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【事例解説】「金が払えないなら暴力団に話す」と言って現金20万円を脅し取った男性を恐喝罪の疑いで逮捕

2024-01-29

【事例解説】「金が払えないなら暴力団に話す」と言って現金20万円を脅し取った男性を恐喝罪の疑いで逮捕

恐喝罪 暴力団

今回は、路上でトラブルになった男性に「金が払えないなら暴力団に話す」と言って現金20万円を脅し取った恐喝事件の事例をもとに、恐喝罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

東京都渋谷区内の路上を歩いていた男性V(34)は、すれ違いざまに男性A(42)の肩にぶつかってしまいました。

ぶつかった拍子にAは持っていたスマートフォンを落とし、Vが謝罪しようとしたところ、AはVに対し「スマートフォンが壊れたから20万円弁償しろ」と要求しました。
Vは20万円も持っていなかったところ、Aから「俺は暴力団に顔が利く、金が払えないなら暴力団に話すぞと言われ、怖くなったVは口座から現金20万を引き出し、Aに渡しました。

その後、Vが渋谷警察署に相談し、Aは恐喝罪の疑いで逮捕されました。
(※この事例は全てフィクションです。)

【恐喝罪とは?】

今回の事例で、Aは恐喝罪の疑いで逮捕されています。
恐喝罪については、刑法第249条で以下のように規定されています。

  • 刑法第249条(恐喝)
    人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
     前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させたものも、同項と同様とする。

恐喝罪は、人を「恐喝」して「財物を交付」させることで成立します。
より具体的に説明すると、恐喝罪が成立する流れは、恐喝行為→②相手(被害者)の畏怖→③畏怖に基づく財物の交付→④財物・財産上の利益の移転となります。

恐喝罪における「恐喝」とは、相手の反抗を抑圧するに至らない程度の暴行や脅迫を用いて財物を脅し取ろうとする行為を指します。
暴行や脅迫が相手の反抗を抑圧するに足りる程度で会った場合は、恐喝罪ではなく強盗罪が成立します。

恐喝罪における脅迫とは人を畏怖させるに足りる害悪の告知を指し、暴行とは相手を畏怖させる程度で犯行を抑圧するに足りない程度のものを指します。

今回の事例で考えると、AはVに対して「金が払えないなら暴力団に話す」と言っています。
具体的にVに危害を加える旨を告知しているわけではありませんが、暴力団に話すと言われれば、暴力団から危害を加えられると考えてもおかしくありません。
間接的な内容でも、危害が加えられるような内容が相手に伝われば脅迫に該当します。

つまり、AがVに言った内容は脅迫に該当し、この脅迫に畏怖したVは現金20万円をAに交付しています。
恐喝罪が成立する要件の流れを満たしているので、Aに恐喝罪が成立する可能性が高いということになります。

【恐喝罪で逮捕されてしまったら弁護士へ】

恐喝罪による刑事事件を起こしてしまうと、逮捕される可能性は十分にあります。
逮捕後も勾留が決定されて最大20日間身柄が拘束されるかもしれません。

また、恐喝罪の処罰規定に罰金刑はないため、起訴されると公判請求となり刑事裁判が開かれることになります。

ご家族が恐喝事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしい不起訴処分を獲得して前科を避けたい起訴されても量刑を少しでも軽くしてほしい、といった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、恐喝事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。

ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。

ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

東京都内でご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。

【事例解説】未成年者誘拐罪とは?未成年者からの同意があった場合でも未成年者誘拐罪は成立する?

2024-01-20

【事例解説】未成年者誘拐罪とは?未成年者からの同意があった場合でも未成年者誘拐罪は成立する?

未成年者誘拐罪 とは

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が、新宿警察署において未成年者誘拐罪で逮捕されたという事例を想定して、未成年者誘拐罪について解説致します。

【事例】

警視庁新宿警察署は、女性V(16)が未成年者であることを知りながら、マッチングアプリを使用して同女性を誘い出し、自動車に乗車させ連れ去り、翌日朝まで自宅等に滞在させたとして、未成年者誘拐罪の疑いで男性A(27)を逮捕しました。
(※事例は全てフィクションです。)

【解説】

未成年者誘拐罪とは?

未成年者誘拐罪とは、刑法第224条に定められている犯罪です。
未成年者誘拐罪が成立し実刑判決となった場合には、3月以上7年以下の懲役に処されることになります。

  • 刑法第224条(未成年者略取及び誘拐)
    未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

未成年者誘拐罪の成立要件は以下のようになります。

未成年者
誘拐した
③未成年者であることの認識(故意

「未成年者」とは、18歳未満の者を指します(民法第4条)。
「誘拐」とは、欺罔・誘惑などの手段を用いて、他人をその生活環境から不法に離脱させ、自己又は第三者の事実的支配下に置くことを意味します。

本罪は、未成年者を成人であると誤認していた場合には、本罪の故意は認められません。
また、誘拐の手段が欺罔・誘惑等ではなく、暴行・脅迫であった場合は「略取と呼ばれます。

未成年者本人の同意があってもだめ?

未成年者誘拐罪は、未成年者本人の同意があったとしても罪を免れることはできません

今回の事例では、Aは未成年者だと認識しているVから同意を得た上で誘い出し、車で移動して自宅に滞在させていますが、16歳の女性の保護者などには了承を得ていなかったと考えられるため「誘拐」と評価されたと考えられます。

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が未成年者誘拐罪について解説致しました。

未成年者誘拐罪は、たとえ未成年者本人の同意があったとしても罪を免れるわけではないので、「お互い了承の上だったので問題ないと思った」というような言い分は通用しません。
また、未成年者誘拐罪には罰金刑がなく、実刑となった場合は懲役に処される可能性が極めて高い重大な犯罪です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
なんらかの事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方は、弊所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。
また、既に逮捕されている方へは、お申込み後、最短当日中に弁護士が接見をして、今後の対応についてのアドバイスや状況を確認する初回接見サービス(有料)がございます。

東京都内及び周辺に在住の方やそのご家族で、刑事事件の被疑者として捜査されているという方などは、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。

無料相談、初回接見サービスをご希望の方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル0120-631ー881でご予約をお取りできますので、ご連絡をお待ちしております。

【報道事例】自宅で母親の遺体を遺棄した疑いで男性を逮捕|遺体をそのままにするだけでも罪になる?

2024-01-14

【報道事例】自宅で母親の遺体を遺棄した疑いで男性を逮捕|遺体をそのままにするだけでも罪になる?

死体遺棄罪 放置

今回は、埼玉県で起きた死体遺棄事件をもとに、死体遺棄罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

今回は、さいたま市内にある自宅で母親とみられる高齢女性の遺体を遺棄したとして、48歳の男が逮捕されました。
調べに対し、男は「わからない」と容疑を否認しているということです。

逮捕されたのは、無職の男A(48)です。
警察によりますと、遺体はAの母親B(86)と見られ、死亡してから長い時間が経っていました。
Aは、県営住宅に母親と二人暮らしで、管理者から「女性をしばらく見かけていない」と連絡を受けた警察官が遺体を見つけたということです。

警察は司法解剖して死因を調べる方針です。

(12月29日に「テレ朝news」で配信された『自宅で母親の遺体を遺棄か「女性を見かけない」と連絡 男を逮捕』記事の一部を変更して引用しています。)

【Aに問われる犯罪は?】

今回の報道事例では、Aには死体遺棄罪が成立する可能性があります。
死体遺棄罪については、刑法第190条で以下のように規定されています。

  • 刑法第190条(死体損壊等)
    死体、遺骨、遺髪又は棺におさめてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。

遺棄とは、死体等を移動させてから放棄・隠匿することですが、本件ではBの遺体をAは移動させておらず、単に放置していたに過ぎない可能性が高いです。

では、このような事情においても、死体遺棄罪は成立しうるのでしょうか。

この点について、判例は、法令・慣習上葬祭の義務を有する者(つまり、お葬式などを率先してあげるべき人)の場合は、場所的移転を伴わない単なる放置も不真正不作為犯として本罪の遺棄にあたる、としています(大判大正6年11月24日)。
不真正不作為犯とは、何もしていない(不作為)ことで実行行為が認められる犯罪類型のことです。

不真正不作為犯は、一定の要件をクリアすることで認定されます。
例として、赤ちゃんに対して母親が育児を何もしないで、結果として赤ちゃんが死んでしまったケース等が挙げられます。

ここで、本件を見てみましょう。

男Aは、母親Bと二人暮らしをしていました。
この事情から、母親Bにとって「法令・慣習上葬祭の義務を有する者」は、男Aと言えるのではないでしょうか。
そうすると、男Aは死体遺棄罪の主体であると結論付けることができます。

そして、男Aが家の中で母親Bの遺体を放置したことは、「場所的移転を伴わない単なる放置」であると考えられ、遺棄」にあたると解することができます。
よって、男Aには死体遺棄罪が成立する可能性があります。

【死体遺棄罪が成立したら、刑罰はどのくらい?】

死体遺棄罪を規定する刑法第190条には、「~者は、三年以下の懲役に処する」とあります。
ですので、もし起訴され有罪にされるのであれば、三年以下の懲役の刑罰が課されることになります。

しかし、三年以下の懲役刑(又は禁固刑)には、一定の条件を満たす場合に、情状により執行猶予が付されることがあります。

執行猶予とは、以前に懲役刑や禁錮刑に処せられたことがないなど一定の条件を満たす場合に、判決で3年以下の懲役刑又は禁錮刑を言い渡すとき、情状により、刑の全部の執行またはその一部の執行を猶予することのできる制度です。

よって、男Aが一定の条件を満たす場合は、執行猶予になる可能性があります。

死体遺棄が犯罪に該当すると知らずに今までやっていたという方もいるかもしれません。

突然警察から逮捕されてしまったり、任意の取調べを受けることになってしまった場合は、早い段階で弁護士に相談してアドバイスやサポートをしてもらうことが大切です。

早期に弁護士に相談しておくことで、今後の取調べ対応の具体的なアドバイスや今後の見通しについて説明を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件その他事件の弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

東京都内で刑事事件その他事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。

ご相談・ご依頼に関するお電話は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて承っております。

【報道事例】路上で女性に性的暴行を加えようとした男性を不同意性交等未遂罪の疑いで逮捕

2024-01-11

【報道事例】路上で女性に性的暴行を加えようとした男性を不同意性交等未遂罪の疑いで逮捕

不同意性交等罪 未遂

今回は、東京都内の路上で起きた不同意性交等未遂事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

東京都世田谷区の路上で女性に後ろから近づき性的暴行を加えようとしたとして、46歳の男性が警視庁に逮捕されました。

不同意性交未遂の疑いで逮捕されたのは、世田谷在住の男性A(46)です。
Aは、世田谷区の路上で帰宅途中だった女性Vに性的暴行を加えようとした疑いがもたれています。

警視庁によりますと、AはVの後ろをつけて背後から抱きついたうえで、「声を出したら刺すぞ」などと脅し手で口を塞いだということです。

その際、Vの声に気付いた近所の男性が怒鳴ったため、Aはその場から逃走したということです。
その後、防犯カメラの映像などからAの関与が浮上しました。

取り調べに対し、Aはと容疑を認めているということです。
(※1/10に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「声を出したら刺すぞ」女性に後ろから抱きつき性的暴行未遂 アルバイトの40代男逮捕 東京・世田谷区」記事の一部を変更して引用しています。)

【不同意性交等未遂罪とは】

今回の事例で、Aは不同意性交等未遂罪の疑いで逮捕されています。
不同意性交等未遂罪は、不同意性交等罪が成立する行為を行ったものの、結果的に既遂になっていない場合に成立します。

まずは不同意性交等罪について見ていきましょう。
不同意性交等罪については、刑法第177条で以下のように規定されています。

  • 刑法第177条(不同意性交等)
    前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

    (※第2項、第3項省略)

不同意性交等罪は、刑法第176条(不同意わいせつ罪)で規定されている行為などにより、相手(被害者)が同意しない意思を形成することや表明することが困難な状態にさせたり、この状態に乗じて性交等を行うことで成立します。

刑法第176条で規定されている行為は、以下の8つです。

①暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
②心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
③アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
④睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
⑤同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
⑦虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

上記の行為だけに限らず、これらに類する行為であっても不同意性交等罪は成立します。

今回の事例で考えると、AはVの背後から抱きついて「声を出したら刺す」と脅し、手で口を塞いだと報道されています。
これは刑法第176条で規定されている行為の①に該当すると考えられます。

また、不同意性交等罪は、刑法第180条で未遂も処罰されることが規定されています。

  • 刑法第180条(未遂罪)
    第176条、第177条及び前条の罪の未遂は、罰する。

つまり、不同意性交等罪が成立する行為を実行し、結果として性交等はしていないとしても、不同意性交等未遂罪として処罰されるということです。

今回、Aは近くにいた男性の怒鳴り声を聞いて現場を逃走しているため、不同意性交等罪は成立していません。
ただ、Aは不同意性交等罪の実行に着手していたため、不同意性交等未遂罪が成立すると考えられます。

【不同意性交等未遂罪の刑事処分】

未遂罪については、刑法第43条により刑を減軽できる旨が規定されています。

  • 刑法第43条(未遂減免)
    犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

ただし、これは必ず減軽するといった内容ではありません。
今回のように、既遂する意思はあったがやむを得ず未遂に終わった場合だと、不同意性交等罪と同じように処罰される可能性も十分にあります。

不同意性交等罪の処罰内容は5年以上の有期拘禁刑のみで、とても重い処分が下されることになるかもしれません。
起訴を免れて不起訴処分を獲得したり、起訴後の判決を少しでも軽くしたいという場合は、被害者との示談が重要なポイントになります。

しかし、不同意性交等罪のような性犯罪被害者は加害者に対する恐怖心や処罰感情が強いので、示談交渉を取り合ってくれない可能性が極めて高いです。
なので、弁護士を代理人として、被害者との示談交渉を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で被害者との示談を締結した実績を多数持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

東京都内で性犯罪を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。

【報道事例】面識のない女性にわいせつ行為をして逮捕された男性を不起訴|不起訴処分を獲得するポイントは?

2023-12-21

【報道事例】面識のない女性にわいせつ行為をして逮捕された男性を不起訴|不起訴処分を獲得するポイントは?

不起訴処分 ポイント

刑事事件を起こしてしまっても、検察官から不起訴処分を下されると処罰を受けずに事件が終了することになります。
不起訴処分となれば刑事処分を受けないため、前科がつくこともありません。

今回は、不起訴処分を獲得するポイントについて、東京メトロ内で発生した不同意わいせつ(強制わいせつ)事件をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

東京メトロ内のホームで面識のない女性V(20代)にわいせつな行為をしたとして逮捕された男性A(20代)について、東京地検は不起訴処分としました。

Aは7月、終電間際の東京メトロ内のホームで、無理やり仕事帰りのVの顔をなめたり、体を触るなどのわいせつな行為をしたとして逮捕されました。

警視庁によりますと、Aは「これから飲もうよ」などと言ってVに突然キスをし、ホーム上で執拗(しつよう)に追い掛け回し、顔などをなめたということです。
Aは取り調べに対し、「記憶にない」と容疑を否認していました。

Aについて、東京地検は20日付で不起訴処分としました。
処分の理由は明らかにしていません。
(※12/20に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「東京メトロの駅ホームで面識ない女性に“わいせつ” 男性を不起訴処分 東京地検」記事の一部を変更して引用しています。)

【Aに問われた罪は?】

報道では記載されていませんが、Vに突然キスしたり顔などをなめたりといったAの行為は、不同意わいせつ罪に問われた可能性があります。

不同意わいせつ罪については、刑法第176条で以下のように規定されています。

  • 刑法第176条(不同意わいせつ)
    次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。

     暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
     心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
     アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
     睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
     同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
     予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
     虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
     経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
    (第2項、第3項省略)

突然キスされたり顔などをなめられたりといった行為は、同条第1項第5号に該当する可能性が高いため、本件でのAの行為は不同意わいせつ罪が成立する可能性があるということです。

ただ、本件が発生した7月は改正刑法が施行された月です。
不同意わいせつ罪は改正刑法が施行された7月14日から適用されるため、本件が7月14日より前に発生した事件であれば、改正前に規定されていた強制わいせつ罪が適用されている可能性があります。

【不起訴処分を獲得するポイントは?】

今回、Aが不起訴処分となった理由について、東京地方検察庁は明らかにしていません。
ただ、本件のように被害者がいる刑事事件においては、被害者と示談を成立させることが不起訴処分を獲得する上で重要なポイントになるため、AはVと示談を成立させた可能性があると考えられます。

事件の内容にもよりますが、被害者との示談を成立させ、示談書といった書類を検察官に提出することで、検察官がこれ以上処罰を与える必要がないと判断しやすくなり、起訴せずに不起訴となる可能性が高くなります。

ですが、当事者間で示談交渉を進めると適切とは言えない示談金を要求されたり、相手が話を聞いてくれなかったりといった問題が起こりやすく、示談が成立できる可能性も低いです、
ましてや、今回のAのように逮捕されてしまった場合、当事者間で示談を進めるということが難しくなります。

なので、刑事事件を起こして被害者と示談を成立させたい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼して被害者との示談交渉を進めてもらうことをおすすめします。
弁護士が代理人として被害者と連絡を取り、示談交渉を進めることで、当事者間で示談交渉を進めるよりも示談が成立できる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、被害者との示談を成立させて不起訴処分を獲得した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

ご相談・ご依頼に関するお問い合わせについては、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。

東京都内で刑事事件を起こしてしまって被害者と示談を成立させたいという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。

【報道事例】東京都内で「白タク」行為をした男性を道路運送法違反の疑いで逮捕|「白タク」行為とは?

2023-12-15

【報道事例】東京都内で「白タク」行為をした男性を道路運送法違反の疑いで逮捕|「白タク」行為とは?

白タク 道路運送法違反

今回は、東京都内で「白タク」行為をしたとして、道路運送法違反の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

中国人観光客を相手にタクシーを無許可営業する「白タク」行為をしたとして、警視庁新宿署は14日、中国籍の男性A(30)を道路運送法違反(有償運送禁止)容疑で逮捕したと発表しました。

発表によると、Aは国の許可を得ず、中国人観光客2人と1700元(約3万4000円)の報酬を受け取る契約を結んだ上で、2人を東京都港区のホテルから中央区銀座などにワゴン車で送迎した疑いです。

取調べに対し、Aは容疑を認めています。
新宿署はAが昨年12月以降、白タク行為を繰り返して違法に約100万円を売り上げたとみています。
(※12/15に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「港区のホテルから銀座などに車で送迎、中国人を「白タク」行為の疑いで逮捕…計100万円売り上げか」記事の一部を変更して引用しています。)

【「白タク」行為とは?】

「白タク」行為とは、国からの営業許可を得ずに有償で送迎を行う行為を指します。
国からの営業許可があればタクシー業としても問題ありませんが、無許可でタクシー業を行えば「白タク」行為として処罰されます。

国からの営業許可を得た通常のタクシーは緑色のナンバープレートがついていることに対して、無許可だと自家用車のままで白色のナンバープレートをつけたままタクシー業を行うため、「白タク」と呼ばれるようになりました。

【「白タク」行為で問われる罪】

事例のAのように、「白タク」行為をすると道路運送法違反に問われる可能性があります。

タクシー業のような一般旅客自動車運送事業を行う場合は、国土交通大臣の許可を受けないといけないという内容が道路運送法第4条で規定されています。

  • 道路運送法第4条(一般旅客自動車運送業の許可)
    一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
     一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別(前条第一号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の別をいう。以下同じ。)について行う。

つまり、「白タク」行為は道路運送法第4条の規定に違反して一般旅客自動車運送運送業を行っているということです。
道路運送法第4条に違反した場合の処罰内容については、同法第96条第1号で「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」と規定されています。

【「白タク」行為で刑事事件を起こしてしまったら弁護士へ】

「白タク」行為による道路運送法違反は、事例のAのように逮捕される可能性もあります。
また、起訴されてしまえば懲役刑を言い渡されて刑務所に収容されてしまう可能性もある重い犯罪です。

「白タク」行為が犯罪に該当すると知らずに今までやっていたという方もいるかもしれません。
突然警察から逮捕されてしまったり、任意の取調べを受けることになってしまった場合は、早い段階で弁護士に相談してアドバイスやサポートをしてもらうことが大切です。

早期に弁護士に相談しておくことで、今後の取調べ対応の具体的なアドバイスや今後の見通しについて説明を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内で刑事事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。

ご相談・ご依頼に関するお電話は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて承っております。

【事例解説】新宿駅構内で女性のスカート内を盗撮した男性を逮捕|盗撮で成立する罪は?

2023-12-03

【事例解説】新宿駅構内で女性のスカート内を盗撮した男性を逮捕|成立する罪は?

盗撮 性的姿態等撮影罪

今回は、駅構内で盗撮をして逮捕された事例を想定して、盗撮の罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説致します。

【事例】

ある日、Aさん(40代男性)は、新宿駅構内のエスカレーターや階段を歩いているスカート姿の女性を狙って、スカートの中の下着を靴の中に仕込んだ小型カメラで撮影していました。

Aさんは、駅構内を巡回していた私服警察官にスカートの中を撮影する瞬間を目撃され、現行犯逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは新宿警察署に連行されました。
(※この事例は全てフィクションです。)

【Aに成立する可能性がある罪】

今回の事例では、Aさんの盗撮行為には性的姿態等撮影罪が成立し3年以下の拘禁または300万円以下の罰金に処される可能性があります。

性的姿態等撮影罪は2023年7月13日に新たに施行された「性的姿態撮影等処罰法(略称)」で以下のように規定されています。(※「性的姿態撮影等処罰法」の正式名称は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」です。)

  • 性的姿態撮影等処罰法第2条1項(性的姿態等撮影)
    次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
    1号 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
     人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
     イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治40年法律第45号)第177条第1項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態

今回の事例のAさんが行った駅構内のエスカレーターでスカートの中を撮影するという行為は性的姿態等撮影罪(2条1条1号イ)の典型事例といえます。

【性的姿態等の撮影とは?】

性的姿態撮影等処罰法の定義する性的姿態等とは、以下の3つを意味します。

  • 人の性的な部位(ex:性器、臀部、胸部)
  • 着用している下着(ex:スカートの中の下着など)
  • わいせつな行為や性行等が行われている間の姿態

【性的姿態等撮影罪は被害者との示談が重要】

盗撮などの被害者がいる刑事事件の場合には、被害者と示談を成立させておくことが大変重要となります。
示談成立の有無は、不起訴となる確率を高くするのに重要な要素となります。

ただし示談が成立していても起訴となる場合もありますが、示談成立の事実は裁判の際に有罪判決を受けても減刑の要素として未だ大きな意味があります。

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が駅構内で盗撮をして逮捕された事例を想定して、盗撮の罪について解説致しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
新宿区とその周辺に在住の方で、刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。

ご相談・ご依頼の際は24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120−631−881)までご相談ください。

【報道事例】女性の遺体を遺棄したとして男性を逮捕|死体遺棄罪が成立する要件や刑事処分は?

2023-11-30

【報道事例】女性の遺体を遺棄したとして男性を逮捕|死体遺棄罪が成立する要件や刑事処分は?

死体遺棄罪 東京

今回は、東京都在住の女性の遺体を山梨県に遺棄したとして、死体遺棄罪の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

都内で行方が分からなくなっていた女性の遺体が山梨県内で見つかり、警視庁は女性の遺体を遺棄したとして会社員の男を逮捕しました。

東京都江戸川区在住の女性V(当時18歳)は今年6月以降、行方が分からなくなり、家族が行方不明届を出していました。
警視庁が行方を捜していたところ、今月27日午後に山梨県の山林で白骨化した遺体を見つけ、鑑定の結果、Vの遺体と特定したということです。

警視庁は28日、Vの遺体を遺棄したとして千葉県在住の男性A(30歳)を死体遺棄の疑いで逮捕しました。
警視庁は認否について明らかにしていません。
(※11/28に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「【速報】東京・江戸川区の当時18歳女性の遺体を山梨に遺棄した疑い 30歳男逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

【死体遺棄罪とは】

死体遺棄罪については、刑法第190条で以下のように規定されています。

  • 刑法第190条(死体損壊等)
    死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する

死体遺棄罪は、遺体を不適切な方法で放置または隠匿する行為を禁じています。

「死体」とは、死亡した人の身体を指し、人の形体を備えている限り、死胎も含まれます。
また、「遺棄」とは、通常の埋葬と認められない方法で死体等を放棄することを意味し、遺体を不適切な場所に放置する行為や隠匿する行為、埋葬の義務を有する者が死体を放置する行為が該当します。

今回の事例で考えると、死亡しているVを山梨県の山林に運んだAの行為は、通常の埋葬とは認められません。
つまり、Aの行為は死体を遺棄したとなるため、死体遺棄罪が成立する可能性が高いということになります。

【死体遺棄罪の刑事処分】

死体遺棄罪における刑事処分のプロセスを理解することは、法律の適用を深く知る上で重要です。
このプロセスは、警察の取調べから始まり、検察庁への送致起訴の決定に至ります。

初めに、警察は犯罪の疑いがある場合、関係者を取り調べます。
この段階で、警察は事件の事実関係を明らかにし、必要な証拠を収集します。

次に、事件は検察庁に送致されます。
ここで検察官が、被疑者を起訴するか否かを決定します。
起訴されなかった場合、事件は不起訴となり、刑事裁判は開かれず、刑事処分は科されません。

もし起訴された場合、刑事裁判が開かれ、処分が決定されます。
日本の刑事裁判における有罪率は99%以上と非常に高いことが特徴で、有罪か無罪かを争う裁判は、刑事裁判全体の1割にも満たないと言われています。

有罪率が高い理由は、「疑わしきは罰せず」という原則が、裁判を提起するか否かを判断する時点で採用されていることに起因します。
つまり、検察官は被告人が絶対に犯人であるという確証がなければ、容易に起訴しないということです。

なので、刑事裁判は主に量刑が争点となります。
量刑とは、被告人に課せられる罰則のことで、その範囲は法定刑で定められています。
今回の死体遺棄罪の法定刑は3年以下の懲役なので、この範囲で処罰が下されるということです。

【死体遺棄罪で逮捕されたら弁護士へ】

死体遺棄罪に関わる事件に直面した場合、適切な法的支援を受けることが非常に重要です。

刑事事件においては、弁護士のサポートが不可欠です。
弁護士は、法的なアドバイスを提供し、被疑者や被告人の権利を守る役割を果たします。
特に、死体遺棄罪のような重大な犯罪の場合、専門的な法律知識と経験が必要とされます。

また、法的支援を求める際には、信頼できる法律事務所や弁護士を選ぶことが重要です。
経験豊富な弁護士は、複雑な法的問題に対処し、最良の結果を導くための戦略を提供できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

東京都内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。

24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて、お電話をお待ちしております。

【報道事例】東京都中央区の飲食店で知人女性に睡眠薬飲ませ性的暴行を加えた疑いで男性を逮捕

2023-11-27

【報道事例】東京都中央区の飲食店で知人女性に睡眠薬飲ませ性的暴行を加えた疑いで男性を逮捕

睡眠薬 不同意性交等罪

今回は、東京都中央区で発生した知人女性に睡眠薬を飲ませて性的暴行を加えた疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説致します。

【事例】

東京中央区の飲食店で知人女性に睡眠薬を飲ませたうえ、ホテルで性的暴行をしたとして、26歳の薬剤師が警視庁に逮捕されました。
調べに対し、容疑を否認しているということです。

逮捕されたのは東京の薬剤師A(26)です。
警視庁によりますと、ことし6月、東京 中央区の飲食店で知人の20代の女性に睡眠薬を飲ませたうえ、ホテルで性的暴行をした疑いがもたれています。

女性は「トイレに行っている間に容疑者が注文したアルコールを飲んだあと、意識がもうろうとした」と話していて、女性から相談を受けて警視庁が調べたところ、睡眠薬の成分が検出されたということです。

検出された睡眠薬は医師の処方箋が必要な効能の強いものとみられ、警視庁は薬剤師の立場を利用して入手した疑いもあるとみて調べています。
調べに対し、「同意だと思っていた。薬物は使っていない」と容疑を否認しているということです。
(※11/24に『NHK NEWS WEB』で配信された「知人女性に睡眠薬飲ませ性的暴行か 26歳の薬剤師逮捕 東京」記事の一部を変更して引用しています。)

【Aに問われる犯罪は?】

今回の報道事例では、Aには不同意性交等罪が成立する可能性があります。

改正された刑法177条の「不同意性交等罪」では、8つの行為・事由によって「同意しない意思を形成し、表明し、全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態にあること」に乗じた性交等を罰するとしています。

具体的には以下のような行為を明文で規定しています。

 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

今回の事例では、③と④の行為に該当する可能性があります。

【不同意性交等罪の弁護活動のポイント】

今回の事例では、不同意性交等罪が成立する可能性があります。
不同意性交等罪の事件では、弁護士を通して被害者と示談することがポイントになります。

不同意性交等罪の処罰内容は5年以上の有期拘禁刑のみで、罰金刑による処罰がありません。
不同意性交等罪は罰金刑が規定されていませんので、検察官が起訴するまでに被害者と示談ができなければ、起訴されてしまいます。

罰金刑のない重い処罰しかない犯罪は、初犯であっても実刑(刑務所に収容される)になる可能性が高くなります。
しかし被害者と示談できれば、不同意性交等罪であっても不起訴処分となる可能性が高くなります。

【事務所紹介】

今回は、東京都中央区で発生した知人女性に睡眠薬役を飲ませて性的暴行を加えた疑いで逮捕された事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説致しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
東京都中央区周辺に在住の方で、ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。

逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供していますので、ご依頼の際は24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120−631−881)にてお待ちしております。

刑事事件を起こして逮捕されてしまった!逮捕後の流れや釈放されるタイミングは?(2)

2023-11-24

刑事事件を起こして逮捕されてしまった!逮捕後の流れや釈放されるタイミングは?(2)

釈放 タイミング

前回は、刑事事件を起こして逮捕された後の流れについて詳しく解説していきました。
今回は、前回の続きとして逮捕後に釈放されるタイミング早期釈放を実現するためのポイントについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

前回の「【事例解説】刑事事件を起こして逮捕されてしまった!逮捕後の流れや釈放されるタイミングは?(1)」内にある事例を参照してください。

【逮捕後に釈放されるタイミング】

刑事事件を起こして逮捕された後、釈放されるタイミングは大きく4つあります。
それぞれ、詳しく見ていきましょう。

①送致されずに釈放(逮捕後48時間以内)

逮捕されて最も早く釈放されるタイミングは、警察官の判断によって微罪処分として釈放される場合です。
微罪処分とは、刑事事件を検察に送致せずに警察段階で終了する手続きを指します。
微罪処分となれば、送致されずに事件が終了するため、逮捕後48時間以内に釈放されることになります。

被疑者が初犯であったり被害が軽微で示談も済んでいて被害者の処罰感情がなかったりといった場合であれば、微罪処分の対象となる可能性があります。
ただ、起こした刑事事件が微罪処分の対象となるかについては警察官の裁量によって異なるため、要件を満たしているからといって必ず微罪処分になるということではありません。

②勾留されずに釈放(逮捕後72時間以内)

次に釈放されるタイミングは、勾留されずに釈放される場合です。
警察から検察に事件が送致された後、検察官が被疑者に対して勾留の必要性がないと判断して勾留請求をしなかったり、勾留請求を受けた裁判所がこれを却下したりといった場合は、勾留がされないため、逮捕後72時間以内に釈放されることになります。

勾留を阻止するためには、逃亡のおそれ罪証隠滅のおそれといった勾留の要件がないことを、弁護士を通じて検察官や裁判官に主張することが重要になります。

③起訴されずに釈放

勾留された後に釈放されるタイミングは、検察官が不起訴処分を下した場合です。
不起訴処分を獲得すれば、そこで事件が終了するため、釈放されることになります。
また、不起訴処分を獲得すれば前科もつかないので、今後の生活に影響が及ぶ心配もありません。

不起訴処分を獲得するためには、被害者がいる事件では被害者との示談を締結すること重要なポイントになります。
今回の事例で考えると、Aは被害者であるVと示談を締結することで不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
示談の中でも、被害者から加害者に対してこれ以上処罰を求めないといった趣旨の宥恕(ゆうじょ)条項を取り付けたり、告訴を取り下げてもらうことで、不起訴処分を獲得する可能性がさらに高くなります。

④起訴後に保釈が認められて釈放

勾留決定された状態で起訴(公判請求)されると、被疑者勾留から被告人勾留となって引き続き身柄が拘束されることは前回説明しました。

ただ、起訴された後は保釈手続きを行うことができ、保釈が認められることで身柄が開放されます。
保釈とは、勾留されていた被疑者が起訴された後、保釈金を担保として支払うことで一時的に身柄が開放される手続きを指します。

通常の被告人勾留では、最低でも2ヶ月拘束され、その後も判決を迎えるまで身柄拘束が続くことになりますが、保釈が認められれば、身柄が開放された状態で公判を進めることができます。

保釈手続きの流れとしては、裁判所に保釈請求書を提出し、裁判所が検察官から意見を聞き、検察官の意見をもとに裁判官が保釈決定の有無を判断します。

【釈放されると事件は終了?】

「釈放されて身体拘束が解かれる=事件が終了する」と思っている方もいるかもしれませんが、釈放されたからといって事件が終了するわけではありません

そもそも、刑事事件を起こしたからといって必ず逮捕されるわけではなく、身柄が拘束されない状態で事件が進むケースもあります。
これを在宅捜査といい、釈放された場合は在宅捜査に切り替わるということです。

ただ、在宅捜査であれば、普段の生活を送りながら捜査機関などから呼び出しがあった際に出頭するという流れになるので、釈放されて在宅捜査に切り替わるメリットは大きいといえます。

【早期釈放を目指すなら弁護士へ】

刑事事件を起こして逮捕されてしまった際の釈放されるタイミングについて解説してきました。
釈放されるタイミングは大きく4つありましたが、どの場合も弁護士を通じなければ釈放される可能性は低いです。

弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人として、勾留阻止不起訴処分を獲得するための意見書を検察官や裁判官に提出したり、起訴後の保釈請求書を提出したりといった弁護活動を行うため、早期釈放の可能性が高まります。

また、早期釈放の中でも、勾留阻止による釈放を目指す場合は時間との勝負です。
逮捕後72時間以内という限られた時間内で、検察官や裁判官に意見書を提出したり交渉を行う必要があるため、迅速な対応ができる弁護士に依頼することが重要になります。

刑事事件・少年事件に特化している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービスを提供しています。
本人から直接事件の事実関係などを確認し、今後の見通しや流れについて詳しく丁寧にご説明します。

東京都内でご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士が接見に向かいますので、まずは弊所までご相談ください。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて、お電話をお待ちしております。

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