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【お客様の声】少年による強制わいせつ事件(現:不同意わいせつ事件)で保護観察処分を獲得
【お客様の声】少年による強制わいせつ事件(現:不同意わいせつ事件)で保護観察処分を獲得

【事案の概要】
ご依頼者様のご子息様は、路上で見知らぬ女性に抱き着く等の行為をしてしまい、強制わいせつ罪(現:不同意わいせつ罪)の犯人として逮捕されてしまいました。
弁護士が接見に行き確認したところ、逮捕容疑以外にも余罪があるようでした。
(※事件当時は不同意わいせつ罪が制定されていなかったため、本記事では「強制わいせつ罪」と表記しています。)
【弁護活動】
逮捕直後の接見の時点から複数の余罪があることが判明していた一方で、本件は少年事件であり、どのような方針で取調べに向かうべきであるか非常に難しい事件でした。
また、当初はご本人も事件のことを軽く見ているようにも思われたため、弁護士から特に厳しい言葉を交えつつ自分がしてしまった事に対する振り返りを促しました。
家庭裁判所に事件が送られてから、一時は少年院に送られるかもしれないような状況ではありましたが、なんとか反省を深めたり、被害者の気持ちに立つことの訓練を重ねました。
弁護士も、調査のたびに担当調査官との面会を重ね、最終的な審判では保護観察を獲得することができました。
事実関係に争いがない少年事件において、ほとんどの少年が「反省しています」と言います。
これはある意味当たり前のことで、「悪いことをしたのなら謝りなさい」と育ってきているからです。
少年事件で大切なのは、「反省しています」と言葉にすることではなく、「どうして事件を起こしてしまったのか」ということや、「今回の事件の何が良くなかったのか」ということまで考えを掘り下げることなのです。
表面上での反省や上辺だけを取り繕う姿勢は、裁判官のようなプロの目から見ればすぐにわかってしまいます。
真の意味での少年の更生に資するような弁護活動が行えるよう、事務所としても取り組んでまいります。
【実際のお客様の声】
最後に、今回のご依頼様からいただきました弊所の弁護活動に関するご意見・ご感想をご紹介します。

※すでに事務所を退職している弁護士のため、名前を伏せています。
今回は、少年による強制わいせつ事件(現:不同意わいせつ事件)の弁護活動について紹介しました。
強制わいせつ罪は刑法改正により、現在は不同意わいせつ罪という名称に変更されています。
不同意わいせつ罪のような性犯罪事件を起こしてしまったという方や、ご家族が性犯罪事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
東京都内でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までお越しください。
ご相談・ご予約に関する受付は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。
【事例紹介】少年が原則逆送対象事件の強盗罪で逮捕
【事例紹介】少年が原則逆送対象事件の強盗罪で逮捕
原則逆送対象である強盗罪で逮捕された少年について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【参考事例】
25日、東京・江東区の住宅に3人組が押し入り、高齢女性を脅して現金を奪った事件で、警視庁は30歳の男と18歳と19歳の少年2人のあわせて3人を逮捕しました。
警視庁によりますと、強盗などの疑いで逮捕されたのは職業不詳の…容疑者(30)と沖縄県那覇市の18歳と19歳の少年2人です。
3人は25日午後、江東区南砂の住宅に押し入り、この家に住む70代の女性の口をふさいで「騒いだら殺すぞ」などと脅し、金庫から現金およそ240万円を奪った疑いがもたれています。
警視庁は逃走していた3人組の行方を追っていましたが、その後、事件に関わったとみられる3人の身柄を確保し、さきほど強盗などの疑いで逮捕したということです。
警視庁は3人の関係性や役割などについて詳しく調べています。
(※日テレNEWS 令和5年5月26日(金)18時08分配信「江東区住宅強盗 18歳少年ら3人逮捕」より引用)
【強盗罪について】
強盗罪の条文は以下のとおりです。
- 刑法236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
参考事例の場合は「騒いだら殺す」などと被害者を脅して現金を強取した嫌疑ですので、強盗罪が適用されているものと考えられます。
なお、その他にも被害者の方宅に押し入っている点で住居侵入罪についても成立すると考えられます。
【未成年者の取扱い】
事件を起こしたとされている3名のうち2名については、少年法のいう少年に該当します。
14歳以上の20歳未満の少年が刑事事件を起こした場合には、犯罪少年として扱われます。
犯罪少年の場合、捜査段階では成人の刑事事件と同様の手続きが採られるため、捜査上やむを得ない場合には逮捕されたり勾留されたりすることもあります。
捜査が終了した時点で、少年は家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所では調査官による調査が行われ、少年に対し保護処分(少年院送致や保護観察処分など)が検討されます。
【原則逆送事件について】
参照事例では、少年らは強盗罪に問われています。
本来であれば前章で紹介したとおり、家庭裁判所で保護処分を課すことが検討されるのですが、令和4年4月1日施行の改正少年法では18歳・19歳の場合は特定少年とされ、通常の少年事件とも異なる取り扱いがなされます。
関連条文は以下のとおりです。
- 少年法20条(検察官への送致)
- 1項 家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
- 2項 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。
- 少年法62条(検察官への送致についての特例)
- 1項 家庭裁判所は、特定少年(18歳以上の少年をいう。以下同じ。)に係る事件については、第20条の規定にかかわらず、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
- 2項 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、特定少年に係る次に掲げる事件については、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。
- 1号 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るもの
- 2号 死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であつて、その罪を犯すとき特定少年に係るもの(前号に該当するものを除く。)
参考事例のうち2名の少年は、18歳と19歳なので、どちらも特定少年に該当します。
そして、特定少年の場合、強盗罪(=短期1年以上の懲役刑に該当する罪)については「検察官に送致しなければならない」とされています。(少年法62条2項2号ほか)
この検察官に送致するという手続きを俗に「逆送」と言います。
逆送の手続きについて、少年法62条2項各号に該当する場合を「原則逆送」と呼びます。
言い換えると、2項のいう「犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるとき」に該当しなかった場合、すべて逆送されることになります。
逆送されたのち、改めて検察官が捜査を行い、起訴するべき事案であると判断した場合には起訴され、成人の刑事手続きと同様に公開の法廷で刑事裁判を受け、有罪だった場合には刑事罰(死刑・懲役刑・禁錮刑・罰金刑・拘留・科料)が言い渡されます。
【原則逆送事件で弁護士に弁護を依頼】
原則逆送事件の場合、先述のとおり刑事罰が科せられるおそれがあります。
そのため、少年事件の弁護人・付添人の経験が豊富な弁護士に依頼をし、少年として保護処分を課すことが相当である事件であることを積極的に主張し、逆送を回避、あるいは逆送後に再送致(逆送を受けた検察官の判断で家庭裁判所に改めて送致する手続き)に付するべき事案であることを積極的に主張していくことが望ましいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、原則逆送対象事件の弁護活動・付添人活動の経験がございます。
少年事件の場合、事件の内容だけでなく家庭・生育環境などを少年や保護者からしっかりと聞くこと、学校関係者から話を聞くこと、検察官・家庭裁判所調査官・裁判官などと打合せ・調査委を行う必要があり、事件に即した活動が必要になります。
18歳、19歳の特定少年に該当するお子さんが強盗などの原則逆送事件で逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
【解決事例】保護観察中の少年が公然わいせつ事件で再度の保護観察に
【解決事例】保護観察中の少年が公然わいせつ事件で再度の保護観察に
過去に少年事件を起こしてしまい保護観察処分を受けたのち、現に保護観察期間中であったにも拘わらず公然わいせつ事件を起こしてしまったという事件で、再度の保護観察処分を言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都立川市在住のAさんは、事件当時19歳の大学1年生でした。
Aさんは高校2年生の頃に痴漢事件を複数件起こしてしまい、保護観察処分を受けていました。
その保護観察期間中に、立川市内の路上で深夜見知らぬ女性に対して自身のズボンと下着を降ろして陰茎を見せつける公然わいせつ事件を起こしてしまいました。
捜査を行った立川市内を管轄する立川警察署の警察官は、市中の監視カメラ等からAさんによる犯行であるとし、Aさんを在宅で捜査することにしました。
Aさんの保護者は、Aさんが保護観察期間中であり今回の事件で少年院送致になるのではないかと不安に思い、当事務所の弁護士に依頼されました。
弁護士は繰り返し面談を行い、事件の内容や反省点、今後の進路、保護者には言えない悩み等について聞き取りました。
同時に、前回事件も今回事件も性的欲求に従い起こした性犯罪事件であることから、性依存症などを専門とする心療内科を紹介し、受診やカウンセリングを継続して行うよう促しました。
警察署で捜査を受けたのち、Aさんの事件は家庭裁判所に送致され、AさんとAさんの保護者は調査官による調査を受けました。
弁護士は、家庭裁判所送致前からAさんが専門医による受診を繰り返していることや反省していること、将来に向けて努力していることを予め調査官に伝え、事件直後の供述調書などから想像されるAさんと、更生に向かっている現在のAさんにギャップがあることを説明し、その点を特にしっかりと聞き取るよう伝えました。
その結果、調査官はAさんに再度の保護観察処分に付する要ありとの意見を裁判官に提出し、裁判官も調査官と弁護士の意見を踏まえ、Aさんを再度の保護観察処分に付すという決定を下しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【公然わいせつ事件について】
今回のAさんの事件は、路上で見知らぬ者に自身の陰茎を見せつける行動が問題となりました。
この場合、公然わいせつ罪が問題となります。
刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
今回の事件は路上で行われているため、公然性が認められます。
わいせつな行為とは「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの」とされていますが、陰茎を他人に見せつける行為はこれに該当すると考えられますので、今回のAさんの行為は公然わいせつ罪に当たると評価されます。
【保護観察期間中の再犯】
Aさんは事件当時19歳だったので、少年法のいう少年に該当していました。
そのため、成人の刑事事件とは異なる手続きに付されました。
このAさんの事件で特筆すべき点として、Aさんが今回の事件を起こす以前に痴漢事件で家庭裁判所の審判を受け、保護観察処分が言い渡され今回の事件当時もその期間中であったことが挙げられます。
保護観察処分は、少年が事件を起こした等の場合に家庭裁判所の審判で課せられる保護処分と、少年院を仮退院した場合に行われます。
保護観察期間中は遵守事項を守ることを条件に日常生活を送ることができ、社会内で更生を図ることを目的とします。
なお、成人の刑事事件でも保護観察が言い渡される場合がありますが、これは刑事罰ではなく、執行猶予判決とセットで行われます。
保護観察処分を受けた場合、保護観察所の職員や保護司による面談を繰り返すことで、内省を深め再犯しないよう更生を目指します。
保護観察処分を受けた少年は、その期間中に遵守事項に違反しない限り、少年院等の施設内処遇を受けることはありません。
他方で、呼び出しや訪問を拒否したり、変更許可を受けず無断で引越しをした場合や、Aさんのように事件を起こしてしまった場合は「警告」を行いますが、それでも改善が見込まれない場合には
・保護観察官が身柄を拘束する
・保護観察所長が家庭裁判所に対して「施設送致申請」を行う
場合があります。
施設送致申請を受けた家庭裁判所は、審判を行い、必要に応じて少年を少年院・児童自立支援施設・児童養護施設に送致する決定を下します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、Aさんのように保護観察期間中に再度事件を起こしてしまったというご相談・ご依頼をこれまで数多く受けて参りました。
少年院等の施設は「懲罰」ではなく「更生」「教育」の場です。
施設送致を受ける教育等で少年が更生する場合が多々あることは事実です。
しかし、家族生活・社会生活を離れることで失われるものも多いでしょう。
東京都立川市にて、お子さんが以前にも事件を起こしてしまい保護観察処分を言い渡され、保護観察期間中に再度事件を起こしてしまい少年院送致を回避したい場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
【解決事例】強制わいせつ疑惑の触法少年
【解決事例】強制わいせつ疑惑の触法少年
強制わいせつの疑いをかけられた触法少年の弁護活動・付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都台東区在住のAさんは、台東区内の小学校に通う11歳です。
Aさんは事件当日、台東区内の同級生の友人宅で遊んでいたところ、友人の妹であるVさん7歳と2人でVさんの部屋で遊ぶ機会がありました。
その際、Vさんは日頃の習慣で部屋に鍵をかけました。
その後Aさんはトラブルなく遊んで帰りましたが、帰宅してしばらく経った後、Vさんの保護者からAさんの保護者に連絡があり、「VさんがAさんからわいせつな行為をされたと言っている」「下谷警察署の警察官に相談する」と言われました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【強制わいせつ事件について】
今回の事例では、AさんがVさんに対して行ったとされる内容は
・Vさんに下着を脱ぐよう言った
・AさんがVさんの股を触った
というものです、
この場合、強制わいせつ罪の適用が考えられます。
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
今回、Vさんは7歳でAさんは11歳でした。
条文を見ると、被害者が13歳未満の場合は「暴行又は脅迫」を用いていると否とにかかわらず、強制わいせつ罪は成立します。
よって、Vさんの保護者が主張する事実が真実であれば、Aさんが強い口調で迫ったり暴行などを加えたりしていなかったとしても、強制わいせつ罪は成立します。
【触法少年について】
今回の事件で捜査の対象となったAさんは、事件当時11歳でした。
20歳未満の少年は、少年法上の「少年」に位置付けられますが(少年法2条1項)、その中で以下のように区分されます。
・犯罪少年:罪を犯した14歳~19歳の少年(少年法3条1項1号)
・触法少年:罪を犯した14歳未満の少年(同2号)
・ぐ犯少年:罪は犯していないが将来的に罪を犯す等の恐れがある少年(同3号)
今回のAさんは、嫌疑が事実であるとすれば強制わいせつ罪を犯した14歳未満の少年に該当しますので、触法少年として扱われます。
触法少年の場合、刑事未成年に該当するため罰せられることはありません。(刑法41条)
そのため、触法少年が逮捕されたり、取調べを受けたりすることはない、とされています。
但し、触法少年に対しては、必要に際し一時保護の措置により児童相談所に事実上の拘束をされたり、触法調査の一環として実質的な捜査や取調べを行うことができます。
触法調査が行われた後、警察官は児童相談所又は管轄の家庭裁判所に通告又は送致することができます。
児童相談所については、必要に応じて、家庭裁判所に送致することができます。
触法少年の送致を受けた家庭裁判所の裁判官は、調査官による調査を行い、必要に応じて審判を開き保護処分を決めます。
【触法少年に対する付添人活動】
Aさんの事件の特徴としては、
・Aさんが14歳未満の触法少年であること
・そもそも論として嫌疑を否認していること
が挙げられます。
否認事件での触法調査では、少年が14歳未満であることを考慮して行われますが、少年にとっては威圧的・誘導的な質問が行われる可能性がありました。
そこで弁護士は警察官・児童相談所員が行う触法調査にすべて同席し、誘導的な質問やAさんが説明できていない部分について適宜指摘やアドバイスを行いました。
また、触法調査とは別に、弁護士とAさんが1対1で話をする場を設け、そこで聴いた内容は弁護人面前調書として書類にしました。
児童相談所に対しては、弁護人面前調書を含めた意見書を提出した結果、Aさんは家庭裁判所送致されることなく事件が終了しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件のみならず少年事件についても数多く経験してきました。
東京都台東区にて、14歳未満(触法少年)のお子さんが強制わいせつの嫌疑をかけられている、触法調査を受けている、児童相談所に一時保護されているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
ご在宅での調査中の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
お子さんが児童相談所などに拘束されている場合はこちら。
【解決事例】強盗致傷事件を否認し不処分に
【解決事例】強盗致傷事件を否認し不処分に
強盗致傷事件の共犯者として逮捕され家庭裁判所に送致されたものの、審判で不処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都台東区在住のAさんは、都内の学校に通う高校1年生(16歳)でした。
事件当日、Aさんはたまに遊びに参加するグループのボスXさんから呼び出しを受けて向かったところ、自分たちはVさんの連絡先を知らないのでVさんに連絡して呼び出してくれないかと言われました。
そこでVさんを呼び出したところ、Xさんは突然「お前払うもの払わず連絡も通じないってどういうことだよ」とVさんに怒鳴りつけ、周りにいたグループの者らもVさんを暴行し、最後にはVさんの財布から金2万円を奪ってその場を離れました。
VさんはXさんらから受けた暴行の結果、全治4週間の怪我を負いました。
後日、被害届を受理した台東区を管轄する蔵前警察署の警察官は、Aさんを強盗致傷事件の被疑者として逮捕しました。
AさんやAさんの保護者は、暴行に加わっているわけでもなく、金も受け取っていないにも拘わらず強盗致傷の罪に問われたということについて、違和感を抱いていました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や警察署名、一部事件内容を変更しています。≫
【強盗致傷罪について】
今回、XさんらはVさんに対し集団で暴行を加えたうえ、Vさんの財布を奪い、中から金を強奪しています。
その結果、Vさんは全治4週間の重傷となりました。
これは、強盗により被疑者が負傷したとして、強盗致傷の罪に問われます。
条文は以下のとおりです。
刑法240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
(刑法236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。)
条文に記載のとおり、強盗致傷罪の罰条は無期懲役/6年以上の懲役という非常に重いものになっています。
【否認により不処分を獲得】
今回の事例で問題となっているのは、Aさんは直接暴行には加わっておらず金を受け取っていないにも拘らず、Aさんも強盗致傷罪に問われたという点です。
この点、警察官や検察官は「AさんはXさんに呼び出されるまで事件について知らなかったが、合流した後Vさんに対する強盗事件を起こすことを知ることで現場共謀が生まれ、Vさんを呼び出した」という疑いを持っていました。
他方でAさんは本当にVさんが呼び出されXさんが暴行をはじめるまでは強盗事件を起こすことを知らなかったため、共謀はない、という主張でした。
そのため取調べでは、Aさんがどの時点で強盗事件について知ったのかという認識について厳しい口調で問い詰められていました。
弁護士は頻繁に接見を行い取調べでの状況を確認しましたが、家庭裁判所に送致されたのち記録を確認したところ、Aさんの意に反した供述調書が作られていました。
そこで弁護士は、膨大な法律記録の全てに目を通し、事実に反する部分についてしっかりと異議を唱えるとともに、Aさんの主張を書類などにまとめて提示しました。
本来、少年事件の審判は1回で終わるのですが、Aさんの審判は10回近くに亘り行われました。
その結果、最終的に(付添人)弁護士の主張が認められ、Aさんは不処分となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件だけでなく、少年事件の弁護活動・付添人活動も豊富な実績があります。
東京都台東区にて、お子さんが強盗致傷事件に巻き込まれて逮捕されたものの事件に関与する意思はなく、それをしっかりと主張したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
【解決事例】盗撮事件で早期の釈放
【解決事例】盗撮事件で早期の釈放
20歳未満の少年が盗撮事件を起こしてしまい逮捕されたものの、勾留請求を回避して釈放に成功したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都千代田区神田在住のAさんは、事件当時東京都内の高校に通う高校2年生(17歳)でした。
Aさんは、千代田区内のゲームセンターにて、いわゆるプリクラ機で撮影をしていた女性のスカート内にスマートフォンを差し向ける方法で下着を撮影する、いわゆる盗撮行為をしました。
その際、店員がAさんの盗撮行為に気付き、Aさんはその場で取り押さえられ臨場した神田区内を管轄する万世橋警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は、逮捕された当日に万世橋警察署の警察官から連絡を受けましたが、事件の詳細は説明されず、今後の流れなども分からなかったため当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用されました。
弁護士は、万世橋警察署に行き初回接見を行ったうえで、依頼者に上記事件の内容を報告し、弁護を依頼されました。
弁護士は、依頼を受けた当日にAさんの釈放を求める書類を作成し、翌日行われた検察官送致のタイミングでその書類を提出しました。
検察官は、Aさんに勾留は必要ないと判断し、裁判官に対し勾留請求することなく、自らの判断でAさんを釈放しました。
その後、Aさんは在宅で捜査を受けたのち、家庭裁判所に送致されました。
家庭裁判所では調査官による調査を経て審判が行われましたが、Aさんが事件後に反省していることや保護者の監督が充分に期待できることなどを主張した結果、Aさんは「不処分」を言い渡されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮事件について】
今回のAさんの事例では、千代田区内のゲームセンターでの盗撮行為ですので、東京都の定める迷惑防止条例(正式名称を公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例と言います。)が問題となります。
条文は以下のとおりです。
条例5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 略
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ (略)
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
【釈放を求める弁護活動】
20歳以上の成人が刑事事件を起こしたと疑われる場合、あるいは14歳以上20歳未満の少年が犯罪に該当することをしたと疑われる場合、捜査をするにあたってやむを得ない場合には対象者(被疑者)を逮捕することができます、
被疑者を逮捕した場合、その後48時間以内に検察庁に送致し、逮捕から72時間以内に勾留の手続きを行うか釈放する必要があります。
弁護士は、勾留が必要ではない事案については、
①勾留の決定前であれば「意見書」などにより
・検察官に勾留が必要ないので勾留請求をしないよう
・勾留請求された場合には裁判官に勾留が必要ないので勾留を認めないよう
主張します。また、
②勾留の決定後であれば
・裁判所に対し、勾留を認めた勾留裁判に対する不服申立てである準抗告申立
・裁判所に対し、勾留決定後に事情の変更があったとして勾留取消(示談が成立した、被害者が遠方に転居した等の理由で被疑者が被害者に接触するなどして証拠隠滅を図る恐れがない等)
を行う方法で、釈放を求めます。
少年事件であっても、捜査に際し必要であると判断された場合には逮捕・勾留が行われます。
他方で、Aさんのような高校生が被疑者の場合、未だ保護者の監督下にあるとして、保護者の監督能力を主張することで、釈放される可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、これまで数多くの刑事事件・少年事件で、釈放を求める弁護活動を行ってきました。
事件の性質によっては釈放が認められない、という場合もありますが、釈放が認められた事例も多々ございます。
東京都千代田区にて、お子さんが盗撮事件を起こしてしまい逮捕された釈放を求める等の希望がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
【解決事例】同じ女性に繰り返し痴漢
【解決事例】同じ女性に繰り返し痴漢
同じ女性に対し繰り返し痴漢行為を行った少年事件で保護観察処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都葛飾区在住のAさんは、事件当時、都内の高校に通う高校生でした。
Aさんは通学で鉄道を利用していましたが、早朝の同じ列車に同じ年代の女子児童Vさんが毎日のように乗車していることに気付きました。
AさんはVさんに興味を抱き、最初はVさんの隣に座るだけでしたが、次第にVさんの太ももなど身体に触れる行為を始めました。
その間、VさんとVさんの保護者は葛飾区内を管轄する葛飾警察署の警察官に相談をし、葛飾警察署の私服警察官が見張っていたところでAさんが痴漢行為をしたため、Aさんはその場で警察官に検挙されました。
Aさんは逮捕されることなく在宅で捜査を受けることになりましたが、検察官送致され、家庭裁判所から通知が来たことではじめて、当事務所の無料相談をお受けになり、その後付添人活動を依頼されました。
Aさんの保護者が当事務所に依頼された時点で、事件から既に数ヶ月が経っていたという状況でした。
弁護士はすぐに被害者であるVさんの保護者の方に連絡をとり、Aさんの保護者が謝罪と賠償を行いたい旨を伝えましたが、Vさんの保護者はとてもお怒りでした。
そこで、弁護士は電話・対面で何度も丁寧に説明を行い、AさんがVさんと再び会うことのないよう乗車区域や時間帯の制限を設けるなどの提案を繰り返した結果、最終的に示談に応じて頂けることになりました。
その後Aさんは家庭裁判所で審判を受けましたが、保護観察処分を言い渡されたため、不拘束で日常生活を送りつつ保護観察官や保護司による指導に服することとなりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【痴漢行為について】
いわゆる痴漢行為は、厳密にいうと法律ではなく、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反する行為です。
今回は、東京都葛飾区で発生した事件であるため、東京都の定める「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(以下、東京都迷惑防止条例)に違反します。
問題となる条文は以下のとおりです。
東京都迷惑防止条例5条1項
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。(以下、略)
東京都迷惑防止条例8条
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1号 略
2号 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。) ※次項とは、盗撮した場合を指します。
【同じ女性に繰り返し痴漢をして保護観察処分に】
今回の事件で特筆すべきは、複数回に亘り、別の日に同じ女性に対し痴漢行為を繰り返した、という点です。
被害女性の感じる恐怖は想像に絶するものであり、当然、少年に対する保護処分を検討するうえで重要な事情になります。
弁護士としても当然、事態の重要性を認識しており、少年自身やその保護者に対し、繰り返し説明を行いました。
そして、振り返りワーク等を通じて、被害者や被害者家族の不安や恐怖を想像したり、自身の行為を客観的に検討する等して、どうして事件を起こしてしまったのか、今後事件を繰り返さないためにはどうすれば良いのか、真剣に考えてもらいました。
【事例】で紹介したとおり、被害者に対しての示談交渉も難航しましたが、最終的には合意に至りました。
裁判所に対しては、少年や保護者の認識の甘さがあったことは認めつつ、その後少年自身や保護者に大きな心情の変化が生じ、現在では少年院送致や児童自立支援施設送致といった施設内処遇は不要であるばかりか、少年のその後の人生に不利益が生じ得るという点を主張しました。
最終的に、Aさんに対しては、保護観察処分が言い渡されたため、社会内処遇によりAさんのその後の成長を見守るという結果になりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件のみならず少年事件も数多く取り扱ってきました。
東京都葛飾区にて、お子さんが同じ女性に対し繰り返し痴漢をしてしまい捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
保護観察処分等のどのような保護処分が検討されるか、どのような流れで示談交渉を行っていく必要があるか等について、丁寧にご説明致します。
【解決事例】拾った財布を着服するも審判不開始
【解決事例】拾った財布を着服するも審判不開始
拾った財布を着服した占有離脱物横領事件で捜査を受けたものの審判不開始を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都荒川区在住のAさんは、都内の高校に通う高校生でした。
事件当日、Aさんは荒川区内の公園のベンチに置いてあった忘れ物の財布を拾い、それを着服する占有離脱物横領事件を起こしてしまいました。
Aさんは後日、荒川区内を歩いていたところ、尾久警察署の警察官による職務質問を受けることになり、Aさんが他人の身分証明証を持っていたことから、任意で取調べを受け、着服行為を認めました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【拾った財布を着服したら】
路上や公園などの公共の施設に落ちていた落し物を届け出ずに着服した場合には、遺失物横領罪・占有離脱物横領罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
ここで規定されているのは、占有離脱物横領罪であり、遺失物横領罪はその例示であるとされています。
持ち主がその場に忘れて行った物を盗った場合には遺失物横領罪が、意識して置いた上でその場を立ち去っていた場合などには占有離脱物横領罪の罪名が、それぞれ適用されることが考えられます。
【審判不開始について】
Aさんは20歳未満の未成年者でしたので、成人の刑事手続きとは異なる手続きに附されます。
少年事件では、捜査が終了したのち家庭裁判所に送致されます。
送致を受けた家庭裁判所の裁判官は、捜査書類を確認したうえで家庭裁判所調査官による調査を行う場合が一般的です。
調査が終了した後、裁判官は審判を少年に保護処分を課す必要があるかどうかの判断を下します。
保護処分が必要であると判断した場合は、審判を開き、少年や保護者の主張を踏まえ少年に対してどのような保護処分を課す必要があるのか検討します。
しかし、調査官の調査結果を踏まえ、少年に保護処分が不要であると判断した場合、そもそも審判を開かない審判不開始決定を言い渡します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、遺失物横領事件・占有離脱物横領などの事件での弁護活動も数多く経験してきました。
東京都荒川区にて、お子さんが落し物を着服するなどして捜査を受けている、審判不開始を目指したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
【解決事例】傷害事件で観護措置決定
【解決事例】傷害事件で観護措置決定
傷害事件で問題となる罪と、少年に対し調査の過程で行われる観護措置決定について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都品川区大崎在住のAさんは都内の高校に通う高校3年生です。
Aさんは素行の良くない集団の一員で、しばし深夜徘徊などで補導されていました。
事件当日、Aさんは品川区大崎の路上で他校生と口論になり、我慢が出来ずに被害者であるVさんに殴りかかり、骨折などの大怪我を負わせてしまいました。
目撃者の通報を受け臨場した品川区大崎を管轄する大崎警察署の警察官は、Aさんを傷害罪で逮捕しました。
その後、Aさんは勾留質問を受けて勾留が決まったため、約20日間勾留され、取調べ等を受けました。
勾留後は、家庭裁判所に送致されましたが、Aさんに対して観護措置決定を下し、Aさんは大崎警察署の留置施設から少年鑑別所に移りました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【傷害罪について】
他人に暴行を加えたことで被害者が怪我をした場合には「傷害罪」が、怪我をしなかった場合には「暴行罪」が、それぞれ成立します。
条文は以下のとおりです。
(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
【観護措置決定について】
Aさんは事件当時20歳未満の未成年者でしたので、少年事件として手続きが進められました。
逮捕された時点では、(14歳以上だったため)Aさんは被疑者という立場で捜査を受けます。
今回は捜査に必要であると判断されたため成人の刑事事件と同様に逮捕され、その後勾留されることになりました。
勾留満期日になると、Aさんは大崎警察署の留置施設から東京家庭裁判所に送致され、裁判官により、観護措置決定を言い渡されました。
観護措置決定を受けた場合、一般的に少年鑑別所と呼ばれる場所に留まる必要があります。
少年鑑別所での行動は一挙手一投足が観察されていて、そこで作成された書類はその後の少年審判において裁判官が少年に対しどのような保護処分を課すべきか判断をするうえで極めて重要な要素となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
Aさんのように少年事件を起こしてしまい観護措置決定を言い渡された場合、少年鑑別所での生活態度が少年のその後の人生を大きく左右する4週間と言っても過言ではありません。
当事務所の弁護士は、頻繁に少年鑑別所を訪れ少年に対するヒアリングとアドバイス・説明を行い、来る少年審判で少年にとって最も良い結果が言い渡されるような付添人活動を行っています。
東京都品川区大崎にて、お子さんが傷害事件などで逮捕され、観護措置決定を受けて少年鑑別所に入所するおそれがある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
【解決事例】傷害事件で家庭裁判所不送致
【解決事例】傷害事件で家庭裁判所不送致
傷害事件を起こして捜査を受けたものの家庭裁判所に送致されなかったという事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都青梅市在住のAさんは、都内の大学に通う大学1年生(当時18歳)でした。
Aさんは同級生で仲の悪い知人Vさんがいましたが、事件当日、青梅市内で停車した車両に乗り込もうとしたところ車両の出入口を塞ぐ形でVさんらが立っていて乗れなかったため、AさんはVさんを押し退けて車両に乗り込もうとしました。
その際、Aさんから見るとVさんはオーバーリアクションで倒れ込み、打撲などの怪我を負ったとして青梅市内を管轄する青梅警察署に傷害事件での被害届を提出しました。
Aさんは少年事件として、捜査を受けることになりました。
弁護の依頼を受けた当事務所の弁護士は、Aさんから慎重に聞き取りを行い、Aさんの行為がそもそも暴行・傷害罪に当たる行為なのかという疑問が生じました。
そこで、Aさんの事件が在宅で検察官送致された(いわゆる書類送検の)後、検察官に対して弁護人としての意見書を提出しました。
Aさんは20歳未満の少年ですので、原則として検察官は家庭裁判所に送致する必要があります。
しかし、今回の事件について、検察官はAさんとVさんの取調べ内容や(恐らく防犯カメラや目撃者情報等の)客観証拠のほか、弁護人による意見書を踏まえ、Aさんは罪を犯していない(=犯罪少年ではない)と判断しました。
よって、Aさんは家庭裁判所に送致されることなく、手続きは終了しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【傷害事件での弁護活動】
他人に暴行を加えた場合、
・暴行の結果被害者が怪我をした場合は傷害罪
・暴行したが被害者が怪我しなかった場合は暴行罪
が適用されます。
条文は以下のとおりです。
(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
【家庭裁判所不送致について】
成人の刑事事件の場合、警察官等の捜査を受けた被疑者は、最終的に検察官の判断により起訴される/起訴されないこととなり、起訴された場合には裁判所で裁判を受けます。
他方で、事例でも少し触れましたが(14歳以上)20歳未満の少年が罪を犯した場合、犯罪少年として捜査が行われた後、原則として全件送致することを原則としています。
但し、そもそも犯罪に該当しない少年については、送致する事実がないため、今回のAさんのように家庭裁判所不送致となります。
※もっとも、犯罪事実はないが監護者の監護に服さないなど今後罪を犯す恐れがあると判断された場合には、虞犯少年(ぐはんしょうねん)として家庭裁判所に送致される可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、家庭裁判所不送致となった事例が複数ございます。
東京都青梅市にて、傷害などの罪を犯したとしてお子さんが捜査を受けているものの、罪を犯していないと考えている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください。
まずはお子さんと保護者の方からお話を伺い、家庭裁判所不送致の可能性などについてご説明致します。
