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【お客様の声】施設内に無断で立ち入った建造物侵入事件で早期釈放+示談締結+不起訴処分を獲得
【お客様の声】施設内に無断で立ち入った建造物侵入事件で不起訴処分を獲得

【事案】
ご依頼者様の御子息は、自宅近くのプール施設内に無断で立ち入ったという建造物侵入の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
ご家族としてはなぜ逮捕されてしまったのかもわからず、本人が取り調べに対してどのように発言しているかもわからなかったため、弊所の初回接見を利用されました。
弁護士が接見をして事情を確認したところ、プールを利用するわけではなかったが施設内に立ち入ってしまったこと、利用者の様子を持っていたスマホを使って撮影してしまったことがわかり、一方、当時ご本人は求職活動中であり速やかに釈放されなければ仕事に影響が出かねないような状況に置かれていました。
【弁護活動】
初回接見の報告を踏まえて、ご家族から正式に弁護人として依頼を受け刑事事件への対応を開始しました。
まず最初に、身体拘束されている状況であったため、速やかな釈放を求めました。
具体的にはご家族から釈放後の監督状況や釈放される必要があることを聴取して書面にまとめ、また、今回の事件が長期間の身体拘束を必要とするほどのものではないことの意見書を作成し、弁護士が検察官と交渉を行いました。
建造物侵入という事案ではありましたが、盗撮目的であることも疑われたため、検察官からはやや反対を匂わせるような言葉もありました。
しかし、根気強く交渉を行い、最終的には御本人の電子機器を警察に任意提出することと引き換えに、早期の釈放を実現することができました。
また、施設の管理者の方と弁護士が示談交渉を行いました。
目に見える形で損害を与えたわけではないため、施設の方も示談することについては後ろ向きなところがありましたが、こちらも弁護士が何度か連絡を取り、最終的には示談を締結することができました。
【お客様の声】
実際にご依頼者様よりいただいた声をご紹介します。

【担当弁護士のコメント】
事件の結果だけ見ると、「逮捕から72時間以内の釈放を行い、釈放後に示談をまとめた結果、不起訴処分を得た」というものであり、一見シンプルなようにも見えます。
しかし、いずれの場面でも検察官・被害者との間で粘り強く交渉を続けたため、最善の結果を得られたというものです。
粘り強い交渉というのは、ただ何度もこちらの要望を言い続けるというわけではありません。
交渉は、相手があることですから、相手にイエスと言って貰えなければなりません。
検察官に対しては「なぜ釈放してもよいのか」、被害者に対しては「なぜ示談しても良いのか」という点を、納得してもらわなければなりません。
このような交渉を、弁護士に依頼すべきであることは誰にとっても明らかでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が最善の結果が得られるような弁護活動を行います。
東京都内でご家族が逮捕されてしまって不安な方や、どうしたらよいかわからないという方は、いち早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【事例解説②】児童福祉法違反事件における示談の重要性は?
【事例解説②】児童福祉法違反事件における示談の重要性は?

前回に引き続き、示談福祉法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
今回は児童福祉法違反事件における示談の重要性について見ていきましょう。
【事例】
前回同様、児童相談所に勤務しているAさんが10代のVさんと性的な接触を持ってしまったという事例(参照記事)を基に、児童福祉法違反の事例での示談について解説します。
【児童福祉法違反事件における示談の必要性】
「児童に淫行をさせる行為」に対しては、児童福祉法違反のなかで最も重い10年以下の懲役又は300万円以下の罰金もしくはその両方という刑罰が定められています。
児童福祉法違反を犯してしまうと、仮に前科がないという方の場合であったとしても、正式裁判で起訴されてしまったり、場合によっては実刑判決を受けてしまうということがあります。
罪を認めて争わないという事件の場合、具体的な処分(起訴される/されない、の判断や実刑になる/執行猶予で出られる、の判断)がどのようになるかという点は大きな分かれ道です。
児童福祉法違反の事案でも、示談ができているかどうかという点は処分にある程度の影響を及ぼす要素であるといえます。
刑の重さが争点となって争われた事件として令和4年1月31日に福岡地方裁判所で判決が言い渡された事例があります。
この事例は、デイサービス事業を営んでいた被告人が、そこに通っていた当時18歳未満の児童と性交をしたとして児童福祉法違反として起訴された事案です。
この裁判では事実関係は争われず、専ら刑の重さが争点となりました。
検察官は裁判の中で、2年6か月の実刑判決を求めていましたが、裁判所は、「反省していること、私選で弁護士をつけて示談の申し出をしていること、一度断られていても示談の話し合いは継続するつもりであること」を考慮して、5年間の執行猶予付きの判決を言い渡しました。
示談としてまとまった、というところまでいかなくても、示談をしようとしたという態度が非常によく評価された判決であるといえます。
【示談を行う上での注意点】
既にここまでで、児童福祉法違反の事例においても示談交渉をしたり示談を締結すること自体が非常に重要であることは理解いただけたかと思います。
刑事事件の処分においては非常に大きな意味を持つ示談ですが、いくつか注意すべき点もあります。
①誰と示談するのか
示談も、私人同士が話し合いの結果、生じた事件や紛争を合意の下で解決するという契約行為です。そのため、事件の当事者が未成年の場合、その親権者法定代理人と示談しなければなりません。
当人同士で示談をしたとしても意味がない可能性があります。
②どのように示談金を定めるのか
児童福祉法違反は、法律の建前としては「児童の健全な育成が害された」という犯罪になります。
一方、示談とは、究極的に言うと、示談金を支払うことによって当事者で解決する、というものです。
ここで、児童福祉法違反の事例の場合、「示談金をどのように設定するのか」という点で大きな争いが生まれることがあります。
というのも、殴られた(=治療費)、物を盗まれた(=物の価格)といった事例のように、被害の結果を金銭で評価することが難しいのです。
また、児童福祉法違反の事例は、あくまで児童の同意に基づいた性交等を前提とします。
仮に同意がないとなれば、不同意わいせつ罪であるとか、不同意性交等罪という別の犯罪になります。
同意の下でした行為について「慰謝料」を考えることになるわけですから、明確な基準もなく、示談交渉では示談金の設定が非常に困難になります。
③どのような示談書の記載にするのか
示談金の問題をクリアしたとして、示談書にどのような記載をするかが次の問題となります。
ただお金を払ってごめんなさいをした、というだけでは、示談が刑事裁判に与える影響は限定的です。
示談ができた結果や被害者の処罰意思が和らいだことについて、的確に記載しなければいけません。
④公務員の方の場合
この点は、普段から児童に関わる方固有の問題になりますが、示談書において、事件のことをどの程度記載するのかという点も悩ましいポイントです。
教職の方や公務員の方の場合、刑事事件とは別で資格や公務員としての地位について懲戒等の処分が下される可能性もあり、示談書の記載もその資料となることがあるためです。
このあたりは事件の内容に応じた非常にセンシティブな問題でもあるため、弁護士とよくご相談いただくのが良いでしょう。
以上のような示談の注意点に気を配りつつ、「加害者ー被害者」という関係の中で、より有利に示談交渉を進めていく、というのは一般の方にとってはほぼ不可能であると思われます。
児童福祉法違反の示談交渉については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
示談交渉のために必要となる、
- 被害者情報の取得
- 被害者との交渉
- 示談書の作成
- 捜査機関や裁判所への提出、処分軽減のための主張
は、一連の流れで行うのが最も効果的です。
示談交渉についてはなるべく早い段階から弁護士に相談、依頼して対応してもらうのが良いでしょう。
東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて受け付けています。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が児童福祉法違反事件における示談の重要性について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
児童福祉法違反事件でご家族が警察に逮捕されてしまった方や、児童福祉法違反事件で相手から慰謝料を請求されている等、ご不安なことがある方やご心配なことがある方は、まずは弊所までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
新宿警察署までの初回接見は33、000円(令和6年1月1日時点、東京支部の場合)で行っています。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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【事例解説】示談は弁護士なしでも可能?当事者間で示談をする危険性と弁護士に依頼するメリット
【事例解説】示談は弁護士なしでも可能?当事者間で示談をする危険性と弁護士に依頼するメリット

当事者間での争いを解決することを指す「示談」を成立することは、民事事件はもちろん刑事事件でも重要なポイントになります。
刑事事件で被害者と示談を成立することができれば、事件化や逮捕・勾留を阻止できたり、不起訴処分や減刑判決を獲得できる可能性が高くなります。
そんな示談ですが、必ず弁護士を介さないといけないわけではありません。
当事者間で示談交渉を行うことも可能ですが、別のトラブルが発生することが多いです。
今回は、事例をもとに、当事者間で示談をする危険性と弁護士に示談を依頼するメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
東京都調布市在住の男性A(42)は、仕事帰りに風俗店を利用することにしました。
Aが利用した風俗店は本番行為禁止でしたが、Aは思わず本番行為をしてしまいました。
Aの接客をしていたスタッフ女性V(24)は、Aが本番行為をしたことを店長に話し、Aは店長から「1週間以内に100万円支払わないと警察に通報する」と言わました。
警察に通報されることを恐れたAは、店長から言われた通り100万円を渡すことにしました。
しかし、後日店長から「もう100万円払わないと警察に通報する」とAに連絡がきました。
100万円を払ったことで解決していると思っていたAは、一度弁護士に相談することにしました。
(※この事例は全てフィクションです)
【示談とは】
示談とは、民事上の責任について当事者間で話し合い、お互いの合意によって解決する手続きのことを指します。
このように、示談は民事上の争いを解決する手続きを指しますが、刑事事件における示談は、加害者が被害者に対して示談金として金銭を支払い、被害届や告訴を取り下げてもらったり、加害者を許し刑事処分を求めないといった内容の書面にサインをしてもらったりする手続きを指します。
刑事事件を起こした場合に、被害者との示談を成立することができれば、事件化や逮捕・勾留されることを阻止できたり、不起訴処分や執行猶予判決などを獲得できる可能性が高まります。
【当事者間で示談をする危険性】
冒頭でもお伝えしたように、示談は当事者間のみで行うことも可能です。
ただ、法律の専門知識がない当事者同士で示談を行おうとすると本来の事件とは別のトラブルが発生する危険性が高いです。
当事者間での示談で起こりうる危険性について見ていきましょう。
①適切な金額での示談ができない
事件の内容によって示談に必要な金額は異なるため、示談金の相場というものは規定されているわけではありませんが、過去に起きた似たような事件で支払った示談金などからある程度の相場を算出することはできます。
ただ、法律に詳しくない当事者同士だと、とても適切とは言えない金額を示談金として要求されたり、早すぎる支払期日が設定されたりする危険性があります。
②示談書が正しく作成されない
示談書の内容が適切でなければ、解決したと思っていても後に蒸し返されてしまう危険性もあります。
示談の内容は当事者間同士の認識のズレがないように行わなければなりません。
示談金を支払ったのに警察に被害届が出されてしまったり、今回の事例のように後日追加で示談金が要求されたりといったトラブルが起きることも少なくありません。
当事者のどちらかが一方的に示談の内容を決め、その内容で合意してしまうと予期せぬトラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。
③被害者から示談を拒否される
刑事事件において、被害者は加害者に対する処罰感情や怒り・恐怖などの感情が強いことが多く、当事者間での示談交渉に応じてくれないことも多いです。
警察に「示談したいから被害者の連絡先を教えてほしい」と言っても、被害者が拒否すれば警察は教えてくれません。
加えて、警察は被害者に対して示談を促すようなこともしないため、当事者間だとそもそも示談交渉を始めることができない危険性があります。
【弁護士に示談を依頼するメリット】
今回の事例で、Aは弁護士に相談して示談を依頼することにしました。
Aの代理人となった弁護士が、Aに代わって店長に連絡をして示談交渉を行い、結果として追加の示談金は支払わずに適切な書面で示談を成立させることに成功し、事件化を阻止することができました。
前述したように、当事者間での示談にはリスクが伴うため、被害者との示談を成立させたい場合は弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士が代理人として被害者との示談交渉を行うことで、被害者が示談交渉に応じてくれたり、適切な金額・内容での示談を締結できたりといったメリットがあり、当事者間での示談よりも成立する可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、被害者との示談を成立させた実績を多数持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
東京都内で刑事事件を起こしてしまい、被害者との示談交渉が上手くいっていないという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【報道事例】面識のない女性にわいせつ行為をして逮捕された男性を不起訴|不起訴処分を獲得するポイントは?
【報道事例】面識のない女性にわいせつ行為をして逮捕された男性を不起訴|不起訴処分を獲得するポイントは?

刑事事件を起こしてしまっても、検察官から不起訴処分を下されると処罰を受けずに事件が終了することになります。
不起訴処分となれば刑事処分を受けないため、前科がつくこともありません。
今回は、不起訴処分を獲得するポイントについて、東京メトロ内で発生した不同意わいせつ(強制わいせつ)事件をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
東京メトロ内のホームで面識のない女性V(20代)にわいせつな行為をしたとして逮捕された男性A(20代)について、東京地検は不起訴処分としました。
Aは7月、終電間際の東京メトロ内のホームで、無理やり仕事帰りのVの顔をなめたり、体を触るなどのわいせつな行為をしたとして逮捕されました。
警視庁によりますと、Aは「これから飲もうよ」などと言ってVに突然キスをし、ホーム上で執拗(しつよう)に追い掛け回し、顔などをなめたということです。
Aは取り調べに対し、「記憶にない」と容疑を否認していました。
Aについて、東京地検は20日付で不起訴処分としました。
処分の理由は明らかにしていません。
(※12/20に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「東京メトロの駅ホームで面識ない女性に“わいせつ” 男性を不起訴処分 東京地検」記事の一部を変更して引用しています。)
【Aに問われた罪は?】
報道では記載されていませんが、Vに突然キスしたり顔などをなめたりといったAの行為は、不同意わいせつ罪に問われた可能性があります。
不同意わいせつ罪については、刑法第176条で以下のように規定されています。
- 刑法第176条(不同意わいせつ)
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
(第2項、第3項省略)
突然キスされたり顔などをなめられたりといった行為は、同条第1項第5号に該当する可能性が高いため、本件でのAの行為は不同意わいせつ罪が成立する可能性があるということです。
ただ、本件が発生した7月は改正刑法が施行された月です。
不同意わいせつ罪は改正刑法が施行された7月14日から適用されるため、本件が7月14日より前に発生した事件であれば、改正前に規定されていた強制わいせつ罪が適用されている可能性があります。
【不起訴処分を獲得するポイントは?】
今回、Aが不起訴処分となった理由について、東京地方検察庁は明らかにしていません。
ただ、本件のように被害者がいる刑事事件においては、被害者と示談を成立させることが不起訴処分を獲得する上で重要なポイントになるため、AはVと示談を成立させた可能性があると考えられます。
事件の内容にもよりますが、被害者との示談を成立させ、示談書といった書類を検察官に提出することで、検察官がこれ以上処罰を与える必要がないと判断しやすくなり、起訴せずに不起訴となる可能性が高くなります。
ですが、当事者間で示談交渉を進めると適切とは言えない示談金を要求されたり、相手が話を聞いてくれなかったりといった問題が起こりやすく、示談が成立できる可能性も低いです、
ましてや、今回のAのように逮捕されてしまった場合、当事者間で示談を進めるということが難しくなります。
なので、刑事事件を起こして被害者と示談を成立させたい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼して被害者との示談交渉を進めてもらうことをおすすめします。
弁護士が代理人として被害者と連絡を取り、示談交渉を進めることで、当事者間で示談交渉を進めるよりも示談が成立できる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、被害者との示談を成立させて不起訴処分を獲得した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせについては、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。
東京都内で刑事事件を起こしてしまって被害者と示談を成立させたいという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】業務上横領罪による刑事事件を示談で不起訴|横領罪の種類や窃盗・背任罪との違い
【解決事例】業務上横領罪による刑事事件を示談で不起訴|横領罪の種類や窃盗・背任罪との違い

業務上横領罪の疑いで任意の取り調べを受けたが、示談の締結によって不起訴処分になった事案をもとに、横領罪とはどのような罪か、横領罪の種類や窃盗・背任罪との違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
東京都在住の男性A(35)が、経理担当として勤務していた東京都新宿区内にある会社から現金を着服したとして、業務上横領罪の疑いで警視庁新宿警察署から任意の取り調べを受けました。
Aは、勤務先の会社の預貯金口座から約57万円を引き出し、着服した疑いです。
警察の取り調べに対し、Aは「借金の返済に充てた」と容疑を認めています。
(令和5年2月9日に掲載された「Yahoo!ニュース」記事の一部事実を変更したフィクションです。)
【横領罪とは】
横領罪とは、自己の占有する他人の物を横領することで成立する犯罪です。
横領罪とは広義的な意味であり、具体的には、単純横領罪(刑法第252条)・業務上横領罪(刑法第253条)・遺失物等横領罪(刑法第254条)の3種類に分けられます。
- 刑法第252条(横領)
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 - 刑法第253条(業務上横領)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。 - 刑法第254条(遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
横領罪が成立するための要件として規定されている「自己の占有する他人の物」とは、自分が預かっているだけで本来は他人が所有している財物を指します。
例えば、友人から貸してもらっている本や、経理担当が会社から預かっているお金などが該当します。
また、横領罪は、財物を預かる人(受託者)と財物を預ける人(委託者)の間にある委託信頼関係に基づくことが必要です。
さらに、「横領」とは、「預かった財物を不法に自分の物にしよう」といった「不法領得の意思」による行為であることが必要になります。
今回の刑事事件では、Aは経理担当として勤務していた会社の預貯金口座から約57万円を「借金の返済に充てよう」という不法領得の意思で着服しているので、業務上横領罪が成立するということになります。
【横領罪と窃盗・背任罪との違い】
刑法第235条に規定されている窃盗罪や刑法第247条に規定されている背任罪は、横領罪と似ている点があり混在しがちなので、ここで違いを解説します。
まず、窃盗罪と横領罪の違いは、他人の財物を領得する行為の際に「他人の占有を侵害するかしないか」です。
「他人の占有を侵害する」場合は窃盗罪、「他人の占有を侵害しない」場合は横領罪が成立します。
もう少しわかりやすく説明すると、領得しようとしている財物を「他人が持っている」か「自分が預かっている」かということです。
例えば、他人が持っているバッグなどを奪えば、他人が持っている(他人が占有している)財物を領得しているため、窃盗罪が成立します。
一方で、会社の経理担当が会社から預かっているお金などの財物を着服すれば、自分が預かっている(自分が占有している)財物を領得しているため、横領罪が成立します。
次に、背任罪と横領罪の違いは、委託者と受託者の間にある信頼関係を破って委託者に損害を与える行為の際に「どのような方法で損害を与えたか」です。
委託者の財物を勝手に処分(領得)する行為で損害を与えた場合は横領罪、委託された職務に背いた行為で損害を与えた場合は背任罪が成立します。
例えば、友人から借りた本を勝手に売却すれば、委託者の財物を勝手に処分して委託者に損害を与えているため、横領罪が成立します。
一方で、販売担当している勤務先の会社で、会社が決めている値段よりも安い金額で商品を友人に売れば、委託された職務に背いた行為で委託者(会社)に損害を与えているため、背任罪が成立します。
【横領罪の刑事弁護活動】
今回の刑事事件では、Aは被害者である会社と示談を締結できたこともあり、結果として不起訴処分が下されて裁判にかけられないことになりました。
ただ、Aと会社が示談締結できたことは、Aが事前に刑事事件専門の弁護士に依頼して、弁護士が会社に対して示談交渉をしていたことが大きく影響しています。
当事者間では、加害者に対する怒りなどを理由に被害者は示談に応じてくれないことがほとんどです。
弁護士が介入することで示談交渉を円滑に進めることができるので、横領罪で示談交渉をする際は弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、横領罪による刑事事件で被害者との示談を締結して不起訴処分を獲得したり事件化を阻止した実績がある経験豊富な弁護士が在籍しています。
横領罪による刑事事件でお困りの方は、弊所が提供している初回無料の法律相談をご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【報道事例】不同意わいせつ罪で逮捕された場合にできることは?
【報道事例】不同意わいせつ罪で逮捕された場合にできることは?
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が不同意わいせつ罪の逮捕事例について事例を用いて解説致します。
【事例】
帰宅途中の20代女性を公園に無理やり連れ込みわいせつな行為をしたとして、32歳の男が逮捕されました。
警視庁によりますと、A容疑者は今月11日未明、東京・江東区の公園で20代女性の胸を触るなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。
A容疑者は路上で帰宅途中だった女性を見つけて声をかけ、断られると近くの公園に無理やり連れ込んで犯行に及んだということです。
A容疑者は容疑を認め、「性交をしたくてナンパしていた」「ナンパは昔から毎日のようにしていたが、最近は月に一度くらいしていた」と話しているということです。
(※8/17(木)に『Yahoo!ニュース』で配信された「帰宅途中の女性を公園に無理やり連れ込みわいせつか 32歳の男を逮捕」記事を一部変更して引用しています。)
【解説】
1.不同意わいせつ罪とは?
不同意わいせつ罪とは、刑法176条に規定されている性的自由の保護を目的とした犯罪です。
2023年改正前は強制わいせつ罪とされていましたが、改正により不同意わいせつ罪となりました。
- 刑法第176条 (不同意わいせつ)
1.次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
①暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
②心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
③アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
④睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
⑤同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
⑦虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2.行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3.16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
2.不同意わいせつ罪の刑罰
不同意わいせつ罪が成立すると、6月以上10年以下の拘禁刑で処罰されます。
「拘禁刑」とは、従来の懲役刑や禁固刑のような受刑者の身体を拘束する刑罰を指し、刑法改正によって新しく設けられました。
今後、従来の懲役刑と禁固刑が廃止され、拘禁刑に一本化されることになります。
3.不同意わいせつ罪で逮捕されたら?
当然ですが、不同意わいせつの罪は被害者が存在する犯罪です。
不同意わいせつ罪のような被害者がいる刑事事件の場合には、被害者と示談を成立させておくことが大変重要となります。
被害者との示談の成立は、当事者の間では事件が解決していることを意味します。
示談成立の有無(示談成立のメリット)は、不起訴となるための重要な要素となります。
示談が成立していても起訴となる場合もありますが、示談成立の事実は裁判の際に有罪判決を受けても減刑の要素として未だ大きな意味があります。
そして、示談を成立させるためには弁護士による示談交渉が不可欠といえます。
特に、不同意わいせつ罪の示談交渉では被害者の加害者に対する処罰感情が強くなる傾向にあるため示談交渉はより難しくなり、当事者同志のみでの示談の成立はより困難を極めます。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が不同意わいせつ罪の逮捕事例について解説致しました。
ブログの中でも解説したように、不同意わいせつの罪で被害者と示談を成立させるのは大変重要であると同時に、非常に難しいです。
そのため、刑事事件の示談交渉にノウハウのある刑事事件専門の弁護士にご本人に変わって示談交渉をしてもらうことが示談成立の重要な要素と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
東京都江東区とその周辺に在住の方で、ご家族が逮捕され警察署に連れて行かれてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供していますので、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【報道事例】改正刑法施行前に起きた強制わいせつ事件適用される罪は?
【報道事例】改正刑法施行前に起きた強制わいせつ事件適用される罪は?
令和5年7月13日に改正刑法が施行され、従来の強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪に変更されました。
では、施行前に起きた強制わいせつ事件が改正刑法施行後に発覚した場合は、強制わいせつ罪と不同意わいせつ罪のどちらが適用されるでしょうか。
今回は、改正刑法の施行前に起きた強制わいせつ罪による刑事事件の報道事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳しく解説します。
【事例】
会社員の男性A(31)が路上で女子大学生V(20)にわいせつな行為をしたとして逮捕されました。
Aは、今年6月21日の午前0時半ごろ、文京区の住宅街の路上で帰宅途中のVに背後から抱きつき、胸を触るなどした疑いがもたれています。
警視庁によりますと、Aは犯行直前の夜に家を出たあと、自宅周辺の路上を徘徊する姿が防犯カメラに写っていて、取り調べに対し容疑を認め、「家庭のことでうまく行っていないことがあり、関係ない女性を困らせたかった」と供述しているということです。
Aが所属している会社は「弊社社員が逮捕されたことは誠に遺憾です」「捜査中のためコメントは差し控えます」としています。
(※Yahoo!JAPANニュース8月22日配信『「ライオン」社員を強制わいせつ容疑で逮捕「家庭でうまく行かず女性を困らせたかった」 東京・文京区の路上』記事の一部を変更して引用しています)
【強制わいせつ罪とは】
強制わいせつ罪とは、令和5年7月13日に改正刑法が施行される前に刑法第176条で以下のように規定されていました。
- 旧刑法第176条(強制わいせつ)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪が成立するための「暴行又は脅迫」については、「相手の反抗を抑圧する程度」であれば足りると解釈されています。
殴る蹴るといった暴行はもちろんですが、「抵抗すれば殺す」などの脅迫が例として挙げられます。
【不同意わいせつ罪とは】
不同意わいせつ罪とは、令和5年7月13日に施行された改正刑法によって、従来の強制わいせつ罪から変更された内容です。
不同意わいせつ罪については、従来の強制わいせつ罪が規定されていた刑法第176条が以下のように変更されています。
- 刑法第176条(不同意わいせつ)
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。 - 2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
- 3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
強制わいせつ罪が不同意わいせつ罪に変更された際に変わったポイントは、大きく以下の3つです。
- 成立する要件としての行為が明文化され、処罰対象となる行為の範囲が拡大された(刑法第176条1項)
- 相手の「誤信」を利用したわいせつ行為も処罰の対象になった(刑法第176条2項)
- 相手の同意年齢が13歳未満から16歳未満に引き上げられた
他にも、婚姻関係であっても処罰の対象となることや、公訴時効が従来の7年から12年に延長されたこと、法定刑が懲役刑から拘禁刑に変更されたことなど、様々な点が変更されています。
【施行前に起きた強制わいせつ事件が施行後に発覚した場合】
今回の事例のように、改正刑法が施行後に発覚したが、事件が起きた日が改正刑法の施行前であった場合は、強制わいせつ罪と不同意わいせつ罪のどちらが適用されるのでしょうか。
結論から言うと、犯罪を実行した日が改正刑法の施行前であれば、施行後に発覚した場合でも、施行前の旧刑法の罪で処罰されます。
つまり、今回の事例で考えると、AがVに対して行った強制わいせつ事件は、改正刑法が施行される前の6月に起きているため、Aは強制わいせつ罪が適用されるということになります。
【不同意わいせつ罪で逮捕されてしまったら弁護士へ】
不同意わいせつ罪で逮捕されてしまうと、被疑者として扱われ、警察から検察へ身柄を送致されます。
検察に送致された後は、検察官が取調べを行い、被疑者を処罰するべきかどうかを判断します。
処罰を与える必要があると検察官が判断すると起訴されることになり、不同意わいせつ罪で起訴されると、裁判が開かれて拘禁刑を言い渡される可能性がある公判請求がされます。
公判請求されて仮に執行猶予がついたとしても、起訴された時点で前科が付いてしまうため、今後の人生に大きな影響が及ぶ可能性があります。
起訴を免れて不起訴処分を獲得すれば前科は付きませんが、不同意わいせつ罪で不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談を締結することが重要になります。
ただ、不同意わいせつ罪で被害者と示談を締結する場合、被害者は加害者に対して強い恐怖心を抱いていることや厳しい処罰を望んでいる場合が多いため、当事者間で示談を締結することは極めて難しいです。
なので、不同意わいせつ罪で被害者と示談を締結したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士が代理人として、被害者の感情に寄り添いながらスムーズに示談交渉を行うため、当事者間で示談を進めるよりも、示談を締結できる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で被害者と示談を締結して不起訴処分を獲得した実績を持つ弁護士が多数在籍しています。
不同意わいせつ罪に関する刑事弁護活動について、詳しく話を聞きたいという方は、24時間受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【事例解説】物を壊さなくても器物損壊罪が成立することがある?
【事例解説】物を壊さなくても器物損壊罪が成立することがある?
他人の物を壊すと成立する器物損壊罪ですが、実は物を壊さなくても器物損壊罪が成立してしまうケースもあります。
今回は、物を壊さなくても器物損壊罪が成立するのはどんな場合なのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳しく解説します。
【事例】
東京都世田谷区にある会社で勤務している男性A(42)は、同僚の男性V(40)と仕事のことで少し口論になりました。
Vに対する怒りが収まらなかったAは、給湯室にVが普段使用しているマグカップがあることに気が付き、マグカップをトイレに持ち込み、嫌がらせ目的でマグカップに放尿しました。
たまたまトイレに来たVが目撃し、VはAに対して「このマグカップはもう使えない、これは器物損壊罪だ。警察に通報する」と言いました。
これに対し、Aは「マグカップを壊していないから器物損壊罪ではない」と反論しましたが、AのVに対する行為は、器物損壊罪が成立するのでしょうか。
(※この事例は全てフィクションです)
【器物損壊罪とは】
器物損壊罪については、刑法第261条で以下のように規定されています。
- 刑法第261条(器物損壊等)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
条文に記載されている「前3条」とは、公用文書等毀棄罪(刑法第258条)、私用文書等毀棄罪(刑法第259条)、建造物等損壊及び同致死傷罪(刑法第260条)を指します。
上記の3つの罪に該当するもの以外の他人の物を損壊した場合に、器物損壊罪が成立します。
器物損壊罪が成立した場合、3年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑若しくは科料で処罰される可能性があります。
【物を壊さなくても器物損壊罪が成立する?】
器物損壊罪について規定している刑法第261条で記載されている「損壊し、又は傷害した」とは、物や動物の効用を害する一切の行為を指しています。
つまり、物理的に損壊していなくても、その物本来の効用を害する行為であれば器物損壊罪が成立するということです。
今回の事例で考えると、AはVのマグカップを物理的に壊してはいないものの、放尿したことで、Vはマグカップを使用できなくなっています。
今回の事例と同様のケースの判例(大審院明治42年4月16日判決)では、事実上又は感情上その物を再び本来の用途に使えないようにしたときも損壊に当たるとされました。
なので、今回のAのVに対する行為は、器物損壊罪が成立するということになります。
【器物損壊罪の刑事弁護活動】
器物損壊罪は、被害者による告訴がないと検察官が事件を起訴できない「親告罪」であると刑法第264条で規定されています。
- 刑法第264条(親告罪)
第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
告訴とは被害者が加害者に対して処罰をしてほしいという意思表示をすることを指しますが、逆に言えば、被害者から告訴されなれば不起訴になるということです。
被害者から告訴されることを防ぐためには、示談を締結することが重要なポイントになります。
ただ、壊した(事実上使えないようにした)物を弁償すればいいというものではありません。
すでに告訴がされていれば、被害者の加害者に対する処罰感情が大きいと考えられるため、当事者間で示談交渉を行おうとすると、被害者の気持ちを逆撫でしてしまうおそれがあります。
なので、器物損壊罪で被害者と示談を締結したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士が代理人として被害者との示談交渉を行うため、被害者の気持ちを汲み取りながらスムーズに示談交渉を進めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、器物損壊罪はもちろん、様々な刑事事件で被害者と示談を締結した実績を持つ弁護士が多数在籍しています。
初回無料の法律相談を行っていますので、お困りの方は24時間受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【事例解説】風俗店での本番行為は犯罪?当事者間での示談は危険?
【事例解説】風俗店での本番行為は犯罪?当事者間での示談は危険?
風俗店トラブルのほとんどは、禁止されている「本番行為」をしてしまうことです。
本番行為を行ったことが店に発覚した後に当事者間で示談を締結しようとすると、別の問題が発生する危険性もあります。
今回は、風俗店トラブルを示談締結によって事件化阻止できた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳しく解説します。
【事例】
東京都台東区にある風俗店を利用していた男性A(32)は、従業員の女性V(23)に対して、禁止されているにも関わらず本番行為を行ってしまいました。
Vが店長に「Aが本番行為をしてきた」と伝えたことで発覚し、店長はAに対して「300万円払えば示談してやる。払えない場合は警察に被害届を出す。」と金銭を要求しました。
300万円も持ち合わせていなかったAは、とりあえず財布に入っていた現金5万円を店長に渡し、後日連絡するとして店を後にしました。
今後どうなっていくのか不安に感じたAは、店に連絡をする前に弁護士に相談することにしました。
(※この事例は全てフィクションです。)
【風俗店で本番行為を行うと犯罪?】
原則、本番行為が認められている風俗店はありません。
本番行為を認めてしまうと、店や従業員が売春防止法違反で処罰されてしまうからです。
なので、本番行為禁止というルールを定めている風俗店がほとんどで、これに違反してしまうと違反金が請求される恐れがあります。
今回の事例では、AがVに対して禁止されている本番行為を行ったことで、店長から「違反金を払わないと警察に被害届を出す」と言われています。
では、警察に被害届を出されてしまった場合、Aは何罪に問われるのでしょうか。
この場合、Aは不同意性交等罪に該当する可能性があります。
不同意性交等罪については、刑法第177条で以下のように規定されています。
- 刑法第177条(不同意性交等)
前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。- 2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
- 3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
条文に記載されている「前条第一号各号に掲げる行為」とは、刑法第176条で規定されている以下の行為です。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
不同意性交等罪は、上記の行為やこれらに類似する行為によって、相手が同意しない意思を形成することや表明すること、全うすることが困難な状態にさせ、性行為等をすることで成立します。
わかりやすく説明すると、相手が同意していないにも関わらず性行為等をすることで、不同意性交等罪が成立するということです。
今回の事例で考えると、そもそも店のルールとして本番行為は禁止されているため、Vに同意はありません。
ですが、プレイ中にAが勢い余って本番行為をしてしまったとすると、Vは嫌だ(同意しない)という意思表示をする「いとまがない」ため、刑法第176条1項5号に該当し、AのVに対する行為は不同意性交等罪が成立する可能性があります。
【示談で事件化阻止ができる?】
当事者間で示談を締結し、被害者が被害届を提出しなければ、刑事事件になることを阻止することはできます。
事件化阻止ができれば、逮捕されたり処罰されることもありませんが、当事者間で示談を進めることは難しいです。
当事者間で示談を進めてしまうと、示談金を支払ったのに被害届を提出されてしまったり、示談したはずなのに追加で金銭を要求されてしまったりといった問題が発生する危険性があります。
なので、風俗店トラブルを起こしてしまい、示談で事件化阻止を目指したいという場合は、弁護士に代理人として示談交渉を行ってもらうことをお勧めします。
今回の事例でも、Aは弁護士に依頼して、弁護士がAの代理人として、店長やVと示談交渉を行った結果、被害届を提出しないことや今後金銭を要求しないといった旨を記載した示談を締結することができ、無事に事件化阻止することができました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、風俗店トラブルはもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談締結を行った実績を持つ刑事事件に特化した法律事務所です。
風俗店トラブルを起こしてしまって今後どうなるか不安に思っている方は、まずは24時間受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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【解決事例】盗撮事件で宥恕のある示談
【解決事例】盗撮事件で宥恕のある示談
盗撮をしてしまった事件での示談交渉で宥恕文言のある示談ができたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都調布市在住のAさんは、調布市内の飲食店に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは調布市内を走行する列車内で、小型カメラを用いて盗撮行為をしたことで乗客に降車を求められ、通報を受けて臨場した調布市内を管轄する調布警察署の警察官によって逮捕されました。
逮捕の2日後に検察官送致され、弁解録取を行ったのち検察官は勾留は必要ないと判断し、釈放された足で当事務所の無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。
弁護士は、早々に検察官を通じて被害者の方に「弁護士限りで」連絡先を開示して頂けないかと交渉し、連絡を取り合うことができました。
示談交渉では、Aさんが罪を認めていること、謝罪の意向があること、二度とこのような事件を起こさないことを固く誓っていること、等を説明したうえで、示談の内容について交渉しました。
交渉の結果、被害者の方は示談に応じてくださり、その内容に「宥恕」文言を入れて頂くことができました。
担当検察官は示談書の内容を確認し、Aさんを不起訴処分にしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮事件について】
今回のAさんの事件は、東京都調布市内でのいわゆる盗撮事件ですので、東京都の定める公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 (略)
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
盗撮の罰条は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。(条例8条2項1号)
【示談交渉の流れと宥恕文言について】
盗撮事件は直接の被害者がいる事件であることから、法的にも道義的にも、被害者に謝罪し賠償を行う示談交渉は重要な弁護活動になると言えます。
しかし、駅構内での盗撮事件などの場合、被疑者は面識のない被害者に対して盗撮をすることが一般的ですので、連絡先が分かりません。
そのため、警察官や検察官に依頼し、被害者に対して連絡先を開示して良いか確認を取って頂くことからスタートします。
当然、被害者は加害者に連絡先を知られたくないと考えますので、前提として弁護士が代理人となり、弁護士限り(被疑者やその家族に連絡先を知らせない)を条件に連絡先の開示を依頼します。
連絡先を教えて頂いた場合、弁護士はまず自己紹介と被疑者の情報、謝罪の意向等を伝えます。
そして、刑事手続きと示談の目的を説明し、示談をお願いします。
被害者の方の中には、
・そもそも弁護士であっても連絡先を教えたくない
・連絡はしたが示談はしたくない
・被害弁償は受けたいが示談書の調印は拒否したい
など、各々に思いや考えがありますので、お気持ちをしっかりと伺います。
示談交渉で最も良いかたちは、謝罪ができて、被害弁償金・示談金を受け取って頂き、示談書が調印されることです。
そして、その示談書に「宥恕」の文言を入れられることが理想です。
宥恕は、今回に限り、示談を以て被害者が被疑者を赦(ゆる)し、刑事処罰を求めないという意味の言葉です。
示談書に宥恕条項があるかないかは、検察官としては起訴するかどうかを判断する事情としてもっとも重要視します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの盗撮事件を取り扱ってきました。
示談交渉は、単に金で解決することではなく、被疑者に代わって丁寧に謝罪をし、被害者の話をしっかりと聞いて意に即した方法での解決を図る活動であり、経験が豊富な弁護士に依頼することが望ましいと言えます。
東京都調布市にて、盗撮事件で在宅捜査を受けていて、宥恕文言のある示談を望んでいる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
