Posts Tagged ‘窃盗’

【解決事例】万引きの再犯事件でクレプトマニアとの診断

2023-05-03

【解決事例】万引きの再犯事件でクレプトマニアとの診断

万引き事件の前科が多数あるにもかかわらず再び事件を起こしてしまったという窃盗の再犯事件に於て、弁護士のアドバイスにより心療内科を受診したところクレプトマニア(窃盗症)の診断を受け、更なる万引き事件を防ぐとともに裁判で執行猶予判決を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都足立区在住のAさんは、足立区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、足立区内の小売店で万引き事件を起こしてしまい、警備員に止められました。
その後警備員の通報を受けて臨場した足立区内を管轄する竹ノ塚警察署の警察官は、Aさんを万引きによる窃盗事件として

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【万引きによる窃盗罪】

今回のAさんの事例は、万引き行為が問題となりました。
万引きは、小売店で未精算の商品を持ち出すことを意味し、窃盗罪に当たります。
条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

【クレプトマニアの診断】

万引きなどの窃盗について、自分では支払う金がないものの商品が欲しくて窃取した、あるいは転売の目的で窃取したという場合が多いことでしょう。
しかし、病的窃盗症・クレプトマニアと呼ばれる精神疾患の診断を受ける方は、窃盗をしなくても購入することができるだけの所持金がある場合や、もとより自分には必要のないものを窃取して盗品は破棄する、といった行為に及ぶ場合があるようです。
これは、商品そのものを手に入れることが目的ではなく、万引きをする際に感じる緊張感・達成感を得ることが目的になっている可能性があるほか、摂食障害などの別の精神疾患が起因している場合があります。

クレプトマニアの方による万引き事件では、刑事罰を科しても再発防止には繋がらず、専門医や臨床心理士による中長期的な治療やカウンセリングが必要不可欠です。
しかし、警察官・検察官だけでなく被疑者・被告人自身にクレプトマニアの認識がなく、万引き事件を繰り返す事例が多々見受けられます。
弁護士としては、クレプトマニアの疑いがある万引きの再犯事件では、専門医や臨床心理士を紹介して適切な治療・カウンセリングを繰り返すよう促す必要があります。

今回のAさんは、これまでに裁判になった事件はありませんでしたが、罰金刑が科された万引き事件の前科が数多くあり、担当検察官と交渉はしてみたものの起訴せざるを得ないと言われました。
そこで弁護士は、裁判にて、Aさんが罪を認めていることや被害店舗に弁済を試みたがお断りされたため贖罪寄附をしたこと、クレプトマニアの診断を受けて以降は通院等を繰り返していること、を主張しました。
結果的に裁判官は、Aさんが再犯防止のため真剣に取り組んでいることを考慮し、Aさんに対しては執行猶予付きの判決を宣告しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまでに数多く万引き事件の弁護活動を経験してきました。
中にはAさんのように万引きを止めたくても止められないクレプトマニアの診断を受ける方もおられ、依頼を受けた事件では各事件の性質やお住いの場所を考慮したうえで中長期的な通院やカウンセリングが可能なクリニック等をご案内しています。
東京都足立区にて、万引きの再犯事件で捜査を受けていてクレプトマニアが疑われる場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

【解決事例】窃盗事件で審判不開始

2023-02-21

【解決事例】窃盗事件で審判不開始

20歳未満のお子さんが窃盗事件を起こしてしまい在宅捜査を受けたものの審判不開始になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都文京区本駒込在住のAさんは、文京区内の社員寮で生活する18歳の会社員でした。
Aさんは出来心から、社員寮に勤める別の社員の郵便受けを開け、中に入っていたインターネット通販の商品を部屋に持ち帰る窃盗事件を起こしてしまいました。
被害者が被害届を提出したことで捜査を開始した文京区本駒込を管轄する駒込警察署の警察官は、Aさんの犯行であると断定し、捜査を開始しました。
Aさんと保護者は、自身が今後どのような処分を受けるのか不安になり、当事務所の弁護士による無料相談を利用し、その後弁護活動・付添人活動を依頼しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【窃盗罪について】

他人の郵便受けから物を持ち去る行為は、原則として窃盗罪に問われます。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

【審判不開始について】

事件を起こした被疑者(犯人)が20歳未満だった場合、警察官や検察官などによる捜査が行われた後、家庭裁判所に送致されます。
そして、一定の重大事件を除き、家庭裁判所の裁判官が保護処分を検討することになります。

Aさんの事件については、家庭裁判所に送致されたのち、家庭裁判所の調査官による少年調査が行われました。
付添人は、少年や保護者に対し、予め調査官による調査の目的やどのような質問が行われるのか等の説明を行い、リラックスして調査官面談に臨むようアドバイスをしました。
また、依頼を受けた当初から調査官面談までの間にAさんが内省を深めていることなどを確認したため、それらの事情を書面にし、担当調査官や裁判官に示しました。

裁判官は、弁護士が作成した書類と、調査官による調査結果を踏まえ、Aさんに対しては「少年審判を開くまでもなく処分を課す必要がない」と判断し、Aさんには審判不開始の決定を下しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで窃盗事件など数多くの刑事事件・少年事件に携わってきました。
少年事件で審判不開始を求めるためには、捜査段階からお子さんや保護者の方に対して弁護人がアドバイスや振り返りを行い、家庭裁判所裁判官に対して「保護者の監督に問題はなく、再犯の恐れもないため、当該少年には保護処分を課す必要はない」旨を積極的に主張していく必要があります。
東京都文京区本駒込にて、20歳未満のお子さんが社員寮での窃盗事件で捜査を受けていて、審判不開始を求める弁護活動・付添人活動について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士による無料相談をご利用ください。
お子さんが逮捕・勾留されている場合はこちら。

【解決事例】ネコババで被害届

2023-02-03

【解決事例】ネコババで被害届

落し物を着服するいわゆるネコババで問題となる罪と、被害者が被害届を提出した場合の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都江戸川区在住のAさんは、江戸川区内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは江戸川区内のパチンコ店でパチンコをしていたところ、足元にスマートフォンが落ちていました。
そこでAさんは何も考えずに拾って自身の鞄に入れ持ち帰ろうとしましたが、スマートフォンの所有者VさんはGPS機能を用いてスマートフォンがある場所を特定していて、Aさんの帰宅途中にVさんはAさんを特定し、警察に通報しました。
通報を受けて臨場した江戸川区内を管轄する小岩警察署の警察官は、Aさんに任意同行を求め、警察署にて取調べをしました。
Aさんはネコババを認めたところ、警察官はAさんに対し「逮捕はしないけど、Vさんから被害届が出ているから在宅で捜査するよ」との説明を行いました。

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【ネコババで問題となる罪】

落し物をした場合には落とし主に返却するか、最寄りの交番や警察署に提出する必要があります。(遺失物法4条1項)
では、それを届け出ずにその落し物を持ち去った場合にはどのような罪に問われるのでしょうか。
以下で検討します。

・遺失物横領罪・占有離脱物横領罪
まず、落し物を届け出ずに持ち去った場合には遺失物横領罪・占有離脱物横領罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

ここで規定されているのは、占有離脱物横領罪であり、遺失物横領罪はその例示であるとされています。
持ち主がその場に忘れて行った物を盗った場合には遺失物横領罪が、意識して置いた上でその場を立ち去っていた場合などには占有離脱物横領罪の罪名が、それぞれ付くと考えられます。

・窃盗罪
上述のとおり、基本的には落し物を盗んだ場合には占有離脱物横領罪・遺失物横領罪が適用されますが、それを拾得した場所によっては窃盗罪が適用される可能性があります。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

確かに、どのような場所であれ忘れ物である以上は占有を離れたものと言えそうです。
しかし、例えばデパートなどの商業施設や飲食店のほか、ケースのようなパチンコ店などの場合、たとえ落し物であってもその占有は商業施設や飲食店、パチンコ店にあるとされ、窃盗罪が適用される可能性があります。
なお、例え占有する施設の管理責任者が落し物の存在を知らなかったとしても、占有は認められ、窃盗罪が適用されます。

【被害届の提出について】

警察官などの捜査機関が捜査を開始することを「捜査の端緒」と言います。
捜査の端緒には、警察官による職務質問や目撃者による通報・現行犯逮捕などのほか、被害者やその家族・遺族による被害届や刑事告訴が挙げられます。
そのうち、今回の事件で提出された被害届については、以下のとおり規定されています。

犯罪捜査規範61条1項 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。

とはいえ、実務では
被害届は基本的に被害者の住所地を管轄する警察署等に提出される(あるいはそのように勧められる)ことが多い
・罪に当たらないということで被害届が受理されなかったり、当事者間での合意(示談)などを勧められる場合もある
という性質から、被害届が受理されるかどうかは被害者にとって重要な内容であり、受理された場合には取調べを含め捜査が行われる蓋然性が高いものだと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、これまでネコババなどの財産犯事件を数多く取り扱ってきました。
東京都江戸川区にて、ネコババをしてしまい被害届を提出された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はコチラ。

【解決事例】住居侵入・窃盗事件を繰り返すも執行猶予に

2022-12-09

【解決事例】住居侵入・窃盗事件を繰り返すも執行猶予に

他人の住居に侵入して金品を奪うという住居侵入窃盗事件を繰り返し起こした嫌疑で逮捕・勾留され起訴されたものの、執行猶予判決になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都北区王子在住のAさんは、北区王子の会社に勤める会社員でした。
Aさんは、軽い気持ちで友人らと北区王子の留守宅に窓ガラスを割るなどして侵入し、金や貴金属を盗む窃盗事件を起こしました。
それから、Aさんらは同種の犯行を繰り返しはじめ、最終的には10件近くの住居侵入窃盗事件を起こしました。
北区王子を管轄する王子警察署の警察官は、捜査の結果Aさんらによる犯行であると断定し、Aさんらを住居侵入窃盗事件で通常逮捕しました。
Aさんの事件は被害者も共犯者も多く、示談交渉が容易ではありませんでした。
それでも、各事件で必要に応じて共犯者の代理人弁護士と歩調を合わせつつも、被害者の方お一人お一人に対し誠心誠意の説明を続けた結果、ほとんどの事件で示談をお受けいただくことが出来ました。
量刑資料によると、今回の事件より被害件数・金額が少ない事案でも実刑判決を受けたというデータがありましたが、今回の事例では執行猶予付きの判決を獲得することができました。

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【住居侵入・窃盗事件について】

他人の住居に侵入してお金などを盗む行為は、住居侵入罪と窃盗罪に該当します。
条文は以下のとおりです。

(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(住居侵入罪)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

今回のAさんらの事件は、窓ガラスを割るなどの方法で他人の家に侵入し、お金などを盗むという悪質な行為を繰り返し起こしていました。
しばし「いわゆる前科がない初犯であれば執行猶予になる」とお考えの方がおられるようですが、手口の悪質性や被害金額・件数次第では、初犯であっても実刑判決が言い渡される可能性は十分にあります。
今回のAさんの事例についても、懲役3年執行猶予5年というもので、示談があと1件できていなかっただけでも実刑判決の可能性があったと言えます。

【執行猶予判決について】

刑事事件で起訴された場合、公開の法廷で裁判が行われ、証拠書類や証拠物、公判廷での供述などをふまえ裁判官が有罪か無罪か、有罪だった場合はどのような刑事罰に処するか、検討し言い渡します。
先にも述べたとおり、初犯であれば実刑にならない(執行猶予付きの判決が宣告される)という認識の方もおられますが、初犯であっても、事件の内容によっては実刑判決が言い渡される可能性が十分にあります。
執行猶予付きの判決を獲得するためには、事件の内容に応じた適切な弁護活動を行う必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、住居侵入事件や窃盗事件の弁護活動について数多く経験してきました。
東京都北区王子にて、家族が住居侵入窃盗事件を繰り返してしまい逮捕・勾留されてしまったという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
家族が逮捕・勾留されている場合、弁護士が初回接見を行い事件の詳細を確認したうえで、今後の見通し等についてご説明致します。(有料)
在宅事件の場合、事務所にて無料相談を御利用いただけます。

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