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【解決事例】スカート内の盗撮で不起訴に
【解決事例】スカート内の盗撮で不起訴に
スカート内を盗撮したという事件で問題となる罪と、不起訴に向けた弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都豊島区目白在住のAさんは、豊島区にある学校に通う20歳以上の学生でした。
Aさんは豊島区目白にある駅構内のエスカレーターで、スマートフォンを差し向ける形で前に立っていた女子児童のスカート内を盗撮していたところ、別の利用客に見つかり、駅員に引き渡されました。
駅員からの通報を受けて臨場した豊島区目黒を管轄する目白警察署の警察官は、Aさんについて在宅での捜査を進める判断を下しました。
被害者のVさんとそのご家族は処罰感情が強く、示談交渉には難航しました。
しかし、弁護士の丁寧な対応の結果、最終的に示談締結となりました。
検察官は、被害者との間で示談が締結できているという点を考慮し、Aさんを不起訴処分としました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮事件について】
盗撮と呼ばれる行為は、各都道府県の定める迷惑防止条例により禁止され、処罰されます。
事例は東京都内での盗撮事件ですので、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」が問題となります。
条例第5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
・・・(中略)
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
3号 前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
【盗撮事件で弁護活動】
今回のAさんの事例では、警察官はAさんに逃亡や証拠隠滅などの恐れがないとして身柄拘束を行わない在宅での捜査を進めました。
そのため、釈放を求める弁護活動については必要ありませんでした。
Aさんの事例では、主に
・取調べ対応
・示談交渉
が重要となりました。
取調べ対応については、Aさんは罪を認め反省していましたが、いわゆる盗撮行為は今回だけでなく以前にも複数回行っていました。
そこで、捜査機関からは余罪についての取調べも行われましたが、記憶に従い、誤解の生じないような説明をするよう、アドバイスを行いました。
示談交渉について、今回の事件の被害者やその家族の方は、当初Aさんに対し厳しい刑事処罰を求めていました。
弁護士は依頼を受けてすぐにAさんに謝罪文を作成して頂き、文面を確認したうえで、被害者の方にお送りしました。
その後も粘り強く示談交渉を行った結果、宥恕(Aさんを赦し、刑事処罰を求めないという意味)の文言を加えることはできませんでしたが、謝罪と賠償には応じてくださり、示談締結することができました。
示談交渉時は担当検察官への連絡も重要です。
担当検察官は証拠が揃った場合にはいつでも起訴する権限を有しているので、弁護士は小まめに連絡を取り、示談交渉の状況を説明することで処分を待つよう依頼していました。
最終的に示談締結に至ったことで、担当検察官はAさんを不起訴処分としました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、盗撮事件をはじめ様々な刑事事件を担当し、多くの経験と実績を有しています。
東京都豊島区目白にて、御自身や家族が盗撮事件で捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合、弁護士が初回接見サービスを行います。(有料)
【解決事例】盗撮事件で書類送検を阻止
【解決事例】盗撮事件で書類送検を阻止
盗撮事件を起こしてしまったものの書類送検を阻止したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都三鷹市在住のAさんは、三鷹市内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは三鷹市内の商業施設でスカートを履いた女性を見つけては背後からスマートフォンを差し入れるかたちでスカート内を撮影する、いわゆる盗撮行為を行いました。
しかし、被害者の夫がAの行為に気づき、店員を呼んで通報しました。
臨場した三鷹市内を管轄する三鷹警察署の警察官は、Aさんに対し在宅で捜査したのち書類送検すると説明しました。
Aさんは、書類送検された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士に無料相談で質問し、ご依頼となりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮について】
被写体に無断で動画・画像を撮影する行為は、俗に盗撮と呼ばれます。
我が国には盗撮罪という罪はなく、その内容によっては、各都道府県の定める迷惑防止条例又は軽犯罪法に違反することになります。
今回、Aさんの場合は東京都三鷹市で、公共の施設でスカート内にカメラ(スマートフォン)を差し向けるかたちで盗撮行為をしているので、東京都の定める公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に違反することになります。
条文は以下のとおりです。
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
・・・(中略)
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体 を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる ような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用 し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
【書類送検について】
原則として、司法警察職員(多くは警察官)が一次的捜査機関として、捜査が進められます。
逮捕された身柄事件では、逮捕後すぐに弁解録取を行い、逮捕から48時間以内に検察官に「身柄と書類を」送致します。
次に在宅事件については、数ヶ月ほどで取調べを含めた捜査を行い、一応の見通しがついた段階で、作成した書類と証拠物を検察官に送致します。
これが、書類送検と呼ばれる手続きです。
送致を受けた検察官は、補充的に捜査を行い、必要に応じて司法警察職員に捜査を指示し、最終的に被疑者を起訴するかどうかの判断を下します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、逮捕・勾留されている方の弁護活動は勿論のこと、在宅で捜査を受けている方の弁護活動についても対応しています。
在宅事件については、書類送検される前に必要な弁護活動を行うことで、書類送検を回避することができたり書類送検された場合でも被疑者にとって有利にはたらく可能性があります。
東京都三鷹市にて、盗撮事件で在宅捜査を受けていて書類送検される可能性があるという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に無料相談をご利用ください。
ご家族が逮捕・勾留される場合は≪コチラ≫。
【解決事例】少年の盗撮事件で不処分へ
20歳未満の少年が盗撮事件を起こした場合に問題となる罪と、少年事件の手続きを経て不処分を言い渡される場合について、解決事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都江東区在住のAさんは、江東区内の高校に通う高校2年生(17歳)でした。
Aさんは学校生活や受験などのストレスから、通学先の高校の女性用トイレの個室に侵入し、スマートフォンを隠してトイレ中の女性の姿態を撮影しようとしました。
しかし、女子児童がスマートフォンに気づき、報告を受けた学校が江東区を管轄する深川警察署の警察官によって捜査が行われ、Aさんは自ら名乗り出ました。
Aさんは身柄拘束などはされず在宅で捜査を受けることになり、家族はAさんの将来を心配して弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部に相談されました。
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【トイレの盗撮事件】
トイレを盗撮する行為は、
Ⅰ.盗撮行為そのもの⇒各都道府県の迷惑防止条例違反又は軽犯罪法違反
Ⅱ.盗撮の過程⇒建造物侵入・住居侵入
の罪にあたります。
Ⅰ.盗撮行為について
御案内のとおり、他人を密かに撮影するような行為を俗に盗撮と呼びます。
これについて、盗撮罪という罪があるわけではなく、
①公共の場所や乗り物の中でスカートの中などを盗撮する行為(服の上からの盗撮であっても、被害者が気付いた場合には恥ずかしく思い不安に感じるようなものであれば、違法であると認めた事例があります。)。
②更衣室や脱衣所、トイレなどの盗撮行為
が、それぞれ問題となります。
①公共の場所での盗撮行為
例えば駅構内などのエスカレーターや階段、列車内などで女性のスカートの中にスマートフォンや小型カメラを差し向けるかたちで行われる盗撮が一般的です。
公共の場所で行われる盗撮行為については、各都道府県が定める迷惑防止条例が問題となります。
ケースは東京都江東区での事件ですので、以下の規定が問題となります。
(東京都)公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する条例
5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
②トイレや更衣室、他人の家の中などを盗撮した場合
この場合、各都道府が定める迷惑防止条例に規定がある場合には同条例違反に、条例がない自治体であれば軽犯罪法違反に、それぞれ当たります。
東京都の場合、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する条例で上記条文(条例5条1項2号)の「イ」で以下のとおり定められています。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
罰条はそれぞれ「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定められています。(同条例8条2項)
Ⅱ.盗撮の過程
例えば、自分でトイレをしようとする場合やトイレ掃除をする場合にトイレに入る行為は、正当な行為と言えます。
しかし乍ら、②のような盗撮をする目的でトイレに入る行為は、正当な理由がないにもかかわらずトイレに侵入していることになり、建造物侵入罪にあたります。
条文は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
【少年事件で不処分に】
Aさんは17歳ですので、少年法の定義する「少年」にあたります。
通常、少年事件の場合は、捜査機関の捜査が終わると家庭裁判所に送致され、最終的に家庭裁判所の審判によって処分が決定します。
家庭裁判所の審判で下される処分には、少年院送致や保護観察処分、都道府県知事又は児童相談所長送致、などがあります。
一方で、少年自身が充分に反省している、家庭環境の調整などにより少年の更生が十分に期待できる、などの事情から、処分をしない「不処分」と判断される場合もあります。
法務省が発表している令和2年版の犯罪白書によると、少年保護事件のうち令和元年に一般保護事件(交通事件事故を抜いた事件)で不処分とされた少年は全体の17.2%です。
不処分の判断を受けるためには、少年が反省している点や、事件後に保護者が少年に対して真剣に向き合って更生に向けて取り組んでいる点などを、付添人弁護士がしっかりと主張する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで少年事件で審判の結果不処分を獲得したという解決事例が多数あります。
東京都江東区にて、20歳未満の少年であるお子さんがトイレなどの盗撮事件を起こしてしまい不処分を目指す弁護活動・付添人活動について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
【解決事例】高校生の盗撮事件で不処分
【解決事例】高校生の盗撮事件で不処分
20歳未満の少年である「高校生」による盗撮事件と、不処分に導いた弁護活動・付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都中野区在住の高校生であるAさんは、中野区にある施設の異性用トイレにて盗撮行為をしてしまい、中野区を管轄する中野警察署の警察官により逮捕されました。
逮捕後、Aさんは勾留をされたり、家庭裁判所に送致されて少年鑑別所に送致されたりする可能性がありましたが、弁護活動によりすぐに釈放されました。
また、釈放後は少年と保護者の双方としっかりと話をすることで事件の反省と今後の監督について考えるため、繰り返し話し合いの場を設けるとともに、性犯罪の再犯防止のためのカウンセリングを紹介し、通っていただきました。
最終的に、弁護士は上記内容を踏まえてAさんには再犯の恐れがなく家族の監督体制が整っていることを主張した結果、審判でAさんは「不処分」を言い渡されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【トイレを盗撮する行為】
トイレでの盗撮行為について、先ずは
①事件を起こした都道府県に記載されている迷惑防止条例に規定がある場合には迷惑防止条例が
②条例に規定がない場合は軽犯罪法が
それぞれ適用されます。
今回は東京都内での事件ですので、①の東京都の定める公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に違反することになります。
・同条例5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
(略)
・同条例8条2項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1号 第5条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定に違反して撮影した者
加えて、盗撮の目的でトイレに入る行為は、建造物侵入罪に当たります。
条文は以下のとおりです。
・刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
【高校生など少年の弁護活動・付添人活動】
≪少年事件の手続きについては併せてコチラを御覧ください。≫
20歳未満の少年については、原則として少年事件として手続きが進められ、最終的には審判にて保護処分を課すことになります。
保護処分には、「少年院送致」「保護観察処分」「都道府県知事送致(児童相談所や児童自立支援施設への送致)」などが挙げられます。
また、少年に対して保護処分が必要ではないと判断した場合には、「不処分」という判断を下すことができます。
これらの保護処分は、事件の内容だけでなく少年の性格や保護者による監督体制などを総合的に考慮して判断されます。
弁護士としては、審判迄の期間、少年に対して事件の振り返りを促すことは勿論のこと、時として保護者に対して助言や指導をする必要もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで高校生を含む多くの少年事件に携わってきました。
東京都中野区にて高校生のお子さんが盗撮などの事件で逮捕され、不処分を目指す弁護活動・付添人活動について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。
