合でも、目撃者が警察に通報して警察官が臨場し、警察官が被害者に捜査に居力するよう求めたり被害届を出すよう勧めたりする場合があります。
被害者が積極的に警察官等に被害申告をしていない状況でも、目撃者からの通報で警察官が臨場し、刑事事件に発展する恐れがあります。
警察官は事件の捜査を終了した場合、必ず検察官に送致する必要があります。
送致を受けた検察官は、必要に応じて追加で捜査(取調べを含む)を行い、最終的に被疑者を起訴するかどうか検討します。
検察官に送致される前に刑事事件化を阻止したいという場合、警察官による捜査が行われる前、あるいは警察官による捜査が完了する前に、被害者との示談交渉を行う等の弁護活動が有効になると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、今回の事例のように刑事事件化前に必要な弁護活動を行うことで、刑事事件化を阻止する弁護活動に対応しています。
東京都北区赤羽にて、駅でのトラブルで暴行被疑事件や傷害被疑事件などの刑事事件に発展する可能性があり、刑事事件化を阻止したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談をご利用ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
ご家族が逮捕・勾留されている場合は、初回接見サービスをご利用ください(初回接見サービスは有料です。)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】暴行事件で宥恕付示談
【解決事例】暴行事件で宥恕付示談
他人に暴力を振るう暴行事件で逮捕されたものの釈放され、宥恕付示談ができた結果不起訴になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都墨田区在住のAさんは、墨田区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当時酒に酔っており、墨田区内の路上で通行人に絡んでしまい、それに対し意見した通行人のXさん、Yさんを殴るという暴行事件を起こし、墨田区内を管轄する向島警察署の警察官によって逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの上司は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービス(有料)を利用し、接見にいった弁護士に弁護を依頼しました。
依頼を受けた弁護士は、初回接見の翌日に「Aさんには監督する者がいて証拠隠滅や逃亡の恐れがない」旨を記載した意見書を裁判官に提出した結果、裁判官はAさんに勾留は不要であると判断し、担当検察官による不服申し立て(準抗告)の手続きは行われなかったため、Aさんは勾留されることなく釈放されました。
その後も示談交渉などの弁護活動を行った結果、最終的にAさんは不起訴というかたちで事件を終えることが出来ました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、地名や事件内容などを一部変更しています。≫
※事件はコロナ禍前の出来事です。
【暴行事件について】
他人に暴行をした結果、被害者が怪我をしていないという場合には、暴行罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
刑法208条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【宥恕の付いた示談】
暴行罪のような被害者がいる事件では、示談交渉が重要な弁護活動になります。
示談交渉は、被疑者(加害者)の弁護人が加害者に代わって謝罪し、示談書の取り交わしに向けた説明や調整を行います。
示談の内容は被害者の方の意向によって異なり、例えば
・示談の金額
・謝罪の明記
・接触禁止などのルール
・行動制限(例えば、墨田区○○への立ち入り禁止、○○線の朝8時~10時の乗車禁止、等)
・個人情報の公開禁止を明記
といった約定が挙げられます。
そのうえで、被害者が示談について納得し、被害届の取下げ、刑事告訴の取消し、宥恕などの文言を入れることがあります。
この宥恕とは、被害者が被疑者を赦し、厳しい刑事処罰を望まないという意思を意味します。
刑事事件の捜査を担当する検察官は、示談が成立しているかどうかだけではなく、宥恕の約定が設けられているのかどうかという点は重要視します。
今回のAさんの事件については、Xさん、Yさんのお二人との間で、それぞれ宥恕付の示談を交わすことが出来ていました。
Aさんの捜査を担当した検察官は、Aさんを不起訴処分にするうえで、この点を重要視した可能性が極めて高いと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事弁護活動の実績があります。
被害者がいる事件では、宥恕付の示談が締結できるかどうか、極めて重要なポイントです。
暴行事件などの被害者がいる事件では、示談交渉の経験が豊富な弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
東京都墨田区で、ご家族が暴行事件で逮捕されてしまい、身柄解放を求める弁護活動や宥恕付の示談を求める示談交渉について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
初回接見の御予約:0120-631-881(24時間365日予約受付)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】偶発的な暴行で不起訴処分
【解決事例】偶発的な暴行で不起訴処分
明確な暴行の意思はなかったものの偶発的に暴行に至ったが不起訴処分を獲得したという解決事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
~事案~
東京都八王子市在住のEさんは飲酒した後,タクシーに乗車して帰宅する際,実際に通行した経路を巡りタクシーの運転手と口論になりました。
すると,目的地に到着する前にタクシーの運転手さんから,そこまでの走行料金を支払い降車するよう促されたことにEさんは怒りを覚え,差し出された手を振り解き,顔面を殴打したのです。
すぐさま,タクシー運転手が110番通報したことにより臨場した八王子市内を管轄する八王子警察署の警察官によって,Eさんは暴行事件の被疑者として逮捕されてしまいました。
※守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。
~暴行罪~
・暴行罪
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(刑法第208条)
~当事務所の活動~
Eさんが逮捕されたことを知ったEさんの同僚の方から連絡を受け,すぐさま,当所の弁護士がEさんの逮捕,留置されている警察署へ接見に向かいました。
そこで,Eさんから本件の事実確認を行い,すぐさま,相手方との示談交渉へと移りました。
暴行事件のように,被害者さんがいる事件では,すぐに相手方に対し,謝罪の意思を伝え,示談交渉を行うことが重要です。
また,示談交渉と並行しつつ,検察庁と裁判所に対し,Eさんが逃走するつもりも,証拠を隠滅するつもりもないこと,特定の住居を有していること,監督する同居人がいることなどから,これ以上逮捕して取調べを続ける必要がない事を主張しました。
更に,110番通報の後,警察の初動捜査が進んでいるし,Eさんが改めて,この被害者に対して接触するということもない,ということなど,様々な視点から「Eさんは釈放されるべきである」という意見書をまとめ,説得した結果,逮捕から72時間以内に,Eさんの釈放を勝ち取ることに成功しました。
そして,示談手続き時に,今後,事件を蒸し返されることのないよう示談書の内容を纏め,さらに,被害者さんの感情に寄り添い対応したことから,徐々に処罰感情を払拭することが出来,被害届を取り下げて頂くことが出来ました。
被害者から被害届を取り下げていただけたことは非常に大きく,処罰感情がなく,初犯であること,犯情も偶発的であり,極めて軽微であることから,Eさんは不起訴処分となり,Eさんは無事,早期に社会復帰することが出来ました。
酔っぱらった状態で行った行為とは言え,犯罪は犯罪です。
お酒を飲んでいたから,酔っていて事件を覚えていないから免除されるということはなく,むしろ,行為の悪質性を問われかねない事態にも発展するおそれがあります。
どのような場合であっても,たとえ,飲酒の影響などで事件を覚えていない状態であっても,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士との間で「警察や裁判所に対してどのように対応すべきか」を相談することをお勧めします。
いち早く弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士は日頃より刑事事件を得意とし,数多く扱ってきた実績がございますので,どのような事件に関しても安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部では初回無料法律相談も行っておりますので,東京都八王子市内で暴行事件などの刑事事件についてお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
