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【お客様の声】建造物侵入+窃盗事件で示談締結+不起訴処分を獲得
【お客様の声】建造物侵入+窃盗事件で示談締結+不起訴処分を獲得

【事案】
本件はご依頼者様の自宅に突然家宅捜索が入り、ご子息様が逮捕されてしまったというものでした。
ご依頼者様には全く事情が分からなかったため、弊所の初回接見サービスをご依頼頂き、弁護士がご本人と接見して事情を伺いました。
すると、実は逮捕される数か月前に、自宅近くの店舗に立ち入って金銭を盗んでしまっていたことが分かりました。
ご家族としてどうしたらよいか分からない状況でもあったため、その後の対応をご依頼頂きました。
【弁護活動】
弁護士として依頼を受けた直後から捜査機関に連絡を取り、速やかに示談交渉に着手するため、被害者の連絡先を聴取しました。
弁護士から被害者へすぐに連絡を取り、ご依頼を受けた翌日には被害者の方と示談をすることができました。
示談がまとまった状況を弁護士が書類にまとめて検察官や裁判所に提出したところ、逮捕に引き続いた勾留を延長されることなく、ご本人は釈放されることができました。
【お客様の声】
実際にご依頼者様よりいただいた声をご紹介します。

【弁護士のコメント】
本件は「金銭目的の空き巣」と言える事案であり、窃盗、住居侵入罪の事案の中で比較的悪質とみられる類型の事案でした。
その為、できる限り処分を軽減するための活動を行うことにし、真っ先に被害者との示談交渉を始めることにしました。
逮捕された直後からご依頼頂いたことで迅速な弁護活動を行うことができ、逮捕の翌日には示談交渉を始められ、その次の日には実際の示談の締結まで進めることができました。
当初の見立てでは勾留の延長や正式裁判の申立てまであり得ると思われていましたが、勾留を延長しないで釈放され、且つ不起訴処分という最も軽い結果に収めることができました。
逮捕直後からご依頼頂くことで迅速な弁護活動ができるということが、如実に表れた事案でした。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が最善の結果が得られるような弁護活動を行います。
東京都内でご家族が逮捕されてしまって不安な方や、どうしたらよいかわからないという方は、いち早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談下さい。
窃盗罪に該当する行為とは?万引きや置引きも窃盗罪に該当する?
窃盗罪に該当する行為とは?万引きや置引きも窃盗罪に該当する?

今回は、窃盗罪に該当する行為について、事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説いたします。
【事例】
Aさんは高井戸駅近くにあるコンビニエンスストアにて、店員の目を盗んでお弁当とペットボトルのお茶を万引きしました。
未清算でバッグにいれた商品をもって退店しようとしたところを別の店員に発見され、その場で警察に通報されてしまいました。
Aさんは現場に臨場した高井戸警察署の警察官により逮捕されました。
(※この事例は全てフィクションです)
【解説】
■窃盗罪とは
窃盗罪とは、他人の占有する財物を占有者の意思に反して取得する犯罪です。
窃盗罪については、刑法第235条で以下のように規定されています。
- 刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
■窃盗罪に該当する行為の典型例
●スーパーなどでの万引き
レジでの会計をせずに自分のカバンに商品を入れてそのまま商品を持ち出す行為は、窃盗罪に該当する行為の典型例です。
●置引き
電車、モールや商業施設などの休憩ベンチなどに置き忘れた他人の所有物を持ち出す行為も窃盗罪に該当する可能性がある行為です。
※窃盗罪に該当しなくても占有離脱物横領罪という別の犯罪が成立する可能性があります。
●無人販売店の商品持ち出し
冷凍食品など食品の無人販売店が昨今増えてきていますが、無人販売店の商品を未清算のまま持ち出す行為も、スーパーでの万引き同様に窃盗罪に該当する行為になります。
●自転車の乗り捨て
夜遅い時間などに歩いて帰るのが面倒になり、他人が駐輪した鍵のかかっていない自転車を乗って行ってしまう行為も出来心では済まされず、窃盗罪に該当する行為になります。
■窃盗罪の刑罰
窃盗罪の法定刑は、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(刑法235条)となっています。
処分によっては、最大で10年の懲役(刑務所での労務)に服する可能性があります。
もっとも、量刑は罪の重さを基本に決まるものであり、比較的軽微な窃盗の場合や初犯などであれば、刑事裁判で懲役刑となっても執行猶予が付く可能性が高いです。
■窃盗罪で逮捕された場合の拘束期間は何日?
窃盗で逮捕された場合、起訴されるまで最大23日にわたり身体拘束が継続する可能性があります。
逮捕・勾留は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われる手続きです。
そのため、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がないことを弁護士に主張してもらったり、盗んだものの被害を弁済したりして被害者との示談を成立させてもらうことで、早期釈放が見えてきます。
■示談の重要性
弁護士に相談・依頼することで、早急に示談を締結でき、早期解決を目指すことができます。
窃盗事件の場合、被害者側からコンタクトを取ること自体を拒否されて連絡先の入手もできないというケースが少なくありません。
しかし、第三者である弁護士が介入することにより被害者側の態度の軟化によりコンタクトをとることができる場合があります。
そこから示談締結や謝罪の受け入れ、賠償の受け入れの可能性を高めることができるのです。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が窃盗罪について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪などの刑事事件・少年事件を数多く扱う法律事務所です。
なんらかの事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方は,弊所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。
また、既に逮捕されている方へは、お申込み後、最短当日中に弁護士が接見をして今後の対応についてのアドバイスや状況を確認する初回接見サービス(有料)がございます。
東京都内及び周辺に在住の方やそのご家族で、刑事事件の被疑者として捜査されているという方などは、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
無料相談、初回接見サービスをご希望の方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル0120-631ー881でご予約をお取りできますので、ご連絡をお待ちしております。
【報道事例】元勤務先の美容室に侵入して現金などを盗んだとして男性を現行犯逮捕|男性に問われる罪は?
【報道事例】元勤務先の美容室に侵入して現金などを盗んだとして男性を現行犯逮捕|男性に問われる罪は?

今回は、東京都中野区にある美容室に男性が侵入して現金などを盗んだとして現行犯逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
勤務していた美容室に侵入し、脱色剤や現金を盗んだ疑いで、美容師の男性が現行犯逮捕されました。
美容師の男性A(31)は、26日未明、東京都中野区にある美容室に侵入し、店で使う脱色剤や現金2万5000円などを盗んだところを、張り込み中の警察官に現行犯逮捕されました。
Aは1月までこの店で働いていて、従業員しか知らない場所に保管されていた合鍵を使って侵入していた模様です。
警察からの取調べに対し、Aは「独立して美容室を開業したが、貯金がなかった」などと容疑を認めているとのことです。
この店では、これまでにも売上金がなくなることがあり、警視庁は余罪を調べています。
(※2/27に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「独立して開業も貯金なかった」元勤務先美容室に侵入、脱色剤や現金盗む 31歳美容師の男を現行犯逮捕 東京・中野」記事の一部を変更して引用しています。)
【Aに問われる罪は?】
今回のAの行為は、建造物侵入罪と窃盗罪に問われる可能性があります。
建造物侵入罪と窃盗罪について、それぞれ見ていきましょう。
【建造物侵入罪】
建造物侵入罪については、刑法第130条で以下のように規定されています。
- 刑法第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
今回、Aが侵入した美容室は条文の「建造物」に該当します。
この美容室にAは金品を盗む目的で侵入しているため、これは「正当な理由」とは言えません。
つまり、Aは正当な理由なく建造物に侵入しているため、建造物侵入罪に問われる可能性があります。
【窃盗罪】
窃盗罪については、刑法第235条で以下のように規定されています。
- 刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
Aが今回盗んだとされる脱色剤や現金は、Aの占有下にない「他人の財物」です。
他人の財物を、所有者(被害店舗)の意思に反して自己(A)の占有下に移動させているため「窃取」に該当します。
つまり、Aは他人の財物を窃取しているため、窃盗罪に問われる可能性があるということです。
【侵入盗事件を起こしたら弁護士へ】
今回のAのように、人の住居や建造物などに侵入して金品を盗む窃盗の手口は「侵入盗」と呼ばれます。
侵入盗事件を起こした場合、逮捕される可能性が非常に高く、逮捕後も勾留されて最大20日間身柄が拘束されてしまうおそれがあります。
長期的な身柄拘束を受けると、会社に事件が発覚して解雇されてしまったり、収入が途絶えて家族が生活できなくなってしまったりといった影響が及ぶかもしれません。
ご家族が逮捕されたけど少しでも早く釈放してほしいという場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することが重要なポイントです。
とくに、早期釈放に関しては逮捕後72時間のスピーディな対応が非常に大切になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が逮捕されてしまった場合、ご依頼から最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご案内いたします。
弁護士が直接ご本人から事実関係などを聞いた上で、現在おかれている状況や今後の見通しについて詳しく説明を受ける事ができます。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
東京都内でご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
【事例解説】置き引きは占有の有無で問われる罪が変わる?窃盗罪と占有離脱物横領罪の違い
【事例解説】置き引きは占有の有無で問われる罪が変わる?窃盗罪と占有離脱物横領罪の違い

置き引きによる刑事事件で窃盗罪が認められた事例をもとに、置き引き行為によって成立する可能性がある窃盗罪と占有離脱物横領罪の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・新宿支部が解説します。
【事例】
東京都新宿区内にある公園のベンチで座っていた男性V(37)は、立ち去る際に手に持っていたバッグをベンチに置いたままにしてしまいました。
公園から200mほど歩いたときにバッグをベンチに忘れたことに気付いたVは、すぐに走って公園に戻りました(公園に引き返すまでの時間は約3分)が、バッグはすでにベンチから無くなっていました。
Vはすぐに警察に通報し、警察は近くにあった監視カメラから、男性A(28)がVのバッグを置き引きしていたことが発覚し、Aを逮捕しました。
警察の取り調べによると、Aは「落とし物を拾っただけで盗んではいない」と容疑を否認しています。
(※この事例はフィクションです。)
【置き引き行為は何罪?】
置き引きは、その場に置かれている荷物を所有者が目を離した隙に盗む行為を指し、刑法第235条で規定されている窃盗罪か刑法第254条で規定されている占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)のいずれかが該当します。
各条文は以下のように規定されています。
- 刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑法第254条(遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
それぞれの条文が規定している処罰内容は、窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、占有離脱物横領罪は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」なので、どちらの罪が成立するかで全く違ってきます。
【窃盗罪と占有離脱物横領罪の違い】
置き引き行為が窃盗罪と占有離脱物横領罪のどちらに該当するかについては、置かれていた荷物を所有者が占有していたかどうかという「占有の有無」が重要になります。
ここで言う占有とは、バッグや財布などの財物を事実上所持・管理していることを指します。
他人が占有している財物に対して置き引き行為をした場合は、他人の財物を窃取したことになるので窃盗罪が成立します。
一方で、他人が占有していない財物に対して置き引き行為をした場合は、占有を離れた他人の物を横領したことになるので占有離脱物横領罪が成立します。
このように、占有の有無によって成立する犯罪が変わってくるため、占有の有無の判断は極めて重要なポイントになります。
ただ、占有の有無を判断するための明確な基準というものは規定されておらず、判例では、客観的な要件と主観的な要件の2つを総合的に考慮し、社会通念に従って占有の有無を判断しています。
客観的な要件としては、所有者から財物が離れた距離や時間がどのくらいなのかなどを考慮した上で、所有者が財物に対して事実上の支配があったのか判断します。
一方で、主観的な要件としては、所有者が意図的に置いていたり置き忘れていただけといったような、財物を支配する意思があったのか判断します。
【占有の有無が争点になった判例】
窃盗罪か占有離脱物横領罪のどちらに該当するかについて、占有の有無が争点になった判例をいくつか紹介します。
①所有者の占有が認められて、窃盗罪の成立が肯定された判例
・被害者が公園のベンチに置き忘れて引き返すまでの2分間で盗まれたポシェット(最高裁平成16年8月25日決定)
・バス停に並んでいた被害者が置き忘れて約20m離れた隙に盗まれたカメラ(最高裁昭和32年11月8日判決)
②所有者の占有が認められず、占有離脱物横領罪の成立が肯定された判例
・大型ショッピングモールにいた被害者が6階にあるベンチに置き忘れて地下1階から戻る約10分の間に盗まれた札入れ(東京高裁平成3年4月1日)
今回の刑事事件で考えると、Vがバッグを公園のベンチに置き忘れたことに気付いた距離は200mほどで、公園のベンチに引き返すまでの時間は3分ほどだったことから、判例に照らし合わせると、盗まれたバッグ(財物)はV(所有者)の占有が認められるため、Aには窃盗罪が成立することになります。
【窃盗罪・占有離脱物横領罪による刑事事件でお困りの方】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とした弁護士事務所です。
過去に窃盗罪や占有離脱物横領罪による刑事事件の弁護をした実績がある弁護士も多く在籍していますので、窃盗罪・占有離脱物横領罪による刑事事件でお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
電話で内容を確認した上で、無料の法律相談や初回接見サービスを提供致しますので、まずは24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
【報道事例】東京都中野区内の高級腕時計店で起きた窃盗事件|逃走した犯人が見つかった後の流れは?
【報道事例】東京都中野区で起きた窃盗事件|逃走した犯人が見つかった後の流れは?

今回は、東京都中野区にある高級腕時計店で発生した窃盗事件をもとに、逃走した犯人が見つかった後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
14日午後5時ごろ、東京都中野区内にある高級腕時計店で「外国人が時計を盗んだ」と男性店長から110番通報がありました。
捜査関係者によりますと、アジア系の外国人とみられる男が、買い物客を装って店に入り、250万円相当の高級腕時計を持って逃げたということです。
警視庁は、窃盗事件として男の行方を追っています。
(※11/14に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「ロレックス“250万相当”盗み逃走…東京・中野区の時計店で窃盗事件」記事の一部を変更して引用しています。)
【男性に問われる罪】
今回の事件で逃走した男性は、窃盗罪に問われる可能性が高いです。
窃盗罪については、刑法第235条で以下のように規定されています。
- 刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は、他人の財物を窃取する(=盗む)ことで成立します。
他人の財物とは、自己の占有下にない財物を指し、財物には財布や腕時計、お金など財産的に価値を有する物が該当します。
今回の事件で考えると、男性が盗んだ腕時計は、高級腕時計店が管理している財物になります。
つまり、男性の占有下にない財物を盗んでいるため、男性には窃盗罪が成立する可能性が高いということになります。
【窃盗事件で逃走して見つかるとどうなる?】
窃盗事件に限らず、刑事事件を起こして現場を逃走すると、後に見つかった際に逮捕される可能性が非常に高いです。
一度現場を逃走しているため、警察などの捜査機関は「また逃走するおそれがあるから身柄を拘束して取調べを行う必要がある」と判断するからです。
また、刑事事件では逮捕後48時間以内に身柄が警察から検察に送致され、送致後24時間以内に検察官が引き続き身柄を拘束する必要があるかを判断し、必要があれば裁判所に対して勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判所は、勾留質問を行い、検察官からの勾留請求を認めて勾留決定するかどうかの判断をします。
勾留決定をするためには要件を満たす必要があり、その中に「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」といった要件があります。
そのため、一度現場を逃走している場合、逮捕時と同じように「逃亡のおそれがある」と判断されやすいため、勾留される可能性も高いということです。
勾留が決定すると、逮捕から引き続き10日間身柄が拘束されます。
さらに、勾留は追加で10日間延長することもできるため、逮捕から最大23日間身柄が拘束される可能性があります。
長期間身柄を拘束されると、事件を起こしたことが会社にバレて解雇されたり、収入が途絶えてしまい家族の生活が苦しくなってしまったりといった不利益が生じるおそれもあります。
そのためにも早期釈放してもらうことが重要になりますが、早期釈放を実現することは簡単ではありません。
なので、ご自身やご家族が逮捕・勾留されていて早期釈放を求める場合は、早急に弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
早期釈放の可能性が最も高いのは、逮捕から検察官が勾留請求をするまでの72時間以内です。
その間に、弁護士が代理人として、勾留の必要性がないことを主張して検察官や裁判官に交渉することで、早期釈放となる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当し、早期釈放を実現した実勢を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が東京都内で刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。
最短当日中に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士が接見に向かう初回接見サービスを提供していますので、迅速に事件の事実関係や今後の見通しなどについて説明を受けることができます。
お困りの方は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)までご連絡ください。
【報道事例】窓を割って住宅に侵入して150万円相当の貴金属を盗んだとして男性2人を逮捕

【報道事例】窓を割って住宅に侵入して150万円相当の貴金属を盗んだとして男性2人を逮捕
今回は、東京都八王子市内の住宅に侵入して150万円相当の貴金属を盗んだとして男性2人が逮捕された侵入盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
先月、東京・八王子市の住宅に侵入し、腕時計などおよそ150万円相当を盗んだとして、男性2人が逮捕されました。
警視庁によりますと、男性ら2人は先月19日、八王子市内の2階建て住宅に侵入し、腕時計など貴金属12点、およそ150万円相当を盗んだ疑いが持たれています。
2人は1階のはき出し窓をドライバーで割って侵入したとみられています。
調べに対して、2人は黙秘しているということですが、2人の滞在先からは現金およそ90万円や貴金属など430点ほどが押収されたということです。
今年9月下旬以降、関東などの1都4県では同様の手口による被害がほかにも60件確認されていて、警視庁は2人が関与しているとみて調べています。
(※11/10に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「住宅に侵入…腕時計など150万円相当盗んだか 自称メキシコ国籍の2人逮捕 東京・八王子市」記事の一部を変更して引用しています。)
【男性らに問われる罪は?】
今回のような、他人の住宅などに侵入して窃盗行為をする手口を「侵入盗」といい、侵入盗事件は、窃盗罪や住居侵入罪が成立する可能性が高いです。
また、男性らは住宅に侵入する際に窓をドライバーで割って侵入しているため、建造物損壊罪若しくは器物損壊罪が成立する可能性もあります。
ここからは、男性らに問われる可能性がある罪について詳しくみていきましょう。
【窃盗罪】
窃盗罪については、刑法第235条で以下のように規定されています。
- 刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
男性らが盗んだ腕時計などの貴金属は「他人の財物」に該当し、これらを所有者の意思に反して自己の占有下に移動させているため「窃取」にも該当します。
そのため、今回の男性らの行為には窃盗罪が成立する可能性が高いです。
【住居侵入罪】
住居侵入罪については、刑法第130条で以下のように規定されています。
- 刑法第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
男性らは、窃盗をするための手段として、正当な理由もなく他人の住居に侵入しています。
これは、刑法第130条前段で規定されている内容に該当するため、今回の男性らの行為には住居侵入罪も成立する可能性が高いと考えられます。
【建造物損壊罪・器物損壊罪】
建造物損壊罪については刑法第260条、器物損壊罪については刑法第261条で以下のように規定されています。
- 刑法第260条(建造物等損壊及び同致死傷)
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
- 刑法第261条(器物損壊等)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
今回の男性らの行為が建造物損壊罪と器物損壊罪どちらが成立するかについては、男性らが壊したはきだし窓が「建造物」に該当するのか「建造物以外の物」に該当するのかで変わります。
判例(最決平19.3.20)では、建造物に取り付けられた物が、建造物の外壁と接続して、外界との遮断や防犯、防風、防音などの重要な役割を果たしている物は、適切な工具を使用すれば取り外し可能である場合でも、「建造物」に当たると示されています。
男性らが破壊したはきだし窓は上記判例が示す定義に該当する可能性が高いので、建造物損壊罪が成立する可能性があります。
【侵入盗事件を起こしてしまったら】
侵入盗事件は、窃盗罪や住居侵入罪など複数の犯罪が成立する可能性が高いため、事件が複雑になっていくことが多いです。
また、侵入盗事件は逮捕・勾留されて身体が長期的に拘束される可能性も十分にあります。
ご家族を侵入盗事件で逮捕したと警察から急に連絡が来ると、どう対応すればいいのか、今後どのような流れになっていくのか分からずに不安な気持ちばかり強くなる方がほとんどです。
そんな時は、まずはお近くの弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、弁護士から今後の流れや見通しについて具体的な説明が聞くことができます。
また、弁護士に接見を依頼すれば、弁護士が逮捕されている本人から直接事実関係を確認し、より具体的な見通しなどがわかるようになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都八王子市内で、ご家族が侵入盗事件で逮捕されてしまったという方は、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)までご連絡ください。
弊所が提供している初回接見サービスをご依頼いただければ、最短当日中に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士が接見に向かい、事実関係や今後の見通しについて丁寧にご説明いたします。
【事例解説】他人が置き忘れられた財布を盗る行為で成立する罪は窃盗罪?占有離脱物横領罪?
【事例解説】他人が置き忘れられた財布を盗る行為で成立する罪は窃盗罪?占有離脱物横領罪?
他人が置き忘れたものを取った場合、成立する罪は窃盗罪と占有離脱物横領罪のどちらが成立するかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説致します。
【事例】
ある日の昼下がり、Aが東京都世田谷区の公園のベンチで休憩していたところ、向かいのベンチに座っていたVが財布を置き忘れていったことに気付きました。
そこで、Aはベンチに2分ほど座ったままVが戻ってこないことを確認し、Vが置き忘れた財布を持ち去りました。
Aの行為には、どのような罪が成立するのでしょうか。
(※この事例は全てフィクションです。)
【Aに成立する可能性がある罪】
結論から言うと、本事例においてAには窃盗罪か占有離脱物横領罪のどちらかが成立する可能性があります。
窃盗罪については刑法第235条、占有離脱物横領罪については刑法第254条で以下のように規定されています。
- 刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑法第254条(遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
窃盗罪と占有離脱物横領罪の違いは、簡潔に言えば「被害者の占有があったかどうか」です。
窃盗罪は、「人の財物を窃取した者」と規定しています。
ここにいう「窃取」とは、他人の占有する財物を、占有者の意思に反して、その占有を侵害し自己又は第三者の占有に移転させることと解されています。
これに対して占有離脱物横領罪は「占有を離れた他人の物」と規定しています。
又、どちらも他人の物を自己の占有に移すという点では共通していますから、被害者による占有が失われていれば占有離脱物横領罪、失われていなければ窃盗罪が成立することになるわけです。
【占有とは】
刑法上、占有とは「財物に対する事実上の支配」であると解されています。
占有といった場合に物の現実の握持まで要求すると、例えば家の前の自転車や、タンスの中の現金にも占有が及ばないということになってしまい、不都合だからです。
そこで、占有の存否は、客観的な財物の支配と主観的な財物に対する占有の意思を総合的に判断することになります。
では、本件ではどのような判断がなされるでしょうか。
最高裁判所の判例には、公園のベンチに置き忘れられたポシェットを領得した行為は、被害者がベンチから約27メートルしか離れていない場所まで歩いて行った時点で行われたことなどの事実関係の下では、窃盗罪に当たると判示した事例があります。
本件についても、2分程度であれば距離としてもそれほど遠くはありませんから、未だに支配意志があるといえ、占有を肯定することができると判断される可能性があります。
Vの占有が肯定されれば、今回の事例は上記の判例に類似する事案であると言えますから、Aには占有離脱物横領罪ではなく窃盗罪が成立することになると考えられます。
【窃盗罪で逮捕されてしまったら】
窃盗事件の場合、被害額が小さかったり、初犯であったりする場合には、その後の交渉次第で不起訴になることがあります。
不起訴の可能性を少しでも高めるために、逮捕後にできる活動として、被害者との示談が重要なポイントになります。
被害弁償をして被害者に謝罪をした上で示談を成立させることができた場合、起訴前であれば起訴猶予などの不起訴処分となる可能性が上がります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件の豊富な弁護経験を持つ、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
示談交渉を数多く成立させてきた弁護士が被害者側と交渉を行うことで、不起訴処分、罰金刑、執行猶予付判決などより軽い処分にできる可能性がございます。
特に起訴前に示談が成立すれば不起訴処分となり前科を回避することができるかもしれませんので、東京都内で窃盗事件を起こしてしまった場合は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
ご連絡は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にてお待ちしております。
【報道事例】工事現場に侵入して13万円相当の工具を盗んだ男性を窃盗罪などの疑いで逮捕
【報道事例】工事現場に侵入して13万円相当の工具を盗んだ男性を窃盗罪などの疑いで逮捕
他人の財物を盗むことで成立する窃盗罪ですが、窃盗罪にはいくつかの手口があります。
今回は、東京都福生市で起きた侵入窃盗事件をもとに、侵入窃盗について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳しく解説していきます。
【事例】
東京・福生市のアパートの建設現場に侵入し、ドライバーなどの工具、あわせて13万円相当を盗んだとして、38歳の男が警視庁に逮捕されました。
窃盗などの疑いで逮捕されたのは、運送会社の会社員A(38)です。
警視庁によりますと、Aは今年7月、福生市のアパートの建設現場に侵入し、部屋からドライバーのセットや鉄板を切るための電動カッターなど工具8点、あわせて13万1000円相当を盗んだ疑いがもたれています。
Aは建設現場の鍵がかかっていないドアから敷地に侵入し、無施錠の部屋を探して犯行に及んだということです。
取り調べに対し、Aは「生活費のために盗んだ」「人のものを盗んでお金に換えるしかないと思った」と容疑を認めているということです。
福生市や近隣の市町村では、今年に入って同様の事件が30件ほど起きていて、警視庁は関連を調べています。
(※9/22に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「生活費のために…」工事現場から13万相当の工具を盗む 38歳男を逮捕 福生市中心に約30件 関連捜査」記事の一部を変更して引用しています。)
【侵入窃盗とは】
侵入窃盗とは、窃盗罪に該当する手口の一つで、他人の住居や建造物に無断で侵入して窃盗を行うことを指します。
窃盗罪が成立する手口には、万引きやスリなど様々な種類がありますが、侵入窃盗事件は、窃盗事件の中でも重く処罰される可能性が高いです。
侵入窃盗事件が他の窃盗事件よりも重くみられる理由としては、侵入窃盗事件は窃盗罪の他に、建造物侵入罪や住居侵入罪など、窃盗を行うための手段が他の罪に該当する牽連犯となるからです。
牽連犯とは、1つの行為に対して「目的と手段の関係」で他の犯罪も成立する場合を指し、成立した罪の中でも最も重い罪の処罰内容で処罰されることになります。
今回の事例では、Aは建設現場内の部屋に侵入して工具を盗んでいるため、窃盗罪と建造物侵入罪に問われる可能性があります。
ここからは、Aに問われる可能性がある窃盗罪と建造物侵入罪について解説していきます。
【Aに問われる可能性がある罪】
前述したように、今回の事例でAに問われる可能性がある罪は、窃盗罪と建造物侵入罪があります。
窃盗罪については刑法第235条、建造物侵入罪については刑法第130条で以下のように規定されています。
- 刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑法第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
今回、Aが盗んだ工具は窃盗罪の条文内に記載されている「他人の財物」に該当するため、窃盗罪が成立する可能性があります。
また、Aが侵入した建設現場は、まだ人が日常生活で利用していないため、「住居」ではなく「建造物」に該当します。
なので、Aが建設現場に侵入した行為は、建造物侵入罪が成立する可能性があるということになります。
Aは、工具を盗むために建設現場内の部屋に侵入しているため、牽連犯となります。
この場合、Aは、より重い窃盗罪の10年以下の懲役又は50万円以下の罰金で処罰される可能性があります。
【侵入窃盗事件を起こしたら弁護士へ】
今回の事例のように、侵入窃盗事件は逮捕される可能性も十分にあります。
また、初犯であっても起訴される可能性が他の窃盗事件よりも高いです。
侵入窃盗事件で起訴を免れて不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談を締結することが重要になります。
ただ、侵入窃盗事件の被害者は加害者に対する処罰感情が強いことが多い傾向にあるので、当事者間で示談を締結することは難しいです。
なので、侵入窃盗事件を起こしてしまい、被害者と示談を締結して不起訴処分を獲得できる可能性を少しでも高めたい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士が代理人となり、被害者との示談交渉を行ってくれるので、より示談を締結できる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当してきた実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
被害者との示談を締結して不起訴処分を獲得した実績を持つ弁護士も多数在籍しています。
東京都内で侵入窃盗事件を起こしてしまった方や、ご家族が侵入窃盗事件で逮捕されてしまったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)より、ご連絡をお待ちしております。
【報道事例】ひったくり事件で問われる罪は?強盗罪が成立することもある?
【報道事例】ひったくり事件で問われる罪は?強盗罪が成立することも?
「ひったくり」という言葉を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。
ひったくりで問われる可能性がある罪はいくつかあります。
今回は、実際にひったくり事件で逮捕された報道事例をもとに、ひったくり事件で問われる可能性がある罪やひったくりで逮捕された後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳しく解説します。
【事例】
東京・渋谷区で高齢女性V(70)を狙ってひったくりをした疑いで、会社員の男性A(40)が逮捕された。
Aは先月23日夜、渋谷区代々木の路上で歩いていたVに後ろから近づき、スマートフォンなどが入ったポーチをひったくった疑いが持たれている。
警視庁によると、周辺の防犯カメラにはAが通行人を物色して女性の後をつける様子が映っていたという。
Aは調べに対し「身に覚えがありません」と容疑を否認しているという。
(※Yahoo!ニュース8月12日配信『高齢女性に後ろから近づき“ひったくり” 47歳会社員の男を逮捕 通行人を物色する姿が防犯カメラに 東京・渋谷区』の内容を一部変更して引用しています)
【ひったくりで成立する罪】
ひったくりで成立する可能性がある罪は、大きく窃盗罪と強盗罪の2つがあります。
まずは、刑法第235条で規定されている窃盗罪と、刑法第236条で規定されている強盗罪を確認しておきましょう。
- 刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑法第236条(強盗)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
そもそも「ひったくり」とは、カバンを持って1人で帰っている歩行者や自転車のカゴに荷物を入れて帰っている人を狙い、すれ違いざまや背後からいきなり物を奪い取ってそのまま逃げる行為を指し、万引きや置き引き、スリなどと同じように、窃盗の手口の一つです。
つまり、ひったくりは窃盗罪が成立する可能性が高いということです。
今回の事例で考えると、AはVの背後に近づきスマートフォンなどが入ったポーチをひったくっています。
窃盗罪が成立する要件に当てはめてみると、Aは他人(V)の財物(スマートフォンなどが入ったポーチ)を窃取(ひったくり)しているので、窃盗罪が成立する可能性が高いです。
【ひったくりで強盗罪が成立するケース】
ひったくりは窃盗罪が成立することが多いと説明しましたが、場合によっては強盗罪が成立する可能性もあります。
強盗罪は、他人の財物を奪う手段として暴行や脅迫を用いた場合に成立します。
暴行や脅迫を財物を奪う手段とすることが、窃盗罪との大きな違いです。
強盗罪が成立するひったくりの例としては、原付バイクなどで歩行者に近づき、追い越す際に荷物を強く引っ張り、荷物を離さないと転倒して怪我をする危険性を与えてから荷物を奪い取って逃走するといったケースです。
この場合は、歩行者の荷物(財物)を奪うための手段として、無理矢理荷物を引っ張って歩行者に怪我を負わせる危険性を感じさせているため、暴行を用いたことになります。
また、暴行を用いてひったくりをした際に被害者が怪我を負わせた場合は刑法第240条前段で規定されている強盗致傷罪が成立し、被害者が死亡した場合は刑法第240条後段で規定されている強盗致死罪が成立する可能性もあります。
【ひったくりで逮捕された後の流れ】
ひったくりで逮捕された後は被疑者として扱われます。
最初に警察による取調べや捜査が行われ、48時間以内に身柄を検察に送致されます。
送致された後は、検察官から取調べを受け、検察官が被疑者に対して処罰を与えるべきかどうかを判断し、起訴・不起訴を決定します。
検察官による取調べの期間で、被疑者の身柄をそのまま拘束しておくべきと検察官が判断すれば、検察官は警察から身柄を送致されて24時間以内に裁判所に対して勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判所が被疑者に対して勾留質問を行い、勾留の必要性があると判断すれば、検察官からの勾留請求を認め、被疑者の勾留が決定します。
勾留が決定すれば、10日間身柄を拘束された状態で取調べを受けることになります。
さらに、勾留は追加で10日間延長することもできるので、最大で20日間身柄を拘束され続ける可能性があるということです。
取調べの結果、検察官が起訴を決定すれば、略式起訴か公判請求がなされ、公判請求されると裁判にかけられることになります。
また、起訴された時点で、罰金刑であっても懲役刑であっても前科が付くことになります。
【ひったくりで逮捕されたら弁護士へ依頼】
前述したように、ひったくりで逮捕されて起訴されてしまうと、罰金刑や懲役刑が言い渡される可能性があったり前科がついてしまったりと今後の人生に関わります。
なので、起訴を免れて不起訴処分を獲得するためにも、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
ひったくり事件で不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談を締結することが重要なポイントになります。
ただ、ひったくり事件において、当事者間で示談を締結することは極めて難しいです。
なので、弁護士に刑事弁護活動を依頼して、弁護士を代理人として、被害者との示談交渉をスムーズに進めることが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ひったくり事件はもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談を締結して不起訴処分を獲得した実績を持つ弁護士が多数在籍している刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
ご家族がひったくりで逮捕されてしまったという方は、弁護士が直接ご家族が逮捕されている場所まで向かい、直接話を聞いた後にご家族に今後の流れや見通しについて説明する初回接見サービスを提供していますので、ぜひご利用ください。
初回接見サービスのご連絡については、24時間受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)でお待ちしております。
【報道事例】アパートに侵入しゲーム機を窃盗した事件で問われる罪は?
【報道事例】アパートに侵入しゲーム機を窃盗した事件で問われる罪は?
東京都江戸川区で起きた窃盗事件をもとに、問われる可能性がある罪や逮捕後の流れ、弁護士に刑事弁護活動を依頼するメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳しく解説します。
【事例】
東京都江戸川区で、男性Vが暮らすアパートからゲーム機などを盗んだとして、46歳の男性Aが逮捕されました。
Aは、先月、江戸川区で1人暮らしをしているVのアパートの部屋に侵入し、ゲーム機2台やゲームソフトなどを盗んだ疑いがもたれています。
警視庁によりますと、Aはインターホンを押し、Vの不在を確認した上で鍵がかかっていない窓から侵入したということです。
インターホンの録画にAの姿が映っていたことから特定されました。
Aは、取り調べに対して容疑を認め「生活費に困ってやった。ゲーム機は手っ取り早く金になる」などと話しているということです。
(Yahoo!JAPANニュース 8月5日配信『「手っ取り早く金になる」アパート侵入しゲーム機など窃盗 46歳男逮捕 東京・江戸川区』記事の一部を変更して引用しています)
【成立する可能性がある罪】
Aの行為は、V宅に人が居ないことを確認して侵入し、ゲーム機などを窃盗しているため、いわゆる「空き巣」に該当します。
ただ、法律で「空き巣罪」というものはありません。
空き巣を行った場合は、住居侵入等罪と窃盗罪が成立する可能性があります。
住居侵入等罪については刑法第130条、窃盗罪については刑法第235条で以下のように規定されています。
- 刑法第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかったものは、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
- 刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
まず、Aは正当な理由もなくVが住んでいるアパートの部屋に侵入しているため、刑法第130条の前段で規定されている住居侵入等罪が成立する可能性があります。
また、V部屋に侵入した後に、部屋にあったV(他人)が所有しているゲーム機(財物)などを窃取しているため、侵入後のAの行為については刑法第235条の窃盗罪が成立する可能性があります。
【2つの犯罪が成立?牽連犯(けんれんはん)とは】
今回のAの行為は、ゲーム機などを盗むという「目的」のために、Vが留守中にV部屋に侵入することを「手段」としています。
つまり、Aに成立する可能性がある住居侵入等罪と窃盗罪の2つの犯罪は、手段と目的という関係になっています。
このように、犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れることを「牽連犯(けんれんはん)」といい、牽連犯については、刑法第54条1項で以下のように規定されています。
- 刑法第54条1項(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
つまり、牽連犯の場合は、成立している複数の犯罪の中で最も重い刑で処罰されるということです。
Aは、住居侵入等罪と窃盗罪の牽連犯となる可能性があり、牽連犯となった場合は、住居侵入等罪と窃盗罪の処罰内容を比べると窃盗罪の方が重い刑になるため、窃盗罪の罰則で処罰されることになります。
【逮捕された後の流れ】
今回のような刑事事件を起こして逮捕されると被疑者として身柄を拘束され、まずは警察が取調べや捜査を行い、逮捕後48時間以内に身柄を検察庁に送致されます。
検察庁に送致された後は、検察官が被疑者の取調べを行い、被疑者に処罰を与えるべきかどうかを判断し、起訴・不起訴を決定します。
この取調べ期間中に、被疑者の身柄を解放すると逃亡や証拠を隠滅する恐れがあると判断されれば、検察官は送致後24時間以内に裁判所に対して勾留請求を行い、裁判所が勾留請求を認めると、被疑者は引き続き身柄を拘束(=勾留)された状態で取調べを受けることになります。
勾留が決定すると、10日間身柄を拘束されることになり、勾留は追加で10日間延長できるため、最大20日間身柄を拘束される可能性があります。
取調べを行った結果、検察官が起訴することを決定すると、裁判を開く公判請求と、裁判を開かない略式起訴のどちらかがなされます。
公判請求をされると懲役刑を言い渡される可能性があり、略式起訴をされると罰金刑を言い渡されます。
【弁護士に刑事弁護活動を依頼するメリット】
前述したように、刑事事件を起こして逮捕されてしまうと、長期間身柄を拘束されてしまう恐れがあります。
また、起訴されると、公判請求でも略式起訴でも前科がついてしまうため、今後の人生に影響が及ぶ可能性もあります。
弁護士に刑事弁護活動を依頼することで、弁護士が被疑者の代理人となり、被疑者の身柄を早急に開放するための活動や、起訴を免れて前科をつけないための活動、万が一起訴されてしまった場合は少しでも処罰が軽くなるような活動に尽力します。
さらに、被害者との示談交渉も弁護士が行うため、当事者間で示談を進めるよりもスムーズに行うことができ、示談を締結できる可能性も高まります。
今回の事例のような窃盗事件では、被害者と示談を締結することが不起訴処分を獲得するための重要なポイントにもなるので、窃盗事件による刑事事件を起こしてしまった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件はもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談を締結して不起訴処分を獲得した実績がある弁護士が多数在籍している刑事事件に特化した法律事務所です。
ご家族が窃盗事件で逮捕されてしまって今後どうなるか不安に感じている方は、まずは24時間受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
