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【報道事例】工事現場に侵入して13万円相当の工具を盗んだ男性を窃盗罪などの疑いで逮捕

2023-09-25

【報道事例】工事現場に侵入して13万円相当の工具を盗んだ男性を窃盗罪などの疑いで逮捕

他人の財物を盗むことで成立する窃盗罪ですが、窃盗罪にはいくつかの手口があります。
今回は、東京都福生市で起きた侵入窃盗事件をもとに、侵入窃盗について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳しく解説していきます。

【事例】

東京・福生市のアパートの建設現場に侵入し、ドライバーなどの工具、あわせて13万円相当を盗んだとして、38歳の男が警視庁に逮捕されました。

窃盗などの疑いで逮捕されたのは、運送会社の会社員A(38)です。

警視庁によりますと、Aは今年7月、福生市のアパートの建設現場に侵入し、部屋からドライバーのセットや鉄板を切るための電動カッターなど工具8点、あわせて13万1000円相当を盗んだ疑いがもたれています。

Aは建設現場の鍵がかかっていないドアから敷地に侵入し、無施錠の部屋を探して犯行に及んだということです。
取り調べに対し、Aは「生活費のために盗んだ」「人のものを盗んでお金に換えるしかないと思った」と容疑を認めているということです。

福生市や近隣の市町村では、今年に入って同様の事件が30件ほど起きていて、警視庁は関連を調べています。
(※9/22に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「生活費のために…」工事現場から13万相当の工具を盗む 38歳男を逮捕 福生市中心に約30件 関連捜査」記事の一部を変更して引用しています。)

【侵入窃盗とは】

侵入窃盗とは、窃盗罪に該当する手口の一つで、他人の住居や建造物に無断で侵入して窃盗を行うことを指します。

窃盗罪が成立する手口には、万引きやスリなど様々な種類がありますが、侵入窃盗事件は、窃盗事件の中でも重く処罰される可能性が高いです。

侵入窃盗事件が他の窃盗事件よりも重くみられる理由としては、侵入窃盗事件は窃盗罪の他に、建造物侵入罪や住居侵入罪など、窃盗を行うための手段が他の罪に該当する牽連犯となるからです。
牽連犯とは、1つの行為に対して「目的と手段の関係」で他の犯罪も成立する場合を指し、成立した罪の中でも最も重い罪の処罰内容で処罰されることになります。

今回の事例では、Aは建設現場内の部屋に侵入して工具を盗んでいるため、窃盗罪建造物侵入罪に問われる可能性があります。

ここからは、Aに問われる可能性がある窃盗罪と建造物侵入罪について解説していきます。

【Aに問われる可能性がある罪】

前述したように、今回の事例でAに問われる可能性がある罪は、窃盗罪建造物侵入罪があります。

窃盗罪については刑法第235条、建造物侵入罪については刑法第130条で以下のように規定されています。

  • 刑法第235条(窃盗)
    他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
  • 刑法第130条(住居侵入等)
    正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

今回、Aが盗んだ工具は窃盗罪の条文内に記載されている他人の財物」に該当するため、窃盗罪が成立する可能性があります。

また、Aが侵入した建設現場は、まだ人が日常生活で利用していないため、「住居」ではなく「建造物」に該当します。
なので、Aが建設現場に侵入した行為は、建造物侵入罪が成立する可能性があるということになります。

Aは、工具を盗むために建設現場内の部屋に侵入しているため、牽連犯となります。
この場合、Aは、より重い窃盗罪の10年以下の懲役又は50万円以下の罰金で処罰される可能性があります。

【侵入窃盗事件を起こしたら弁護士へ】

今回の事例のように、侵入窃盗事件は逮捕される可能性も十分にあります。
また、初犯であっても起訴される可能性が他の窃盗事件よりも高いです。

侵入窃盗事件で起訴を免れて不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談を締結することが重要になります。
ただ、侵入窃盗事件の被害者は加害者に対する処罰感情が強いことが多い傾向にあるので、当事者間で示談を締結することは難しいです。

なので、侵入窃盗事件を起こしてしまい、被害者と示談を締結して不起訴処分を獲得できる可能性を少しでも高めたい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士が代理人となり、被害者との示談交渉を行ってくれるので、より示談を締結できる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当してきた実績を持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
被害者との示談を締結して不起訴処分を獲得した実績を持つ弁護士も多数在籍しています。

東京都内で侵入窃盗事件を起こしてしまった方や、ご家族が侵入窃盗事件で逮捕されてしまったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)より、ご連絡をお待ちしております。

【報道事例】少女のわいせつ画像を所持していた男性を児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕

2023-09-19

【報道事例】少女のわいせつ画像所持の男性を児童ポルノ禁止法違反で逮捕

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が練馬区の中学校で発生した児童ポルノ禁止法違反の逮捕事例について解説致します。

【事例】

東京・練馬区の区立中学校の55歳の校長が、少女のわいせつな画像を所持していたとして児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されました。
調べに対し、「以前、勤務していた中学校の生徒を撮影したものだ」などと供述しているということで、警視庁が詳しいいきさつを調べています。

逮捕されたのは、練馬区立三原台中学校の校長、A容疑者(55)です。

警視庁によりますと10日、勤務先の中学校の校長室で、18歳未満の少女が写ったわいせつな画像を所持していたとして児童ポルノ禁止法違反の疑いがもたれています。

去年11月に都の第三者相談窓口に「わいせつな行為をされた」と相談が寄せられ、その後、教育委員会を通じて、情報提供を受けた警視庁が捜査していました。
調べに対し容疑を認め、「私が以前、勤務していた中学校の生徒を撮影したものだ」などと供述しているということです。

警視庁が自宅や勤務先を捜索したところ、少女の体を触る様子などが写ったわいせつな画像や動画が複数、見つかったということで、詳しいいきさつを調べています。
(9/11に『NHK NEWS WEB』で配信された「区立中学校長 少女のわいせつ画像所持疑いで逮捕 東京 練馬区」の記事の一部を変更して引用しています。)

【解説】

この記事の内容は次のようになります。

  • 児童ポルノ所持の刑罰
  • 児童ポルノとは?
  • 児童ポルノ所持となる要件

それでは、それぞれ見ていきましょう。

■児童ポルノ所持の刑罰

児童ポルノ所持の禁止は、正式名称を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」という法律(以下、児童ポルノ禁止法)により定められている犯罪行為です。
結論から言うと、有罪となってしまった場合には1ヶ月以上1年以下の懲役または1万円以上100万円以下の罰金に処されることになります。

  • 児童ポルノ禁止法第7条1項 (児童ポルノ所持、提供等)
    自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

■児童ポルノとは?

「児童ポルノ」とは、児童ポルノ禁止法第2条3項1号〜3号に該当する児童の姿態を写した性的な内容の写真画像動画のことを意味します。

  • 児童ポルノ禁止法第2条3項 (定義)
    この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
    • 1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
    • 2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
    • 3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

■児童ポルノ所持となる要件

児童ポルノ禁止法第7条1項の文言から、禁止されている児童ポルノの所持となる要件は以下のようになります。

「自己の性的好奇心を満たす目的」で「児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)」

②「児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)」

今回の事例では、勤務先の中学校の校長室で、18歳未満の少女が写ったわいせつな画像を所持していたとして児童ポルノ禁止法違反が成立しています。

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が練馬区の中学校で発生した児童ポルノ禁止法違反の逮捕事例について解説致しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
性犯罪による刑事事件でご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。

逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

【報道事例】不同意わいせつ罪で逮捕された場合にできることは?

2023-09-10

【報道事例】不同意わいせつ罪で逮捕された場合にできることは?

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が不同意わいせつ罪の逮捕事例について事例を用いて解説致します。

【事例】

帰宅途中の20代女性を公園に無理やり連れ込みわいせつな行為をしたとして、32歳の男が逮捕されました。

警視庁によりますと、A容疑者は今月11日未明、東京・江東区の公園で20代女性の胸を触るなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。

A容疑者は路上で帰宅途中だった女性を見つけて声をかけ、断られると近くの公園に無理やり連れ込んで犯行に及んだということです。

A容疑者は容疑を認め、「性交をしたくてナンパしていた」「ナンパは昔から毎日のようにしていたが、最近は月に一度くらいしていた」と話しているということです。
(※8/17(木)に『Yahoo!ニュース』で配信された「帰宅途中の女性を公園に無理やり連れ込みわいせつか 32歳の男を逮捕」記事を一部変更して引用しています。)

【解説】

1.不同意わいせつ罪とは?

不同意わいせつ罪とは、刑法176条に規定されている性的自由の保護を目的とした犯罪です。
2023年改正前は強制わいせつ罪とされていましたが、改正により不同意わいせつ罪となりました。

  • 刑法第176条 (不同意わいせつ)

1.次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。

①暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
②心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
③アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
④睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
⑤同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
⑦虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

2.行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。

3.16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。

2.不同意わいせつ罪の刑罰

不同意わいせつ罪が成立すると、6月以上10年以下の拘禁刑で処罰されます。
「拘禁刑」とは、従来の懲役刑や禁固刑のような受刑者の身体を拘束する刑罰を指し、刑法改正によって新しく設けられました。

今後、従来の懲役刑と禁固刑が廃止され、拘禁刑に一本化されることになります。

3.不同意わいせつ罪で逮捕されたら?

当然ですが、不同意わいせつの罪は被害者が存在する犯罪です。
不同意わいせつ罪のような被害者がいる刑事事件の場合には、被害者と示談を成立させておくことが大変重要となります。

被害者との示談の成立は、当事者の間では事件が解決していることを意味します。
示談成立の有無(示談成立のメリット)は、不起訴となるための重要な要素となります。

示談が成立していても起訴となる場合もありますが、示談成立の事実は裁判の際に有罪判決を受けても減刑の要素として未だ大きな意味があります。

そして、示談を成立させるためには弁護士による示談交渉が不可欠といえます。

特に、不同意わいせつ罪の示談交渉では被害者の加害者に対する処罰感情が強くなる傾向にあるため示談交渉はより難しくなり、当事者同志のみでの示談の成立はより困難を極めます。

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が不同意わいせつ罪の逮捕事例について解説致しました。

ブログの中でも解説したように、不同意わいせつの罪で被害者と示談を成立させるのは大変重要であると同時に、非常に難しいです。
そのため、刑事事件の示談交渉にノウハウのある刑事事件専門の弁護士にご本人に変わって示談交渉をしてもらうことが示談成立の重要な要素と言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。

東京都江東区とその周辺に在住の方で、ご家族が逮捕され警察署に連れて行かれてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。

逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供していますので、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

【報道事例】大学や自治体施設に爆破予告をした威力業務妨害罪の疑いで逮捕

2023-09-07

【報道事例】大学や自治体施設に爆破予告をした威力業務妨害罪の疑いで逮捕

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が威力業務妨害罪の逮捕事例について事例を用いて解説致します。

【事例】

東京音楽大(東京都目黒区)にファクスで爆破予告を送りつけたとして、警視庁捜査1課は23日までに、威力業務妨害容疑で、東京農工大大学院生A1(22)=東京都小金井市中町、無職A2(26)=埼玉県草加市新栄=両容疑者を逮捕した。

いずれも容疑を認めているという。

同様のファクスは1~5月、全国の高校や大学、自治体、企業で計30万件以上確認されており、同課は関連を調べる。

逮捕容疑は1月23日午前7時~7時半ごろ、2回にわたり、「高機能爆弾を334個しかけたナリ」「14時までに口座に30万円を払わないと爆弾が爆破する」などと記載したファクスを東京音大に送信し、業務を妨害した疑い

同課によると、2人は2022年秋、X(旧ツイッター)で知り合い、爆破予告などを送りつける嫌がらせを思いついた。
匿名化ソフトで送信元を隠しつつ、大量にファクスを送信していた。
(※8/23(水)に『Yahoo!ニュース』で配信された 「東京音大に爆破予告、大学院生ら逮捕 威力業務妨害容疑、全国で30万件超 警視庁」記事を一部変更して引用しています。)

【解説】

1.威力業務妨害罪とは?

威力業務妨害罪とは「威力を用いて、他人の業務を妨害するなどの行為」に対する罪です。
刑法234条に次のように規定されています。

  • 刑法234条 (威力業務妨害)
    威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

前条とは、刑法233条に規定されている信用毀損罪業務妨害罪のことです。

  • 刑法233条 (信用毀損及び業務妨害)
    虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

威力業務妨害罪は殴る・蹴る等の物理的な行為のみに限定されず、紹介している逮捕事例のようにSNSの投稿やファックスを送りつける行為も該当します。

また、実際に業務が妨害されていなくても、業務が妨害されるおそれがあれば犯罪が成立します。

2.威力業務妨害罪の刑罰

威力業務妨害罪の刑罰は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。

3.威力業務妨害罪で逮捕されたら?

威力業務妨害罪で逮捕されてしまった場合には、弁護士に相談し被害者の方と示談交渉をしてもらうと良いでしょう。
弁護士に間に入ってもらい被害者と示談交渉が成立することによって、不起訴獲得の確率が高くなります。

また、起訴されてしまった場合であっても、示談が成立していれば量刑を考慮される可能性があります。

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が威力業務妨害罪の逮捕事例について解説致しました。

刑事事件の容疑をかけられたり、逮捕されてしまった場合には早期の段階で刑事事件専門の弁護士に依頼をして弁護活動を行ってもらうことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。

東京都目黒区、小金井市及びその周辺に在住の方で、ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。

逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

【報道事例】水に毒性物質を注入すると傷害罪が成立する?

2023-09-04

【報道事例】水に毒性物質を注入すると傷害罪が成立する?

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が傷害罪の概要について事例を用いて解説致します。

【事例】

トリカブトに含まれる毒性の物質を水に混ぜて女性に飲ませ、急性中毒に陥らせたとして、診療放射線技師の男が警視庁に逮捕されました。

傷害の疑いで今月5日に逮捕されたのは、都内の病院に勤務する診療放射線技師で、東京・足立区に住む容疑者A(27)です。

Aは今年6月8日の午前、勤務先の病院のスタッフルームでトリカブトに含まれる毒性物質「アコニチン」を注射器を使ってペットボトルに入った水に混ぜたうえ、同僚の20代の女性に飲ませて、嘔吐や手足の痺れなどの急性中毒に陥らせた疑いがもたれています。

警視庁によりますと、長浜容疑者は「アコニチン」が含まれる物質をネットで購入し、スタッフルームの机の上に置いてあった女性の飲みかけのペットボトルに入れたということです。

取り調べに対しAは「知らないうちに混ざってしまった」と容疑を否認しています。

女性は被害に遭った後、ペットボトル内の水を確認したところ、小さなゴミのようなものが浮いているのを不審に感じ、警視庁に相談しました。

その後、警視庁の捜査員が病院内を警戒していたところ、6月16日にAが再び女性のペットボトル内に注射器で液体を入れる様子を目撃したため、器物損壊の疑いで現行犯逮捕しました。

混入された物質を詳しく調べたところ、覚醒剤成分と判明し、Aは7月6日に覚醒剤所持の疑い再逮捕され、その後、起訴されました。

Aは最初の逮捕時の取り調べに対し「女性に好意があった」と供述し、女性が体調を崩した後に介抱をするなどしていて、警視庁は詳しい動機を追及しています。

(※8/22(火)に『Yahoo!ニュース』で配信された 「放射線技師を傷害容疑で逮捕 トリカブトの毒性物質を水に混ぜ…同僚女性に飲ませた疑い 覚醒剤も混入しようとしたか 警視庁」 記事の一部を変更して引用しています。)

【解説】

1.傷害罪とは?

傷害罪(しょうがいざい)とは、人の身体を傷害した」場合に成立する犯罪です。
刑法第204条には次のように規定されています。

  • 刑法第204条(傷害)
    人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害した(生理的機能の障害)には、ナイフで切る・殴って骨を折るなど外傷に限られず、意識障害や嘔吐、毒物による中毒症状も含まれます

2.傷害罪の刑罰

傷害罪で有罪判決を受けた場合には、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

3.傷害罪で起訴・不起訴を決める要素は?

傷害罪が成立しても、すぐに起訴され処罰を受けるわけではなく、不起訴処分となり前科がつかない場合もあります。

傷害罪で起訴・不起訴を決定するポイント(要素)には以下のようなことが考えられます。

  • 傷害(けが)の程度
  • 犯行動機
  • 犯行の経緯
  • 示談の有無
  • 過去の経歴(前科の有無など)

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部傷害罪の概要について解説致しました。

傷害事件では、被害者との示談成立の有無は起訴・不起訴を左右する重要な要素となります。
早期の段階で弁護士に示談交渉に入ってもらうことで、早期の身柄開放不起訴処分獲得の確率がぐっと高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。

東京都足立区およびその周辺に在住の方で、ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

事務所で弁護士から直接アドバイスを受けられる無料法律相談や、逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。

【報道事例】大学に爆破予告をした2人を威力業務妨害罪の疑いで逮捕

2023-08-26

【報道事例】大学に爆破予告をした2人を威力業務妨害罪の疑いで逮捕

東京音楽大学にFAXで爆破予告を送りつけた男性2人を威力業務妨害罪の疑いで逮捕したという報道がありました。
爆破予告をした当人はいたずらのつもりだったかもしれませんが、爆破予告は単なるいたずらでは済みません。

今回は、実際の報道をもとに、爆破予告で問われる可能性がある罪や逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳しく解説します。

【事例】

東京音楽大(東京都目黒区)にファクスで爆破予告を送りつけたとして、警視庁捜査1課は23日までに、威力業務妨害容疑で、男性A(22)と男性B(26)を逮捕した。

いずれも容疑を認めているという。

同様のファクスは1~5月、全国の高校や大学、自治体、企業で計30万件以上確認されており、同課は関連を調べる。

逮捕容疑は1月23日午前7時~7時半ごろ、2回にわたり、「高機能爆弾を334個しかけたナリ」「14時までに口座に30万円を払わないと爆弾が爆破する」などと記載したファクスを東京音大に送信し、業務を妨害した疑い

同課によると、2人は2022年秋、SNSで知り合い、爆破予告などを送りつける嫌がらせを思いついた。
匿名化ソフトで送信元を隠しつつ、大量にファクスを送信していた。
(※Yahoo!JAPANニュース8月23日配信『東京音大に爆破予告、大学院生ら逮捕 威力業務妨害容疑、全国で30万件超 警視庁』記事の一部を変更して引用しています。)

【爆破予告で問われる罪】

爆破予告で問われる可能性がある典型的な罪は威力業務妨害罪です。
今回の事例でも、爆破予告をした2人は威力業務妨害罪の疑いで逮捕されています。

威力業務妨害罪については、刑法第234条で以下のように規定されています。

  • 刑法第234条(威力業務妨害)
    威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

「威力を用いて」とは、威圧するような行為で相手の意思を制圧することを指し、この行為で正常な業務を行うことを妨害した場合に、威力業務妨害罪が成立します。

今回の事例のような爆破予告も、大学に対して威圧する行為として認められます。
さらに、爆破予告によって、学内にいる人を避難させたり爆破物を見つけるために学内を閉鎖したりするといった対応が必要になり、大学の正常な業務が妨害される可能性があるので、威力業務妨害罪が成立する可能性が高くなります。

また、威力業務妨害罪の条文で記載されている「前条の例による」とは、威力業務妨害罪の前に規定されている刑法第233条の信用毀損罪・業務妨害罪(偽計業務妨害罪)と同様の処罰が与えられるということを指します。

  • 刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
    虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

つまり、威力業務妨害罪が成立した場合は、3年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金刑で処罰されるということです。

【爆破予告をして逮捕された後の流れ】

爆破予告をして逮捕された後は、被疑者として扱われ、逮捕後72時間は身柄が拘束されることになります。
まずは警察から取調べを受けて、48時間以内に警察が検察に被疑者の身柄を送致し、その後、検察官が被疑者の取調べを行います。
検察官は、送致後24時間以内に被疑者を引き続き身柄を拘束した状態で取調べをする必要があるかどうかを判断し、必要があると判断されれば勾留手続きが行われます。

勾留手続きでは、検察官が裁判所に被疑者の勾留を求める勾留請求を行い、裁判官が勾留請求を認めれば、勾留が決定されます。
勾留が決定されれば、10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長することもできるため、最大20日間身柄を拘束される可能性があります。

検察官は、最終的に被疑者を起訴するかどうかの判断を行います。
不起訴処分となれば事件は終了しますが、起訴されれば、裁判にかけられる公判請求や罰金刑を言い渡される略式起訴がなされます。

【爆破予告による刑事事件を起こしてしまったら弁護士へ】

日本では、検察官が起訴した事件の99%は有罪判決が下されると言われているため、不起訴処分を獲得することが今後の人生を大きく左右するポイントになります。

不起訴処分を獲得するためにも、爆破予告による刑事事件を起こしてしまった際は弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士に刑事弁護活動を依頼することで、不起訴処分を獲得できる可能性も高まります。
また、弁護士の中でも、刑事事件の弁護活動の実績を多く持つ専門の弁護士に依頼することで、より不起訴処分を獲得できる可能性を高めることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当して不起訴処分を獲得した実績を多く持つ刑事事件少年事件専門の法律事務所です。

ご自身で爆破予告をしてしまったという方や、ご家族が爆破予告をしたとして急に逮捕されてしまった方は、まずは24時間受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

【報道事例】改正刑法施行前に起きた強制わいせつ事件適用される罪は?

2023-08-23

【報道事例】改正刑法施行前に起きた強制わいせつ事件適用される罪は?

令和5年7月13日に改正刑法が施行され、従来の強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪に変更されました。
では、施行前に起きた強制わいせつ事件が改正刑法施行後に発覚した場合は、強制わいせつ罪と不同意わいせつ罪のどちらが適用されるでしょうか。

今回は、改正刑法の施行前に起きた強制わいせつ罪による刑事事件の報道事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳しく解説します。

【事例】

会社員の男性A(31)が路上で女子大学生V(20)にわいせつな行為をしたとして逮捕されました。

Aは、今年6月21日の午前0時半ごろ、文京区の住宅街の路上で帰宅途中のVに背後から抱きつき、胸を触るなどした疑いがもたれています。

警視庁によりますと、Aは犯行直前の夜に家を出たあと、自宅周辺の路上を徘徊する姿が防犯カメラに写っていて、取り調べに対し容疑を認め、「家庭のことでうまく行っていないことがあり、関係ない女性を困らせたかった」と供述しているということです。

Aが所属している会社は「弊社社員が逮捕されたことは誠に遺憾です」「捜査中のためコメントは差し控えます」としています。
(※Yahoo!JAPANニュース8月22日配信『「ライオン」社員を強制わいせつ容疑で逮捕「家庭でうまく行かず女性を困らせたかった」 東京・文京区の路上』記事の一部を変更して引用しています)

【強制わいせつ罪とは】

強制わいせつ罪とは、令和5年7月13日に改正刑法が施行される前に刑法第176条で以下のように規定されていました。

  • 旧刑法第176条(強制わいせつ)
    13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

強制わいせつ罪が成立するための「暴行又は脅迫」については、相手の反抗を抑圧する程度であれば足りると解釈されています。
殴る蹴るといった暴行はもちろんですが、「抵抗すれば殺す」などの脅迫が例として挙げられます。

【不同意わいせつ罪とは】

不同意わいせつ罪とは、令和5年7月13日に施行された改正刑法によって、従来の強制わいせつ罪から変更された内容です。
不同意わいせつ罪については、従来の強制わいせつ罪が規定されていた刑法第176条が以下のように変更されています。

  • 刑法第176条(不同意わいせつ)
    次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
    一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
    二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
    三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
    四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
    五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
    六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
    七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
    八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
  • 2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
  • 3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

強制わいせつ罪が不同意わいせつ罪に変更された際に変わったポイントは、大きく以下の3つです。

  1. 成立する要件としての行為が明文化され、処罰対象となる行為の範囲が拡大された(刑法第176条1項)
  2. 相手の誤信を利用したわいせつ行為も処罰の対象になった(刑法第176条2項)
  3. 相手の同意年齢が13歳未満から16歳未満に引き上げられた

他にも、婚姻関係であっても処罰の対象となることや、公訴時効が従来の7年から12年に延長されたこと、法定刑が懲役刑から拘禁刑に変更されたことなど、様々な点が変更されています。

【施行前に起きた強制わいせつ事件が施行後に発覚した場合】

今回の事例のように、改正刑法が施行後に発覚したが、事件が起きた日が改正刑法の施行前であった場合は、強制わいせつ罪と不同意わいせつ罪のどちらが適用されるのでしょうか。

結論から言うと、犯罪を実行した日が改正刑法の施行前であれば、施行後に発覚した場合でも、施行前の旧刑法の罪で処罰されます。

つまり、今回の事例で考えると、AがVに対して行った強制わいせつ事件は、改正刑法が施行される前の6月に起きているため、Aは強制わいせつ罪が適用されるということになります。

【不同意わいせつ罪で逮捕されてしまったら弁護士へ】

不同意わいせつ罪で逮捕されてしまうと、被疑者として扱われ、警察から検察へ身柄を送致されます。
検察に送致された後は、検察官が取調べを行い、被疑者を処罰するべきかどうかを判断します。

処罰を与える必要があると検察官が判断すると起訴されることになり、不同意わいせつ罪で起訴されると、裁判が開かれて拘禁刑を言い渡される可能性がある公判請求がされます。
公判請求されて仮に執行猶予がついたとしても、起訴された時点で前科が付いてしまうため、今後の人生に大きな影響が及ぶ可能性があります。
起訴を免れて不起訴処分を獲得すれば前科は付きませんが、不同意わいせつ罪で不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談を締結することが重要になります。

ただ、不同意わいせつ罪で被害者と示談を締結する場合、被害者は加害者に対して強い恐怖心を抱いていることや厳しい処罰を望んでいる場合が多いため、当事者間で示談を締結することは極めて難しいです。
なので、不同意わいせつ罪で被害者と示談を締結したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。

弁護士が代理人として、被害者の感情に寄り添いながらスムーズに示談交渉を行うため、当事者間で示談を進めるよりも、示談を締結できる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で被害者と示談を締結して不起訴処分を獲得した実績を持つ弁護士が多数在籍しています。
不同意わいせつ罪に関する刑事弁護活動について、詳しく話を聞きたいという方は、24時間受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

【報道事例】兄弟の遺体を遺棄した事件で問われる罪は?

2023-08-20

【報道事例】兄弟の遺体を遺棄した事件で問われる罪は?

東京で起きた遺体遺棄事件の報道をもとに、問われる可能性がある罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳しく解説します。

【事例】

東京・瑞穂町の自宅で50代くらいの男性の遺体を遺棄したとして、アルバイトの男性Aが逮捕されました。

捜査関係者によりますと、Aは瑞穂町の自宅で男性の遺体を遺棄した疑いが持たれています。
Aは3人兄弟の三男で、遺体は同居する兄Vとみられています。

別の場所に住む長男が、Vの借金について兄弟3人で話し合おうと家を訪れたところ、Vの居室で布団の上にあお向けの状態ですでに白骨化した遺体を発見したということです。

調べに対し、Aは「2年くらい前からVを見なくなって、亡くなっていると思っていたが、確認せず放置していた」と容疑を認めているということです。

警視庁は、遺体の身元確認を急ぐとともに、16日に司法解剖を行い、死因を詳しく調べる方針です。
(※Yahoo!ニュース 8月15日配信『50代くらいの男性遺体を遺棄か、アルバイトの男を逮捕 東京・瑞穂町』記事の一部を変更して引用しています。)

【遺体を遺棄して問われる罪は?】

今回の事例で問われる可能性がある罪としては、死体遺棄罪が挙げられます。
死体遺棄罪については、刑法第190条で以下のように規定されています。

  • 刑法第190条(死体損壊等)
    死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。

死体遺棄罪は、上記の死体損壊等罪に含まれる罪の一つです。
「遺棄」とは、通常の埋葬と認められない方法で死体を放棄することを指します。
通常であれば、遺体は火葬場などの適切な場所で火葬され、遺骨が埋葬されますが、遺体を放置したりどこかに隠したりすると遺棄に該当します。

今回の事例で考えると、Aは自宅で亡くなっていたV(死体)をそのまま放置(遺棄)していたため、死体遺棄罪に該当する可能性があるということになります。

死体遺棄罪の罰則は3年以下の懲役刑のみで、罰金刑はありません。
つまり、死体遺棄罪による刑事事件を起こして検察官から起訴されると、懲役刑が言い渡される公判請求がなされるということです。

【死体遺棄罪は殺人罪の疑いもかけられる?】

死体遺棄罪は、人を殺してしまったことを隠すために死体を隠すなど、殺人罪と関連していることも少なくありません。
なので、死体遺棄罪による刑事事件を起こした場合は、殺人罪の関与も疑われることが多いです。
殺人罪については、刑法第199条で以下のように規定されています。

  • 刑法第199条(殺人)
    人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

ただ、死体を遺棄した人が殺人を犯しているかを証明することは難しいです。
なので、警察は明らかに成立している死体遺棄罪で逮捕取調べを行い、その間に殺人罪に該当する証拠がないか捜査するといった方法を取ることも多いです。

【死体遺棄罪で逮捕されたら弁護士へ】

前述したように、死体遺棄罪による刑事事件を起こすと、殺人罪の関与も疑われる可能性が高いので、長期的な身柄拘束を受けるリスクがあります。
長期の身柄拘束は、家族や会社に大きな迷惑をかけてしまう可能性もあり、会社からは解雇されてしまうおそれもあります。

なので、死体遺棄罪で逮捕された場合は、早急に弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士が代理人として、早期の身柄解放のための活動や、起訴されて裁判になった場合に少しでも刑を減軽できるような弁護活動などに尽力します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で早期の身柄解放や減刑判決を獲得した実績を持つ弁護士が多数在籍している刑事事件少年事件に特化した法律事務所です。

ご家族が死体遺棄罪で逮捕されてしまって今後どうなるか不安に感じている方は、弁護士がご本人から直接事件の事実関係を聞きに行く初回接見サービスを提供していますので、まずは24時間受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

【報道事例】ひったくり事件で問われる罪は?強盗罪が成立することもある?

2023-08-14

【報道事例】ひったくり事件で問われる罪は?強盗罪が成立することも?

ひったくりという言葉を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。
ひったくりで問われる可能性がある罪はいくつかあります。

今回は、実際にひったくり事件で逮捕された報道事例をもとに、ひったくり事件で問われる可能性がある罪ひったくりで逮捕された後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳しく解説します。

【事例】

東京・渋谷区で高齢女性V(70)を狙ってひったくりをした疑いで、会社員の男性A(40)が逮捕された。
Aは先月23日夜、渋谷区代々木の路上で歩いていたVに後ろから近づき、スマートフォンなどが入ったポーチをひったくった疑いが持たれている。

警視庁によると、周辺の防犯カメラにはAが通行人を物色して女性の後をつける様子が映っていたという。
Aは調べに対し「身に覚えがありません」と容疑を否認しているという。
(※Yahoo!ニュース8月12日配信『高齢女性に後ろから近づき“ひったくり” 47歳会社員の男を逮捕 通行人を物色する姿が防犯カメラに 東京・渋谷区』の内容を一部変更して引用しています)

【ひったくりで成立する罪】

ひったくりで成立する可能性がある罪は、大きく窃盗罪強盗罪の2つがあります。
まずは、刑法第235条で規定されている窃盗罪と、刑法第236条で規定されている強盗罪を確認しておきましょう。

  • 刑法第235条(窃盗)
    他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
  • 刑法第236条(強盗)
    暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

そもそも「ひったくり」とは、カバンを持って1人で帰っている歩行者や自転車のカゴに荷物を入れて帰っている人を狙い、すれ違いざまや背後からいきなり物を奪い取ってそのまま逃げる行為を指し、万引きや置き引き、スリなどと同じように、窃盗の手口の一つです。
つまり、ひったくりは窃盗罪が成立する可能性が高いということです。

今回の事例で考えると、AはVの背後に近づきスマートフォンなどが入ったポーチをひったくっています。
窃盗罪が成立する要件に当てはめてみると、Aは他人(V)の財物(スマートフォンなどが入ったポーチ)を窃取(ひったくり)しているので、窃盗罪が成立する可能性が高いです。

【ひったくりで強盗罪が成立するケース】

ひったくりは窃盗罪が成立することが多いと説明しましたが、場合によっては強盗罪が成立する可能性もあります。

強盗罪は、他人の財物を奪う手段として暴行や脅迫を用いた場合に成立します。
暴行や脅迫を財物を奪う手段とすることが、窃盗罪との大きな違いです。

強盗罪が成立するひったくりの例としては、原付バイクなどで歩行者に近づき、追い越す際に荷物を強く引っ張り、荷物を離さないと転倒して怪我をする危険性を与えてから荷物を奪い取って逃走するといったケースです。
この場合は、歩行者の荷物(財物)を奪うための手段として、無理矢理荷物を引っ張って歩行者に怪我を負わせる危険性を感じさせているため、暴行を用いたことになります。

また、暴行を用いてひったくりをした際に被害者が怪我を負わせた場合は刑法第240条前段で規定されている強盗致傷罪が成立し、被害者が死亡した場合は刑法第240条後段で規定されている強盗致死罪が成立する可能性もあります。

【ひったくりで逮捕された後の流れ】

ひったくりで逮捕された後は被疑者として扱われます。
最初に警察による取調べや捜査が行われ、48時間以内に身柄を検察に送致されます。
送致された後は、検察官から取調べを受け、検察官が被疑者に対して処罰を与えるべきかどうかを判断し、起訴不起訴を決定します。

検察官による取調べの期間で、被疑者の身柄をそのまま拘束しておくべきと検察官が判断すれば、検察官は警察から身柄を送致されて24時間以内に裁判所に対して勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判所が被疑者に対して勾留質問を行い、勾留の必要性があると判断すれば、検察官からの勾留請求を認め、被疑者の勾留が決定します。

勾留が決定すれば、10日間身柄を拘束された状態で取調べを受けることになります。
さらに、勾留は追加で10日間延長することもできるので、最大で20日間身柄を拘束され続ける可能性があるということです。

取調べの結果、検察官が起訴を決定すれば、略式起訴公判請求がなされ、公判請求されると裁判にかけられることになります。
また、起訴された時点で、罰金刑であっても懲役刑であっても前科が付くことになります。

【ひったくりで逮捕されたら弁護士へ依頼】

前述したように、ひったくりで逮捕されて起訴されてしまうと、罰金刑や懲役刑が言い渡される可能性があったり前科がついてしまったりと今後の人生に関わります。
なので、起訴を免れて不起訴処分を獲得するためにも、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。

ひったくり事件で不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談を締結することが重要なポイントになります。
ただ、ひったくり事件において、当事者間で示談を締結することは極めて難しいです。
なので、弁護士に刑事弁護活動を依頼して、弁護士を代理人として、被害者との示談交渉をスムーズに進めることが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ひったくり事件はもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談を締結して不起訴処分を獲得した実績を持つ弁護士が多数在籍している刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。

ご家族がひったくりで逮捕されてしまったという方は、弁護士が直接ご家族が逮捕されている場所まで向かい、直接話を聞いた後にご家族に今後の流れや見通しについて説明する初回接見サービスを提供していますので、ぜひご利用ください。
初回接見サービスのご連絡については、24時間受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)でお待ちしております。

【報道事例】アパートに侵入しゲーム機を窃盗した事件で問われる罪は?

2023-08-08

【報道事例】アパートに侵入しゲーム機を窃盗した事件で問われる罪は?

東京都江戸川区で起きた窃盗事件をもとに、問われる可能性がある罪や逮捕後の流れ、弁護士に刑事弁護活動を依頼するメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳しく解説します。

【事例】

東京都江戸川区で、男性Vが暮らすアパートからゲーム機などを盗んだとして、46歳の男性Aが逮捕されました。

Aは、先月、江戸川区で1人暮らしをしているVのアパートの部屋に侵入し、ゲーム機2台やゲームソフトなどを盗んだ疑いがもたれています。

警視庁によりますと、Aはインターホンを押し、Vの不在を確認した上で鍵がかかっていない窓から侵入したということです。
インターホンの録画にAの姿が映っていたことから特定されました。

Aは、取り調べに対して容疑を認め「生活費に困ってやった。ゲーム機は手っ取り早く金になる」などと話しているということです。
(Yahoo!JAPANニュース 8月5日配信『「手っ取り早く金になる」アパート侵入しゲーム機など窃盗 46歳男逮捕 東京・江戸川区』記事の一部を変更して引用しています)

【成立する可能性がある罪】

Aの行為は、V宅に人が居ないことを確認して侵入し、ゲーム機などを窃盗しているため、いわゆる空き巣に該当します。
ただ、法律で「空き巣罪」というものはありません。

空き巣を行った場合は、住居侵入等罪窃盗罪が成立する可能性があります。
住居侵入等罪については刑法第130条、窃盗罪については刑法第235条で以下のように規定されています。

  • 刑法第130条(住居侵入等)
    正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかったものは、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
  • 刑法第235条(窃盗)
    他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

まず、Aは正当な理由もなくVが住んでいるアパートの部屋に侵入しているため、刑法第130条の前段で規定されている住居侵入等罪が成立する可能性があります。
また、V部屋に侵入した後に、部屋にあったV(他人)が所有しているゲーム機(財物)などを窃取しているため、侵入後のAの行為については刑法第235条の窃盗罪が成立する可能性があります。

【2つの犯罪が成立?牽連犯(けんれんはん)とは】

今回のAの行為は、ゲーム機などを盗むという「目的」のために、Vが留守中にV部屋に侵入することを「手段」としています。
つまり、Aに成立する可能性がある住居侵入等罪と窃盗罪の2つの犯罪は、手段と目的という関係になっています。

このように、犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れることを牽連犯(けんれんはん)といい、牽連犯については、刑法第54条1項で以下のように規定されています。

  • 刑法第54条1項(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
    一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。

つまり、牽連犯の場合は、成立している複数の犯罪の中で最も重い刑で処罰されるということです。
Aは、住居侵入等罪と窃盗罪の牽連犯となる可能性があり、牽連犯となった場合は、住居侵入等罪と窃盗罪の処罰内容を比べると窃盗罪の方が重い刑になるため、窃盗罪の罰則で処罰されることになります。

【逮捕された後の流れ】

今回のような刑事事件を起こして逮捕されると被疑者として身柄を拘束され、まずは警察が取調べや捜査を行い、逮捕後48時間以内に身柄を検察庁に送致されます。

検察庁に送致された後は、検察官が被疑者の取調べを行い、被疑者に処罰を与えるべきかどうかを判断し、起訴不起訴を決定します。
この取調べ期間中に、被疑者の身柄を解放すると逃亡や証拠を隠滅する恐れがあると判断されれば、検察官は送致後24時間以内に裁判所に対して勾留請求を行い、裁判所が勾留請求を認めると、被疑者は引き続き身柄を拘束(=勾留)された状態で取調べを受けることになります。
勾留が決定すると、10日間身柄を拘束されることになり、勾留は追加で10日間延長できるため、最大20日間身柄を拘束される可能性があります。

取調べを行った結果、検察官が起訴することを決定すると、裁判を開く公判請求と、裁判を開かない略式起訴のどちらかがなされます。
公判請求をされると懲役刑を言い渡される可能性があり、略式起訴をされると罰金刑を言い渡されます。

【弁護士に刑事弁護活動を依頼するメリット】

前述したように、刑事事件を起こして逮捕されてしまうと、長期間身柄を拘束されてしまう恐れがあります。
また、起訴されると、公判請求でも略式起訴でも前科がついてしまうため、今後の人生に影響が及ぶ可能性もあります。

弁護士に刑事弁護活動を依頼することで、弁護士が被疑者の代理人となり、被疑者の身柄を早急に開放するための活動や、起訴を免れて前科をつけないための活動、万が一起訴されてしまった場合は少しでも処罰が軽くなるような活動に尽力します。
さらに、被害者との示談交渉も弁護士が行うため、当事者間で示談を進めるよりもスムーズに行うことができ、示談を締結できる可能性も高まります。

今回の事例のような窃盗事件では、被害者と示談を締結することが不起訴処分を獲得するための重要なポイントにもなるので、窃盗事件による刑事事件を起こしてしまった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件はもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談を締結して不起訴処分を獲得した実績がある弁護士が多数在籍している刑事事件に特化した法律事務所です。
ご家族が窃盗事件で逮捕されてしまって今後どうなるか不安に感じている方は、まずは24時間受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

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