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【お客様の声】飲酒運転による危険運転致傷、道路交通法違反(ひき逃げ)事件で執行猶予判決を獲得

2024-10-26

【お客様の声】飲酒運転による危険運転致傷、道路交通法違反(ひき逃げ)事件で執行猶予判決を獲得

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【事案の概要】

本件は、ご依頼者様の息子様が、飲み会の帰りに飲酒運転をして重大な人身事故を起こしてしまい、事故の発覚を逃れようとして身代わりを頼んでしまったという事案でした。

ほどなくして身代わり行為もバレてしまったため、危険運転致傷、道路交通法違反(いわゆるひき逃げ)、犯人隠避教唆(身代わりを頼んだ行為)が発覚し、逮捕されてしまいました。

逮捕後まもなく弊所に接見のご依頼がありました。

【弁護活動】

逮捕後まもなく弁護士が面会したところ、ご本人自身は飲酒のためか事故に至った経緯について明白な記憶を持たないような状況でした。
一方、被害者のいる事故であったため、直ちに被害者側への対応も必要となり得るような事案でした。

また、飲酒による危険運転致傷罪と道路交通法違反(ひき逃げ)という、実刑判決が見込まれるような罪名での逮捕となったため、処分の軽減罪名の変更を視野に入れた活動が必要な事案でした。
起訴されるまでの間の取調べへの対応の結果、危険運転致傷罪ではなく、アルコール等影響影響発覚免脱罪というやや変わった罪名での処分となりました。

起訴後ただちに保釈を請求したところ、当日のうちに保釈が認められ、ご本人は自宅に帰ることができました。
裁判でも検察官からは実刑判決の求刑がなされましたが、判決では懲役3年執行猶予5年+保護観察という、執行猶予としてはギリギリいっぱいの判決が得られました。

【弁護士のコメント】

祝日の最中であったため、他事務所へ問い合わせても連絡がつかないとのことで弊所にご依頼がありました。
直ちに接見へいき、取調べに向けてのアドバイスをはじめ、最終的な目標を「裁判で執行猶予を獲得する」というものとして据えたことで、弁護士とご本人との目線が揃い、活動を充実させることができました。

飲酒、ひき逃げ、重傷と、交通系の刑事事件の中では特に重い事案でしたが、ご家族の協力などもあり、裁判官からは「最後の機会」として執行猶予判決を頂くことができました
早期の対応の重要性を確認するとともに、事実を争わない事案であったとしても可能な限り量刑を争うことで、執行猶予の可能性を高められることを再認識する事案となりました。

【実際のお客様の声】

最後に、実際に本件のご依頼をいただきましたお客様からの声を紹介します。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件に特化した法律事務所です。
刑事弁護活動の経験が豊富な専門の弁護士が多数在籍しているので、ご自身で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。

東京都内の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にてお待ちしております。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にご連絡ください。

【報道事例】東京都江戸川区でひき逃げによる死亡事故が発生|問われる罪とひき逃げ事案の弁護活動

2024-01-02

【報道事例】ひき逃げによる死亡事故が発生|問われる罪とひき逃げ事案の弁護活動

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車やバイク、自転車等の自動車を運転する人は、誰しもが交通事故を起こす可能性があります。
交通事故を起こした後の行動次第では、ひき逃げとして厳しい刑事処分を受けることになるかもしれません。

今回は、東京都江戸川区で発生したひき逃げによる死亡事故をもとに、ひき逃げで問われる可能性がある罪ひき逃げ事案の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

東京都江戸川区で高齢の男性が倒れているのが見つかり、死亡しました。
警視庁は、ひき逃げ事件として捜査しています。

30日午前0時半ごろ、江戸川区の路上で「男性が血を流している。意識がない」と119番通報があり、警察官が駆けつけたところ、近くに住む会社員の男性(79)が頭などから血を流した状態で見つかり、搬送先で死亡が確認されました。

男性の衣服には車にひかれたあとがあったということで、警視庁はひき逃げ事件として逃げた車の行方を追っています。
(※12/30に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「男性が血を流している」ひき逃げで79歳男性死亡 深夜の東京・江戸川区で…逃げた車の行方追う 警視庁」記事の一部を変更して引用しています。)

【ひき逃げとは?】

ひき逃げとは、交通事故(人身事故)を起こした後、負傷者の救護等を行わずに現場から逃走する行為を指します。
人身事故を起こした場合、運転者は負傷者を救護しないといけない救護義務が発生します。

救護義務については、道路交通法第72条第1項で規定されていて、交通事故において人が負傷した場合、事故に関与した運転者は直ちに車両を停止させ、救護措置を取る義務があります。
また、事故の状況を警察に報告することも義務付けられています。

救護義務を怠った場合、すなわちひき逃げを行った場合、道路交通法違反となり、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があります。

【ひき逃げは問われる罪は一つじゃない?】

ひき逃げは救護義務違反による道路交通法違反が問われる可能性が高いと説明しましたが、ひき逃げで問われる可能性がある罪は一つだけではありません。

ひき逃げによって、相手が負傷・死亡した場合過失運転致死傷罪に問われる可能性が高いです。
過失運転致死傷罪については、自動車運転死傷行為処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第5条で規定されています。

今回の事例では、ひき逃げされた男性は死亡しているため、犯人が見つかった場合、過失運転致死罪に問われる可能性が高いです。

運転者が必要な注意を怠り、その結果として人の死を引き起こした場合、過失運転致死罪が適用されます。
過失運転致死罪は、故意ではないものの、運転者の不注意や不適切な行動が重大な結果を招いた場合に適用されることを意味します。

過失運転致死罪が成立すると、7年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

【ひき逃げ事案における弁護活動】

ひき逃げ事案において、弁護士の役割は非常に重要です。
適切な弁護活動は、加害者にとってより良い法的結果をもたらす可能性があります。

ひき逃げ事案では、被害者や被害者遺族との示談が重要な要素となります。
示談は、被害者や被害者遺族への賠償と謝罪を通じて、事件の解決を図るものです。
弁護士は、被害者との交渉を代行し、適切な賠償金額の設定謝罪の方法を提案します。
この過程で、被害者の感情や要求を理解し、双方にとって受け入れられる解決策を見つけることが重要です。

弁護士は、加害者の法的権利を保護し、最も有利な結果を得るための戦略を立てます。
これには、事故の詳細な調査、証拠の収集、法的な論点の分析が含まれます。
また、裁判所や検察官に対して、加害者の状況や背景を説明し、情状酌量を求めることも弁護士の重要な役割です。
特に、初犯であり被害者との示談が成立している場合には、執行猶予付きの判決を獲得できる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ひき逃げ事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

東京都内でひき逃げ事件を起こしてしまったという方や、ご家族がひき逃げで逮捕されたという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。

【報道事例】峠道で暴走行為を繰り返したとして男性らを道路交通法違反(共同危険行為)の疑いで逮捕

2023-10-16

【報道事例】峠道で暴走行為を繰り返したとして男性らを道路交通法違反(共同危険行為)の疑いで逮捕

道路交通法違反の中でも、車やバイクなどでの暴走行為を指す共同危険行為は特に重要な問題です。
そこで、本記事では、実際に共同危険行為による道路交通法違反で逮捕された事例をもとに、共同危険行為の定義や刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が詳しく解説します。

【事例】

山梨県小菅村の県道でドリフトや並走などの暴走行為を繰り返したとして埼玉県などの20代の男4人が逮捕されました。

道路交通法違反(共同危険行為等の禁止)の疑いなどで逮捕されたのは、埼玉県の会社員男性A(25)、茨城県の大学生男性B(22)、千葉県の大学生男性C(20)、東京都の会社員男性D(25)です。

警察によりますとAら3人は今年7月の午前1時ごろ、小菅村の県道上野原丹波山線、通称・鶴峠を乗用車3台でドリフトや並走などを繰り返して一般車両の通行を妨害し、Dは乗用車をAに提供した疑いがもたれています。

地元住民や通行人からの情報提供などをもとに捜査し、4人を特定したということです。

4人は県道のおよそ1キロの区間を1時間半にわたり、並走や法定速度を30キロ上回る時速60キロで10往復以上走っていたということです。

調べに対し4人は容疑を認めていて、警察は山道を車でドリフトするなど暴走するローリング族の仲間同士とみて詳しい動機などを調べています。
(※10/16に『Yahoo! JAPANニュース』で配信された「東京隣接の峠道の県道でドリフトなど暴走行為の疑い “ローリング族”4人を逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

【共同危険行為とは】

共同危険行為については、道路交通法第68条で以下のように規定されています。

  • 道路交通法第68条(共同危険行為等の禁止)
    二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

共同危険行為は、2人以上の自動車(オートバイを含む)または原動機付自転車の運転者が、2台以上の車両を連ねて通行または並進させ、交通の危険を生じさせたり他人に迷惑が及ぶ行為を指します。

具体的には、運転者同士が協力して高速で走行したり、危険な運転を行ったりすることが該当します。
このような行為は、他の道路利用者に対しても大きな危険をもたらすため、共同危険行為等禁止違反として道路交通法違反が成立します。

2004年の道路交通法の改正により、被害者がいなくても処罰の対象となるようになりました。
これは、暴走族などの不正行為を抑制するための措置です。

【共同危険行為による道路交通法違反の罰則】

共同危険行為による道路交通法違反の罰則については、道路交通法第117条の3で以下のように規定されています。

  • 道路交通法第117条の3
    第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

条文に規定されているように、共同危険行為による道路交通法違反は、2年以下の懲役または50万円以下の罰金刑で処罰されます。

【道路交通法違反(共同危険行為)事件を起こしてしまったら】

道路交通法違反事件を起こしてしまうと、逮捕される可能性があります。
逮捕されてしまい、検察官から勾留請求されて勾留が決定すると、最大で20日間身柄が拘束されるおそれがあります。

長期の身柄拘束は、仕事や学校、家族にも影響を及ぼすこともあるため、早期に釈放されるためには、逮捕後の勾留を阻止することが重要です。
弁護士に刑事弁護活動を依頼すると、弁護士が検察官や裁判官に勾留の必要性がないことを主張するなどの早期釈放に向けた弁護活動を行います。

また、公判請求されてしまい、公判が開かれることになった場合は、弁護士が執行猶予付き判決減刑判決の獲得を目指すための弁護活動に尽力してくれます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、道路交通法違反事件による刑事事件の弁護活動を多数担当した実績を持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内で道路交通法違反事件を起こしてしまった方や、ご家族が道路交通法違反事件で逮捕されてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。

ご相談については事前のご予約が必要になるので、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にてお待ちしております。

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