Posts Tagged ‘報道紹介’
【報道事例】小売店の中で下半身を露出した男性を公然わいせつ罪の疑いで逮捕|公然わいせつ罪とは
【報道事例】小売店の中で下半身を露出した男性を公然わいせつ罪の疑いで逮捕|公然わいせつ罪とは

今回は、宮城県内にある小売店の中で下半身を露出したとして東京都在住の男性が公然わいせつ罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【参考事例】
公然わいせつの疑いで逮捕されたのは、東京都在住の男性A(23)です。
警察によりますと、Aは2023年10月、宮城県内にある小売店の中で下半身を露出した疑いが持たれています。
店舗内にいた女性店員が警察に通報し捜査が進められていました。
警察の調べに対し、Aは「間違いありません」と容疑を認めているということです。
(※2/8に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「帰省中に店舗内で下半身露出疑い 女性店員が通報…東京都の23歳会社員男逮捕 〈宮城〉」記事の一部を変更して引用しています。)
【公然わいせつ罪とは】
今回、Aは公然わいせつ罪の疑いで逮捕されています。
公然わいせつ罪については、刑法第174条で以下のように規定されています。
- 刑法第174条(公然わいせつ)
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公然わいせつ罪は、①公然と②わいせつな行為をした場合に成立します。
「公然」とは、不特定多数の人が認識できる状態を指します。
実際に誰かに見られたということまでは必要ありません。
「わいせつな行為」とは、最高裁判所の判例で「いたずらに性欲を興奮せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」と定義されています。
今回の事例で考えると、事件発生場所は小売店の中であり、この場所は不特定多数の人が認識できる場所と考えられます。
不特定多数の人が認識できる場所で、Aは下半身を露出しているため、公然とわいせつな行為をしたとして、公然わいせつ罪が成立するということになります。
【公然わいせつ事件を起こすとどうなる?】
公然わいせつ事件を起こして起訴されると、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料で処罰される可能性が高いです。
公然わいせつ罪は性犯罪に分類されますが、他の性犯罪と大きく異なる点は、被害者がいないケースが多いということです。
被害者がいる場合は、被害者と示談を締結することで、起訴を免れて不起訴処分を獲得できる可能性も高くなりますが、被害者がいないと早期釈放や不起訴処分の獲得が難しくなります。
被害者がいない公然わいせつ事件を起こした場合、なるべく低い金額での罰金・科料処分による略式起訴を目指すことも一つの方法です。
前科はつくものの、略式起訴であれば刑事裁判が開かれないため、肉体的・精神的負担は軽くなります。
弁護士に刑事弁護活動を依頼することで、略式起訴を獲得できる可能性はグッと高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、公然わいせつ罪はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
東京都内で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
【報道事例】発売前のマンガを撮影・複写してネットに違法アップロードした男性2人を逮捕|著作権法違反とは?
【報道事例】発売前のマンガを撮影・複写してネットに違法アップロードした男性2人を逮捕|著作権法違反とは?

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が、違法アップロードによる著作権法違反について解説致します。
【事例】
熊本県警などは、発売前のマンガを撮影・複写し、その画像をインターネット上で公開した疑いで、東京都に住む外国籍の男2人を著作権法違反の疑いで逮捕しました。
男らは撮影したことについては容疑を認めているものの、インターネット上で公開したことについては否認しているということです。
(※2/5に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「発売前のマンガをインターネット上に公開した疑い 外国籍の男2人逮捕」記事を引用・参照しています。)
【解説】
■違法アップロードとは?
まず、映画・ドラマ・アニメなどの映像作品や写真集・雑誌・マンガなどの出版物は「著作物」として、著作権や出版権が存在しています。
そして、ネットなどにこのような著作物を無断でアップロードすることは著作権等を侵害する行為に該当します。
このように、著作権者に無断でインターネット上にマンガや映画・ドラマなどをアップロード(投稿)する行為が一般的に違法アップロードと言われる行為です。
この違法アップロードは、法律上は著作権法違反として著作権法という法律によって処罰されることになります。
- 著作権法第119条1項
著作権、出版権または著作隣接権を侵害した者は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれらを併科する。
■著作権法違反となる行為
著作権法119条1項違反の成立要件は、①著作権、出版権または著作隣接権を②侵害したということです。
「侵害」とは、著作権者に無許可で著作物のコピーや、投稿・配信、上映、改変、切除(切り抜きなど)を行うことを意味します。
■違法アップロードで逮捕になるケース
SNSなどのネット上に他人の著作物を違法アップロードしただけではすぐに逮捕されるわけではありません。
これは、違法アップロードは著作権者による刑事告訴がなければ罪に問われない親告罪という犯罪であるためです。
もっとも、以下のような要件を満たす悪質な著作権法違反については、非親告罪として著作権者の告訴なしに著作権侵害者を罪に問うことが可能です。
①:対価を得る目的または権利者の利益を害する目的があること
②:有償著作物等(有償で公衆に提供され、又は提示されているもの)を原作のまま譲渡・公衆送信またはこれらの目的のために複製すること
③:有償著作物等の提供・提示により得ることが見込まれる権利者の利益が不当に害されること
発売前のマンガをネット上にアップロードする行為は、マンガを購入しなくても無料で読めるからと読者の購買意欲がなくなることで売上を下げる結果にもつながるため、原作者や出版社の利益を不当に害する行為であり、このようなケースは悪質な著作権法違反として逮捕されるおそれがあると考えられます。
■著作権法違反の刑罰
10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはその両方
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が違法アップロードによる著作権法違反について解説致しました。
違法アップロードなどは、証拠隠滅の恐れなどから、逮捕後も勾留され最大20日間身柄が拘束される可能性も十分にあります。
早急に弁護士に相談して対処してもらわなければ、事態が勝手に良くなることはないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を数多く扱う法律事務所です。
なんらかの事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方は,弊所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。
また、既に逮捕されている方へは、お申込み後、最短当日中に弁護士が接見をして、今後の対応についてのアドバイスや状況を確認する初回接見サービス(有料)がございます。
東京都内及び周辺に在住の方やそのご家族で、刑事事件の被疑者として捜査されているという方などは、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
無料相談、初回接見サービスをご希望の方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル0120-631ー881でご予約をお取りできますので、ご連絡をお待ちしております。
【報道事例】AVに出演した女性に契約書を交付しなかったとして男性をAV出演被害防止・救済法違反の疑いで逮捕
【報道事例】AVに出演した女性に契約書を交付しなかったとして男性をAV出演被害防止・救済法違反の疑いで逮捕

令和4年6月から施行された「AV出演被害防止・救済法」を知っている方はあまり多くありません。
今回は、AVに出演した女性に対して契約書を交付しなかったとしてAV出演被害防止・救済法違反の疑いで男性が逮捕された事例をもとに、AV出演被害防止・救済法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【参考事例】
アダルトビデオ(AV)に出演した女性に契約書などを交付しなかったとして、佐賀北署は1日、AV出演被害防止・救済法違反の疑いで東京都渋谷区在住の男性A(44)を逮捕しました。
同法の2022年6月の施行後、佐賀県警による摘発は初めてとなります。
逮捕容疑は昨年8月、県内のホテルで、20代の女性出演者Vに対して契約事項を記載した書面を出して説明せず、契約書を交付しなかった疑いがもたれています。
同署によると、Aは容疑を認めているとのことです。(以下略)
(※2/1に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「アダルトビデオの契約書交付せず 被害救済法違反容疑で東京都の40代男を逮捕 佐賀県警初摘発」記事の一部を変更して引用しています。)
【AV出演被害防止・救済法とは】
AV出演被害防止・救済法とは、令和4年6月に施行された「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」の略称です。
他にも、「AV新法」や「AV被害救済法」などとも呼ばれています。
AV出演被害防止・救済法は、AV(アダルトビデオ)の出演者がAVに出演したことで生ずるおそれのある重大な被害の発生や拡大の防止、または被害を受けた出演者の救済を目的とした法律です。
今回、AはAVに出演したVに契約書を交付しなかったとしてAV出演被害防止・救済法違反の疑いで逮捕されています。
契約書の交付に関しては、同法第6条で以下のように規定されています。
- AV出演被害防止・救済法第6条(出演契約書等の交付等義務)
制作公表者は、出演者との間で出演契約を締結したときは、速やかに、当該出演者に対し、出演契約事項が記載され又は記録された出演契約書等を交付し、又は提供しなければならない。
このように、AVの出演者に対して契約書を交付することは義務として定められています。
VはAから契約書を交付されていないため、AはAV出演被害防止・救済法違反が成立したと考えられます。
契約書等の交付義務に違反した場合の罰則は、同法第21条第2項で以下のように規定されています。
- AV出演被害防止・救済法第21条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、6月以上の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(第1項省略)
2 第6条の規定に違反して、出演契約書等を交付せず若しくは提供せず、又は出演契約事項が記載され若しくは記録されていない出演契約書等若しくは虚偽の記載若しくは記録のある出演契約書等を交付し若しくは提供したとき。
つまり、今回逮捕されたAは6月以上の懲役もしくは100万円以下の罰金で処罰される可能性があります。
【事務所紹介】
今回は、AV出演被害防止・救済法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説しました。
AV出演被害防止・救済法の施行により、AV出演者に対する契約書等の交付は義務となっています。
事例のAのように、契約書を交付しなければAV出演被害防止・救済法違反となり処罰を受けることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
東京都内で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
【報道事例】路上で女性を連れ去った男性を監禁罪の疑いで現行犯逮捕|逮捕・監禁罪とは?
【報道事例】路上で女性を連れ去った男性を監禁罪の疑いで現行犯逮捕|逮捕・監禁罪とは?

今回は、東京都足立区で起きた監禁事件をもとに、逮捕・監禁罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
<事例>
東京・足立区竹の塚の路上で20代の女性から「嫌だ助けて」などと助けを求める110番通報がありました。
捜査関係者によりますと、20代の女性Vが男性Bと一緒にいたところ、別の20代の男Aに乗用車に乗せられ、連れ去られたということです。
警視庁は八王子市内にいたAを発見し、監禁の疑いで現行犯逮捕しました。
VはAと一緒にいて、無事だということで、警視庁は女性が連れ去られたいきさつを調べています。
(※1/16に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「東京・足立区で女性連れ去りか 監禁の疑いで20代の男を現行犯逮捕 別の男性といたところ連れ去ったか…すでに女性を保護 警視庁」記事の一部を変更して引用しています。)
<逮捕・監禁罪とは>
今回の事例でAは監禁罪の疑いで現行犯逮捕されています。
監禁罪については、刑法第220条で以下のように規定されています。
- 刑法第220条(逮捕及び監禁)
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
監禁罪は「不法に人を監禁」した場合に成立します。
一方で、「不法に人を逮捕」した場合は逮捕罪が成立します。
「不法」と規定されているように、逮捕・監禁罪に該当する行為であったとしても適法であれば犯罪にはなりません。
適法な逮捕・監禁行為については、警察官が刑事訴訟法に従って行う逮捕などが挙げられます。
逮捕も監禁も人の行動の自由を奪う行為ではありますが、「逮捕」は人の身体に対して直接的な拘束をする行為を指し、「監禁」は人が一定の区域からの脱出を不可能な状態にしたり著しく困難にしたりする行為を指します。
例えば、ロープなどを使って人の手足を縛る行為は逮捕に該当し、部屋の出入り口に鍵をかけて閉じ込める行為は監禁に該当します。
今回の事例で考えると、AはVを乗用車に乗せて連れ去っています。
車内(一定の区域)に乗せて走行しているため、Vが走行中の車内から脱出することは極めて難しいと考えられるため、AのVに対する行為は監禁に該当すると考えられます。
AのVに対する監禁行為は適法とはいえないため、今回のAの行為は監禁罪が成立する可能性が高いということになります。
<逮捕・監禁罪で逮捕されたら弁護士へ>
逮捕・監禁罪の罰則は「3月以上7年以下の懲役」で、罰金刑による罰則規定はありません。
つまり、逮捕・監禁罪による刑事事件を起こして起訴されると検察官から裁判所に対して公判請求がされ、刑事裁判が開かれることになります。
また、今回のAのように逮捕・監禁罪で逮捕された場合、逮捕後も勾留されて最大20日間身柄が拘束される可能性も十分にあります。
刑事事件で逮捕された場合、逮捕後48時間以内に身柄が警察から検察に送致され、送致後24時間以内に検察官が裁判所に勾留請求をするかどうか判断します。
時間が決まっているため、いかに迅速な対応をするかどうかが重要なポイントとなります。
そのためにも、ご家族が逮捕されてしまった場合は早急に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
すでにご家族が逮捕されている場合には、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
実際に弁護士が本人から事実関係などを確認し、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
東京都内でご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
【報道事例】自宅で母親の遺体を遺棄した疑いで男性を逮捕|遺体をそのままにするだけでも罪になる?
【報道事例】自宅で母親の遺体を遺棄した疑いで男性を逮捕|遺体をそのままにするだけでも罪になる?

今回は、埼玉県で起きた死体遺棄事件をもとに、死体遺棄罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
今回は、さいたま市内にある自宅で母親とみられる高齢女性の遺体を遺棄したとして、48歳の男が逮捕されました。
調べに対し、男は「わからない」と容疑を否認しているということです。
逮捕されたのは、無職の男A(48)です。
警察によりますと、遺体はAの母親B(86)と見られ、死亡してから長い時間が経っていました。
Aは、県営住宅に母親と二人暮らしで、管理者から「女性をしばらく見かけていない」と連絡を受けた警察官が遺体を見つけたということです。
警察は司法解剖して死因を調べる方針です。
(12月29日に「テレ朝news」で配信された『自宅で母親の遺体を遺棄か「女性を見かけない」と連絡 男を逮捕』記事の一部を変更して引用しています。)
【Aに問われる犯罪は?】
今回の報道事例では、Aには死体遺棄罪が成立する可能性があります。
死体遺棄罪については、刑法第190条で以下のように規定されています。
- 刑法第190条(死体損壊等)
死体、遺骨、遺髪又は棺におさめてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。
遺棄とは、死体等を移動させてから放棄・隠匿することですが、本件ではBの遺体をAは移動させておらず、単に放置していたに過ぎない可能性が高いです。
では、このような事情においても、死体遺棄罪は成立しうるのでしょうか。
この点について、判例は、法令・慣習上葬祭の義務を有する者(つまり、お葬式などを率先してあげるべき人)の場合は、場所的移転を伴わない単なる放置も不真正不作為犯として本罪の遺棄にあたる、としています(大判大正6年11月24日)。
不真正不作為犯とは、何もしていない(不作為)ことで実行行為が認められる犯罪類型のことです。
不真正不作為犯は、一定の要件をクリアすることで認定されます。
例として、赤ちゃんに対して母親が育児を何もしないで、結果として赤ちゃんが死んでしまったケース等が挙げられます。
ここで、本件を見てみましょう。
男Aは、母親Bと二人暮らしをしていました。
この事情から、母親Bにとって「法令・慣習上葬祭の義務を有する者」は、男Aと言えるのではないでしょうか。
そうすると、男Aは死体遺棄罪の主体であると結論付けることができます。
そして、男Aが家の中で母親Bの遺体を放置したことは、「場所的移転を伴わない単なる放置」であると考えられ、「遺棄」にあたると解することができます。
よって、男Aには死体遺棄罪が成立する可能性があります。
【死体遺棄罪が成立したら、刑罰はどのくらい?】
死体遺棄罪を規定する刑法第190条には、「~者は、三年以下の懲役に処する」とあります。
ですので、もし起訴され有罪にされるのであれば、三年以下の懲役の刑罰が課されることになります。
しかし、三年以下の懲役刑(又は禁固刑)には、一定の条件を満たす場合に、情状により執行猶予が付されることがあります。
執行猶予とは、以前に懲役刑や禁錮刑に処せられたことがないなど一定の条件を満たす場合に、判決で3年以下の懲役刑又は禁錮刑を言い渡すとき、情状により、刑の全部の執行またはその一部の執行を猶予することのできる制度です。
よって、男Aが一定の条件を満たす場合は、執行猶予になる可能性があります。
死体遺棄が犯罪に該当すると知らずに今までやっていたという方もいるかもしれません。
突然警察から逮捕されてしまったり、任意の取調べを受けることになってしまった場合は、早い段階で弁護士に相談してアドバイスやサポートをしてもらうことが大切です。
早期に弁護士に相談しておくことで、今後の取調べ対応の具体的なアドバイスや今後の見通しについて説明を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件その他事件の弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内で刑事事件その他事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご依頼に関するお電話は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて承っております。
【報道事例】路上で女性に性的暴行を加えようとした男性を不同意性交等未遂罪の疑いで逮捕
【報道事例】路上で女性に性的暴行を加えようとした男性を不同意性交等未遂罪の疑いで逮捕

今回は、東京都内の路上で起きた不同意性交等未遂事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
東京都世田谷区の路上で女性に後ろから近づき性的暴行を加えようとしたとして、46歳の男性が警視庁に逮捕されました。
不同意性交未遂の疑いで逮捕されたのは、世田谷在住の男性A(46)です。
Aは、世田谷区の路上で帰宅途中だった女性Vに性的暴行を加えようとした疑いがもたれています。
警視庁によりますと、AはVの後ろをつけて背後から抱きついたうえで、「声を出したら刺すぞ」などと脅し、手で口を塞いだということです。
その際、Vの声に気付いた近所の男性が怒鳴ったため、Aはその場から逃走したということです。
その後、防犯カメラの映像などからAの関与が浮上しました。
取り調べに対し、Aはと容疑を認めているということです。
(※1/10に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「声を出したら刺すぞ」女性に後ろから抱きつき性的暴行未遂 アルバイトの40代男逮捕 東京・世田谷区」記事の一部を変更して引用しています。)
【不同意性交等未遂罪とは】
今回の事例で、Aは不同意性交等未遂罪の疑いで逮捕されています。
不同意性交等未遂罪は、不同意性交等罪が成立する行為を行ったものの、結果的に既遂になっていない場合に成立します。
まずは不同意性交等罪について見ていきましょう。
不同意性交等罪については、刑法第177条で以下のように規定されています。
- 刑法第177条(不同意性交等)
前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
(※第2項、第3項省略)
不同意性交等罪は、刑法第176条(不同意わいせつ罪)で規定されている行為などにより、相手(被害者)が同意しない意思を形成することや表明することが困難な状態にさせたり、この状態に乗じて性交等を行うことで成立します。
刑法第176条で規定されている行為は、以下の8つです。
①暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
②心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
③アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
④睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
⑤同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
⑦虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
上記の行為だけに限らず、これらに類する行為であっても不同意性交等罪は成立します。
今回の事例で考えると、AはVの背後から抱きついて「声を出したら刺す」と脅し、手で口を塞いだと報道されています。
これは刑法第176条で規定されている行為の①に該当すると考えられます。
また、不同意性交等罪は、刑法第180条で未遂も処罰されることが規定されています。
- 刑法第180条(未遂罪)
第176条、第177条及び前条の罪の未遂は、罰する。
つまり、不同意性交等罪が成立する行為を実行し、結果として性交等はしていないとしても、不同意性交等未遂罪として処罰されるということです。
今回、Aは近くにいた男性の怒鳴り声を聞いて現場を逃走しているため、不同意性交等罪は成立していません。
ただ、Aは不同意性交等罪の実行に着手していたため、不同意性交等未遂罪が成立すると考えられます。
【不同意性交等未遂罪の刑事処分】
未遂罪については、刑法第43条により刑を減軽できる旨が規定されています。
- 刑法第43条(未遂減免)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
ただし、これは必ず減軽するといった内容ではありません。
今回のように、既遂する意思はあったがやむを得ず未遂に終わった場合だと、不同意性交等罪と同じように処罰される可能性も十分にあります。
不同意性交等罪の処罰内容は「5年以上の有期拘禁刑」のみで、とても重い処分が下されることになるかもしれません。
起訴を免れて不起訴処分を獲得したり、起訴後の判決を少しでも軽くしたいという場合は、被害者との示談が重要なポイントになります。
しかし、不同意性交等罪のような性犯罪被害者は加害者に対する恐怖心や処罰感情が強いので、示談交渉を取り合ってくれない可能性が極めて高いです。
なので、弁護士を代理人として、被害者との示談交渉を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で被害者との示談を締結した実績を多数持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
東京都内で性犯罪を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
【報道事例】東京都秋葉原駅で女性が刃物を振り回し4人が負傷|刺傷事件で問われる可能性がある罪は?
【報道事例】東京都秋葉原駅で女性が刃物を振り回し4人が負傷|刺傷事件で問われる可能性がある罪は?

今回は、東京都にある秋葉原駅で起きた刺傷事件をもとに、刺傷事件で問われる可能性がある罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
3日午後11時ごろ、東京都千代田区のJR秋葉原駅で「女が刃物を振り回している」と119番通報がありました。
東京消防庁によると40代と60代の男性2人が刺し傷を負ったとのことで、いずれも意識はあるとのことです。
このほかに2人のけが人がいるとの情報もありました。
刃物で男性らにけがを負わせたとみられる女はすでに警視庁に確保されています。
(※1/3に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「東京・秋葉原駅で女が刃物振り回す 4人けがの情報、警視庁が身柄確保」記事の一部を変更して引用しています。)
【刺傷事件で問われる可能性がある罪は?】
刺傷事件で問われる可能性がある罪としては、傷害罪、殺人罪、殺人未遂罪、銃刀法違反などが挙げられます。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
【傷害罪】
傷害罪は刑法第204条で以下のように規定されています。
- 刑法第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
人に対して物理的な力を加えた結果として、傷害(怪我)を負わせた場合に傷害罪が成立します。
刺傷事件では、刃物を振り回して怪我を負わせていることが多いため、傷害罪が成立することが多いです。
今回の事例でも、刃物を振り回した結果、4人が怪我を負っているため、傷害罪が成立する可能性があると考えられます。
【殺人罪・殺人未遂罪】
殺人罪は刑法第199条で以下のように規定されています。
- 刑法第199条(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
殺意をもって人を殺害することで殺人罪は成立します。
「誰でもいいから殺したかった」といった動機で無差別的な刺傷事件を起こすことも少なくはありません。
このように殺意をもった状態で刺傷事件を起こし、人を死亡させた場合は殺人罪が成立する可能性が高いと考えられます。
また、殺人罪は未遂でも処罰される旨が刑法第203条で規定されています。
- 刑法第203条(未遂罪)
第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。
つまり、殺意をもって人を殺そうとしたが結果的に死亡しなかった場合に殺人未遂罪が成立するということになります。
殺人未遂罪と傷害罪は成立する要件が似ていますが、「殺意があったかどうか」が大きな違いです。
殺意があったかどうかについては、「相手を殺す」といった主観的な気持ちだけではなく、行為によって相手が死亡する可能性が高いとわかっていたにも関わらず実行したような場合でも客観的に殺意があったと認められることもあります。
今回の事例では死者は出ていないため、殺人罪は成立しませんが、殺意があったと判断されると殺人未遂罪が成立する可能性があります。
【銃刀法違反】
銃刀法(正式名称:銃砲刀剣類等取締法)第22条では、刃体の長さが6cmを超える刃物の携帯を禁止する旨が規定されています。
今回の事例で使用された刃物について具体的な説明はありませんでしたが、銃刀法で規定されている長さを超えていれば銃刀法違反が成立する可能性もあります。
規定より短い刃物を正当な理由なく持ち歩いていた場合は、銃刀法違反ではなく軽犯罪法違反が成立する可能性があります。
【家族が刺傷事件を起こしてしまった場合はすぐに弁護士へ】
今回は、刺傷事件を起こした場合に問われる可能性がある罪について解説してきました。
刺傷事件は現行犯逮捕されることが非常に高く、逮捕後も勾留されて長期的に身柄が拘束される可能性があります。
ご家族が刺傷事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
すでに逮捕されている場合は、弁護士に接見を依頼することで、弁護士が直接本人から事実関係などを聞き、それらを踏まえた上での今後の見通しや現在の状況などの説明を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご利用いただけます。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
東京都内でご家族が刺傷事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
【報道事例】東京都江戸川区でひき逃げによる死亡事故が発生|問われる罪とひき逃げ事案の弁護活動
【報道事例】ひき逃げによる死亡事故が発生|問われる罪とひき逃げ事案の弁護活動

車やバイク、自転車等の自動車を運転する人は、誰しもが交通事故を起こす可能性があります。
交通事故を起こした後の行動次第では、ひき逃げとして厳しい刑事処分を受けることになるかもしれません。
今回は、東京都江戸川区で発生したひき逃げによる死亡事故をもとに、ひき逃げで問われる可能性がある罪とひき逃げ事案の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
東京都江戸川区で高齢の男性が倒れているのが見つかり、死亡しました。
警視庁は、ひき逃げ事件として捜査しています。
30日午前0時半ごろ、江戸川区の路上で「男性が血を流している。意識がない」と119番通報があり、警察官が駆けつけたところ、近くに住む会社員の男性(79)が頭などから血を流した状態で見つかり、搬送先で死亡が確認されました。
男性の衣服には車にひかれたあとがあったということで、警視庁はひき逃げ事件として逃げた車の行方を追っています。
(※12/30に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「男性が血を流している」ひき逃げで79歳男性死亡 深夜の東京・江戸川区で…逃げた車の行方追う 警視庁」記事の一部を変更して引用しています。)
【ひき逃げとは?】
ひき逃げとは、交通事故(人身事故)を起こした後、負傷者の救護等を行わずに現場から逃走する行為を指します。
人身事故を起こした場合、運転者は負傷者を救護しないといけない救護義務が発生します。
救護義務については、道路交通法第72条第1項で規定されていて、交通事故において人が負傷した場合、事故に関与した運転者は直ちに車両を停止させ、救護措置を取る義務があります。
また、事故の状況を警察に報告することも義務付けられています。
救護義務を怠った場合、すなわちひき逃げを行った場合、道路交通法違反となり、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があります。
【ひき逃げは問われる罪は一つじゃない?】
ひき逃げは救護義務違反による道路交通法違反が問われる可能性が高いと説明しましたが、ひき逃げで問われる可能性がある罪は一つだけではありません。
ひき逃げによって、相手が負傷・死亡した場合、過失運転致死傷罪に問われる可能性が高いです。
過失運転致死傷罪については、自動車運転死傷行為処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第5条で規定されています。
今回の事例では、ひき逃げされた男性は死亡しているため、犯人が見つかった場合、過失運転致死罪に問われる可能性が高いです。
運転者が必要な注意を怠り、その結果として人の死を引き起こした場合、過失運転致死罪が適用されます。
過失運転致死罪は、故意ではないものの、運転者の不注意や不適切な行動が重大な結果を招いた場合に適用されることを意味します。
過失運転致死罪が成立すると、7年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
【ひき逃げ事案における弁護活動】
ひき逃げ事案において、弁護士の役割は非常に重要です。
適切な弁護活動は、加害者にとってより良い法的結果をもたらす可能性があります。
ひき逃げ事案では、被害者や被害者遺族との示談が重要な要素となります。
示談は、被害者や被害者遺族への賠償と謝罪を通じて、事件の解決を図るものです。
弁護士は、被害者との交渉を代行し、適切な賠償金額の設定や謝罪の方法を提案します。
この過程で、被害者の感情や要求を理解し、双方にとって受け入れられる解決策を見つけることが重要です。
弁護士は、加害者の法的権利を保護し、最も有利な結果を得るための戦略を立てます。
これには、事故の詳細な調査、証拠の収集、法的な論点の分析が含まれます。
また、裁判所や検察官に対して、加害者の状況や背景を説明し、情状酌量を求めることも弁護士の重要な役割です。
特に、初犯であり被害者との示談が成立している場合には、執行猶予付きの判決を獲得できる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ひき逃げ事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
東京都内でひき逃げ事件を起こしてしまったという方や、ご家族がひき逃げで逮捕されたという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
【報道事例】過失運転致死罪による自動車運転死傷処罰法違反とは?執行猶予の有無や示談の重要性
【報道事例】過失運転致死罪による自動車運転死傷処罰法違反とは?執行猶予の有無や示談の重要性

過失運転致死罪は、誰しもが日常の運転中に起こしてしまう可能性がある重大な犯罪です。
今回は、東京都杉並区の路上で起きた実際の報道をもとに、過失運転致死罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
東京都杉並区で親子が乗用車にはねられ死亡した事故で、車が時速25キロほどでバックしていたことが分かりました。
整備士の男性A(50)は12月26日、杉並区の路上で、親子2人を車ではね死亡させた過失運転致死の疑いで28日朝、送検されました。
その後の調べで、Aがバックではねた際の車の速度は、25キロから30キロと推定されることが分かりました。
また、母親は衝突の後、約11メートルにわたり引きずられたとみられています。
車の不具合は今のところ確認されていないということで、警視庁が原因を調べています。
(※12/28に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「親子をはねた車 “時速25km”でバック 母親は11m引きずられたか 整備士の男を送検 東京・杉並区」記事の一部を変更して引用しています。)
【過失運転致死罪とは】
過失運転致死罪は、日常の運転中に誰しもが予期せず起こしてしまう可能性のある重大な犯罪です。
過失運転致死罪については、自動車運転死傷処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第5条で以下のように規定されています。
- 自動車運転死傷処罰法第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
過失運転致死罪は、運転者が必要な注意を怠った結果、人の死を引き起こした場合に成立します。
法的には、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」に対して、最大7年の懲役若しくは禁固または100万円以下の罰金で処罰されます。
過失運転致死罪の成立には、運転者の過失と死亡事故との因果関係が必要です。
例えば、スピード違反、信号無視、安全確認の怠慢など、様々な運転上の過失が考えられます。
運転者が故意に事故を起こしたわけではなく、不注意や油断などの運転手が「通常必要とされる注意」を怠ったことによる事故で相手を死亡させてしまったということが、過失運転致死罪の成立において重要な点になります。
過失の程度は、事故の状況、運転者の行動、交通環境などによって異なります。
例えば、速度違反や安全確認の怠慢は、明らかな過失と判断されることが多いです。
判例では、過失の程度に応じて、罰金から懲役刑まで様々な刑罰が科されています。
過失運転致死罪の判決は、事故の具体的な状況や運転者の過去の運転記録など、多くの要因を考慮して決定されています。
【過失運転致死罪で執行猶予はつく?】
過失運転致死罪の刑罰は、その重大性に応じて厳しく定められています。
自動車運転死傷処罰法では、過失運転致死罪に対して7年以下の懲役若しくは禁固または100万円以下の罰金を規定しています。
実際の判決では、事案の具体的な状況や運転者の過去の記録、被害者との関係などが考慮されるため、刑罰の程度には幅があり、場合によっては執行猶予が付与されることもあります。
執行猶予は、一定期間内に罪を犯さずに生活していれば刑の執行が免除される制度です。
過失運転致死罪は、過失による事故であること、運転者の反省の態度、被害者遺族との示談成立などが考慮されることで、執行猶予が付与される可能性もあります。
執行猶予が付与されると、すぐに刑務所に収容されることはありませんが、一定期間、法的な制約を受けることになります。
【過失運転致死罪における示談の重要性】
過失運転致死罪における示談締結は、法的な解決において非常に重要な役割を果たします。
示談は、加害者と被害者(または遺族)間で行われる私的な合意であり、事故による損害の賠償や心情の和解を目的としています。
示談が成立すると、裁判所はこれを量刑の際に考慮し、執行猶予や減刑判決など、より軽い刑罰を科す可能性が高まります。
特に過失運転致死罪の場合、被害者側の感情や損害の大きさが刑罰に大きく影響するため、示談は刑事訴訟において重要な要素となります。
ただ、示談交渉は感情的な問題や法的な複雑さを含むため、専門家である弁護士による介入が推奨されます。
弁護士は、公正かつ効果的な示談の成立を目指し、加害者と被害者双方の利益を考慮した解決策を提案します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
東京都内で過失運転致死罪による刑事事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
【報道事例】爆破予告は単なるイタズラでは済まない!爆破予告で問われる可能性がある罪は?
【報道事例】爆破予告は単なるイタズラでは済まない|爆破予告で問われる可能性がある罪は?

「〇〇に爆破予告が届きました」といった内容のニュースや新聞記事を見たことがある方も多いのではないでしょうか。
実際には爆破されずに単なるイタズラだったというケースも多いですが、爆破予告は立派な犯罪です。
今回は、東京ディズニーリゾートに爆破予告があったという報道事例をもとに、爆破予告で問われる可能性がある罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
千葉県浦安市の市役所にけさ、東京ディズニーリゾートに爆弾を仕掛けたという内容のメールが届き、警察などが警戒にあたっています。
メールには“京葉線の快速を廃止する報復”などと記されていたということです。
浦安市によりますと、市内にある東京ディズニーリゾートやその周辺施設に「殺傷力の高い爆弾を複数仕掛けた」といった内容のメールが市役所に届いたということです。
メールを受けて、現在、警察などがJR舞浜駅や周辺の施設で警戒にあたっています。
(※12/22に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「東京ディズニーリゾートに爆破予告「快速廃止するJRへの報復」警察などが警戒」記事の一部を変更して引用しています。)
【爆破予告で問われる罪は?】
爆破予告で問われる可能性がある罪はいくつか考えられますが、爆破予告で問われるもっとも典型的な犯罪は威力業務妨害罪です。
威力業務妨害罪については、刑法第234条で以下のように規定されています。
- 刑法第234条(威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
威力業務妨害罪は、①「威力」を用いて②人の「業務」を③「妨害させるおそれ」があることで成立します。
それぞれの要件について詳しく見ていきましょう。
①「威力」を用いて
「威力」とは、一般的に人の意思を制圧するに足る力や影響を指し、具体的には暴力行為や脅迫などが該当します。
例えば、暴行や「殺すぞ」といった脅迫行為などが「威力」にあたり、最近の裁判例では、従来の定義に完全に当てはまらない行為でも、公然と行われる妨害行為を「威力」の使用と見なす傾向があります。
②人の「業務」を
「業務」とは、職業やその他の社会生活上の地位に基づいて継続して行われる事務や活動を指します。
例えば、タクシー運転手が乗客を目的地まで運ぶ行為や、レストランの店員が料理を提供する行為は「業務」に該当します。
一方で、個人的な趣味や家庭内での活動は、通常「業務」とは見なされません。
法的には、業務妨害の対象となる「業務」は、その行為が社会生活上の活動であるかどうかによって判断されます。
③「妨害させるおそれ」がある
この「おそれ」は、行為が実際に業務を妨害する可能性があるかどうかを指します。
法的には、単に不快感を与えるだけでなく、業務の正常な運営に具体的な影響を及ぼす可能性が必要です。
例えば、爆破予告のような脅迫行為は、対象となる機関や組織の日常業務に深刻な障害をもたらす可能性があるため、「業務が妨害されるおそれ」があると判断されます。
【爆破予告は単なるイタズラでは済まない!】
今回は、爆破予告で問われる可能性がある威力業務妨害罪について解説しました。
「ちょっとおどかしてやろう」といったイタズラ心で爆破予告をしてしまったとしても、それはれっきとした犯罪行為です。
爆破予告による威力業務妨害罪が成立した場合の処罰内容は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と規定されています。
匿名で爆破予告をしていたとしても、警察の捜査によって特定されて突然逮捕されてしまう可能性も十分にあります。
威力業務妨害罪で警察から連絡がきたり逮捕されてしまったりした場合は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、威力業務妨害罪はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績をもつ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて承っております。
東京都内で威力業務妨害事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
« Older Entries Newer Entries »
